雲仙市議会 2009-06-08 06月08日-02号
7番目、住宅用火災警報器の義務化により雲仙市内の設置状況はどの程度か。 最後に、防火水槽または消火栓の直接的な管理はどこの部署がしているのか。 以上、本席での質問はこれぐらいにして、通告2以降、また、通告1についての御答弁次第では自席にて質問をいたしますので、市長の適切な御答弁をお願いいたします。 ○議長(酒井八洲仁君) 御答弁願います。奥村市長。 ◎市長(奥村愼太郎君) おはようございます。
7番目、住宅用火災警報器の義務化により雲仙市内の設置状況はどの程度か。 最後に、防火水槽または消火栓の直接的な管理はどこの部署がしているのか。 以上、本席での質問はこれぐらいにして、通告2以降、また、通告1についての御答弁次第では自席にて質問をいたしますので、市長の適切な御答弁をお願いいたします。 ○議長(酒井八洲仁君) 御答弁願います。奥村市長。 ◎市長(奥村愼太郎君) おはようございます。
また、本年5月31日をもって、住宅用火災警報器がすべての一般住宅に設置義務化されるが、期日は完了したとしても、引き続き設置促進については、報道機関及び広報紙等を活用して広報し、一般住宅からの出火率の軽減を目指したいと考えている。
次に、火災報知器の全戸配置に対する助成を考えられないかというお話でありましたが、この火災報知器の件ですが、平成15年に17年ぶりに全国で住宅火災による死者が1,000名を超えるという事態を重く見まして、平成16年の6月に消防法の一部が改正されまして、住宅用火災警報器の設置を義務づけられたわけでございます。
なお、松下議員より「住宅用火災警報器」のパネルの携帯及び使用についての申し出があっており、これを許可いたしております。 (松下議員 一般質問席 登壇)(拍手) 108 ◯ 14番(松下英俊君) 皆さんこんにちは。
.白浜5地区振興資金の活用による温泉掘削について │ ┃ ┃ ├─────────┼─────────────────────────────┼───┨ ┃ │ 松 下 英 俊 │1.消防、防災について │ ┃ ┃ │ │ ・今後の消防行政の考え方は │ ┃ ┃ │ │ ・住宅用火災警報器
住宅用火災警報器の設置義務についてお伺いします。 ご承知のとおり、住宅用火災警報器の設置義務は、消防法の一部改正に伴い、本市では平成18年6月1日から、本年、平成21年5月末までの3年間の猶予期間を設けスタートをいたしました。猶予期間の3年間である本年、平成21年5月末まで、あと2カ月足らずとなりましたが、本市における現在の取り付け状況、件数についてお伺いいたします。
予防行政の推進につきましては、本年六月一日から既存の一般住宅にも住宅用火災警報器の設置及び維持が義務化されることから、消防団、婦人防火クラブ、自主防災組織等と連携して早期普及に取り組んでまいります。また、各種行事等への積極的な住民の参加を促し、火災予防の重要性を広く周知・啓発を図り、安全で安心して暮らせるまちづくりに努めてまいります。
(1) 難聴地域の現状と取り組み 3 バス空白地域について (1) 乗合タクシー館内地区延伸の進捗 4 本市の就労支援の取り組みについて ○ 西田みのぶ議員[平成21年3月5日(木)] 1 公設市場について (1) 築町市場と食の活性化 2 こども基金について 3 自治会について (1) 自治会の役割 4 消防行政について (1) 住宅用火災警報器
次に、既存施設の安全対策についてのお尋ねでありますが、消防法改正による住宅用火災警報器を、今年度、全戸設置するとともに、火災時の避難対策につきましては、いろいろな住居タイプにあわせて計画し、建築基準法、消防法に適合するよう設計、建設を行い、維持管理にも努めております。 次に、福江大火を風化させないための市の対応についてのお尋ねでありました。
(4)消防法改正による住宅用火災警報器の取りつけ状況及び周知について。 改正内容と周知方法と諫早市営住宅の設置状況及び視覚・聴覚障害の方への対応についてお伺いいたします。 4、市民の健康管理意識向上に向けて。 (1)特定健診への周知対策と効果について。 特定健診については、本年3月議会で仕組み、目標値、後期高齢者医療制度とのかかわりについて伺いました。
次に、消防局についてでありますが、平成21年6月までに設置が義務づけられている住宅用火災警報器の設置率についてただしましたところ、当局から、「住宅用火災警報器の設置数については、設置済みの住宅にラベルを交付し、その交付枚数で把握している。しかし、個人で購入し設置されている方もいるため、正確な数字ではないが、市内11万世帯のうち、4割を超えている状況である。
これは、平成16年6月の消防法の改正に伴い、住宅用火災警報器の設置が義務づけられ、本市においても長崎市火災予防条例の改正により、平成21年6月1日までに既存住宅への設置が義務化されたことから、市営住宅の寝室へ平成19年度と20年度の2カ年で設置するものでございます。
次に、住宅用火災警報器についてお尋ねいたします。消防法の改正に伴いまして、佐世保市火災予防条例では、火災による逃げおくれ防止のために新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成21年6月1日から、住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。この義務化は「自分の命は自分で守る」という自主防災の意味からも大変重要なことだと思います。
そこで、本市では独居老人や高齢者世帯へ、市としてこの住宅用火災警報器の設置補助ができないかをお尋ねいたします。 以上、長くなりましたけど、主質問3点について、本市はどのようにお考えか、お尋ねいたします。 関連事項につきましては、再度自席より質問させていただきます。
次に、第10款消防費についてでありますが、まず、平成20年度の予算を編成するに当たって、消防局が特に重点を置いた事業についてただしましたところ、当局から、「平成20年度の予算では、市民に情報を的確に、正確に伝えるための防災行政無線の整備検討、また、市民と一体となって消防行政を図るための住宅用火災警報器の設置促進、1人でも多くの市民の生命を守るためのAED、いわゆる自動体外式除細動器の整備などに重点を
(1)目的でございますが、これは、平成16年6月の消防法の改正に伴い、住宅用火災警報器の設置が義務づけられ、本市においても長崎市火災予防条例の改正により、平成21年6月1日までに既存住宅への設置が義務化されたことから、市営住宅の寝室へ平成19年度と20年度の2カ年で設置するものでございます。
(消防・救急救助の体制づくり) 市民や事業者を火災・事故等から守り、被害を最小限に抑えるため、住宅用火災警報器の設置促進や事業所等に対する予防査察、指導の強化、並びに消防団の機能充実など地域における火災予防体制の整備を進めるとともに、消火栓や防火水槽などの整備・充実を図ってまいります。 また、市民に対しAEDを使用した応急手当法の普及に努め、生存率の向上を目指してまいります。
◆15番(佐藤靖弘君) 住宅用火災警報器というのがありまして、新築住宅では平成18年6月1日以降から、既存の住宅では平成21年5月31日までに設置するように義務付けられたということですけれども、要援護者にとっても火災報知機は早期発見でき、避難が非常に効果的にできるということであり、高齢者、障害者等要援護者の住宅から先に設置を促すような購入時の補助等を考えていかれるつもりはないか、市長にお尋ねしてみたいと
=(降壇)= 80 ◯消防局長(中川昭明君) 4点目の消防行政についての(1)住宅用火災警報器設置の進捗状況と今後の取り組みについてお答えいたします。
次に、消防費におきましては、消防団運営費補助金の使途に対する本市の見解と、今後の補助のあり方、消防庁舎建設時における総合消防情報システムの入札の詳細、住宅用火災警報器の設置義務づけに伴う今後の周知徹底の方策と防火意識の啓発のための取り組み方針について質すなど内容を検討した次第であります。