南島原市議会 2011-06-07 06月07日-02号
財政調整基金につきましては、もうご承知のように、地方財政法の第4条によりまして予算の執行、年度間の調整、財源調整、それから第4条の4で積立金の処分について規定されているということでございます。この地方財政法を受けまして、南島原市の財政調整基金条例を設置していると。 この中で、基金条例の第6条に、積立金の処分ができるという項目が4項目規定しております。1点が財源不足時の補填、そういうことです。
財政調整基金につきましては、もうご承知のように、地方財政法の第4条によりまして予算の執行、年度間の調整、財源調整、それから第4条の4で積立金の処分について規定されているということでございます。この地方財政法を受けまして、南島原市の財政調整基金条例を設置していると。 この中で、基金条例の第6条に、積立金の処分ができるという項目が4項目規定しております。1点が財源不足時の補填、そういうことです。
次に、第48号議案佐世保市特別会計条例の一部改正の件についてでありますが、当局の説明によりますと、「長崎県から、佐世保市小佐々地区が県の補助事業である「市町営大規模工業団地整備支援事業」の候補地として選定されたとの通知を受け、平成23年度から当該地で佐世保市が事業主体となった工業団地整備事業の実施を決定し、地方財政法及び地方財政法施行令に基づき「工業団地整備事業特別会計」を新たに設置するものである」
第8款土木費、第2項道路橋りょう費のうち、中ほどの第5目県施行事業費負担金につきましては、長崎県が施行いたします国道、県道等の整備事業に対し、本市が地元負担として、道路法及び地方財政法の規定に基づき応分の負担をするものでございます。 今回の補正は、事業内容の変更等に伴い、41ページの説明欄1に記載のとおり、道路事業費負担金で146万3,000円の増額をお願いしようとするものでございます。
なお、緊急経済対策につきましては、これまでも交付金で満額充当できているわけではなく、不足分については、財政調整基金で充当してきており、地方財政法に規定されております財政調整基金の目的に沿ったものであると企画財政部のほうから聞いておるところでございます。 以上でございます。
次に、積立金9億9,259万円でございますが、1.基金積立金の(1)財政調整基金につきましては、地方財政法第7条第1項の規定に基づき、平成21年度の決算剰余金の2分の1相当額を積み立てるもの、(2)観光施設整備基金は、平成21年度観光施設事業特別会計の決算剰余金を一般会計に繰り入れ、積み立てるものでございます。
地方財政法に、これは前回もお話をしましたけれども、市に負担を求める金額というのは、市と協議をして、市の意見を聞いて、県議会に上げて、議会の議決をして定めなさいという一つのルールがあるわけですから、いまそういったことをしっかりやられているのかと。
仮に地方公営企業の適用を取りやめたとしても、地方財政法上の位置づけにより、特別会計としての独立採算を原則とする基本的な考え方については変わるものではないものと理解いたしております。
議員御指摘のとおり、今まで地方財政法の規定によりまして、地方公共団体が地方債を充当できる経費は縛りはございました。 先ほど説明しましたように、今回、過疎地域自立促進特別措置法の一部改正によりそういった点につきましても、過疎債を充当することはできるようになったということでございます。 議員も御承知のとおり、過疎債につきましては償還額の7割が交付税で措置されます。
これは、長崎県が本市内で施行する道路事業等に対し、地元負担として道路法及び地方財政法に基づき負担したものでございます。 支出の内容等につきましては、青色の表紙の主要な施策の成果説明書により、ご説明をいたします。299ページから301ページをお願いいたします。
補正額は3億3,685万5,000円の増額で、これは平成21年度決算において発生しました剰余金について、地方財政法第7条第1項の規定に基づき、純繰越金の2分の1を下らない額を、地財法に基づいて3億2,600万円を減債基金に積み立てた。
これは県が本市内で施行いたします道路事業等につきまして、道路法第52条及び地方財政法第27条の規定に基づきまして、本市が応分の負担をするものでございます。
基金についての御質問でございますが、本市におきましても、地方財政法及び地方自治法の規定に基づきまして、財政調整基金や減債基金を初め、各種の特定目的基金を設置しております。
また、諸支出金でありますが、地方財政法第7条第1項の定めによりまして、平成21年度決算に伴います余剰金の2分の1相当額を減債基金に積み立てるようにいたしております。これが1億7,000万円を計上をさせていただきました。 次に、歳入についてであります。
11目、減債基金費では、地方財政法第7条第1項の規定に基づき、平成21年度の剰余金6億5,185万2,000円の2分の1を下回らない金額を積み立てるため、3億2,600万円増額するものでございます。 1項、社会福祉費、1目、社会福祉総務費では、福祉タクシー券補助金1,652万4,000円の減額を行いました。
なお、この純繰越金の2分の1は、地方財政法の規定によりまして積み立てることとなっております。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(廣瀬政和君) これより質疑を行います。
次に、歳出中関係分について、3款企画振興費1項企画費、県営県立総合運動公園整備事業について、市負担金の算出根拠はどうなっているのかとの質疑に対し、県営事業の地元負担の割合については、地方財政法において、地元の意見を聞き、県議会において決定することになっている。
第8款土木費第2項道路橋りょう費のうち、中ほどの第5目県施行事業費負担金につきましては、長崎県が施行いたします国道、県道等の整備事業に対し、本市が地元負担として道路法及び地方財政法の規定に基づき、応分の負担をするものでございます。 今回の補正は事業内容の変更に伴い、1,220万円の減額をお願いしようとするものでございます。
そういう状況を私は考えていただいて、どうかやはり特別会計は特別会計の経営の中で、そして営業をしていくという観点でなければ、先程申しました健康保険料にしろ何にしろ、財政規律、地方財政法、地方財政規則とちゃんとあるでしょう。そういう面から考えても、慎重に対応していただきたいという具合に思うわけです。 だから、そこのところを今後どういう具合に考えられるか、ちょっとお聞きをしたいと思います。
それから、県の行う建設事業に対する負担のあり方というのが、地方財政法第27条に定められております。それをちょっと読んでみますと、「都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、市町村に対して、経費の一部を負担させることができる」というのがまず第1項にございます。
次に、積立金5億2,801万9,000円でございますが、1.基金積立金の(1)財政調整基金につきましては、地方財政法第7条第1項の規定に基づき、平成20年度の決算剰余金の2分の1相当額を積み立てるものなどでございます。 また、(2)観光施設整備基金は、平成20年度観光施設事業特別会計の決算剰余金を一般会計に繰り入れて積み立てるものでございます。