南島原市議会 2024-06-18 06月18日-01号
同様に、第31条の小規模保育事業所B型、第44条の保育所型事業所内保育事業所、第47条の小規模型事業所内保育事業の保育士の配置基準を改めるもので、いずれも満3歳以上満4歳に満たない児童おおむね20人につき保育士1人であったものを、おおむね15人につき保育士1人に、満4歳以上の児童おおむね30人につき保育士1人であったものを、おおむね25人につき保育士1人に改めるものでございます。
同様に、第31条の小規模保育事業所B型、第44条の保育所型事業所内保育事業所、第47条の小規模型事業所内保育事業の保育士の配置基準を改めるもので、いずれも満3歳以上満4歳に満たない児童おおむね20人につき保育士1人であったものを、おおむね15人につき保育士1人に、満4歳以上の児童おおむね30人につき保育士1人であったものを、おおむね25人につき保育士1人に改めるものでございます。
さて、子どものフッ化物洗口を推進するための佐世保市フッ化物洗口推進事業の補助金交付を幼稚園、保育所、小規模保育所、事業所内保育所等を対象とし、基準額の補助を行ってこられました。 開始時は、フッ化物洗口への理解、実施促進を図るため、本市が取り組んだ事業とお聞きしており、保育園や幼稚園の先生方の御努力もあり、う蝕・歯周病の減少が見られます。
また、夜勤など、業務の性格上、深夜等に従業員のお子様の保育が必要となる医療機関等におきましては、事業所内に保育施設を設置されているところもあり、従業員の働きやすい職場環境に努められている事業所もございます。
これらの事業所における取組状況といたしましては、障がい者の方々が事業所内で農作物の生産や販売を行うとともに、実際に農家に通い、農作業の一部を請け負う施設外就労にも従事されておられます。 また、各事業所から障がい者の方々に支払われる工賃につきましては、年々上昇傾向にあり、長崎県全体の水準を若干上回っている状況となっております。
特に、女性活躍推進法は、平成28年4月1日から10年間の時限立法であるため、前半となる今回の推進計画では、事業所に対しての女性活躍推進として、事業所内研修や管理職を対象とした研修会を開催して、女性活躍に関する情報提供や周知・啓発を行うことによって、その浸透と理解を促し、女性活躍についての機運上昇に努めたところであります。
次に、議案第79号 五島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、議案第78号と同様に連携施設の確保に関する改正を行うほか、連携施設に関する特例として、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所のうち市長が適当と認めるものについては、児童の卒園後に保育等の提供を行う連携施設の確保をしないこととすることができるよう
また、連携施設に関する特例として、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所のうち市長が適当と認めるものについては、児童の卒園後に保育等の提供を行う連携施設の確保をしないことができるようになっております。
まず、家庭的保育事業者等とは、保育が必要なゼロ歳から2歳までの乳幼児を対象にした小規模な保育事業で、括弧内に記載しております定員5人以下の家庭的保育事業、定員6人から19人までの小規模保育事業、乳幼児の居宅で保育を行う居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業を行う者でございます。
次に、少子化対策について、子育てしながら働く女性を取り巻く環境の整備についてですけれども、男女イキイキ企業で表彰された企業の取り組みについては、社員個々のニーズに対応するべく、短時間勤務であったり、時間単位有給、連続休暇、フレックスタイム制度、在宅勤務制度などの導入、女性人材の育成、女性の積極的登用、事業所内託児所の設置など、働く側に立った取り組みが多く盛り込まれていました。
この基準は、市長が設置認可をする家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業について、設備や職員などの基準を定めているものでございます。 今回の改正は、連携施設の確保についての緩和措置と自園調理の経過措置、その期間の延長が主でございます。
第45条第2項につきましては、保育所型事業所内保育事業所において、満3歳以上の児童を既に受け入れている場合には、連携施設の確保を不要とする規定を加えるものでございます。 87ページをお開きください。
具体的には、認可外の事業所内保育事業所または家庭的保育事業所のうち、国などから助成や補助を受けているもので市が適当と認めるものであれば、それらの施設を確保することによって、当該連携施設に代えることができることとするものでございます。 次に、32ページをお開きください。
なお、特定地域型保育事業者とは、次の23ページの上から7行目の米印に記載しているゼロ歳から2歳までの乳幼児を対象とした小規模な保育事業を行う家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を行うものを言います。
3点目は、規模及び保育士配置等の基準が認可保育所と同等である満3歳以上の児童を受け入れている事業所内保育事業所については、連携施設の確保を不要とするものでございます。 4点目は、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業については、自園調理への移行に向けた努力義務を課しつつ、自園調理の原則の適用を猶予する経過措置を5年延長するものでございます。
第16条第2項第4号は文言の整理であり、第45条は連携施設の特例に関して規定したものですが、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業者で、市が適当と認める場合に、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とすることを追加するものであります。 13ページをお願いいたします。
あわせまして、食事の提供に要する費用の徴収等に係る規定を定めるもの、また、特定地域型保育事業や事業所内保育事業の運営に関する改正、そのほか主なものが、「支給認定」という語句を「教育・保育給付認定」に改めるものなど、内閣府令の改正に伴いまして条例に引用する用語を整理するものでございます。
13 ◯萩原幼児課長 今ご指摘をいただいたところの認可外保育施設等についての現物給付といいますか、そういった考え方についてなんですけれども、認可外保育施設のほうが高見的には今回の対象となる施設が31施設と見込んでおりまして、そのうち25カ所については事業所内保育施設ということで、病院内の保育所であるとか、介護施設内の保育施設であるとか、そういったものが25
企業主導型保育事業の対象となる施設は、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が事業所内保育事業を目的とする施設であって、児童福祉法による認可を受けていない施設、いわゆる認可外の施設であり、前回と変更はございません。また、特例割合の範囲も同様でございます。対象時期につきましては、2年間延長され、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに設置されたものでございます。
具体的には、認可外の事業所内保育事業所または家庭的保育事業所のうち、国などから助成や補助を受けているもので市長が適当と認めるものであれば、それらの施設を確保することによって、当該連携施設に代えることができることとするものでございます。 次に、3ページをごらんください。
まず、1、改正の理由に、米印で記載しておりますが、家庭的保育事業等とは、原則として、保育が必要なゼロ歳から2歳までの乳幼児を対象にした小規模な保育事業で、定員5人以下の家庭的保育事業、定員6人から19人までの小規模保育事業、乳幼児の居宅で保育を行う居宅訪問型保育事業、そして、事業所内保育事業でございます。 2、改正の内容をごらんください。