島原市議会 2019-09-01 令和元年9月定例会(第1号) 本文
23 議長(生田忠照君) 本件については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により提出されたものであります。 日程第7.例月現金出納検査の結果報告については、お手元に配付しておりますが、本件については地方自治法第235条の2第3項の規定により提出されたものであります。
23 議長(生田忠照君) 本件については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により提出されたものであります。 日程第7.例月現金出納検査の結果報告については、お手元に配付しておりますが、本件については地方自治法第235条の2第3項の規定により提出されたものであります。
次の者を松浦市教育委員会委員として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 氏名 前田弘子氏 住所、生年月日については記載のとおりでございます。
これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づき、平成30年度に執行した事務事業について点検評価を行い報告するものでございます。 内容につきましては、大きく3項目ございまして、まず、1つ目として、教育委員会の活動、2つ目に教育委員会が管理・執行する事務、3つ目に教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務につきまして、それぞれ評価を行い、報告をしております。
平成30年において、文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成31年4月1日から施行されることとなりました。
同意第1号「教育委員会委員の任命について」でございますが、塩田絹代氏は令和元年7月9日をもって任期満了となりますが、引き続き教育委員会委員に任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
下記の者を松浦市教育委員会教育長として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 住所 松浦市星鹿町岳崎免2301番地5 氏名 今西誠司氏 昭和31年9月9日生まれでございます。 提案理由につきましては、平成31年4月1日をもって任期満了となる教育長として適任と認め再任をいたしたいので、提案するものでございます。
本議案は、教育委員会委員の任命につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。現教育委員会委員であります大石竜基氏の任期が、平成31年4月27日で満了となりますので、その後任について同意をお願いしようとするものでございます。 候補者は、原田裕介氏でございます。
島原市教育委員会委員、松本正弘氏の任期が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、その後任として、島原市新山四丁目8841番地1、友永峰昭氏を任命いたしたいと存じますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の御同意を求めるものでございます。
御承知のように、教育委員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、人格が高潔で教育、学術及び文化に関し識見を有する方の中から議会の同意を得て任命される要職となっております。
次の者を松浦市教育委員会委員として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 氏名 金井田秀規氏 住所、生年月日につきましては、記載のとおりでございます。 提案理由でございますけども、平成31年2月22日をもって任期満了となりますが、適任者と認め再任したいので、提案するものでございます。
最後に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正、これは文化財保護の部分だけでよろしいですけれども、この事務についてはどのように改正されたのか。これは、教育長にお伺いをいたします。 以上が私の一括質問であります。明確なご答弁をいただきますと、できるだけ、冒頭申しましたように再質問を控えて質問いたしますので、ひとつ的確なご答弁を期待し、あとは再質問といたします。
地域や保護者の皆さんが、地域とともにある学校を目指して学校の運営等に参画する学校運営協議会制度、いわゆるコミュニティ・スクールにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、平成29年4月から学校運営協議会の設置が努力義務化されました。コミュニティ・スクールでは、地域が学校長の教育方針を承認し、地域と学校が一体となって役割分担をしながら連携協働による取り組みができます。
本案は、提案理由にも記載しておりますとおり、平成30年12月1日をもって任期が満了する委員の後任として、前田眞一氏を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。 なお、略歴等につきましては、提出議案参考資料その1の1ページに掲載しております。 以上で、議案第73号の説明を終わらせていただきます。
本議案は、教育長の任期満了に伴いまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。 教育長につきましては、議案のとおり、現任であります小川茂敏教育長を再任するものでございます。 住所、生年月日等につきましては記載のとおりでございますので、御一読をお願いいたします。
10月8日をもって任期満了となります永田政信委員の後任として、中嶋剛氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものです。
教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき設置されるものでありまして、教育長及び4人の委員で組織し、委員の任期は4年となっております。 その委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て任命することになっております。
教育委員会の委員、小原達朗氏の任期が本年11月20日をもって満了するため、その後任の委員を任命する必要がございますが、同氏を適任者と認め、再び任命いたしたいと存じますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によりまして、議会の皆様のご同意をお願いしようとするものでございます。
教育委員の人事案件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条に基づき、議会の同意をお願いしているところです。 提案する際には、人物、人格、能力等を総合的に判断し、適任だと確信を持ってお諮りをしているところでございます。引き続き、これまでどおりのやり方でお願いしたいと考えております。 ◆18番(中瀬昭隆君) また同じ答弁で非常に残念に思います。
平成27年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正を受けまして、本市も新教育委員会制度に移行いたしました。この移行の背景、法の改正の趣旨といたしましては、大きく4点の課題があったと思います。1点目は、地域住民の意向を十分に反映していないのではないかということです。そして、2点目が、迅速さ、機敏性に欠けるのではないか。そして3点目が、権限と責任の所在が曖昧ではないかということです。
なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、教育委員会の委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命することとなっております。