大村市議会 2019-06-13 06月13日-01号
現在、事実婚状態でないことを確認した上で児童扶養手当を支給されており、前年度合計所得金額が135万円以下の方に関しまして、個人住民税を非課税とするということに範囲を拡大するものでございます。御質問がありました、個人的なものを全て拾い上げていかなければ、なかなか対象者の把握はできませんので、数字については把握ができていないところでございます。 ○議長(伊川京子君) これで質疑を終結します。
現在、事実婚状態でないことを確認した上で児童扶養手当を支給されており、前年度合計所得金額が135万円以下の方に関しまして、個人住民税を非課税とするということに範囲を拡大するものでございます。御質問がありました、個人的なものを全て拾い上げていかなければ、なかなか対象者の把握はできませんので、数字については把握ができていないところでございます。 ○議長(伊川京子君) これで質疑を終結します。
夫の姓を名乗らされることを嫌って、ペーパー離婚や事実婚が存在することも知りました。しかし、いろいろ不便や差別を受けています。 世界で夫婦同姓を法律で強制しているのは日本だけで、国連の女性差別撤廃委員会は、09年、昨年の8月、民法改正の実施を日本政府に勧告しています。1996年には法務省の法制審議会が選択的夫婦別姓制度を含む答申をしています。