長崎市議会 2021-03-04 2021-03-04 長崎市:令和3年環境経済委員会 本文
最後になりますけど、3.訴訟の現況についてということで、これは旧やすらぎ伊王島の損害賠償請求住民訴訟事件の概要等について、令和2年9月15日に本件の訴えを却下する旨の判決がなされましたのでご報告しようとするものです。 詳細については観光政策課長からご説明させていただきます。
最後になりますけど、3.訴訟の現況についてということで、これは旧やすらぎ伊王島の損害賠償請求住民訴訟事件の概要等について、令和2年9月15日に本件の訴えを却下する旨の判決がなされましたのでご報告しようとするものです。 詳細については観光政策課長からご説明させていただきます。
この件につきまして、令和元年6月に住民監査請求がなされ、結果といたしましては、監査請求期間を経過していることから却下されておりますが、違法性の検討がなされておらず、不当であるとして住民訴訟が提訴されております。 恐れ入りますが、資料の27ページにお戻りください。第一審につきましては、令和元年8月26日に提訴され、令和2年9月15日に判決が出ております。
結果としては監査請求期間を経過していることから却下されておりますが、違法性の検討がなされておらず不当であるとして令和元年8月に住民訴訟が提訴され、令和2年9月15日に長崎地裁で判決が出されております。 判決の内容につきましては、恐れ入りますが、資料の1ページにお戻りください。一番下の判決内容の欄をご覧ください。
事件名は、平成30年(行ウ)第10号損害補填請求住民訴訟事件、事件の種類は行政訴訟、訴訟の相手方、担当弁護士は記載のとおりでございます。長崎市が行った旧佐古小学校校舎の耐震補強及び解体工事費用が違法支出に当たるとして、平成30年4月16日に長崎地方裁判所に提訴されたもので、進行状況は口頭弁論が全11回行われ、令和2年4月14日に判決が言い渡され、長崎市の勝訴となったところでございます。
本条例は、住民監査請求や住民訴訟に基づく市長等の損害賠償責任の一部を免責することについて定めようとするものであります。 委員会におきましては、本条例により一部免責の対象となる事項に該当するこれまでの事例、一部免責の対象となった職員の処分の考え方について質すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。
事件名は、平成30年(行ウ)第10号損害補填請求住民訴訟事件でございます。相手方は記載のとおりであり、平成30年1月に請求されました住民監査請求の監査結果に不服があるとして、平成30年4月16日に長崎地方裁判所に提訴されたものです。
まず、目次のほう、訴訟の現況と記載している資料でございますが、これは旧やすらぎ伊王島の損害賠償請求住民訴訟事件の概要等についてご報告しようとするものでございます。 詳細につきましては、観光政策課長から説明させていただきます。
この件につきましては令和元年6月に住民監査請求がなされ、結果としては監査請求期間を経過していることから却下されておりますが、違法性等が検討されておらず不当であるとして住民訴訟が提訴されております。現在のところ裁判で3回口頭弁論が行われたところでございますが、今後とも弁護士と相談しながら適切に対応していきたいと考えております。
住民訴訟なんかで損害賠償請求が起こったときが事案発生だと思うんですけれども、長崎市でも、病院じゃないですけど、例えば工事をするときに、上下水道局が市民病院の下の管渠を十分に示さずに大きな損害が出ましたよね。ああいうのもある意味、損害賠償をしたときに、これまでは青天井だったので、10億円損害賠償請求されたら、職員だろうが市長だろうが全員、その金額に見合った賠償せんばいかんというわけですね。
この地方自治法の改正は住民訴訟制度の対象となる市長や職員等の損害賠償責任については、軽過失の場合にも市長や職員等が個人責任としては多額な責任を追及されることがあって、これによって大きな心理的負担を抱いて職務の執行において萎縮が生じる可能性があることからこの萎縮効果を低減させる目的がございます。これを踏まえまして本市においても当該条例を制定しようとするものでございます。
536ページの右側の説明欄に記載しておりますとおり、損害補填請求住民訴訟事件に係る訴訟委託料及び公務災害に係る療養補償費として55万8,000円を予備費より充用いたしております。 私の方からの説明は以上でございます。事業の詳細につきまして、総務課長からご説明いたします。
この件につきましては令和元年6月に住民監査請求がなされ、結果といたしましては監査請求期間を経過していることから却下されておりますが、違法性の検討がなされておらず、そのことが不当であるとして住民訴訟が提訴さたものでございます。現在、訴訟が提訴されたところでございますので、今後、弁護士とも相談した上で、適切に対応してまいります。
事件名は、平成30年(行ウ)第10号 損害補填請求住民訴訟事件でございます。相手方は記載のとおりであり、平成30年1月に請求されました住民監査請求の監査結果に不服があるとして、平成30年4月16日に長崎地方裁判所に提訴されたものでございます。
しかし、中止を求める住民訴訟が起きて、環境アセスメントが不十分だということで建てられなくなりました。これ以来、アメリカではバイオ施設は環境アセス報告書を公表し、公衆の同意を得ることを義務づける法律ができています。日本では、BSL-4施設が危険な施設という位置づけではなくて、こういう規制する法律がないわけですよ。世界水準から見ると相当国内法がおくれていると言わざるを得ないんです。
詳細につきましては、まず、1の学校給食費の公会計化に関する条例制定時期の変更についてから、5の損害補填請求住民訴訟事件についてを、提出させていただいております教育委員会委員会資料に基づきまして、各所管課長より説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。
これにつきましては、過去の例を見ますと、平成21年度分については監査結果が出た後に返還、平成22年度分については住民訴訟の判決が出た後に返還という流れでこれまで進んできております。今回の議会の対応といたしましては、現在、既に監査が実施されておりますので、監査の結果を踏まえて、早急に、対応について協議をお願いしたいと考えておりますがよろしいでしょうか。
平成22年度政務調査費の返還請求住民訴訟について、平成28年2月18日に第1審判決が確定したことを受けまして、地方自治法第242条の3第1項の規定に基づき、4月18日を期限として目的外の支出とされた政務調査費の返還を求めておりましたところ、返還がなされなかった2名の方につきまして、同条第2項の規定に基づき、当該政務調査費の返還を求める訴えを提起したものでございます。
事件名は、平成27年(行コ)第51号政務調査費返還請求住民訴訟控訴事件でございます。 相手方は、記載のとおり4名でございます。 提訴年月日は、第1審が平成24年9月7日で、控訴審が平成27年8月25日でございます。 資料の2ページをごらんください。
7 内田隆英委員 法律上どうしても難しいというような考えだろうけれども、先ほど判例と言ったけれども、全国的な判例で、こうした長崎市のミスによって20年以上かけて、それでも住民訴訟を起こされて、判決が、いやそれは法律上決まっているから却下するという判例なんかも含まれているんですか。
事件名は、平成24年(行ウ)第12号政務調査費返還請求住民訴訟事件でございます。相手方は、記載の6名でございます。 提訴年月日は、平成24年9月7日で、請求の趣旨及び事件の概要については、下のほうに記載していますが、資料記載のとおりでございます。