西海市議会 2006-09-14 09月14日-01号
まず、総務部関連では、旧大島町臨時職員への退職慰労金支給に関し出されておりました住民監査請求について、去る5月31日に、監査委員の勧告にある損害賠償請求の措置を行わないことと決定し、通知したところですが、それに対し、6月26日に請求人から損害賠償請求履行を求める住民訴訟が提起され、7月3日に小職宛訴状が送達されました。なお、8月22日に第1回の口頭弁論が開かれております。
まず、総務部関連では、旧大島町臨時職員への退職慰労金支給に関し出されておりました住民監査請求について、去る5月31日に、監査委員の勧告にある損害賠償請求の措置を行わないことと決定し、通知したところですが、それに対し、6月26日に請求人から損害賠償請求履行を求める住民訴訟が提起され、7月3日に小職宛訴状が送達されました。なお、8月22日に第1回の口頭弁論が開かれております。
ちなみに、これはちょっと前の新聞になりますが、福岡市が焼却炉の談合事件に対して請求しなかったと、賠償を請求しなかったということでオンブズマンが住民訴訟という形で訴訟しております。返還命令が地裁から出されているわけでございます。
また、住民監査請求や、それからその結果によります住民訴訟という動きもあります。裁判の対応についても佐世保市に影響すると考えておりますけれども、この辺について、いま思っていることについてお答えを願いたいと思います。 以上です。 ◎都市整備部長(福地年徳君) (登壇) 第188号議案の宇久町の町営住宅の件でお尋ねがございました。
36 中嶋総務部長 それでは、第2款総務費第1項総務管理費の住民訴訟弁護士報酬公費負担補助金についてご説明申し上げます。 この件につきましては、昨日審議していただきまして可決していただきました事項でございます。 それでは、説明書の22ページから23ページをごらんください。
次に、第258号議案「住民訴訟に係る弁護士報酬の負担について」を議題といたします。 理事者の説明を求めます。 37 中嶋総務部長 第258号議案「住民訴訟に係る弁護士報酬の負担について」をご説明申し上げます。
次に、第258号議案「住民訴訟に係る弁護士報酬の負担について」でございますが、地方自治法の規定に基づく住民訴訟につきましては、平成14年に地方自治法が改正がされまして、現在は職員個人が被告となることはありませんが、改正前の地方自治法の規定では、被告職員が勝訴した場合は、訴訟費用につきましては、判決により原告の負担となることができますが、訴訟費用に含まれない弁護士費用につきましては、職務に関連する費用
決算資料129ページ記載の築廻公園で発生した事故、及び131ページでございますが長崎公園の樹木落下による物損事故に対する見舞金といたしまして、また、原爆中心碑撤去計画反対署名簿の電算処理、及び平和公園被爆50周年記念事業碑に係る損害賠償等請求事件の住民訴訟委託料として充当いたしたものでございます。
次に、第59号議案「住民訴訟に係る弁護士報酬の負担について」を申し上げます。 本件は、地方自治法の規定に基づく住民訴訟については、昨年、制度改正がなされ、職員に賠償を求めるものにおいては、現在は職員個人が被告となることはない。
地方自治法の規定に基づく住民訴訟につきましては、昨年、制度改正がなされ、職員に賠償を求めるものにおきましては、現在は職員個人が被告となることはありませんけれども、改正前の地方自治法の規定では、住民が普通地方公共団体に代位して行う損害賠償等の請求に係る住民訴訟におきましては、被告職員が勝訴した場合は、訴訟費用については、判決により原告の負担とすることができることとなっておりますけれども、訴訟費用に含まれない
151 山本副委員長 歳入歳出決算資料の94ページで、予備費充当の説明で先ほどもありましたように、原爆中心碑の撤去計画反対署名簿の電算処理に係る住民訴訟委託料、この問題についてのその後の現状における本市の対応の問題については、この問題からどういう教訓を引き出して、今後の問題に当たろうとしておられるのか、今回の個人情報保護条例との関連も出てきますが、その辺
1993年、ついにゴルフ場開発などのための土地取得は公共性を有しない、公有地の拡大の推進に関する法律違反であるとの住民訴訟が提訴され、等々でありました。 また、総括のポイントについて、私なりに申し上げたい点は、(1) 計画決定時における計画の熟度はどうだったのか。このことは、決定後のたび重なる計画変更にあらわれていると思います。
これは、いこいの里整備事業の用地取得に関し、土地売買差しとめ請求に係る住民訴訟に伴う福岡高等裁判所での控訴審が昨年5月27日に控訴棄却となり、市側の勝訴となったもので、弁護士に対する訴訟委託料でございます。 次に、翌年度繰越額についてご説明いたします。主要な施策の成果説明書260ページから262ページでございます。
そしてまた、その中の1件は、監査委員を被告として住民訴訟にまで発展するケースもございました。 それぞれの監査に当たりまして、代表監査委員そして議会選出の監査委員の先生方ともどもに6人制という監査委員の持ち前、そして公平・公正・中立を旨としてそれぞれに対処してきたと思っておる次第でございます。
まず、原爆中心碑撤去計画に反対する署名簿に署名した市内居住者の住所及び氏名を電算処理したことに係る住民訴訟委託料60万円であります。これは、市の行政事務の適法・違法の問題が争点となっていることから、裁判所の許可を得まして、訴訟参加をしていくことから委託料を支払っております。 次に、母子像撤去に係る住民訴訟委託料20万円であります。
住民訴訟を起こせるのであれば、私は当然住民訴訟を起こして、前野田市長が諫早市に損害賠償をするようにしたいというぐらい思っています。仮に今訴訟を起こすとしますと、起こせないことはありませんけれども、現在の市長を被告にしなきゃいけませんので、それはやめておきます。
さらに、中心碑問題、署名簿の電算処理にかかわっての住民訴訟、三重地区産業廃棄物処理場の整備をめぐっての住民による反対運動、水質データ改ざん問題など、強引とも言える行政手法による住民の反発や行政にとって都合の悪い情報はなかなか公開しない。公開しても改ざんするという体質が露呈し、市の体質そのものが問われた1年でもあったと思います。
市長が、生徒たちに平和を語っていた、その時間、長崎地裁では伊藤市長を被告とする2つの住民訴訟の公判が開かれていました。1つは、原爆落下中心地公園に設置された母子像をめぐる裁判です」あとは途中省略します。「もう1つの訴訟は、この反対運動中に起きた撤去反対署名者の署名簿を市が電算処理した問題です。