佐世保市議会 2008-12-18 12月18日-06号
国の責任を財政的に裏づけている福祉教育の負担金、補助金などの廃止・縮減につながりかねず、地方の一層の疲弊と地方自治の形骸化をもたらすだけであります。 平成の大合併はどうだったでしょうか。
国の責任を財政的に裏づけている福祉教育の負担金、補助金などの廃止・縮減につながりかねず、地方の一層の疲弊と地方自治の形骸化をもたらすだけであります。 平成の大合併はどうだったでしょうか。
提案理由に記載のとおり、地方自治法の一部を改正する法律が平成20年6月18日に公布されたことに伴い、これまでは事実上の会合でしかなかった全員協議会について会議規則に規定することにより正規の議会活動と位置づけるものであります。別紙をご覧ください。 よろしいでしょうか。(「はい。」
地方自治法第113条の規定による定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配布のとおりでございます。 去る9日の議案第78号の説明の折、説明の内容に間違いがあったという市民生活部長より訂正の申し出があっておりますので、それを許します。市民生活部長。 ◎市民生活部長(井口健士君) おはようございます。
そこで、そのことと、これではもう少し議論をしたほうがよろしいと思いまして、地方自治法で許された委員会が参考人を呼んで、皆さんの御意見を聞くことができるということで、松浦市議会委員会条例の第29条に基づいて、議長名で5人の方においでいただきました。そして、5人の方からいろんな御意見をいただいたところであります。 1人は、松浦市の病院の開設者である武部先生においでいただきました。
本件は、バイオラボ株式会社に交付された長崎市企業立地奨励金等について、その申請及び審査が適正になされたのかについて調査する必要があるため、地方自治法第100条の規定により、いわゆる100条調査を行おうとするものであります。 調査事項は、バイオラボ株式会社に対する企業立地奨励金交付等に関する事項であります。
1.バイオラボ株式会社に関する地方自治法第100条調査に係る文教経済委員会の申し入れについてを議題といたします。 議長より説明をお願いします。
提案理由といたしまして、地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を改正する法律は、平成20年法律第69号の公布に伴い、法第100条第12項に、「議会は会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整を行うための場を設けることができる」の規定が新たに設けられた。このことにより、議会活動としての全員協議会を会議規則に規定するものであります。
なし◯地方自治法第121条により出席した者は次のとおりである。
川岡純英 ▲ 8 山崎善仁 ◯ 21 浅本和夫 ◯ 9 渋江一文 ◯ 22 杉澤泰彦 ◯ 10 中里 悟 ◯ 23 馬場正毅 ◯ 11 田中隆一 ◯ 24 池田政治 ◯ 12 浅田幸夫 ▲ 25 佐嘉田敏雄 ◯ 13 浅田直幸 ◯ 26 佐々木義信 ◯地方自治法第
なし◯地方自治法第121条により出席した者は次のとおりである。
戦後、新しい地方自治制度のもと、監査制度というのが導入されました。これまでの国や県は、市町村への管理監督という立場から住民自治という立場での監査制度が導入されて、住民参加という視点からこのような住民監査制度ができたわけでございます。そのような中から、監査請求があった結果についても、地方自治法上、公表しなければならないということになっております。
なし◯地方自治法第121条により出席した者は次のとおりである。
川岡純英 ◯ 8 山崎善仁 ◯ 21 浅本和夫 ◯ 9 渋江一文 ◯ 22 杉澤泰彦 ◯ 10 中里 悟 ◯ 23 馬場正毅 ◯ 11 田中隆一 ◯ 24 池田政治 ◯ 12 浅田幸夫 ◯ 25 佐嘉田敏雄 ◯ 13 浅田直幸 ◯ 26 佐々木義信 ◯地方自治法第
18番 谷川 等君 19番 田橋良康君 20番 谷川福美君 21番 山田権治君 22番 仁田一成君 24番 林 忠男君 25番 志内勝利君 26番 中尾剛一君---------------------------------------◯欠席議員(0名)---------------------------------------◯地方自治法第
なし◯地方自治法第121条により出席した者は次のとおりである。
地方自治法第117条の規定により、渡邉昇治議員の退場を求めます。 (渡邉昇治議員 退場) ○議長(日向義忠君) 質疑の通告がありますので、発言を許可します。16番、高木議員。
川岡純英 ◯ 8 山崎善仁 ◯ 21 浅本和夫 ◯ 9 渋江一文 ◯ 22 杉澤泰彦 ◯ 10 中里 悟 ◯ 23 馬場正毅 ◯ 11 田中隆一 ◯ 24 池田政治 ◯ 12 浅田幸夫 ◯ 25 佐嘉田敏雄 ◯ 13 浅田直幸 ◯ 26 佐々木義信 ◯地方自治法第
それから、先ほどの指導監査でございますが、これは地方自治法の規定に基づく技術的な助言及び勧告という位置づけで私も対応させていただいております。
まず、地方自治法第227条でございますが、「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者にするものにつき、手数料を徴収することができる」というふうに定められておりまして、これを受けまして、同法第228条第1項「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない」ということでされております。