佐世保市議会 2023-12-08 12月08日-03号
本補助金の補助対象といたしましては、市内店舗等を有し、商業活性化に熱意とアイデアを持つ小規模企業者が、既存商店街組織等から推薦を受け、2者以上で構成するグループといたしております。
本補助金の補助対象といたしましては、市内店舗等を有し、商業活性化に熱意とアイデアを持つ小規模企業者が、既存商店街組織等から推薦を受け、2者以上で構成するグループといたしております。
◎観光商工部長(長嶋大樹君) (登壇) 創造的技術開発支援事業においては、製造業等の新製品・新技術の開発を対象としたものづくり支援、IT企業によるソフトウエアやITツールの開発を対象としたソフトウエア開発支援、小規模な開発案件を対象とした小規模企業者支援の3区分を基本として運用しております。
1.概要でございますが、半島・過疎地域における小規模企業者の事業拡充の取り組みに必要な経費の一部を補助することにより、雇用機会の拡充を行い、人口減少対策につなげ、地域振興を図ることを目的とするものでございます。なお、支援に当たりましては、長崎県が制度創設した長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金を活用いたします。
今後、関係団体を初め、地場企業の皆様の声も直接お聞きしながら、小規模企業振興基本法の基本原則である小規模企業者の持続的な発展が図られるための具体的な振興策に取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。
通告では、本市に産業支援センターを設置する考えはないかということで、中小企業への支援について質問をしておりますけども、まずもって、市内の企業のほとんどが中小企業ということで、そのうちの多くがまた小規模企業者ということになろうかと思っております。 そこで、その雲仙市内の中小企業からの例えば売上拡大、販路開拓などのいろんな相談に対してどのように対応をされているのかお尋ねします。
中小企業者の規模でございますが、中小企業振興法に定めるところで、例えば製造業であれば、常時雇用する従業員の数が300人以下であれば中小企業者、20人以下であれば小規模企業者に該当します。また、例えば小売業であれば、50人以下であれば中小企業者、5人以下であれば小規模企業者に該当します。 以上です。 ○議長(辻賢治君) ほかにありませんか。
本条例案は小規模企業者の持続的発展を支援する施策を国、地方公共団体などが連携して実行しなければならないと規定した、小規模企業振興基本法に沿って具体化されたものであるのかお聞きします。
次に、3項目めの商工労働についてでございますが、そのうち中小企業・小規模企業者への支援についてお答えいたします。 まず、本市の経済については、観光業においては、熊本震災の影響が残ってはいるものの、さまざまな分野において回復傾向が見られ、特に、有効求人倍率は1.6倍を超え、高水準を記録いたしております。きょう、1月の速報も出ておりましたが、1.63倍というような数字が出たようでございます。
また、小規模企業者とは、常時使用する従業員数が20人以下、商業またはサービス業については5人以下というふうになっております。 この小規模企業者は、中小企業の9割を占めると言われております。これを前提に質問を進めていきます。 私は、基本的にこの条例案には賛成です。少しでも、よりよいものにしたいという立場から質問を行うものです。 こういう条例を作る動きが全国で広がっています。
2012年、経済センサス活動調査によると、我が国の企業数は387万社あり、そのうち約87%、334万社が小規模企業者であります。ここでいう小規模企業とは、小売業、卸売業、サービス業では従業員が5人以下、それ以外の業種、製造業、建設業、運輸業などでは、従業者数が20名以下の企業をいいます。全国の数値で87%であることから、地方における小規模企業の割合は想像するとおりであります。
これは中小企業の9割を占める334万社の小規模企業者、すなわち個人事業者を初めとする従業員が5人以下の事業者を小規模企業者とし、その事業の持続的な発展、維持を正面から応援することを目的にしております。 雲仙市でも2,300程ある事業所のうち1人から4人が6割以上となっております。市としては、この事業についてはまだ勉強中だという話ですが、既に法成立から2年以上が経過しています。
また、地方中小零細企業の振興をどのように図っていくのかということでも、地方創生の基本的な考え方を、人口減少、地域経済縮小の克服、まち・ひと・しごと創生好循環の確立というようなことで、雲仙市の場合はほとんどが中小企業であり、その中でも小規模企業者の存在は極めて重要というふうに考えております。
2014年に小規模企業振興法が制定され、小規模企業者の振興が自治体の責務と定められています。呼び込み型の企業振興に偏らず、地場産業の振興にこれまで以上に力を注いでいただくためにも企業誘致の優遇措置には一定の節度が求められると考えます。今回の条例の一部改正による奨励金の種類と金額は節度を越えているのではないかと考え、反対を致します。
後継者不足も深刻ですし、本当に働いても働いても暮らしてはいけないという声、私はたくさん聞いてきているんですが、その中で、今、この間、大店法の施行とか規制緩和、消費税の増税の影響で、小規模企業者数は1999年の420万業者から2012年では334万業者へと激減して、シャッター商店街に見られるような状況が全国各地で生まれているのは、この長崎を見ても明らかであると思います。
29 ◯ 産業経済委員長(崎田廣美君) 中小企業の定義とか、小規模企業者の定義等々について、どのようなものを言うのか、指すのかというようなお尋ねがありました。
第5条が市の責務、第6条が中小企業者の役割、第7条に経済団体の役割、第8条に金融機関の役割、第9条に大企業者の役割、第10条に市民の理解と協力、第11条に小規模企業者への配慮ということで、中小企業者の中に小規模企業者も含まれるわけでございますけれども、特に、松浦市の場合もですけども、中小企業全体のほぼ8割から9割を占める小規模企業者への配慮ということでですね、平成26年、ことし6月には小規模企業振興基本法
この法律において、小規模企業者とは、おおむね常時する従業員が20人以下を、それから小企業者とは、従業員数おおむね5人以下の事業者を言うということで定義をされております。 この法律は、基本原則として、中小企業基本法の基本理念であります成長発展のみならず、技術やノウハウの向上、安定的な雇用の維持等を含む事業の持続的発展を位置づけたものであります。
まず、本市における小規模企業の動向はどうかということについてでございますが、ことし2月10日、日本政策金融公庫長崎支店から公表されました、平成25年10月から12月における県内中小企業動向調査結果によりますと、原則、従業員20人未満の小規模企業者にかかわる景況判断は、持ち直しの動きが続いているとなっておりまして、前回調査された結果の緩やかに持ち直しているから、上向きの評価となっております。
小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の資金調達の円滑化にかかわる支援等の措置を講ずるための小規模企業活性化法が、本年6月に成立いたしましたが、その概要と市として取り組みができることがあればお知らせください。
また、昨年度に関しましては、登録手数料を除くすべてを補助金による支援といたしましたが、財源的なことを含め、商業者みずからも相応の負担をすべきとのことから、個店が振興券を現金にかえる際に必要な換金手数料を、事業者規模で区分けした中小企業及び小規模企業者を1%、大企業が3%として負担し、事務費に充当することとしております。