島原市議会 2019-12-01 令和元年12月定例会(第1号) 本文
第17条第1項、同条第4項、第17条の2第2号、第17条の4第1項、同条第2項及び第18条第6項は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の一部が改正されたことにより、欠格条項から被後見人及び被保佐人が削除されたことを受け、当該規定の引用部分を削除するとともに、所要の整備を行うものであります。
第17条第1項、同条第4項、第17条の2第2号、第17条の4第1項、同条第2項及び第18条第6項は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の一部が改正されたことにより、欠格条項から被後見人及び被保佐人が削除されたことを受け、当該規定の引用部分を削除するとともに、所要の整備を行うものであります。
主な質疑と答弁は、条例改正の内容に関する質疑には、国において成年被後見人等に係る欠格条項の見直しが行われ、児童福祉法が改正されたことから、児童福祉法を引用している本市の条例の改正をお願いするものであるとの答弁がなされております。 別に異議はなく、第73号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。
131 市長(古川隆三郎君) いわゆる高齢者の方が認知症になられたときの後見人制度というのは、法的にも整備されています。
提案理由でございますが、地方公務員法の一部改正により、会計年度任用職員制度が導入されること及び成年被後見人等の欠格条項が見直されることに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。 次のページをお願いいたします。 松浦市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例でございます。
提案理由でございますが、国家公務員の給与改定に準じまして一般職の給与制度を改定すること、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により会計年度任用職員制度が導入されること並びに成年被後見人等の欠格条項が見直されることに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。 次のページをお願いいたします。 松浦市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
地方公務員法の一部改正により、会計年度任用職員制度が導入されること及び成年被後見人等の欠格条項が見直されることに伴い、本条例の一部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第41号 公益的法人等への松浦市職員の 派遣に関する条例等の一部改正 について 原案可決。
議案第82号「西海市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、本条例の基準である国の省令が改正されたこと、また、成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、参照する法令が改正されたことから、所要の改正を行うものです。
本案は、提案理由にも記載しておりますとおり、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、所要の整備を図るため、雲仙市公共下水道条例の一部を改正することについて議会の議決を求めようとするものでございます。 それでは、条例改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案参考資料その1の129ページをお開きください。
改正の内容でありますが、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立に伴い、家庭的保育者の欠格事由を引用している児童福祉法第34条の20第1項第1号が削られたことから、同項第2号以降、号が繰り上がり、条例の一部改正となるものでございます。 施行期日につきましては、公布の日から施行し、令和元年6月14日から適用するものでございます。
成年被後見人等の削除の理由はとの質疑に対し、地方公務員法の一部改正を踏まえたものであり、また、公平性を保つため欠格条項から削除することになっているとの答弁でありました。 質疑として、「堪えない」は「堪えられない」でよいのではないかとの質疑に対し、答弁として、法律用語として「堪えない」が正しい。国も同じ表現をしているとの答弁でありました。 質疑終了。討論なし。
今回の改正は、成年被後見人等の人権が尊重され、不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項、その他の権利の制限に係る措置について適正化を図るために公布された、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法等の法律が改正されたことを踏まえ、これに影響を受ける条例の改正を行うものであります。
次に、議案第63号 五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について 本案は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことを受け、消防団員の欠格条項を見直し、成年被後見人等も消防団員となることができるようにするため、所要の規定の整備を行う必要があることから提案されており
次に、第185号議案佐世保市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正の件につきましては、本年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の第44条において、地方公務員法で職員の欠格条項を定めている第16条第1号(成年被後見人又は被保佐人)が削除されたことで、条文中の引用部分の改正が生じ、所要の改正が行われるものです。
今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、本市の消防団員に関する成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図りたいのと、関係条文の整理をする必要があるのと、その他所要の整備をしようとするものであります。
議案第19号「南島原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について」でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、会計年度任用職員制度が新設されること及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法第16条の欠格条項から「成年被後見人及び被保佐人」が削除されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、本市の消防団員に関する成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図りたいのと、関係条文の整理を行う必要があるのと、その他所要の整備を行おうとするものでございます。
まず、1の改正の理由ですが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法、児童福祉法等に定める資格、職種等における成年被後見人等の権利の制限に係る措置、いわゆる欠格条項等につきまして、適正化が図られたことを踏まえて、8つの条例を改正するものです。
まず、議案第52号「諫早市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例」について、対象の成年被後見人等の心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査するとは具体的にどうするのか、との質疑に対し、今回の法改正により、例えば、これまで市職員の採用試験を受けることができなかった成年被後見人等にも受験資格が与えられることとなる。
議案第52号「西海市消防団条例の一部を改正する条例の制定について」は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、消防団員の欠格事項等の見直しのため、所要の改正を行うものです。
○総務課長(太田信孝君) この給与条例の改正につきましては、成年後見人等の権利の制限に関する措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律に基づきまして……。 (不規則発言あり) この分について、再任用職員等について特に関係するものではないという状況です。現在再任用職員は9名です。