佐世保市議会 2015-06-18 06月18日-01号
①陳情第1号 訂正公告(官報に登載)と違法工事へ税の投入について(都市整備委員会へ送付) ②陳情第2号 人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し処罰する法律の制定を求める陳情書(総務委員会へ送付)2.監査委員から次の報告が提出された。
①陳情第1号 訂正公告(官報に登載)と違法工事へ税の投入について(都市整備委員会へ送付) ②陳情第2号 人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し処罰する法律の制定を求める陳情書(総務委員会へ送付)2.監査委員から次の報告が提出された。
年度事業収支計画について----6月15日報告請願第2号 安保法制について慎重な審議を求める請願の件6月15日総務7月2日不採択請願第3号 子どもの医療費現物給付を求める請願の件6月15日厚生文教7月2日不採択陳情第4号 13回目の地球社会建設決議陳情の件----6月15日報告陳情第5号 旧大村城南高校徳泉川内実習地の借用に関する陳情の件----6月15日報告陳情第6号 人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し処罰
特に、改正道路交通法が6月1日から施行されまして、14歳以下については処罰の対象になっておりませんけれども、いずれは14歳以上になっていくと思います。だから、そのためにも今のうちから教育をする、人にけがをさせないということの教育をやることが必要かと思います。 これは、ほかの県でありましたけども、子供が事故をして相手がけがをしました。損害賠償額が9,500万というところもあります。
───────────┐ │ 受 理 番 号 │陳情第1号 │ ├─────────┼──────────────────────────┤ │受 理 年 月 日│平成27年6月4日 │ ├─────────┼──────────────────────────┤ │件 名│人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し処罰
2月19日、本市福島支所地域振興課副主任が、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反により逮捕されるという不祥事が発生いたしました。 このことは、市政に対する市議会並びに市民の信頼を大きく損なうものであり、大変遺憾で、心から深くおわびを申し上げます。 事実関係の確認と当局の対応を見きわめ、速やかに本人及び監督職員について厳正に処分、対処いたします。
──────────────────────┬────────┐ │番号│ 受理年月日 │ 件 名 │ 結 果 │ ├──┼───────────┼───────────────────────┼────────┤ │ 1│平成27年6月4日 │人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止 │聞き置く │ │ │ │し処罰
それについて、これが少し納得いかないというのがありまして、この公印というのは、決裁が済んでいれば誰が公印を押しても、公印の使用簿というのがあるんでしょうから、そこに氏名を書いて、そして公印を押せばいいわけですから、何か平が勝手に押したのがよくないというような感じに私は受け取ったものですから、そこのところを、そういうのが処罰の対象になるのかなというのが1点あります。
誓約書を交わす云々って書いてございますが、これは責任体制の中で、もし守秘義務が守れなかった場合の処罰は誰がするんですか。どなたが執行するということになるんですか。
この職員の懲罰委員会については、私が委員長ということで、この処罰を決めたわけですけれども、私自身については、職員だけのいわゆる処罰で終わってはおかしいと、私自身がその時の職務代理者であったということが一番大きな理由です。 この10%につきましても、過去のいろんな不祥事の中で10%というのが数回出ておりましたので、その割合で市長にも申し出たということでございます。
仮に、諫早市において1つの部署、要は1つの担当課ですとか1つの部署で数名の長期休職者が出たり、退職者が出たり及び死亡者が出た場合、職員課として調査をし、必要であれば直属の管理者に対し処罰等を考えたりとか、調査をしたりとか、処罰が必要な場合は処罰をしたりということはあり得るでしょうか。
例えば処分保留で釈放されている副市長や官製談合を承知していたとされる11の業者を尋問しようとしても、出頭を拒否されたりうその証言をされても処罰することはできません。また、その他の入札でも官製談合が行われていたかどうかの調査もできません。ただの調査委員会では真相の究明は無理であります。100条調査特別委員会を設置するか否かは南島原市の議会と議員の存在意義が問われる重大な問題であると考えます。
どのような秘密をばらして処罰されたのかもわからないという、暗黒裁判そのものであるという状況ではありませんか。 しかも処罰の対象は、秘密を漏らした公務員にとどまるものではありません。真実を取材し、報道しようとした国民、ジャーナリストにまで及びます。 石破幹事長は、マスコミが抑制されることはないというふうに言い続けてまいりました。
特定秘密を報じれば、常識的には処罰になると、そういうことを記者クラブで言っているわけですね。ということは、本来ならばあってはならんわけですよね。そういうことを後で撤回をしたという報道もなされておりますけども、本音かもわからんとですよね。どうにでも解釈ができる。そういうことも含んでおりますので、特に佐世保なり、私たちの西海市にもLCACがあります。軍事基地あります。
その中で、特に、15ページのまず1点目は、守秘義務違反に対する責任及び処罰の内容の周知徹底と書いていますが、これはどのような、例えば、公務員に対する守秘義務の内容に入るのか、それとも別なものに入るのかを1点お聞きしたいということ。 それから、25人という人数が出ておりますけれども、そうした場合に、今、市役所で頑張っておられる職員の方々に対する影響です。
性被害を受けて、まず駆け込んで傷を癒されて、話を聞いてもらえて、適切な処置をしてもらって、妊娠の心配はないよって言われて、加害者に処罰を与える、与えない、どうするという告訴するかどうかを聞かれて、そしてその後、何回にもわたってカウンセリングを受ける中で、やっと生きていく力というのを見つけ出すことができるんですよね、性被害って。
そちらのほうがどうしても規定されている処罰のほうが若干軽く感じてしまったもんですから、今回、条例できちんと整理をしたということでございます。 ◆20番(神近寛君) そこまで説明いただければわかるんですが、どちらにしても今後2人副市長である以上、今後1人の副市長を減額ということも含めて、やっぱり委員会で審査をしていただければというふうに思います。 以上です。
理事者からは、イノシシが大きくて処理できない場合は、佐々クリーンセンターと委託契約をしており、処理が可能であること、不法投棄は法律上処罰されることになっており、また捕獲報奨金は処分費を含んだものであるので、今後不法投棄には報奨金返納にまで踏み込んだ対応を見据えて適切な措置を行うよう指導するとの答弁がありました。不適切な処置がなされることがないよう徹底した指導を要請いたしました。
また、個人情報保護に関する対応策でございますが、長崎市個人情報保護条例施行規則第3条に規定されている契約書への個人情報の保護に関する条項を盛り込むことに加え、個人情報保護の徹底を期すため、全従業員に対して守秘義務違反に関する責任及び処罰の内容を周知徹底し、守秘義務遵守についての誓約書を提出していただくこととしております。
特定秘密保護法案強行採決に抗議し廃止を求める意見書 去る12月6日に国会で強行採決された「特定秘密保護法」は、秘密の範囲があいまいで、国民が接した情報が特定秘密かどうかも分からず、公務員のみならず一般国民までもが処罰の対象となりうる中身であり、国民の中に批判と不安の声が広がっている。
「何が秘密かは秘密」だとして、「国民の知る権利」が奪われ、「秘密」と知らないまま「秘密」に近づけば、一般国民や報道機関までもがきびしく処罰されます。国会の国政調査権、議員の質問権も乱暴に侵されます。 しかも、法案提出からわずか1カ月、十分な審議もなく、委員会で突然質疑を打ち切り、強行採決されました。こんな議会制民主主義の破壊のやり方は一つをとっても、法律として絶対に認めるわけにはいきません。