これは、新しい耐震基準が施行された1981年(昭和56年)以前に建築された施設のうち、どれから耐震診断を行うか判定する簡易な耐震化優先度調査と聞いております。 文科省は、2002年からこの調査に取り組んできたにもかかわらず、耐震診断実施率において、長崎県は2006年4月現在、わずか20%強で、全国最下位を争うようなていたらくであります。
月6日(火) 午前10時開議開会宣言日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期決定について日程第3 諸報告日程第4 施政方針 (請願第3号のみ上程・委員長報告・委員長報告質疑・討論・採決)日程第5 請願第3号 入札執行の透明性を求める請願書 (議案第5号から議案第52号まで一括上程)日程第6 議案第5号 地方自治法の一部を改正する法律の施行
このような中、平成18年12月15日、改正教育基本法が成立し、12月22日に公布施行されました。この改正につきましては、国会等におきまして、十分な論議が尽くされ成立したものと認識しております。今後、関係法令の改正や教育振興基本計画の策定などの具体的な取り組みが始まり、さまざまな教育改革が予定されております。
昨年4月に障害者自立支援法が施行されました。その背景には、財政問題と3障害の格差の問題が言われています。 平成15年4月に施行された障害者支援費制度が、国や地方自治体における障害者福祉の費用を大きく押し上げました。その伸びる支出に収入が追いつかず、国庫補助のカットやサービスの抑制といった事態を招きました。 こういう状況の中で、この先はもっと大きな財政問題が控えていると言われています。
小中学校に設置されております焼却炉につきましては、国のダイオキシン対策強化により、平成14年10月に施行されました廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正により使用できなくなりましたので、幾つかの学校では既に撤去をしておりますが、市内の小中学校で、まだ19基がそのまま残されております。
議案第3号 五島市副市長定数条例の制定について 本案は、地方自治法の一部を改正する法律が平成18年6月7日に法律第53号として公布され、平成19年4月1日から施行されることに伴い、助役にかえて置くこととされた副市長の定数を定める必要があることから提案されております。 審査では、県内各市の状況について説明を求めました。
本市の全小・中学校39校、小学校が25校、分校が6校、中学校が8校、そして体育館が35体育館でございますけれども、そのうち昭和56年の新耐震設計法の施行以前に建設された学校は26校、体育館は21体育館でございます。耐震性が確保されているかいないかにつきましては、耐震診断調査の結果によりますけれども、おそらくすべての学校が耐震補強工事を要するものと予測をいたしております。
平成18年4月に施行されました改正老人福祉法におきまして改正されましたが、その定義は、老人を入居させ、入浴、排せつ、もしくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事の提供、または健康管理の提供の事業を行う施設であって、老人福祉施設認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、その他厚生労働省で定めた施設でないものをいうというふうに定義をされております。
次に、議案第2号「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」に対する質疑に入ります。ございませんか。
1 第1回定例会議事日程 第3号 平成19年3月8日(木)午前10時開議 日程第1 議案第1号から議案第37号(質疑、委員会付託) 議案第1号 諫早市副市長の定数を定める条例 議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行
一方、先ほど御指摘のとおり、東京都千代田区では、マナーやモラルに期待しながらまちの環境をよくしていくことは非常に難しい、人々の道徳心のみに頼ることはもはや限界であるという認識に立たれて、平成14年に安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例が施行されております。
このような状況を背景として、国においては少子化社会において講じられる施策の基本理念を明らかにし、少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進するため、少子化社会対策基本法を平成15年9月に施行し、国及び地方公共団体の責務、少子化に対処するために講ずべき施策の基本となる事項を定めることにより、少子化に対処するための施策を総合的に推進することとしております。
なお、改正後の条例につきましては、市民への周知期間を6カ月間とし、附則において定めるところにより、平成19年10月1日から施行しようとするものでございます。
施行日は平成19年10月1日です。 なお、初期診療センター開設までの診療申請、改修工事等に期間を要するため、4月1日から9月30日までの間、市立病院小児科にて、こども夜間初期診療業務を行います。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。(降壇) ○議長(川添勝征君) これより質疑を行います。
さて、今回、有機農業推進法が、昨年12月、衆参本会議で可決され成立、施行されました。これを機に、全国の生産地で有機農法を取り入れた生産が加速するものと思われます。 この法律は、一つ、有機農業の推進に関し基本理念を定めた地方公共団体の責務を明確にし、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ有機農業の発展を図る。一つ、有機農業とは科学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと。
なお、選挙費に関連して、選挙公営交付金の選挙運動用ポスター作成費は市の条例において公職選挙法施行令第百十条の四第二項で示されている基準額を用いて制定され、施行令の中で上限額が定められておりますが、ポスター印刷費の価格格差に対して、市選管事務局として是正等の対応がなされなかったのはなぜかという指摘をいたしました。
◎会計課長(永田米吉君) 文書管理規程で私は申し上げましたけれども、この規程はですね、十七年の十月一日に施行された新市の条例といいますか、規定でございますので、それ以前につきましては、各市町村ですね、旧市町村での規定があったんじゃないかと思います。
この背景には平成二十年度施行予定の、今国会で今審議中でありますが、「財政健全化法」仮称ですが、改めでありまして、この法令では、公営企業や地方公社、第三セクターを含めた連結指標で財政健全化度が判定されるわけであります。
もう施行されてますけどね、市場法が、日本の市場法ですよ。──されてます。これが完全実施が二十一年四月、これの手数料が今一二%上限ですけれど、これが自由化になります。自由化になるといろんな方がおっしゃると、地方の市場は残らないだろうと言うわけです。手数料の競争ですから。・・・が下がれば農家の手数料は増えますけれど、・・・が上がれば農家の手数料は減るという現状がある。