雲仙市議会 2021-03-08 03月08日-05号
◆17番(小田孝明君) そしたら準備委員会の団体ならば、山下何々、住所はどことちゃんと示して説明してください。今度所管の委員会がちゃんとあるだろうから、そこには誰に出すのか分からないのでは金は出せない。そして出してから、そしてどこどこが一緒に金を出し合うって、補助金だから他のところも出すのでしょう。どこどこが出していくらぐらいに集めて、そしてどういう具合にその職員を採用するのか。
◆17番(小田孝明君) そしたら準備委員会の団体ならば、山下何々、住所はどことちゃんと示して説明してください。今度所管の委員会がちゃんとあるだろうから、そこには誰に出すのか分からないのでは金は出せない。そして出してから、そしてどこどこが一緒に金を出し合うって、補助金だから他のところも出すのでしょう。どこどこが出していくらぐらいに集めて、そしてどういう具合にその職員を採用するのか。
令和3年度の給付費増の要因といたしましては他市町村の施設へ住所地特例対象者として入所していらっしゃる方もおられることと、入所者の重度化を想定いたしまして給付費の増加を見込んでおります。以上により表の一番下の合計欄に記載のとおり、網かけの右から4つ目の21億9,249万8,000円の増、増加率は5.4%となっております。 次に、資料は11ページをご覧ください。
144 ◯五輪清隆委員 例えば、ある家に所有者がおって、住所は長崎市内にあって、どこに行ったか分からんようなケースなんですね、そういうケースは当然、送っても納付されないんですけれども、それが例えば5年間だけずっと送って、その後についてはもう送っていないとか、それはどういう状況なのか、ちょっと教えてください。毎年ずっと送るとでしょう。
戸籍に当たって住所を調べ、問い合わせるという膨大な手間をかけても1%程度しか本人への援助に結びついていないのが現実です。 扶養照会は、法律上の義務ではありません。厚労省は、扶養が期待できなければ親族への直接照会はしなくてよいとしています。しかし、明確に禁止していないため、自治体によって大きな差があります。
そこのワクチンナビから入りまして、そこで住所地外の接種申請というのがございまして、御本人さんが東京にお住まいでしたら、東京の何々区の何々病院ということで、そこの病院で接種をしたいというようなことで申請をお住まいの区役所のほうに提出をいただいて、そこから許可が出て、接種を受けるというようなことで、帰ってこなくても、そのワクチンナビを通じて、そこから申請をして役所に提出をするというような流れになります。
「、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印」とありますのを「及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印」に改正し、請願の紹介議員の取扱いと同様にするとともに、身体的理由により署名が困難な請願者がいることも想定して、選択肢として記名押印を残すものです。
助成対象者は、長崎県が実施する特定不妊治療費の助成を受け、夫婦のいずれかの一方が治療終了の日において市内に1年以上住所を有している方でございます。 助成額につきましては、採卵を伴う場合は10万円、採卵を伴わない場合は5万円を限度として助成を行っているところでございます。 ○議長(松尾文昭君) 平野利和議員。
まず、主な要件について御紹介いたしますと、市内に本社もしくは本店を有する法人、あるいは市内に住所を有する個人事業主ということで、県下全域への特別警戒警報の発令に伴います飲食店等の時間短縮営業、あるいは不要不急の外出・移動の自粛など、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたことにより、本年1月または2月の売上高が対前年比、または対前々年比と比較いたしまして、20%以上減少している事業者となっております
また、今回の給付対象者及び給付要件でございますけれども、まず、対象者につきましては、1つ目に、令和3年2月1日時点におきまして、市内に本社もしくは本店を有する法人、また、市内に住所を有する個人事業主及び農業または漁業を主要として営む者といたしております。
事業継続支援金の内容につきましては、市内に本社もしくは本店を有する法人、また、市内に住所を有する個人事業主を対象といたしまして、令和3年1月または2月の売上高が原則で対前年比、または対前々年比20%以上減少している事業者の皆さんを対象としているところでございます。
3番目の基礎疾患のある方は、いろんな国からの分を読むと、原則、住所地の医療機関なんですけど、例えば、佐世保の病院、伊万里の病院、唐津の病院にかかってある基礎疾患のある方はそこの病院で受けることが可能なんですというふうになっているんですけど、でも、今のようにバイアルがいつ届くか、どんだけ届くか分からない中では、すごく難しいことだなとは思います。
57 ◯ 10番(安江結子君) 議案第16号で、鷹島小中学校の住所が変わるわけですが、条例は4月1日から施行ということになっていますが、小学校6年生の卒業の子どもにとっては、閉校しているところの住所で学籍簿というか、どこの学校に在籍していましたかという長年取っておく記録がありますよね。そこは前の住所のままで取っておくわけですか。
住所及び生年月日は記載のとおりでございます。 以下、同様に御説明を申し上げます。 第2号、松本堅一氏。 第3号、松本由美子氏。 第4号、松永勝也氏。 第5号、佐次川茂氏。 第6号、柿山享氏。 第7号、松永敬資氏。 第8号、崎村康子氏。 第9号、吉原順穗氏。 第10号、伊藤薫氏。 第11号、高田良彦氏。 第12号、益本徳市氏。 第13号、武部文男氏。
それから、この登録についております証明書の写しについても確認したところ、記載の登録されている当時の住所で確認されておりますが、その後に住所が変わられたという報告がございましたので現在の外部監査の相手方となる松本氏のお住まいは、こちらに記載のとおり、川口町になったということは確認しまして、今回、議案にこの住所地を、相手方の住所に書かせていただいておるところでございます。
161 ◯浅田五郎委員 それでは、36のA型、B型の事業所の代表者、連絡先、住所、一覧表を出してちょうだい、運営協議会のメンバーを。これは私だけじゃなくて、各委員の皆さんに出してほしいと思います。
最後に、その他でございますが、この事件につきましては原告側から秘密保持のため訴訟記録の閲覧等の制限申立てがあっており、原告の氏名、住所、生年月日、本件に関係する人物の個人名、その他相当範囲について制限する旨を長崎地方裁判所が決定をしております。そういった理由で相手方の氏名を含めて当該申立てに抵触するおそれのある事項につきましては、記載していないということでございます。
また、この福祉系システムは、障害者の住所、氏名や障害者の方の利用料を把握するための所得のデータ等を取り込んで事務をしておりますが、このシステムの開発、保守を行っているNECに参考見積を取り、システムエンジニアの単価、あと業務日数等を確認し、今回の予算額を計上しております。 次に右側の3ページをご覧ください。
支援金の支給要件といたしましては、時短営業協力金受給事業者を除く事業者とし、市内に主たる事業所を有する法人または市内に住所を有する個人。本年1月または2月の売上げが前年あるいは前々年度同月と比べて20%以上減収となる者で、前年収入のうち当該事業収入の割合が50%を超え、かつ60万円以上の年間収入があること。時短営業を実施した県内の飲食店と直接・間接の取引があること。
従前のシェルター事業では、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法ということで、公園、河川などで生活するものというような対象になっていたわけですが、先ほど申しましたように、生活困窮者自立支援法施行後はその恐れのある層も含めた広く一定の住所を持たない生活困窮者ということでございますので、DV被害者の方への活用も可能とは思います。
─────────────────────────┤ │件 名│日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書を提出│ │ │することを求める請願書 │ ├─────────┼─────────────────────────────┤ │ │諫早市小長井町小川原浦999 │ │請願者の住所