諫早市議会 2018-06-04 平成30年第2回(6月)定例会(第4日目) 本文
内容につきましては、有期契約労働者と無期契約労働者について、職務内容などの違いに応じた均衡のとれた処遇を求めるというのが労働契約法20条であるということ。正規職員の就業規則と契約社員の就業規則は、同一の権利を有するということは認められないということ。
内容につきましては、有期契約労働者と無期契約労働者について、職務内容などの違いに応じた均衡のとれた処遇を求めるというのが労働契約法20条であるということ。正規職員の就業規則と契約社員の就業規則は、同一の権利を有するということは認められないということ。
それでは、4点目の市役所の非正規雇用職員についてでありますけれども、民間企業に適用される労働契約法の雇用ルールの変更をどのように受けとめたかということについてお尋ねします。
それから、ことしの4月でしたか、労働契約法が改正されて、地方自治法との関連は今のところありませんけれど、しかし法の趣旨は同じだと思うので、5年以上継続して雇用したら、正規の職員にしなさい、正規の社員にしなさいというのがこの法の趣旨なのです。 それからいくと、手話通訳者というのは、設置通訳者というのは、私はなくならないと思います。
それと、やっぱりこの前も指摘したと思うのですが、労動契約法が改正されて5年以上の継続雇用については有期雇用を無期雇用に変えなさいという法律が施行されて、ただしこれは当面は官庁等には適用されないということなのですが、将来的にはそうではないと思うのです。
労働契約法と、それから高年齢者雇用安定法と、それから労働者派遣法という3つの法律が同時に改正されて、恐らくことしの4月1日から実施されるのではないかと思いますが、その労働者契約法と労働者派遣法の改正内容というのはわかりますか。
「県内535業者で組織する長崎県中小建設業協会は、このほど第35回定期総会を長崎県農協会館で開き、中小零細事業者への工事発注のほか、住宅リフォーム事業助成制度の創設、公契約法の制定などを要請していくことを盛り込んだ2011年度事業計画を決定いたしました。」、こういう記事が新聞に載っております。
83 ◯財務部長(馬場康明君)[ 275頁] 今後の計画ということでございますが、本年5月に環境配慮契約法、こういったものが成立しております。
国におきましては、これらに対応するため、消費者契約法の施行や特定商取引に関する法律の改正など、逐次、消費者の利益を守る法整備も行われているところでございます。 市といたしましても、市民が安全で安心できる暮らしを守るため、相談業務に適切に即応できる体制が必要だと判断いたしました。
二つ目に、敷金返還訴訟において「賃貸人に有利な特約条項」は消費者契約法違反という判決が裁判所で出されています。消費者契約法とはどのような法律で、判決の内容はどのようになっているのかお尋ねをいたします。 三つ目に、少額訴訟によって、敷金の返還請求ができると聞いていますが、どのような訴訟で、どのような手続をすればいいのかお尋ねをいたします。 最後の五つ目であります。
国におきましては、このような消費者トラブルに対応するため、消費者契約法の施行、特定商取引法に関する法律の改正など、消費者の利益を守る法律の整備も逐次行われているところでございます。 市民が安心できる暮らしを守るため、さらに消費生活相談業務を強化し、相談に即応できる体制を築く必要があると考えております。
それで、実は最近、消費者契約法というのができて、虚偽の事実をして契約を結ぶと、それは無効になってしまうというふうなことがわかっています。 もう時間がありませんけれども、諫早市などの自治体が行う用地買収においても、この消費者契約法が成立するそうです。総務省の方に確認いたしました。