長崎市議会 2015-03-02 2015-03-02 長崎市:平成27年第1回定例会(5日目) 本文
長崎市も空き家の活用策に国が示す協議会等の設置がありますが、新たな取り組みとして弁護士、司法書士、宅建業者、不動産鑑定士や解体業者、リフォーム関係者、そして、行政関係者が参加しての空き家活用モデル地区を設定して取り組むことができないのか、空き家対策の担当部局のみでなく、関係部局が連携を図りながら解決へ向けて取り組む考えはないのか、お尋ねいたします。 2.保健行政について。
長崎市も空き家の活用策に国が示す協議会等の設置がありますが、新たな取り組みとして弁護士、司法書士、宅建業者、不動産鑑定士や解体業者、リフォーム関係者、そして、行政関係者が参加しての空き家活用モデル地区を設定して取り組むことができないのか、空き家対策の担当部局のみでなく、関係部局が連携を図りながら解決へ向けて取り組む考えはないのか、お尋ねいたします。 2.保健行政について。
次に、資産価値はどれくらいかとのお尋ねですが、資産価値を把握するには、不動産鑑定士による鑑定評価が必要になりますが、費用の面から鑑定を依頼しておりませんので、把握できていないという状況でございます。
徴収漏れに至った原因でございますけれども、徴収対象となる支出を報酬や賃金等のみと誤認し、所得税法第204条第1項第2号に規定されている測量士、建築士、不動産鑑定士等に対して支払う委託料について、源泉徴収が必要でないと誤った認識をしていたこと、それと、個人事業者を屋号などから源泉徴収の必要がない法人と誤認していたものでございます。
47 吉村正寿委員 要は、土地の代金についてはこの不動産鑑定をなさっている日本不動産研究所というところが2つの方法から出した金額を両方見比べて、そしてこの不動産鑑定士がこの金額だったら妥当だという価格を決めたということみたいですが、それは1つの指標としてですね。
そういった中で、先ほども申しましたように、この交流拠点用地としての保留地と、その隣の長崎警察署の保留地の価格の鑑定評価をことしの8月1日から9月30日までの工期で不動産鑑定士のほうに鑑定評価の依頼を今現在行っております。
備考欄五、宅地評価鑑定事業につきましては、長崎県不動産鑑定士協会への委託により、宅地の標準値に係る下落修正のための資料作成及び平成二十七年度評価替えに向けた準備作業に必要な資料作成を行ったものでございます。また、納税組合事務交付金、市税過誤納付金還付金などが主なものでございます。 以上です。 ◎市民福祉部長(小川茂敏君) 三項一目戸籍住民基本台帳費について御説明いたします。
宮崎氏につきましては、現在の本市の固定資産評価審査委員会の委員であり、公益社団法人長崎県不動産鑑定士協会から推薦を受けた者であることから、引き続き選任しようとするものでございます。
しかし、この規程には外部委員が入っておらず、財産評価のあり方が不透明であるため、財産評価委員会に不動産鑑定士等の専門的立場の委員が入っていないことを指摘し、早急に例規等を整備して事務改善を図ることを提言しておりました。 この条例では、外部から不動産鑑定士などの学識経験者2名を任命し、町職員と合わせ10人以内で委員会を組織するということを規定しております。
2点目、財産評価委員会に不動産鑑定士等の専門的立場の委員が入っていないこと。3点目、売却にかかる事務取扱要領等が整備されていないことを指摘事項とし、早急に例規等を整備し、事務改善を図ることを提言する。 以上が、総務文教常任委員会の報告でありますが、平成25年5月7日に調査決定後、調査期間約10カ月、4回の委員会活動を行ってきました。
また、土地売買契約により買い主側に生じた損害について、長崎市といたしましては、賠償額全額を当該物件の不動産鑑定業務を行った不動産鑑定士に対して請求することとしており、不動産鑑定士は、みずからミスを認め、求償に応じる意向を示しております。その後、不動産鑑定士と示談書を取り交わし、3月17日までに支払っていただくことでご了承を得ております。
その際、物件2が市街化調整区域であったことを不動産鑑定士が見落として鑑定し、本市は相手方に市街化区域として売却したものでございます。 恐れ入ります20ページにお戻りいただきたいと存じます。 (1)対象物件の以下の部分でございますが、売買契約の期日、土地代金、買い主、賠償額につきまして記載しているとおりでございます。
こちらにも参考といたしまして、不動産鑑定士による意見書と長崎テクノヒル茂木周辺の路線価について提出をしております。 1ページから5ページまでは意見書でございます。 初めに、2ページのほうをごらんください。 1.対象不動産の表示及び意見価格といたしまして、1平方メートル当たり8,100円、総額が1億9,480万3,000円であることが示されています。
この固定資産評価基準のもと、土地の評価におきましては実地調査を行い、国・県が行う地価公示価格、地価調査価格、並びに市が委託する不動産鑑定士による鑑定価格をもとにして評価額の算定を行っております。 また、評価額の算出根拠となる標準宅地や路線価の情報などの一般公開化と、法律で定められた時期、期間に縦覧制度を実施しております。
備考欄五、宅地評価鑑定事業につきましては、長崎県不動産鑑定士協会へ委託して、宅地の標準値に係る下落修正のための資料作成及び平成二十七年度評価替えに向けた準備作業に必要な資料作成を行ったものであります。 次に、百二十七ページをお願いします。二目賦課徴収費でございますが、支出済み額が二千四百二十九万四千五百四十三円であります。
売却に当たっては、不動産鑑定士の鑑定評価額をもとに、最低売却価格を設定した上で昨年7月に公売したが、地価の下落と借入金利息による簿価の上昇により、3,101万7,000円の売却損に至ったところであるとの答弁がありました。
各年度における用地購入額は、不動産価格評価の専門家である不動産鑑定士により鑑定してもらい、基準額での価格が当該年度の土地購入予定地の評価に照らして適切かどうか判断した後、また過去の鑑定結果や過去の価格を参考にした後で、土地売買価格を最終的に決定をいたしております。以上です。(降壇) ○議長(川田典秀君) 20番、梶原議員。
211 坪井用地課長 不動産鑑定につきましては、長崎市に登録しております不動産鑑定業者10社のどなたかに委託をすることとなりますが、不動産鑑定士というのは国家資格を持っていらっしゃる方々であります。
なお、用地につきましては、昨年度一部買収できる見込みとなったことから、不動産鑑定士に評価を依頼し、買収価格を決定した上で交渉に入られ、今年度の購入になったと組合から聞いております。
次に、公平性ということでございますが、県収用委員会のメンバーといたしましては、弁護士さん、あと不動産鑑定士さん、行政の経験者、あと建築士ということでそれぞれ構成されておりまして、当然のことながら、公平な立場で審理をしていただけるメンバーがそろっていると考えます。