佐世保市議会 2022-09-22 09月22日-05号
これを受け、委員から、「市が示している主な入札参加要件の中では、新たに参入できる業者は現れないのではないか」との質疑があり、当局から、「昨年度、同様の工事を発注した段階において、共同企業体を構成する代表者の入札参加資格要件として、過去10年間の施工実績を有する者と定めて募集したところ、入札参加者が僅か4社であった。
これを受け、委員から、「市が示している主な入札参加要件の中では、新たに参入できる業者は現れないのではないか」との質疑があり、当局から、「昨年度、同様の工事を発注した段階において、共同企業体を構成する代表者の入札参加資格要件として、過去10年間の施工実績を有する者と定めて募集したところ、入札参加者が僅か4社であった。
本案件における入札参加資格要件でございますが、(2)の資格要件に記載のうち、主な要件といたしましては、まず、イの建築一式の工種で名簿登録があり、特定建設業の許可を有すること。次のウ.名簿に地域区分が市内または認定市内としての登録があること。次のエ.建築一式の工種に係る総合数値が1,000点以上であること。
本市の入札制度につきましては、原則として一定の入札参加資格要件を満たした者が参加できる制限付一般競争入札を実施しております。建設工事におきましても、地方自治法や建設業法などの関係法令にのっとり、制限付一般競争入札を実施しておりますが、入札において受注の偏りを防ぐため、同日に執行した案件の落札は1業者1件とする同日落札制限などを設けているところです。
本案件における入札参加資格要件でございますが、(2)資格要件に記載のうち主な要件といたしまして、イ.土木一式の工種で名簿登録があり特定建設業の許可を有すること、ウ.名簿に地域区分が市内または認定市内としての登録があること、エ.土木一式の工種に係る総合数値が1,050点以上であること、オ.元請として過去10か年の間に、国または地方公共団体等と道路または鉄道トンネルの本体新設工事の契約を締結し、誠実に履行
本案件における入札参加資格要件でございますが、(2)資格要件に記載のうち主な要件といたしまして、イ.土木一式の工種で名簿登録があり、特定建設業の許可を有すること、ウ.名簿に地域区分が市内または認定市内として登録があること、エ.土木一式の工種に係る総合数値が1,050点以上であること、オ.建設業法の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある監理技術者を配置できることなどを要件として公告し、入札を実施
本案件における入札参加資格要件でございますが、(2)資格要件に記載のうち、主な要件といたしまして、イ.建築一式の工種で名簿登録があること、ウ.長崎市内に本店を有する者であること、エ.建築一式の工種に係る総合数値が1,000点以上であること、カ.建設業法の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある監理技術者を配置できることなどを要件として公告し、入札を実施しております。
本案件における入札参加資格要件でございますが、(2)資格要件に記載のうち、主な要件としまして、イ.土木一式の工種で名簿登録があること、ウ.長崎市内に本店を有する者であること、エ.土木一式の工種に係る総合数値が1,050点以上であること、オ.建設業法の規定に基づく直接的、恒常的な雇用関係にある監理技術者または主任技術者を配置できることなどを要件として、公告し入札を実施しています。
次に、議案第71号「工事請負契約の締結について((仮称)諫早駅東地区再開発ビル1棟建設工事(2工区))」について、入札が1社ということだが、競争性の確保についてどう考えているかとの質疑に対し、入札参加資格要件を定めて公募しており、市の掲示板、市ホームページ及び業界紙へ掲載し、広く周知している。
本案件による入札参加資格要件でございますが、(2)資格要件に記載のうち、主な要件といたしまして、イ.建築一式の工種で名簿登録があり、特定建設業の許可を有すること、ウ.建築一式の工種に係る総合数値が1,000点以上であること、エの(ア)元請として過去10カ年の間に、国、地方公共団体等と文化財建造物の保存修理に係る工事の契約を締結し、誠実に履行した者であること、(イ)元請として過去10カ年の間に、国、地方公共団体等
入札中止後、入札参加資格要件を緩和して、準市内業者、市外業者まで範囲を広げるかどうかを含めて検討を行ったが、市内業者の育成を念頭に置き検討する中で、調理業者みずからが調理した給食を配送する場合には、一般貨物自動車運送事業許可が不要といったこともあり、現調理業者に配送業務も受注が可能かの打診を行ったところ、「現時点で前向きに検討する」旨の回答をいただいている。
2回目につきましては、入札参加資格要件を見直すとともに、入札参加資格者が3者未満でも入札を執行するという内容で再度告示を行いまして、12月6日に入札を執行したところですけれども、不落に終わったところでございます。
このことから、入札参加資格要件の見直しとともに、入札参加資格者が3者未満でも入札を施行するという内容で10月25日に再度告示を行いまして、12月6日に入札を執行したところですけれども、残念ながら不調に終わりまして、現在、今後の対応につきまして協議中でございます。
委員会におきましては、入札参加資格要件を準市内から市内業者に変更した理由、不具合等が発生した際、メーカーでの対応に要する期間について質すなど内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。
3、(2)入札参加資格要件でございますがアからケまでの全ての要件を満たすことを条件としており、特に、ウの長崎市内に本店を有する者であること、そしてエの建設重機の業種に登録がある者としております。 財産の取得についての説明は以上でございます。よろしくお願いします。
本案件における入札参加資格要件でございますが、2.資格要件に記載のうち、主な要件としまして、(2)特定建設業の許可を有すること、(3)長崎市内に本店を有すること、(4)建築一式工事に係る総合数値が1,000点以上であること、(5)元請として過去10カ年の間に国、地方公共団体等と請負金額7,000万円以上の建築一式工事の契約を締結し、誠実に履行した実績があること、(6)建設業法の規定に基づく雇用関係にある
その後、フロー図の2段目の手続でございますが、入札公告を受け提出された応募者からの入札参加資格申請について、応募者が施工実績等の入札参加資格要件を満足しているかといった入札参加資格審査を実施しております。
なお、今回の委託業務にかかる入札につきましては、地方自治法施行令の規定に基づき、委託業務の内容、規模及び特殊性などを考慮した上で入札参加資格要件を設定し、制限付一般競争入札を選択したところであります。 次に、3点目、制限付一般競争入札の趣旨に則り、市内業者の入札は行われたのか、についてお答えいたします。
公募型指名競争入札につきましては、入札公告時に一定の入札参加資格要件を付し、この要件を満たす応募者の中から入札参加業者を選定する方式であり、一定の透明性、競争性を確保した上で質の高い履行も確保できる指名競争入札と同様のメリットが期待できる入札方法であります。
そのときの主な要件、種々ございますけれども、これを入札参加資格要件として定めて工事をしております。主なもので申し上げますと、まず、入札参加資格登録者として、本市のほうに登録している事業者であること。2点目が、諫早市内に本社を有する事業者であること。
4、市内営業所の入札参加資格要件の改正でございます。市内営業所は、市内従業員常勤1名以上だったのですが、それを3名以上へと改正しております。その他、消防団員が会社に何人いるかによって入札点を加算しております。1人10点、5人以上だと30点までなど変わってきましたが、今年度、平成22年、雲仙市災害連絡協議会より入札参加資格に関する請願が出されました。