島原市議会 2020-06-01 令和2年6月定例会(第1号) 本文
未婚のひとり親については、令和元年度の地方税改正においても、子供の貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする改正がなされております。
未婚のひとり親については、令和元年度の地方税改正においても、子供の貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする改正がなされております。
次に、DVの問題に移らせていただきますが、DVとは一体どういうものなのかというふうにおわかりになられていない方も、もしかすればいらっしゃるかと思うので、家庭内における女性への暴力を言っているわけでございまして、これは婚姻関係にある方のみではなく、事実婚の関係にある方にもこれは言えるかと思います。
条文の中に事実上婚姻関係と同様の事情のあるもの含むとあるが、事実婚とはどういう規定なのかとの質疑には、内縁関係も含まれるという形であるとの答弁。 事実婚解消の認定方法はどうするのかとの質疑には、解消する前の事実婚については確認をとらないが、児童扶養手当の申請の際、その時点で生活実態についての聞き取り調査を行い、本人の申し出により、事実婚解消に関する調書をとり、総合的に判断して決定している。
それから、今度は平成元年の8月の「夫婦別姓はいかが」というような雑誌があるそうでございますが、この中には、「外から見ると事実婚なのか法律婚なのか、全くわからなくした方がいい」と、こういうふうな文言がございます。そして、なおかつ平成元年の1月に「結婚と家庭、家族」、こういう雑誌の中には、非嫡出子が1人でも伏せていくことが今の日本は必要であると。