南島原市議会 2011-12-13 12月13日-06号
合併協定書による協議事項を読んでみますと、新市においては指定金融機関交替制を採用するものとし、十八銀行及び親和銀行を交互に指定するものとすると書いてあります。そして、ただし、新市設置時から当分の間は十八銀行を指定するものとし、交替時期については、新市における出納業務の状況や当該金融機関の経営状況、地域への貢献等を総合的に勘案して新市において決定するものとして協議がなされております。
合併協定書による協議事項を読んでみますと、新市においては指定金融機関交替制を採用するものとし、十八銀行及び親和銀行を交互に指定するものとすると書いてあります。そして、ただし、新市設置時から当分の間は十八銀行を指定するものとし、交替時期については、新市における出納業務の状況や当該金融機関の経営状況、地域への貢献等を総合的に勘案して新市において決定するものとして協議がなされております。
指定金融機関の指定等の取り扱いについては、合併協議における報告第37号にて、新市においては指定金融機関交替制を採用するものとし、株式会社十八銀行及び株式会社親和銀行を交互に指定するものとする。
最初に、指定金融機関の交替制について、昨年6月議会で検討するとの答弁だったが、その後どのように検討したのかとのお尋ねでございましたが、合併の際の調整内容といたしまして、新市においては指定金融機関交替制を採用するものとして、株式会社十八銀行及び株式会社親和銀行を交互に指定するものとする。
次に、公金取り扱いの金融機関の指定についてというご質問でありますけれども、指定金融機関の指定については、旧8町の合併前の協議によりまして、その時の金融機関の取り扱いといいますか、指定については、「新市においては「指定金融機関交替制」を採用するものとし、「株式会社十八銀行」及び「株式会社親和銀行」を交互に指定するものとする。