大村市議会 2008-06-10 06月10日-02号
ただ、故意、または過失に故障があった場合は自己負担ということになりますけども。一応、こういう形でホームページの方に出しております。 ◆15番(伊川京子君) ありがとうございました。 それでは、幼稚園と保育所の整備計画、先ほど市長からお答えをいただきました。可能性としては、私が述べましたようなこと、十分視野に入れて今後研究をしていくということでございます。
ただ、故意、または過失に故障があった場合は自己負担ということになりますけども。一応、こういう形でホームページの方に出しております。 ◆15番(伊川京子君) ありがとうございました。 それでは、幼稚園と保育所の整備計画、先ほど市長からお答えをいただきました。可能性としては、私が述べましたようなこと、十分視野に入れて今後研究をしていくということでございます。
それから、第6条の損害賠償の規定でございますが、これは、故意に毀損された場合は賠償をしていただくというのが当然のことでございますが、これが過失とか故意でない場合、そういう部分は検討の余地があるというような規定でございます。 以上でございます。
そこで、私はやはり故意に税金を納めない人はとにかく、先ほど市長の答弁にありましたように、未納の方で繊維業界の不況、公共工事の減少によって未納などが生じているということでございました。
米海軍佐世保基地に確認をいたしましたところ、米軍からは、「警備の人間は、故意に抗議者のボートに銃を向けていない。米軍を受け入れている国内においては、いつも警備艇の武器が上空を向くように固定されているが、警護活動、海の状況等により固定させない場合もあり得る。我々は、必要な警備レベルを維持しつつ、問題が生じないよう、また警備が過剰にならないようベストを尽くしている」との回答でございました。
事件は、故意か残留農薬か、はっきりしていませんが、日本のように正しい農薬使用の規制が守られていないためで、使用する者がいかに規則を守り、安全を確保するかが大切なものであります。 そこで、食の安全・安心のため、農薬の使用方法や飛散防止対策など、継続的な啓発が必要であると考えますが、答弁をお願いいたします。 4番目ですけれども、我が国の総合食料自給率は39%程度と言われております。
今、学校と家庭ではどのような連絡をとり合っておるのか、その方法というものは十分と言えるのか、家庭とどうしても連絡がとれないときもあるのではないか、あるいは故意に連絡をとらない、そういう家庭もあるのではないか。学校と家庭のパイプを大きくしようとしても、今申し上げたように応じてくれない、これではどうしようもありません。
なお、事故が発生した場合の責任の所在についてでありますが、本市と島原市教育文化振興事業団が交わしている学校給食調理業務の一部等の管理委託契約書より、故意、または過失により第三者に損害を与えたときは、これを賠償しなければならないとしておりますが、事故等の状況を十分検討し、慎重に判断しなければならないかと考えております。 中国製ギョーザ中毒事件の対応についてでありますが、学校関係で申し上げます。
次に、損害賠償請求についての考え方についてのお尋ねですが、損害賠償請求につきましては、昨年12月長崎地検が、書類送検された3名の犯意を立証する証拠が不十分だったとの理由から、嫌疑不十分として不起訴処分としたことを考えると、南島原市が史跡の損壊について、当該3名の故意過失を立証することと損害賠償の請求は困難ではないかと考えるところでございます。 私の答弁は以上でございます。
これにより、新規入居申込者又はその同居人が暴 力団員に該当する場合は入居決定しないこととし、既存入居者が暴力団員で あることが判明した場合は、近傍同種の市場家賃を課し、退去促進を図ると ともに家賃滞納、故意毀損、暴力団事務所としての使用又は不法行為などが 判明した場合は、明け渡し請求を行う。 これらについて、当委員会では次のような意見・要望が出された。
次に、右側の条例施行前の入居者でございますが、既存入居者が暴力団員と疑われる場合、県警本部へ照会し、または県警本部からの通知により暴力団員であることが判明した場合、民間住宅並みの近傍同種の家賃を課すなど、自主的な退去を促すとともに、家賃滞納、故意毀損、不法行為等が判明したときは明け渡し請求を行うこととなります。 資料の左側の中ほどの点線の枠内をごらんいただきたいと思います。
既存入居者については、暴力団員であることが判明したとき、近傍同種の市場家賃を課し、退去促進を図るとともに、家賃滞納、故意毀損、暴力団事務所として使用、不法行為などが判明した場合、明け渡し請求を行うということになります。
選挙を目前にして故意に作成されたプロフィールではなく、当初から思い違いで書かれているもので、決して虚偽の学歴詐称には当たらないと思います。どういう点が虚偽に該当すると思われるのか、見解をお示し願います。 第2点目は、本市選挙管理委員会提出の経歴書についてであります。
岩本議員が、入居人が故意に毀損しますとか、叩いて破るとか、それ以外は全部市で補修するようになっていますねちゅう答えの中で、私、その後何も答えを出していなかったんですけど、個人がするちゅうことで御了解いただきますでしょうか。 以上です。 畳とか襖は自分の責任でするちゅうことで、今現在もそのように。いいでしょうか。 ○議長(佐々木義信) 補足がありますか。 総務部長。
やっぱり畳とか襖は入居人が故意に毀損しますとか、叩いて破るとか、それ以外は全部市で補修するようになってますね。敷金の運用益は、やっぱり公共の施設にそれを利用してやるということになってますね。だから、敷金から明け渡しをするときに畳の破れとか襖の張りかえをするのは、これはいかんことであって条例違反ではないかなと思います。
これは今の時点で考えて、やっぱりその時点で、相当前のことだったから、あいまいな形で残っておったとか、あるいは、私も別にあなたがこれを故意にやったというつもりはありませんよ。しかし、その辺の釈明というのは、これはやっぱりぴしゃっとしておったほうがよくないですか。
98 市長公室長(柴崎博文君) 職員が事故をしたという場合の……(発言する者あり)先ほど軽易な件につきましては総務課長のほうからございましたので、職員がそういう事故等損害を与えたと、それに対する職員に対する求償権の問題だろうと思っておりますけれども、国家賠償法によりますと、本人の故意又は重大な過失による場合には、そういう本人に求償をすることができるというような
三つ目、故意、過失の度合いはどの程度であったか。4点目、職員の職責との関係、5点目、社会に与える影響、6点目、勤務態度や過去の処分等の内容などでございます。 今回の件につきましては、一つ目の職員が着服いたしたのは自治会納税組合の奨励金等であって、公金ではありませんでした。二つ目、動機は遊興費等に充てるということであったが、本人からは着服した金額を全額返済済みであります。
これも、抽せんでございましたから、故意にはなっておりません。よろしく御了承をお願いしたいと思います。 2番目、緑風会所属の24番議員の前川與でございます。本年も余すところ10数日となってまいりました。年末の交通安全県民運動も12日、きのうから始まったわけでございます。顧みますと、今年はいじめにかかわる小・中学校の事件、新聞の記事を読みますと、県内で昨年949件だったそうでございます。
これは田中町の市有地の鑑定評価が、路線価格や固定資産評価などを無視し、故意にへんぴな工業専用地域と比べ、さらに広いということから、80%減額し、安価に見積もっているために、路線価格や固定資産評価で比較すると、少なくとも長崎市が2億円以上もの損失を生じているのであります。 伊藤市長、これがあなたの個人の資産であれば、こんな不合理な取引を行いますか。
◆3番(草野久幸君) 誓約書の下の方に、故意にこれを守らなかったら法的措置もやりますということも書いてますけど、それをやったケースがありますか。 ◎教育長(末永文隆君) 法的措置はとってございません。 と申しますのは、この中に法的措置というのが2つ考えられると思います。何回か前のこの議会の中でもお答えしただろうと思うんですけれども、平戸市が1回裁判所を通じて督促をしたケースがございます。