諫早市議会 1993-03-01 平成5年第2回(3月)定例会 付議事件表
│ │ ┃ ┠──────┼───────┼───────────────────────────────────────┼──────┨ ┃ │ │ │三月一〇日 ┃ ┃報告第 一号│ │専決処分
│ │ ┃ ┠──────┼───────┼───────────────────────────────────────┼──────┨ ┃ │ │ │三月一〇日 ┃ ┃報告第 一号│ │専決処分
│ │認 定┃ ┠──────┼───────┼───────────────────────────────────────┼──────┨ ┃ │ │ │一二月四日 ┃ ┃報告第十二号│ │専決処分
(降壇) 16 ◯議長(指方盛夫君)[60頁] 次に、日程第五報告第十二号「専決処分の報告について(損害 賠償の額を定めることについて)」を議題といたします。
22 ◯総務部長(前田純男君)[30頁] 議案第六十号「専決処分の承認を求めることについて」説明を申し上げます。 本案は、平成四年度一般会計補正予算(第三号)について、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第三項の規定によりこれを報告し、御承認をお願いするものでございます。
│ │原案可決 ┃ ┠──────┼───────┼───────────────────────────────────────┼──────┨ ┃ │ │ │九月一四日 ┃ ┃議案第六〇号│委員会付託省略│専決処分
この額は、後で専決処分の報告があることになっておりますけれども、平成三年度の最終予算額二百七十九億二千八百七十八万三千円に、平成二年度からの明許繰越額二億八千五百四十四万三千六百三十円を加えた額でございます。
│ │了 承 ┃ ┠──────┼───────┼───────────────────────────────────────┼───────┨ ┃ │ │ │六月二九日 ┃ ┃議案第三五号│委員会付託省略│専決処分
64 ◯副収入役(東 常弘君)[ 362頁] 報告第三号、市長の専決処分にする軽易な事項に関する条例第七号の規定により、御館山小学校移転改築建築主体工事に係る工事請負契約の変更を別紙のとおり専決処分をいたしましたので、地方自治法第百八十条第二項の規定により報告するものでございます。 裏面別紙をごらんいただきたいと思います。
45 ◯副収入役(東 常弘君)[45頁] 報告第一号「専決処分の報告について」市長の専決処分にする軽易な事項に関する条例第七号の規定により、御館山小学校移転改築用地造成業務委託にかかる委託契約を別紙のとおり専決処分をいたしましたので、地方自治法第百八十条第二項の規定により報告するものでございます。 裏面、別紙をごらんいただきたいと思います。
│ │ ┃ ┠──────┼───────┼────────────────────────────────────────┼──────┨ ┃ │ │ │三月九日 ┃ ┃報告第 一号│ │専決処分
次に、日程第七報告第十四号「専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)」を議題といたします。 これより報告を求めます。
│歳入歳出決算書) │認 定┃ ┠──────┼───────┼───────────────────────────────────────┼──────┨ ┃ │ │ │一二月三日 ┃ ┃報告第一四号│ │専決処分
25 ◯企画調整部長(浦山 弘君)[53頁] 報告第四号「専決処分の報告について」 市長の専決処分にする軽易な事項に関する条例第一号の規定に基づき、諫早市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分いたしましたので、地方自治法第百八十条第二項の規定により報告するものでございます。
│ │了 承┃ ┠──────┼───────┼────────────────────────────────────────┼──────┨ ┃ │ │ │六月一四日 ┃ ┃報告第 四号│ │専決処分
個人住民税の減税等を内容とする地方税法の一部改正案が今月末に国会を通過の予定であり、これに伴い市税条例等の一部改正が必要となりますが、諸般の事情も考慮し、今回は専決処分をさせていただきたいと存じますので、御了承をお願いを申し上げる次第でございます。
本条例については、前回の委員会審査において、市長への専決処分委任事項が規定されているが、本条項を規定するのみでは委任事項の指定に不備があり、現時点では実行することができないため、さらなる調査、研究が必要であるとの意見があり、全会一致で継続審査とすることに決定したものであります。