南島原市議会 2020-11-30 11月30日-01号
まず、第20条でございますが、今回の人事院勧告により、再任用職員以外の職員につきましては、年間0.05月分引下げがなされたことにより、12月に支給される期末手当の基礎額に乗じる割合の率を100分の130から100分の125に改正するものでございます。 再任用職員につきましては、改定はございません。 なお、施行日につきましては、令和2年12月1日といたしております。
まず、第20条でございますが、今回の人事院勧告により、再任用職員以外の職員につきましては、年間0.05月分引下げがなされたことにより、12月に支給される期末手当の基礎額に乗じる割合の率を100分の130から100分の125に改正するものでございます。 再任用職員につきましては、改定はございません。 なお、施行日につきましては、令和2年12月1日といたしております。
委員からは、今年度から支給されている会計年度任用職員の期末手当についてはどのような取扱いになるのか質問し、理事者から、会計年度任用職員の期末手当の支給については、一般職員の例によるため、一般職同様、0.05か月分引下げとなるとの答弁がありました。
会計年度任用職員の期末手当につきましては、一般職の職員の支給の率を準用するような形になっておりますので、一般職の引下げに伴って、会計年度任用職員の期末手当についても、同じく0.05月分引下げという形になります。 なお、対象人数につきましては、77名の方が期末手当を受けていらっしゃって、減額されるという形になります。 今後、支給率の改定がない限りは、このままの率で続くという形になります。