長崎市議会 2019-12-09 2019-12-09 長崎市:令和元年建設水道委員会 本文
やはり本来なら、毎年毎年、皆さんもそうですけれども、人事院勧告なんかで、ずっと経験年数積んで、人件費については、若干上がっていくというような方向性を示してもらえればいいけれども、働く人たちの給与が下がっていくとか、我々はそこを心配するわけ。だからそういったことになるから、やめなさいよと私たちは言っているんですよ。
やはり本来なら、毎年毎年、皆さんもそうですけれども、人事院勧告なんかで、ずっと経験年数積んで、人件費については、若干上がっていくというような方向性を示してもらえればいいけれども、働く人たちの給与が下がっていくとか、我々はそこを心配するわけ。だからそういったことになるから、やめなさいよと私たちは言っているんですよ。
◆12番(上田篤君) 議案第36号は、8月の人事院勧告を受けて職員の給与等を上げる内容となっておりますが、疑問がありますので質問いたします。
まず、(1)補正の概要でございますが、本年8月に公表されました人事院勧告に基づきまして国家公務員の給与が改定されることに伴い長崎市においても給与改定を行うこととしており、一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正を予定しているところでございます。これを踏まえまして、企業職員等につきましても同様の給与改定を行うため、所要額の補正を行おうとするものでございます。
第1款グラバー園費第1項グラバー園事業費第1目グラバー園管理費におきまして、国の人事院勧告に基づく給与改定に伴う職員給与費の増としまして8万1,000円の増額を計上いたしております。収支を合わせるため、基金積立金で同額を減額しております。
1.改正の趣旨でございますが、今回の改正は、本年8月に出されました人事院勧告に基づき国家公務員の給与が改定されることから、本市の職員につきましても、これに準じて給料月額や期末・勤勉手当等の改正をしようとするものでございます。
議案第141号 五島市職員の給与に関する条例及び五島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正についてでありますが、本年8月の人事院勧告に基づき、国は、一般職の国家公務員の給料月額、住居手当、勤勉手当等の改定を行うこととしております。
本議案は、ことし8月に行われました人事院勧告に伴う国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律を踏まえて改正するものでございます。 主な改正内容といたしましては、職員及び会計年度任用職員の給料表を国家公務員の給料表と同じとし、職員の勤勉手当を0.05月分引き上げるよう改定するものでございます。
人事院が出しております懲戒処分の指針についての中にも、勤務態度不良として、勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は減給または戒告とするとあります。戒告よりも減給が上になるわけでしょう。そして、今回の2回目とか、職務怠慢の内容とか考えて、これは当然減給するべきじゃないかと考えますが、今の話だと、一回処分した以上はもうそれを変更できないということです。
これについて、私も9月に人事院勧告を見たときに、若い20代、30代のほうが手薄になっているから、そこを上げるんだという内容だったから、それは仕方ないなと、私もそれは賛成だと。だから、ここで言わんとするところは、課長も30%の削減を申し出たというのは、町ですから、ここでいう部長クラスです、当然。それで、首長は首長で50%減らしたいい言ったときに、当時68万円だったんですよね。
長崎市におきましては、懲戒処分に際し事案の内容によってどのような処分を行うかといった基準を国の人事院の懲戒処分の指針に準じて、長崎市職員の懲戒処分等に関する指針として定めており、厳格にその運用を図っているところでございます。
本市の場合、処分の量定の決定につきましては、懲戒処分の対象となり得る事例と、その標準的な処分量を示した、人事院が通知しております懲戒処分の指針等を参考に、雲仙市職員分限懲戒審査委員会で審査された後、審査委員会から市長へ報告され、処分が決定されています。 ○議長(松尾文昭君) 浦川康二議員。
なお、国家公務員につきましては人事院勧告に基づいて一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が11月15日に成立しております。 次に、今回の条例改正の内容につきまして、議案参考資料で御説明いたします。 議案参考資料の21ページをお願いします。 改正内容のうち、(1)月例給、いわゆる給料についてですが、若年層の給料月額を引き上げる改定で、平均改定率は0.2%の増となっております。
まず、1点目の初任給の改定についてのご質問ですが、人事院勧告どおり、民間の初任給との格差是正に伴う改定として、一般職試験の大卒程度に係る初任給を1,500円、同じく高卒制度に係る初任給を2,000円引き上げることとしております。
本案は、本年度の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、本市の一般職の職員の給与並びに市議会議員及び市長ほか特別職の期末手当の支給割合等を改正しようとするものでございます。 議案の最後に添付しております議案第75号資料をごらんください。 主な改正内容は、4点ございます。
国家公務員の給与につきましては、本年8月7日に人事院から勧告が出され、令和元年度の給与について、俸給月額を平均で0.1%引き上げるほか、勤勉手当の0.05月分の引き上げ、住居手当の対象となる家賃の下限及び住居手当の上限額の引き上げなどの勧告が行われたところであります。
市長、副市長、議員ではありますが、人事院勧告に準じての提案でありまして、妥当と考えております。特に、やはり今後、若い人がこういう議会の中で島原市を育てていくためには、一定の、やはり議員だけでも生活できるような環境につなげていかなきゃいけない。
今回の補正につきましては、人事院勧告に準じ、特別職及び一般職の給与改定を行うことに伴い、人件費等を補正するものでございます。 次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
提案されております2つの議案は、議員並びに市長、副市長、教育長それぞれの期末手当支給率を人事院勧告に基づく国家公務員の一般職員の給与改定に準拠して、現行3.35カ月分から3.40カ月分に増額しようとするものです。 市長は選挙の公約で、基本姿勢は市民との対話を掲げられました。
議案第75号「西海市職員の給与に関する条例及び西海市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、公務員給与と民間給与との較差の是正について示された令和元年人事院勧告及び国の法改正に鑑み、また、長崎県下各団体の対応状況を踏まえ、これらとの均衡を図るため、若年層の職員の給料月額の改定等を行うこととして、所要の改正を行うものです。
本案は、提案理由にも記載しておりますとおり、令和元年8月7日付の人事院勧告等に伴い、本市においても同様の措置を講じるため、雲仙市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正することについて、議会の議決を求めようとするものでございます。 それでは、条例の主な内容につきまして御説明いたしますので、提出議案参考資料その1の35ページをお開きください。