島原市議会 2010-06-01 平成22年6月定例会(第4号) 本文
それから、指名選考の基準についてでございますが、業者の選定に当たりましては、民間工事を含めた過去の施工実績、技術職員の人数を含めた施工能力、経営状況、手持ち工事の状況などのほか、地元業者の育成及び地域経済の活性化を図るため、市内業者を優先的に選定しているところでございます。 なお、1,000万円を超える建設工事については、建設工事指名選定委員会に諮り業者の選定をいたしております。
それから、指名選考の基準についてでございますが、業者の選定に当たりましては、民間工事を含めた過去の施工実績、技術職員の人数を含めた施工能力、経営状況、手持ち工事の状況などのほか、地元業者の育成及び地域経済の活性化を図るため、市内業者を優先的に選定しているところでございます。 なお、1,000万円を超える建設工事については、建設工事指名選定委員会に諮り業者の選定をいたしております。
特別簡易型につきましては、例えば配置予定技術者とか、企業の施工実績とか、工事成績とか、要するに客観的に評価ができるようなものだけで評価するようになっているものが特別簡易型というものでございます。 ◆12番(山口弘宣君) この総合評価落札方式では、大村市では簡易なものでするということでしょうけども、その入札価格はどれぐらいのものまで、この方式を採用しようと思っておられるんですか。
専門性と施工実績が必要とされるので、対象業者が少ないというようなことが大きく上げられております。 そして、先ほど言われました、1社だけが申し込みしたものを入札中止にしているということ、これが一番大きな要因を占めております。
評価の対象といたしましては、新しい施工方法や、施工上の工夫などの技術提案や、同種工事の施工実績、工事成績などがあり、また、総合評価落札方式のタイプにつきましては、工事における技術的な工夫の余地の程度により、高度技術提案型、標準型、簡易型及び特別簡易型の四つに分類することができます。
業者の実態調査につきましては、入札参加資格審査申請書、これによりましてその業者の技術者数、それから施工実績等について確認をしているところでございます。公共工事においては、工事のすべてを下請に出すということ、通常一括下請というふうに申しておりますが、これについては建設業法の第22条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条によりまして禁止をされております。
ただし、選定評価表により業者を絞り込む上で、工事施工実績、技術者の免許及び技術者の数等が考慮されることもありますので、工事施工実績等が乏しい、少ない個人事業者及び法人事業者は外れるケースがあります。
○総務部長(浦川裕水君) ただいまの御質問でございますが、今、お手元に配付しておりますのは、そこに評価の内容が書いてございますが、工事完成高とか地域特性、手持ち件数、工事成績、施工実績、技術者数、指名回数、長期受注、こういったことで、ほかの契約等についても評価をしているわけですが、今回、これによりまして評価をした結果、一番少ないのが15点、最高が17点ということで、非常に点数が拮抗しているということ
落札業者の経営状況の審査や過去の同種工事の施工実績の確認はどのようにして行ったのかとの質疑に対し、いずれも競争資格審査の項目としていたものである。経営状況の審査については、建築一式、電気、管の工種ごとに、経営事項審査の評定値が要求する基準以上であることを確認しており、また、施工実績については、実績を確認できる証拠資料を提出させて審査を行ったところであるとの答弁がありました。
委員会では、建築工事の前回の入札において、応札者がなかった要因についてただしましたところ、当局から、「応札者がなかった要因については業者に聴取することができないのでわからないが、当初、入札参加要件として、『海水を利用した容量550トン以上かつ、水深5メートル以上の鉄筋コンクリート造の展示水槽を持つ水族館の施工実績を有する者』の施工実績を平成9年度以降の実績としていたが、今回、昭和62年度以降の実績までに
そのほか、資格要件の緩和に対する考え方、落札業者の施工実績について質すなど内容検討の結果、今回の工事に関しては、市内の業者で十分に対応可能であると考えられ、同意できないとの反対意見が出されたのであります。
そういう意味では、施工実績等でいっても、また経験、それから監理、長崎市内の業者さんで十分に対応可能かと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
過去5年間の同種工事の施工実績、これが3点を上に3点、2点、1点というふうな形。また、技術予定者の配置の過去5年間の施工経験の有り無しという部分でのことで、これも1点から3点までと。また、配置予定技術者の保有する資格及び経験年数ということで、これが1点から5点までというふうな形でされております。もう一つは、4点目には営業拠点の所在地、これは1点と2点。
今回の建物の規模は、確かにいま御指摘のとおり、延べ面積でも1万1,715.51平方メートル、8階建てという大きい建物でございまして、鉄骨鉄筋コンクリート造もしくは鉄筋コンクリート造で4階建て以上、かつ延べ面積で6,000平方メートル以上の施工実績があることを入札参加の条件といたしましたが、この程度の実績規模につきましては、県内で公営住宅でありますとか学校でありますとかホールでありますとか、そういうものについて
本市においては、平成16年度完成の南串山町溜水・妙見地区の県営畑地帯総合整備事業で施工実績がございまして、今年の干ばつに対して、大変有効利用されていると聞き及んでいるとこでございます。また、吾妻地区では、現在、山田原地区において、平成18年度で畑地帯総合整備事業の畑かん事業配水池の建設が進められているところであります。
これまでに4件実施したところでございますが、施工実績や配置予定技術者の経験、資格などについて評価しておりますので、不良、不適格業者の排除という面では効果は得られていると考えております。 しかし、いまだ試行段階であり、今後評価項目等の内容やそれに対するチェック体制等の影響を検証しながら、本格実施に移行するか否か、検討してまいりたいと考えております。
7月の公募に際しましては、指名停止中の業者が18社ございましたが、公募に応ずることができると考えられる同規模の工事の施工実績を有する業者が一定数存在することが確認されたことから、橋梁工事の早期完成に向け、再度、公募型指名競争入札により公募を行ったところでございますが、残念ながら応募がございませんでした。
また、特に特殊技術や高度な技術を要する工事につきましては、さらに「過去に同種の工事の施工実績があること」という技術的制限を参加条件に入れまして、契約書の写しやコリンズの工事カルテなどの提出書類で確認をしております。
共同企業体の代表者につきましては、土木一式Aランクの登録業者のうち、ケーソン据えつけの施工実績があり、高度な技術を有する市内業者5社を選定し、その他構成員につきましては土木一式またはとび・土工・コンクリートの工種でAランクの市内業者のうち、過去10年間に港湾または漁港等の海上工事で元請として施工実績がある者と、自主結成した5つの共同企業体からの参加申し込みを受けまして、資格要件を満たしておりますすべての
まず、1点目の指名、落札の状況に偏りがあるのじゃないかというご質問でございますけれども、議員ご承知のように、指名に当たりましては、基本的には要綱等で定めております指名基準に基づきまして、技術的適正として、施工実績や技術者の状況、いわゆる指名停止等の不誠実な行為の有無、また、地域性や手持ち工事の状況、さらには指名・落札状況等を統合的に勘案した上で、特定の業者の方に偏ることがないよう十分注意しながら指名
そこで、議員ご質問の17年度に向けた主な見直しの内容でございますが、公共工事が減少傾向にある中で、受注が偏らないような条件の設定、小規模工事における地域要件の設定、専門工事などにおける必要に応じた施工実績の確認などでございます。