時津町議会 2020-11-27 令和 2年第3回臨時会(第1日11月27日)
本議案は、今年10月に行われました人事院勧告に伴う国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律を踏まえて改正するものでございます。 改正内容といたしましては、職員の期末手当を0.05月分引き下げるよう改定するものでございます。 次に、議案第96号、町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。
本議案は、今年10月に行われました人事院勧告に伴う国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律を踏まえて改正するものでございます。 改正内容といたしましては、職員の期末手当を0.05月分引き下げるよう改定するものでございます。 次に、議案第96号、町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。
議案第74号「西海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」は、公務員給与と民間給与の格差の是正について示された令和2年人事院勧告及び国の法改正に鑑み、また、長崎県下各団体の対応状況を踏まえ、これらとの均衡を図るため、職員の期末手当の支給割合を引き下げることとして所要の改正を行うものです。 以上で、議案第74号についての提案理由のご説明を終わります。
今回の改正は、本年10月に出されました人事院勧告に基づき国家公務員の給与が改定されることから、本市の職員につきましても、これに準じて改正をしようとするものでございます。今回の給与改定の内容といたしましては民間の支給割合に見合うよう一般職の職員、特別職及び議員の期末手当の支給割合を国に準じて引き下げようとするものでございます。
まず、今回の改正理由ですが、令和2年10月7日に出された人事院勧告を受け、国家公務員の給与法などが改正されたことなどに伴い、本市においても同様の措置を講じるためでございます。 続いて、今回の改正内容でございますが、第1条及び第2条は、雲仙市一般職の職員の給与に関する条例の改正でございます。
国家公務員の給与につきましては、本年10月7日に人事院から特別給に関する勧告、10月28日に月例給に関する報告が出され、令和2年度の給与について、期末手当を100分の5引き下げる勧告のほか、月例給の改定を行わない報告が行われたところであり、本市の一般職の職員につきましても、国家公務員に準じ給与を改定するため、この条例を改正しようとするものであります。
今度も人事院勧告に基づいて報酬は下がることになります。その比率、それからこれ復活する可能性があるのかないのか、なおかつ長崎市特別職報酬等審議会の諮問で長崎市はどこに原因があって特別職の報酬が上がらないのかお示しをいただきたい。
人事院勧告も遅れておりまして、例年8月上旬にされるのですけれども、これも令和3年度の予算編成等には必要でございますので、この地方財政の見通しにつきましても、いつ頃示されてくるのかというのが不透明な状況が続いているということでございます。
34 ◯柴原総務部長 今回、この改正の規定の書きぶりでございますけれども、これは、国の人事院規則に倣って規定し、改正しております。先ほども少しご質問がありましたけれども、私どもは給与制度を、給料、基本的な部分、それからその他の手当に関しましても、国に準じて制度化していくというのがやはり大きな基本原則であると考えております。
特に人事院勧告で言うと令和元年度は0.09%、平成30年度は0.16%ということで、公務の現場ではそんなに単価は上がっていないというところなので、実際この3%部分は了とするんですけれども、考え方として、今新型コロナウイルスによって、さまざまな指定管理料の見直しというのが行われています。当然それは、今回新型コロナウイルスの関係で金額が変動すれば、総額もまた変わってくるわけですね。
質疑、この条例の改正の内容を知りたいとの質疑に対しまして、答弁として、人事院勧告の趣旨に沿って改正を行うもので、企業職員の住居手当月額1万2千円を、一般職と同様の1万6千円に改正するものですとの答弁がありました。 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、議案第28号は、原案のとおり可決することに決しました。
その増減事由の主なものといたしましては、給与改定に伴う増減分として、令和元年人事院勧告に基づく給料月額の改定により1,588万1,000円の増、昇給に伴う増加分として1億1,888万円の増、その他の増減分といたしまして、会計年度任用職員制度の導入に伴う制度見直しによる増、予算計上人員の増により629万1,000円の増となっております。
また、毎年度、人事院勧告の改定に準じた処遇改善が図られており、平成29年度からは加算率の見直しが行われ役職に対する加算制度が創設されています。 さらに、保育士の確保のため、長崎市の単独事業において、民間保育所等運営費補助金によって、保育士1人当たり年額3万円を各施設に補助を行っています。
平成29年度に人事院が、30代の各府省の職員を対象に実施した意識調査では、2割を超える職員がパワーハラスメントと感じる言動を受けたことがあると答えたのに対し、逆に、課長級を対象とした調査では、4割を超える職員がハラスメントと受け止められる不安などから、部下に指導すべき場面で指導をちゅうちょしたことがあると回答しております。
本案は、令和元年人事院勧告及び国の法改正並びに西海市特別職の職員の期末手当等の改正に鑑み、また、長崎県下各団体の対応状況を踏まえ、これらとの均衡を図るとともに、費用弁償の算定方法を変更するため、所要の改正を行うものです。 以上で提案の趣旨説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(平野直幸) 発委第1号の趣旨説明が終わりました。 お諮りします。
次に、ナンバー7の3款民生費、民間教育・保育施設給付事業は、本年度の人事院勧告に伴う公定価格の改正による給付費の増加により、2,194万6千円を追加計上しようとするものでございます。 次に、ナンバー8の6款農林水産業費産地パワーアップ事業は、入札の実施などによる事業費の減により、5,772万9千円を減額しようとするものでございます。
議案第28号につきまして、企業職員の住宅手当に関してのお尋ねでございますけれども、議員おっしゃったのが、企業職員の基準となる月額が1万2千円を超えると、それを一般職員に合わせるというようなお話をされましたけれども、今回の改正については、令和元年の人事院勧告の趣旨に沿って、一般職員も企業職員も同様の改正を行うというものでございます。
議案第8号「南島原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」でございますが、この条例の改正につきましては、令和元年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、所要の改正を行うものでございます。 第1条関係から順次御説明をいたします。 新旧対照表(第1条関係)を御覧ください。
次に、議案第141号 五島市職員の給与に関する条例及び五島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について 本案は、令和元年8月の人事院勧告を考慮し、職員組合との交渉を重ねた結果、協議が整ったため、給料月額及び勤勉手当並びに住居手当の額について、一般職の国家公務員に準じて改定したいため提案されており、本案につきましても、異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
一般職の職員の給与に関する条例の改正については、人事院勧告により、一般職の給与、手当を引き上げるものであり賛成ですが、市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正については反対をいたします。 市長、副市長等は、その性質上、給与、報酬は独自に決めるべきです。また、市長、副市長等は既に高い報酬水準にあり、人事院勧告に準拠して、市の職員と同様に引き上げを行うことは適当であるとは言えません。
続いて、第231号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」ですが、人事院勧告に基づく職員の給与や期末手当の支給割合を引き上げるための条例改正ですが、日本共産党は職員の給与等の引き上げについては賛成ではありますが、この改正には特別職や議員の期末手当の引き上げも提案されています。特別職や議員の期末手当の引き上げについては、これまでも反対してきたとおり認めるわけにはいきません。