西海市議会 > 2020-11-27 >
11月27日-01号

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  1. 西海市議会 2020-11-27
    11月27日-01号


    取得元: 西海市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-15
    令和 2年 12月 定例会(第4回)     令和2年第4回西海市議会定例会議事日程(第1号)                        令和2年11月27日(金)                        午前10時開会開会宣言日程第1 会議録署名議員指名日程第2 会期の決定日程第3 諸報告(日程第4 議案第57号の上程)日程第4 議案第57号 令和元年度西海一般会計決算認定について(日程第5 報告第16号の上程)日程第5 報告第16号 西海市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分の承認について(日程第6 報告第17号から日程第11 報告第22号までの6件一括上程)日程第6 報告第17号 市営住宅板浦単独住宅車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について日程第7 報告第18号 小松地区防火水槽住宅損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について日程第8 報告第19号 街路灯車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について日程第9 報告第20号 大島分団格納庫車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について日程第10 報告第21号 徳万分団格納庫車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について日程第11 報告第22号 真砂運動広場車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について(日程第12 議案第74号の上程)日程第12 議案第74号 西海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について(日程第13 議案第75号から日程第52 議案第114号までの40議案一括上程)日程第13 議案第75号 西海市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第14 議案第76号 西彼北部地域新市建設計画の変更について日程第15 議案第77号 西海市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第16 議案第78号 西海市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について日程第17 議案第79号 西海市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について日程第18 議案第80号 西海市大瀬戸社会福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第19 議案第81号 西海市立認定こども園条例の制定について日程第20 議案第82号 工事請負変更契約の締結について((仮称)大島認定こども園新築工事建築工事))日程第21 議案第83号 西海市児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第22 議案第84号 西海市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について日程第23 議案第85号 西海市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について日程第24 議案第86号 西海市七ツ釜鍾乳洞公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第25 議案第87号 西海市伊佐ノ浦公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第26 議案第88号 西海市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について日程第27 議案第89号 工事請負変更契約の締結について(定住促進住宅整備工事建築工事))日程第28 議案第90号 西海市立大島児童館指定管理者の指定について日程第29 議案第91号 西海市大瀬戸社会福祉センター指定管理者の指定について日程第30 議案第92号 西海市西海高齢者生活支援ハウス及び西海市高齢者コミュニティセンター「くろくち荘」の指定管理者の指定について日程第31 議案第93号 西海市崎戸高齢者生活支援ハウス指定管理者の指定について日程第32 議案第94号 西海市黒口ふれあいの館の指定管理者の指定について日程第33 議案第95号 西海市江島デイサービスセンター指定管理者の指定について日程第34 議案第96号 西海市平島デイサービスセンター指定管理者の指定について日程第35 議案第97号 西海市大瀬戸デイサービスセンター指定管理者の指定について日程第36 議案第98号 西海市中浦すこやかセンター指定管理者の指定について日程第37 議案第99号 西海市大島配食サービスセンター指定管理者の指定について日程第38 議案第100号 西海市デイサービスセンターつばき苑の指定管理者の指定について日程第39 議案第101号 西海市鳥崎釣船係留施設指定管理者の指定について日程第40 議案第102号 西海市西海みかんドーム指定管理者の指定について日程第41 議案第103号 西海市伊佐ノ浦公園の指定管理者の指定について日程第42 議案第104号 西海市七ツ釜鍾乳洞公園指定管理者の指定について日程第43 議案第105号 西海市大島大橋公園及び西海市大島崎戸観光案内所指定管理者の指定について日程第44 議案第106号 西海市大島大釜海岸ふれあいの浜広場の指定管理者の指定について日程第45 議案第107号 西海市崎戸さんさん元気らんどの指定管理者の指定について日程第46 議案第108号 令和2年度西海一般会計補正予算(第5号)日程第47 議案第109号 令和2年度西海国民健康保険特別会計補正予算(第2号)日程第48 議案第110号 令和2年度西海介護保険特別会計補正予算(第3号)日程第49 議案第111号 令和2年度西海水道事業会計補正予算(第2号)日程第50 議案第112号 令和2年度西海下水道事業会計補正予算(第1号)日程第51 議案第113号 真砂運動広場車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについて日程第52 議案第114号 真砂運動広場車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについて(日程第53 発議第1号の上程)日程第53 発議第1号 新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見、誹謗中傷をなくし、誰もが幸せに暮らせるまちを実現するための決議(日程第54 委員会調査報告)日程第54 総務文教常任委員会調査報告     令和2年第4回西海市議会定例会議事追加日程(第1号の追加1)                        令和2年11月27日(金)                        付託先委員会審査終了後(追加日程第1 議案第74号の上程)追加日程第1 議案第74号 西海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について         令和2年度第4回西海市議会定例会会議録                              (第1号)招集年月日    令和2年11月27日招集の場所    西海市議会議場開会(開議)   11月27日 午前10時00分 宣告(第1日)応(不応)招議員及び出席並びに欠席議員凡例) ◯出席 ▲欠席 ×不応招 ▲◯公務欠席     1 清水正明   ◯     10 中尾清敏   ◯     2 渕瀬栄子   ◯     11 平井満洋   ◯     3 杉山誠治   ◯     12 田川正毅   ◯                    13 永田良一   ◯     5 田崎耕太   ◯     14 岩本利雄   ◯     6 中里 悟   ◯     15 浅田直幸   ◯     7 戸浦善彦   ◯     16 佐嘉田敏雄  ◯     8 朝長隆洋   〇     17 宮本一昭   ◯     9 小嶋俊樹   ◯     18 平野直幸   ◯地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名  市長          杉澤泰彦   統括総合支所長     植田智子  副市長         小島 明   総務課長        川原進一  検査指導担当理事    野田章則   財務課長        瀬川初浩  総務部長        山添秀士   防災基地対策課長    藤木弘法  さいかい力創造部長   村野幸喜   税務課長        岡野雅毅  市民環境部長      今村史朗   商工観光物産課長    大石公嗣  保健福祉部長      平尾満明   大島市民課長       幸浩  西海ブランド振興部長  松川久和   教育長         渡邊久範  西海ブランド振興次長  辻野秀樹   教育次長        山口英文  建設部長        十九本和敏  水道部長        福田龍浩職務のため出席した者の職氏名  事務局長        下田昭博   書記          村山 都  書記          樫山祐次     午前10時00分 開会 ○議長(平野直幸)  おはようございます。ただ今の出席議員は17人です。 定足数に達しておりますので、ただ今から、令和2年第4回西海市議会定例会を開会します。 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(平野直幸)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、6番、中里悟議員及び7番、戸浦善彦議員を指名します。 △日程第2 会期の決定 ○議長(平野直幸)  日程第2、会期の決定を議題とします。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日11月27日から12月10日までの14日間とし、会期中の日程につきましては、お手元に配付のとおりとすることにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。 したがって、会期は、本日11月27日から12月10日までの14日間と決定しました。 △日程第3 諸報告 ○議長(平野直幸)  日程第3、諸報告を行います。 まず、諸般の報告を行います。 初めに、議長の報告事項については、お手元に配付のとおりです。 次に、監査委員から例月出納検査の結果報告があっておりますので報告します。 報告書については、お手元に配付のとおりです。 以上で、諸般の報告を終わります。 次に、行政報告を行います。 市長から、令和2年第3回定例会以降の行政報告があっておりますので報告します。 報告書については、お手元に配付のとおりです。 これで、諸報告を終わります。 △日程第4 議案第57号の上程 ○議長(平野直幸)  日程第4、議案第57号「令和元年度西海一般会計決算認定について」を議題とします。 予算決算常任委員長の報告を求めます。 朝長隆洋予算決算常任委員長。 ◆予算決算常任委員長朝長隆洋) 〔登壇〕 予算決算常任委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第108条の規定により報告します。 事件の番号、件名、審査の結果の順に報告します。 議案第57号「令和元年度西海一般会計決算認定について」 認定。 以上、予算決算常任委員会の報告といたします。 ○議長(平野直幸)  これで、予算決算常任委員長の報告を終わります。 これから、予算決算常任委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」の声あり) 以上で、予算決算常任委員長報告に対する質疑を終わります。 これから、討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」の声あり) これで、討論を終わります。 これから、議案第57号「令和元年度西海一般会計決算認定について」を採決します。 お諮りします。 本案は、予算決算常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第57号「令和元年度西海一般会計決算認定について」は、予算決算常任委員長の報告のとおり認定されました。 △日程第5 報告第16号の上程 ○議長(平野直幸)  日程第5、報告第16号「西海市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分の承認について」を議題とします。 報告内容の説明を求めます。 杉澤市長。 ◎市長(杉澤泰彦) 〔登壇〕 皆さんおはようございます。 本日、令和2年第4回西海市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては、ご出席を賜り厚くお礼を申し上げます。 本日は、第4回定例会の初日にあたり、条例案13件、補正予算案5件、その他の議案23件並びに報告7件の計48件の議案等を提出させていただいておりますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 それでは、ただ今上程いただきました報告第16号について、報告内容のご説明を申し上げます。 報告第16号「西海市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分の承認について」は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令が令和2年9月16日に公布され、同年10月1日から施行されたことに伴い、地方自治法の規定により、専決処分させていただいたものです。 改正内容は、本条例の規定において引用する上位法の改正による、条のずれに伴う規定の整備となっております。 以上で、報告第16号についての報告内容のご説明を終わります。 ○議長(平野直幸)  報告第16号の報告内容の説明が終わりました。 これから、質疑を行います。質疑ありませんか。     (「なし」の声あり) これで、質疑を終わります。 お諮りします。 報告第16号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。 したがって、報告第16号については、委員会の付託を省略することが可決されました。委員会の付託を省略します。 これから、討論を行います。討論ありませんか。     (「なし」の声あり) これで、討論を終わります。 これから、報告第16号「西海市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分の承認について」を採決します。 お諮りします。 本件は、承認することにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。 したがって、報告第16号「西海市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分の承認について」は承認することに決定しました。 △日程第6 報告第17号から日程11 報告第22号まで一括上程 ○議長(平野直幸)  日程第6、報告第17号「市営住宅板浦単独住宅車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」から、日程第11、報告第22号「真砂運動広場車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」までの6件を議題とします。 報告内容の説明を求めます。 杉澤市長。 ◎市長(杉澤泰彦) 〔登壇〕 それでは、ただ今上程いただきました報告第17号から報告第22号までの6件について、一括して報告内容のご説明を申し上げます。 報告第17号「市営住宅板浦単独住宅車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」は、西海市大瀬戸瀬戸板浦郷の市営住宅板浦単独住宅で発生した車両損傷事故に関し、損害賠償の額を定め、和解したので報告するものです。 本件は、本年9月7日に台風10号の暴風により、市営住宅板浦単独住宅に設置している倉庫の屋根及び外灯が倒壊し、付近に駐車していた車両を損傷をさせたものです。 報告第18号「小松地区防火水槽住宅損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」は、西海市大瀬戸雪浦小松郷で発生した住宅損傷事故に関し、損害賠償の額を定め、和解したので報告するものです。 本件は、本年9月2日に台風9号の暴風雨により、小松地区防火水槽の屋根の一部が飛散し、付近の住宅玄関部を損傷させたものです。 報告第19号「街路灯車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」は、西海市西彼喰場郷で発生した車両損傷事故に関し、損害賠償の額を定め、和解したので報告するものです。 本件は、本年9月3日に台風9号の暴風により、国道に落下していた市が所有する街路灯頭部が、通行途中の車両を損傷させたものです。 報告第20号「大島分団格納庫車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」は、西海市大島大島地区で発生した車両損傷事故に関し、損害賠償の額を定め、和解したので報告するものです。 本件は、本年9月7日に台風10号の暴風により、大島分団格納庫の屋根の一部が飛散し、付近に駐車していた車両を損傷させたものです。 報告第21号「徳万分団格納庫車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」は、西海市大島徳万地区で発生した車両を損傷事故に関し、損害賠償の額を定め、和解したので報告するものです。 本件は、本年9月7日に台風10号の暴風により、徳万分団格納庫の屋根の一部が飛散し、付近に駐車していた車両を損傷させたものです。 報告第22号「真砂運動広場車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」は、西海市大島真砂地区で発生した車両損傷事故に関し、損害賠償の額を定め、和解したので報告するものです。 本件は、本年9月7日に台風10号の暴風により、真砂運動広場内に植栽されているヒマラヤスギが倒木し、隣接する市営住宅駐車場に駐車していた市営住宅入居者の車両を損傷させたものです。 以上で、報告第17号から報告第22号までの6件についての報告内容のご説明を終わります。 ○議長(平野直幸)  報告第17号から報告第22号までの報告内容の説明が終わりました。 これから、報告案件ごとに質疑を行います。 初めに、報告第17号「市営住宅板浦単独住宅車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」の質疑を行います。質疑ありませんか。 田川正毅議員
    ◆12番(田川正毅)  おはようございます。 議案第17号専決処分ということで、台風被害のこの議案第22号まで含める話でもあるんですけれども、今度の台風9号、10号というのは未曽有の災害でありまして、想定外の暴風となりました。 それによって、公共施設の破損による民間の人たちに対する補償ということでしょうけども、これは非常に厳しい台風でしたので、民間同士の損害もたくさん瓦が飛んだとかあったわけですけれども、これはある程度基準を設けていないと、これだけの想定外で瑕疵が屋根外とか何とかできていなかったところです。もうたちまち壊れるという状況ならわかるんですけれども、ある程度の整備をした状況の中で、こういう被害が起こったときにどこまで対応するのか。 民間だったら、それぞれお互いの了解のもとに終わるわけですけど、同じように、結局、民間同士ならお互いの話合いでなかなか保険も下りない、損害賠償の責任もない。これはもう常識だと思うんですけど、全てやっていく基準なのか。これは、議案第13号で議案審査されますけど、これは本当に基準を設けていないと、この不可抗力の災害についてどう考えているのか、基準はどの程度あるのか。お願いします。 ○議長(平野直幸)  山添総務部長。 ◎総務部長山添秀士)  田川議員が申されましたとおり、通常、国家賠償法第二条では公の営造物の設置及び管理の瑕疵に基づく公共団体賠償責任を規定しておりますけども、これはいわゆる地震災害とか、台風とかの不可抗力から生じた損害については、基本的には対象とはしておりません。 ただし、今回の場合は災害時の市民等に対する円滑な救済であるとか、過去の同様の賠償事案等に考えまして、先ほど基準と申されましたけども、私たちの公共施設の管理というものに一定の瑕疵という、例えば、老朽化して腐食していたところが認められるとか、そういったものについて、今回は報告があったものに検証を行って、市のほうに一定の瑕疵が認められる部分については、社会通念上その応分の補償というのはしなければいけないという観点から賠償として提出したものです。 以上です。 ○議長(平野直幸)  田川正毅委員。 ◆12番(田川正毅)  報告があった分に対して検証したということですけども、その中で結局、行政サイドとして、老朽化した案件についてはということですけども、どこが老朽化しているのか。そういう検証をまずしてないと、そういう話にならないんじゃないか。 そういう災害が起こったときに、この建物は危ないとか。しかし、それを上回るような災害だったら、もうご存じのとおり大変な災害、観測史上初めての大きな台風が来たときに、それを慣例どおりとか、それに当たらないんじゃないかなと私は思うんですけど、基準がないというのはちょっとおかしいんじゃないか。 民間同士をどうするのかって話なんですよ。そういう救済というのは私は否定しません。 しかし、今後も含めてこういう災害が起こったときに、何でも市の公共物から飛んできたものは賠償します。しかし、民間同士はそれぞれやってください。賠償責任はそれぞれありませんよという話になるわけですよね。 それは同じ瓦が飛んできて、市役所から飛んできたやつは賠償してもらえる。隣の家から来たものは賠償されていない。実際、たくさんあります。 助けるという気持ちは分かりますが、そこら辺をきちんとしないとおかしいんじゃないかなと私は思います。 市長いかがですか。 ○議長(平野直幸)  杉澤市長。 ◎市長(杉澤泰彦)  今回の西海市の公共物から飛散したものについて、補償もしていないというところもございます。 今、総務部長が言ったように、そこに市としての瑕疵が認められるか認められないかというところの判断だと思います。 今回の分は、本当は公共施設を隅から隅までどういう状態かということを点検しておかなければならないんですけれども、今回の場合、その公共物の建っているポールとかをよく見たら完全に錆びていた。そこの根本から折れているというような、明らかに市の所有物として、瑕疵があったということを認められたものについてやっておりますので、判断基準というのを一線で数値化するというようなことはかなり難しいと思いますので、やはりこれは人間の目で判断するしかないと思いますので、そういうことをご理解いただきたいと思います。 ○議長(平野直幸)  小嶋俊樹議員。 ◆9番(小嶋俊樹)  そこで、資料の中でご説明いただいた賠償見積額の中に損保会社の全国町村総合補償保険の内容が書かれてあるわけですけども、損害賠償保険を使っている場合と、それから、一般財源もその他の中で使われているので、その瑕疵の内容が恐らくあると思うんです。 今、同僚議員から質問があられているように、その瑕疵責任の比率というのはある程度、明確に内部でなされるんじゃないかと思うんですけども、損害賠償保険の使い方と一般財源の使い方を考えると、その瑕疵責任の割合をある程度、数字化できるかどうかちょっとわかりませんけども、何割ぐらい行政側にあるのか。本人たちが危ないところに置いてたから事故に遭ったとか、本人責任も含めて、そういう問題があってこういう両方の財源を使っているとか。そのところをある程度私たちにも示していただければ、瑕疵責任がどれくらいの割合であったのかなというのがわかるんじゃないかと思うんですけど、この辺の提示はできないものでしょうか。 ○議長(平野直幸)  山添総務部長。 ◎総務部長山添秀士)  基本的に小嶋議員が言われました瑕疵の部分について、今回の分は報告第19号、街路灯車両損傷事故の分について、交通事故として交通の部分で警察に立ち会ってもらっていますので、これについては過失割合は50対50ということになっておりますけども、それ以外の報告案件については、基本的には市の瑕疵を100%認めた形にしております。 それで、例えば、報告第20号に一般財源が混じっておりますのは、この方の場合は、先にご本人さんが車両保険に入っておりまして、車両保険を使った場合に免責部分がございますので、その免責部分について市のほうが賠償するわけですけども、その場合、その面積部分については、ここに書いております損害賠償保険の分が適用になるんですけども、それにプラスどうしても車両保険を使いますと、その保険の自分の掛金の上昇分が出てまいりますので、その部分については上乗せをしております。 その部分について、市が一般財源を追加してお支払いしているということです。 以上です。 ○議長(平野直幸)  戸浦善彦議員。 ◆7番(戸浦善彦)  おはようございます。 確認をさせてください。私たちはそれぞれ自分たちの家、周りで船を持っていれば船も係留、台風が来ればロープを張ったりします。 今回の事案等を含め、市の管理した住宅なり街灯であれば市民環境部でしょうけど、防火水槽であれば防災基地、また台風前の見回り、準備、あと地域のほうからもこの案件に関しては、ちょっと危ないよというものがあったのかどうか。 お願いします。 ○議長(平野直幸)  山添総務部長。 ◎総務部長山添秀士)  台風前の見回りにつきましては、当然通常の台風であっても、今回のような大きな災害が予想される災害であっても対策会議も行いますけども、事前に私たちのほうから公共施設を管理してる部署に暴風等が発生しますので、事前の見回りを念入りにしてくれとアナウンスして努めているところです。 地域のほうからそういうお知らせ等があったのかということですけども、事前に地域のほうからこの分について危険であるとか、そういったものについては承知しておりませんけども、各部署によって地域のほうから通報があったものもあるかとは思っております。 以上です。 ○議長(平野直幸)  戸浦善彦議員。 ◆7番(戸浦善彦)  特に、この報告第17号の写真を見るには、倉庫、屋根の腐食というような言葉も印字されていますので、街灯が倒れているということは、それなりの腐食もあり、素人が見てもわかる状態ではなかったのかなと。 やはり、普段の管理もしていただかないといけないのかなという思いもありますので、見回りも含めて、今後の対策をどうされるのか。大体進路もわかるし、大きさも今の気象庁の予報でわかると思うので、その辺の対策はどう考えているのか教えてください。 ○議長(平野直幸)  山添総務部長。 ◎総務部長山添秀士)  おっしゃられますように、今回の分については公共施設に瑕疵があったということで、私どもも賠償しておりますので、当然ながら日頃からの施設の点検というのは念入りに行いまして、台風等々の災害が予想される場合には更なる徹底をしまして、被害防止に努めてまいりたいというふうに思っております。 以上です。 ○議長(平野直幸)  平井満洋議員。 ◆11番(平井満洋)  報告を受けたこの案件なんですけど、田川議員のほうからもあったように、台風で起こったことを保障するのは別に市がそういった条例等々あるのであればやっていいと思うんですけども、届出が警察にされていない。されているのは報告第19号の街路灯の落ちた1件だけです。 何かおかしいんじゃないのかなと思うのは、してあげることは別に問題ない。市民が困っているので、その補填をしたという格好で損保のほうから保障していただいたという流れは別に問題ないと思うのですが、例えば、この道に落ちてるやつ。これは警察に届けてあるんですよね。 落ちているものにどうやって当たっていったのか、走っている時にちょうどきたのかどうかというのは理解しているんですか。 走っています。そこにちょうど落ちてきた。それでああいう事故になった。 それとも、落ちているものに車が突っ込んで来たというケースもあるじゃないですか。 普通、飛来物等々があったら避けて行きますよね。避けて行くか、ゆっくり行くじゃないですか。その1点。 それと、警察に届けていないのに、それが当たったというのを誰が見ていたんですか。現場のビデオか何かで判断して、それを撮っていて当たったな、これは市の持ち物じゃないかということでやったのか。いや、必ず当たっていたので補償してくださいということなのか。 そのルート、その辺りの物の考え方ですよ。誰が見ているかわからないのに、この傷を見て、それが本当に当たったのかどうか。 もう1点は、この113号と114号の議案は30万円以上だから諮らなければいけないということで、多分出していると思うけども、これが通るんだったら別にこれも議案にする必要はないじゃないですか。 いくら30万円以上でそういった規定があるにしても、そういう内容でこうしたんだということがはっきりするのであれば・・・その3点ですがいいですか。 ○議長(平野直幸)  松川西海ブランド振興部長。 ◎西海ブランド振興部長(松川久和)  街路灯は景観街灯でございまして、私の所管でございます。 この事故は、発生時間が午前3時45分ということで、台風による暴風がやや止みましたところの通行ですが、ただ夜間ということで雨も降りしきる中でございました。そういう時間で発生しています。 それで、先ほどの総務部長の過失割合については、平井議員ご指摘のとおり、我々も避けてもらえるべきじゃなかったかという主張を当然いたしまして、そのこともありまして5対5となっております。 それと、落ちているものに当たったということでございます。そして、それが本当にそうかどうかってのは、警察に検証していただきまして、塗料の付き方をそれぞれ検証しまして、これはここに当たっているということが警察にて確認されたものでございます。 以上でございます。 ○議長(平野直幸)  山添総務部長。 ◎総務部長山添秀士)  議案第113号、114号につきましては、地方自治法第180条第1項の規定がございますので、それについては、理事者側に委任された分が30万円未満ですので、30万円を超している分については当然ながら、議案として提出するということにいたしております ○議長(平野直幸)  朝長隆洋議員。 ◆8番(朝長隆洋)  今、西海ブランド振興部長がご答弁されたんですけれども、あれは、たまたまオランダ村のところにあるから、そこが担当しているという考え方でいいのか。と考えるとあの手の街路灯って西海市のほかのところにもたくさんあるじゃないですか。ということは、オランダ村の近くの部分しか見ませんよという受け取り方にどうしてもなってしまうわけです。 そこをちょっと教えてください。 ○議長(平野直幸)  松川西海ブランド振興部長。 ◎西海ブランド振興部長(松川久和)  答弁いたします。 グリーンの景観街灯は、オランダ村周辺に限らず市内各地にございます。 全部で261基あるわけですが、これら全て西海ブランド振興部の所管ということで管理させていただいております。 ○議長(平野直幸)  朝長隆洋議員。 ◆8番(朝長隆洋)  聞いたついでで申し訳ないんですけど、あれを全部見てみると電気がついていないやつもあれば、ほかにも、ちょっとした風で揺れるようなものもあるものですから、そこら辺は全部見ているという状況で確認してよろしいですか。 ○議長(平野直幸)  松川西海ブランド振興部長。 ◎西海ブランド振興部長(松川久和)  私どもも災害前の台風が予想される前に見回りをしまして、ちょっと傾いているものとかそういうのはございました。 それは、撤去したりという対応をしておりますし、今回の落下事故が起きまして、改めてまた見回りをしておるとこでございます。 ○議長(平野直幸)  平井満洋議員。 ◆11番(平井満洋)  答弁で一つ足りないのは、報告第19号を除いて警察が来ていない。警察の関与なしというところの判断を誰がしたのかということです。 誰かが撮影しているのを見て、間違いなく当たったんだなと、それで西海市が補償しなければいけないんだなというふうに決定したのか。 「あなたのが倒れてきて、当たったんだ」と本当に確認したのかどうか。証拠があったんですかと聞いたんです。それに答えていないでしょう。 ○議長(平野直幸)  山添総務部長。 ◎総務部長山添秀士)  この件につきましては、報告案件ごとに、その台風の暴風時に飛んできてすぐ報告があったものもありますし、平井議員がおっしゃいますように、飛んできてもそのあとに見に行くわけですから、必ずしもそのものが損傷したというふうに確実に判断できるわけではありませんけれども、部署としましては、報告を受けて確認をして、損傷を与えたものと損傷部等を検証しまして、確かにうちの公共施設のものの一部が飛んできて、損傷させたんだなということを認定して賠償に応じたということです。 以上です。 ○議長(平野直幸)  平井満洋議員。 ◆11番(平井満洋)  認定のレベルですよ、部長。 こんなものは市長に聞いてもわからないので、誰が認定するのかっていうのがあるじゃないですか。この前の9月も崎戸で看板が倒れてきて、車に傷が入って45万円という議案があったんです。それを自分たちの仲間に聞かせたら、自分も西海市にぶつけて、お金でも貰おうという人もいたんですが、そういう考えをする人もいるんだけど、結局、当たったのを確認する証拠がない。 でも、多分これだろうということでやっているじゃないですか。出す損保会社も損保会社だけれど、出してくれるから西海市の負担にはならないんだろうけど、一応、西海市も保険で払うじゃないですか。 保険なので、その負担をずっとしていて、万が一のためにという事でしているのかもしれないけども、確定する証拠がないのに、こういう判断をするというのは、いかがかなって言っているんです。 それを一応、今の部長の見解では、各担当の方が行って、だろうなということで鑑定したと。 さっきの車の場合は、警察が来て、間違いなく塗料等々で当たって破損しているんだというのが確認されて、でも松川さんも言ったように、避けてもらえばよかったと、そういったいろんな論争の中で50対50ということで確定。警察の判断をもとに証拠もあるし、止む無しかなと。 こっちに関しては、警察にも届けていない、何の証拠もない、職員が見てだろうなってことで決めてきたっていう答えになったじゃないですか。そこがいかがかなって言っているんです。 今後もそうやっていくのかどうかということです。 その辺りが曖昧ではないのか。報告書で上がっているけれども、そういうことでいいんですかと言ってるんです。 ○議長(平野直幸)  山添総務部長。 ◎総務部長山添秀士)  報告第19号の場合は、平井議員もおっしゃいましたように、一般の道路で起こったことなので、私たちのほうも警察に届けて検証していただきました。 それ以外のものについては、公共施設内の公共用地の中でのことですので、警察のほうには届けなくて、以前から、私たちの現場サイドといいますか担当者が行って、確かにその公共物の飛来物が飛んできて、例えば、車の上にそのものが乗っていたりとか、損傷部の部分を合わせたりとかして、考えられる状況証拠を十分照らし合わせて、確かに市の公共施設の一部が損傷させたものだというふうに認定して補償しているものですので、今後の在り方については、検証していかなければいけないと思いますが、現状ではそういった形でやっております。 ○議長(平野直幸)  平井満洋議員。 ◆11番(平井満洋)  よくあるじゃないですか、スーパーとか何とか私物のある所に事故等については一切責任を負いませんということで、そういった立て看板等々もやっていいんじゃないか。自分は、台風の時に自分の庭に置いていて、たまたま壁が剥げて車の前に落ちていたけど、運良くたまたま当たっていなかった。 当たったら当たったで仕方がない。先ほど田川さんが言ったように、未曽有の台風がくるということで、あれだけ10号についても言われたわけですから、そういうときに何らかの形でこういった災害が起こるかもしれない。そのための保険かもしれないけど、この近隣の人たちも本当は避難するべきなんですよどこかに。そういうのがくるかもしれないというもとにそればかりは行政に甘えてはいけない。 台風は誰でも同じですから、そうであればどこかに避難させないといけない。例えば、この車庫とかに入れてもいい。車はどこかに避難させないといけない。そういった処置をしていない。 そういう事も今後考えていっていただきたい。ちゃんと事前に早くこういうものがくるとわかっているんだから。ちょっとの間にきたわけじゃない。1週間前からずっと言ってきて回ってきた。 そうであれば、やっぱり市民の皆さんにもそういった対策をしてもらわないといけない。出てきた市長の話は、全部台風の話だったけれども、そういうふうに災害で出していたのでは、お金はいくらあっても足りませんよ。 もしかしたら、災害に遭っても言っていない人もいるかもしれない。今後は考えてください。 これは答弁入りません。 ○議長(平野直幸)  永田良一議員。 ◆13番(永田良一)  この街路灯の事故のことについては、私もオランダ村から下岳の街道の街路灯の点検をやらせて、もう完璧に色の点検をしながら確認をしてもらいました。 しかし、この国道沿いは、今から先に点検をしながらやるということの約束を部長さんともしたような感じがするわけですけれども、それにチューリップアリーナとか環境センターのあたりも、この同じ形の街路灯があるわけです。 今回の台風等で83万円ぐらいの被害がありましたけれども、もし人身事故があった場合は大変なことになりますので、点検を含めながら街路灯、防犯灯の色をちゃんと点検していただくようにお願いしたいと思います。 ○議長(平野直幸)  永田議員。今、報告第17号でご質疑をいただいております。 その関連がありましたときにご発言をいただければと思います。 他にございますか。 これから、自由討議を行います。ただ今の質疑に関して討議ありませんか。     (「なし」の声あり) これで、自由討議を終わります。 これで、報告第17号は報告済みとします。 次に、報告第18号「小松地区防火水槽住宅損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」の質疑を行います。質疑ありませんか。     (「なし」の声あり) 質疑を終わります。 これで、報告第18号は報告済みとします。 次に、報告第19号「街路灯車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」の質疑を行います。質疑ありませんか。 朝長隆洋議員。 ◆8番(朝長隆洋)  先ほど同僚議員がお話しされたとおり、人身事故に係るという部分がもしあった場合、極めてこれは本当に可能性としては大きいと思っています。 大体、街路灯が倒れること自体が、まず問題なのかなと思います。 特に西彼の場合は、子どもたちが歩いて登下校しています。そういったときに、もし腐食していたりして落ちる可能性が十分あるなといつも考えておりますので、この点については十分な検証をしておいたほうがいいと思います。 もう特に電気が消えているようなものはもう意味をなしていないわけですから、この際、これから腐食がどんどん進むのであれば違う方法も考えるべきじゃないのかなと、そういうふうに感じるわけですけど、いかがでしょうか。 ○議長(平野直幸)  松川西海ブランド振興部長。 ◎西海ブランド振興部長(松川久和)  これまでもご指摘をいただいておりまして、昨年度から計画的に錆止め、そして塗装等のやり直しをしておりまして、今年度もしております。また、来年度も計画しております。 ただ、本当に議員が指摘ございますように危険があってはいけませんので、十分これからも点検をしてまいりたいと思います。 ○議長(平野直幸)  永田良一議員。 ◆13番(永田良一)  先ほどは失礼しました。何度も申しますけれども、今部長も言われたとおり、計画的にと言いますけれども、こういうふうな場合が、これは車両による損害でしたけれども、人身というのが、ちょうど環境センター辺りの同じ建物が街路灯があります。そこはまだ済んでいないわけです。 それで、やはり点検とその錆止め、これを専門の方にちゃんとしていただいて、人身がないように、やはり国道沿いもそうですけれども、とにかく点検と早期な実現をお願いしたいと思います。 ○議長(平野直幸)  永田議員、要望になりますがよろしいですか。 ◆13番(永田良一)  要望でいいです。 ○議長(平野直幸)  これから、自由討議を行います。ただ今の質疑に関して討議ありませんか。     (「なし」の声あり) これで、自由討議を終わります。 これで、報告第19号は報告済みとします。 次に、報告第20号「大島分団格納庫車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」の質疑を行います。質疑ありませんか。     (「なし」の声あり) 質疑を終わります。 これで、報告第20号は報告済みとします。 次に、報告第21号「徳万分団格納庫車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」の質疑を行います。質疑ありませんか。     (「なし」の声あり) 質疑を終わります。 これで、報告第21号は報告済みとします。 次に、報告第22号「真砂運動広場車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告について」の質疑を行います。質疑ありませんか。 渕瀬栄子議員。 ◆2番(渕瀬栄子)  これまでに報告された損害賠償の和解の件については、その相手方に損傷を与えた要因となったものについて、老朽化していた、落下していた。そういう状況の写真が資料として添付されているわけですけれども、この報告第22号については、ヒマラヤスギの倒木状況という事でありますけれども、どのような状況で倒木、倒れていたのか。そういう写真といいますか、そういう現場の資料が添付されておりません。 これと同様のものが、議案としてほかに2件提案されておりますので、その点についてお尋ねをしたいと思います。 ○議長(平野直幸)  山添総務部長。 ◎総務部長山添秀士)  写真につきましては、別途、提出させていただきたいと思います。 この件につきましては、ヒマラヤスギというのは根が浅く張る品種でありまして、これについては台風10号の暴風雨による分なんですけども、台風9号によって、根が浅く張る品種であるにもかかわらず、倒木をしかける状態にあった。1本倒木したということが報告されておりました。 それに伴って、真砂運動広場については、指定管理でしているんですけども、当然一本倒木しているのであれば、管理者として注意喚起を促すなりそういった行為もしなければならなかったという点もあって、私たちのほうとしましては、他の木と比べて倒木しやすい状態にあったということで、今回のものについては、この植栽ではあったんですけども、補償に応じたということにしております。 以上です。 ○議長(平野直幸)  渕瀬栄子議員。 ◆2番(渕瀬栄子)  私の聞き取りが不十分な部分があったかもしれませんけれども、今、総務部長の答弁ではヒマラヤスギが1本倒木したみたいな答弁だったと思うんですけれど、この報告第22号の事故発生概要には、台風10号によって倒木したヒマラヤスギということで、3箇所なのか3本なのかわかりませんけど、そういうふうに示されているということと、それから、こういうときにはやっぱりその相手方に損傷を与えた要因となった部分がどういう状態なのかということを、やっぱり確認させていただくことが大事だと思っておりまして、この報告に限ってその分がないということはちょっと不十分だというふうに思いますので、その点、状況について写真を今すぐ出すっていうことはできないんであれば、もう少し詳しく状況をお知らせいただきたいと思います。 ○議長(平野直幸)  山添総務部長。 ◎総務部長山添秀士)  先ほど私が1本と言いましたのは台風9号のときに1本倒れておりまして、当然管理者としても、倒れやすい状況にあったならば駐車場に停めてある方にも、周知をしなければいけなかったという管理上の一定の瑕疵を認めまして、今回の分には応じるということにしたわけです。 木の植栽ですので、いかがなものかということもあるかと思いますけども、このヒマラヤスギについては、ほかの木は倒れなくても、その木だけ倒木されていたという状況にありましたので、今回については、応じたということにしております。 写真については、ちょっと車に倒木した写真があったと認識しておりますので、その分については、後でお出ししたいというふうに思ってます。 ○議長(平野直幸)  渕瀬栄子議員。 ◆2番(渕瀬栄子)  申し訳ありませんでした。 総務部長の答弁としては、台風9号のときに1本倒れたので、次の台風10号のときにはその備えをしなければいけないという周知をされていたということで、1本ということだったということで、私の理解不足だったということで、申し訳なかったと思います。 いわゆるその要因となった状況の写真が必要じゃないのかって私がここで申し上げるのは、先ほどの質疑の中でもありましたように、台風の接近による暴風雨によるものだから、仕方がないと思われた方もおられると思うんですよね。 しかし、こういう要因でっていうことで申出があったというケースもあったかと思います。特にこれは市営住宅の駐車場、そして私はちょっとグーグルで現場の写真を確認したんですけれども、このヒマラヤスギというのがずっと植栽されてますよね。 そうすると、これ以外にもこういう被害を遭われたというケースもあろうかと思いますので、そういう確認のためには、議案として同じようなケースが出されておりますので、そこのところをぜひよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(平野直幸)  川原総務課長。 ◎総務課長川原進一)  その写真につきましては、今、直ちに準備をさせていただきますのでよろしくお願いいたします ○議長(平野直幸)  平井満洋委員。 ◆11番(平井満洋)  報告第22号です。議案第114号、多分これはご夫婦なんでしょうか。同じ方みたいな感じがするんですけど。 被害状況を見ていて、写真とか見るだけで本当に渕瀬議員が言うようにどういうふうに倒れたのか私もわからないんですが、先ほどちょっと言いかけましたが、ちゃんとした証拠はあったかということを一つ言いたかったのと、最終的に直ったあとの写真をつけてやったほうがいいんじゃないですか。 ここをちゃんと修理しましたというところの写真もつけてあったら、非常にまたわかりやすいんじゃないかな。 被害を見ていても、報告のほうが議案より結構修理がかかるんじゃないかなあというように見えますが、そういう所もちゃんとわからないですし、ちゃんと修理しましたというのも添付するべきじゃないですか。いかがですか。 ○議長(平野直幸)  山添総務部長。 ◎総務部長山添秀士)  平井議員がおっしゃいましたのは、被害者の車の修繕結果ということですか。     (「そうです」の声あり) 一応、この件については本人と司法上の契約をするわけですけども、あくまで賠償ですので、それは本人さんが、例えば、ほとんどの方は補償され修理をされると思うんですけども、修理されない方もいらっしゃると思うんです。 ですので、一応その後の分はもう出されない。 ○議長(平野直幸)  川原総務課長。 ◎総務課長川原進一)  ただ今の修理後の写真をというお話ですけども、専決で和解する分については、事前に修理する場合もございますので、修理をした後の写真までは私どもも求めておりません。     (「総務部長の答弁で理解したので、大丈夫です」の声あり) ○議長(平野直幸)  これから、自由討議を行います。ただ今の質疑に関して討議ありませんか。     (「なし」の声あり) これで、自由討議を終わります。 これで、報告第22号は報告済みとします。 △日程第12 議案第74号の上程 日程第12、議案第74号「西海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 杉澤市長。 ◎市長(杉澤泰彦) 〔登壇〕 ただ今上程いただきました議案第74号について、提案理由のご説明を申し上げます。議案第74号「西海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」は、公務員給与と民間給与の格差の是正について示された令和2年人事院勧告及び国の法改正に鑑み、また、長崎県下各団体の対応状況を踏まえ、これらとの均衡を図るため、職員の期末手当の支給割合を引き下げることとして所要の改正を行うものです。 以上で、議案第74号についての提案理由のご説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(平野直幸)  議案第74号の提案理由の説明が終わりました。 これから、質疑を行います。質疑ありませんか。     (「なし」の声あり) これで、質疑を終わります。 ただ今議題となっております議案第74号は、お手元に配付した議案付託表のとおり、総務文教常任委員会に付託します。 ここで、暫時休憩します。11時05分まで。     午前10時55分 休憩     午前11時05分 再開 △日程第13 議案第75号から日程第52 議案第114号までの40件一括上程 ○議長(平野直幸)  休憩を閉じて会議を開きます。 日程第13、議案第75号「西海市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から、日程第52、議案第114号「真砂運動広場車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについて」までの40議案を一括議題とします。 提案理由の説明を求めます。 杉澤市長。 ◎市長(杉澤泰彦) 〔登壇〕 ただ今上程いただきました議案第75号から議案第114号までの40議案について、一括して提案理由のご説明を申し上げます。 議案第75号「西海市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、新型コロナウイルス感染症の全国的な状況を考慮して、職員が同感染症から市民の生命及び健康を保護するための緊急措置作業に従事した場合は、感染症等防疫作業手当を支給することができる特例を人事院規則の改正に準じて規定することとし、所要の改正を行うものです。 議案第76号「西彼北部地域新市建設計画の変更について」は、平成30年4月25日に東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、合併特例事業債の発行可能な期間が延長されたことから、現計画期間を延長し、合併特例事業債を効果的かつ計画的に活用するため、旧市町村の合併の特例に関する法律の規定により、議会の議決を求めるものです。 議案第77号「西海市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、現在、休止中となっている崎戸温水プールについて、施設の有効活用を行うため廃止に伴う所要の改正を行うものです。 議案第78号「西海市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」は、令和2年9月4日に地方税法施行令の一部を改正する政令が公布されたことにより、低所得者世帯に対する国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引上げる等の改正を行うものです。 議案第79号「西海市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、令和2年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことにより、「特例基準割合」の用語が「延滞金特例基準割合」に名称変更されることに伴い、所要の改正を行うものです。 議案第80号「西海市大瀬戸社会福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、機能回復訓練設備の老朽化に伴う器具の更新のため、所要の改正を行うものです。 議案第81号「西海市立認定こども園条例の制定について」は、令和3年4月1日より、大島地区に新たに認定こども園を設置することに伴い、地方自治法の規定に基づき、条例を制定しようとするものです。 議案第82号「工事請負変更契約の締結について((仮称)大島認定こども園新築工事建築工事))」は、令和2年6月25日に請負契約を締結した(仮称)大島認定こども園の新築工事(建築工事)について、契約変更の必要が生じたため、地方自治法及び西海市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものです。 変更の主な理由は、遊戯室と3歳児室について、木製引戸へ変更したことに伴う工事費の増額及び工期の延長を行うものです。 議案第83号「西海市児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、西海市立西海水浦児童館について廃止するため、所要の改正を行うものです。 議案第84号「西海市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」は、地域支援事業の任意事業である介護用品支給事業を保健福祉事業として行うため、所要の改正を行うものです。 議案第85号「西海市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、漁港漁場整備法により、定められた模範漁港管理規程例の一部改正に伴い、漁港施設の占用期間を延長するため、所要の改正を行うものです。 議案第86号「西海市七ツ釜鍾乳洞公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、入園に係る基準額を見直すため、所要の改正を行うものです。 議案第87号「西海市伊佐ノ浦公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、利用に係る基準額を見直すため、所要の改正を行うものです。 議案第88号「西海市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、本年度に完成予定の「新徳万団地」及び「新丹納団地B棟」を別表に追加し、また、単独住宅のうち定住促進住宅の公募方法などを定めるため、所要の改正を行うものです。 議案第89号「工事請負変更契約の締結について(定住促進住宅整備工事建築工事))」は、令和2年6月25日に請負契約を締結した定住促進住宅整備工事建築工事)について、契約変更の必要が生じたため、地方自治法及び西海市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものです。 変更の主な理由は、外構工事においてフェンスの取替等の追加及び杭工事の打設深を変更したことに伴い、工事費を増額するものです。 議案第90号から議案第107号までの18議案は、いずれも指定管理者の指定についてで、その管理を引き続き指定管理者に行わせることとした「西海市立大島児童館」他17施設について、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものです。 議案第108号「令和2年度西海一般会計補正予算(第5号)」は、既存の予算に13億768万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を296億2,047万7,000円とするものです。 補正の主な内容は、歳入では、額が確定した国有提供施設等所在市町村助成金や市保有株の配当金、その他各事業の財源となる国庫金などを計上し、歳出では、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え、高齢者や中学生以下の子どもの季節性インフルエンザ予防接種費用を助成する「インフルエンザ予防接種臨時助成事業」や市内で診療所の新規開業又は、既存の診療所の承継を行う医師等に支援を行う「医療機関新規開設・承継補助事業」、江島地区における新たな交通網整備のための試験運行を実施する「江島地区新たな交通実証事業」などのほか、9月に発生した台風9号、10号による公共施設等の被害に係る復旧事業費を計上しております。 議案第109号「令和2年度西海国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」は、直診勘定において、既存の予算に300万円を追加し、歳入歳出予算の総額を2億643万5,000円とするものです。 補正の主な内容は、各診療所における新型コロナウイルス感染症拡大防止経費の計上で、財源につきましては、県支出金により調整しております。 議案第110号「令和2年度西海介護保険特別会計補正予算(第3号)」は、保険事業勘定の既存の予算に1,163万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を37億5,782万4,000円とするものです。 補正の主な内容は、歳入では、令和2年度保険者機能強化推進交付金及び今年度より創設された介護保険者努力支援交付金を計上し、歳出では、介護保険法の改正に伴うシステム改修費の計上を行っております。 財源につきましては、国庫支出金及び一般会計繰入金で調整しております。 議案第111号「令和2年度西海水道事業会計補正予算(第2号)」は、収益的支出額では、既存の予算に735万7,000円を追加し、その総額を10億3,904万4,000円とし、資本的支出額では、既存の予算に297万円を追加し、その総額を7億9,315万2,000円とするものです。 補正の内容は、台風9号及び10号被害等対応による時間外勤務手当の増額と、修繕費、通信運搬費、委託料の不足見込みの増額及び令和元年度決算確定に伴う貸借対照表における未収金の調整額を計上するものです。 議案第112号「令和2年度西海下水道事業会計補正予算(第1号)」は、収益的収入額では、既存の予算から、1,093万5,000円を減額し、その総額を13億4,256万3,000円とし、収益的支出額では、既存の予算に2,366万8,000円を追加して、その総額を13億5,759万7,000円とするものです。 資本的収入額では、既存の予算に2,443万5,000円を追加し、その総額を6億8,879万9,000円とするものです。 補正の主な内容は、収入では、企業債の増額及び一般会計からの補助金の減額を計上し、支出では、減価償却費、消費税及び地方消費税の増額を計上しております。 議案第113号及び議案第114号「真砂運動広場車両損害事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについて」は、西海市大島真砂地区で発生した、台風10号の暴風による車両損傷事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。 以上で、議案第75号から議案第114号までの40議案についての提案理由のご説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(平野直幸)  議案第75号から議案第114号までの40件について、提案理由の説明が終わりました。 ただ今提案理由の説明が終わりました議案第75号から議案第114号までの40件の議案につきましては、その質疑及び委員会付託を12月3日の本会議で行います。 これら40件の議案について、質疑の発言を希望される方は、12月1日の正午までにその質疑内容を所定の用紙に記入の上、通告願います。 △日程第53 発議第1号の上程 ○議長(平野直幸)  日程第53、発議第1号「新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見、誹謗中傷をなくし、誰もが幸せに暮らせるまちを実現するための決議」を議題とします。 提出者の趣旨説明を求めます。 15番、浅田直幸議員。 ◆15番(浅田直幸) 〔登壇〕 皆さんおはようございます。 決議案の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 「新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見、誹謗中傷をなくし、誰もが幸せに暮らせるまちを実現するための決議」。 2019年12月上旬に中国・武漢で発生し、その後、世界的な流行に至った新型コロナウイルス感染症は、欧米諸国やインド、ブラジルなどを中心に今も感染者が増え続け、世界の感染者数は6,000万人を超えており、我が国においても都市部を中心に感染者が続発し、いまだ収束の兆しが見えない。 また、既存薬の転用を中心とした治療薬の承認やワクチンの開発が、欧米を中心とした国々で試みられているものの、実用化に至るまでには、まだ多くの時間を要するものと見込まれている。 この状況下にあって、人々が長い期間、治療法や予防策が確立されないことへの大きな不安や恐怖を抱えながら日々の生活を送る中で、感染者等に対する差別や偏見、誹謗中傷の風潮が生まれ、その結果、感染者や濃厚接触者にとどまらず、医療・介護従事者やその家族等の社会生活自体に支障を及ぼす程に事態が深刻化している。 この現状に照らすと、私達がこのまま差別や偏見等を看過する社会を容認すれば、感染者や濃厚接触者は情報を秘匿しようとして保健機関等への相談や医療機関での受診を控え、感染経路の把握を難しくし、医療機関や介護施設は従事者の減少でその機能を低下させることとなり、誰しもが目標とする感染収束を逆に阻害してしまう本末転倒の結果をもたらすことになる。 感染防止のための行動制限や自粛偏重による大きな弊害を経験した今日、一人ひとりが正確な情報と知識に基づき、感染予防と経済活動とを両立させて行くことが求められていることから、今後は、「誰もが感染し得るのだ」ということを強く認識する必要がある。 西海市議会は、このことを市民一人ひとりが受け止め、互いに支え合う意識、思いやりの心を持って感染者等に接することで、全ての市民の日々の生活における安心感を確保し、誰もが幸せに暮らせるまちを実現するため、下記のとおり決議する。 1.何人に対しても、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、又は感染の可能性があることを理由として、また、感染防止策を適切に講じていない等の批判を動機として、差別や偏見、誹謗中傷、プライバシーの侵害等を絶対に行わないこと。 2.新型コロナウイルス感染症に関して個人情報を知り得たときは、極めて慎重に取り扱うべき情報であることを十分に認識した上で、その保護に努めること。 以上、西海市議会。 以上です。 ○議長(平野直幸)  発議第1号の趣旨説明が終わりました。 お諮りします。 発議第1号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。 したがって、発議第1号について、委員会の付託を省略することは可決されました。委員会の付託を省略します。 これから、質疑を行います質疑ありませんか。     (「なし」の声あり) これで、質疑を終わります。 これから、討論を行います。討論ありませんか。     (「なし」の声あり) これで、討論を終わります。 これから、発議第1号「新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見、誹謗中傷をなくし、誰もが幸せに暮らせるまちを実現するための決議」を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。 したがって、発議第1号「新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見、誹謗中傷をなくし、誰もが幸せに暮らせるまちを実現するための決議」は、原案のとおり可決されました。 △日程第54 委員会調査報告 日程第54「委員会調査報告を議題」とします。 総務文教常任委員会から委員会調査報告が提出されておりますので報告します。 報告書については、お手元に配付のとおりです。 ここで、暫時休憩します。     午前11時28分 休憩     午前11時55分 再開 ○議長(平野直幸)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ただ今お手元に配付のとおり、総務文教常任委員会の委員長から付託中の議案第74号に係る委員会審査報告書が提出されました。 お諮りします。 議案第74号を日程に追加し、お手元に配付の追加議事日程表のとおり、追加日程第1として直ちに議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第74号を日程に追加し、お手元に配付の追加議事日程表のとおり、追加日程第1として直ちに議題とすることに決定しました。 △追加日程第1 議案第74号の上程 ○議長(平野直幸)  追加日程第1、議案第74号「西海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 総務文教常任委員長の報告を求めます。 田崎耕太総務文教常任委員長。 ◆総務文教常任委員長(田崎耕太) 〔登壇〕 総務文教常任委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第108条の規定により報告します。 事件の番号、件名、審査の順に報告します。 議案第74号「西海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」 原案可決。 以上、総務文教常任委員会の報告といたします。 ○議長(平野直幸)  以上で、総務文教常任委員長の報告を終わります。 これから、総務文教常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。     (「なし」の声あり) 以上で、総務文教常任委員長報告に対する質疑を終わります。 これから、討論を行います。 議案第74号「西海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」の討論はありませんか。     (「なし」の声あり) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第74号「西海職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 議案第74号に対する委員長の報告は、原案可決です。 お諮りします。 議案第74号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第74号「西海職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」は、委員長の報告のとおり可決されました。 以上で、本日の日程は全部終了しました。 次回本会議は、12月1日火曜日、午前10時から開きます。 所定の時刻までに参集願います。 本日は、これで散会します。ご苦労さまでした。     午前11時58分 散会...