五島市議会 2020-03-25 03月25日-05号
和解の理由は、令和元年6月に破産手続の開始決定がなされている株式会社坂口工業に対し、市が平成31年3月31日まで貸し付けていた市有地に同社の資材等が残されたままとなっていることについて、相手方から、同社の破産財団の額から判断して全部を収去することができないため、解決金として100万円を支払うこと等を内容とする和解による解決をしたい旨の申出があり、和解を行う方が市にとって有利であると判断したものであります
和解の理由は、令和元年6月に破産手続の開始決定がなされている株式会社坂口工業に対し、市が平成31年3月31日まで貸し付けていた市有地に同社の資材等が残されたままとなっていることについて、相手方から、同社の破産財団の額から判断して全部を収去することができないため、解決金として100万円を支払うこと等を内容とする和解による解決をしたい旨の申出があり、和解を行う方が市にとって有利であると判断したものであります
富江町の市の土地を貸し付けていた株式会社坂口工業が倒産したということで、この土地を貸付契約している中での滞納額があるのかどうかについてお伺いします。 2つ目には残置された物件の処分費用の見積額についてお伺いします。 ◎総務企画部長(久保実君) おはようございます。お答えいたします。
和解の相手方及び内容は、議案に記載のとおりであり、和解の理由は、令和元年6月4日に長崎地方裁判所から破産手続の開始決定がなされている株式会社坂口工業に対し、市が平成31年3月31日まで貸し付けていた土地に賃貸借契約満了後も、同社の資材等が残されたままとなっていることについて、相手方から、同社の破産財団の額から判断して残置物の全部を収去することができないため、解決金として100万円を支払うこと等を内容