長崎市議会 2018-06-19 2018-06-19 長崎市:平成30年総務委員会 本文
事件名は、平成30年(ネ)第68号損害賠償請求控訴事件でございまして、相手方は記載のとおりでございます。本市の担当弁護士は、本市の顧問弁護士である福崎博孝弁護士に委任しております。資料の下から2段目をごらんください。
事件名は、平成30年(ネ)第68号損害賠償請求控訴事件でございまして、相手方は記載のとおりでございます。本市の担当弁護士は、本市の顧問弁護士である福崎博孝弁護士に委任しております。資料の下から2段目をごらんください。
事件名は平成28年(行ウ)第10号建築確認処分取消等請求事件で、ことし2月議会の本委員会において報告いたしました案件でございますが、その後、平成30年3月27日に一審の判決がなされたこと、また、平成30年4月10日に控訴されたことについてご報告するものでございます。 調査表の中段、請求の趣旨をごらんください。請求の趣旨としまして、1.建築確認処分の取り消し及び無効確認を求める。
事件名は平成28年(行ウ)第10号建築確認処分取消等請求事件、原告は三景台町自治会と三景台町住民2名でございます。本事件は、平成28年9月23日に長崎地方裁判所へ提訴されたもので、まずは、訴訟の内容についてご説明いたします。現況調査表の下段、請求の趣旨をごらんください。1.建築確認処分の取消し及び無効確認を求める。2.審査請求を却下とした長崎市建築審査会の裁決の取消しを求める。
訴訟の現況調査表1.事件名、平成28年(行ヒ)第404号の1及び第404号の2被爆者健康手帳交付等請求上告事件、いわゆる被爆体験者集団訴訟の第1陣でございます。この第1陣については、平成19年の提訴から地裁・高裁を経て、昨年12月18日に最高裁判決がありました。
事件名は、平成30年(ネ)第68号損害賠償請求控訴事件でございまして、相手方は記載のとおりで、本市の担当弁護士は、本市の顧問弁護士である福崎博孝弁護士に委任しております。
記 1.事件名 議会運営に関する調査について (1) 会期等議会運営に関する件 (2) 議会に関する会議規則、委員会条例等 に関する件 (3) 議長の諮問に関する件 2.理由 上記の件については、その性質上、閉会中も引き続き調査及び審査の必要があるので、現在の委員の任期が終了するまでの間、継続調査を申し出るものでございます。 以上でございます。
審査の中身でありますが、事件名及び審査の結果について読み上げます。 認定第4号 平成28年度松浦市一般会計の決 算認定 認定であります。 認定第5号 平成28年度松浦市青島診療所事 業特別会計の決算認定について 認定であります。
事件名は平成29年(ハ)第179号損害賠償請求事件、事件の種類は民事訴訟、相手方は株式会社文具となっており、平成29年3月29日に株式会社文具より長崎市を被告として訴訟の提起がなされております。
事件名は、平成28年(ワ)第263号所有権移転登記手続請求事件、事件の種類は民事訴訟、相手方は資料記載のとおりで、平成28年9月9日に長崎地方裁判所に提訴いたしておりまして、同年11月10日に第1回口頭弁論が行われたものでございますが、結果として、7名のうち訴状が到達した6名が裁判所へ意見書を提出せず、第1回口頭弁論にも不参加であり、長崎市の訴えについて反論がなされていない状態でございます。
事件名は、平成29年(ハ)第179号損害賠償請求事件、事件の種類は民事訴訟、相手方は株式会社文具となっており、平成29年3月29日に株式会社文具より長崎簡易裁判所に対し、長崎市を被告とした訴訟の提起がなされたものであります。現在の進行状況といたしましては、平成29年5月1日に第1回口頭弁論が行われ、同じく31日には第2回目の口頭弁論が行われたところでございます。
事件名は、平成28年(ワ)第301号損害賠償請求事件でございますが、これは女の都団地で土砂災害特別警戒区域に指定されたことに伴い、精神的苦痛をこうむったとして損害賠償が請求されたものでございます。相手方は土砂災害特別警戒区域内に土地を所有する13名となっております。 37ページをごらんください。場所をご説明させていただきます。
訴訟の現況調査票1.事件名平成28年(行ツ)第334号行政上告提起事件及び平成28年(行ヒ)第404号行政上告受理申立て事件、いわゆる被爆体験者集団訴訟の第1陣の分でございます。この第1陣については、昨年の5月23日の控訴審判決で、被告である国及び長崎県・長崎市が勝訴し原告側の主張が全て退けられたため、これを不服として昨年の6月6日に最高裁に上告されております。
事件名は、平成28年(ワ)第312号損害賠償請求事件でございまして、相手方は記載のとおりで、本市の担当弁護士は、顧問弁護士でもあります福崎博孝弁護士にお願いしております。提訴は平成28年10月28日で、進行状況といたしましては、平成28年12月15日、それから平成29年2月2日に口頭弁論が開催され、今後、3月23日は弁論準備手続が予定されております。
事件名及び審査の結果について。 事件番号、件名、審査の結果の順に読んで報告いたします。 認定第4号 平成27年度松浦市一般会計の決 算認定について 認定であります。 認定第5号 平成27年度松浦市青島診療所事 業特別会計の決算認定について 認定であります。
事件名でございますが、平成28年(ワ)第301号損害賠償請求事件でございます。これは女の都団地で土砂災害特別警戒区域が指定されたことに伴い、精神的な苦痛を被ったといたしまして損害賠償が請求されたものでございます。相手方は土砂災害特別警戒区域内に土地を所有する13名の方となっております。 40ページをごらんください。位置図と現況写真でございます。
事件名は平成28年度(ワ)第263号所有権移転登記手続請求事件、事件の種類は民事訴訟、相手方は堤 セツ子ほか6名で、平成28年9月9日に長崎地方裁判所に提訴いたしておりまして、11月10日に第1回審議が行われたものでございますが、結果として7名のうち6名が裁判所へ意見書を提出せず、第1回審議にも不参加であり、長崎市の訴えについて反論がなされてない状態でございます。
事件名は平成28年(行ウ)第9号、被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求事件でございます。これは、韓国の方お二人が、長崎市が行った被爆者健康手帳の交付申請の却下処分等を不服として、国と長崎市を被告としてことしの9月21日に提訴されたものでございます。
事件名は、平成28年(ワ)第263号所有権移転登記手続請求事件、事件の種類は民事訴訟、相手方は堤 セツ子ほか6名で、平成28年9月9日に長崎地方裁判所に提訴をいたしております。 請求の趣旨は、長崎市西出津町字菖蒲田2,658番の土地につき、昭和40年4月1日、時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求めるものでございます。
事件名は、平成27年(ハ)第574号損害賠償請求事件でございます。相手側は記載のとおりでございまして、提訴年月日は平成27年12月10日、進行状況といたしましては、平成28年2月1日に第1回の口頭弁論が行われ、平成28年5月11日までに3回の口頭弁論がございました。 平成28年6月1日に判決があり、被告である長崎市が勝訴しております。
まず、事件名ですけれども、平成28年(ワ)第140号政務調査費返還請求事件でございます。相手方は、資料に記載のとおりでございます。提訴年月日は、平成28年5月26日でございます。 次に、恐れ入ります、資料の一番下に記載しております事件の概要をごらんいただきたいと存じます。