西海市議会 2020-02-28 02月28日-01号
議案第8号「西海市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人が印鑑の登録を受けることができるよう、所要の改正を行うものです。
議案第8号「西海市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人が印鑑の登録を受けることができるよう、所要の改正を行うものです。
第2条第2項につきましては、成年被後見人が成年後見人と同行して自ら印鑑登録申請をする場合は、意思能力を有するものとして印鑑登録が可能となることから、印鑑の登録を受けることができないものから、成年被後見人を削除し、意思能力を有しないものにあらためようとするものでございます。 また、15ページの第5条第2項及び16ページの13条第2項につきましては、語句の修正等を行おうとするものでございます。
議案第19号につきまして、成年被後見人の説明をということと、あと、意思能力を有しない者の確認はどういうふうにしてするのかという御質問でございますけども、まず、今回の印鑑条例の改正につきましては、これまでは、印鑑登録は成年被後見人であることのみをもって一律に排除をされている規定となっておりました。
今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明書事務処理要領が改正され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、印鑑の登録を受けることができないものから、成年被後見人を削除し、意思、能力を有しないものを加える改正を行ったことから、本条例の一部を改正するものであります。
第41号議案「長崎市印鑑条例の一部を改正する条例」は、関係法律の施行に伴い、印鑑の登録を受けることができる者に関する成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化を図るものでございます。 第42号議案「長崎市旅館業法施行条例及び長崎市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」は、関係要領等の一部改正に伴い、公衆浴場等の構造設備及び営業者が講ずべき措置の基準を見直すものでございます。
議案第19号「南島原市印鑑条例の一部を改正する条例について」でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部改正により、印鑑の登録を受けることができない者の表記が、成年被後見人から意思能力を有しない者へと変更になったことから、所要の改正を行うものでございます。
第41号議案「長崎市印鑑条例の一部を改正する条例」は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑の登録を受けることができる者に関する成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化を図るものでございます。
主な内容といたしましては、印鑑の登録を受けることができない者「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」へ改めるものでございます。 以上で、議案第79号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(山脇 博君) 議案の説明を終わります。
第248号議案佐世保市印鑑条例の一部改正の件……成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化を図ることを目的として、印鑑登録の資格者から成年被後見人を一律に除外する規定を改め、意思能力の有無を個別に判断するとともに、条文中の文言整理を行うものでございます。
具体的に申しますと、遺言に関しましては、諫早公証役場の公証人があたり、不動産登記に関しましては、長崎県司法書士会諫早支部所属の司法書士が、相続や成年後見人制度など法律全般に関する相談につきましては、長崎県弁護士会所属の弁護士が毎月、市民相談室において相談に応じております。
また、失職の例外を規定しております第5条につきましては、成年被後見人と被補佐人が地方公務員法第16条の欠格条項から外れ、号ずれが生じたことによる改正でございます。 改正本文に戻っていただきまして、附則でございます。 第1項 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
20ページからは改正条例第2条関係でございますが、第13条第5項は休職者の給与の規定で、成年被後見人と被補佐人が地方公務員法第16条の欠格条項から外れたことによる該当箇所の削除及び字句の整理でございます。 第21条、第21条の2、第22条も第13条と同じく成年被後見人と被補佐人が欠格条項から外れたことによる該当箇所の削除となっております。
議案第82号「西海市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、本条例の基準である国の省令が改正されたこと、また、成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、参照する法令が改正されたことから、所要の改正を行うものです。
委員会におきましては、成年被後見制度利用支援事業の取り組み状況、各種事業において実績が当初の見込みを下回った理由について質すなど、内容検討の結果、一部委員から、年金がふえない中で市民に負担を強いる保険料の改定がなされたことを主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で本決算を認定すべきものと決定した次第であります。
24ページ、成年後見制度利用支援事業費ですけれども、一応事業計画が15件あっているんですが、申し立て件数がゼロ件ということで、成年後見制度についてはマスコミ等の報道の中でも、弁護士がお金を使い込んだりとか、この成年後見制度、まだまだ国全体の中でもうまくいっていません。
委員会におきましては、成年被後見人となった場合、公務員として職務遂行が難しいと思われるが、具体的にはどのようになるのか質問し、理事者からは、例えば、市の職員が成年被後見人となった場合、改正前は即失職となっていたものを、改正後は個々に医師の診断などをもとに判断した上で、分限処分や失職という形になる。
次に、議案第63号 五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について 本案は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことを受け、消防団員の欠格条項を見直し、成年被後見人等も消防団員となることができるようにするため、所要の規定の整備を行う必要があることから提案されており
をさせていただこうと思っているんですけど、今、述べたとおり消防団の責務というのもございますので、そういう中で、成年被後見人を差別するんではなくて、全て消防団員になりたいということも含めて、しっかり消防団員としての仕事ができるかどうかというのを判断して、入団させるという形をつくっていきたいと考えております。
時津町地域包括支援センターでは、介護保険における在宅サービスや施設サービスなどの内容はもちろんのこと、医療機関との連携や地域で利用可能な保健や福祉、その他のサービスのこと、成年後見制度等の権利擁護のことなど、高齢者が生活していく上で必要な幅広い情報を住民へ周知するとともに、必要に応じて手続などの支援を行っております。
議案第63号 五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことを受け、消防団員の欠格条項を見直し、成年被後見人等も消防団員となることができるようにするため、所要の規定の整備を行う必要があることから、提案