(白石議員
一般質問席 登壇)(拍手)
2 ◯ 9番(
白石光一郎君)
おはようございます。
日々新たにして、日々に新たなり。日新会の白石です。
市政一般質問39回目の登壇をいたします。平成18年1月、
新市松浦市議会に初当選させていただき、初議会で1番目に登壇させていただきました。そして、今回もまた真っ先に質問できるようになりました。そして、議員になった当時のように初心に返りまして、一括質問を行うこととさせていただきます。
早速質問いたします。
先月8月3日に
子ども議会が開催され、
青島中学校の
崎村謙信議員、
羽戸恭史朗議員が質問に登壇して、松浦市の人口対策、空き家や空き地の有効活用についてただしました。青島中1年の崎村君は、青島は子どもが少なく、このままだと小学校に入学する子どもがいなくなるのでは。誰も住んでいない空き家もふえてきている。地域の将来のことを考えると、とても心配。2年生の羽戸君は、子どもをふやすためにどのような対策をしているのか。空き地や空き家がふえているように思うが、その場所を産業や観光、福祉などに有効活用すれば、市民が住みたい、住み続けたいまちになるのではないかと提言し、市長の考えを聞きました。
人口減少対策、空き家・空き地問題は、離島青島に住み、実感しているからこそ、生の声であります。崎村君や羽戸君への回答は、できれば青島が直面する将来についての不安を少しでも解消してあげるためにも、青島の
空き家対策、
人口減少対策に置きかえて多目にお答えしてほしかったなと聞いておいて思いました。空き家、空き地等がふえることについては、市民の誰もがその対策に関心を持っておられるところであります。
「松浦市の
空き家対策の推進について」お尋ねをしてまいります。
「松浦市の空き家の現状について」、まずお尋ねをしたいと思います。
空き家とは、
空家等対策の推進に関する
特別措置法というのができておりまして、これで規定をされております。2014年7月に発表した総務省の平成25年住宅・
土地統計調査速報集計によると、全国総住宅数6,093万戸、
うち空き家が約820万戸、空き家率でいうと13.5%、長崎県は15.4%であります。松浦市はというと、空き家率19%と、南島原、五島市の次に3番目に高い比率にあるようであります。本市の空き家の現状についてどのように把握されているのでしょうか。
実際に青島や飛島、黒島の離島は空き家が多くなってはいますが、町中でも、ちょっと離れた田舎でも少子・高齢化の進行が著しく、家の跡取りのみならず、
子どもたちは住みなれた家を離れて、島外や他市、他県に転出し、独立して家を構えて、残られているのはお年寄り。その親御さんも高齢となり、病気で入院したり、
介護施設等に入所されていたり、また、子どものところへ引っ越しして、住む人がいない空き家が増加しています。終局は、家屋の倒壊、野犬、
野良猫等動物等のすみかとなり、ごみの集積により不衛生となり、また、不審人物の出入り等による犯罪の温床となるおそれもあります。住民の生命、身体、財産までも脅かされる存在となる空き家になってしまうようになります。屋敷の庭、周りを囲った生け垣など、人が住んでいる間は何とか手入れをされていますが、わずかの期間で草やつるで生い茂ってしまい、特に家屋は傷んでいきます。
空き家法第4条に市町村の責務が規定されています。市は、国の基本方針に即した
空家等対策計画を策定すること、そのために協議会を組織して
空家等対策計画の作成、変更、実施に関して協議をしなければならないとなっています。さきの議会で
協議会設置条例が可決され、28年7月1日から施行されていますが、どのような状況になっているのか、お尋ねをいたします。
長崎県内の自治体では、平成27年4月1日時点で長崎市ほか6市には既に空き家・空き地の適正管理に関する条例がつくられています。
国土交通省の報告によりますと、条例が全国564自治体で策定されているそうでありますが、本市にはありません。
空き家法が平成26年11月27日に公布されましたが、本市は条例は策定せず、翌年の平成27年8月24日、規則第32号で松浦市
空家等対策の推進に関する
特別措置法施行細則が27年5月26日から適用され、28年4月1日施行というのが決められています。これは規則であるため、議会においては何も議論がされていません。
空き家法本法がありますから議論の余地はありませんが、市民にとって大変重大な規則なのであります。
この施行細則は、
空き家法第14条に基づき、
特定空き家等の
所有者等に対し、助言または指導することができる。状態が改善されなければ勧告する。勧告の措置をとらなかった場合は命令する。そして、命ぜられた者がその措置を履行しないときは、標識を設置し、
行政代執行に基づき、みずから、または第三者に行わせるという、市民にとってそれこそ大変重大な細則が議会に諮らないで済む、議員に説明もしない規則が決められています。議会で決定しなければならない条例がなぜつくられなかったのでしょうか。なぜ適用期日を規則ができる前にしなければならなかったでしょうか。執行権を持つ理事者はよくおわかりの上でのことでありますが、行政活動では国や自治体が一方的に国民に、市民に義務を課し、権利を与えたりすることができるとなっています。しかし、それは行政活動について、憲法第94条のとおり、必ず行政活動について規定した法律の規定が存在しなければ条例単独で市民を縛りつけることはできないものとなっているのであります。しかも、条例の決定は市民の代表をする議会であります。基本になるのは憲法、民法と六法であります。
現在、松浦市のホームページ、「くらし」の箇所をあけると、「空家等の管理でお役立ち情報を紹介します!!」、【松浦市が取り組む主な業務】というのがあります。「空家等の
所有者等から管理の相談を受けた場合は、松浦市
シルバー人材センターの業務を紹介します。」とあります。
空き家等の
所有者等から市が管理の相談を受けた場合は、
シルバー人材センターの業務を紹介しますという情報の取り扱いが気になります。市が
シルバー人材センターに情報を提供してどのように取り扱っていこうとされているのか。その道の専門家が協議会の中にもいらっしゃるわけですが、協議会の中で御意見を聞かれて適切に扱わないと、それならばうちにも情報を提供してという指摘が今あっております。もう既に情報提供して管理契約を済ませたところがあるのでしょうか。このことが
空き家等の管理に関する
松浦市条例はありませんが、
空き家法で(市町村の責務)に、「
空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。」という項目にこれが当たるのでしょうか。
空き家の管理という同様な事業内容を持つ団体や事業所があります。
不動産業者、建設業者、清掃業者、宅建業者、これは外回りなどの清掃、庭木の手入れ、鍵を預かって室内の空気の入れ替え、室内清掃、郵便物の転送までされているそうであります。業者によっては雨漏りを初め、家の修理や害虫駆除など扱ってもらえるところもあるとのことであります。中には
NPO法人による
空き家管理がされているものもあります。
空き家には相続問題もかかわり、専門的に相談に応じているところもあります。6月議会において提案された
松浦市空家等対策協議会設置条例が、反対が少数、賛成多数で可決されたのは皆さん御承知のとおりであります。私はこの条例内容に不備事項があるため反対をいたしました。この条例の審議状況の
委員長報告に質問しましたが、その該当条例に係るもととなる法律が示されていなかったため、構成となる委員について議論にならなかったそうであり、先ほども言いましたが、もとになる法律があって条例はつくられるのが普通ですから、まさか一部を隠して作文されたとは委員会の委員は誰も思わないでしょう。だから、委員長に質問しても答えは返ってこないのであり、条例、議案、提案者の問題だとしてやめて、討論で指摘し、反対をいたしました。
問題の箇所は、法第7条第1項の「協議を行うための協議会を組織することができる。」は
法律どおりであります。第2項には「協議会は、市町村長のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する
学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。」とあります。今回の市条例第3条の中の第2項第2号に記載がなければならない
市議会議員が法律で明記してありながら削除か隠蔽されているわけであります。
この
空き家法は、衆議院、参議院の国会において審議可決された大変重要な法案であります。全国の自治体での取り扱いについては、第7条に限って言えば、要綱で対応したり、本市のように条例をつくったりの扱いが行われています。本市の条例に取り上げなかった
市町村議会議員がなぜ
空き家法の協議会の構成対象になったか説明があっています。他の構成員は、専門的な有資格者など空き家に対して密接にかかわる者が選ばれています。立法の趣旨説明では、
市町村議会議員は、地域ごとのニーズを把握し、
当該ニーズを
空き家等施策に立法政策の観点から反映させる役割を果たしていたという意味があって法律に記述されたと説明がされています。議員が
協議会構成員として条文にうたわれている法律は珍しいことではないかと思っています。重々承知の上で議員が外されたのでしょう。外したわけを伺ってみたい。
市長は議員に対して日ごろから疎ましく思われているのではないか、そのあらわれとしか思えてなりません。
空き家法、上位法に沿わない
協議会設置条例を出して、私は他の自治体と比較しても恥ずかしく思っています。
「空き家の活用方法について」お尋ねします。
青島中の
子ども議会議員から提案がありました。7月26日の新聞に、
国土交通省の
有識者委員会は、民間の空き家を高齢者や低
所得者向けの賃貸住宅として活用する制度を導入しようとの中間報告をまとめたとあります。本市においても多くの空き家があるようです。所有者との契約がありますが、家賃の中から空き家の
整備補助金を少しずつ回収して、所有者にも家賃が入るなどの方策を考えたらいかがですか。
最初にお尋ねいたしました空き家の現状についての分類は、賃貸住宅の空き家があります。それから、売却用の住宅の未販売のものがあります。別荘などのふだん人は住んでいないものもあります。転勤や入院などの理由で長期不在になっているものもありますが、定期的な管理が行われない空き家は放置をすると
空き家法が適用されることになり、
特定空き家等に分類されれば、指導、勧告、命令が出ることになり、強制撤去により費用を所有者に請求する代執行が行われることになります。
そこで、空き家になった理由がそれぞれ問題があり、空き家として放置されているのですから、まずは法に基づき、空き家の調査をして、専門家もいる今回の協議会において
空家等対策計画の作成を早く始めるべきだと思います。
空き家対策として
空き家等を使用させてもらうことは、空き家の所有者の許可なくしてできないことでもありますが、本市の多額の財源で、新築の住宅建設よりもまだ十分使用可能なこの空き家の活用が求められています。修復しないでも済む住宅、リフォームすれば立派に住める住宅、解体して更地にするもの、ただし、更地にすると
固定資産税の増額にもつながると、そういうことも知ってもらわなければなりませんなど、所有者の事情、相続等が絡むと長期間になるために、早目に適切にアドバイスして有効活用を図るようにしなければなりませんが、利用できる
補助金制度があるのではありませんか。
空き家の有効活用による
空家等対策等活用推進計画を早急に作成して、
空き家法の目的の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないように、また、地域住民の生命、身体、または財産を保護し、
空き家等の活用を促進しなければなりません。市長はどのようなお考えを持たれているのか、お聞かせください。
次に、「松浦市の
公衆便所と高齢者、障害者等が使用できる公共のトイレの整備について」お尋ねをしてまいります。
まず、「
公衆トイレの整備について」お尋ねをします。
昔から、トイレを見ればその家庭がわかる、トイレを見れば成長するかどうか、下降線をたどっている会社なのかは、この非常にプライベートな空間だけに会社のありようがわかるとまで言われてきました。建物の中でも一番気を使わなければならない大事な場所となっています。また、松浦市も同様に、住みたい、住み続けたいまちと言っているんですから、大変重要な市民が安全に安心して快適に使用できる
公衆便所、公共施設のトイレにこそ気を配るべきだと思っております。
公衆便所とは、イメージからして薄暗い、便器が汚れている、においがする、虫が飛んでいる、クモの巣が張っている、床がぬれている、ドアが壊れている、電灯がつかないが先に浮かんできてしまいます。
市内の
公衆便所についてという質問が昨年、山崎議員からありました。その議事録から、市内55カ所が
公衆便所として設置してあるのだそうですが、「汚くなかった」との感想がありました。ところが、「汚いところを使用したくない」との声がいまだにあります。どうしてなのでしょう。特に女性は
公衆便所の使用率が3%と低いと
日本トイレ協会の調べがあります。
公衆トイレには3つあります。市民のために税金でつくったトイレを
公衆トイレ、施設の利用者を含めて自由に利用ができる市庁舎等の
公開トイレ、それから、コンビニ、ガソリンスタンド、駐車場など理解ある民間が社会奉仕としてつくり利用できるトイレを公仕トイレに大体分けられるそうであります。
国道204号線沿いに
公衆便所が御厨から今福までに7カ所、公共施設に設置されているトイレは7カ所、MR線の駅に設置されているトイレが4カ所のようであります。トイレの中に入るとやたら注意書きが多く、「トイレットペーパーを持って帰らないで」、「たばこの吸い殻を便器に捨てないで」とか、「落書きしないで」、「
いたずら多発につき警戒中です」とか張り紙があります。その
張り紙自体が、多分そのトイレができてからもうずっとあったのではないかと思われるくらい茶色にあせて、破れ、剥がれかかって汚く感じました。そんなにも公徳心のない市民ばかりなんでしょうか。清潔で明るく安心して使えるものでなければならないはずなのではないかと今回特にそう思いました。
案内看板に「1億円のトイレ」という、全国を旅した旅行者が日本一のトイレと太鼓判を押したとされるトイレが九州に存在します。福岡県田川郡大任町のおおとう桜街道という道の駅のトイレがありますが、施設の中心に自動演奏のクリスタルのピアノが置いてあり、常時音楽が流れ、左と右に
男子用トイレ、
女子用トイレが配置されています。
身障者用トイレは広々と明るく、特に身障者のうち、体にストーマ、パウチを装着した人工肛門や人工膀胱をつけた人の
オストメイト対応器具装置が設置され、
ベビーベッド、
ベビーホルダーなどがある幼児連れの方も利用できる
温水自動洗浄の便座がある多機能型の
トイレットルームがありました。
男子トイレは中に入るとずらりと真っ白な便器が並び、奥深く見せるためなのか、壁の仕切りは鏡張りであります。また、用を足しながら
ガラス越しに目の前には人工の滝が流れる庭園が眺められるようにつくられています。右側にピンクを基調とした
女性用トイレがあります。水栓に手を触れない清潔な手洗い器は陶器の真っ白な、また、茶色や緑などきれいな陶器の洗面器が備えられていました。壁は大きな陶板でつくられた桜ともみじの絵が掲げられています。布を手にした清掃されている方と話をしましたが、開館時間が9時から19時までのその間、トイレの清掃保持だけに雇用されていると言われていました。明るい基調のトイレ内は真っ白いタイルの床に水一滴もこぼれていない、しみもない、ぴかぴかに拭き上げられてきれいなトイレでした。
去る7月23日で開設後5年10カ月、「来訪者が100万人突破」と張り出してありました。金額だけの比較なら、松浦市も海の
ふるさと館横の
ホテル並みのトイレと自慢されている7,500万円のトイレがあります。身障者用のトイレもあります。その
身障者用トイレが男子、
女子トイレにおのおの別々にあります。
車椅子利用の方も、そうでない体の不自由な方も、
オストメイトの方も、介助者、介護者が異性の場合、どちらに入っていくのでしょう。分けられていることによって入りづらい人もいます。高齢者、身障者用と多
機能トイレとして誰でも使えるトイレとして独立した場所にすればよかったなと思いました。そして、海の
ふるさと館横のトイレは床の色も暗く、全体的に暗い感がありますが、「1億円トイレ」は全体的な明るさと清潔感が全く違っています。
明治から昭和にかけての近代日本を代表する小説家の
谷崎潤一郎の随筆の中に「陰翳礼賛」というのがあります。その中で、「日本の厠は実に精神が安まるように出来ている。それらは必ず母屋から離れて、青葉の匂や苔の匂のして来るような植え込みの陰に設けてあり、廊下を伝わって行くのであるが、そのうすぐらい光線の中にうずくまって、ほんのり明るい障子の反射を受けながら瞑想に耽けり、または窓外の庭のけしきを眺める気持ちは、何とも云えない」というのがあります。
薄暗いのがいいというのは昔の話であって、かわやと言っていた時代から、はばかり、せっちん、御不浄、お手洗い、便所からトイレ、WC、化粧室、
ラバトリー、レストルームなどいろんな呼び名がありますが、もう既にトイレは日本語化しています。
トイレットルームというのだそうでありますが、近代にふさわしい呼び名が使われるようになっています。
谷崎潤一郎の随筆の薄暗きをよしとする人は昔の話であります。
公衆便所の多くは、トイレとは大方行ってみればわかりますが、「
公衆トイレ」という案内看板がないのには不思議に思っております。「
公衆トイレです」との看板を掲げ、この標識の1枚に張り紙の注意書きも記載してはいかがでしょうか。管理所管の担当課は、トイレの点検をして、ドアが傷んでいれば補修をし、色が悪ければ塗り直し、便器も交換してよいのではありませんか。御厨支所みたいににおいがするトイレは換気をしただけでは、もとから断たなければならないのです。
身障者用トイレは奥にカーテンで仕切られてあり、改装するためには、これはもう市長しか決断する人はいません。多くの
公衆トイレを見て回りましたが、御厨駅通りのバス停のトイレ、志佐の中央公園のトイレは、市民の目に触れる一番市民への思いやりの行政が図られるところ、大事な場所、明るく清潔な気持ちのよいトイレに改修すべきだと思いますが、いかがですか。設置容器が長年経過して黄ばんでいるものや壁の色が暗いもの、人が利用するときに転倒する
センサーつきの明るい電球にして早急に整備改修したらどうですか。
「共通標識の表示について」でありますが、高齢者、
身体障害者等が使用することについても、どこに
公衆トイレがあるのか、
オストメイト機能のついたトイレがあるのか、赤ちゃんの
ベビーベッドや
赤ちゃんホルダーがあるのか、車椅子で利用する場合の介助者と入ることができるものだろうかなど、本当に不案内で不親切。標識も標示も駅や空港で見かける全国共通の
国土交通省が奨励する
標準案内用図記号ガイドラインがあるにもかかわらず、平仮名で「おとこ」「おんな」と書かれたり、
トイレ標示のデザインを変えたり、色を変え、大きさも見にくく小さく、標示も色も消えそうとしていて、本当にわかりづらい標示が多く見受けられました。
一番目立つ多くの市民が出入りする本庁舎のトイレの案内図についてであります。1階ロビーにある
市内案内地図の中に、どこにトイレがあるのかの表示がなく、各課の場所を示した鳥瞰図みたいな、各階の
庁舎案内図にはWCと記載がありますが、トイレの記号で表示したほうがわかりやすいと思います。
重ねて、1階のトイレの入り口の暗がりに車椅子のマークで表示されたトイレの場所を示す配置図は、まず、
市民皆さんが役所に入ってこられた瞬間に、どこにトイレがあるのかという、駅や空港みたいに記号で案内標示を出したらいかがですか。松浦市が管理する
公衆トイレ、公共施設内の市が設置したトイレだけはぜひ全国共通の
標準案内用図記号に沿って表示してほしいと思っております。こういった表示(資料を示す)をすれば完全にわかると思います。今はどこもあります。身障者のトイレはこういうマークがきちんとあります。
オストメイトの方々のトイレはこんなマークがあります。ちゃんと矢印もどこの駅にも空港にもこうしてあります。どういうトイレがあると書いてあります。こういうふうな表示にしたらいかがですか。簡単にわかります。だから、市役所の1階の上に出せばいいんじゃないかなと思っています。
「トイレの管理について」お尋ねいたします。
市内に55の
公衆便所があると答えた前回の答弁は、多分
公衆便所、公共のトイレも含めてだろうと思っていますが、清掃は営繕さん、管理人さんで清掃しているとの答えがありました。
ことしで30周年を迎える
東京ディズニーランドは、清掃や安全管理を請け負っている会社のモットーが、世界一の安全で安心な場所にする。具体的には、どこにもない清潔さで、赤ちゃんがはいはいできるかだそうであります。また、大阪の宝塚歌劇の宝塚大劇場のトイレは、あの美女の皆さんが床に頬ずりできるくらいに磨き上げられた清掃が自慢で、団員の踊りとトイレはぜひ見に来てほしいということであります。市内の
公共トイレの清掃管理もこのように行わなければならないのではないかと思いました。
松浦市の
公衆トイレの管理は誰がどのような管理基準で行われているのか。本庁舎のトイレの清掃管理は、
厚生労働省が示す
建築物環境衛生管理基準に基づいて専門業者が
清掃作業基準表にて受託して作業がされていると思うが、どのように行われているのか。
支所、市の公民館、図書館、文化会館等があります。指定管理者であればトイレの管理清掃基準は契約書に記載があるのか、ない場合は何に基づき、どのような管理がされているのか。委託なら委託の基準はあるのか。職員が清掃管理をすることになっておれば、その清掃手順が示されているのか。トイレの清掃手順は誰が決め、管理責任者は誰か。施設の管理責任者の名前の表示ぐらいはすべきではないかと思います。清掃の専門ではない職員、地域に委託をしてある場合は、その他の方のトイレの清掃については作業の衛生方法を指示すべきであります。
トイレが嘔吐物で汚染された場合についての作業手順についても指示しておかなければ、感染したり、病原菌をまき散らすことになるおそれがあります。施設の改善もすべきであります。床の材質がタイルであったりしますが、その目地に水分が残れば、病原菌の増殖、繁殖の原因になるのだそうであります。
高齢者、身体障害者が利用する公衆、公共施設のトイレの整備についてお尋ねをします。
高齢者、
身体障害者等とは、長崎県福祉のまちづくり条例第2条に、「高齢者、障害者、妊産婦、幼児等で日常生活又は社会生活において行動上の制限を受けるものをいう。」とあります。
27年4月作成の松浦市障害者計画によりますと、身体障害者手帳の所有者の数は、障害児を含めて、平成25年、1,755人であります。人口の高齢化の割合が高くなるに伴い、身障者手帳を所有する人が増加してきているように思います。高齢者数は年々増加していますが、65歳以上の方が7,810人、33.5%の方がおられますが、中には障害者手帳をお持ちでないお出かけに御不便な方もおいでです。介助人や介助器具が必要な方もいらっしゃるのではないかと思います。多くの方がどこかに自由に出かけたくても行けないという行動に制限されておられるのですが、それは、まずはトイレの心配だとお聞きします。204号線沿いでは、身障者ができるとする便器に手すりがついただけのトイレが大崎海水浴場、星鹿城山、御厨支所、先ほど申しました御厨駅通り、市役所1階のトイレは
ベビーベッドを置いただけで多目的と表示がありますが、文化会館、松浦水きよら館横、道路公園、東部交流センター、ぎぎが浜海水浴場には
車椅子利用者用に確保してあります。
松浦市の高齢者、身障者等
オストメイト対応の装備がある
ベビーベッドも使用可能なトイレがあるのは204号線沿いの
公衆トイレ、
公開トイレ、またはMR駅のトイレでは、今福にこのごろできた今福交通待合所、それから松浦駅のトイレ、きらきら21、図書館のトイレ、市街地からはちょっと離れた今福の梶谷城址のトイレ、運動公園のトイレ、海のふるさと館のトイレに多機能型のトイレが設置されています。
ただ、シャワートイレやウオシュレットトイレと言われる
温水自動洗浄トイレの設備がないところがあります。多機能型のトイレを高齢者、障害者等市民が大勢出入りされる場所を見きわめて、市内何カ所かに計画的につくられてはどうでしょうか。
オストメイトの方が市内に40名ほどおられると聞きましたが、6カ所は対応装置が施されています。高齢者、身障者等のトイレは
オストメイト機能装置の設置の義務づけもあり、多機能
トイレットルームの設置が必要となっています。公共施設もしくは重要な施設の1カ所には多機能
トイレットルームを設置する必要があると思います。
ところが、御厨、星鹿、調川には対象者がいらっしゃるのでしょうが、多機能型の
公衆トイレも公共のトイレも1カ所もありません。それに、トイレの会社の専用商品名ですから名前は言えませんが、
温水自動洗浄トイレ、シャワートイレットやウオシュレットトイレの装備がぜひ必要であります。
「トイレットペーパーを持って帰らないで」と張り紙をしてあるように、トイレットペーパーがなくなるそうでありますが、健常者は管理事務所まで取りに行けば済みます。身障者等はトイレ内のインターホンで連絡する以外にはありません。
そこで、
ホテル並みの明るく清潔なトイレは今や当たり前になっています。その上に明るく安心して安全に使え、トイレットペーパーも要らないものへと変わってきています。「身障者用」と表示されたトイレが設置されていますが、体の左右どちらにも障害があっても、どちらからでも開閉できる扉にするのか、体のどこの部分でさわっても開閉できる大き目のボタンのついた自動ドアにしたがよいと思われます。せめて公共のトイレについては、特に市役所のトイレは他の公共施設の模範でなければならないのではありませんか。しかも、一番利用者が多い場所であります。どんな方でも使用できる、明るくて清潔で安全で安心して使える
トイレットルームの整備が早急に必要だと思います。
「市内トイレ、マップの表示について」であります。
市役所、松浦駅、海のふるさと館に市内の観光案内と名づけられた地図や普通の案内図があります。旅行者、高齢者、障害者等がいち早く知りたいのはどこにトイレがあるのかであります。
オストメイトの方、乳幼児を連れた親御さん、身障者の皆さんにわかるように、地図上に
標準案内用図記号が記載された地図を作成したほうがよいと思われます。
これまで目を向けてこられなかったトイレにも関心を向けて、住んでみたいまち、市民に優しい思いやりのあるまちづくりに取り組んでほしいと思います。
トイレを見れば家庭が、会社がわかると言われるように、松浦市の市民に対する心遣いがわかるように、誰でも、特に高齢者、障害者等の皆さんが安心して使いやすいトイレを望んでいます。市長の
公衆トイレ、
公共トイレに対するお考えをお聞かせください。
以上で質問を終わります。あと再質問をさせていただきます。
3 ◯ 議長(高橋勝幸君)
白石議員に対する理事者の答弁を求めます。
4 ◯ 都市計画課長(和田大介君)
それでは、まず私のほうからお答えをさせていただきますが、質問の順序と答弁の順序が若干前後するかもしれませんが、御理解いただきたいと思います。
まず、「松浦市の
空き家対策の推進について」の「松浦市の空き家の現状について」というお尋ねをいただきました。その空き家の内容について、用途別についてどのようになっているかというふうなことをお尋ねいただきましたので、まずお答えいたしたいと思います。
議員のほうから松浦市の空き家の率が19%ということでございましたが、私どもの調べと若干違いますのでお答えをさせていただきますが、総務省の統計局による住宅・土地統計調査によりますと、松浦市の空き家の率、これは平成20年度が19%であったというふうになっております。25年度の調査では3%増加いたしまして21%になっているということで、平成25年度の空き家率21%につきましては、住宅総数1万800戸に対し、空き家が2,270戸となっております。
その空き家の内訳についてですが、利用目的がある空き家として別荘等のふだん住居していない空き家、住宅が160戸、貸し家等の住宅が570戸、売却用の住宅が10戸となっておりまして、人が住んでいない住宅、法で定義しますところの空き家が1,530戸となっております。
それから、あわせまして平成27年度に松浦市が実施いたしました空き家実態調査におきましては、これは固定資産情報と水道の閉栓状況を突き合わせて使用されていない空き家の状態の建物と判断したものが空き家ということなんですが、それが1,457戸でございました。その内訳は、住宅空き家が652戸、住宅以外の空き家が743戸、活用意思がある空き家が38戸、活用見込みのない危険な状態、いわゆる特定空き家と呼べるものが24戸となっておりました。
次に、「
協議会設置条例制定後の取り組みについて」というお尋ねをいただきました。
空家等特措法に基づく協議会での進捗状況ということでございましたが、現在、その協議会に諮るための
空家等対策計画について、庁内で検討会議を2回ほど行っております。都市計画課では、
空家等対策計画の素案を
国土交通省が示すガイドラインに沿って作成いたしまして、庁内の空き家の措置を行う部門、3課ほどございます。それと、空き家の活用を行う部門、9課ほどございます。それと、空き家の情報等の協力部門、総務課等の3課ほどございます。それの全16課でこの内容を協議しているところでございます。
空家等対策計画には、議員も申されましたように、法の第9条「立入調査等」及び法の第10条「空家等の
所有者等に関する情報の利用等」の取り組みについて記載してありますが、法第11条「空家等に関するデータベースの整備等」につきましても、先ほど言いました実態調査で把握をしているところでございます。
なお、今後開きます協議会の委員につきましては、弁護士──顧問弁護士以外の弁護士でございますが、それの弁護士や、県立大学のほうにも依頼をしておりまして、今説明に伺っているところでございます。
協議会の開催につきましては、お頼みいたします委員各位のスケジュール調整にもよりますが、今月下旬から来月の上旬には第1回目を開催したいというふうに考えております。
次に、長崎市等の他の自治体で
空き家対策条例がある、松浦市にはない、なぜかというふうなお尋ねがございました。
危険な空き家の管理に対する措置につきましては、特措法が施行されるまでは建築基準法第8条及び第10条に基づいて行ってまいりました。他の自治体の条例の根拠についても、基本法は建築基準法であると考えますが、空き家の所有者に対して行う措置についての手順を定め、運用しやすくするために空き家に関する条例を定めていたというふうな状況でございます。
松浦市におきましても、平成27年4月1日施行に向けて、平成26年11月の例規審査委員会に諮るなど、空き家の管理に関する条例の準備を進めてまいりましたが、平成27年5月に助言、指導、勧告、命令、
行政代執行の措置が規定された特措法が施行されるということになったため、条例の制定をする必要はないと判断したところでございます。
続きまして、
空家等対策の推進に関する
特別措置法施行細則の定めについてのお尋ねがございました。あわせて、議会に諮る必要があったんではないかというお尋ねだったんですが、先ほど言いました法の施行によりまして、空き家の
所有者等に行う措置の内容を通知するための様式を定める必要があるのですが、法の施行に関する規則の定めがなく、通知等の様式がなかったため、松浦市において施行細則で様式を定めたということでございます。
また、法の施行日にさかのぼって適用することといたしましたのは、施行規則の施行前の指導等を行った危険家屋について法の遡及をする必要があったということでございます。
議会への説明に関してですが、施行細則では法による措置の手続に関する様式を定めたものでございまして、法の運用の一部であることから、特別に説明の必要はないというふうに考えたところでございます。
ただし、本年度に策定する
空家等対策計画につきましては、法の運用や空き家の活用方法について記載することから、パブリックコメントなど広く情報を公開してまいりたいというふうに考えております。
続きまして、
空家等対策協議会の委員について、法では議会議員もメンバーとして上がっているが、本条例では外した理由は何かというお尋ねでございました。
法第6条において
空家等対策計画を策定することについての定めがあり、法第7条で協議会を組織し、
空家等対策計画について協議することと定めてあります。
法において協議会の委員構成に議会の議員を入れている理由として、
国土交通省及び総務省は、
空き家等施策に立法政策の観点から意見を反映させる役割を果たしていただくことが考えられると、先ほど議員からありましたように説明がありました。
松浦市では、
空家等対策計画の策定は立法政策であると考えますが、この協議会のもう1つの役割として、特定空き家の措置の実施に関する判断を仰ぐこととしております。特定空き家の助言、指導までは担当課の判断により実施をいたしますが、勧告、命令、
行政代執行は個人の権利に係る行政命令であることから、担当課が措置の提案をし、その協議会の公平な視点によりそれぞれの措置の妥当性を判断していただくこととしております。よって、行政命令の判断を委ねる協議会の委員に行政のチェックを行う議会議員が入ることは望ましくないと考えまして、条例においては委員の構成から外させていただいたということでございます。
次に、空き家の管理に関する
シルバー人材センターへの情報提供についての公平性というお尋ねをいただきました。
松浦市が公益社団法人松浦市
シルバー人材センターと平成27年10月26日に締結した空家等の適正な管理の推進に関する協定書につきましては、空き家の所有者から松浦市に相談があった場合、
シルバー人材センターにその業務の紹介をするだけで、空き家の所有者の情報を直接
シルバー人材センターに伝えることはございません。空き家の所有者が直接
シルバー人材センターに相談し、その後、
シルバー人材センターとの契約に至れば管理業務が実施されるということでございます。
以上でございます。
5 ◯ 市長(友広郁洋君)(登壇)
空き家の活用について市長の考えはどうかという御質問でございましたので、このことについてお答えをさせていただきたいと思います。
空き家の活用方法につきましては、
空家等対策計画に掲げることで、地域交流、あるいは地域振興、定住促進、障害者や高齢者支援、あるいは地域型の保育、産業振興、防災等、公共事業関連等の各政策課題に対応できるような対応をしていきたいというところで考えているところでございます。
具体的に申し上げますと、この事業計画としましては、定住促進事業として、まずはPR目的を兼ねたお試し住宅への活用を考えているところでございます。また、既に実施している市民皆様への支援策といたしましては、老朽家屋、危険家屋除却支援、あるいは3世代同居・近居促進事業等では中古住宅の不足に対しましても補助を行っているところでございます。
今後のことでございますが、白石議員が今御指摘されましたように、この空き家利用の障害となる不動産の管理等について、特にこのことについてはやはり民間の方との協力体制を構築する必要があるんじゃないかというふうに思っているところでございまして、先ほど都市計画課長が申しましたとおり、これからこの空き家の活用ということについてはしっかりと対応してまいりたいと、このように考えているところでございます。(降壇)
6 ◯ 都市計画課長(和田大介君)
それでは、2項目めの
公共トイレの整備についての1つ目、1番目と4番目の
公衆トイレ、障害者のトイレ整備というふうな形の観点から一緒にお答えをさせていただければと思っております。
議員も御案内がありましたように、平成9年に長崎県福祉のまちづくり条例が施行されまして、松浦市におきましては、その条例に基づいて施設のバリアフリーを進めてまいったということでございます。
公衆トイレにつきましては、規模に関係なく、この条例に基づく整備が要求されております。バリアフリーが整った施設整備を目指しておりますが、障害者や高齢者の方々の体の状態も多岐にわたりますので、全ての条件を満たした完全バリアフリーの施設整備にはおのずと限界があるというふうに考えております。よって、実際の計画整備におきましては、長崎県福祉のまちづくり条例を最低基準とし、敷地の状況や既存施設等の制約の中で可能な限り充実した施設整備を行ってきたというところでございます。
それと、公共標識の表示についてのお尋ねがございました。全体的な考え方についてお答えをしたいと思いますが、標識の表示につきましては、共通したデザインと意匠を考慮したデザインの2通りがあってもよいのではないかというふうに考えております。
まず、観光案内板、観光パンフレット、地図等への表示につきましては、JIS規格等による誰もが共通して認識できる標識に統一したほうがよいと考えます。
次に、個々の施設に表示する場合ですが、施設内の案内板にトイレの位置を表示する場合はJIS規格の標示とすることが望ましいと思いますが、トイレの入り口などに男女等の区別等を表示する場合には、その施設の全体イメージを考慮したものであってもよいと考えます。例えば、美術館や博物館等においては、施設の観覧者がその施設を出るまでは施設の雰囲気を持続してもらうため、内装やサインに至るまでデザインしておりますので、施設の利用形態を考慮しての標示もあってよいのではないかというふうに考えております。