大村市議会 2004-03-10 03月10日-04号
業者の届け出義務と同時に、損失補償制度の導入は表裏の関係であります。水際作戦を徹底的に実施するために、今緊急に対処すべきこの2項目の実現を緊急に実現していく。そのためには、国や県に早急に求めるべきではないでしょうか。 さらに、人の命と健康を第一義とする食料生産と流通販売をどうするか。着実に進める行政のあり方を考えてみたいと思います。
業者の届け出義務と同時に、損失補償制度の導入は表裏の関係であります。水際作戦を徹底的に実施するために、今緊急に対処すべきこの2項目の実現を緊急に実現していく。そのためには、国や県に早急に求めるべきではないでしょうか。 さらに、人の命と健康を第一義とする食料生産と流通販売をどうするか。着実に進める行政のあり方を考えてみたいと思います。
この林業公社の造林資金にかかわる損失補償について、県と市が契約を結んでいます。佐世保市だけではございませんが、この中には特に本市の造林事業については本市の森林組合等の人間を使うという考え方で県との約束をしているわけでございまして、一応公社造林を実施している市町村は、当該造林事業費総額に対する各市町村ごとに事業費割合で県に対して補償額の2分の1を損失補償ということで債務負担を行っております。
清掃工場附帯施設等移転補償金 5,163万 3,000円は、県央県南広域環境組合の建設移転料等の損失補償分の受け入れであります。過年度県央県南広域環境組合ごみ処理施設建設費等負担金返還金の 353万 5,000円は、深江町分の軽減措置解除に伴う負担金見直しによるものであります。
次に、債務負担行為につきましては、長崎県林業公社分収造林資金の損失補償として、平成15年度から平成60年度までの限度額147万8,000円が計上されております。
合併処理浄化槽施設整備資金利子補給に係る平成15年度から平成21年度までの補助金60万1,000円及び合併処理浄化槽施設整備資金に係る貸付損失補償の平成15年度から平成21年度までの損失発生額について債務負担行為の補正を計上しております。
六ページの第二表 債務負担行為補正の追加は、長崎県林業公社の造林資金等借入金に対し、損失額が発生した場合におきます損失補償を債務負担するものでございます。 次ページの第三表 地方債補正の追加及び変更は、農道整備事業費、ふるさと農道緊急整備事業、度島地区県工事負担金の追加、並びに各種事業の事業費変更等に伴うものでございます。
また「本市は長崎県信用保証協会に対し、出捐金を出し、損失補償も行っているが、弾力的な運用を何か申し入れをしたことがあるのか」との質疑があり、当局からは「信用保証に関して、緊急経営対策資金については、事故があった場合、本市が2分の1の補てんをしているので、一歩踏み込んだ保証をお願いしており、それ以外についてもできるだけ中小企業に資するような対応をお願いしている。
この中には、建物の移転料、その他に工作物、動産移転雑費というのが通常の損失補償の項目、一般的に出てくるものでございます。物件によっては多少の違いがありますが、一般的な種目としてこういう形になろうかと思いますが、確かに全体で割りますと多少高くなってるところはございますが、工作物、立ち木、動産等々ございます。 建物本体で平米単価にしますと、約16万1,000円ぐらいがこの補償単価でございます。
なお、その際にも議会で承認をいただき、市が損失補償をしております。以来3年間は市場が利息を支払ってきましたけれども、平成15年度から元金償還が始まり、市場の経営を圧迫することから、経営の安定を図るために、従来から議会において説明してきたとおり、市が土地を買い取ることとなったものであります。
次に、第7款商工費についてでありますが、商工費におきまして、緊急経営対策損失補償事業費538万円、市内企業経営者を対象としたセミナー開催経費130万円、起業家育成のため、高速情報通信回線を備え、賃貸料を低額に設定した事務所を提供するとともに、ソフト支援を行う起業家育成支援事業費2,500万円などが計上され、観光費におきまして、さらなる観光客の誘致を図るための、ハウステンボスとの連携強化事業費8,500
商工費でございますが、商工費におきまして、中小企業融資制度の保証料が1%から平均1.3%に引き上げられたことに伴う保証料補給の増額1,100万円、緊急経営対策損失補償事業費538万円、市内企業経営者を対象としたセミナー開催経費130万円、起業家育成のためのインキュベーター整備経費2,500万円を計上し、観光費におきまして、さらなる観光客の誘致を図るため、ハウステンボスとの連携強化による事業費8,500
改正の内容でありますが、第1条は目的について定めたものでありまして、第1条中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改め、第17条は公益上の必要による許可の取り消等及び損失補償について定めたものでありまして、第17条第1項中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改めるものであります。
石木ダム建設事業の現在の状況としましては、平成9年11月に締結された「石木ダム建設に伴う損失補償基準協定書」に基づき、ダム用地の地権者の皆様と契約交渉を行っていますが、ダムサイトの大型物件との損失補償契約が締結されるなど、ダム建設用地の取得が着々と進められています。
上から2つ目の企業立地奨励補助から中小企業開業資金に係る貸付損失補償、中小企業連鎖倒産防止資金に係る貸付損失補償、ウインドー・ショッピング整備資金に係る貸付損失補償までの4件でございまして、企業立地奨励補助、後ほど資料に基づきご説明いたしますが、コールセンター立地にかかわるものであり、その他はそれぞれ新たな新規融資枠に応じた損失補償の限度額を計上しております。
上から1行目の合併処理浄化槽施設整備資金利子補給と、2行目の合併処理浄化槽施設整備資金に係る貸付損失補償でございますが、一般に合併処理浄化槽を設置する場合は、補助対象となります工事とは別に、配管を延長したり、くみ取りトイレからの水洗トイレに変更したりといった、補助対象以外の工事がなされますので、補助金とは別に、この部分の市民の負担を軽減するために、一定限度額を設けました上で、無利子の貸付制度を設定しております
ですから、制度的に無担保、無保証ということがとれないということであるにしても、行政の指導力で保証協会に対しては、ハウステンボスの売り掛け債権に関しては、思い切って保証をしてくれと、いざとなったら損失補償は市がちゃんと面倒を見ると、それくらいの強い指導力を持って、今回はやるべきではないか。これについては御所見があればいただきたいと思います。
債務負担行為と地方債の内訳は、9ページから10ページにかけて記載のとおりでありまして、まず、9ページの第2表 債務負担行為は、島原市土地開発公社の借り入れに対する損失補償金の限度額を融資額10億円と、これに対する利子の合計額とするものであります。
次に、債務負担行為として、貸付損失補償を平成15年度から22年度までの期間で1億円を計上するとともに、利子補給を平成15年度から21年度までの期間で910万円を計上いたしております。 以上でございます。
それから、もう一つは債務負担行為のところで損失発生額という、損失補償というので計上されていますね。これは、どういうことなのか。
進捗状況でございますが、平成9年11月の損失補償基準の締結以降、約5年間におきまして、水没地権者の120世帯の方々と用地交渉を進め、本年11月末現在で、その66.7%に当たる80世帯の方々と契約を締結いたしております。