島原市議会 1998-12-01 平成10年12月定例会 会議に付した事件
─────────────────────────────┼─────┤ │第 72号議案 平成10年度島原市一般会計補正予算(第2号) │原案可決 │ │ │10・12・22│ ├─────────────────────────────────────┼─────┤ │第 73号議案 平成10年度島原市国民健康保険事業特別会計補正予算
─────────────────────────────┼─────┤ │第 72号議案 平成10年度島原市一般会計補正予算(第2号) │原案可決 │ │ │10・12・22│ ├─────────────────────────────────────┼─────┤ │第 73号議案 平成10年度島原市国民健康保険事業特別会計補正予算
号議案 町の区域の変更について │上程、説明 第15 第 70号議案 町の区域の変更について │上程、説明 第16 第 71号議案 町の区域の変更について │上程、説明 第17 第 72号議案 平成10年度島原市一般会計補正予算(第2号) │上程、説明 第18 第 73号議案 平成10年度島原市国民健康保険事業特別会計補正予算
国民健康保険だけでなく、他の社会保険の負担も大きくなっていることも論議しなければならないのではないかとの質疑に対しては、国民健康保険該当者だけでなく、国民全体で医療費負担が大きくなったとの全国的な統計も出ている。国としては値上げによって診療抑制の効果が果たされているとの答弁があっております。 福祉関係にも影響が出ているということで、関係者の中でも論議されている。
そのような観点から、1点目に、自営業や農業、漁業等に従事している人は、国民年金や農業者年金、国民健康保険税等の負担をしておるわけですが、非常に収入に対して負担が重くなってきております。現在、国民年金、農業者年金、国民健康保険等に加入されておられる人の平均的な負担額は幾らぐらいになっておるのか、お尋ねをいたします。
1 各種委員の推薦について (1) 長崎市国民健康保険運営協議会委員 (2) 長崎市屋外広告物審議会委員 鉄本総務課長から、上記委員については、任期満了に伴い推薦依頼がきているので、次回の世 話人会までに委員を選出していただきたいとの説明の後、申し合わせにより現委員を選出してい る各会派において推薦することとなった。
まず、第90号議案「平成9年度長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算」について、その概要をご説明いたします。 歳入歳出決算は、歳入総額392億6,222万8,772円、歳出総額387億2,395万229円、歳入歳出差引残額は5億3,827万8,543円であります。対前年度比では、歳入1.4%、歳出0.3%、それぞれ増となっております。
│報 告 受 理│ ├─────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ │ │ │十 月 三十日│ │報 告 第十 九号│ 委員会付託省略 │平成九年度諫早市国民健康保険高額療養費貸付基金
特別会計のうち、国民健康保険事業特別会計が一応黒字決算となっておりますが、依然として厳しい環境にあります。 昭和三十七年から市営で実施してきた「と畜事業」特別会計は、平成十年三月三十一日をもって終了し、平成十年四月一日からは日本フードパッカー株式会社によって継続経営されております。
報告第十九号(報告、質疑) 報告第十四号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて) 報告第十五号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて) 報告第十六号 平成九年度諫早市用品調達基金の運用状況について 報告第十七号 平成九年度諫早市土地開発基金の運用状況について 報告第十八号 平成九年度諫早市奨学金貸付基金の運用状況について 報告第十九号 平成九年度諫早市国民健康保険高額療養費貸付基金
また、事業者や施設が行うサービスについての苦情等に対する調査、指導、助言につきましては、国民健康保険団体連合会の業務として、さらに事業者及び施設の指定・指導・監督につきましては県の業務として介護保険法上それぞれ位置づけられておりまして、均質的なサービスを確保する体制は一定整えられるものと考えておりますが、本市におきましても、国民健康保険団体連合会及び県との緊密な連携を図りながら均質的なサービスの確保
次に、議案第六十八号「諫早市国民健康保険条例の一部を改正する条例」についてでありますが、これは、国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に関する老人医療費拠出金の負担の見直し及び国民健康保険の事務費負担金の一般財源化に伴い、国民健康保険の保険料の賦課総額に係る基準を改正するものであり、慎重審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第七十五号及び請願第七号から請願第九号 (委員長報告、審議、採決) 議案第六十五号 諫早市議会議員及び諫早市長の選挙における選挙運動用自動 車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例 の一部を改正する条例 議案第六十六号 諫早市社会福祉会館条例 議案第六十七号 諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 議案第六十八号 諫早市国民健康保険条例
それは、例えば国民健康保険でございますと、各病院に行きまして本人が一部負担すると。残りは国民健康保険料で支払う。その国民健康保険というのは、これに加入していただいている皆様方の保険料と市のお金、あるいは国からもいただいておりますが、そういったもので賄われるということでございます。 この介護保険制度は、四十歳以上の方全員が保険に加入していただくと。そういうことで、介護サービスが必要となる。
第一点は、国民健康保険法に基づいて、国民健康保険運営協議会というものが法第十一条に基づいて設置をされておりますが、今日までの実態を見ると、設置の目的、その役割、任務というものが本当に生かされてきているのかどうか。解説による本などを見ると、国保運営協議会の仕事は、国民健康保険事業に関する重要事項を実践することになっている。
介護保険の問題も非常に税の関係とか、国民健康保険料とか、あるいはまた年金からいただくというようなことで、コンピューターでこれをやっていこうということを考えているわけでございますが、先般の市町村長会議が八月末にございました。その中の話で、佐世保市は二億円ほどコンピューターの会社に委託をしてやっていこうというふうなことをおっしゃっておられました。
日程第一 議案第六十五号から議案第七十五号(質疑、委員会付託) 議案第六十五号 諫早市議会議員及び諫早市長の選挙における選挙運動用自動 車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例 の一部を改正する条例 議案第六十六号 諫早市社会福祉会館条例 議案第六十七号 諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 議案第六十八号 諫早市国民健康保険条例
─────────────────┬────┐ │日 時│ 質 問 者 │ 質 問 要 旨 │ ページ│ ├──────┼───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┤ │平成十年 │北村 伝議員│一、国民健康保険
残りは一号被保険者、これは六十五歳以上の年金の方々、それから、四十歳から六十四歳までのサラリーマンの方の健康保険とか共済とか国民健康保険とか、そういったものから徴収すると。
第二号)) 日程第五 議案第六十五号から議案第七十五号(提案理由説明) 議案第六十五号 諫早市議会議員及び諫早市長の選挙における選挙運動用自動 車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例 の一部を改正する条例 議案第六十六号 諫早市社会福祉会館条例 議案第六十七号 諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 議案第六十八号 諫早市国民健康保険条例
│原 案 可 決 │ ├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │九月二十九日 │ │議 案 第六十八号│委 員 会 付 託│諫早市国民健康保険条例