南島原市議会 2024-06-18 06月18日-01号
報告第11号「令和5年度南島原市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」でございますが、本件は、令和6年度へ繰り越した令和5年度一般会計予算の繰越明許費について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会へ報告するものでございます。
報告第11号「令和5年度南島原市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」でございますが、本件は、令和6年度へ繰り越した令和5年度一般会計予算の繰越明許費について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会へ報告するものでございます。
第7号報告令和5年度佐世保市一般会計継続費繰越計算書報告の件、第8号報告令和5年度佐世保市競輪事業特別会計継続費繰越計算書報告の件、第9号報告令和5年度佐世保市港湾整備事業特別会計継続費繰越計算書報告の件……以上3件につきましては、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。
本報告書は、今定例会に提出させていただいております承認第1号「令和5年度平戸市一般会計補正予算(第11号)」を含め、令和5年度予算において、これまで繰越明許費として計上いたしました本庁舎等整備事業など41件につきまして、翌年度に繰越を行いましたので、地方自治法施行令第146号第2項の規定により繰越計算書を調整の上、御報告するものでございます。 以上で、説明を終わります。
第17号報告令和4年度佐世保市一般会計継続費精算報告書報告の件、第18号報告令和4年度佐世保市住宅事業特別会計継続費精算報告書報告の件……以上2件につきましては、地方自治法施行令第145条第2項の規定により、継続費の精算報告を行うものでございます。 最後に、お手元に配付いたしております報告案件2件について申し上げます。
なお、ただいま報告第5号から報告第12号までの8件の報告につきましては、地方自治法施行令及び地方公営企業法の規定により議会に報告するものでございますので、以上の報告をもって御了承をお願いいたします。 日程第19、各議案の委員会付託を行います。 お手元に配付しております付託表のとおり、それぞれの常任委員会へ付託いたします。
報告第8号「令和4年度南島原市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてでございますが、本件は、令和5年度へ繰越しした令和4年度一般会計予算の繰越明許費について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会へ報告するものでございます。
第8号報告令和4年度佐世保市一般会計継続費繰越計算書報告の件、第9号報告令和4年度佐世保市住宅事業特別会計継続費繰越計算書報告の件、第10号報告令和4年度佐世保市競輪事業特別会計継続費繰越計算書報告の件……以上3件につきましては、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。
本報告書は、今定例会に提出させていただいております承認第4号「令和4年度平戸市一般会計補正予算(第10号)」を含め、令和4年度予算において、これまで繰越明許費として計上いたしました総合計画策定事業など37件につきまして翌年度に繰越しを行いましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調整の上、報告するものであります。 以上で説明を終わります。
第23号報告令和3年度佐世保市一般会計継続費精算報告書報告の件、第24号報告令和3年度佐世保市住宅事業特別会計継続費精算報告書報告の件……以上2件につきましては、地方自治法施行令第145条第2項の規定により、継続費の精算報告を行うものでございます。 最後に、お手元に配付いたしております報告案件2件について申し上げます。
次に、ナンバー2、一般被保険者返還金ですが、件数は1件で、放棄の事由は、地方自治法施行令第171条の5第3号の規定により、債権金額が少額で取立てに要する費用に満たないため徴収停止を行い、その後も、なお履行の見込みがないと認められたものです。
第10号報告令和3年度佐世保市一般会計継続費繰越計算書報告の件、第11号報告令和3年度佐世保市住宅事業特別会計継続費繰越計算書報告の件……以上2件につきましては、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。
また、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号において、障害者支援施設などとともに随意契約の対象とされており、公共からの発注については、令和元年度が211件、6,276万3,000円、令和2年度が170件、5,594万6,000円、令和3年度が196件、5,974万5,000円となっており、今後も地方自治体におけるシルバー人材センターの活用が期待されているところであります。
報告第14号及び報告第15号は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、5月31日までに調製した繰越明許費繰越計算書について、同項の規定により議会に報告するものです。
28 ◯ 副市長(宮原宗尚君)(登壇) 随意契約の根拠は、地方自治法施行令の167条の2を基に随意契約をやっているということでございます。(「それだけ」と言う者あり)そうです。
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、令和3年度松浦市一般会計予算の繰越について報告するものでございます。 次のページをお願いいたします。 令和3年度松浦市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。 繰り越した事業は全部で29件でございます。
本報告書は、令和3年12月定例会以降、今定例会に提出させていただいております承認第8号「令和3年度平戸市一般会計補正予算(第18号)」までに繰越明許費として計上いたしました地籍調査事業など37件につきまして、翌年度に繰越しを行いましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を調整の上、御報告するものであります。
あとは、公募する団体またはその代表者が次の項目に該当しないこととあり、地方自治法施行令第164条の4に規定する該当するもの、南島原市から指名停止を受けている、または受けることが明らかであるもの、近年1年間の県民税、市町村税、消費税または地方消費税を滞納しているもの。施設の管理に必要な資格または免許を有すること。 ただし、外部委託する場合、委託先が資格及び免許を有していること。
第31号報告令和2年度佐世保市一般会計継続費精算報告書報告の件……地方自治法施行令第145条第2項の規定により、継続費の精算報告を行うものでございます。 最後に、お手元に配付いたしております報告案件2件について申し上げます。
次に、公金を取り扱うことについてのお話でしたけども、これについては、毎年、地方自治法施行令第158条第1項により「徴収又は収納の事務を委託することができる」というふうになっておりますので、これに基づきまして他の公共施設等についても使用料等の徴収の委託をしているところでございます。以上です。 ○副議長(井上末喜君) 日程第1、市政一般質問を行います。 まず、3番、田中次廣議員の質問を許します。
第18号報告「令和2年度長崎市一般会計継続費繰越計算書」につきましては、令和2年度の予算に定めた継続費のうち、年度内に支出の終わらなかったものを翌年度に逓次繰り越しましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。