諫早市議会 2004-08-20 平成16年請願文書表(第6号) 開催日:2004-08-20
│ ├─────────┼─────────────────────────┤ │受 理 年 月 日│平成16年8月20日 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │件 名│地名「諫早」の表示に関する請願 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │請願者の住所
│ ├─────────┼─────────────────────────┤ │受 理 年 月 日│平成16年8月20日 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │件 名│地名「諫早」の表示に関する請願 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │請願者の住所
│ ├─────────┼─────────────────────────┤ │受 理 年 月 日│平成16年7月28日 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │件 名│民間保育所運営費・整備費補助金の確保について(要望)│ ├─────────┼─────────────────────────┤ │陳情者の住所
以上、ご説明をさせていただきましたが、今回の開発団地3地区につきましては、それぞれの団地が3つの町にわたり開発されたものでございまして、隣同士の家で町名が異なる区画があることなどから、建物が建ち並んでいきますと、今後住所がわかりにくくなるなど日常生活に支障が来す恐れがあるということで、地元の自治会の皆様などから町界町名の変更並びに住居表示の早期実施等のご要望をいただいておりましたものを、今回、議案としてお
│ ├─────────┼─────────────────────────┤ │受 理 年 月 日│平成16年6月14日 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │件 名│義務教育費国庫負担制度に関する請願 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │請願者の住所
│ ├─────────┼─────────────────────────┤ │受 理 年 月 日│平成16年6月14日 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │件 名│犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める陳情書│ ├─────────┼─────────────────────────┤ │陳情者の住所
介護保険制度につきましては、平成17年度を目途に見直しがなされておりますが、今までも市長会等を通じまして、低所得者対策やグループホームの開設規制と住所地特例の適用等について要望しているところであります。 今後もあらゆる機会を通しまして、国や県へ働きかけてまいりたいと思います。 残余の答弁につきましては、それぞれ関係部長よりいたさせます。 以上でございます。
◆1番(和崎正衛君) 登壇 ---------------- △請願第2号 市道認定に関する請願の件 ---------------- 請願者住所・氏名、大村市久原二丁目 765番地2。杉本睦浩外5名の方々です。紹介議員は和崎正衛。 内容は、お手元の請願陳情文書表のとおりでございますので、委員会の方でよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(川添勝征君) これより質疑を行います。
したがいまして、現在どの市町村においても住民基本台帳に記載された情報のうち、氏名、生年月日、性別、住所の四情報について閲覧台帳を備え、請求に応じて担当課の執務室において閲覧に供しているところでございます。 なお、原則、法に基づきまして請求を拒むことはできないようになっております。
同条第三項の削除は、市内に住所を有することにより、均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、市内に住所を有する者に対しては均等割を課さないとあるのを削除するものであります。 次に、第三十一条関係は、個人住民税の均等割について人口段階別の税率区分を廃止し、その税率を「三千円」に統一するものであります。現行では平戸市は二千円であります。
また、均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、市内に住所を有するものに対する均等割課税については、非課税限度額が設けられていますので、所得を得ていない専業主婦については、従来どおり非課税となります。
今回、和解の申し立て等をしようとする相手方の住所及び氏名は、第1項に記載の8名でありまして、滞納家賃の支払いについて協議するため、呼び出しましたところ、それに応じ、双方協議の結果、第2項に記載のとおり、滞納家賃の分割納付と和解条項に違反した場合の住宅の明け渡し等について、訴訟前の和解、いわゆる即決和解を申し立てることを承諾いたしましたので、和解をしようとするものであります。
それから、第10条ですけれども、第10条につきましては公開の請求で、請求書の中にはここに1号で書いておりますように、まず氏名とか住所とか書くように様式を今定めております。
│受 理 年 月 日│平成16年5月31日 │ ├─────────┼──────────────────────────┤ │件 名│国の財政再建優先の「三位一体改革」でなく、地方分権の│ │ │ための地方税財政改革を進める意見書採択を求める陳情書│ ├─────────┼──────────────────────────┤ │陳情者の住所
───┤ │受 理 年 月 日│ 平成16年5月20日 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │件 名│ 長崎県地方最低賃金の引き上げと最低賃金制度の抜 │ │ │ 本改正を求める陳情 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │陳情者の住所
また、第3項の削除につきましては、夫と同一市内に住所を有する妻は非課税となっておりましたが、この非課税措置を廃止し、年収 100万円以上の妻は均等割を課税するというものであります。 これまで均等割の非課税者であった妻で、新たに課税対象となるのは約 2,544名と試算をいたしております。
加えて、住民記録を電算化するということ、そしてそこからの住所、氏名、生年月日を各部4台、一元的に利用するということが課題としてございましたが、何しろ費用がたくさんかかるということでなかなかゴーサインが出ませんでした。動こうということで、ある晩でございますが、そのときの助役さんのところに押しかけて一生懸命訴えたということを思い出しております。
選任されてからのことだと思うんですけれども、御住所につきましては長崎市になっておるんですけれども、この体制でいかれるのか。もし選任をされたら大村市に居住されるのか、その点だけをお聞きしたいと思います。 ◎市長(松本崇君) 大変御心配いただいておったところでございますが、選任いただきましたら、大村市に在住いたします。そういう意向でございます。
また、6町の場合、住所の変更に伴います手続関係を中心といたしまして、事前の広報を9月ごろからとしておりますが、決まっているものから早目にお知らせすべきとのご指摘もございますので、この点も考慮して進めてまいりたいというふうに考えております。 また、6町は平成16年度中での、中途での打ち切り決算という形になりますので、この決算調整の事務についても調整を図ってまいりたいと考えております。
住所が不定、どっかに行ってわからないというのがあるんでしょうけども、先ほどの滞納者の特徴で、1,000万円以上が43人ですか。100万円ぐらいが560人、3%という話がありましたけども、僕はこの6,000万円の中には、滞納者が重複している人が結構おるんじゃないかなというふうに思うんですよ。