南島原市議会 > 2020-12-16 >
12月16日-05号

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  1. 南島原市議会 2020-12-16
    12月16日-05号


    取得元: 南島原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-25
    令和 2年 12月 定例会(第4回)第5日 12月16日(水曜日)出席議員(17名)       1番  中村哲康君    10番  松永忠次君       2番  近藤一宇君    11番  小嶋光明君       3番  田中次廣君    12番  黒岩英雄君       4番  金子憲太郎君   14番  中村久幸君       5番  小林知誠君    16番  川田典秀君       6番  柴田恭成君    17番  吉岡 巖君       7番  高木和惠君    18番  井上末喜君       8番  吉田幸一郎君   19番  林田久富君       9番  隈部和久君欠席議員(0名)説明のため出席した者の職氏名 市長        松本政博君    副市長       山口周一君 教育長       永田良二君    総務部長      川島進一君 地域振興部長    菅 三郎君    市民生活部長    深松良蔵君 福祉保健部長    林田充敏君    農林水産部長    本多一郎君 建設部長      浅野 工君    環境水道部長    加納 孝君 衛生局長      永田和彦君    教育次長      栗田一政君 総務秘書課長    石川伸吾君    財政課長      米田伸也君 会計管理者     笹田 勝君    農業委員会事務局長 松尾 強君 監査委員事務局長  松藤邦夫君議会事務局出席者 局長        林  誠君 次長        綾部洋一君 書記        高原 洋君 書記        成松洋子君第4回定例会議事日程 第5号 令和2年12月16日(水)午前10時開議 (委員長報告、質疑、討論、採決)日程第1 議案第86号 南島原市口之津港ターミナルビル条例の一部を改正する条例について日程第2 議案第87号 南島原市税条例の一部を改正する条例について日程第3 議案第88号 南島原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第4 議案第89号 南島原市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第90号 有家小学校新築工事建築工事請負契約の変更について日程第6 議案第91号 有家小学校新築工事電気設備工事請負契約の変更について日程第7 議案第92号 有家小学校新築工事機械設備工事請負契約の変更について日程第8 議案第93号 指定管理者の指定について(南島原市エコ・パーク論所原)日程第9 議案第94号 字の区域の変更について日程第10 議案第95号 令和2年度南島原市一般会計補正予算(第8号)日程第11 議案第96号 令和2年度南島原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) (提案理由説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決)日程第12 議案第97号 令和2年度南島原市一般会計補正予算(第9号)日程第13 閉会中における各委員会の継続調査申出について     午前10時00分 開議 ○議長(林田久富君)  おはようございます。 ただいまの出席議員数は17名であります。 定足数に達しておりますので、これより議事日程第5号により、本日の会議を開きます。 ここで、栗田教育次長より、去る12月2日の田中次廣議員の一般質問に対する答弁の修正についての発言の申出が、深松市民生活部長より、12月3日の高木和惠議員一般質問に対する答弁の修正について、発言の申出がそれぞれあっておりますので、順次発言を許可します。栗田教育次長。 ◎教育次長栗田一政君)  12月2日の田中次廣議員の世界遺産関連施設に関する一般質問の折に、来年度に策定を予定している原城跡の整備基本計画について、既に策定されている世界遺産周辺整備計画に追加することはできないかという旨の御質問に対しまして、私が新たに整備基本計画を策定したいと考えている旨のお答えをさせていただいておりましたが、現在の史跡原城跡整備基本計画を改定する形式を取る予定になっておりましたので、おわびして訂正をさせていただきます。誠に申し訳ございませんでした。 ○議長(林田久富君)  大変申し訳ありません。暫時休憩します。     午前10時02分 休憩     午前10時02分 再開 ○議長(林田久富君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど、私の口述書で、申し訳ありません、12月3日と言いましたけども、12月4日の高木和惠議員議案質疑に対する答弁の修正ということで、修正をしたいと思います。深松市民生活部長。 ◎市民生活部長(深松良蔵君)  おはようございます。貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。 12月4日に行われました議案質疑の中で、誤った答弁をしておりましたので、訂正をさせていただきます。 議案第88号「南島原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」、高木和惠議員からの質疑の中で、年金からの国民健康保険の税を差し引かれているんですか、最近、との質疑に対して、ございませんと答弁をしておりましたが、大変申し訳ございません。私の認識不足で、国民健康保険法の改正によりまして、平成20年から一部の世帯で国民健康保険税特別徴収、いわゆる天引きが行われております。おわびして訂正させていただきます。 ○議長(林田久富君)  次に、追加議案について、議会運営委員長から報告を求めます。柴田恭成委員長。 ◆議会運営委員長柴田恭成君) (登壇) 皆さん、おはようございます。 それでは、本日、追加議案について、議会運営委員会を開催いたしましたので、その協議結果を御報告いたします。 市長から、令和2年度南島原市一般会計補正予算(第9号)を追加提案したいとの申出があっております。協議の結果、追加議案とすることを決定いたしました。 なお、追加議案につきましては、本日、提案理由説明の後、通告なしで質疑を行い、委員会付託を省略することに決定いたしました。 以上が議会運営委員会の協議内容であります。報告を終わります。よろしくお願いをいたします。(降壇) ○議長(林田久富君)  日程第1、議案第86号「南島原市口之津港ターミナルビル条例の一部を改正する条例について」から日程第11、議案第96号「令和2年度南島原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」まで、以上11件を一括議題といたします。 各常任委員長から審査結果の報告を求めます。 初めに、総務委員長の報告を求めます。高木和惠委員長。 ◆総務委員長高木和惠君) (登壇) 皆様、おはようございます。 総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。 本委員会に付託されました案件は、議案第86号「南島原市口之津港ターミナルビル条例の一部を改正する条例について」のほか2件です。審査に当たりましては、担当部局から説明や考えを聴取し、審査をいたしました。 なお、議案説明については、本会議において説明があっておりますので、割愛し、各案件の結果及び主な質疑について報告をいたします。 初めに、地域振興部関係で、議案第86号「南島原市口之津港ターミナルビル条例の一部を改正する条例について」、地域振興部地域づくり課長から、現在の条例では、施設の使用許可の取消しや、天災その他不可抗力により施設を使用することができなくなったときに限り、使用料を返還することができるとなっております。そのため、特別の事由があると認められる事象が年度途中に起きても、現在の内容では使用料を返還することはできないものとなっていることから、納入された使用料について、特別な事由があると認められる場合は返還できるよう改正するものでございますとの説明を受け、質疑を行いました。 質疑の内容は、最初からなぜつけていなかったのか、また、今回つけなければいけないようになった理由はとの質疑に対し、答弁、入所されている方々からの要望などがあった。そこを踏まえて、今回条例改正を提案させていただいておりますとの答弁。 今回の春からコロナの関係でフェリーの便も減便し、島鉄さんから使用料を減免してほしいというような要望が出ていたと思うが、返還とか減免をするとか、これまでの分の返還をするとか、その辺はどのようになっているのかとの質疑に対し、答弁、ターミナルビルというのが3月から供用しておりまして、国の各給付金あたりが、前年度の状況などを見て給付金が支払われるというようなところもありますが、入居されているテナントの皆様も、利用の状況から、やっていけるという見込みで多分入居されているんですけど、フェリーの状況も3月から8月の利用が約45%しかいないというような状況でありますので、そこを利用する人も少なくなってくると、売れるものも売れていないというのも事実であると思いますので、そこを踏まえて減免を検討させていただきたいというふうに思いますとの答弁。 質疑です。この条例が通った場合、どのくらいを考えているのか。50%なのか、40%なのか、試算をされていますよねとの質疑に対し、答弁、国が行いました家賃支援給付金、3分の2を最高6か月間給付するという制度がありました。その制度を、ここに入っている方は全事業所使えていないというところを確認しておりますので、それと同等の減額が妥当ではないかと担当課としては考えております。6か月分程度は一つの案としてですが、そこは今後詰めていきたいと思いますとの答弁。 質疑、金額幾らに対する3分の2の6か月になるのか、その契約金額は幾らかの質疑に対し、売店が2店舗ありますが、ほかにわ共和国26万4千円と、なないろキッチンの27万4,560円、面積に応じて若干違いがあります。食事どころで66万5,280円、切符売場が67万5,840円、これが年額になっておりますとの答弁。 質疑、1年分前払いするのかというのが聞きたい。お金を返すのはおかしいような気がする。使用料を返すというのはおかしい。減免をするというならば、その事情を考慮して減免をするというなら分かるけれども、政府が言っているそういう制度を利用することができると思うけど、それじゃ駄目だったのか。特別な事由があると認めたときとは、どの条例にも入っているはずなのに、なぜこの条例にだけこれが入っていなかったのかの質疑に対し、答弁、この使用料については、規則のほうで、使用料の納入は原則として年間の使用料を一括して前納、前払いと定めております。国の施策で家賃助成に対するものは、基本的には、前年度の状況から3分の2、50%以上減したときとか、条件が入ってきます。国のほうが申請できていないというところもありますとの答弁。 質疑、条例は全部附則が入っていないのかの質疑に対し、答弁、8条に減免事項は入っています。その他市長が必要と認めるものという条項は、条例中に8条に実際あります。ありますけれど、それを適用しようとしても、他のところで返還についてはしないというのを、この条例にあるから、条例上は見ても何ら問題ないような条例です。ただ、附則で前納を前提に、最初に全部一括して払うことを規則で定めているため、そこで食い違い、そごが生じてきたということです。なぜ前納かといいますと、類推しますに、この施設自体が他の公共施設と違ってターミナルで商売をするという店舗です。ターミナルのような商売をする施設というのは、ほかには基本的にはありません。商売をする前提だから、まずは賃借料を前納していただく。想定しているのは天災、災害です。ただ、食い違い、そごが生じていたのは、条例の中で問題はないんですが、規則の中で一括して最初に前納してくださいと規定していました。条例上、返還自体ができない。減免はできるけど、返還ができない規定にしていたとの答弁。 質疑、テナント料は前納だと思う。1年間してみて、それに対して次の2年目を減額する考えはないのか。南島原市の財源となる前納された使用料を返還する条例は他にあるのかの質疑に対し、基本的に、こういった商売をするような施設については、このターミナル施設ぐらいだと思います。年度初めに頂くというのは、市の中ではこのターミナルぐらいです。あとは基本的に年度末に支払いだと思います。役所がお借りしている土地代も、基本的には年末、年度末にお支払いをしているような状況ですとの答弁。 質疑、規則のための条例改正かとの質疑に対し、答弁、条例を今年に限っては、もう既に年初納入されております。今年の分は減免すべきではないというお考えがありますけれども、今の市の方針としては、今年度分の賃料について減免をすべきという考え方の下、今、もう既に年が年度の半年過ぎており、今ある条例、規則に基づいて、賃料がもう既に前納をされておりますので、この状態でお返しをするのを可能にするには条例を変更するしかない。返還することを可能にするように。今の状態でしたら、お返しすることができない条例の内容になっており、その8条の3項に市長が特に定める状況にあるときは減免をできますよという条項を、年度途中からでも、前納された後でも、今回のように減免を実質的に可能にできるように条例を変えたい。今、条例を変えるのは、もう既に今年納められているから、今のケースに至っては、条例を変えるしかやり方がないということで、こういうことですとの答弁。 質疑、店舗は国の持続化給付金が、個人の場合100万円、会社の場合200万円もらえると思うが、それに該当していないのか、しているのか。該当しているなら、逆にプラスになると思うがとの質疑に対し、国の持続支援金は1事業所のみ申請をされ、受給済みです。また、売店と食事どころの2事業所は市の支援金を申請して受給されている。それは持続化継続の分の給付金になり、国のほうでは家賃の支給給付金もありますので、継続給付金継続給付金、家賃の支援給付金は家賃の支援給付金で、当然両方もらえることができると考えておりますとの答弁。 質疑が終了し、この条例は、1年分の前払いをしているということで、コロナの関係で今回特別こういう問題が起きたので、この条例が、市長は特別な事由があるとき、8条にもあるけれども、それじゃうまくいかないので、もう一度これを入れたいということなので、やむを得ない。ただし、商売がうまくいかなくなったという理由ですることは認められないという条件をつけて賛成するという賛成討論がありました。反対討論はなく、採決の結果、議案第86号は原案のとおり可決することに決しました。 また、後日、再度担当部局より、南島原市口之津港ターミナル施設使用事務手続及び使用料減免について詳細に説明を受けるため、総務委員会を開催しました。 結果、南島原市口之津港ターミナルビル施設を使用する場合は、契約書締結ではなく、使用許可申請となっている。また、コロナ禍による使用料の減免申請については、1事業所は書面と口頭による要望、2事業所は口頭のみでの要望ということでした。 また、島鉄さんは、国から2つの給付金を受給されるので、今回は対象外とすることを重ねて報告させていただきます。 次に、議案第93号「指定管理者の指定について(南島原市エコ・パーク論所原)」について、地域振興部観光振興課長から、南島原市エコ・パーク論所原指定管理につきましては、現在の契約が令和3年3月31日で終了するため、南島原市エコ・パーク条例第17条の規定により、本年8月17日から9月11日までの26日間、指定管理者の公募を行いました。 指定を受けるようにする申請は1者で、指定管理者選考委員会において審査を行った結果、社会福祉法人コスモス会指定管理者の候補者として選定されました。 つきましては、南島原市エコ・パーク論所原指定管理者社会福祉法人コスモス会に指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものとの説明を受け、質疑を行いました。 質疑の内容は、1者で決定していますが、425点という点数の配点表の提示をお願いしたい。5人の委員というのは、いつも毎年同じ人がされているのかの質疑に対し、答弁、お名前を伏せて、ABCDEと5人の方でしていただいております。この委員さんにつきましては、指定管理者の条例に基づき、学識経験者であるとか、市民代表であるとか、7名以内で構成すると決められております。今回は5名ですけど、前回、真砂の指定管理をしていただいた同じ観光ということと、あと任期がまだ任期内ということで、1年の任期で多分交代されていると思うんですけども、今回は同じ委員さんです。前回と同じですとの答弁。 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、議案第93号は原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第95号「令和2年度南島原市一般会計補正予算(第8号)」について、総務部財政課長から歳入についての説明を受け、引き続き防災課長から歳出についての説明を受け、質疑を行いました。 質疑の内容は、発電機の件でお聞きしますが、8町分ぐらいは買っているような話をされていますが、13台というのは、施設が足らずに追加された分ということでの13台ですか。ハイブリッド発電機を13台ですかの質疑に対して、発電機13台ですが、今現在ハイブリッドの発電機は9台所有しております。今度購入する13台についてはガソリン発電機です。コロナ禍におきまして、ソーシャルディスタンスを取ることにより、避難所の収容人数が大きく減少している現状にあります。各町2か所は準備しておく必要があるため、現状の台数では不足するということで、今回、各町最低2か所以上ということで、13台計上させていただいておりますとの答弁に対し、質疑、避難所の数は何か所ですかの質疑に対し、答弁、各町2か所以上と書いていましたが、例えば、有家町でいいますと、コレジヨと有家保健センター、これは隣接する避難所または併設する避難所であれば、ここを1か所と考え、それとまた別に1か所。そういうところが何か所かあり、そうした場合、21か所今想定をしております。21か所になりますと、現状9台ありますので、1か所予備で13台、合計22台で計算をいたしておりますとの答弁。 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、議案第95号のうち、総務委員会に分割付託された関係分については、原案のとおり可決することに決しました。 最後に、閉会中における委員会の継続調査申出について、議長に申し出ることに決しました。 以上で、総務委員会委員長報告といたします。(降壇) ○議長(林田久富君)  次に、文教厚生委員長の報告を求めます。田中次廣委員長。 ◆文教厚生委員長(田中次廣君) (登壇) 文教厚生委員会における審査の経過及び結果について報告をいたします。 本委員会に付託された案件は、議案第87号「南島原市税条例の一部を改正する条例について」のほか7件であります。審査に当たりましては、担当部局から説明や考えを聴取し、審査をいたしました。 その結果、文教厚生委員会に付託された案件につきましては、全て原案のとおり可決することに決しました。 それでは、審査の過程において、特に議論になった点について、順次報告をいたします。 議案第87号「南島原市税条例の一部を改正する条例について」は、質疑、討論はなく、採決の結果、議案第87号は原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第88号「南島原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」であります。 委員から、国民健康保険税の減額、軽減に7割、5割、2割とあるが、その基礎控除額を33万から43万に引き上げたが、市民にとってどのような影響があるのかという質疑でございました。 これに対しまして、基礎控除額が33万円から43万円になったのは、例えば、給与の収入者にしますと、給与控除があります。給与の収入から今までは65万円を引いて所得を出しておりました。その65万円が今回55万円に引き下げられた関係で、所得が10万円増えます。それを是正するために、基礎控除額を33万円から43万に引き上げたということです。年金も同じです。したがって、給与所得者とか年金の方については、影響はありません。一般の方については、そういうものがありませんので、有利になる方も出てくると考えられますという答弁でございました。 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、議案第88号は原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第89号「南島原市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について」であります。 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第89号は原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第90号「有家小学校新築工事建築工事請負契約の変更について」であります。 質疑といたしまして、先日の議案質疑で、購入土の量については把握していないので、後で報告すると言われたが、その報告と、建設残土は場内に仮置きしたとのことだが、この前は堂崎港に仮置きしたという説明であったが、という質疑でございます。 これに対しまして、当初設計では、残土処理が5,472立方メートルです。埋め戻しについては、当初設計では5,078立方メートルとなっております。残土については、場内での仮置き、そして堂崎港にも一部仮置きを現在しているところですという答弁です。 それから、また委員から、今回、最終的な変更でこのような金額になったと思うが、堂崎港に一部残しているのは、残土として処分するのか、それとも、まだ使うところがあるのかという質疑でございます。 これに対しまして、現在、一部堂崎港に置いております。基本的には、まだ残土というか、埋め戻しの流用土として使う予定です。最終的に残ることがあれば、それは処分ということになると思いますという答弁でした。 それから、委員から、今回の請負契約の変更は最終的な変更なのか。余れば処分するということならば、金額が変わってくる可能性もあるのか、という質疑でございます。 これに対しまして、今回の変更は、金額については最終ということで考えております。ただ、若干数量が変わる可能性がありますが、これについては、金額の変更がない範囲で数量の変更を行うということはあり得るかと思っておりますという答弁でございました。 また、委員から、今回735万2,400円減額されております。この金額の算出の根拠はという質疑でございます。 これに対しまして、工事費の増減の内訳ですが、まず、土工事の残土処分で1,258万円の減額、土工事において転石があり、それの処分で568万円の増額、その他木工事において206万円の増額、建具工事において366万円の増額、そして内装工事におきまして128万円の増額、屋外工事におきまして963万円の減額、その他として約218万円の増額となっており、合計で735万2,400円の減額になっておりますという答弁でございました。 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、議案第90号は原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第91号「有家小学校新築工事電気設備工事請負契約の変更について」であります。 この議案については、質疑、討論はなく、採決の結果、議案第91号は原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第92号「有家小学校新築工事機械設備工事請負契約の変更について」であります。 浄化槽設置工事を行う際、転石があり、矢板を打ち込むことにより、近隣住宅に騒音や振動による影響があると判断し、転石の除去を行わず、掘削と並行して矢板設置できる工法に変更したとの説明に対しまして、委員から、次のような質疑がございました。騒音や近隣住宅への影響などは設計の段階で分からなかったのかという質疑です。 これに対しまして、調査ボーリング建設工事に関して敷地全体で4か所行いました。調査ボーリングでは6センチ、7センチの小さいボーリングを掘ります。転石がありそうだというのは分かりますが、転石の大きさなどは把握できておりませんでした。今回は実際掘って転石が多かったので、工法の変更を行ったということですという答弁です。 また、委員から、試験ボーリングを行っているそのときに分かるべきであり、普通は地域住民から苦情が来て初めて検討して変更するものと思う。苦情もなく、被害も出ていないのに、どうして変更したのかという質疑でございました。 これに対しまして、当初設計のまま施工すると、周辺に振動で御迷惑をかけ、場合によっては家屋に影響が出る可能性もあることから、未然に防ぐために変更を行いましたという答弁でございます。 採決の結果、議案第92号は原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第95号「令和2年度南島原市一般会計補正予算(第8号)」についてであります。 最初に、教育委員会関係です。 質疑といたしまして、加津佐B&G海洋センターと口之津プールのテントが台風9号、10号で被災し、復旧するということだが、現状と同じような復旧を行うのかという質疑でございます。 これに対しまして、今回の復旧は、テントの一部が破損しており、その部分だけを張り替えという形で行います。現状と同じような形での復旧を考えておりますという答弁でございました。 また、委員から、社会教育総務費の芸術・文化振興事業費の中のその他業務委託料として605万円減額になっているが、事業の内容は、という質疑でございます。 これに対しまして、芸術・文化振興事業費のその他業務委託料は、加藤登紀子のコンサートを予定しておりましたが、コロナの関係で中止したということによるコンサート料の減額ですという答弁です。 また、委員から、教育振興費で、寄附による図書の購入費が小学校に20万余り、中学校に10万余り、この寄附はどのような方がなされたのか。また、放課後子ども教室推進事業はコロナの影響で減額になっているが、どれくらいの事業がなくなったのか。それから、子ども芸術鑑賞事業、今年度は何を予定し、どのような学校で行うつもりだったのかという質疑でございます。 これに対しまして、教育寄附については、障害をお持ちの方からの寄附で、障害に関する知識や意識を小・中学生に持っていただきたいというような目的での寄附です。放課後子ども教室推進事業は、主に小学生を中心に、土曜、日曜日に地域の指導者の方がスポーツ、お茶、お花などを前期と後期に分けて実施し、双方とも約100近くの教室を開催していただいております。小学生の約3割が、この放課後子ども教室に参加しております。また、子ども芸術鑑賞事業は、小学校に演奏家を招いて、小さなコンサートみたいな感じで、芸術を子供たちに鑑賞してもらう事業です。今年度は4校を予定しておりましたが、これもコロナの関係で中止をしましたという答弁でございました。 次に、市民生活部関係でございます。 質疑といたしまして、健康福祉まつりが中止されているが、どのような事業なのかという質疑でございました。 これに対しまして、健康福祉まつりは、南高医師会とか、島原南高歯科医師会、薬剤師会、社会福祉法人等々の協力を得て、年1回、有家のコレジヨホールで行っていて、昨年度は有家のコレジヨホール、以前が加津佐の産業まつりとか、深江の産業まつりとか、地区を分けて実施した健康福祉まつりですという答弁です。 次に、福祉保健部関係でございます。 質疑といたしまして、国庫返還金、県費返還金が今回補正で多く計上されているが、過年度分の実績による返還が生じたということなのか。また、湯楽里の指定管理運営委託料として、今回591万4千円計上されているが、現在指定管理料として500万円をしております。契約が伴うので、500万円の上乗せでこの分を変更して追加されるのか、または、前の指定管理運営委託料500万円の契約はそのままにし、新たにこの分だけ契約されるのか。それから、県の新しい生活様式、上限10万円の申請をしなかった理由はという質疑でございました。 これに対しまして、返還金については、令和元年度の過年度分の補助金で、実績報告に基づいて金額を返さなくてはならないので、補正でお願いをしているものです。また、湯楽里の件は、指定管理の委託料ということで委託契約を結んでおります。今回新たに不足分が出た分については、改めて変更契約の形で契約の締結をしたいと考えております。それから、新しい生活様式の補助金ですが、上限10万円という補助金です。湯楽里にも協議、検討してくれという話をしましたが、県の要綱では、公営事業として国や地方公共団体からの委託を受けている施設、いわゆる指定管理は、この対象にはしないとありますので、湯楽里は該当しないということで計上をいたしておりませんという答弁でございました。 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、議案第95号のうち、文教厚生委員会に分割付託された関係分については、原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第96号「令和2年度南島原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」についてであります。 質疑といたしまして、会計検査が入って指摘されたということだが、この前の答弁の中でも、24年度に会計検査が入ったときには指摘はなかった。次の27年度に会計検査が入ったとき、本市は対象外だったが、他の県内の自治体は同じように指摘を受けたのか。また、現在は国保連合会から来たレセプトはきちんと振り分けなされているのかという質疑でございました。 これに対しまして、27年度は、本県では雲仙市、長崎市と大村市が指摘を受けております。27年度の会計検査が入ったときに、国保連合会のデータ抽出自体がその振り分けをするようにということで、データを変えました。その後に新しいシステムが入って、病名、薬の点数から全て精査し、大きいほうしか取らないようなシステムに変わっております。28年度以降の請求については、間違いはありません。30年度に入った会計検査においても、28年度、29年度の分についての指摘は受けておりませんという答弁でございます。 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、議案第96号は原案のとおり可決することに決しました。 閉会中における委員会の継続調査申出について、議長に申し出ることを決定いたしました。 以上で、文教厚生委員長の報告といたします。(降壇) ○議長(林田久富君)  次に、農林水産・建設委員長の報告を求めます。中村哲康委員長。 ◆農林水産・建設委員長(中村哲康君) (登壇) 皆さん、おはようございます。 ただいまより、農林水産・建設委員会の報告をいたします。 本委員会に付託されました議案について、12月9日に当委員会を開催し、審査を行いましたので、その概要について報告いたします。 なお、議案説明については、11月30日の本会議で説明があっておりますので、説明の要点及び各案件の結果並びに主な質疑について報告いたします。 初めに、議案第94号「字の区域の変更について」、農林水産部農村整備課長から、字の地区の変更については、前回の本会議で部長のほうから説明しているので、その件について審議していただくようにとの説明を受け、その後、質疑を行いました。 質疑、諏訪地区は、ほとんど完成していると思うが、どのように引き渡すのかとの質疑に対して、答弁、工事も全て終わっており、確定測量まで終わっております。全て終わっておりますとの答弁がありました。 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、議案第94号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第95号「令和2年度南島原市一般会計補正予算(第8号)」について、建設部関係で、建設課長から、台風9号及び10号により発生した災害について、河川4か所、道路4か所、合計8か所の被災箇所の早期復旧を図るための補正予算であり、現予算額1億3,090万8千円に対して、補正予算額4千万円の追加補正として、補正後の予算額1億7,090万8千円により被災箇所の早期復旧を図る計画であるとの説明を受け、その後、質疑を行いました。 質疑、災害については、国の査定が遅れたのか、それでこれだけ遅れて設計をしなければならなかったのかとの質疑に対しまして、答弁、この補正箇所については、被災が台風9号、10号というところでの被災となっておりますが、国の査定に達する要件にならない被災になりました。ですので、9月には国の査定に伴う災害復旧の補正は頂いていました。そこで、今回は単独災というところの補正になりますとの答弁がありました。 続いて、環境水道部関係で、衛生業務課長から、繰越明許費として、ごみ焼却施設空気予熱器改修工事1億3,952万9千円の繰越しをお願いしている。続いて、ごみ処理施設等整備事業費として1億3,952万9千円を計上している。内訳は、測量設計監理委託料が285万4千円、ごみ焼却施設改修工事費が1億3,667万5千円となっている。ごみ焼却設備内に空気予熱器という熱交換設備があり、この設備は、燃焼排ガスの高温を炉の燃焼用空気に転嫁することで、燃焼効率を向上させる役割と、排ガス温度を低下させることで、後に続く冷却装置、有害ガス除去装置等により、排ガスの無害化が可能な状態にするという2つの役割を持っている。この設備が、経年劣化により破損の恐れがあることが判明し、早急に更新する必要があるため、今回、補正予算をお願いしている。しかし、補正予算を承認いただき次第に執行したとしても、この設備を製作するだけでも約6か月を要することから、今年度中の完成が見込めないため、繰越明許費にありましたように、併せて繰越しもお願いしているとの説明を受け、その後、質疑を行いました。 質疑、工事をする期間に関して、その焼却をするのに問題はないのかとの質疑に対しまして、答弁、工事期間中は、例年実施しております改修工事のように、期間的には市民生活に影響を及ぼさないように配慮して実施したいと考えているとの答弁がありました。 質疑、それは施設内に1個しかないのか、3炉あれば3炉分別々に冷却装置というのがあるのかとの質疑に対しまして、答弁、施設内に2炉、焼却炉があり、それぞれに空気予熱器がついている。できるだけ重ならないように1炉ずつ改修を行う予定にしているので、大丈夫だと考えているとの答弁がありました。 質疑、経年劣化でなったということですが、2炉あるうち1つが経年劣化で駄目になって、あと一つは大丈夫ということなのかとの質疑に対しまして、答弁、2炉とも同じ時期に製作されており、同じように利用している関係で、2炉とも同じ状態と考えられるため、今回、2炉分の空気予熱器を交換する予定にしているとの答弁がありました。 続いて、農林水産部関係で、農林課長から、歳入について、農林水産業費県補助金、強い農業・担い手づくり総合支援交付金373万1千円ですが、この補助金は、新型コロナウイルス感染拡大により経済活動が停滞する中、本年9月に本県に接近した台風9号、10号により、近年で最大の被害が生じていることから、生産活動を維持できるよう、復旧に取り組む農業者に対して緊急的に支援を行うものである。雑入、農業次世代人材投資事業費補助金返還金37万5千円ですが、新規就農者として令和2年2月20日から農業次世代人材投資事業補助金を受給していた方が、一身上の都合により離農されたことによる返還金であります。 続いて、歳出について、負担金補助及び交付金、強い農業づくり交付金事業、農業用ハウス等災害等対策支援事業補助金498万2千円は、県補助率が共済加入の場合30%、未加入の場合15%で、これに市の補助金を共済加入の場合10%、未加入の場合5%を上乗せして補助をするものである。償還金利子及び割引料、農業後継者育成事業37万5千円は、先ほど歳入で説明したとおりであるとの説明を受け、その後、質疑を行いました。 質疑、離農された農業育成者ですが、離農された理由が一身上の都合ということですが、大体どのようなことで辞められたのか、また、地元の方なのか、よそから来られた方なのか、言える範囲で教えていただきたいとの質疑に対しまして、答弁、この方は、令和2年2月20日から受給をされていたのですが、6月の結婚を機に離農して、他の市町村に転出されました。そういったことで農業を続けることができないということで離農されたものであります。6か月間、75万円の支出をさせていただいていましたが、3か月分は農業をされていますので、あと3か月分は離農されたということで、返還金を求めるものでありますとの答弁がありました。 質疑、返還金は全額にならないのか、半分返せばいいということなのかとの質疑に対しまして、答弁、返還金については、農業をされていた分が3か月あります。その分は返還する必要がないというところでありますとの答弁がありました。 質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、議案第95号のうち、農林水産・建設委員会に分割付託された関係分については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 最後に、閉会中における委員会の継続調査の申出について、議長に申出をすることに決定いたしました。 以上で、農林水産・建設委員長の報告を終了します。(降壇) ○議長(林田久富君)  以上で、委員長報告を終わります。 ここで、委員長報告に対する質疑をまとめるため、11時15分まで休憩いたします。     午前10時57分 休憩     午前11時15分 再開 ○議長(林田久富君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 これより各委員長報告に対する質疑を行います。 それでは、初めに、総務委員長に対する質疑を行います。6番、柴田議員。 ◆6番(柴田恭成君)  総務委員長に1点だけお尋ねをいたします。 第86号、南島原市口之津港ターミナルビル条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。 この中で、先ほど説明で、るる説明がありました。いろんな説明がありましたので、ちょっと私もよく理解できなかったんですが、端的に1点だけ。この条例は、いわゆる「その他市長が特別な事由があると認めるとき」というふうになっているんですね。そうしますと、これを返還するときには、8条と10条、ここにも書いてあると思います。そこで、「特別な事由」とここでわざわざ掲げられたのは、どういった理由があってこれを掲げられたのか。その点だけ端的に説明をお願いいたします。 ○議長(林田久富君)  高木総務委員長。 ◆総務委員長高木和惠君)  端的ということですが、この第86号、私の報告でもありましたが、本当に慎重にいろんな方向から審査いたしました。通常の使用料については、第8条に「市長は、第1項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、期間を定めて使用料を減免することができる」と、これはどの条例にもこういうのがあるということです。10条に、今回テナントのことで、商売人が商売するというようなことで、10条「既に納めた使用料は、返還しない」ということは、前納をされているという規定があるそうなんです。だから、「既に納めた使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用料の全部又は一部を返還することができる」となっております。1項に「第12条第2項の規定により許可を取り消したとき」、2項「天災その他不可抗力により、ターミナルビルの施設を使用することができなくなったとき」、この2項があるんですけども、私は詳しく担当課長に聞きました。 これは、要望書が出ているということだったんですが、私は知らなかったので、要望書については先ほど報告しました。署名を出された人、そのほかは口頭でのお願いをされたと、市長のほうに。正副議長と一緒に行かれたという説明でした。そこで、今、市長の考え方としては、前納された使用料を返還するという考え方の下に、今のこの条例では既に前納された分を返還することができない。だから、ここに、3項に「市長が定めれば、その限りではない」ということをつけなければ、既にもらった使用料を返還することができないと、もうこの一点張りだったんです。 私たちの中でも、8条にそういう文面があるから、もらったお金を返すということではなく、次の年度で調整する考えはないのか、減額、免除もできるということになっています、8条で。そういうことを言ったんですが、結局、市長の考えを聞いて、総務委員会の結果としては賛成ということで、この条例どおり、3項をつけるという結果になったということで、今、議員からの説明があったんですが、私としては、この10条は今までの使用料にはない条文なんです。これは、やはりテナントを貸している不可抗力でありますので、許可を取り消した場合には、返還はできるんです。 だから、前納された分を返還する分としては10条でうたってあるんですが、天災でもない、今回は。今回は天災じゃないと思います。だから、不可抗力ということでもない。ただ、前納された分を規則ではうたってある。だから、規則のためにこの条例改正をするということで説明をもらっておりましたので、この説明で分かるかどうか分かりません。2回目、3回目の質疑でお願いします。 ○議長(林田久富君)  6番、柴田議員。
    ◆6番(柴田恭成君)  分かったような、分からんような。これは8条と10条があるわけですね。確かに、今委員長が説明されたように、10条には天災あるいは不可抗力というのを定めてあります。そうしますと、8条の中でもそれが該当しないと。そして、10条でも、これは今おっしゃったように天災でもないし、不可抗力とも言えないということで、新たにこの条例に追加したというふうな今説明でしたね。 そういうことでしたら、8条とか10条、10条は確かに今おっしゃったように天災とか不可抗力となっていますから、不可抗力には当たらないと思います。だから新たに追加したということですけれども、8条の中でもそれが考えられなかったのか。 それと、こういう条例の追加となってきますと、ほとんどの条例が最後に「市長が特別に認めるとき」というのを必ずうたってあります。しかし、これがうたってなかったから、今回掲げられたと思いますけども、その点はどうなのか。普通は、こういうことは、条例はほとんどうたってあるんですよ、市長が特別に認めるときというのはね。何で今回これを追加したのか。先ほどの委員長の説明で大体分かりましたけれども、そこのところはどういうふうに総務委員会で審議されたのか。これで説明を求めます。それで私の質疑は終わりますから、よろしくお願いします。 ○議長(林田久富君)  高木総務委員長。 ◆総務委員長高木和惠君)  ありがとうございます。 これは、ずっと委員会の中では、8条で市長が定めれば特権が与えられて、これはもう普通、何の条例にもあるやつと。だから、普通の使用料に対しては、後で使用料をもらうことになっているから、これで減額でも何でもできるんだと。しかし、商売をされる人に貸すというのは、このターミナルの条例だけしかないと。規則で前納するということをうたっているので、前納すると言ったけど、10条で返さないということであります。ということで、とにかく、もう要望に行かれたところで、市長の考えがもらった分から返すと。私たちは、もらった分はもう私たちも使っていると、維持費で。テナント料というのは、やっぱり市は使っているから、次の年度で調整をしたらいいんじゃなかろうかというのは、これはほとんどの委員がそう言ったんです。 しかし、市長の考えの下で職員が動いているので、今もらっている前納の分を返すためには、ここにその文面を付け加えなければ、市長が思ったようにはならないというようなことの説明でしたので、やむを得ず。賛成討論の中にありますよ。「やむを得ず」という言葉があったので、そのようにやむを得ずということで、ちょっと言えば、忖度かなと私も思ったんですが、そういうことでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(林田久富君)  ほかに質疑ありませんか。18番、井上議員。 ◆18番(井上末喜君)  先ほどの説明の中で、昨年と比較して減免するとありましたけど、本年度から開始しているのに、昨年度とどんなして比較するのかを、まずお尋ねいたします。(「分からん、もう一回」という高木総務委員長の発言あり)減免するに当たり、昨年度と比較してとありましたけど、本年度の4月から開始しているのに昨年と比較はどんなしてするのかをお尋ねします。 ○議長(林田久富君)  高木総務委員長。 ◆総務委員長高木和惠君)  委員会の中では、比較ということは言っていません。ただ、ここの事業所、島鉄を除く3事業所は、去年の実績がないので、国のほうに申請ができないと。3事業所の中の1事業所は福祉施設ということで、国のほうに申請はできないという状態です。そして、2事業所は、市の中小・小規模事業者の支援金15万はもらわれているということもお聞きしました。(「そうじゃなくて比較は」という井上議員の発言あり)比較という言葉は報告していないと思います。 ○議長(林田久富君)  18番、井上議員。 ◆18番(井上末喜君)  比較は、聞いておりません。前年度と比較するという説明がありましたけど。それと、島鉄さんは国からもらっているから、市からでも、国は国、市は市じゃないんでしょうか。このコロナで経営がひどいのは、確かにひどいと思います。お客さんが減れば、確かに経営はひどくなる。そういうことなんで、そこのところをもっと詳しく説明してみてください。 ○議長(林田久富君)  高木総務委員長。 ◆総務委員長高木和惠君)  1回目の常任委員会、総務委員会では、そこまでの質疑はなかったんですが、要望書が出たこと。それと、いろんな、私ならば契約書を見たいなという考えがあって、後日説明を求めたという報告をしましたが、そこで、島鉄さんは既に2つとも国からもらっていると。市としてのとは、島鉄自体が島原だから、市からは対象にならないと。今回は、この条例をつけても島鉄さんは対象外ということの結論でした。 最初のほうでは、何か島鉄さんが要望書を出されたような感じだったんですが、後日詳しく聞いたときには、島鉄さんは対象外。今回、条例があって、市長の考えが通れば、3事業所が対象ということの説明でした。島鉄さんは南島原市じゃないから該当しないということを担当からお聞きしました。 ○議長(林田久富君)  ほかに質疑ありませんか。2番、近藤議員。 ◆2番(近藤一宇君)  近藤です。総務委員長の報告で、第86号については非常に詳しく報告をされました。記録を取りながら聞いていましたが、お二人の質問によって大分分かりました。 それで、島鉄フェリーのほうは、もうずっと前から営業しているので、持続化給付金は200万をもらっていると。しかし、売店、それから食事どころは、今年の3月か4月の営業なので、どれだけ減額、収入が減ったか分からないと。だから、市からの支援をどのようにやったのか。その辺も聞きたいと思います。前年に比べての比較というのができないので、支援金をどのように給付されたのかも聞きたい。 それから、口頭で何とかというのを話されましたが、口頭で正副議長を伴って返還するようにということを頼みに行ったということですか。以上です。 ○議長(林田久富君)  高木総務委員長。 ◆総務委員長高木和惠君)  これは、閉会後、後日そういう要望書のところを聞いたところ、島鉄さんは、ちゃんと実績、売上げを出して、書面と口頭でお願いされて、あとの事業所さんは口頭でお願いされたと聞いたときに、委員会としては、口頭ではなく、ちゃんと島鉄さんと同じような添付を添えられてから判断をお願いしますということはお願いしています。 もう一つ、支援金ですね。支援金のところも、私たち、一番最初、総務委員会では、国のとをもらっていないということを確認しましたということを知っていたので、もらえていないと思っていたんですが、島鉄さんは継続のほうももらったと。今回の家賃のほうも、もらえる権利があるので、申請してもらえるということになっているので、今回の返還は島鉄さんは除外すると。対象外。 そして、先ほど言いました、ほかにわさんは福祉施設ということで、国のほうには申請できないという事業所だそうです。 それと、もう一つの売店なないろキッチンさんと食事どころというのは、市の中小・小規模事業者の支援金というのは、前年と比べて私は20%以下と思っていたんですが、もらえているということで、どのような形でもらえたのかと言ったら、分からないという答弁をもらっています、担当から。だから、15万は受給しているということを知っています。報告はありました。その継続の支援金とは別に、家賃のほうももらえるんだから、その辺のところを前納された分を中から幾らか、まだ今のところ50%なのか、40%なのかという質疑がありましたが、国の制度の3分の2、それを6か月かというのは、もっと詰めていきますということで、返還を目的としたために、この条文を入れなければならないという説明になっておりますので、よろしいでしょうか。分からなかったら、もう一回どうぞ。 ○議長(林田久富君)  ほかに。18番、井上議員。 ◆18番(井上末喜君)  同じターミナルで営業されていて、市内の方には家賃を減免する、島鉄さんは市内じゃないから減免せんというのはちょっとおかしい。家賃の減免は、みんな同じようにせえにゃいかんとじゃなかろうかと思うけど、そういうのは出ませんでしたか。 ○議長(林田久富君)  高木総務委員長。 ◆総務委員長高木和惠君)  だから、それは市役所の考えです。私たちは、この条文を入れるか入れんかの審議だったので、入れましたので、後は市長の権限ですので、そのようにしたいと思えば、そのようにされても結構と思います。 私たちは、この条文を入れることについての採決をしました。 ○議長(林田久富君)  ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  これで総務委員長に対する質疑を終わります。 次に、文教厚生委員長に対する質疑を行います。質疑はありませんか。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  質疑なしと認めます。 これで文教厚生委員長に対する質疑を終わります。 次に、農林水産・建設委員長に対する質疑を行います。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  質疑なしと認めます。 これで農林水産・建設委員長に対する質疑を終わります。 以上で各委員長報告に対する質疑を終結します。 これより順次討論、採決を行います。 初めに、議案第86号「南島原市口之津港ターミナルビル条例の一部を改正する条例について」討論を行います。 討論は、初めに原案に反対する議員の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  次に、賛成討論の発言を許します。7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  先ほどから、非常に意味ある、私に対して質疑がありました。本当に聞いていただいて、より分かりやすかったと思うんですが、委員会で審議したときに、これはもう賛成多数というか、全員一致で可決しておりますので、私も尊重はいたしますが、先ほど井上議員からもありました、指摘が。あとは市長の権限がありますので、よくよく考えてしていただければということを添えて、賛成討論にいたします。 ○議長(林田久富君)  ほかに討論はありませんか。14番、中村議員。 ◆14番(中村久幸君)  今、一番、これの問題で質疑があっていましたので、私も総務の委員として賛成をしましたので、その旨。 返還をするということ自体に、いろいろそこの疑問があって、委員会を再度開いてというような説明を受けたんですけども、やはり担当部局のほうの話を聞いているうちに、国からもらえるところともらえないところがあって、島鉄さんは申請ができてもらえるようになっているというような話。あと、こちらのもらえないほうに対して、家賃のほうの分がもらえないというのもあって、その分でやっぱり返還をされるんだなというところ。 それと、今回、なぜこの条文を最初からつけていなかったんだろうというのは、最初の疑問で出たんです。ただ、やはりつけておくべきだったということもあるんでしょうけども、今回のようなコロナウイルスの影響でということを想定していなかったということですので、今後もこういう想定しないことが起きるんじゃないかと思いまして、担当部局のほうが、あとは議員さんのほうで判断していただいてという、もう投げられましたので、賛成する気持ちで、やはりこの条文はつけておいて、今後もそういう問題が起きたときに、度々こういう議論にならないように、つけておくことが必要じゃないかという考えの下で賛成をいたしましたので、今回も賛成討論といたします。 ○議長(林田久富君)  ほかに討論ありませんか。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  以上で討論を終結します。 これより議案第86号を採決します。総務委員長の報告は原案可決です。お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第87号「南島原市税条例の一部を改正する条例について」討論を行います。 討論は、初めに原案に反対する議員の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  次に、賛成討論の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  討論なしと認めます。 これより議案第87号を採決します。文教厚生委員長の報告は原案可決です。お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第88号「南島原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」討論を行います。 討論は、初めに原案に反対する議員の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  次に、賛成討論の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  討論なしと認めます。 これより議案第88号を採決します。文教厚生委員長の報告は原案可決です。お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第89号「南島原市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について」討論を行います。 討論は、初めに原案に反対する議員の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  次に、賛成討論の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  討論なしと認めます。 これより議案第89号を採決します。文教厚生委員長の報告は原案可決です。お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第90号「有家小学校新築工事建築工事請負契約の変更について」討論を行います。 討論は、初めに原案に反対する議員の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  次に、賛成討論の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  討論なしと認めます。 これより議案第90号を採決します。文教厚生委員長の報告は原案可決です。お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第91号「有家小学校新築工事電気設備工事請負契約の変更について」討論を行います。 討論は、初めに原案に反対する議員の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  次に、賛成討論の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  討論なしと認めます。 これより議案第91号を採決します。文教厚生委員長の報告は原案可決です。お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第92号「有家小学校新築工事機械設備工事請負契約の変更について」討論を行います。 討論は、初めに原案に反対する議員の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  次に、賛成討論の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  討論なしと認めます。 これより議案第92号を採決します。文教厚生委員長の報告は原案可決です。お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第93号「指定管理者の指定について(南島原市エコ・パーク論所原)」について討論を行います。 討論は、初めに原案に反対する議員の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  次に、賛成討論の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  討論なしと認めます。 これより議案第93号を採決します。総務委員長の報告は原案可決です。お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第94号「字の区域の変更について」討論を行います。 討論は、初めに原案に反対する議員の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  次に、賛成討論の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  討論なしと認めます。 これより議案第94号を採決します。農林水産・建設委員長の報告は原案可決です。お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第95号「令和2年度南島原市一般会計補正予算(第8号)」について討論を行います。 討論は、初めに原案に反対する議員の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  次に、賛成討論の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  討論なしと認めます。 これより議案第95号を採決します。各常任委員長の報告は原案可決です。お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第96号「令和2年度南島原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」について討論を行います。 討論は、初めに原案に反対する議員の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  次に、賛成討論の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  討論なしと認めます。 これより議案第96号を採決します。文教厚生委員長の報告は原案可決です。お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第97号「令和2年度南島原市一般会計補正予算(第9号)」についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。松本市長。 ◎市長(松本政博君) (登壇) それでは、本日、追加提案をいたしました議案第97号につきまして、その概要を御説明申し上げます。 議案第97号「令和2年度南島原市一般会計補正予算(第9号)」は、令和2年12月8日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症対策に関連する国の追加支援策に係る事業の予算について追加をするものであります。今回1,422万6千円を増額し、総額を433億213万3千円とするものでございます。 今回の補正予算(第9号)は、児童扶養手当受給世帯等への臨時特別給付金を年内をめどに再支給するため、ひとり親世帯臨時特別給付金に要する経費を計上いたしております。 内容につきましては、この後、担当部長から説明をさせますので、何とぞよろしく御審議いただきますようにお願いを申し上げます。(降壇) ○議長(林田久富君)  引き続き、担当部長から説明を求めます。川島総務部長。 ◎総務部長(川島進一君)  議案第97号を説明させていただきます。 議案第97号「令和2年度南島原市一般会計補正予算(第9号)」でございますが、今回の補正予算は、令和2年12月8日に閣議決定をされました新型コロナウイルス感染症対策に関連する国の追加支援策として、児童扶養手当受給世帯等へ1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算して、年内をめどに再支給するため、ひとり親世帯臨時特別給付金に要する経費を計上いたしました。 歳入補正について御説明をいたします。 予算に関する説明書の3ページをお願いいたします。 14款、2項、2目、民生費国庫補助金では、ひとり親世帯臨時特別給付金に要する経費の財源として、母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金を1,422万6千円増額するものでございます。 次に、歳出補正について御説明をいたします。 4ページをお願いいたします。 3款、2項、2目、児童措置費では、ひとり親世帯臨時特別給付金及び事務費に要する経費として1,422万6千円増額するものでございます。 以上で、議案第97号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(林田久富君)  それでは、議案第97号について質疑を行います。7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  ただいまの説明で、これは、ひとり親世帯に支給される分で、支給金額としては1世帯に5万円、1人3万円ずつ、子供の数によって3万ずつ加算されるということだったと思うんですが、ここでお尋ねいたします。 この該当者世帯数は本市で何世帯なのか、子供の数、そのような説明で、子供の年齢に対する制限はないのかということと、児童扶養手当ということは聞いていますので、ひとり親家庭に対することと分かっています。事務手続の手順を説明してもらいたい。 それと、児童扶養手当の支給の根拠、児童扶養手当とはどういう意味があるのか、児童扶養手当を支給するということはどういうことなのかということの説明を求めたいと思います。 ○議長(林田久富君)  林田福祉保健部長。 ◎福祉保健部長林田充敏君)  高木議員の質疑にお答えをいたします。 まず、1点目の世帯数についてのお尋ねでございますけれども、世帯数につきましては378世帯でございます。それと、子供の数でございますが、全体で555名のお子様が対象となっております。年齢の制限につきましては、18歳未満ということになります。 それと、手順でございますけれども、今回のひとり親世帯への特別給付金につきましては、前回、6月の第2回定例会の折に、追加議案として補正の第5号で上程をいたしまして、議決をいただいておりますけれども、それは、まず6月支給の児童扶養手当の人たちが対象になるということで、いろんな幾つかの要件がございますけれども、家計が急変したとか、あと、児童扶養手当が一部支給停止ですとか全額支給停止になっていた方とか、そういう部分もございますけれども、そういう中で現在378世帯の方に支給をしているところでございます。 今回は第2弾ということで、その方たちの申請等については、受付といいますか、もう済んでいる状況ですので、今回は年内に支給をするということで、本日議決をいただいたら、まず午後の便で発送を予定しております。そして、送金等につきましては、12月25日に送金できるような形でしたいということで考えているところです。 あと、支給の根拠につきましては、これは5万円、3万円という部分でしょうか。(「違う、児童扶養手当」という高木議員の発言あり)児童扶養手当の支給の根拠ですけれども、まず、ひとり親であるということです。あと、ひとり親といいますか、議員さんがおっしゃろうという部分についての、まず基本はひとり親であるということになります。あと、いろんな所得の制限ですとか、そういうものもございます。あと、ひとり親としての認定という部分については、届け等をしていただいて、その認定等を行っているところでございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  まず最初に、児童扶養手当というのはどういうものかという説明をもらいましたが、それは、ひとり親であるというのは、これは支給の条件と思うんです、私は。だから、児童扶養手当というのは、独りになって子供を育てていくのに大変だという現状をもって、児童扶養手当というのは子供を育てるためのお金と私は思うんです。これによって、偶然、今朝、福祉部長に相談を持ちかけたところでしたが、今、ひとり親家庭、相当世帯数が多いと思いますが、これには批判もありますね。今は男のひとり親でも女のひとり親でも支給の対象になると。男女共同参画ということですけれども、離婚が前提で、離婚をしていなければ児童扶養手当をもらえないということで、既にそういうことでちょっとトラブりましたよね、いつか一般質問で出しましたが。そこはもう解決しましたので、扶養手当をもらわれております。今度、新たに、絶対離婚をしなければならないと、離婚の手続の証拠が要るんだということを担当から指摘されましたけども、南島原市は、合併して南島原市になって、男親か女親かどっちかが子供を遺棄して、いなくなったと。その状態で、離婚が成立しないので、離婚が成立しなくても児童扶養手当は離婚とみなして支給される件数が7件ほどあっているんです、過去に。 だから、そういうことを私は知っていたんですが、たまたま周りに、母親がいなくなったと。そのことによって、もう5年ほど、本当に苦しいところで、今、じいちゃん、ばあちゃんが育てていらっしゃるんですが。このことを弁護士に相談したんですが、児童扶養手当は、離婚がどうのこうのじゃなくて、子供を育てるための扶養手当だからということで、叱られました。そのことですので、私は、ちょうど今日このことがあったので、こういうふうに、今、手厚い支援があっていますが、その世帯の人はいまだに離婚が成立していない。どこに行ったかというのは、市役所は知っているんです。 しかし、そういうことの条件でいまだにもらっていないんですが、私も委員会で一回聞きました。どういうのを持ってくれば、遺棄したという証拠を、これね、1年間と説明を受けているんですが、もう5年ほどたっている。ちょうどこれがあったので、その辺のところを今日朝からお願いしたばかりでした。だから、ちょうど聞いたんですが、こういうのがあって、本当に小さく言えば、もらえない人も、泣いている人もいるんです。だから、その辺のところも、やはりあなたたちが協力してやって、離婚をしなければならないという条文が市にあるのかどうか。今、私が言いましたが、そういう人というのは対象にならないのか。現に、片親がいなくて、どこへ行ったか分からんということで、子供を育てられている家庭があるんですけれども、その辺のところは、答弁できれば担当にお願いしたいんですが、できなければ、もうこれで終わりますけども。 ○議長(林田久富君)  福祉保健部長。 ◎福祉保健部長林田充敏君)  児童扶養手当の要件として、両親の離婚等という表現になっております。ですから、離婚のほかにも、その要因があろうかと思われます。また、ひとり親としての児童扶養手当の認定の基準といたしましては、両親がいらっしゃっても御主人が例えば禁錮刑を受けたとか、あるいは、先ほど高木議員さんがおっしゃいます遺棄、それと、まだ幾つか要件があったようなんですけれども、遺棄という部分についても、完全に養育を放棄されているという部分で、どこに行ったか行方も分からないと。 そういう意味では、警察のほうに捜索願等を出して、ある一定期間、1年だったですか、所在が分からないとか、そういう部分が要件を満たせば、福祉事務所のほうで認定というような形になりますので、そこら辺については、現実的にそういう方がいらっしゃるんであれば、私どもも、生活等もお困りで、そういう方がいらっしゃるんであれば、もう一度認定という部分について、改めて「等」という部分について検討させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(林田久富君)  7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  ありがとうございました。 この認定は誰がするのかと言ったんですけどもね。ただ、今、福祉事務所のほうに行って、結局そういう認定が1年間、今からでも遅くないと思うんです。警察に頼んで1年間したら、来年はできるということにもなろうかと思いますので、分かりました。ありがとうございました。そういうふうに伝えたいと思います。 ○議長(林田久富君)  ほかに質疑はありますか。14番、中村議員。 ◆14番(中村久幸君)  私は財源の件でですけれども、1,422万6千円の国庫支出金だから国から来るんだろうとは思うんですけど、これは、じゃ、うちの世帯とか、子供さんの人数、これを世帯に5万と子供1人当たり3万というのも国からの指定があって、そのようにされるのか。その事務費も含めた1,422万6千円というのは、市から国に請求してですか、国からはどれだけ来るというのが分かってですか。こっちから請求ですか。それを。 ○議長(林田久富君)  福祉保健部長。 ◎福祉保健部長林田充敏君)  まず、金額の指定の件ですけれども、これは子供1子目が5万円、2子目以降3万円というような制度でございます。今回で補正をお願いしている分については、その後、家計急変という部分で所得が落ちたという方たちも対象になります。 あと、もう一つの質問でございますけれども、補助金は10割でございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  ほかに質疑はありますか。6番、柴田議員。 ◆6番(柴田恭成君)  この1,422万6千円、これは国庫支出金ということで、分かりました。 そこで、この中の1,383万、これが要するに臨時特別給付金として支給されると思うんです。その根拠については、先ほどの質疑で378所帯、555名ですね。それで1所帯5万円と1人3万ということで、これも分かりました。 そこで、この中の所得制限、先ほども部長が所得制限とおっしゃいましたけども、この所得制限が幾らなのかということが、まず第1点。 2点目は、この中で委託料が27万6千円計上されておりますけども、この委託料、これはどこに委託されて、この27万6千円というのはどういうふうにして算出されたのか、そこのところをお尋ねいたします。 ○議長(林田久富君)  福祉保健部長。 ◎福祉保健部長林田充敏君)  まず、所得制限についての質疑でございますけれども、これは扶養するお子さんとか、あるいは御家族の方の人数で違ってまいりまして、これは収入ベースですけれども、1人の場合が365万、2人が412万5千円、そして3人扶養されている方が460万円、4人で507万5千円、そして5人で555万円でございます。 あと、委託料の件ですけれども、委託料につきましては、前回、システムの改修というのをやったわけなんですけれども、2回目の次回のシステム改修で、またさらなる改修が必要ということで、今回、ひとり親世帯のシステム改修経費ということで予算のお願いをしているところでございます。 ○議長(林田久富君)  ほかに。5番、小林議員。 ◆5番(小林知誠君)  5番です。今の部長の説明で、ちょっと取り違えやすいというふうに思ったので、1所帯と1子目、これは一緒というふうに考えていいんですか。子供1人1所帯、これがイコールなんだと。さっきの話では、1人目の子供は5万円というふうに、また1所帯5万円と。勘違いすると、1所帯5万円と1子目5万円で10万というふうに勘違いされる恐れがある。ですから、きちんとそこは1所帯イコール1人が5万円だというふうに、きちんと言ってほしいと思います。 ○議長(林田久富君)  福祉保健部長。 ◎福祉保健部長林田充敏君)  なかなか言葉が世帯であったり、1人とか人数であったりとかという部分で、紛らわしいことになってしまいまして、申し訳ありません。 基本的に、お子さんが1人、申請はあくまでも保護者の方がされますので、世帯当たり5万円、そして、お子さんが2子目以降に追加で3万ずつ追加されるということでございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  ほかにありませんか。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  以上で、議案第97号の質疑を終結します。お諮りいたします。議案第97号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第97号は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論、採決を行います。 議案第97号「令和2年度南島原市一般会計補正予算(第9号)」について討論を行います。 討論は、初めに原案に反対する議員の発言を許します。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  次に、賛成討論の発言を許します。7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  先ほど、過去に南島原市は遺棄に対しては7件ぐらい認めて児童扶養手当を支給するようにされておりますので、その辺のところをやはり調査されて、今私が言ったことに対しては早急に認めてもらいたいということをお願いして、賛成にいたします。 ○議長(林田久富君)  ほかに討論はありませんか。     〔「なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  以上で討論を終結します。 これより議案第97号を採決します。お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。 日程第13、「閉会中における各委員会の継続調査申出について」を議題といたします。 各委員長から会議規則第103条の規定により、お手元に配付しておりますとおり、閉会中の継続調査の申出があっております。お諮りいたします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 以上で、今定例会に付議された案件の審査は全て終了いたしました。お諮りいたします。今定例会における議決事件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、これらの整理を要するものについては、議長に委任することに決しました。 閉会前に市長から挨拶の申出があっておりますので、これを許します。松本市長。 ◎市長(松本政博君) (登壇) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 このたびの議会は、先月30日から本日までの17日間にわたり開かれましたが、議員の皆様におかれましては、本会議並びに各委員会を通じまして、終始熱心に御審議をいただき、厚くお礼を申し上げます。 この際、会期中及び今後の主な動きについて御報告を申し上げます。 旧口之津第一小学校跡地につきましては、定住・移住促進対策として、分譲宅地としての活用を計画し、令和元年度から取組を開始しました。しかしながら、先般の議会全員協議会で説明したとおり、最近の宅地分譲の動向等を踏まえ、宅地用地のニーズの減少など、事業の妥当性を検討した結果、中止することといたしました。議会の皆様、地元住民の皆様には、御理解と御協力を得て進めていたところでありますが、結果として中止とさせていただくこととなったことについて、深くおわびを申し上げます。 なお、旧口之津第一小学校跡地の活用につきましては、皆様方の御意見を聞きながら、改めて検討してまいりたいと考えております。 次に、市内の消費喚起策として実施しております「南島原市を元気に!いーとばいキャンペーン」につきましては、11月24日からチケットの配布を開始し、現在までに全体の93.9%、4万1,857人へ配布をいたしております。12月1日のキャンペーン初日から、多くの皆さんが「いーとばいチケット」を御利用になられており、これにより、新型コロナウイルス感染症の拡大で影響を受けた事業所、そして市民の皆様に元気を取り戻していただきたいと期待をいたしております。 次に、既に広報紙等でも市民の皆様にお知らせしておりますが、令和3年1月1日から市役所の組織が一部変更となります。 主な変更としましては、子育て・子ども支援などの政策の充実・強化を図るため、福祉保健部を有家庁舎から教育委員会のある南有馬庁舎へ移転、市道・農道などの社会基盤整備の連携・強化を図るため、建設部を南有馬庁舎から農林水産部のある有家庁舎へ移転、市民生活に関わりの深い環境・衛生業務を集約するため、水道総務課及び上下水道課を衛生センター庁舎へ移転でございます。新しい組織で、より質の高い行政サービスを提供できるよう努めてまいります。 次に、南島原市消防出初め式でございますが、例年1月5日に有家町内において式典、パレード、放水訓練の流れで開催をいたしておりますが、令和3年においては、市役所西有家庁舎前において、内容を縮小して開催をいたします。毎年、多くの方に御覧いただいているところではございますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止の一環として、御観覧については御遠慮いただくようお願いをしているところでございます。 次に、有家ブロック小学校3校の統合に伴う有家小学校、蒲河小学校及び新切小学校の閉校記念式典を令和3年2月に予定いたしております。新切小学校が令和3年2月7日、蒲河小学校が2月14日、有家小学校が2月21日、いずれも日曜日に、児童、保護者、来賓及び地域の皆様をお招きし、感染症対策を講じて開催いたします。 歴史と伝統、そして地域の皆様方にとって愛着のある小学校が閉校となることにつきまして、私といたしましても深い哀惜の念を感じるところでございますが、新しい環境での教育活動により、新たな有家小学校の歴史が始まることを大いに期待をいたしております。 次に、新型コロナウイルス感染症につきましては、全国的に新規感染者、重症者が増加をし、長崎県においても新たなクラスターが発生するなど、感染者が増加をいたしております。このような状況を踏まえ、本市においても、12月14日、第9回の南島原市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、発生状況の確認と、年末年始に向けた対策等について協議を行い、市として、さらに危機感を高め、新型コロナウイルス感染症防止対策の徹底を図るとともに、市民の皆様に対しましても、改めて感染防止に努めていただくよう、チラシの配布やホームページへの掲載など様々な手段により周知し、注意喚起を行っていくことといたしました。 とりわけ、これから年末年始を迎えるに当たり、人の移動が増え、飲酒を伴う会食の機会など、感染リスクが高まる場面が多くなってまいります。市民の皆様には、忘年会、新年会などは、なるべく少人数、短時間での開催をお願いいたします。また、引き続き、マスクの着用、3密の回避、室内の換気などに努めていただきますよう併せてお願いをいたします。 なお、市役所の各庁舎9か所に、感染拡大防止のために非接触型の検温装置を設置することとしており、現在準備をしているところでございます。御来庁の際には、入り口で体温を測り、御自身の体調を御確認いただきますよう御理解、御協力をお願いするものでございます。 このほか、会期中に皆様方からお寄せいただきました数々の貴重な御意見、御提言などにつきましては、今後の市政に反映させてまいりたいと存じます。引き続き皆様方の御協力をお願い申し上げる次第でございます。 本年もあと僅かになりましたが、日々寒さが厳しくなる中、皆様方におかれましては、どうかくれぐれも御自愛の上、御健勝にて輝かしい新年をお迎えになりますように心からお祈り申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。(降壇) ○議長(林田久富君)  これで、本日の日程は全て終了いたしました。 閉会に当たりまして、私からも御挨拶を申し上げます。 去る11月30日に開会いたしました本定例会は、ここに全ての日程を終了し、本日、閉会の運びとなりました。会期中における議員各位の御努力と市長をはじめ執行部の議事運営に対する御協力に対しまして、心から感謝を申し上げます。 本年は、コロナ禍という非常事態の中、市民の生活は一変し、地域経済もかつてない大きな打撃を受けました。いまだ感染者が拡大傾向にあるなど、終息の兆しが見えない状況ではございますが、一刻も早く市民の皆様が健康で安心した社会生活を送ることができますよう、市議会、理事者が一体となって最大限の努力をしてまいる所存であります。 さて、市議会では、6月に市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するなど、制度の見直しを行ってまいりました。今後も議会改革の推進並びに円滑な議会運営を目指してまいりたいと思いますので、皆様の御理解、御協力をお願い申し上げます。 今年も残すところ僅かとなりますが、皆様には、新しい生活様式の推進に努められるなど、健康に留意をされ、希望あふれる新年をお迎えになりますことを御祈念申し上げ、閉会の挨拶といたします。 これで、令和2年第4回南島原市議会定例会を閉会いたします。     午後0時21分 閉会上記、会議録を調製し署名する。南島原市議会議長    林田久富南島原市議会副議長    井上末喜会議録署名議員    中村久幸会議録署名議員    川田典秀...