諫早市議会 2000-03-08 平成12年第1回(3月)定例会(第8日目) 本文
次に、五款三項一目生活保護費については、介護保険の実施で生活保護世帯が増加すると考えるが、その対応は大丈夫かとの質疑に対し、予算は三カ年の伸びで計上してあり、扶助費に不足が生じるようであれば補正をお願いするものとの答弁がありました。
次に、五款三項一目生活保護費については、介護保険の実施で生活保護世帯が増加すると考えるが、その対応は大丈夫かとの質疑に対し、予算は三カ年の伸びで計上してあり、扶助費に不足が生じるようであれば補正をお願いするものとの答弁がありました。
また、県単独でも、生活保護世帯、あるいは市町村民税の非課税世帯には県立高校授業料相当額が私立の方にも援助をされております。 さらに、保護者の失業等による家計で急変をしたと、そういうふうな理由で在学が困難になったと。
それで、いろいろ生活相談があったときに行ってみると、なかなか訪問が十分にできなくて対応も不十分な点が残っておることも事実知っておるわけで、そういう中でこの年度末に増額をしなきゃならんという状況になったときに、今の諫早の生活保護世帯を一人のケースワーカーが平均してどのくらい持っているのか、現状について審議の中でそういう報告もあったのかどうか、もし実態がわかればその辺も教えてほしいと思います。
生活保護世帯、あるいは低所得者世帯、高額世帯など、恐らく5段階程度に区分されておると思いますが、それぞれの料金も設定されていると思います。それぞれの保険料をお示し願いたいと思います。 また、リストラとか会社の倒産などにより所得のない方々への減免措置はどのようになっておるんでしょうか。
○17番(川尻和夫君) 今の点でですね、私、すごく不思議に思うんですが、1というのは、1の83人というのは、大体、保護世帯、そういうのが対象ですけども。
また、介護保険法ができる段階におきまして、生活保護世帯に対する法律の一部改正が行われまして、保険料につきましては生活扶助が行われ、介護サービスについては介護扶助という制度がつくられました。 いずれにいたしましても、先ほど申しましたように、保険料・利用料の減免につきましては、全国市長会等を通じて、引き続き国の方へ働きかけを行っていきたいと考えております。
(発言する者あり)生活保護世帯はですね。それだけです。済みません。 以上でございます。
長崎大水害を例にとりまして、たしか6,000万円ほどの返還漏れといいますか、それは市で負担しているかわかりませんけども、あったということで、担当委員会の中で私も再三確認したんですが、本人が死亡した場合とか、あるいは生活保護世帯に陥ったとか、支払い能力が極端に落ちた場合にどうするのかということで再三確認したんですけども、その際には強制的には返還は求めないという説明があったもんで、今お尋ねしたわけです。
その辺について、これまた生活保護世帯との比較で見るためにちょっと言いますが、七割軽減の人の年収は三十三万円以下の場合なんですね。三十三万円の年収で私はどんなして生活するのかなと、もうちょっと自信がないわけですけど、そういう人さえ三人世帯で大体三万円ぐらいの国保料を払わんばいかんという、そういう状態になっているわけですね。
具体的には、生活保護世帯を含む市民税の非課税世帯の予定者50名に対し、実績は33名、市民税の所得割非課税世帯の予定90名に対し実績は64名で、市民税の所得割課税額が2段階に分かれ、合計420名が481名になったためであるとの答弁がなされております。 第16号議案については、別に異議はなく、原案を相当と認め可決すべきものと決定いたしました。
その段階を申し上げますと、生活保護世帯から市民税の課税世帯、これまでに四段階ございます。A・B・CのCの一と二ということで四段階ございます。それから、所得の多いというようなことで、所得税の課税世帯のうち、所得税を課税している世帯、これを六段階に分けております。お手元に差し上げております資料の一番上の最高額というのは、もちろん一番最高のところですね。
委員会におきましては、当年度も加入率が40%を切っていることから、本事業の存続見通し、また、生活保護世帯分の公費負担見直しの検討状況について質すなど内容検討の結果、別に異議なく本決算を認定すべきものと決定した次第であります。 次に、第97号議案「平成9年度長崎市老人保健事業特別会計歳入歳出決算」について申し上げます。
次に、十二款四項幼稚園費の幼稚園就園奨励費補助については、公立、私立の幼稚園に対し一律に補助するのかとの質疑があり、各園を通じての保護者に対する補助であり、公立幼稚園の場合で生活保護世帯、市民税所得割の非課税世帯に二万円の保育料の減免を行う。
御承知であると思いますが、例えば、岩手県の豪雪地帯にありました沢内村では、当時、生活保護世帯が全世帯の一割を超すという貧乏な村でありました。中学を卒業した子供たちは集団就職で村を出ていき、京浜工業地帯の工場で高度成長を底辺から支えておりました。
それについては、融資を受けますと、当然返済をしなければできないわけでございまして、それに利子補給はありますよと、こういうことでございますが、そこらあたりはですね、生活保護世帯、それに準ずるような低所得者の方々に対してはどのように思っておられるのか、説明をお願いします。
質問の二点目は、本市も在宅介護慰労金制度がありますが、支給額が要介護世帯一人につき、生活保護世帯は年に二万五千円、生計中心者の前年所得税が非課税の世帯に対して二万二千円、また、生計中心者の前年所得税が五十万円以下の世帯が一万九千円、このようになっておりますが、この支給額はほかの自治体と比較して余りにも低くなっております。
五十万円以下が四十七件、それから非課税が七十五件、保護世帯が三件、合計の百二十五件でございます。金額は二百六十一万八千円を支給しております。 ヘルパーの派遣事業の実態はということでございますけれども、平成八年一月で見てみますと、家事中心が七十九件、介護中心が四十二件、合計百二十一件になっているようでございます。派遣の延べ時間が千三百三十二時間。
この制度は、対象者の世帯員の所得税の合計額が年間35万円以下の世帯を対象としており、助成限度額は一般世帯36万円、保護世帯では48万円となっております。 高齢者に関する9月から11月までの住宅改造の状況を申し上げますと、相談のあった件数が22件、うち改造を終えたものが14件となっております。主な改造箇所の内訳は、浴室15件、便所12件、廊下9件、玄関8件、その他14件となっております。
その点について、生活保護世帯になってくると、生活保護と医療保護とそういう問題がありますから、その区分けをすればいいが、この前、保護課で私聞きましたけれども、余り過酷にならんようにして認定をしていかないと、今の時代はきついよと、こういうふうにも言ってきておる、そこら辺はよく考えておりますと、こう言っております。
国民健康保険は、国保法第5条において「市町村又は特別区の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」とし、続く第6条でその「適用除外」をほかの健康保険への加入者、生活保護世帯を挙げています。つまり健保、生保等に入らないすべての市民を対象とした強制加入の医療保険となっています。 国保は、生活保護の医療扶助と並んで市民の医療を受ける権利保障の基本です。