南島原市議会 > 2009-12-08 >
12月08日-06号

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  1. 南島原市議会 2009-12-08
    12月08日-06号


    取得元: 南島原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-25
    平成21年 12月 定例会(第4回)第6日 12月8日(火曜日)出席議員(27名)        1番  吉田幸一郎君   16番  高木和惠君        2番  隈部和久君    17番  松本政博君        4番  林田久富君    18番  隈部政博君        5番           19番  吉岡 巖君        6番  松永忠次君    20番  浦田 正君        7番  小嶋光明君    21番  山本芳文君        8番  黒岩英雄君    22番  草柳寛衛君        9番  井上末喜君    23番  梶原重利君        10番  渡邉昇治君    24番  柴田恭成君        11番  中村一三君    25番  宮崎義彰君        12番  本田龍一君    26番  立石敏彦君        13番  中村久幸君    27番  桑原幸治君        14番  平石和則君    28番  渡部清親君        15番  下田利春君    29番  川田典秀欠席議員(2名)        3番  白髭貞俊君    30番  日向義忠君説明のため出席した者の職氏名 市長         松島世佳君    副市長        松尾義博君 副市長        滝田泰博君    教育長        菅 弘賢君 総務部長       水島文昌君    企画振興部長     山口重利君 市民生活部長     井口健士君    福祉保健部長     酒井 久君 農林水産部長     田口敏之君    建設部長       日向勇次君 水道部長       神島道守君    教育次長       井口敬次君 農業委員会事務局長  金崎和幹君    監査委員事務局長   川崎洋二君 衛生局長       末吉利之君    会計管理者      白倉信吾君 行革推進室長     宮崎 太君    財政課長       田口敏一君議会事務局出席者 局長         上田雅英君 書記         宮崎昌明君 書記         寺山英代君第4回定例会議事日程 第6号 平成21年12月8日(火)午前10時開議 (議案質疑)日程第1 議案第96号 南島原市職員自己啓発等休業に関する条例の制定について日程第2 議案第97号 南島原市収入印紙等購買基金条例の制定について日程第3 議案第98号 南島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について日程第4 議案第99号 南島原市職員育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第100号 南島原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第101号 南島原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第102号 南島原市公民館条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第103号 和解の申立て等について日程第9 議案第104号 指定管理者の指定について(南島原市立北有馬田平保育所)日程第10 議案第105号 字の区域変更について日程第11 議案第106号 平成21年度南島原市一般会計補正予算(第8号)日程第12 議案第107号 平成21年度南島原市簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)日程第13 議案第108号 平成21年度南島原市下水道事業特別会計補正予算(第3号) (提案理由説明議案質疑)日程第14 議案第109号 土地の取得について日程第15 議案第110号 公有水面埋立免許出願に係る意見について (委員会付託)日程第16  各議案の委員会付託 (議案質疑)日程第17 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について     午前10時00分 開議 ○副議長(川田典秀君)  ただいまの出席議員数は26名であります。白髭貞俊議員日向義忠議員より欠席の届けが、吉岡巖議員より少し遅れるとの届けがあっております。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 日程第1、議案第96号「南島原市職員自己啓発等休業に関する条例の制定について」から日程第13、議案第108号「平成21年度南島原市下水道事業特別会計補正予算(第3号)」まで、以上13件を一括議題といたします。 これより通告に基づいて質疑を行います。なお、委員会付託前の質疑につきましては、概要・大綱にとどめるという申し合わせがあっておりますので、その点をご留意の上、詳細につきましては委員会でお尋ねいただきますようご協力をお願い申し上げます。 議案第96号「南島原市職員自己啓発等休業に関する条例の制定について」、質疑を行います。 質疑の通告がありますので、順次発言を許可します。16番、高木和惠議員。 ◆16番(高木和惠君)  議案第96号「南島原市職員自己啓発等休業に関する条例の制定について」、2点お尋ねいたします。 この条例の中に大学等課程の場合は2年、国際貢献活動のための休業にあっては3年ということが明記されておりますけれども、どのような考え方でこのように決まったのかお尋ねいたします。 それと、大学等ということなんですが、この等の意味ですね、どういうものが含まれているのか詳しくお尋ねいたします。 ○副議長(川田典秀君)  総務部長。 ◎総務部長水島文昌君)  休業年数が2年間、3年間とある定めの根拠はということでございますが、自己啓発等休業が規定されております地方公務員法第26条の5第1項に休業期間は3年を超えない範囲において条例で定める期間となっております。3年を超えない範囲において、大学等における就学は2年間、国際貢献活動は3年間と条例において定めたものでございます。国家公務員自己啓発等休業にならいまして、同様の取り扱いと定めたものでございます。 大学等につきましては、学校教育法に基づきます83条におきまして定められているということでございまして、大学院等も含めた部分で規定をされている専攻科とか、そういうものも含めたところで定められているということでございます。以上です。 ○副議長(川田典秀君)  16番、高木議員。 ◆16番(高木和惠君)  3年を超えないということになれば、これは2年と3年なんですけれども、1年ということはなぜできないのか。 それと、今の等を含むことで説明を求めたんですが、あくまでも大学という名前がなければいけないということなのか、別名でこれに相当するところでないのかお尋ねしたいと思います。 ○副議長(川田典秀君)  総務部長。 ◎総務部長水島文昌君)  期間につきましては、この条例に関する部分については、大学等については2年間と。国際貢献については3年ということで原則定めていると。原則というか、定めているということでございます。大学につきましては、先ほど申しましたように、2年間という部分がございますので、職員というのはある程度職務を遂行する上で基本的な、基礎的な知識は十分身についているということを考えれば、その2年間ということになれば、ただ短大とかそういうことを想定しているのではなくて、さらなる能力とか知識を向上するためには、例えば専攻科とか大学院とか、そういうものが主に想定をしているということで考えております。以上です。 ○副議長(川田典秀君)  16番、高木議員。 ◆16番(高木和惠君)  3回目になりますけれども、私たちの南島原市で私たちの地場産業、農業ということなんですけれども、こういう農業大学みたいな所に専門的な知識を求めて行くというようなことも含めてのことなのかとちょっと思って質問したんですが、そういう南島原市に当てはまるような大学というのが分かっておられれば参考のためにお尋ねしたいと思いますが、それ以上のことは付託される委員会にお任せしたいと思います。とりあえず一言だけ説明を求めます。 ○副議長(川田典秀君)  総務部長。 ◎総務部長水島文昌君)  この制度につきましては、休業をして行くということで、その行く期間は当然休業ということになれば給与は支給されないということになってこようかと思います。あくまでも自分自身自己啓発ということで、自分自身のそういう知識、技能を高めたいということで自発的に研修に行くということであって、こちらのほうから例えば農業のほうに行きなさいとか、観光のほうに行きなさいとか、ちょっとこちらのほうが積極的に働きかける部分とはまた違うということでございます。以上です。 ○副議長(川田典秀君)  次に、27番、桑原幸治議員。 ◆27番(桑原幸治君)  1件だけお尋ねをいたします。公務の運営に支障がなくと、こう書いてあるんですが、当然支障が出てくると思うんですが、1人なり2人なりいなくなれば。その辺はどういうふうな解釈というか、公務の運営に支障がない場合は許しますよということなんだけれども、この後はどうされるんでしょうかね。今どんどん職員の削減が行われておりますが、それでも公務の運営に支障がないという点をちょっとどうやって補うのかなという気がしますが、よろしくお願いします。 ○副議長(川田典秀君)  総務部長。 ◎総務部長水島文昌君)  公務の運営に支障がない場合はということでございますけれども、当然職員が欠員になるということは業務に支障を来たすわけでございますが、その欠員につきましては、業務担当の変更等により対応することができる場合を想定しているということでございます。そういう要望があがれば調整をして、できるだけそういう意思のある職員につきましては尊重をしてあげたいというような考えでおります。以上です。 ○副議長(川田典秀君)  これで、議案第96号の質疑を終わります。 次に、議案第97号「南島原市収入印紙等購買基金条例の制定について」、質疑を行います。 質疑の通告があっておりますので、順次発言を許可します。24番、柴田恭成議員。 ◆24番(柴田恭成君)  議案第97号「南島原市収入印紙等購買基金条例の制定について」、質疑をいたします。質疑につきましては通告をいたしておりますとおり、3点にわたり質疑をいたします。 まず、第1点目はパスポート交付の際、手数料は印紙及び県証紙で納付することになると思いますが、その手数料については5年、10年それぞれ幾らなのか、まず第1点目としてお尋ねをいたします。 2点目は、これまでは県庁または振興局でいわゆる申請をし、交付をされておったんですが、これは従来どおり県庁または振興局でも申請、交付がなされるのかというのが第2点で、3点目はこの実施する本市の庁舎内での申請窓口、そしてまた交付窓口、ここはどこの部署でされるのか。以上、3点お尋ねをいたします。 ○副議長(川田典秀君)  市民生活部長
    市民生活部長井口健士君)  お答えをいたします。 まず、最初にパスポートの交付の際の手数料についてということでございますけれども、これにつきましては旅券法と県の手数料条例によりまして、5年間の旅券ですと、12歳以上の場合、長崎県証紙が2,000円と国の収入印紙9,000円で、合計で1万1,000円となっております。なお、12歳未満の方につきましては、県の証紙につきましては同じく2,000円と収入印紙4,000円で、6,000円となっております。 また、10年間の旅券につきましては、県の証紙2,000円と収入印紙1万4,000円で、合計1万6,000円となっているところでございます。 次に、県庁または振興局でもこれまでどおり申請できるのかというお尋ねでございますけれども、長崎県よりこのたび権限委譲をなされましたので、来年の4月1日以降なされますので、振興局ではできなくなります。基本的には住所を有する市役所で申請をしていだくということに変わってまいります。 なお、緊急の場合につきましては、従来どおり県庁パスポートセンターで受付をしておりましたので、これについては従来どおりということでございます。 次に、実施をする庁舎内での販売部署と窓口はどこになるのかということでございますけれども、収入印紙等の売りさばき場所につきましては会計課を予定いたしております。それから、パスポートの申請と交付の事務につきましては、西有家庁舎の1階フロアを予定いたしております。以上でございます。 ○副議長(川田典秀君)  24番、柴田議員。 ◆24番(柴田恭成君)  再質疑をいたします。 今、部長のほうから説明がありましたとおり、いわゆる5年のパスポートで県の証紙のほうが2,000円と、旅券法に基づくのが9,000円と。それで12歳未満、これが2,000円と4,000円ということですね。そうしますと、この10年の分に関しましては、この12歳未満の分はこの5年と一緒ということですか。それがまず第1点。 それと、この振興局ではもう要するに交付、申請ができないということなんですが、そうなりますと、やはり今まで従来は振興局に行ったり県庁に行ったりして申請をし、交付を受け取ったわけですね。しかし、そういったところの周知に関して、住民の皆さん方に。この周知に関してはどのような方法をとられるのかというのが2点目。 それと、この旅券法に基づくということなんですが、この県の証紙の分ですね。この本市には県の証紙の2,000円というのは、おそらく手数料と思うんですよ。そうなった時に、本市にはこの手数料関係は全く入ってこないのかどうか。以上のことを再質疑としてお尋ねをします。 ○副議長(川田典秀君)  市民生活部長。 ◎市民生活部長井口健士君)  10年の12歳未満の方についてということでございますけれども、このことにつきましては、ちょっとまた確認をしてご紹介をいたしたいと思います。 それと、周知の方法でございますけれども、こういうことで今、向けて準備をいたしておりますので、そういう準備の状況がもう少し見えてきました段階で、広報紙等でそういうことで市役所においてもそういったパスポートの事務ができるようになったということを十分周知してまいりたいと思っております。 それと、県の証紙の売り渡しでございますけれども、これはあともってまた質問をいただいておりますけれども、売上高の県の証紙につきましては3.15%の手数料が県から入ってくるということになっております。以上です。 ○副議長(川田典秀君)  24番、柴田議員。 ◆24番(柴田恭成君)  そうしますと、この2,000円の分の県の証紙の分ですね。この分の3.15が本市の手数料としてその分から入ってくるというふうに解釈してよろしいわけですね。 それと、この12歳未満についてはまだ今のところ調べていないということなんですが、そこも調べられて、そして、やはり周知をこれはきちんとしておかんと、やはり今までどおり振興局に行ったり県庁に行かれたりなさると思いますから、その点はひとつよろしくお願いをいたしておきます。 ○副議長(川田典秀君)  次に、23番、梶原重利議員。 ◆23番(梶原重利君)  23番です。若干重複した部分があるんですけれども、念のために。パスポートの申請に必要な収入印紙等の売りさばき手数料は幾らかということで、そういう売上高については県の証紙の3.15%ということで、国の分についてはないということですかね。 それと、このパスポート申請事務も当然それとあわせてあるわけですけれども、それに対する補助金とか交付金があるのかどうか。 それと、基金についてはそれに属する収入は一般会計に算入をするということですけれども、これは300万の基金の運用益の預金利息かなと思っております。それは当然年度末にそういう形で一般に算入をされると思いますが、手数料のこのパーセント、この3.15%の入ったものはその都度一般会計に算入をするのか、その基金にため込んで一時期に一遍に渡すのか。そこの点を教えていただきたいと思います。 ○副議長(川田典秀君)  市民生活部長。 ◎市民生活部長井口健士君)  まず、最初にパスポートの申請に必要な収入印紙等の売りさばき手数料は幾らかということでございます。県の証紙につきましては、ただいま24番議員さんにお答えをいたしましたとおり、購入費の3.15%が売りさばき手数料ということになっております。また、収入印紙につきましては、購入金額に応じまして率が決まっておりまして、10%から0.5%の間においてその購入金額において段階的に決まった率になっております。この一定の率を掛けました上に、さらに1.008を乗じた額が手数料の額ということになっております。 なお、平成22年度から始めるわけですけれども、最初の年度の手数料の見込み額につきましては、従来までのパスポートの申請の実績等から見まして、およそ40万程度になるんじゃなかろうかというふうに現在見込んでおるところでございます。 次に、パスポート申請事務に関する補助や交付金はどのようになっているかということでございますけれども、このたびは長崎県からの権限委譲交付金といたしまして、人口や面積を勘案いたしました均等割額、それから申請と交付の実績によります実績割額、それと、その他必要な経費により算出をいたしました合計額が権限委譲の交付金として交付されることとなっております。これも22年度における交付金を見込んだ場合には、初年度加算分として5万円がございます。これを加算いたしまして、およそ90万程度が県から権限委譲の交付金としてまいるんじゃなかろうかというふうに現在試算をいたしておるところでございます。 次に、基金の運用益と売りさばきの手数料の取り扱いについてということでございますけれども、これは議員お見込みのとおり、預金利息につきましては、利息が発生した段階で財産収入基金利息として一般会計に入れるということにいたしております。また、売りさばき手数料につきましても、収入印紙等の購入の都度手数料が交付をされてまいりますので、その都度一般会計のほうに収納するというふうにいたしておるところでございます。以上です。 ○副議長(川田典秀君)  これで、議案第97号の質疑を終わります。 次に、議案第100号「南島原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」、質疑を行います。 質疑の通告があっておりますので、発言を許可します。27番、桑原幸治議員。 ◆27番(桑原幸治君)  もう特にありませんので。 ○副議長(川田典秀君)  これで、議案第100号の質疑を終わります。 次に、議案第102号「南島原市公民館条例の一部を改正する条例について」、質疑を行います。 質疑の通告があっておりますので、発言を許可します。16番、高木和惠議員。 ◆16番(高木和惠君)  16番、高木です。102号「南島原市公民館条例の一部を改正する条例について」、お尋ねいたします。 審議会を「置くことができる」を「置く」に改めるということなんですが、ほかの条例もあると思うんですけれども、ほかの公民館については今の現在置くことができるになっておるのか、私は既にもう置くということに変わっているのじゃないかなと思ったものですから、通告してお尋ねします。 それと、これは北有馬折木公民館の改築に伴うことなんですけれども、旧の条例では講堂が1時間600円使用料を支払わなければならないことになっています。今回はその600円が廃止になっておりますけれども、新築されて講堂というのがなくなったのか、その辺のところのお尋ねをいたします。以上です。 ○副議長(川田典秀君)  教育次長。 ◎教育次長(井口敬次君)  まず、審議会を「置くことができる」を「置く」に改める理由のお尋ねでございます。 これは、「置くことができる」の表現は置いてもよいし、置かなくてもよいという意味でございます。本市では公民館運営審議会を置きますので、このたびの条例改正にあわせまして、条文を「置く」に改めるものでございます。 それから、使用料の300円の件はよろしいんですね。お尋ねになかったみたいでございます。 次に、使用料の300円に統一かとのお尋ねでございますけれども、これは合併当初から他の公民館も含めましたところで研修室とか調理室の使用料は1時間300円ということで統一をいたしております。 それから、講堂はないのかとお尋ねでございますけれども、改築の前の公民館には講堂がございましたけれども、現在の利用状況や今後の利活用から判断をいたしまして、講堂を除いて建築をいたしております。以上でございます。 ○副議長(川田典秀君)  16番、高木議員。 ◆16番(高木和惠君)  審議会を置くことができるというのは、折木の公民館に限らずほとんどの公民館に当てはまると思うんですが、今改めてここだけを条例改正する時には、ほとんどのところをまとめて「置くことができる」を「置く」に改めるというのは全体でされるものと思っておったものですから、今回何で折木の条例改正の時にここだけを「置くことができる」を「置く」にされたのか。そこら辺の説明を求めたのであって、まだちょっと分かりづらかったんですが。 そして、講堂がなくなったということについては、当初何か説明があったと聞いておりました。聞き漏らしておったのでお尋ねしました。300円に統一ということは分かりますが、ただ、講堂の分がなくなったのをお尋ねしたのであって、そこの辺は分かりましたが、もう一回審議会を置くことができるというのは、ほかの公民館たくさんありますけれども、そういうところの条例はまだ「置くことができる」になっておるのか。その辺のところの説明を求めます。 ○副議長(川田典秀君)  教育次長。 ◎教育次長(井口敬次君)  お答えをいたしたいと思います。 公民館条例は、本市にありますすべての公民館がございますが、深江の公民館、布津公民館堂崎公民館、それから西有家の公民館、これはカムスと通常申します。それから折木の公民館、口之津の公民館、加津佐の公民館、このすべてを含んだところで公民館条例として整理をいたしております。その中で社会教育法第29条第2項に公民館運営審議会は館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画、実施につき調査、審議するものということになっておりまして、そういう意味で今回、本市はその趣旨に基づき置いておりますので、「置く」に改めるものでございます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(川田典秀君)  16番、高木議員。 ◆16番(高木和惠君)  分かりました。私の勘違いでしたね。今回このことによって、全部の公民館に当てはまるということですね。分かりました。ありがとうございました。 ○副議長(川田典秀君)  これで、議案第102号の質疑を終わります。 次に、議案第103号「和解の申立て等について」、質疑を行います。 質疑の通告がありますので、順次発言を許可します。14番、平石和則議員。 ◆14番(平石和則君)  お尋ねいたします。 この和解の申し立てですね。96条に基づいてということですけれども、なかなかこの市のほうのそういう紛争の解決の方法というのがよく分からないわけですけれども、今回96条の12号に基づいてということですけれども、まずこの趣旨、事件名がとにかくよく分からないんですよね。だから、通常はきちんと事件名を書いてするというのが一つの様式になっていると思うんですけれども、これを読むと何が争いになっているのか全く分からないということですけれども、96条12号の解釈と、そしてこの事案の事件名というんですか、事件の内容というんですかね。何が争われて、何を譲り合おうとしているか。和解ですから譲り合いですね、ある意味の。そこら辺が全く私には分からない。大きく言えば市のこの前の問題も含めて、こうした紛争の解決の方法というのがもう分からないわけですけれども、今回に関して言うと、どういう事案なのか。これが必要じゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○副議長(川田典秀君)  建設部長。 ◎建設部長日向勇次君)  今回のことでございますが、議員おっしゃるように、まだ事件ではございません。訴えの提起等ではございません。市長の答弁にもございましたように、納付が履行できない方につきましては、臨戸訪問いたして納付指導をしているところでございますけれども、その中でまだ引き続いて入居をしたいというふうに入居者が申されます時に、家賃を滞納した分につきまして一括返納してもらうのが一番よろしいわけですが、なかなかそれが厳しい場合に、お互いの信義に基づいて分納と。分納誓約書を書いていただいて、分納というほうで進めております。 そういう中で、信義に基づいて分納誓約書を作っていただいているわけですが、なかなかそれが守ってもらえないというふうな方につきましては、やはりこの信義に基づくだけでは先々の徴収が見込まれないというふうな方につきまして、この和解の申し立て、即決和解とも申しますが、裁判所に申し立てを行い(発言する者あり)すみません、市営住宅の滞納の処理の件でございます。 ここに議案の中に第2のところで和解の要旨ということで、市営住宅の滞納家賃の分割納入及び和解条項に違反した場合の市営住宅の明け渡し等ということが一応内容でございます。そういう方につきまして、正式に法的に裁判所の裁判官の前でお互い和解条項を確認し合うということを行うものでございます。そうしますと、債務名義というのが取得できますので、それを取得しますと、和解条項が守られない場合に裁判所のほうにその退去あるいは財産の差し押さえと。強制執行と言いますけれども、これの申し立てができるというふうな条項になっております。そういうことをしたいということで、今回議案としてお願いしたわけでございます。以上でございます。 ○副議長(川田典秀君)  14番、平石議員。 ◆14番(平石和則君)  この申し立てについては、相手がおるわけですね、1人。今の話を聞くと、何か全体的な話であって、これからそういう約束を守らない人はそういう即決の判決ですか、それでこちらの権利を確保しようというようなことですけれども、そうしたら、これから毎回いっぱい出てくるということなんですかね。いわゆるこの様式には、まず事件名というのがきちんと示されなければならないと思うんですよね。それと、相手方の名前、住所と。そして、それの趣旨というような様式にならなければならないんじゃないかなと思うんですけれども、その事件名がはっきりしないんですよね。 だから、今分割をしているけれども、この人が守られないわけですか。守られないので、それを和解というのは、こちらも何か譲らないかんわけでしょう。だから、そこら辺がどういうことがあってこの人の一応個人を全体として滞納の人はたくさんおると思うんですけれども、どうしてこの人が対象になったのか。いや、私たちは事の流れをすっきりしたいというのが一番私は趣旨なんですけれども。 ○副議長(川田典秀君)  建設部長。 ◎建設部長日向勇次君)  まだほかにもおるかというふうなご質問でございました。おっしゃるとおり、今回一番滞納額が多いほうの方をこういうふうな形でしたわけでございますが、現在常時滞納者といいますか、1年以上ためておられる方が大体33名ほどいらっしゃいます。その中で分納誓約書を作って、それがまだ守られていないと。私たちと結んでいる分の誓約書が守られていないという方も14~15名いらっしゃいますので、この和解の申し立てをするためには本人さんと和解ということの内容についてお互い確認がとれなくちゃいけません。先ほど議員がおっしゃったように、こちらのほうも譲るのかというお話ですが、これは調停ではございませんので、一切譲りません。この和解の内容について分割して払うと。毎月幾ら余分に払うと。そして、その家賃あるいは分納の約束がある月、守られなければ強制執行しても構いませんよと、そういうふうな内容になっております。 ですから、今まで本人さんと私たちの間で信義に基づいてやっておったんですが、それではなかなか進まないと、らちが明かないということで、法的な手段としてこの和解の申し立てがありますので、今回それをお願いしたいと、そういうことでございます。 ○副議長(川田典秀君)  14番、平石議員。 ◆14番(平石和則君)  それでは、これからのこの提起する基準というのはどのようなところになるんでしょうかね。どういう状態になった時するんだと。そして、その他の条項というのは、その和解が守られない時は、今度は強制執行になると。その強制執行をしますよ、あるいはそれ以上本訴、裁判に持ち込みますよというような確約だと思うんですけれども、一応そういうところも含めての決意であるというようなことで我々は認識しておってよろしいんでしょうか。 ○副議長(川田典秀君)  建設部長。 ◎建設部長日向勇次君)  先ほど基準ということで申されましたが、今私どもが考えております基準といいますのは、何月たまったとか金額が幾ら以上になったかということは本来すべきなんでしょうけれども、まだそこまでは考えておりません。 ただ、今私たちが基準と考えておりますのは、この入居者の方と信義に基づいて分納誓約書を作っておるんですが、これが守られない方ですね。実際守られて完納された方もいらっしゃいます。どうしても守られない方については、こうふうな和解の申し立てをしようということでございます。 それと、訴えでございますが、そういうもう和解の申し立てもしないと。話に全然乗ってもらえないと、そういう方につきましては、これは和解の申し立てはできませんので、訴えの提起ということしかないと。手段的にはもうございません。訴えの提起しかないということでございます。 それと、和解の申し立てをして、お互い裁判所で和解ということの確認ができた方について、またその和解が守られないという方につきましては、債務名義が取得できておりますので、もう強制執行ということになろうかと思います。 ○副議長(川田典秀君)  16番、高木和惠議員。 ◆16番(高木和惠君)  私もこの議案に質疑いたします。重複するところがあると思いますけれども、一応通告を読みます。 市営住宅に関する条例規則で解決できない理由と。滞納額、月数、金額、事前の協議が何回ほど行われたのかという通告をしておりますので、重複すると思いますけれども、これに従って答弁をお願いいたします。 ○副議長(川田典秀君)  建設部長。 ◎建設部長日向勇次君)  高木議員のご質問にお答えをいたします。 まず、市営住宅に関する条例規則で解決できない理由ということでございますが、市営住宅管理条例第42条では、入居者が家賃を3カ月以上滞納した時、明け渡しの請求ができるとなっていますが、入居者が入居の継続を希望しており、福祉的な面も考慮しましてお互いの信頼関係をもとに分割納付という方法で対応してまいりました。 また、明け渡し請求をした場合、毎月近傍同種の住宅の家賃の2倍の額に相当する額まで請求できるとなっておりますが、入居者の状況を考えた時に現実的ではございません。このようなことから、今回信義に基づく分割納入が困難と判断し、入居者の自覚を促すためにも和解の申し立てを行うものです。 次に、滞納月数と金額ですが、本市での住宅家賃滞納者では一番多いほうです。事前協議の回数につきましては、滞納者宅訪問と市役所庁舎での個別指導及び書面を含めて60回です。回数の内訳は督促・催告で43回、徴収訪問、個別指導で17回という状況でございます。 ○副議長(川田典秀君)  16番、高木議員。 ◆16番(高木和惠君)  先ほど14番議員の質疑に対する答弁であったんですけれども、こういう方15人ぐらいおるということでしたね。私、たった1人ということに限れば今一番多いと、金額が一番多くて、そういう事前の協議に対する回数とかそういうのが一番多い人なのかなと今思うんですけれども、私がこう思うのには、和解申し立て等についてということで、ここに口之津の団地ということで明記されておりますよね。個人名も明記されておるんですけれども、ここまでしなければならないのかと。 今答弁を聞いておりますと、裁判所に行って自分が今回は絶対そういうことを守るんだと。退去にならずに継続してそこに入居ができると。それの見返りでそういうふうに自分も進んでそういう和解がもう決まって、何か一番最初の議案説明の中では、お互い和解することが何か意思確認ができているように思ったものですから、ここまでの手続を踏まなくてもということで私は質疑を出しているんですけれども、この口座振替、引き落としなのか、それとも集金に行かれるのか。集金というかあくまでも本人が動いて納入しなければならないのか、おたくたちから決めながら集金というか催促に行かれたのか。ちょっとその辺のところをお尋ねしたいと思います。 ○副議長(川田典秀君)  建設部長。 ◎建設部長日向勇次君)  まず、お互いその和解条項が確認できておれば、ここまでしなくてもよいのではないかというお話しなんですが、まず、平成18年10月に1回目の納付誓約書を入居者のほうと交わしております。その後、なかなか未納だと。幾らかは入ったんですが、未納だということで、また再度指導を行いまして、本年の平成21年4月に再度また納付誓約書を交わしております。そして、それでもなかなかまだ改善が見られないということで、本年の8月にまた再度納付誓約書をもう一度交わしております。 しかし、全くまた改善が見られなかったということで、もうなかなか信義に基づいてこれは無理だということで、やはり法的にしっかりしないと納めていただいている方にも申し訳ないということで、本年の10月に連帯保証人の所に出向きまして、とにかく何とかしてくださいというふうなことを訴えまして、それでまた、本人と面会を行なって本年の10月16日に和解確約書を提出していただいたと、そういうふうな状況でございます。 ○副議長(川田典秀君)  16番、高木議員。 ◆16番(高木和惠君)  ここまで個人名を出された議案について、私たちが採決の時には意思表示するんですけれども、やはり実際、今ここで説明を受けました。もういろいろ手を尽くしたけれども、信用することができないと。もうこれ以上これをしなければ他の住民に対する均等がとれない、不公平感がということのようですので、その辺のところはまた審議されると思いますけれども、ここで少しでもこれから税金に対しては差し押さえとかそういう法的なことができるんですが、使用料に対しては、この家賃以外にも水道料金とかほかの使用料に関係しても、こういうことで今後されていくのかなという思いがいたしますが、その辺のところ、この議案だけ、市営住宅ということになっておりますけれども、この議案は。 この使用料というところでは、こういうことをしていかなければならないのか。税金に対してはもう納める納税の義務があるということで滞納に対してはそういう強制執行ができると思うんですけれども、この使用料に対しては、ほかの使用料に対してもやっぱりこのようなことに今後されていかれるのかお尋ねいたします。 ○副議長(川田典秀君)  これで議案第103号の質疑を終わります。 次に、議案第106号「平成21年度南島原市一般会計補正予算(第8号)」の質疑を行います。 質疑の通告がありますので、順次発言を許可します。14番、平石和則議員。 ◆14番(平石和則君)  通告いたしておりましたところ、説明の9ページになりますかね。歳出の高齢者福祉費の委託料及び工事請負費、これがどこの分なのか。これの内容をちょっと教えていただきたいなと思って質疑を出しておりました。 ○副議長(川田典秀君)  福祉保健部長。 ◎福祉保健部長(酒井久君)  先ほどのお尋ね、一般会計補正予算に関する説明書の9ページ、6目の高齢者福祉費の内容でございますけれども、これは老人ホーム旧和光園の解体費用でございます。 ご存じのとおり、旧和光園につきましては、本年3月31日をもって老人ホームとしての役目を終えまして、用途廃止ということでございます。そういうことで、これは和光園の施設の有効活用をするべく、市のほうでも検討いたしました。そして、民間移譲の方針で進めてまいりましたけれども、引き受け先の応募がございませんでした。その結果、土地の貸借契約では目的の用途として使用しなくなった時には、施設を解体して地権者へ返還するという契約になっておりますので、それに係る解体工事費と設計管理委託料を計上いたしております。以上です。 ○副議長(川田典秀君)  14番、平石議員。 ◆14番(平石和則君)  これが担当のほうになるんですかね。ちょっと配慮不足だと思うんですよ。ということは、この件に対しては廃止をして、今後の利用を求めて今の買い手あるいは借り手がなければ更地にして戻さないかんというような相談までは議会にきちんとあって、その後どうなったのかなと思っていたら、いきなりこういう解体するんだということについて、できればこれを買っていただく人がおればというようなお話をわざわざ議会のほうにしていただいておったでしょう。だから、その後どうなったのか。解体する前ぐらいにはせっかく説明をしてくれておるわけですから、やはりこのいきさつを話すなり、それともうこれは期限の問題があるんですか。もうここで決断したということは。なかなか急には古い建物ですので買い手なんか見つからないんじゃないかということで、説明を受けた当時、そういう意見も出ておったと思うんですけれども、今ここで解体を決断しなければならないという要因は、その更地にして戻す期限の問題が主なんですか。ちょっとそれをお聞きします。 ○副議長(川田典秀君)  福祉保健部長。 ◎福祉保健部長(酒井久君)  和光園の土地の賃貸借契約、これは契約自体は、当初は昭和52年建設でございますので、その当時に地権者と、それから西有家町のほうで結ばれておりまして、契約期間は老人ホーム存続期までという内容でございました。 ただ、先ほど申しましたように、和光園は本年の3月31日で老人ホームとしての役目を終えたということで、市としてはその後の有効活用策をまずは1年間かけて検討するということで、本年4月1日付でこの契約をさらに1年間結び直しております。賃貸借契約を新たに結んでおります。その際の約定として、この契約期間が満了した時は土地をもとの状態に回復して返還をするという内容でございました。 今回、民間移譲ということで公募をかけたわけでございますけれども、公募の期間が8月3日から9月14日まで約1カ月半をかけて公募をいたしましたけれども、数件問い合わせはございましたけれども、結果的にはなかなか利用がしにくいというふうなことで応募にはつながらなかったということでございます。 ここは当然借地ということで借地料もかかってくるということで、今申しました今回の賃貸借契約が1年間ということでございますので、担当としてはとにかくできるだけ年度内に解体をして返還すると、そういう賃貸借契約になっておりますので、それに基づいて作業を進めているところです。 ○副議長(川田典秀君)  14番、平石議員。 ◆14番(平石和則君)  よく分かりました。その方法はもうそれでいいんじゃないかなと思いますけれども、ということは、もう今後この予算は予算で、移譲先を探すという作業ももう打ち切ったということで理解しておっていいんですか。 ○副議長(川田典秀君)  福祉保健部長。 ◎福祉保健部長(酒井久君)  そういうことでございます。 ○副議長(川田典秀君)  次に、24番、柴田恭成議員。 ◆24番(柴田恭成君)  議案第106号「平成21年度南島原市一般会計補正予算(第8号)」について質疑をいたします。これも既に3点ほど通告をいたしております。 まず、1点目は地方交付税が6億9,127万2,000円補正で計上され、総額では130億939万9,000円に計上されております。これで、この地方交付税の普通交付税ですね。この分はこれ確定額なのかどうかというのがまず第1点。 2点目は、ここに減債基金から2億513万9,000円繰り入れをされていますね。そして、歳出のほうを見ますと、1財分と合わせて9億3,507万6,000円公債費として計上されておられます。そこで、この公債費については今後の償還予定をどういうふうに考えておられるのかというのが2点目。 それと、3点目は臨時財政対策債が14億1,360万が現時点でなっておりますけれども、この臨時財政対策債についていわゆる現時点での残はどうなっているのかということをまず第1回目の質疑としてお尋ねをいたします。 ○副議長(川田典秀君)  総務部長。 ◎総務部長水島文昌君)  お答えいたします。 平成21年度の普通交付税につきましては、7月28日に閣議決定がされまして、本市の決定額につきましては、先ほど議員おっしゃったように130億939万9,000円となったものでございます。20年度と決定額を比較してみますと3億2,660万9,000円、2.6%の増ということでございまして、増加の要因につきましては、21年度から新規に算入されることになりました地域雇用創出推進費の4億4,145万2,000円の増、また合併特例債償還費の増によります公債費の増加といたしまして2億2,892万4,000円の増、頑張る地方応援プロジェクトの措置費といたしまして5,432万4,000円の増などがございます。 また、固定資産税の収入の減ということによりまして1億1,753万1,000円の増、また、臨時財政対策債5億282万9,000円の増による減が要因となっているということでございます。 次に、今後の起債の償還についてのお話でございますけれども、今後の償還予定計画についてでございますが、該当する金融機関と繰り上げ償還日の調整を行いまして、22年の3月中に繰り上げ償還を行うという予定にいたしております。今回の繰り上げ償還予定以外の今年度の償還予定でございますけれども、11月末で23億6,000万円程度が償還済みでございまして、1月以降で22億3,800万円程度償還するというような計画でございます。 次に、臨時財政対策債についてでございますけれども、平成21年度の同意決定額につきましては14億1,360万円ということでございます。これが全額でございます。20年度と比較しますと5億280万円、55.2%の増となっております。これは平成21年度地方財政計画に基づいたとおりのほぼその数字ということでございます。臨時財政対策債の残高につきましては、平成21年度末で72億5,873万2,000円、21年度末では76億9,815万8,000円の見込みとなるものでございます。以上です。 ○副議長(川田典秀君)  24番、柴田議員。 ◆24番(柴田恭成君)  私の質問することがほとんど私のあれが分かっているみたいですね。詳しく質問されんでいいように答弁されました。 それで、この中で要するに2%ぐらい前年度からすると地方交付税が増えておるということでしたね。その原因等につきましても、詳しくご説明をいただきました。 それと、この臨時財政対策債につきましては、大体今聞きましたけれども、今後これは来年度、22年度からその分をこの臨時財政対策債についてはどのような動きになっていくのか。そこのところをもう検討されておられるんじゃないかなと思いますけれども、その点をお尋ねいたします。 それと、この減債基金ですね。減債基金についてはいわゆる今回取り崩してみえて、そして10年間の繰り上げ償還等の予定を見てみますと、徐々にこれずっと繰り上げ償還されて計画どおり今のところは進んでいるわけですね。そこで、今後この繰り上げ償還に対してこの減債基金の今の残で賄うことができるのかどうか。その点をこれは財政課長かな、お尋ねいたします。 ○副議長(川田典秀君)  財政課長。 ◎財政課長(田口敏一君)  まず、臨時財政対策債の今後、22年度以降の予定の話でございますが、現時点で検討しているのかというようなことでございますけれども、ご承知のように、今年度の政権が交代したということでございまして、22年度の地方財政計画、これが現時点でまだはっきりかたまっていないという状況でございます。 ただ、これまでの地財計画の中では地方債は、基本的には減少というような方向がございますので、臨時財政対策債につきましても、21年度は55.2%程度の大幅な増ではございますが、来年度以降はかなり減ってくるのかなという現時点での見込みでございます。 それからもう一点、減債基金と今後の繰り上げ償還等の公債費の関係でございますけれども、ご承知のように、財政健全化計画に基づきまして、今年度まで、21年度まで約39億の繰り上げ償還を実施するという結果になろうかと思います。ただ、今後の財政健全化計画の見直しをどうするのかという議論になってくるわけでございますが、現時点では3年間繰り上げ償還を実施させていただきましたので、今後は事業費、それから借り入れ、起債の残高、財政の全般的なものを見ながら減債基金を今後繰り上げ償還に充てるのかどうか。財政健全化計画を毎年度見直すということにしておりますので、事前にいろいろご指導をいただきながらやっていきたいというふうに考えております。 ○副議長(川田典秀君)  24番、柴田議員。 ◆24番(柴田恭成君)  今、課長のほうから説明がありましたとおり、この臨時財政対策債ですね、これも今後ちょっとまた減ってくるだろうというような考えでしたけれども、やはり地方交付税そのものが減ってきますと、どうしてもやはり臨時財政対策債、これも減ってくるわけですね。ですから、そこのところもやっぱり検討されて、そしてこの減債基金ですね。これも今回確かに取り崩しておられます。これは繰り上げ償還をするための一つの目的ある基金ですから、これは取り崩しても問題がないわけです。 ただ、問題は今後まだ償還をしていかなければならないわけですね。そうした時にやはりこの減債基金をそれからずっとこういうふうに取り崩しておったら、やはりこの繰り上げ償還をする時にその基金そのものの残がなくなってくるということですから、これは財調との関係もありますけれども、そこのところのバランスを見て検討していかなければならないと思いますけれども、その点についてお尋ねいたしておきます。 ○副議長(川田典秀君)  財政課長。 ◎財政課長(田口敏一君)  減債基金につきましては、地財法の7条にもございますように、毎年度の剰余金なり予算の積み立てにおきまして、財政調整基金よりも減債基金のほうにシフトする形で減債基金は今後積み立てを計画的に行う必要があるというふうに考えております。 ○副議長(川田典秀君)  次に、13番、中村久幸議員。 ◆13番(中村久幸君)  私は子育て応援特別手当の分で予算計上されておった4,200万あまりですね。あれの件で他市においていろいろな対応の仕方が変わっていまして、本市でどうだろうかと思ってお尋ねしているんですが、今度のあれで減額をされている市とか、あるいはやはりこの子育て応援手当というのは一次補正で、国のほうで凍結されたので多分もうなくなったんだと思いますし、物すごく楽しみにされていた方も多かったんじゃないかと思うんですけれども、凍結されて、ある幾つかの自治体あたりでは、自治体単独で支給をされるという所もありますし、うちのほうはまだ減額を今回の予算でもされていませんので、まだ何か考えておられるのかなと。単独で支給をするとか、そういうところの考えがあるのかどうか。減額を今回されていないので、そこら辺のほうを聞きたいと思います。よろしくお願いします。 ○副議長(川田典秀君)  福祉保健部長。 ◎福祉保健部長(酒井久君)  子育て応援特別手当の予算の減額につきましては、次回の定例議会において当該手当の支給に関連して計上しております事務費等を含めて減額を予定しているところでございます。 それから、ご質問がございました単独ででも支給は考えられないかというところでございますけれども、すべての事業が財源の手当があって予算化をしております。そういうことで、国におきまして事業を凍結すると。財源としての国庫補助は交付をしないということでございますので、そうなった以上、市単独で実施することは担当部局、私どものほうとしてはできないと考えております。 ○副議長(川田典秀君)  次に、16番、高木和惠議員。 ◆16番(高木和惠君)  私も通告をしておりますので、ちょっと読みます。 今回、30日の開会時に今回の12月の期末手当のカットについては議決して、議案説明でも今予算で期末手当の減額の金額が発表されておりますけれども、もう一度ここで市民の皆様が分かりづらかったから尋ねてくれということだったので通告しております。 三役の市長、副市長2名、教育長それぞれ報酬に対して、その期末手当のカットの基礎額に対する計算方法で幾ら金額を各自教えてください。議会では議長、副議長、議員それぞれ報酬が違いますので、その辺のところも今回12月のカットの金額を教えていただきたい。 職員については、職員の合計額ですね。期末手当カットの合計額が幾らなのか。そして、それぞれ20代、30代、40代、50代、給料に対する減額の金額を教えていただきたい。 それと、今回の議案に約2,000万近い時間外手当の補正額があがっておりますけれども、下水道工事とか上水企業会計のところではあがってきておりません、時間外勤務手当がですね。この時間外勤務手当の根拠は緊急性に伴う仕事量ということなんですが、今約2,000万の時間外勤務手当の予算額があがっておりますけれども、これ今から3月までに緊急性を伴う仕事が出るということは予想されていると思うんですけれども、その辺のところの説明を求めたいと思います。 ○副議長(川田典秀君)  総務部長。 ◎総務部長水島文昌君)  まず、時間外の部分からご説明いたしますが、約2,000万円の時間外手当の補正の根拠はということでございますが、本年度は特に国の緊急経済対策事業や補正予算に伴います事業量の増加が見込まれるということから、このような増加ということになっております。 補正予算の計上の過程につきましては、本年度4月から9月分の予算執行の状況と前年度の執行状況を費目ごとに比較しまして、不足額が見込まれる費目につきまして該当課から残りの月、要するに下半期になってまいりますが、残りの月の見込み時間及び事業内容、また要因等を確認の上、計上をしているところでございます。また、当然余剰が見込まれる費目につきましては、該当課に確認を行い、減額もしているところでございます。 次に、議会、市の特別職並びに職員の分についてでございますけれども、まず議長につきましては12万5,063円の減額と今回なっております。43万5,000円の1.15役職加算ということですね。これに1.5月を掛けまして……(発言する者あり)はい、分かりました。議長が12万5,063円ということでございます。副議長が10万4,938円ということでございます。議員さんにつきましては、お1人当たり10万50円ということになってまいりまして、これに27名分を掛け合わせたところでございます。合計いたしますと、議会の分で293万1,351円が減額ということになってまいろうかと思います。 次に、市長分でございますけれども、市長分につきましては22万5,113円ということでございます。副市長につきましては2名分ということで、議案の折にも説明したと思うんですけれども、在任期間が途中になっておりますので、この影響分が27万362円ということでございます。教育長分につきましては、16万6,335円と。この市長、副市長、教育長を合わせますと66万1,810円ということになってまいります。 職員の期末カットの状況につきましては、年齢別ということですけれども、20代の職員で見ますと274万7,000円と、30代で1,745万2,000円、40代で2,269万3,000円、50代で2,976万6,000円、全体で7,265万8,000円ということになってまいります。以上でございます。 ○副議長(川田典秀君)  16番、高木議員。 ◆16番(高木和惠君)  職員の部分で今人数が合計されておりましたけれども、各自市長、副市長、私たち議員一人ひとりの分も出るんですけれども、そのような形で20代、30代、40代、50代、その1人の給料に対する1人の減額部分の説明をお願いしたいと思います。 それと、今時間外勤務手当の説明だったんですけれども、今年に限らず、年末になったらいろいろ県、国のほうから仕事は出てくると思うんですが、今南島原市は職員が何人なのかちょっとお尋ねしたいと思うんですが、今回緊急雇用対策でハローワークのほうに出ている書類の中で、本市は会社に例えれば南島原市が事業名になっておりますけれども、事業所の従業員としては658名ということになっております。うち女性が109名、うちパートが100名ということで、企業全体の従業員ですね。それが658名というようにそのハローワークのほうには記載されておるんですが、南島原市は職員だけで事務をしているんじゃないと。主なところは職員なんですけれども、ちょっと名前を書いて出すとか、そういうちょこっとした作業、パートを頼んだり嘱託職員に頼んだりということで、658名いると、従業員が。そういうことなんですよね。だから、時間外勤務手当というのは緊急性を要する仕事量ということで、例えば水道にすれば破損したとか寒さによって割れたと、水漏れがしたと、そういう時には、それはやむを得ないということで、私はそういうのが緊急的な時間外労働ということでは分かるんですが、今の説明、ちょっと聞きにくかったんですけれども、余ったところは減額すると、それは当然なんですね。 いつも私がこう思うのは、給料カットとかボーナス減額とかということの裏には、何かの手当がアップするというようなことが過去に私はそういうことを感じておりますので、今回2,000万の時間外勤務手当になっているということは、これは職員に対しては期末手当カットということは分かるんですが、その辺の埋め合わせかな、そういうことに私も思うけれども、住民もまたやめられた公務員の方たちもその辺のことを私何となく聞くものですから、ちゃんとした答弁、説明を求めたいと思うんですね。 緊急性、いつも税務課は3月になったら税務の確定申告がありますけれども、これはいつもあることであって、監査委員もいつか指摘されましたが、そういうところにはあえてそういう時間外勤務手当が生じない、発生しないように、そこに適当な職員の人数にすると、そういうことであるという監査委員の指摘もありました。私はそういうことも入れて説明を求めたのであって、いつまでもそういうし残しなのか、本当に緊急な仕事量なのかというのを把握したいと思います。説明を求めます。 ○副議長(川田典秀君)  総務部長。 ◎総務部長水島文昌君)  1人当たりという部分が最初あったと思いますけれども、これは議案の時にも申し上げましたけれども、1人当たりに職員を直しますと、大体14万円程度の減額になっているということでございます。 あと、職員の数とおっしゃったと思うんですけれども、全体で今561名という状況でございます。現時点でですね。 時間外の分につきましては、先ほどご説明いたしましたけれども、今回は昨年から緊急経済対策という部分がございました。昨年も国の一次補正、二次補正、定額給付金等も含めてそういう事業もありましたし、今年も国の一次補正予算で13億4,800万円という臨時交付金等もありました。そういういろんな今年は例年にない事業量と申しますか、そういうものもこなしていかなければいけないということも一つの大きな要因と思っております。何にいたしましても、今まで4月から9月の状況、また今後の事業状況を照会した上で適正に計上をしているということでございます、時間外につきましてはですね。以上です。 ○副議長(川田典秀君)  16番、高木議員。 ◆16番(高木和惠君)  時間外勤務手当に対しては、これは予算ですからまだまだ執行のところでその辺のところを考えて仕事をしていただきたいということで指摘しておきますけれども、今もう一つ私言ったんですが、議員に対しても議員の報酬34万8,000円ですか。これに対して1人の議員が1人10万ちょっとカットということで説明を受けましたので、職員の場合も名前は要らないんですから、個人情報にあたらないと思います。給料に対するカット、これを20代、30代、40代、50代ということでお願いをしましたけれども、発表されていませんのでお願いいたします。 ○副議長(川田典秀君)  総務部長。 ◎総務部長水島文昌君)  年齢別の減額ということですけれども、20代で7万程度、30代で10万程度、40代で15万程度、50代で17万円程度になっていたかと思います。以上でございます。 ○副議長(川田典秀君)  次に、27番、桑原幸治議員。 ◆27番(桑原幸治君)  桑原です。1件だけお尋ねをしたいと思います。 今回借金払いとして9億3,500万が計上をされております。今年度の合計をしますと、元利で56億7,700万の借金返済でありますが、今回9億3,500万を追加しておりますね。私、考えるんですが、この100分の1もあれば今この前からずっと話題になっております小学生、中学生全員への予防接種、これは無料でできるんじゃないかというふうに思います。もう既に1,000人以上の子供たちが罹患、新型インフルエンザにかかりまして苦しんできました。そして、4割の小学生、中学生は低所得者だということで、これは無料になります。残る子供たち、これは小学生から中学3年生まで相当な金額を払って予防接種を受けなきゃいかんというようなことで、学校でも教育長が答弁されておりましたが、学校現場は学級閉鎖、学年閉鎖あるいは休校、そういったことでもう大変教育上も混乱をしていると、苦労しているという切実な答弁がありましたが、なぜそういう子供たちが苦しみ、また今後もその予防接種を全員が受けるとは限りません。子育て世帯は非常に苦しい。だから、予防接種を受けない子供たちがかなり出てくるんじゃないかと。すると、そういう子供たちが新型にかかる可能性は非常に大きいわけですから、そうするとまた学級閉鎖、学校閉鎖あるいは学年閉鎖が続いていくと。教育上も子供たちの健康上も非常に子供たちを苦しめていくわけです。 長崎なんかでは冬休みを犠牲にしてやると、補習をですね。そういった楽しい冬休みまで壊すと。そうまでしてこの借金払い、今度追加する9億3,500万、合計では57億ぐらいになりますが、9億3,500万の100分の1あれば、そうした苦しみをもう子供たちに与えなくていいと。あるいは教育上苦しませなくてもいいわけですから、それがなぜできないのかという点の1点だけお尋ねをしたいと思います。 ○副議長(川田典秀君)  総務部長。 ◎総務部長水島文昌君)  このお話というのは一般質問の中でもあったかと思いますけれども、予算計上につきましては、確かにいろんな事業があるわけでございまして、いろんな担当所管課がございます。そういう中から担当課で十分検討をしてあがってくると。それを財政のほうでも見ながら、どういう具合にしていくかという部分で予算配分と予算の案というものができあがっていくということでございます。そのようなことで、現時点では計上すべきものを計上しているということでございます。 その基金の償還する部分を充てたらどうかということでございますけれども、その辺につきましても、やはり財政健全化計画というものに基づいて、今も必要ですけれども、将来もどうするのかということがございます。その辺で将来負担の軽減を図る、将来の南島原市の財政的な安定を図るということで検討した結果、検討というか財政健全化計画に沿って繰り上げ償還を行うということでございます。以上です。 ○副議長(川田典秀君)  27番、桑原議員。 ◆27番(桑原幸治君)  これはもう市長の政治姿勢に係わることではありますけれども、子供たちをこれほど苦しめて借金払いをせないかんと。わずか今回計上されている9億3,500万の追加、借金払いの。この100分の1もあればもうできることなんですね。だから、そういう点では一般質問ではありませんので、質疑を終わります。以上です。答弁要りません。 ○副議長(川田典秀君)  これで、議案第106号の質疑を終わります。 ここで、市民生活部長から議案第97号、柴田議員への答弁の補足説明の申し入れがあっておりますので、これを許します。市民生活部長。 ◎市民生活部長井口健士君)  先ほど柴田議員さんのほうから12歳未満の10年のパスポート申請についての手数料はどうなっておるのかというご質問でございました。 答弁が遅れましたけれども、これは旅券法の第5条の中に20歳未満の方については5年のパスポートとするというような規定がございます。したがいまして、12歳未満の方の10年の手数料については記載がなされていないということでご答弁させていただきたいと思います。 答弁が遅れまして、申し訳ございません。 ○副議長(川田典秀君)  ここで、10分間休憩します。35分まで休憩します。     午前11時24分 休憩     午前11時35分 再開 ○副議長(川田典秀君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第14、議案第109号「土地の取得について」と日程第15、議案第110号「公有水面埋立免許出願に係る意見について」を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。松島市長。 ◎市長(松島世佳君) (登壇) 本日、追加提案をいたしました議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 議案第109号「土地の取得について」でございますが、防災拠点用地として土地を取得するにあたり、南島原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、提案するものでございます。 次に、議案第110号「公有水面埋立免許出願に係る意見について」でございますが、公有水面埋立法の規定により、公有水面の埋め立てに関して意見を述べるにあたり提案するものでございます。 内容につきましては、この後担当部長から説明をさせますので、何とぞよろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。(降壇) ○副議長(川田典秀君)  引き続いて、担当部長より説明を求めます。 まず、議案第109号「土地の取得について」、説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長水島文昌君)  議案第109号を説明させていただきます。 議案第109号「土地の取得について」。防災拠点用地として、次の土地を取得するため南島原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求める。 県有地につきましては、所在地番、南島原市西有家町須川字宮原1218番8。地目、雑種地。面積、1万4,927.53平方メートル。取得価格、3億599万8,401円。所有者、長崎市江戸町2番13号、長崎県知事、金子原二郎。 民有地の分につきましてでございます。所在地番、南島原市西有家町須川字宮原1222番3及び1222番6。地目、雑種地。面積、199平方メートル。取得価格、99万5,000円。所有者、南島原市南有馬町乙110番地1、株式会社有馬代表取締役、石川大介。 平成21年12月8日提出。南島原市長、松島世佳。 ご説明を申し上げます。本議案の用地につきましては、6月議会の折にも新たに生じた土地ということで議会の同意もいただき、また、購入費の予算につきましては、9月の補正予算において認めていただいたということでございます。このたび県並びに関係者との仮契約が整いましたので、島原広域消防の南島原消防署建設用地を含めました広域的な防災拠点用地として、災害時の拠点活動用地として、また平常時におきましては、防災訓練等の場所として、また住民の憩いの場所として須川港埋立地を購入するものでございます。 議案のほうに図面を添付しておりますけれども、契約書の後の一番最後のページになってまいりますが、位置関係につきましては、国道がありまして、取得する用地がございます。横に見ますと、手前のほうが海側になりますけれども、国道からあります道路の部分に民有地199平米というのがございます。あと、真ん中に埋立区域というものがございますが、この分が県から購入する部分でございます。 以上、109号の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(川田典秀君)  次に、議案第110号「公有水面埋立免許出願に係る意見について」、説明を求めます。建設部長。 ◎建設部長日向勇次君)  議案第110号を説明させていただきます。 議案第110号「公有水面埋立免許出願に係る意見について」。公有水面の埋立免許出願について、公有水面埋立法第3条第1項の規定に基づき、長崎県知事から意見を求められたため、異議のない旨回答したいので、同法第3条第4項の規定により、議会の議決を求める。出願者、長崎県知事、金子原二郎。位置、南島原市口之津町丙字新開4354番1、字上岩田2083番20、2083番19、2083番18、2083番17及び字下須崎2008番2に隣接する市道の地先公有水面。面積、510.97平方メートル。埋立地の用途、海岸保全施設用地。埋立に関する工事の施行に要する期間、5年。 平成21年12月8日提出。南島原市長、松島世佳。 説明を申し上げます。公有水面埋立許可を出願する口之津港北側西奥部は、旧口之津町中心部に位置し、護岸の背後に人家が密集し、既設の護岸は天端高が低く、南から東寄りの風が強い台風時においては直接の波浪に防護効果を発揮することができず、過去の台風による道路の冠水、家屋への浸水があり、加えて護岸の老朽化が著しく非常に危険な状態でございます。 ご承知のとおり、平成18年9月の台風13号では護岸の決壊、家屋の半壊2棟、家屋の損傷1棟、床上浸水3棟、床下浸水13棟の多大な被害をもたらしました。平成19年10月には地元の高潮被害対策会議から本市へ高潮対策事業の要望書が提出され、本市といたしましても、長崎県、国土交通省へと要望活動を行なっていたところでございます。今回事業が採択され、先般地元への事業説明会も終了いたしました。 資料1の図面をご覧ください。左上に位置を示しております。平面図の赤色着色部分が埋立区域になり、護岸の工法については右上の標準断面図をご覧ください。 資料2をご覧ください。埋め立てする公有水面の隣接地番を表示しております。今回の公有水面埋立免許出願は、口之津港西側の一部で、フェリー乗り場駐車場より北東に南島原市口之津町丙字新開4354番1、字上岩田2083番20、2083番19、2083番18、2083番17及び字下須崎2008番2に隣接する市道の地先公有水面で、面積510.97平方メートルを埋め立てるものでございます。 平成21年10月28日付で長崎県知事から公有水面埋立免許出願に係る意見を求められましたので、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 なお、今回の埋立免許出願は海岸保全施設用地全体ではなく、工事早期着手のため、口之津港北側西の埋立免許願書でございます。東側に隣接いたします市道部約220メートルの埋め立てにつきましては、工法の決定に時間を要しており、工法が決定後に埋立免許が出願される予定とのことでございます。 以上で、議案第110号の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。
    ○副議長(川田典秀君)  これより質疑を行います。 なお、申し合わせにより自己の所属する委員会の付託予定の議案につきましては、それぞれの委員会でお願いをいたします。 まず、議案第109号「土地の取得について」、質疑を行います。16番、高木和惠議員。 ◆16番(高木和惠君)  これ、どこに付託されるんですか。 ○副議長(川田典秀君)  総務です。 ◆16番(高木和惠君)  16番、高木です。土地の取得についてお尋ねいたしますが、ここの土地の取得に対しては、防災拠点地にするということで私も今までの議案には賛成しておりますが、今私も広域圏の議員なんですけれども、この土地に南島原市の消防署を建設するということには関連しておりますので、そことの関連を交えてになるのかどうか最初にお尋ねしたいと思います。 なぜならばここを取得した場合に、この取得する時に特例債で新市だけの1市ですね。特例債で財源を用立てると。それで、ここに今度はその消防署を建てるんですが、これは南島原市だけじゃなくて広域圏の議会のことなんですけれども、この建物に対してでも特例債でということを私たちは説明を受けております。それを入れて、兼ね備えてのそういう関連しての取得ということで議決をしなければならないのかお尋ねいたします。これは市長に。 ○副議長(川田典秀君)  総務部長。 ◎総務部長水島文昌君)  この分については候補地ということで以前からお話をしておりましたけれども、組合議会のほうにおいて10月6日にこの場所に決定をするというようなことでお話があったという具合に聞いております。 あと、建物分につきましては、当然合併特例債が適用されるものということになってこようかと思いますが、今回はあくまでも取得ということでございますので、その財源、その庁舎の分がどうなるのかと。その財源がどうなのかというのは今回の問題ではないという具合に考えておりますし、それは当然広域消防のほうで今後検討して構成市で話を進めていくことであろうと思っております。以上です。 ○副議長(川田典秀君)  16番、高木議員。 ◆16番(高木和惠君)  いつもそうなんですよね。南島原市で市長から聞いたこともないことを広域圏で市長が発表されるんですよ。そこで私びっくりして聞き直すんですが、その都度、西の雲仙市と島原の議員から地元でもめたってと言われるんですが、これは決してもめていることではないんですよね。事前に聞いておれば私も心配しないんですが、広域圏の議会で初めて聞くことが多かったんですね。ということは、この土地を取得する時に広域圏の全員協議会を開かれて、南島原の松島市長がここに建設させてくださいというようなことを言われました。ここを建設地としなければ私はあの土地を買わないと、取得しないという発言をされたので、そこで聞き直したんですけれども、あそこは旧町時代、西有家町が県との契約で埋め立てが済んだら買わなければならないということになっていると思うんですけれども、市長、あそこは買わなくてもいいんですかとか、南島原市の消防署を建てるということが決まらなければ買わないんですかという話をしました。そうしたら、そういう答弁でした。 それと、あと一つはあそこが一番いいと。5カ所あったそうなんです、候補地が。そうしたら埋立地のあそこが一番いいということで市長は決めたと。市長、あそこが一番よかった理由をと言ったら、あそこはベターであってもベストではないと。ベターではあってもベストではない。そのベストの所はどこですかと言っても、それは答弁がありませんでした。言わなくていいというようなことですね。 そういうことで、何か私はその広域圏の議会で発言するのにちょっと躊躇するんですが、今回も私はなぜこういう質問をするかということは、あそこに南島原市の庁舎(消防署)を建てることは一応議決しました、広域圏で。私は違う意見を述べたんですが、それは議事録に載りません。採決の時にはですね。そういうことの流れで今、10人が10人あそこで大丈夫かということを言われるので、私は心配して、この土地の取得に対しては買わなければならないということは分かっているんですが、その辺のところまでやはり自分たちは認識して買うということに賛成するかどうかということで、私は非常に心配しておるんです。自分の意思表示が難しいので、ここで市長にそういうことまでお尋ねしたいということで、市長お尋ねします。 ○副議長(川田典秀君)  市長。 ◎市長(松島世佳君)  何を聞いているのか分からんのですが、いずれにしても答弁をいたしましょう。 議案に提出していますとおり、西有家町の須川字宮原1218番の4と1222番3及び1222番の6、県有地、そして民有地ともにこの取得をするということで、過去のいろんなことはありましたけれども、いずれにしましても、こういうふうに議案を提出しています。議員の皆さん方のご理解をいただきたいと、こういうことで議案提出に至ったわけでございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 ○副議長(川田典秀君)  16番、高木議員。 ◆16番(高木和惠君)  3回目ですから、分かります、議案の内容を見ていますので。あえてここに書いていないことを市長が言われているのに、その場におって私はここで苦渋の選択で質問しているのが。前もこの議案に関係ないことなんですけれども、818万の問題も権利があるのをああいう所で(発言する者あり)だからここに書いていない(発言する者あり)だから、ここに明記していなくてでも議会の議決が済めば、そういう明記していないことでもそこに含まれているような考え方の持ち主が市長だということを、私は感じたので、そういうことを聞いたまでであって、分かりました。そういうことですね。ここに書いていないということは考えなくてもいいということですね。分かりました。 ○副議長(川田典秀君)  ほかにありませんか。   〔「ありません」という声あり〕 ○副議長(川田典秀君)  これで、議案第109号の質疑を終わります。 次に、議案第110号「公有水面埋立免許出願に係る意見について」、質疑を行います。 21番、山本議員。 ◆21番(山本芳文君)  2点お伺いいたします。 この埋立地は、漁協、漁業権との関係はないのか。それからもう一点は、ちょっと説明を聞き漏らしたんですけれども、ここの埋立地のこっち東側はこの後どのような計画にされるのか。以上、2点お願いします。 ○副議長(川田典秀君)  建設部長。 ◎建設部長日向勇次君)  漁業権との兼ね合いはないかというご質問でございますが、当然出てきます。ですので、県のほうにおかれまして、こういう計画をする場合は先に漁協のほうと話をされて、その許可はもらっておられます。 それと、東側の件でございますが、ちょっと先ほども申しましたけれども、本来であれば今回一遍にこういうふうな公有水面埋立免許出願ということをするのが本当でございますでしょうけれども、県によりますと、本年度の予算をどうしても消化を先にしたいということで、全体の設計を待っておったら遅くなるから、とりあえずその西側のほうだけでも先にお願いして、工事のほうを進めたいと。ただ、その工事の内容につきましては、本年度の平成21年度の予算は消波ブロックと言いまして、護岸の防護壁の前に置くブロックの製作ということで聞いております。その分を早期に発注したいということで、先にこの部分を急がれたと、そういうことでございます。 ○副議長(川田典秀君)  ほかにございませんか。26番、立石議員。 ◆26番(立石敏彦君)  長年の地元の悲願であったんですけれども、市長をはじめ、関係者のご努力に感謝いたします。 それで今、山本議員も言ったんですけれども、この残りの200メートルについては先ほど部長の答弁で設計図ができ次第、次年度の予算になるんですかね。分かりませんけれども、そしてこの今の埋立地の問題については消波ブロックの製造というか、それに着手するということでありましたけれども、1点だけこの全体像として考えてみた場合は、大体何年間ぐらいの事業として考えておられるのかお尋ねします。 ○副議長(川田典秀君)  建設部長。 ◎建設部長日向勇次君)  今回お願いしています議案の中には一応5年と定めてございます。これは県のほうのお考えでも全体を5年というお考えでございます。ただ、国のほうの予算の関係が今までどおりの予算のつき方がした場合については5年だということで考えておられまして、今後の成り行き次第でひょっとしたらもう少し伸びる可能性もあるのかなと、そういうことでございます。 ○副議長(川田典秀君)  9番、井上議員。 ◆9番(井上末喜君)  この護岸工事をしたために東側が被害に遭う可能性が大変強いと思うんですが、そのところは考慮してあるのか。それと同時に進行してもらえば一番いいんだろうと思うんですが、その辺のお願いをできんものかをお伺いしたいと思います。 ○副議長(川田典秀君)  建設部長。 ◎建設部長日向勇次君)  東側とおっしゃいますと、まだ今回お願いされていない道路部分の200メートルの所を言われているんですよね。 まず、この西側というのが前回も多大な被害があった所なんですよね。どうしても一緒に竣工ということになれば、なかなか国の予算の関係で同時にするのは難しいと。大体5億ぐらいの予算を考えておられますので、全体でですね。ですから、一遍につかないから西側から順次やっていきたいと、そういうことでございます。 ○副議長(川田典秀君)  9番、井上議員。 ◆9番(井上末喜君)  9番です。こちら側は3年前ですか、被害に遭いました。その東側ももう何年も前から被害に遭って、家を解体して土地は高く何件かされて、建て直していらっしゃる所もあります。その高くなった所は、もう海水は入ってこないと思うんですが、まだそのまま低い所もあるんですね。結局そっちのほうは被害がなかったんじゃなくて、昔から遭ってはいるんです。ある程度埋め立てをされて高くされている所もあるんですけれども、そういうところも配慮していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 ○副議長(川田典秀君)  市長。 ◎市長(松島世佳君)  井上議員さんの本当に考えていらっしゃる貝瀬地区の皆さん方が台風のため、あるいは災害のたびに避難をしていたということで、この事業をたってお願いして、先ほど申しましたけれども、5億4,000万程度の数年次予算ですけれども、お願いをしてやっと着手すると。もちろん断面も設計も既に着手していますけれども、埋め立ての申請と、こういうことでございますので、いわゆるおっしゃるようなそれを防ぐために実は貝瀬の全体をやろうと、こういうことでございます。ただ、スタートとしてこの部分をやりますよということでございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 ○副議長(川田典秀君)  9番、井上議員。 ◆9番(井上末喜君)  市長の考え、よく分かりました。できればなるべく1年でも早く完成するように努力していただきたいと思います。これで終わります。 ○副議長(川田典秀君)  これで質疑を終結します。 日程第16、これより議案の委員会付託を行います。お手元に配布しております付託表のとおり、それぞれの常任委員会へ付託いたします。 なお、議案第106号「平成21年度南島原市一般会計補正予算(第8号)」については、歳入については総務委員会へ、歳出についてはそれぞれの所管の常任委員会に分割付託いたします。 日程第17、諮問第4号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。 これより質疑を行います。   〔「ありません」という声あり〕 ○副議長(川田典秀君)  これで諮問第4号の質疑を終わります。 お諮りいたします。諮問第4号は会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。   〔「なし」という声あり〕 ○副議長(川田典秀君)  異議なしと認めます。よって、諮問第4号は委員会付託を省略することに決定いたしました。なお、採決につきましては最終日に予定をしておりますので、ご了承ください。 明日からは委員会審査となっておりますので、それぞれ所属する委員会にご出席をいただきますようお願いいたします。 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 次の本会議は、12月17日定刻より開きます。 本日はこれにて散会いたします。     午後0時02分 散会...