南島原市議会 > 2019-12-03 >
12月03日-01号

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  1. 南島原市議会 2019-12-03
    12月03日-01号


    取得元: 南島原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-25
    令和 元年 12月 定例会(第3回)第1日 12月3日(火曜日)出席議員(17名)       1番  中村哲康君    10番  松永忠次君       2番  近藤一宇君    11番  小嶋光明君       3番  田中次廣君    12番  黒岩英雄君       4番  金子憲太郎君   14番  中村久幸君       5番  小林知誠君    16番  川田典秀君       6番  柴田恭成君    17番  吉岡 巖君       7番  高木和惠君    18番  井上末喜君       8番  吉田幸一郎君   19番  林田久富君       9番  隈部和久欠席議員(1名)       15番  下田利春君説明のため出席した者の職氏名 市長        松本政博君    副市長       山口周一君 教育長       永田良二君    総務部長      伊藤幸雄君 地域振興部長    菅 三郎君    市民生活部長    川島進一君 衛生局長      永田和彦君    福祉保健部長    林田充敏君 農林水産部長    森崎一成君    建設部長      浅野 工君 水道部長      金子邦彦君    教育次長      深松良蔵君 総務秘書課長    石川伸吾君    財政課長      米田伸也君 会計管理者     綾部洋一君    農業委員会事務局長 松尾 強君 監査委員事務局長  末續正司君議会事務局出席者 局長        林  誠君    書記        永吉共泰君 書記        高原 洋君第3回定例会議事日程 第1号 令和元年12月3日(火)午前10時開議日程第1 会議録署名議員指名日程第2 会期の決定日程第3 議長報告     (提案理由説明)日程第4 議案第30号 南島原市口之津港ターミナルビル条例の制定について日程第5 議案第31号 南島原市納骨堂条例の制定について日程第6 議案第32号 南島原市職員定数条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第33号 南島原市内部組織設置条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第34号 南島原市支所設置条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第35号 南島原市健康づくり推進協議会条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第36号 南島原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第37号 南島原市環境問題対策審議会設置条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第38号 南島原市地下水保全条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第39号 南島原市水道施設整備事業評価委員会条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第40号 南島原市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例について日程第15 議案第41号 南島原市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第42号 南島原市世界遺産影響評価委員会条例の一部を改正する条例について日程第17 議案第43号 有家小学校新築工事建築工事請負契約の変更について日程第18 議案第44号 有家小学校新築工事電気設備工事請負契約の変更について日程第19 議案第45号 有家小学校新築工事機械設備工事請負契約の変更について日程第20 議案第46号 物品売買契約(南島原市消防ポンプ自動車布津北分団)購入)の変更について日程第21 議案第47号 物品売買契約(南島原市消防ポンプ自動車(西有家第1分団)購入)の変更について日程第22 議案第48号 物品売買契約職員用パソコン購入)の変更について日程第23 議案第49号 物品売買契約中学校教育用パソコン等購入)の変更について日程第24 議案第50号 指定管理者の指定について(南島原市コミュニティ原城及び南島原市原の館)日程第25 議案第51号 令和元年度南島原一般会計補正予算(第3号)日程第26 報告第18号 専決処分の報告について     (損害賠償の額の決定について)日程第27 報告第19号 専決処分の報告について     (損害賠償の額の決定について)日程第28 報告第20号 専決処分の報告について     (南島原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について)日程第29 報告第21号 専決処分の報告について     (損害賠償の額の決定について)     午前10時00分 開会 ○議長(林田久富君)  おはようございます。 開会前ですが、このたび、南島原市議会議員が収賄・恐喝未遂で逮捕、起訴されました。 容疑内容が事実であれば、市議会議員としての信用を著しく失墜させるもので、議長としてまことに遺憾であり、南島原市民の皆様に多大なる御心配をおかけしたことを深くおわび申し上げます。 今後、議会といたしましても市議会議員の逮捕という事実を重く受け止め、厳正に対処し、厳粛で規律正しい市議会運営にあたってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ただいまの出席議員数は15名であります。下田議員は欠席です。中村哲康議員吉岡巖議員は遅刻の届けがあっております。地方自治法第113条の規定による定足数に達しておりますので、これより令和元年第3回南島原市議会定例会を開会いたします。 議事日程第1号により、本日の会議を開きます。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員会議規則第80条の規定により、14番 中村久幸議員、18番井上末喜議員を指名いたします。 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。議会運営委員長から報告を求めます。柴田恭成委員長。 ◆議会運営委員長柴田恭成君) (登壇) 皆さん、おはようございます。 令和元年第3回定例会に先立ち、去る11月26日に本定例会の運営につきまして議会運営委員会を開催いたしましたので、その協議結果を御報告いたします。 まず、市長提出議案でありますが、条例関係13件、補正予算1件、その他12件、合わせて26件となっております。 なお、定例会最終日に、議会運営委員長より、南島原市議会委員会条例の一部を改正する条例について発議される予定であります。 議案の審査の方法ですが、令和元年度一般会計補正予算(第3号)については、所管の委員会で分割審査いたします。その他の議案につきましては、所管の委員会に付託して審査することといたしました。 議案に対する質疑の通告につきましては、申し合わせにより12月5日の正午までといたします。議案の審査は所管の委員会で十分審査していただくことにしておりますので、質疑につきましては概要のみにとどめていただきますようお願いいたします。 なお、一般質問は10名ですので、1日に5名の2日間といたします。 以上のことを踏まえ、会期は本日令和元年12月3日から令和元年12月20日までの18日間と決定いたしました。 以上が議会運営委員会協議内容であります。議論を十分に行い、円滑な議事運営をお願いし、議会運営委員会の報告を終わります。以上です。(降壇) ○議長(林田久富君)  お諮りいたします。今期定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日から12月20日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定いたしました。 なお、会期中の日程につきましては、お手元に配布いたしております会期日程のとおり御了承をお願いいたします。 日程第3、「議長報告」を行います。議長報告につきましては、印刷して皆様のお手元に配布いたしておりますので、報告に代えさせていただきます。 日程第4、議案第30号「南島原市口之津港ターミナルビル条例の制定について」から、日程第29、報告第21号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」まで、以上26件を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。松本市長。 ◎市長(松本政博君) (登壇) おはようございます。 本日ここに、令和元年第3回南島原市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には御健勝にて御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 まずもって、このたび、南島原市議会議員が逮捕、起訴された件につきましては、まことに遺憾であり、市としても大変重く受け止めております。改めて、厳正な市政運営に努めてまいりたいと考えております。 それでは、開会にあたり、前定例会以降、今日までの市政の重要事項について御報告を申し上げるとともに、当面する諸課題について所信を申し述べたいと存じます。 10月27日、南島原市防災訓練を実施をいたしました。須川港多目的防災広場及び深江体育館の2カ所において、市民の皆様、関係機関など約600人が参加をし、橘湾を震源としたマグニチュード6.5、震度5強の地震発生との想定のもと、避難訓練応急救護訓練炊き出し訓練などを行いました。 また、泉川病院災害派遣医療活動支援チームチームスカイNTT西日本日本赤十字社長崎県支部などからも訓練に参加いただきました。この場をお借りいたしまして、感謝を申し上げます。 今回の訓練を機に、さまざまな災害に備え、地域の自主防災組織などを中心として、緊急時の避難経路の確認や、家族との集合場所連絡方法などを確認していただければと思います。 次に、本市の女性消防団員が、11月13日に横浜市で開催された第24回全国女性消防操法大会に長崎県代表として出場いたしました。女性消防団員及び支援団員は、この大会に向け、南島原消防署員の指導のもとで、半年間にわたり訓練を重ねてまいりました。 大会の結果といたしましては、47都道府県のうち20位という成績で、敢闘賞を受賞いたしました。これを契機に、本市の消防団のさらなる活性化と消防防災力の向上につながっていくことを期待しているところでございます。 次に、11月5日、有馬キリシタン遺産記念館来館者数が10万人を突破いたしました。平成26年4月に開館して以来、昨年、原城跡が世界文化遺産に登録されたこともあり、国内外から多くの皆様に来館していただき、10万人を達成することができました。今後も世界遺産を生かした取り組みを継続をし、南島原市への誘客を進めてまいりたいと考えております。 次に、11月23日、一般社団法人南島原ひまわり観光協会が優良団体(農林)功労として令和元年長崎県県民表彰を受賞されました。平成21年から取り組まれている農林漁業体験民泊事業において、国内の修学旅行生を中心に海外のお客様まで年間1万2千人を超える受け入れを行い、交流人口の拡大に尽力されるとともに、民泊利用だけではなく、観光施設を周遊するきっかけを作り、地域の活性化に貢献されていることが高く評価されての受賞となっております。この場をお借りして、お喜びを申し上げるとともに、南島原ひまわり観光協会のますますの御活躍を祈念するものでございます。 次に、11月24日、ローマ教皇が38年ぶりに来県され、平和公園爆心地公園)での集いがとり行われ、私も知事をはじめ県内の市町長とともに参加してまいりました。フランシスコ教皇は、原爆落下中心碑に献花し、「核兵器や大量破壊兵器を所有することは、人の心にある平和と安定への最良な答えではありません」とスピーチをされました。 また、午後から行われた「訪日教皇ミサin長崎」に、本市が行っている遣欧少年使節海外派遣事業で派遣をした生徒14人とともに参加してまいりました。参加した生徒たちは、教皇との再会に大変感動しておりました。 では、これより、本定例会市議会に提案いたしました諸議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。 今回、提案しました議案は、条例関係の議案が13件、補正予算関係議案が令和元年度一般会計補正予算1件、その他の議案が12件、合計26件でございます。 まず、条例関係でございますが、議案第30号「南島原市口之津港ターミナルビル条例の制定について」は、南島原市口之津港ターミナルビルの設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものでございます。 次に、議案第33号「南島原市内部組織設置条例の一部を改正する条例について」は、市民生活部の環境課、衛生局及び水道部を統合し、環境水道部を設置する令和2年4月1日に予定する機構組織の改編に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第34号「南島原市支所設置条例の一部を改正する条例について」は、口之津支所の移転及び令和2年4月1日に予定する機構組織の改編による西有家支所の設置に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第41号「南島原市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について」は、南島原市口之津港ターミナルビル2階に新設をする資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、補正予算関係でございますが、一般会計補正予算は、農業用施設農地災害復旧事業に要する経費、河川維持管理事業に要する経費、東京2020オリンピック聖火リレー事業に要する経費、家畜防疫対策事業に要する経費などを計上いたしております。 補正予算の総額は、一般会計3億3,486万7千円の増、これを現計予算に合算をいたしますと、一般会計375億5,678万5千円となります。 このほかの議案といたしましては、南島原市納骨堂条例の制定について、下水道事業に令和2年4月1日から地方公営企業法の規定の全部を適用すること等に伴う関係諸条例の改正、令和2年4月1日に予定する機構組織の改編に伴う関係諸条例の改正、工事請負契約の変更について、物品売買契約の変更について、指定管理者の指定について、議会において指定されている専決処分した事項の報告を提案いたしております。 以上、このたび提案をいたしました案件の概要を申し上げました。 各議案につきましては、この後、担当部長から説明をさせますので、何とぞよろしく御審議くださいますようにお願いを申し上げます。(降壇) ○議長(林田久富君)  7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  今、議会の議員の不祥事も報告されましたけれども、職員の何か不祥事も最近、先日ファックスをいただいておりますので、その辺のところもやはりおわびしていただきたい、報告していただきたいと思いますが。 ○議長(林田久富君)  今、高木議員から発言がありましたけども、それについて市長部局から何か答弁はありますか。松本市長。 ◎市長(松本政博君)  今、高木議員から申し入れがあったところでございますが、先月、11月29日に、職員の扶養手当受給に関して、不正に受給をしていたということで、停職1カ月という処分をしたところであります。これは議員の皆様方にも御報告をいたしておりました。この場で、この件について言わなかったということについては、申し訳なく思っておりますが、市民の皆様方、議会の皆様方にもおわびを申し上げるところであります。 今後、しっかりと職員にも対応していくように、先日、しっかりと言ったところでありますので、どうぞよろしくお願いをいたします。まことに申し訳ございません。 ○議長(林田久富君)  なお、吉岡議員は出席をされました。 引き続き、各議案等について担当部長から説明を求めます。 議案第30号「南島原市口之津港ターミナルビル条例の制定について」説明を求めます。地域振興部長。 ◎地域振興部長(菅三郎君)  議案第30号を説明させていただきます。 議案第30号「南島原市口之津港ターミナルビル条例の制定について」でございますが、老朽化したフェリー旅客ターミナルを更新し、航路と路線バスの接続、イルカウオッチングなどの出発地点としての機能を持つ複合的なターミナルビルを新たに設置するものでございます。 条例の条項ごとに説明をいたします。 第1条及び第2条では、条例の目的及び施設の設置について、第3条では施設の名称及び位置を規定しております。 第4条では、ターミナルビルの一部を占有させることができることを規定しております。 第5条では、ターミナルビル内の施設に係る使用許可について、市長の許可を得なければならないと規定しております。 第6条では、使用許可を制限する事項を列挙し、規定しています。 第7条では、ターミナルビル使用期間について5年とし、更新を妨げないと規定をしています。 第8条では、使用料を別表で整理し、事務所、売店、食事処などは全て1平方メートル当たり年間1万560円、広告物の掲示は8,074円と定めています。どちらも消費税10%を含む額でございます。 第9条では、附属設備の使用料について、別途規則で定めることと規定しています。 第10条では、第8条の規定により受領した使用料について、許可の取り消しや災害など特別な場合を除き返還しないと規定しています。 第11条では、使用許可を受けた施設の転貸、権利譲渡をしてはならないと規定しています。 第12条では、第5条の使用許可の条件に違反した場合などにおける許可取り消し及び使用停止、また、公益上やむを得ない事由があると市長が判断した場合は、許可の取り消しができると規定しています。 第13条及び第14条では、ターミナルビル施設の使用後の原状回復の義務及び使用者が施設を毀損した場合の損害賠償義務について規定しています。 第15条では、この条例に関し必要な事項は規則で定めることとしております。 なお、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で、議案第30号の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(林田久富君)  次に、議案第31号「南島原市納骨堂条例の制定について」説明を求めます。川島市民生活部長。 ◎市民生活部長川島進一君)  議案第31号を説明させていただきます。 議案第31号「南島原市納骨堂条例の制定について」でございますが、この条例は、墓地、埋葬等に関する法律第9条の規定に基づき、死体の火葬を行う者がいない時、または判明しない場合に、死亡地の市町村長が火葬した焼骨を収蔵することを目的に、南島原市に納骨堂を設置するため、条例を制定するものでございます。 主な内容について、御説明をいたします。 第2条をごらんください。 この条では、納骨堂の位置を示しております。位置は、現在の南島原市の火葬場である南島原市南有馬やすらぎ苑敷地内でございます。 次に、3条をごらんください。 この条では、収蔵の範囲を定めております。第1号で、行旅病人及び行旅死亡人取扱法、第2号では、墓地、埋葬等に関する法律、第3号では、生活保護法、それぞれの規定に基づき火葬されたもので、これはいずれも南島原市が埋葬を行わなければならないものでございます。 以上で、議案第31号の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(林田久富君)  次に、議案第32号「南島原市職員定数条例の一部を改正する条例について」から、議案第34号「南島原市支所設置条例の一部を改正する条例について」まで、以上3件の説明を求めます。伊藤総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  議案第32号から議案第34号までを続けて説明させていただきます。 議案第32号「南島原市職員定数条例の一部を改正する条例について」でございますが、この条例の改正につきましては、下水道事業に令和2年4月1日から地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、市長の事務部局の職員を400人から6人減らして394人に、公営企業事務部局の職員を23人から6人増やして29人に改正するものでございます。 なお、定数の計の500人に変更はございません。 以上で、議案第32号の説明を終わります。 続きまして、議案第33号の説明をさせていただきます。 議案第33号「南島原市内部組織設置条例の一部を改正する条例について」でございますが、令和2年4月1日に予定する機構組織の改編に伴い、所要の改正を行うものでございます。 新旧対照表をごらんください。 第1条は「水道部」を「環境水道部」に改正するものでございます。 次に、第2条は、環境課及び衛生局を市民生活部から環境水道部に改編することから、環境課及び衛生局が所管しております環境衛生に関することを市民生活部から環境水道部に改正するものでございます。 以上で、議案第33号の説明を終わります。 続きまして、議案第34号を説明させていただきます。 議案第34号「南島原市支所設置条例の一部を改正する条例について」でございますが、口之津支所の移転及び令和2年4月1日に予定する機構組織の改編に伴い、所要の改正を行うものでございます。 新旧対照表をごらんください。 1ページをお願いいたします。 現在の口之津支所を令和2年3月9日に口之津ターミナル内に移設し開所することから、口之津支所の位置を変更するものでございます。 2ページをごらんください。 令和2年4月1日に予定する機構組織の改編に伴い、新たに西有家支所を設置することから、西有家支所を追加するものでございます。 以上で、議案第34号の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(林田久富君)  次に、議案第35号「南島原市健康づくり推進協議会条例の一部を改正する条例について」から、議案第38号「南島原市地下水保全条例の一部を改正する条例について」まで、以上4件の説明を求めます。川島市民生活部長。 ◎市民生活部長川島進一君)  議案第35号から議案第38号までを続けて説明をさせていただきます。 議案第35号「南島原市健康づくり推進協議会条例の一部を改正する条例について」でございますが、令和2年4月1日に予定する機構組織の改編に伴い、所要の改正を行うものでございます。 新旧対照表をごらんください。 第10条は「健康対策課」を「健康づくり課」に改正するものでございます。 以上で、議案第35号の説明を終わります。 続きまして、議案第36号を説明させていただきます。 議案第36号「南島原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例について」でございますが、令和2年4月1日に予定する機構組織の改編に伴い、所要の改正を行うものでございます。 新旧対照表をごらんください。 第21条第2項第1号及び第22条第2項第1号中「市民生活部」を「環境水道部」に改正するものでございます。 以上で、議案第36号の説明を終わります。 続きまして、議案第37号を説明をさせていただきます。 議案第37号「南島原市環境問題対策審議会設置条例の一部を改正する条例について」でございますが、令和2年4月1日に予定します機構組織の改編に伴い、所要の改正を行うものでございます。 新旧対照表をごらんください。 第7条中「市民生活部」を「環境水道部」に改正するものでございます。 以上で、議案第37号の説明を終わります。 続きまして、議案第38号を説明させていただきます。 議案第38号「南島原市地下水保全条例の一部を改正する条例について」でございますが、令和2年4月1日に予定する機構組織の改編に伴い、所要の改正を行うものでございます。 新旧対照表をごらんください。 第23条中「市民生活部」を「環境水道部」に改正するものでございます。 以上で、議案第38号の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(林田久富君)  議案第39号「南島原市水道施設整備事業評価委員会条例の一部を改正する条例について」、議案第40号「南島原市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例について」、以上2件の説明を求めます。金子水道部長。 ◎水道部長金子邦彦君)  議案第39号と議案第40号を続けて説明させていただきます。 議案第39号「南島原市水道施設整備事業評価委員会条例の一部を改正する条例について」でございますが、令和2年4月1日に予定する機構組織の改編に伴い、水道施設整備事業評価委員会を所管する担当課が変更となるため、所要の改正を行うものでございます。 改正点につきましては、新旧対照表をごらんください。 委員会の庶務を担当する課を水道部上下水道課から環境水道部上下水道課に改正するものでございます。 以上で、議案第39号の説明を終わります。 続きまして、議案第40号を説明させていただきます。 議案第40号「南島原市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例について」でございますが、この条例の改正につきましては、令和2年4月1日に予定する機構組織の改編及び下水道事業に令和2年4月1日から地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、所要の改正を行うものでございます。 あわせて、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の趣旨を踏まえ、所要の改正を行うものでございます。 なお、今回の改正につきましては、南島原市水道事業の設置等に関する条例を含め11条例をまとめて、この条例において一部改正するものでございます。 新旧対照表をごらんください。 1ページの第1条関係、南島原市水道事業の設置等に関する条例でございますが、下水道事業の設置等に関する規定を追加するため、条例の題名を南島原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例に改正するものでございます。 次に、第1条でございますが、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の設置を規定するため、第2項を追加し、第1条の次に、下水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用するため、第1条の2、法の適用を追加するものでございます。 次に、第2条でございますが、第1項で、水道事業と規定していたものを「水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)」に改正し、同条第2項第1号の「別表」を「別表第1」に改め、4事業の処理区域、処理人口、処理区域面積及び1日最大処理水量の計画を規定するため、第3項から第6項を追加するものでございます。 あわせて、4事業の地区及び処理区域を指定するため、5ページから6ページにあります「別表第2」を追加するものでございます。 次に、第3条でございますが、第1項の「地方公営企業法施行令」及び「水道事業」と規定していたものをそれぞれ「法」、「令」及び「上下水道事業」に改正し、第2項で、「水道事業の管理者」と規定したものを「水道事業管理者及び下水道事業管理者」に、「水道部」を「環境水道部」に改正するものでございます。 次に、第4条から第6条まで、並びに第7条第1項及び第2項、第3号の「水道事業」と規定していたものを「上下水道事業」に改正するものでございます。 次に、7ページの第2条関係、南島原市情報公開条例及び8ページの第3条関係、南島原市個人情報保護条例でございますが、ともに第2条で水道事業管理者の職務と規定していたものを、下水道事業地方公営企業法の全部を適用することに伴い、水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限に改正するものでございます。 次に、9ページの第4条関係、南島原市特別会計条例でございますが、第1条、第3号の南島原市下水道事業特別会計及び第2条、弾力条項の適用を企業会計へ移行するため削除し、あわせて第1条の第4号を第3号とし、同条の見出し及び条名を削除するものでございます。 次に、10ページの第5条関係、南島原市公共下水道条例でございますが、第2条、第10号から19ページの第43条までの条文中にあります「規則」という文言を企業管理規程の制定に伴い「規程」という文言に改正するものでございます。 次に、13ページをごらんください。 第8条第1項第4号、アは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう措置されたことに伴い、欠格条項として規定しております「成年被後見人若しくは被保佐人又は」までを削除するものでございます。 あわせて、第8条第1項第4号、エとして、精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に関して、排水設備工事店の指定が受けられないという新たな欠格条項を追加するものでございます。 なお、法律公布後の12月の施行となっていることから、この部分の改正についてのみ、施行日を公布の日としております。 次に、20ページの第6条関係、南島原市公共下水道事業等受益者負担に関する条例でございますが、第3条、第6条及び第11条の条文中の「規則」を「規程」に改正し、第4条の「市長」を「下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)」に改正するものでございます。 次に、21ページの第7条関係、南島原市農業集落排水処理施設条例でございますが、第4条の「市長」を「下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)」に改正をし、第6条第2項、ただし書きを削除し、第10条、第11条、第13条及び第29条の条文中の「規則」を「規程」に改正するものでございます。 次に、23ページの第8条関係、南島原市農業集落排水事業分担金徴収条例でございますが、第3条の「市長」を「下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)」に改正をするものでございます。 次に、24ページの第9条関係、南島原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例でございますが、第4条の水道事業管理者の次に「及び下水道事業管理者」を、市長の次に「(以下「市長」という。)」をそれぞれ追加するものでございます。 次に、25ページの第10条関係、南島原市水道事業給水条例でございますが、第1条関係の条例の題名改正に伴い、第2条の「南島原市水道事業の設置等に関する条例」を「南島原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」に改正するものでございます。 次に、26ページの第11条関係、南島原市上下水道料金等審議会条例でございますが、第3条の「有する」という文言を「行う」に改正し、第8条の「水道部上水道課及び下水道課」を「環境水道部水道総務課」に改正するものでございます。 以上で、議案第40号の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
    ○議長(林田久富君)  中村哲康議員は、出席をされました。 次に、議案第41号「南島原市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について」から、議案第45号「有家小学校新築工事機械設備工事請負契約の変更について」まで、以上5件の説明を求めます。深松教育次長。 ◎教育次長(深松良蔵君)  それでは、議案第41号から議案第45号までを続けて説明させていただきます。 議案第41号「南島原市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について」でございますが、この条例は、南島原市口之津港ターミナルビル2階に新たに歴史民俗資料館を設置することに伴い、所要の改正を行うものでございます。 新旧対照表、1ページをごらんください。 第2条では、新たに設置する歴史民俗資料館の名称を南島原市口之津歴史民俗資料館とし、これまでの南島原市口之津歴史民俗資料館を南島原市口之津歴史民俗資料館分館に改めるものでございます。 新旧対照表、2ページをごらんください。 第6条から第8条では、新たに設置する歴史民俗資料館の多目的ホールの利用の許可及び使用料を定めるものでございます。 新旧対照表、3ページをごらんください。 別表第1(第4条関係)では、南島原市口之津歴史民俗資料館の入館料に分館の入館料も含めて入館料を定めるため、改正するものでございます。 新旧対照表、4ページをごらんください。 別表第2(第7条関係)では、新たに設置する歴史民俗資料館の多目的ホールの使用料を定めるものでございます。 以上で、議案第41号の説明を終わります。 続きまして、議案第42号を説明させていただきます。 議案第42号「南島原市世界遺産影響評価委員会条例の一部を改正する条例について」でございますが、令和2年4月1日に予定する機構組織の改編に伴い、世界遺産影響評価委員会に関する事務を文化財課から世界遺産推進室に変更することに伴い、所要の改正を行うものでございます。 新旧対照表をごらんください。 第7条中「文化財課」を「世界遺産推進室」に改めるものでございます。 なお、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第42号の説明を終わります。 続きまして、議案第43号を説明させていただきます。 議案第43号「有家小学校新築工事建築工事請負契約の変更について」でございますが、令和元年7月1日議案第12号で議会の議決を経た有家小学校新築工事建築工事請負契約の一部を変更するため、南島原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 資料といたしまして、契約変更申込書(案)を添付しております。 消費税率の改正により、契約金額に変更が生じるので、資料のとおり契約の変更をしようとするものでございます。 変更の内容といたしましては、現請負代金額16億2,529万2千円を変更請負代金額16億5,539万円に変更を行い、3,009万8千円の増額をするものでございます。 以上で、議案第43号の説明を終わります。 続きまして、議案第44号を説明させていただきます。 議案第44号「有家小学校新築工事電気設備工事請負契約の変更について」でございますが、令和元年7月1日議案第13号で議会の議決を経た有家小学校新築工事電気設備工事請負契約の一部を変更するため、南島原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 資料といたしまして、契約変更申込書(案)を添付いたしております。 消費税率の改正によりまして、契約金額に変更が生じるので、資料のとおり、契約の変更をしようとするものでございます。 変更の内容といたしまして、現請負代金額1億6,335万円を変更請負代金額1億6,637万5千円に変更を行い、302万5千円の増額をするものでございます。 以上で、議案第44号の説明を終わります。 続きまして、議案第45号を説明させていただきます。 議案第45号「有家小学校新築工事機械設備工事請負契約の変更について」でございますが、令和元年7月1日議案第14号で議会の議決を経た有家小学校新築工事機械設備工事請負契約の一部を変更するため、南島原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 資料といたしまして、契約変更申込書(案)を添付いたしております。 消費税率の改正によりまして、契約金額に変更が生じるので、資料のとおり契約の変更をしようとするものでございます。 変更の内容といたしまして、現請負代金額2億9,685万9,600円を変更請負代金額3億235万7千円に変更を行い、549万7,400円の増額をするものでございます。 以上で、議案第45号の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(林田久富君)  次に、議案第46号「物品売買契約(南島原市消防ポンプ自動車布津北分団)購入)の変更について」から、議案第48号「物品売買契約職員用パソコン購入)の変更について」まで、以上3件の説明を求めます。伊藤総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  議案第46号から議案第48号までを続けて説明させていただきます。 議案第46号「物品売買契約(南島原市消防ポンプ自動車布津北分団)購入)の変更について」でございますが、令和元年7月1日議案第7号で議会の議決を経た物品売買契約(南島原市消防ポンプ自動車布津北分団)購入)の一部を変更するため、南島原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 資料といたしまして、契約変更申込書(案)を添付いたしておりますので、ごらんいただきたいと存じます。 消費税率の改正に伴い、契約金額を変更前2,295万8,130円、変更後2,338万2,530円、42万4,400円増額するものでございます。 以上で、議案第46号の説明を終わります。 続きまして、議案第47号を説明させていただきます。 議案第47号「物品売買契約(南島原市消防ポンプ自動車(西有家第1分団)購入)の変更について」でございますが、令和元年7月1日議案第8号で議会の議決を経た物品売買契約(南島原市消防ポンプ自動車(西有家第1分団)購入)の一部を変更するため、南島原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 資料といたしまして、契約変更申込書(案)を添付いたしておりますので、ごらんいただきたいと存じます。 消費税率の改正に伴い、契約金額を変更前2,250万円、変更後2,291万6,008円、41万6,008円増額するものでございます。 以上で、議案第47号の説明を終わります。 続きまして、議案第48号を説明させていただきます。 議案第48号「物品売買契約職員用パソコン購入)の変更について」でございますが、令和元年10月11日議案第25号で議会の議決を経た物品売買契約職員用パソコン購入)の一部を変更するため、南島原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 資料といたしまして、契約変更申込書(案)を添付いたしておりますので、ごらんいただきたいと存じます。 消費税率の改正に伴い、契約金額を変更前4,808万7千円、変更後4,897万7,500円、89万500円増額するものでございます。 以上で、議案第48号の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(林田久富君)  次に、議案第49号「物品売買契約中学校教育用パソコン等購入)の変更について」説明を求めます。深松教育次長。 ◎教育次長(深松良蔵君)  議案第49号を説明させていただきます。 議案第49号「物品売買契約中学校教育用パソコン等購入)の変更について」でございますが、令和元年10月11日議案第26号で議会の議決を経た物品売買契約中学校教育用パソコン等購入)の一部を変更するため、南島原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 資料といたしまして、契約変更申込書(案)を添付いたしておりますので、ごらんください。 消費税率の改正に伴いまして、契約金額を変更前5,676万4,800円、変更後5,781万6千円、105万1,200円の増額をするものでございます。 以上で、議案第49号の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(林田久富君)  次に、議案第50号「指定管理者の指定について(南島原市コミュニティ原城及び南島原市原の館)」について説明を求めます。地域振興部長。 ◎地域振興部長(菅三郎君)  議案第50号を説明させていただきます。 議案第50号「指定管理者の指定について(南島原市コミュニティ原城及び南島原市原の館)」でございますが、南島原市コミュニティ原城及び南島原市原の館の指定管理につきましては、現在の契約が令和2年3月31日で終了するため、南島原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定により、本年8月19日から9月13日までの26日間、指定管理者の公募を行いました。 指定を受けようとする申請は2者で、指定管理者選定委員会において審査を行った結果、株式会社原城振興公社が指定管理者の候補者として選定をされました。 つきましては、南島原市コミュニティ原城及び南島原市原の館の指定管理者を株式会社原城振興公社に指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 以上で、議案第50号の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(林田久富君)  次に、議案第51号「令和元年度南島原一般会計補正予算(第3号)」についてから、報告第19号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」まで、以上3件の説明を求めます。伊藤総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  議案第51号から報告第19号までを続けて説明させていただきます。 議案第51号「令和元年度南島原一般会計補正予算(第3号)」でございますが、今回の補正予算(第3号)は、農業用施設農地災害復旧事業に要する経費、河川維持管理事業に要する経費、東京2020オリンピック聖火リレー事業に要する経費、家畜防疫対策事業に要する経費について計上するものでございます。 予算書の3ページをお願いいたします。 第2表繰越明許費では、深江衛生センターにおけるトラックスケール更新工事766万7千円及び河川維持管理事業1,883万2千円について、年度内に完了しない可能性があることから、繰越明許をお願いするものでございます。 4ページをお願いいたします。 第3表債務負担行為補正では、東京2020オリンピック聖火リレー事業に要する経費について、令和2年度分として限度額1,785万円の債務負担行為を新たに設定するものでございます。 5ページをお願いいたします。 第4表地方債補正では、新たに現年発生補助災害復旧事業債を追加するとともに、北有馬地区消防団第7分団の詰所改修工事の財源を過疎対策事業債から合併特例債に変更することから、消防防災施設整備事業を減額し、消防防災施設整備事業(合併特例債)を増額することから、合計で1,840万円を増額するものでございます。 歳入補正の主な事項について御説明いたします。 歳入に関する説明書の3ページをお願いいたします。 14款、1項、1目、民生費国庫負担金では、障害福祉サービス給付事業の財源として、障害福祉サービス費等負担金を2,130万7千円、障害児通所給付費負担金を495万7千円増額するものでございます。 15款、1項、2目、民生費県負担金では、同じく障害福祉サービス給付事業の財源として、障害福祉サービス費等負担金を1,065万3千円、障害児通所給付費負担金を247万8千円増額するものでございます。 15款、2項、8目、災害復旧費県補助金では、農業用施設農地災害復旧事業の財源として、農業用施設災害復旧事業費補助金を1億4,460万円増額するものでございます。 4ページをお願いいたします。 19款、1項、1目、繰越金では、今回の補正予算の財源として、前年度繰越金を1億2,543万7千円増額するものでございます。 次に、歳出補正の主な事項について説明をいたします。 5ページをお願いいたします。 3款、1項、5目、障害者福祉費では、障害福祉サービス給付事業において、利用回数の増加などにより、介護給付費を1,800万円、訓練等給付費を2,461万5千円、障害児通所給付費を991万5千円増額するものでございます。 7ページをお願いいたします。 6款、1項、5目、畜産業費では、アフリカ豚コレラの侵入防止対策を行うため、アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業補助金を235万1千円増額するものでございます。 8ページをお願いいたします。 8款、3項、1目、河川総務費では、浸水被害を防止するため、加津佐町の柳川及び北有馬町の城下潮だまりにおいてしゅんせつ工事などを行うことから、河川維持管理事業に要する経費を3,133万2千円増額するものでございます。 9ページをお願いいたします。 10款、6項、1目、保健体育総務費では、東京2020オリンピック聖火リレー事業に要する経費を307万6千円増額するものでございます。 11款、1項、1目、農業用施設災害復旧費では、6月26日から7月3日にかけての梅雨前線豪雨、7月の台風5号及び8月豪雨により発生した災害について、早期に復旧を図るため、農業用施設災害復旧事業を7,400万円増額、農地災害復旧事業を8,300万円増額するものでございます。 以上で、議案第51号の説明を終わります。 続きまして、報告第18号を説明させていただきます。 報告第18号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」でございますが、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項(損害賠償の額の決定)について、令和元年10月28日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 令和元年9月17日午後4時20分ごろ、南島原市布津町甲706番地において、消防団員が消防車の点検を終えて消防団詰所へ帰る途中、市道上に駐車中の農作業車により、当該場所の通過が不可能と判断し方向転換を行った際、車両後部に積載しているはしごが相手方所有の自家用車用カーポートに接触し、屋根及び屋根枠を破損した事故について、損害賠償の額を決定したものでございます。 賠償の金額は25万7,400円、賠償する相手方につきましては、記載のとおりでございます。 なお、損害賠償額につきましては、全国自治協会自動車損害共済の対象となっております。 以上で、報告第18号の説明を終わります。 続きまして、報告第19号を説明させていただきます。 報告第19号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」でございますが、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項(損害賠償の額の決定)について、令和元年11月8日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 令和元年10月6日午後3時40分ごろ、消防団員が消防車両の定期運転走行中、南島原市北有馬町丙1025番地8地先において、県道47号線から国道389号線に合流するため一旦停止を行い、発進しようとした際、現場が上り坂となっていたため、消防車両が後退し、後方の車両と接触しました。消防車両後部のステップ部分が、相手方車両のバンパー及びナンバープレートに接触し、破損した事故について、損害賠償の額を決定したものでございます。 賠償の金額は12万9,756円、賠償する相手方につきましては、記載のとおりでございます。 なお、損害賠償額につきましては、全国自治協会自動車損害共済の対象となっております。 以上で、報告第19号の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(林田久富君)  次に、報告第20号「専決処分の報告について(南島原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について)」説明を求めます。林田福祉保健部長。 ◎福祉保健部長林田充敏君)  報告第20号を説明させていただきます。 報告第20号「専決処分の報告について(南島原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について)」でございますが、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項(既設条例の趣旨に変更を及ぼさない程度において、引用法令の改廃に伴う当該法令の題名、条項若しくは用語に係る規定の改正又は字句の修正をすること。)について、令和元年11月14日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 今回の条例改正は、成年被後見人等の権利の権限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による児童福祉法の一部改正に伴い、引用条項の号ずれが生じるため、所要の改正を行うものでございます。 新旧対照表をごらんください。 第23条第2項第2号において引用しております児童福祉法「第34条の20第1項第4号」が、同法の一部改正により、「第34条の20第1項第3号」に改められたことによる改正でございます。 以上で、報告第20号の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(林田久富君)  次に、報告第21号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」説明を求めます。深松教育次長。 ◎教育次長(深松良蔵君)  報告第21号を説明させていただきます。 報告第21号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」でございますが、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項、損害賠償の額の決定について、令和元年11月15日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 状況といたしまして、令和元年9月27日午後2時54分ごろ、南島原市北有馬町己594番地3の南島原警察署北有馬警察官駐在所駐車場から北有馬ピロティー文化センター日野江へ移動する際、駐車場で車両を後進させていたところ、後方の確認不足により駐車場に設置してあったカーポートの支柱に接触し損傷した事故について、損害賠償の額を決定したものでございます。 賠償の金額は8,580円、賠償する相手方につきましては、記載のとおりでございます。 なお、損害賠償額につきましては、全国自治協会自動車損害共済の対象となっております。 以上で、報告第21号の説明を終わります。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(林田久富君)  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 次の本会議は、明後日12月5日、定刻から開きます。 本日はこれにて散会いたします。     午前11時08分 散会...