長崎市議会 2008-12-04 2008-12-04 長崎市:平成20年文教経済委員会 本文
また、平成19年3月23日に損害賠償請求が長崎地方裁判所佐世保支部に提起され、現在まで11回の公判を重ねております。 その裁判における原告である山下大さん及び被告の長崎市それぞれの主張をご説明いたします。 原告の主張としては1番目に、危険を伴う飛び込みを厳禁すべきであった。
また、平成19年3月23日に損害賠償請求が長崎地方裁判所佐世保支部に提起され、現在まで11回の公判を重ねております。 その裁判における原告である山下大さん及び被告の長崎市それぞれの主張をご説明いたします。 原告の主張としては1番目に、危険を伴う飛び込みを厳禁すべきであった。
公判の中では、行政に頼れず周囲から孤立していく老老介護の厳しい現実が浮かび上がったと書いてあります。 そして、2人が住んでいた、これは尼崎市の話です。尼崎市によると、市内では民生委員800人以上が地域ごとに、介護が必要な高齢者家庭や独居老人などを見回っている。しかし、介護認定を受けていない場合、実態把握は難しいということで、この前後いろいろありますけど。
公判は原則6人の裁判員と、3人の裁判官で行われることになります。 裁判員制度に対する周知、啓発の取り組みについてでございますが、この裁判員制度というのは、国民の皆さんの積極的な参加がなければ成り立たないという制度でございまして、各種の世論調査によれば、裁判員になった場合の負担が重いなどの理由から、みずから参加することについては、消極的な意見が多いようでございます。
さらに、収賄罪で逮捕起訴されておりました本市職員の最終公判が平成20年1月29日に行われ有罪判決が下されたため、同日付で懲戒免職処分といたしました。 このように、職員の不祥事が続いたことに対しまして、改めまして心よりお詫びを申し上げます。今後、三役はもとより、職員に対してさらなる綱紀粛正について徹底を図り、市民の皆様から信頼されるよう全力で取り組んでまいります。
なお、西彼町漁協補助金不正受給事件に関し被告となっている市職員の控訴審は、平成19年12月14日に第1回目の公判が予定されています。 消防関係では、10月17日に第3回消防団幹部会議が開催され、年末警戒や来年の消防出初式等について協議が行われました。
したがいまして、もう丸2年を経過しておりますけれども、十数回、公判が開かれております。
また、城尾被告のこれまでの長崎市に対する不当要求状況については、現在公判中ということで、事件に関しては回答できないとのことです。 それでは、回答があった分について、概略説明いたします。 2ページをごらんください。 1の長崎市内における暴力団の現況については、まず、アの組織数と人員は、平成19年7月末現在で、指定暴力団6代目山口組傘下組織として3組織、およそ225人となっております。
そういう中で、今公判維持を、弁護士さんもついておられるでしょうけど、ようやっているなという感じがするんですよ。それはそれで、そういった司法の場で争われるということになるんでしょうけれども。ただ、タクシー会社の採用の基準というのはある程度はあるんでしょうけれども、心の中まで採用するときはようわからんから、経歴・履歴等を調べて、よしこの人ならばというて採用するでしょう。
それから、もう一点、2点目の伊藤市長の殺害事件の関係につきましては、今公判中でございますので、これについてはちょっと公にできないというようなことでございました。 それから、3点目の今後の暴力団対策の重点施策等につきましては、それについては出せるというようなことでございましたので、警察とも話をしまして、できるだけ資料を出していただいて、私どもの方で説明をさせていただきたいというふうに思います。
並びに、有益費訴訟問題が現在発生をいたしておりまして、第1回の公判がもう既にあっておりますが、この問題につきましても触れさせていただきたいと思います。 3問目には、日蘭交流事業の一環で、既に今日まで事業が定着をいたしておりますけれども、オランダ街道美化推進事業など県の事業との関連もございますけれども、この問題につきましても何点かお尋ねをしてまいりたいと思います。
また、西彼町漁協補助金不正受給事件に関する公判では、去る5月30日に、この事件で詐欺罪で起訴され被告となっている市の職員の最終弁論が行われ、検察側から懲役1年6月の求刑がなされました。なお、来る平成19年7月24日に判決が言い渡される予定となっております。
このことに端を発しまして、現在なお公判中でございますが、先般関係者に対しまして有罪判決が下されました。大変遺憾な結果となりました。判決内容につきましては地方公務員に対する信頼を完全に損なうものでございますし、行政の指導責任体制、或いは綱紀粛正が特に問われるものであろうかと思います。改めて市長の所信についてお伺いをいたします。また、現在は信用事業が廃止をされております。
まず、総務部関連では、現在継続中の旧大島町臨時職員への退職慰労金支給に係る住民訴訟(損害賠償請求履行請求事件)の公判が、去る2月27日に結審し、来る4月24日に判決が言い渡されることになっております。
①として西彼町漁協補助金不正受給の件、市として元西彼町漁協組合長を詐欺罪で告訴していた事件の初公判が12月5日に開かれているが、その内容をお答えしていただきたい。②として大島町臨時職員退職慰労金支給の件について、これも12月5日に初公判が開かれております。その内容をお知らせいただきたい。
次に、旧大島町臨時職員に対する退職慰労金支給に係る住民訴訟の第2回公判が10月3日に開かれ、原告及び被告が提出した準備書面及び証拠書類等について審理が行われました。12月5日には、第3回公判が開かれ、前日に被告が提出した準備書面及び証拠書類等について審理が行われました。なお、次回第4回目の公判は、1月30日と予定されております。
次に、裁判員の仕事と役割についてでございますが、裁判員に選ばれますと、裁判官と一緒に刑事事件の審理、すなわち公判に出席することになります。公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われ、裁判員から証人等に質問することもできます。
いわゆる起訴をされた場合は、これは一時差止めという表現が正しいんでしょうかね、起訴をされた時点で、例えば逮捕をされて、いわゆる飲酒運転でも何でもそうですよね、刑事訴訟法に基づく内容でもいいと思うんですけれども、逮捕されて起訴される、そして当然公判が続くと思うんですよね、この間はもう一時差止めなんですかね、そして、もう1つ続けて聞きますけども、裁判の結果有罪になった場合、或いは不起訴になった場合、ここらの
これを不服として、住民訴訟が行われ、公判中であります。市は、請求棄却を求め全面的に争う姿勢を示していると報道されています。市側は、臨時職員を多く雇った理由を説明したいと述べたが、裁判長は、争点でないとの見解を示したと報じている。住民訴訟に対する弁護士委託料として予備費から55万円流用をされたとのことでございますが、その55万円の内容についてお尋ねをいたします。
まず、捜査につきましては、この事件の初公判が今月4日に行われており、その結果につきましては、し尿汚泥処理施設の建設工事をめぐる談合事件で、独占禁止法違反の罪に問われたプラントメーカー11社と部長級幹部11名のうちクボタなど6社と同社東京業務部付寺川憲一被告ら6人は、4日、大阪地裁の初公判でいずれも起訴事実を認めたとの内容でございました。
第1回目の公判の中では、その鼓膜の損傷というものが、直接その用務員の行為によってできたのかどうか、そこらあたりが、診断書等が時間が経過した後のものしかついてなかったというようなことから、食い違いのある一つの入り口と申しますか、そういった点で第1回公判は終わったということでございます。ですから、その他の事実関係、多くの点で食い違いがあるということでございます。