佐世保市議会 2022-12-02 12月02日-01号
第140号議案地方独立行政法人北松中央病院第7期中期目標の策定の件……地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、令和5年度から令和7年度までの3年間において、地方独立行政法人北松中央病院が達成すべき業務運営に関する目標を策定するものでございます。
第140号議案地方独立行政法人北松中央病院第7期中期目標の策定の件……地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、令和5年度から令和7年度までの3年間において、地方独立行政法人北松中央病院が達成すべき業務運営に関する目標を策定するものでございます。
次に、第69号議案地方独立行政法人佐世保市総合医療センター定款の一部変更の件についてでありますが、地籍調査により地方独立行政法人佐世保市総合医療センターが所有する土地の面積に変更が生じたことに伴い、地方独立行政法人法第8条第2項の規定により同法人の定款が変更されるものであります。
第69号議案地方独立行政法人佐世保市総合医療センター定款の一部変更の件……地籍調査により地方独立行政法人佐世保市総合医療センターが所有する土地の面積に変更が生じたことに伴い、地方独立行政法人法第8条第2項の規定により同法人の定款を変更するものでございます。
第160号議案地方独立行政法人佐世保市総合医療センター第3期中期目標の策定の件……地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、令和4年度から令和6年度までの3年間において、地方独立行政法人佐世保市総合医療センターが達成すべき業務運営に関する目標を策定するものでございます。
地方独立行政法人法では、第25条及び第26条において、設立団体の長である佐世保市長が法人の達成するべき業務運営に関する中期目標を定め、これを指示するよう規定されており、指示を受けた法人は目標を達成するための中期計画を作成し、市長の認可を受けることが義務づけられております。そして、中期目標の骨子に準じて各項目に設定される細かい評価指標については、主としてこの中期計画に盛り込むことになります。
この中期計画の変更の認可に当たっては地方独立行政法人法第83条第3項の規定によりあらかじめ議会の議決を経る必要がありますので、本議案を提出させていただいております。 詳細につきましては市民健康部提出資料に基づき地域医療室長から説明させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。
この事業は、1.概要に記載のとおり、地方独立行政法人法第85条の規定により、性質上、法人の事業収入だけで賄うことが適当でない経費につきまして、設立団体である長崎市が負担するものでございます。2.事業内容には、予算の積算内訳を表にしております。不採算経費の欄は、救急医療や高度医療など、7項目につきましては繰出基準に基づいて必要経費を積算し、見込まれる収入分を差し引いた額を計上しております。
195 市長公室長(伊藤太一君) 先ほどの答弁と関係するところでございますが、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が平成28年4月1日に施行されたところでありまして、これから地方公務員においても人事評価制度を実施することが義務づけられたところであります。
これは地方独立行政法人法の規定により、性質上、事業に伴う収入のみをもって充てることが適当でない、受益者負担になじまないような経費、いわゆる不採算経費や病院の建設事業費などにつきまして、設立団体である長崎市が一部を負担するものでございます。表の説明でございます。表の左側、区分の欄をご覧ください。負担金の内訳を2つの区分に分けて記載しております。
地方独立行政法人の業務運営における目標や評価につきましては、地方独立行政法人法により規定されております。まず、アの中期目標でございますが、法人の設置者である長崎市長は、法人が達成すべき業務運営に関する目標を定め、法人へ指示することとなっており、これにつきましては、議会の議決を要しております。
地方独立行政法人法や病院機構の中期計画に定めておりますが、10億円を限度とした短期借入れを独自に行うことができますけれども、1年以内に返済しなければならないこととされております。新型コロナウイルス感染症の収束時期が不明の中、短期間での返済は困難なことから、今回の貸付けについては、長期借入金を選択しております。
以上2件は、地方独立行政法人法の規定により報告されたものでありますので、同報告書によってご了承をお願いいたします。 次に 日程45 長崎市議決事件に該当しない契約についての報 告に関する条例に基づく報告について は、お手元に配付いたしております報告書のとおりであります。 本件は、同条例の規定により報告されたものでありますので、同報告書によってご了承をお願いいたします。
1.概要でございますが、長崎みなとメディカルセンターにおいて、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れに備えた入院医療体制を整備するに当たり、医療機器等の購入に係る経費が発生いたしますが、地方独立行政法人法第85条の規定により、その性質上、法人の事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが適当でない経費について設立団体である長崎市が負担するものでございます。
中央公園整備及び管理運営事業)第30 第12号議案 令和2年度佐世保市国民健康保険事業特別会計予算第31 第17号議案 令和2年度佐世保市介護保険事業特別会計予算第32 第20号議案 令和2年度佐世保市後期高齢者医療事業特別会計予算第33 第24号議案 令和2年度佐世保市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算第34 第25号議案 令和2年度佐世保市病院資金貸付事業特別会計予算第35 第43号議案 地方独立行政法人法第
なお、中期計画の認可につきましては、地方独立行政法人法第83条第3項の規定によりまして、議会の議決を経る必要がありますので、今回、議案を提出させていただいております。 中期計画の内容につきましては、議案書の94ページから111ページまでに、また、根拠条文である地方独立行政法人法の規定につきましては112ページに、それぞれ記載させていただいております。
本件は地方独立行政法人法第19条の2第5項で準用する地方自治法第243条の2第2項に基づき議長から監査委員に本議案に対する意見を求めたものであり、妥当であると判断しますとの回答を受けておりますので、ご確認ください。 理事者の説明を求めます。
この事業は1.概要に記載のとおり、地方独立行政法人法第85条の規定により、性質上、法人の事業収入だけで賄うことが適当でない、いわゆる受益者負担になじまない経費、不採算経費につきまして設立団体である長崎市が負担するものでございます。2.事業内容には予算の積算内訳を表にしておりますが、区分の欄に繰出基準に基づいた経費の項目を、また備考欄には概要を記載しております。
第38号議案 佐世保市手数料条例の一部改正の件第30 第39号議案 佐世保市営住宅条例及び佐世保市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例制定の件第31 第40号議案 佐世保市九十九島観光公園の管理に関する条例制定の件第32 第41号議案 佐世保市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例制定の件第33 第42号議案 佐世保市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正の件第34 第43号議案 地方独立行政法人法第
定例会前2月14日の議会運営委員会でご説明いたしておりますが、既に今定例会に提案されております第25号議案「市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」及び第27号議案「地方独立行政法人長崎市立病院機構の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する額を定める条例」の以上2件の条例の制定について議決しようとするときは、それぞれ地方自治法及び地方独立行政法人法の規定に基づき、議会はあらかじめ監査委員の意見を聞
第38号議案 佐世保市手数料条例の一部改正の件第40 第39号議案 佐世保市営住宅条例及び佐世保市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例制定の件第41 第40号議案 佐世保市九十九島観光公園の管理に関する条例制定の件第42 第41号議案 佐世保市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例制定の件第43 第42号議案 佐世保市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正の件第44 第43号議案 地方独立行政法人法第