• 暴力団排除対策(/)
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  1. 松浦市議会 2015-02-27
    平成27年第1回定例会(第1号) 本文 開催日:2015年02月27日


    取得元: 松浦市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-10
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  おはようございます。  高橋議員から欠席届が出ております。  出席議員は定足数に達しております。  これより、平成27年第1回松浦市議会定例会を開会いたします。  ここで、市長から発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 2 ◯ 市長(友広郁洋君)(登壇)  おはようございます。  ただいま議長からお許しをいただきましたので、市議会並びに市民皆様に改めておわびを申し上げます。  2月19日、本市福島支所地域振興課副主任が、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反により逮捕されるという不祥事が発生いたしました。  このことは、市政に対する市議会並びに市民の信頼を大きく損なうものであり、大変遺憾で、心から深くおわびを申し上げます。  事実関係の確認と当局の対応を見きわめ、速やかに本人及び監督職員について厳正に処分、対処いたします。  私が先頭に立ちまして、副市長を初め職員一丸となって、信頼の回復に全力で取り組んでまいります。  市議会並びに市民皆様に重ねておわびを申し上げます。(降壇) 3 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  次に、今期定例会の議事運営について協議のため、去る2月20日に議会運営委員会が開催されましたので、その結果について、議会運営委員長の報告を求めます。 4 ◯ 議会運営委員長(木原勇一君)(登壇)  おはようございます。  今期定例会の議事運営について協議のため、去る2月20日に議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果を御報告いたします。
     会期日程につきましては、本日から3月12日までの14日間といたしております。  今期定例会に提出されます案件は、条例20件、予算29件、その他の議案8件の合計57件となっております。  本日は、会期の決定、会議録署名議員の指名、議長の報告、市長の施政方針、監査報告の後、常任委員会の行政調査報告、特別委員会の中間報告を行います。  続いて、市長提出案件の上程・説明・質疑及び主管委員会への審査の付託を行います。  明日2月28日と3月1日は土曜、日曜のため、休会といたしております。  市政一般質問は、質問通告者が10名であり、2日、3日及び4日の3日間といたしております。  質問要領につきましては、質問時間は答弁を含めて1人60分以内とし、関連質問は、本質問者と同一会派に属する議員にのみ認めるものとし、本質問者の時間の範囲内で1人当たり5分以内、今会期中1回限りといたしておりますので、よろしくお願いいたします。  5日、6日、9日及び10日は、各常任委員会を開催することといたしております。  7日と8日、土曜、日曜のため、11日は事務整理日のため、休会といたし、12日を最終日といたしております。  最終日には、常任委員会付託案件について委員長報告・採決を行うことといたしております。  続いて、農業委員会委員の推薦を行います。  以上、議会運営委員会の協議結果を御報告いたします。(降壇) 5 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  これより、議事日程第1号により本日の会議を開きます。  日程第1 会期の決定 を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、本日から3月12日までの14日間といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。  〔「異議なし」と言う者あり〕  御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から3月12日までの14日間と決定いたしました。  なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付しております会期日程表によることといたしますので、御了承をお願いいたします。  次に、  日程第2 会議録署名議員の指名 を行います。  会議規則第87条の規定により、会議録署名議員に  3番  神田議員  4番  徳田議員 を指名いたします。  日程第3 議長の報告 につきましては、報告書を各議員に印刷配付いたしております。また、関係資料等は事務局に備えておりますので、御参照いただきたいと思います。  日程第4 市長の施政方針 について説明を求めます。 6 ◯ 市長(友広郁洋君)(登壇)  施政方針を申し述べます。  本日、ここに平成27年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。  初めに、昨年12月24日島根県浜田市沖で平戸市生月町を母港とする第一源福丸が、操業中に沈没する事故が発生し、5人の死者、行方不明者を出す大変悲しい結果となりました。ここに、お亡くなりになられました方の御冥福をお祈りいたしますとともに、事故に遭われた関係皆様に、心からお見舞いを申し上げます。  さて、九州電力株式会社松浦発電所2号機建設再開につきましては、経済産業省に設置してあります火力電源入札ワーキンググループによる審議が終了し、去る2月16日、九州電力株式会社が落札されたことが公表されました。今後は、九州電力株式会社の取締役会において建設の決定がなされる予定と伺っております。市といたしましては、担当職員を配置し、早期着工と建設再開が市の活性化につながるよう取り組んでまいります。  また、来る3月14日には、待望久しかった西九州自動車道路の松浦市内初の開通区間となる、山代久原インターから今福インター間5.5キロメートルが供用開始となります。これに先立ち本市主催による開通前の記念イベントを3月8日に開催して市民皆様と開通を祝うことといたしております。  九州電力株式会社松浦発電所2号機の建設と西九州自動車道路の早期完成は、本市にとって長年の悲願であり、ここに大きな節目を迎えることができましたのは、国、県並びに地元選出国会議員の御支援と市議会を初め地元関係団体皆様のこれまでの御尽力と御協力のたまものであり深く感謝を申し上げます。  それでは、平成27年度の予算編成、主な施策について御説明申し上げます。 1.平成27年度の予算編成について  国における平成27年度予算については、義務的経費も含め、聖域を設けずに大胆に歳出を見直し、無駄を最大限縮減し、民需主導の持続的な経済成長を促す施策の重点化を図ることとされています。  地方財政への対応については、国の歳出の取り組みと基調を合わせ、歳出の効率化・重点化を図るとともに、地方の一般財源総額については、平成26年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされています。  本市の財政状況については、平成25年度の普通会計決算において経常収支比率が93.2%と依然として高く、地方債の償還も増加しており、財政構造は硬直化している状況にあります。  このような中ではありますが、平成27年度予算においては、今議会に提案しております「松浦市住みたい・住み続けたいまちづくり条例」に関連する事業に重点配分するなどめり張りのきいた予算編成を心がけたところであります。  そのような結果、一般会計の予算総額は189億2,800万円で、前年度当初予算は骨格予算であったため、前年度の6月補正後と比較すると8億2,211万3,000円、4.5%の増となっております。しかし、地方交付税等の一般財源は、固定資産税が3年に一度実施される評価替えにより減収見込みであることなどから、総額も減収となる見込みであり、不足する財源については、財政調整基金及び特定目的基金からの繰り入れで対応しております。  主な事業については、末尾に記載のとおりであります。 2.総務行政について  長寿社会における市民皆様の利便性向上を図るため、福祉事務所及び健康ほけん課の所掌事務を再編し、高齢者福祉や介護保険事業等の窓口を一元化した「長寿介護課」を新たに設置いたします。また、国が推進する地方創生に対応するため、まちづくり推進課を政策推進と計画立案に重点化した「政策企画課」に改め、課内に「まつうら創生推進室」を新設することとし、これら、組織再編に係る議案を今議会に提案しております。  普通交付税の合併算定替え終了後における新たな財政支援措置については、本年1月に国から全体像が示されました。最終的な措置額は6,700億円程度となり、合併算定替えの全国影響額9,500億円に対し、約7割に相当する大きな措置額となりました。地元選出国会議員並びに市議会のこれまでの御尽力、御協力に感謝を申し上げます。 3.防災消防行政について  松浦市地域防災計画については、国が示す防災対策指針を踏まえ、長崎県地域防災計画と整合性を図りながら、自然災害及び原子力災害に対する取り組みの向上を図るべく、見直しを行ってまいります。  原子力防災については、原子力災害対策施設を現在整備中の鷹島町黒島地区に加え、青島及び飛島地区にも整備できるよう取り組んでまいります。また、長崎県との連携を深めて原子力防災訓練を実施いたします。なお、万一の原子力災害時に服用することとなっている安定ヨウ素剤については、市内において玄海原子力発電所に最も近い鷹島地区の各家庭に事前配備するため、関係機関と協議を行いながら準備を進めてまいります。  自主防災組織については、研修会を実施するとともに、引き続き新たな組織づくりに取り組んでまいります。  非常備消防については、市民の防火意識の啓発に努めるとともに、消防車両更新等の計画的な施設の充実を図ってまいります。  常備消防については、平成27年度に新消防庁舎及び消防・救急デジタル無線整備を完成させるとともに、本市の消防防災拠点として整備する機能を十分に生かし、地域住民の一層の安全・安心を確保できるように消防、救急及び予防消防活動の充実に取り組んでまいります。 4.まちづくり行政について  国の「まち・ひと・しごと創生法」の成立を受け、本市においても、「地方人口ビジョン」や「地方版総合戦略」の平成27年度中の策定を目指してまいります。この総合戦略では、人口減少や少子高齢化への対応を初め、地域経済の活性化や魅力あふれる地域づくりの戦略を示してまいりたいと考えております。  特に、喫緊の課題である人口減少への対策としては、「住みたい・住み続けたいまち」として、選ばれるための地域づくりを行うことが必要であり、これまでの住宅取得奨励金や多子世帯給食費補助を初めとする施策に加え、危険家屋の撤去、空き家の利活用、定住促進住宅建設等の住環境を整備し、妊娠・出産包括支援事業や地域おこし協力隊の活用等による人的支援の整備を行うなど、総合的な取り組みをさらに進めてまいります。  また、平成18年1月1日に新市として誕生した本市も本年で10年目を迎えます。これまで、新市建設計画の具現化を図るべく松浦市総合計画を策定し、さまざまな施策に取り組んでまいりました。この総合計画も集大成の時期であり、これまでの施策の検証を行うとともに、次期総合計画の策定に向けた取り組みを進めてまいります。さらに、10周年の節目を迎えるに当たり、これまでを振り返り、市民全体で祝うとともに、これからの夢と希望にあふれたまちづくりを推進するためのステップとして、記念式典を初めとしたさまざまな事業を開催してまいります。  なお、平成27年は5年ごとに実施される国勢調査の年になります。この調査結果は、国や地方公共団体の施策立案の基礎資料や研究・教育・経済活動、地方交付税の算定などにも活用されますので、市民皆様には、調査に御協力くださいますようお願いいたします。 5.農林水産商工行政について  JR九州ファーム株式会社は、長崎県内で初めて本市への農業参入を決定されました。計画では、御厨町馬込地区においてアスパラガス約3.3ヘクタール、ブロッコリー約2ヘクタールの作付が予定され、準備が進められております。この参入により、新たな担い手として農産物生産拡大やブランド化の増幅、地元雇用、並びにJR九州と連携した地域農産物の販路拡大やPR効果などを期待しております。  畜産振興については、繁殖雌牛1,000頭増頭に引き続き平成26年度までの3年間実施いたしました松浦市優良雌牛保留事業で、優良な雌牛への転換及び確保を図ることができております。平成27年度からは、繁殖雌牛の品質向上によって松浦産長崎和牛の産地形成を図り、肉用牛の産地力を向上していくための「松浦産長崎和牛産地形成推進事業」を計画しております。また、平成29年に開催されます全国和牛能力共進会宮城大会において、本市から一頭でも多くの候補牛が選出されるよう関係機関と連携を図りながら取り組んでまいります。  中山間地域等直接支払制度については、平成27年度から新たに法整備が行われ、多面的機能支払制度及び環境保全型農業直接支払制度とあわせ、「日本型直接支払制度」として継続されます。事業計画の認定等移行手続を含め円滑な事業の推進を図り、活動組織の支援、指導に努めてまいります。  林業振興については、森林の持つ水源涵養や国土保全、地球温暖化防止などの多面的な機能の維持、増進を図るために長期間を見据えた森林整備を実施するとともに、森林資源の利用を促進するため、「松浦市森づくり条例」の制定を目指しており、平成27年6月定例会での提案に向け、3月下旬からパブリックコメントの実施を予定しております。  木質バイオマス事業については、伊万里市において民間企業の木質バイオマス発電施設が、平成28年から稼動する予定となっております。市としましても、長崎県森林組合連合会や松浦市森林組合など関係機関と連携し、未利用間伐材の有効活用に向けて積極的に支援してまいります。  水産業を取り巻く環境は、水揚げ量の減少、魚価安、需要の低迷、養殖餌料の高騰など、漁家の経営は大変深刻な状況にあります。  本市の水産物の流通拠点であり、雇用の場として重要な役割を担っている松浦魚市場の再整備については、平成26年3月に策定した「松浦魚市場再整備基本計画」に基づき、現在、実施計画を策定中であります。平成27年度は、荷さばき施設等の基本設計、実施設計に取り組んでまいります。  また、近年の水揚げ量は、約8万トンと伸び悩んでいる状況にありますが、日韓漁業協定が本年1月に締結され、韓国側の排他的経済水域(EEZ)での操業が可能になったことから、サバなどの水揚げ量増大が期待できるところであります。今後も魚市場卸売業者と連携してさらなる集荷増大を図り、松浦魚市場の健全な運営に努めてまいります。  養殖業の振興につきましては、新たな養殖魚種による複合養殖実証試験や離島漁業再生支援交付金を活用したイワガキやヒジキの養殖事業への支援を引き続き実施してまいります。  特に、依然として価格が低迷しているトラフグ養殖対策としては、この3月に新松浦漁業協同組合水産加工場がHACCP認定を取得できる予定であり、認定取得後は、安全・安心なトラフグ加工品の国内外への販路拡大を展開するため、営業部門の人材育成と販売促進活動を新松浦漁業協同組合と連携し、積極的に推進してまいります。  漁船漁業の振興については、水産資源の増殖を目的とする種苗放流事業の実施、国の水産多面的機能発揮対策事業及び離島漁業再生支援交付金を活用した藻場機能の回復や干潟の耕うん等の漁業者が取り組む活動への支援を引き続き行ってまいります。  漁港整備事業については、青島漁港と飛島漁港の水域の調査、殿ノ浦漁港の桟橋の機能保全のための設計、今福漁港の導流堤の機能保全工事を実施し、長寿命化及び更新コストの平準化と縮減を図ってまいります。また、青島漁港、今福漁港では、安全対策工事を予定しております。  県営漁港の整備については、阿翁浦漁港の簡易浮体式桟橋、防風柵の整備、機能診断、車どめ設置等が予定されております。  また、県営港湾の整備については、調川港、松浦港、福島港及び三代港において、護岸改良、水路整備、岸壁及び道路補修等が予定されております。  商工業の振興については、地域経済の活性化に欠かせない中小企業者の振興を図るため、「中小企業振興基本条例」に基づき平成27年度には新たな振興会議を立ち上げるとともに、金融制度や補助制度など、新たな制度の充実を図ってまいります。  観光振興については、本市の地勢と歴史に裏づけられた「食と歴史の観光」を基本として各種施策を展開するとともに、体験型旅行の推進を図り、市外からの観光客など交流人口の拡大に努めてまいります。  鷹島モンゴル村については、平成27年度からの指定管理者を鷹島バイオパーク株式会社とし、7月のリニューアルオープンに向けて施設の再整備を行っております。今後も地域との連携を図りながら、松浦市の観光の核として地域活性化に資するよう努めてまいります。 6.企業振興行政について  地域における雇用情勢については、昨年12月の江迎公共職業安定所管内における有効求人倍率が0.80倍と、前年同期と比較しますと0.13ポイント上昇しており、回復基調にあります。しかしながら、全国の有効求人倍率1.15倍や長崎県の0.85倍と比較すると、依然低い水準にあります。本市地域経済を支えるためには、雇用の創出、経済活性化が急務となっております。  企業誘致については、平成27年度も年間400社の企業訪問及び視察企業5社を目標として、一日も早い東部工業団地への企業立地の実現に向けて取り組んでまいります。また、私みずからもトップセールスを積極的に行い、企業誘致早期実現に全力を注いでまいります。  地場企業の支援については、情報の収集、発信を行うとともに、地場企業の増設、新規事業への展開を積極的に支援してまいります。 7.建設行政について  市道整備については、交付金事業として西木場女山線改良事業、橋梁長寿命化事業、通学路安全対策事業に加え、平成27年度から新たに対象となりました維持管理事業を含め、計画的に進めてまいります。また、起債事業として山崎線、浜ノ脇線、塩浜里線の整備を進めてまいります。  県営事業では、調川町立岩地区ほか3カ所の地すべり対策事業のほか、主要地方道佐世保吉井松浦線道路改良事業等の道路関係事業が市内で数カ所計画されており、市としましても用地交渉等の地元対策に積極的に協力し、事業進捗に努めてまいります。  西九州自動車道伊万里松浦道路については、今福インターから調川インター(仮称)、さらに松浦インター(仮称)までの工事の促進を働きかけてまいります。松浦佐々道路については、平成27年度から道路設計に着手される予定となっております。また、調川インター(仮称)へのアクセス道路として整備中であります市道大成線については、平成27年度の供用開始に向けて事業を進めてまいります。  国土調査事業については、平成25年度に一筆地調査を実施した御厨町小船免ほか6つの免のそれぞれ一部の地籍簿及び地籍図を、県、国の認証を得て6月中に法務局へ提出する予定です。また、平成27年度は、御厨町板橋免、志佐町長野免及び調川町平尾免のそれぞれ一部の一筆地調査を進めてまいります。  志佐地区洪水対策事業については、公共下水道事業(雨水)としての都市計画決定及び事業認可の取得に関する諸手続を進めてまいります。  今福定住促進住宅建設事業については、平成27年度の完成に向けて計画的な事業進捗に努めてまいります。 8.福祉ほけん行政について  国民健康保険事業については、被保険者の高齢化に伴い保険給付費等が年々増加しており、大変厳しい財政運営となっております。国民健康保険税の税額・税率について、国の医療制度改革に伴う国保財政支援の状況及び平成26年度の決算状況から見て、引き上げが必要であると考えております。  介護保険事業については、平成27年度から平成29年度までを計画期間とする第6期介護保険事業計画に基づき、各種事業を実施してまいります。なお、介護保険料については、第6期事業計画期間も見直しを行うこととしており、関係議案を今議会に提案しております。また、平成27年度から「介護予防地域支え合い事業」として、高齢者自身を含めた地域全体で、互いに支え合い、いつまでも元気に楽しく生活できるよう、地域主体の集いの場、見守り活動、生活支援等の取り組みを支援してまいります。  子育て世帯の負担軽減については、子ども・子育て支援新制度の施行に合わせ、平成27年度からの保育所等保護者負担金を見直し、負担金の全体的な引き下げに加え、保育所に入所する第2子以降を無料といたします。また、本市独自の施策として小中学生に対する医療費助成を実施しておりますが、助成対象を18歳まで拡大し、さらなる負担軽減を図ってまいります。  仕事と子育ての両立支援については、学童保育の対象学齢を小学6年生までに拡大し、開設時間を平日で30分、学校休業日で1時間延長することとし、子育てしやすい環境の整備に努めてまいります。  妊娠・出産・育児に係る総合的な支援として、不妊治療の助成事業を新たに実施いたします。特定不妊治療に対しては、長崎県の助成に加え、市の助成を上乗せして実施することとし、あわせて、市独自の施策として一般不妊治療の一つである人工授精の費用にも助成を実施いたします。これにより、不妊に悩む御夫妻の経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図ってまいります。  なお、公立保育所の民営化については、平成27年度末で、今福保育所が指定管理期間満了となりますので、完全民営化に向けて手続を進めてまいります。  高齢者福祉については、平成28年10月に、長崎県において、「第29回全国健康福祉祭(ねんりんピック長崎2016)」が開催され、本市ではバウンドテニス競技を実施いたします。今後、実行委員会を設立し、体験教室を実施するとともに、啓発、普及に努め、大会開催に向けて準備を進めてまいります。  生活保護業務については、国の事業を活用した自立支援やジェネリック医薬品利用への理解による医療扶助適正化を推進し、生活保護の適正実施に努めてまいります。また、平成27年度から開始される、生活困窮者を対象とした第2のセーフティーネットと言われる「生活困窮者自立支援事業」に取り組んでまいります。 9.市民生活行政について
     生活環境については、資源物回収活動奨励事業に取り組み、地域や家庭におけるごみの減量化、再資源化を図り、循環型社会の構築に努めてまいります。また、生活環境の改善及び下水道区域外の水環境の保全を図る目的で実施しています浄化槽設置整備事業についても、引き続き取り組み、快適な生活環境づくりに努めてまいります。  松浦市消費生活センターにおいては、消費生活に関する安全・安心のために相談業務を行うとともに、消費トラブルの未然防止に向けた啓発活動などを通して、消費生活の安定と向上を図ってまいります。 10.上下水道事業について  水道事業、簡易水道事業並びに工業用水道事業については、引き続き安全かつ安定した給水と健全経営に努めてまいります。また、下水道事業及び漁業集落排水事業については、接続促進に努め、生活環境の改善、自然環境の保全に努めてまいります。  水道施設の整備については、市道大成支線橋梁添架移設工事、市道池田牟田線配水管改良工事及び福島町の里浄水場着水井新設工事を実施いたします。  公共下水道事業については、平成26年度事業の完了により、3月末に大浜東、岸浜、庄野、上高野地区の一部の15.2ヘクタールの供用を開始し、供用開始面積は172.1ヘクタールとなります。平成27年度は、岸浜、白浜地区の幹線及び枝線、調川町江口2、3地区の幹線を柱とした管渠整備を行います。 11.教育行政について  新たな教育委員会制度が平成27年4月1日から施行されることに伴い、首長が総合教育会議を設置・招集すること、また、教育の目標や根本的な方針となる大綱を策定することとなりました。私といたしましては、平成27年度の早い時期に総合教育会議を行い、教育委員会の意向を十分に踏まえた上で大綱を策定したいと考えているところです。  なお、新制度においては、教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」を首長が任命することとなっておりますが、現教育長の在任期間中は現行制度が適用されることから、本市においては当分の間、教育委員長と教育長の併存体制を維持してまいります。  教育を取り巻く環境が大きく変わる中、本市においては「教育のまち 松浦」の実現に向け、教育振興基本計画の策定作業を進めております。この計画は、現在、本市教育が抱える課題を整理した上で、学校教育の充実を初め、教育施設や教育環境の整備、社会教育の振興、文化財の保存及び活用等について、今後5年間の基本目標と取り組むべき目標と施策を定めるものです。現在、パブリックコメントを実施しており、平成27年度からはこの計画に基づき、各種事業に取り組んでまいります。  学校教育については、国、県、市の学力調査及び市独自の課題改善状況調査の結果を、学習指導や学習状況の改善に役立て、確かな学力の向上に努めてまいります。  教職員の指導力向上については、学校指導訪問や各種研修会での指導を充実させるとともに、県教育委員会の指定を受けて実施しています、上志佐小学校の英語教育研究、調川小学校、福島中学校のICT教育研究の推進を図り、その成果を市内小中学校に普及してまいります。  健康教育及び体育の推進については、基本的生活習慣や運動習慣の確立を図るとともに、フッ化物洗口や食育を推進してまいります。  福島地区における学校適正配置については、平成28年4月の福島小学校と養源小学校の統合・開校に向け、校舎建設等計画的な事業進捗に努めてまいります。なお、統合後の学校名に係る議案及び小学校棟、共有棟それぞれの建築工事に係る契約議案を今議会に提案しております。  生涯学習の推進については、「松浦市社会教育振興計画」に基づき、学校・家庭・地域との連携を図りながら、各年齢期において、みずから求め、学び合う心を培う社会教育の推進を図るとともに、文化芸術やスポーツ活動に親しみ、心豊かで健康な生活を過ごすことができる環境づくりの推進に努めてまいります。  公民館活動については、「つどう」「まなぶ」「むすぶ」という3つの役割を果たすために、自主学習グループを初めとする住民のニーズ、地域の課題に対応したさまざまな学習の機会や情報を提供することを通して、豊かな人の輪と明るい地域づくりの推進に努めるとともに、地域の拠点施設として地域や学校との連携を深め、講座や放課後子ども教室の充実に努めてまいります。  図書館運営については、利用者のニーズを踏まえた図書の充実、ボランティア団体と連携した読み聞かせなどの読書に触れ合う場の充実、並びに開閉館日の見直し等によるサービスの充実に努めてまいります。  社会体育の振興については、「なぎなたのまち松浦」づくりに向けて松浦市なぎなた連盟、市内小中学校及び松浦高等学校と連携を図り、競技人口の拡大とジュニア層の強化育成、指導者の確保に努めてまいります。  体育施設の整備については、今福地域スポーツ施設、田代体育館等の整備を計画的に進めてまいります。  国史跡鷹島神崎遺跡については、昨年3月に策定した国指定史跡鷹島神崎遺跡保存管理計画書に基づき、本市が国内において「水中考古学の拠点」となることを目指して取り組んでまいります。その一環として、平成27年度は元寇沈没船の推定復元映像と伊万里湾に集結した元の軍船の映像を携帯端末などで再現するAR(拡張現実)システムを活用した事業に取り組んでまいります。また、国史跡指定地内の海底音波探査を計画しております。  鷹島海底遺跡の発掘調査については、琉球大学と本市の鷹島神崎遺跡に関する連携協定書に基づき、昨年秋に発見された「鷹島2号沈没船」を解明するための学術調査を合同で実施いたします。  平成27年度から5カ年間の新規事業として鷹島町内での蒙古襲来関連遺跡等の悉皆調査、分布調査、確認調査を計画しております。  鷹島埋蔵文化財センターでは、鷹島海底遺跡出土遺物の重要文化財の指定に向けて保存処理に取り組んでまいります。 12.主な動きについて  平成26年12月定例会以降の主な動きを申し上げます。  国の平成26年度補正予算が2月3日に成立し、地域住民生活等緊急支援のための交付金として本市に9,536万5,000円が交付されることになりました。今回の補正予算に地域消費喚起・生活支援型事業として松浦市共通商品券発行事業5,293万1,000円、地方創生先行型事業として少子化対策事業、住みたい・住み続けたいまちづくりプロモーション事業等4,327万2,000円を計上しており、国の補正予算を反映させたものとなっております。  平成26年度の原子力防災訓練については、1月24日に福岡、佐賀、長崎の3県合同で実施され、長崎県においてはUPZ30キロメートル圏内の本市、佐世保市、平戸市、壱岐市の4市及び避難先となる波佐見町、川棚町、東彼杵町並びに関係機関の参加により実施いたしました。本市の新たな訓練内容として、学校からの集団避難、高齢者福祉施設からの避難を実施いたしました。  消防・救急デジタル無線整備については、現在、機器の発注を行っており、4月から基地局の本格的な工事が始まります。  ミニボートピア松浦(仮称)については、1月23日に大村市と設置に関する行政協定を締結いたしました。今後、国への申請等を経て工事に着手され、平成27年度内のオープン予定と伺っております。  東日本大震災被災地復興支援として、職員が大幅に不足している被災自治体の一つである宮城県石巻市へ、本年1月から平成28年3月まで、本市職員1名を派遣しております。  物産振興については、長崎県と株式会社阪食とのパートナーシップ協定に基づき、1月23日から25日まで、阪急オアシス全76店舗で「ながさきフェア」が開催され、養殖トラフグの店頭販売及び観光PRを実施いたしました。これらのPR効果もあり、新松浦漁業協同組合水産加工場における平成26年度トラフグ加工販売実績は、1月末現在で約1億2,700万円となり、対前年比28.3%の増となっております。  福岡都市圏交流促進事業については、熊本県福岡事務所とタイアップし、両地域の特徴を生かした食と観光のPR活動を展開いたしました。また、2月20日に松浦市ファン交流会を開催し、本市の観光振興協力者の発掘と交流人口拡大に向けた取り組みを進めています。  まつうら観光物産協会におきましては、1月27日にメディア及び旅行会社約20社を招いて、同協会単独の観光情報説明会を開催いたしました。  体験型修学旅行事業については、平成26年度実績は161校、約3万人の受け入れとなる見込みです。  鷹島地区の陸上交通については、昭和バスの路線延長及びデマンド(予約)型乗り合いタクシーにより順調に運行されていることから、3月末をもって市営バスを廃止することといたします。  西九州自動車道今福インターから調川インター(仮称)間で施工中の平尾トンネル(仮称)工事については、全長1,662メートルの掘削作業が完了し、2月7日に貫通式が挙行されており、トンネル本体工事の完成予定は、平成27年度末となっております。  健康づくり事業については、「心豊かにからだ元気なまちづくり」を基本理念とし、松浦市健康づくり総合計画「いきいき松浦21(第2次)」を策定しました。健康寿命の延伸、生活習慣病の重症化予防等に向け、住民健診、各種がん検診及び健康教室等への参加を積極的に勧奨してまいります。  公立保育所の民営化については、御厨、星鹿、上志佐保育所の公設廃止と財産処分の届け出を行い、あわせて私立保育所の設置認可申請手続を進めております。  障害者福祉については、今月策定しました松浦市障害者計画及び松浦市障害福祉計画に基づき、障害者に対する理解を図り、個人の能力が発揮できる環境づくりを進め、自立した日常生活または社会生活を営むための必要なサービスの提供に努めてまいります。  平成31年度以降の平戸市・松浦市のごみ処理広域化につきましては、北松北部環境組合において地元との協議が進められております。引き続き、地元の御理解を得られるよう、北松北部環境組合、平戸市及び本市が一体となって取り組んでまいります。  学校施設の耐震化については、3月末で全ての学校施設において耐震診断が終了する予定です。  芸術文化事業については、1月28日から2月1日までの5日間、全国レベルの展覧会で活躍されている県内のすぐれた作家による「長崎県選抜作家美術展」の移動展を本市で初めて開催するとともに、故・辻利平氏の作品25点を松浦市文化会館において展示し、412人の市民皆様に鑑賞していただきました。また、福島町の「肥前福島玄蕃太鼓の会」が、長年の伝統芸能活動の功績を認められ、2月6日に長崎県地域文化章を受章されました。  社会教育については、12月7日に熊本県の慈恵病院相談役 田尻由貴子先生を講師としてお招きし、人権講演会を開催いたしました。また、1月4日の本市成人式は、成人者みずからが運営に取り組み、すばらしい成人式となりました。  社会体育の振興については、2月22日に第10回松浦市民駅伝大会を、一般・高校・中学の部門に45チームのエントリーをいただき、開催いたしました。  国史跡鷹島神崎遺跡については、1月22日に文化庁記念物課長による視察をしていただき、鷹島神崎遺跡の重要性について認識していただくことができました。また、1月28日にはデンマークのバイキング博物館とデンマーク国立博物館から訪問があり、デンマークの水中遺跡の現状とバイキング博物館の施設の運営状況を伺うことができ、本市が進めている「水中考古学の拠点づくり」に向けて大変参考になりました。  文化財の保護については、2月10日に松浦市文化財保護ネットワーク担当者会議を開催し、国史跡鷹島神崎遺跡を地域の宝として地域の力で守り、後世に伝えるため、盗掘・盗難等から守る連絡体制を構築いたしました。3月27日には、国史跡指定3周年を記念して国指定史跡鷹島神崎遺跡防犯・防災パトロール隊の発足式を実施する予定です。  以上、施政方針及び主な動きを御説明申し上げましたが、今後とも、市勢発展に向けて全力で取り組んでまいりますので、議員皆様には一層の御支援、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。(降壇) 7 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  日程第5 監査報告 につきましては、報告書を別途送付いたしております。  本件は、地方自治法第199条第9号及び同法第235条の2第3項の規定に基づき報告されたものでありますので、同報告書により御了承を願います。  ここで暫時休憩いたします。       午前10時55分 休憩 ───────── ◇ ─────────       午前11時5分 再開 8 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、常任委員会の行政調査報告を行います。  日程第6 産業経済委員会の行政調査報告に       ついて につきましては、昨年、第1回定例会において、産業経済委員会に付託いたしました所管事項に係る先進都市等の調査につきまして、本委員長から議長宛てに報告書が提出され、各議員に印刷配付いたしております。  次に、特別委員会の中間報告を行います。  日程第7 西九州自動車道整備促進特別委員       会の中間報告について を議題とし、特別委員長の報告を求めます。 9 ◯ 西九州自動車道整備促進特別委員長(久枝邦彦君)(登壇)  失礼します。  西九州自動車道整備促進特別委員会中間報告書を読んで申し上げます。  平成26年第4回定例会以降における本特別委員会の活動経過について、下記のとおり報告いたします。          記  伊万里・平戸・松浦市議会・佐々町議会西九州自動車道建設促進協議会の活動計画に基づき、12月24日に国土交通省九州地方整備局長に対し、また、2月13日に佐賀・長崎両県知事並びに両県議会議長に対し、道路整備予算の安定的な財源確保及び唐津伊万里道路、伊万里道路、伊万里松浦道路、松浦佐々道路の事業促進と早期完成を要望いたしました。  九州地方整備局では、事業を進める上で用地買収が重要であり、協議会に対し協力のお願いがありました。また、計画的に事業を進めるためには予算確保が必要であるとのことでしたので、地元の熱意を中央へ伝える活動を引き続き行っていくことを伝えるとともに、西九州自動車道の一日でも早い全線開通をお願いしました。  長崎県からは、国の道路予算は厳しい状況であり、公共事業の必要性についてもう少し分析を行い、国の財政当局に投資効果を訴えていく必要があり、沿線自治体と協力しながら円滑な事業執行を目指したいとの考えを示されました。  佐賀・長崎両県並びに両県議会とも、西九州自動車道の建設は重点項目となっており、協議会と一緒になって建設促進に向けた国への働きかけを行っていくことを確認いたしました。  以上、西九州自動車道整備促進特別委員会の中間報告といたします。 10 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  これより委員長報告に対する質疑を行います。ありませんか。──なければ、質疑をとどめます。 (久枝西九州自動車道整備促進特別委員長 降壇)  お諮りいたします。  ただいまの西九州自動車道整備促進特別委員長の報告については、これを了承することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と言う者あり〕  御異議なしと認めます。よって、西九州自動車道整備促進特別委員長の報告については、これを了承することに決しました。  次に、  日程第8 企業対策特別委員会の中間報告に       ついて を議題とし、特別委員長の報告を求めます。 11 ◯ 企業対策特別委員長(武辺鈴枝君)(登壇)  企業対策特別委員会中間報告を行います。  平成26年第4回定例会以降における本特別委員会の活動経過について、下記のとおり報告いたします。          記  平成27年1月16日に本委員会は、近隣自治体における企業誘致の取り組み事例として、佐世保工業団地ウエストテクノ佐世保の現地視察を行いました。  その後、佐世保市役所において、佐世保市企業立地推進局及び公益財団法人長崎県産業振興財団からそれぞれ説明を受け、企業誘致に取り組むための施策のあり方や課題について意見交換を行いました。  本委員会としては、これらの調査結果を生かし、引き続き意見交換や情報収集を通して、企業の誘致と育成に取り組むことといたします。  以上、企業対策特別委員会の中間報告といたします。 12 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  これより委員長報告に対する質疑を行います。ありませんか。──なければ、質疑をとどめます。  (武辺企業対策特別委員長 降壇)  お諮りいたします。  ただいまの企業対策特別委員長の報告については、これを了承することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と言う者あり〕  御異議なしと認めます。よって、企業対策特別委員長の報告については、これを了承することに決しました。  次に、  日程第9 九州電力松浦発電所2号機対策特       別委員会の中間報告について を議題とし、特別委員長の報告を求めます。 13 ◯ 九州電力松浦発電所2号機対策特別委員長(木原勇一君)(登壇)  九州電力松浦発電所2号機対策特別委員会の中間報告を申し上げます。  平成26年第4回定例会以降における本特別委員会の活動経過について、下記のとおり報告いたします。          記  平成27年2月16日に委員会を開催し、理事者から九州電力株式会社においてさきに実施された火力発電入札の落札者決定に関しての報告を受けました。  応札された案件に対し2月16日、資源エネルギー庁の中立的評価機関火力電源入札ワーキンググループは、九州電力株式会社が提出した評価報告書案の評価は適正であると認め、このことを受けて同日、九州電力株式会社は松浦発電所2号機の建設による発電計画を発表されたとのことであります。  今後、同社は所定の手続を経て建設再開の工程が組まれていくとのことから、理事者としては早期着工に向けて引き続き取り組んでいく旨の姿勢が示され、本特別委員会としても理事者と連携して活動することとしました。  以上、九州電力松浦発電所2号機対策特別委員会の中間報告といたします。 14 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  これより委員長報告に質疑を行います。ありませんか。──なければ、質疑をとどめます。  (木原九州電力松浦発電所2号機対策特別委員長 降壇)  お諮りいたします。  ただいまの九州電力松浦発電所2号機対策特別委員長の報告については、これを了承することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と言う者あり〕  御異議なしと認めます。よって、九州電力松浦発電所2号機対策特別委員長の報告については、これを了承することに決しました。  次に、市長提出案件の上程・説明・質疑・主管委員会付託を行います。  日程第10 議案第3号 から  日程第66 議案第59号 まで、以上57件を一括して議題とし、理事者の説明を求めます。 15 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)(登壇)  議案第3号「松浦市課設置条例等の一部改正について」御説明いたします。  松浦市課設置条例等の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、高齢者福祉や介護保険事業等の窓口を一元化した長寿介護課を新たに設置すること及び国が推進する地方創生総合戦略に対応するため、組織を再編することに伴い、課の名称及び分掌事務を変更する必要があるため、松浦市課設置条例及び関係条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市課設置条例等の一部を改正する条例でございますが、第1条において、松浦市課設置条例の一部改正を行い、第2条において、松浦市総合計画審議会条例の一部改正を行い、さらに第3条において、松浦市特別職報酬等審議会条例の一部改正を行うものであります。  改正内容につきましては、次のページの新旧対照表で御説明いたします。  改正条例の第1条、松浦市課設置条例の一部改正であります。第1条で課の設置を規定しておりますが、第3号の「まちづくり推進課」を「政策企画課」に改め、第7号から第15号までを1号ずつ繰り下げ、第7号として新たに「長寿介護課」を加えるものでございます。  第2条では、課の分掌事務を規定しておりますが、組織再編に伴いまして、事務の移管等、所要の見直しを行っているものでございます。  続きまして、新旧対照表の3ページをお願いいたします。  改正条例の第2条、松浦市総合計画審議会条例の一部改正、それから改正条例の第3条、松浦市特別職報酬等審議会条例の一部改正でありますが、課設置条例の改正にあわせて、庶務を定めたそれぞれの条文中、「まちづくり推進課」を「政策企画課」に改めるものでございます。  改正本文に戻りまして、附則、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。  御審議方よろしくお願いいたします。(降壇) 16 ◯ まちづくり推進課長(末永和彦君)(登壇)  議案第4号「松浦市住みたい・住み続けたいまちづくり条例の制定について」御説明申し上げます。  松浦市住みたい・住み続けたいまちづくり条例を別紙のとおり制定するものでございます。  提案理由でございますが、少子・高齢化、人口減少が進行している現状を改善し、将来に向けて地域の活力を維持・創出していくため、松浦に住みたい・松浦に住み続けたいと思われるまちづくりを推進することとし、その基本的な考え方及び施策の方針を条例として定めるため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。   松浦市住みたい・住み続けたいまち   づくり条例  第1条は、目的でございまして、この条例は市民一人一人が安全・安心で潤いのある豊かな生活を営むことができ、松浦市に住んでいてよかったと実感できる、住みたい・住み続けたいまちづくりに取り組み、その実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とするものでございます。  第2条は、定義でございまして、定住について定めたものでございます。  第3条は、基本理念でございまして、市は住みたい・住み続けたいまちづくりの実現により市への定住を促進し、活力ある地域社会を維持し、将来に向けてより活性化させていくことを目指すものでございます。  第4条は、基本施策でございまして、先ほどの第3条に定めました基本理念に基づきまして、定住の促進に必要な施策を総合的かつ計画的に推進することといたしておりまして、特に各号に掲げております結婚、妊娠、出産及び子育てを包括的に支援する事業。学校教育、生涯学習、文化活動その他の学びの場の充実に関する事業。住宅の確保及び居住の継続を支援する事業。就業の機会の創出及び仕事と生活の調和を図る環境整備を支援する事業。年齢や障害の有無にかかわらず社会活動に参加することができる共生の地域づくりを支援する事業について、重点的に取り組むことなどを定めております。  次に、第5条は、推進体制の整備についての規定でございます。  続きまして、第6条は、連携でございまして、市民、事業者、それから国・県その他関係機関との連携について定めております。  次のページをお願いいたします。  第7条は、補則でございます。  附則でございますが、この条例は、平成27年4月1日から施行するといたしております。  以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第5号でございます。  議案第5号「松浦市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例等の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例等の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴いまして、関係条例6項の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  地方教育行政法の改正の概要を若干説明いたしますと、大きな改正点では、教育行政の責任体制を明確化するため、教育委員長と教育長を一本化すること。それと、首長と教育委員会が協議、調整する場として、教育総合会議を置くことなどとした改正となっております。  本議案は、このうち改正後の地方教育行政法に基づく新教育長制度に係る改正でございます。  次のページをお願いいたします。 松浦市職員の職務に専念する義務の特例に 関する条例等の一部を改正する条例  それでは、ページをめくっていただきまして、内容につきましては、3枚目以降の新旧対照表で御説明をいたします。  新旧対照表1ページの改正条例第1条は、松浦市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正でございます。  改正後の地方教育行政法第11条第5項の規定に基づきまして、新教育長の職務専念義務の特例に関する規定を設けるため、現行条例第1条に根拠規定を加えまして、第2条に、職務専念義務の免除に関し、その承認権者を教育委員会と定める改正でございます。  次に、新旧対照表2ページの改正条例第2条ですが、松浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。  改正後の地方教育行政法に基づく新教育長制度では、教育長は教育委員ではなくなりますので、教育長としての給料、それから教育委員としての報酬の併給をしないことを定めている規定を削るものでございます。  次に、別表第1で定めております教育委員会委員長につきましては、新制度で教育長に一本化されますので、この項目を削るものでございます。  次に、新旧対照表の3ページの改正条例第3条ですが、松浦市特別職報酬等審議会条例の一部改正でございます。地方教育行政法の改正によりまして、新制度の教育長の身分は、現行の一般職から特別職に位置づけられることから、市長、副市長と同様に、特別職報酬等審議会の審議対象にするため、第2条に教育長を加えることといたしております。  次に、新旧対照表4ページの改正条例第4条ですが、松浦市教育長の給与等に関する条例の一部改正でございます。現行条例は、教育公務員特例法第16条の規定に基づきまして、教育長の給与、旅費、勤務時間等を定めておりますが、教育公務員特例法第16条が削除されることから、現行条例を具体的な勤務時間を特定した事項のみ規定した条例に改正するものでございます。  それから、新旧対照表5ページ、6ページの改正条例第5条ですが、松浦市職員等の旅費に関する条例の一部改正でございます。新制度の教育長の旅費につきましては、市長、副市長と同様に、一般職の旅費条例に規定するための改正でございます。  次に、新旧対照表7ページの改正条例第6条ですが、松浦市教育長の給与の特例に関する条例の一部改正でございます。現在、教育長の給料は、市長、副市長と同様に、特例条例を定めまして、本則の給料額から10%を減額しておりますが、第2条中、教育長の本則の給料の月額を規定している条例名、「松浦市教育長の給与等に関する条例第3条」を、この後、議案第7号で提案いたしますが、条例改正に伴いまして、「松浦市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例第3条」に改める改正でございます。  それでは、改正条例本文の2ページに戻っていただきまして、附則でございますけれども、第1項は、施行期日でありまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するといたしております。  次の第2項は、経過措置でありまして、改正後の地方教育行政法附則第2条によりまして、改正前の地方教育行政法に基づく教育長が教育委員として在任している間は、その任期中に限りまして、なお従前の例により在職するとなっておりますので、本市においては、現在の教育長の教育委員としての任期中は、旧制度の適用となりますことから、経過措置を定めるものでございます。  次の附則第3項は、読み替えの規定でございます。  以上でございます。よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。  続きまして、議案第6号でございます。  「松浦市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由ですが、国家公務員の給与改定に準じまして、市議会議員の期末手当を改定するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市議会議員の議員報酬等に関する  条例の一部を改正する条例  第1条は、本年度、平成26年度の取り扱いを定めるものでございまして、12月に支給いたしました期末手当の支給率を100分の15引き上げるため、第7条の第2項中、現行「100分の155」を「100分の170」に改めるものでございます。  次の第2条は、来年度以降、平成27年度以降の取り扱いを定めるものでございまして、第7条の第2項中、6月の支給率、現行「100分の140」を「100分の147.5」に、それと第1条で改正いたしました12月の支給率「100分の170」を「100分の162.5」に改めるものでございます。  続いて、附則でございますけれども、この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の松浦市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用するといたしております。  以上でございます。  次ページ以降に新旧対照表を添付いたしておりますので、あわせて御参照の上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第7号でございます。  「松浦市市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市市長及び副市長の給与に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由ですが、国家公務員の給与改定に準じまして、市長、副市長の期末手当を改定するとともに、先ほどの議案第5号で御説明を申し上げました地方教育行政法の改正に伴いまして、新制度の教育長の給与に関する規定を定めるため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市市長及び副市長の給与に関する  条例の一部を改正する条例  第1条は、本年度、平成26年度の期末手当の取り扱いを定めるものでございまして、12月に支給いたしました期末手当の支給率を100分の15引き上げるために、現行の「100分の155」を「100分の170」に改めるものでございます。  次の第2条の関係でございますけれども、まず、地方教育行政法の改正によりまして、新制度の教育長の身分が、従来の一般職から特別職に位置づけられることに伴いまして、市長、副市長の給与に関する条例に新制度の教育長の規定を加える改正をいたしております。
     条例の題名及び第1条に教育長を加え、第3条に新制度の教育長の給料月額を加えるものでございます。  来年度以降、平成27年度以降の期末手当の取り扱いを定めるものでございまして、第4条第3項中、6月の支給率、現行「100分の140」を「100分の147.5」に、第1条で改正をいたしました12月の支給率「100分の170」を「100分の162.5」に改めるものでございます。  附則、第1項、施行期日等でございますが、この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の松浦市市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用するといたしております。  次に、附則第2項、経過措置の関係でございますけれども、先ほどの議案第5号でも申し上げましたとおり、改正後の地方教育行政法附則第2条によりまして、改正前の地方教育行政法に基づく教育長が教育委員として在任しておる間は、その任期中に限りまして、なお従前の例により在職するとなっておりますので、経過措置を設けるものでございます。  以上でございます。  次のページ以降に新旧対照表を添付いたしておりますので、あわせて御参照の上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第8号でございます。  議案第8号「松浦市職員の給与に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市職員の給与に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由ですが、国家公務員の給与改定に準じまして、一般職の給与制度を改定等するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市職員の給与に関する条例の一部  を改正する条例  まず第1条は、本年度、平成26年度の取り扱いを定めるものでございまして、第2条につきましては、平成27年度以降の取り扱いを定めるものでございます。  条例の内容の説明の前に、今回の給与改定のポイントを若干御説明申し上げます。  今回は、平成26年度と、それから平成27年度の2回に分けての改定となっております。  まず、今年度、26年の改定の関係でございますけれども、月例給付につきましては、民間給与との格差を埋めるため、平均0.3%の引き上げ改定が行われております。  それから、通勤手当につきましては、自家用車等の距離区分に応じまして、民間の支給状況を踏まえました引き上げ改定となっております。  それから、通勤手当につきましては、100分の15月分の引き上げ改定となっております。  次に、来年度、27年度以降の改定ですが、給与制度の総合的見直しとして、今回大幅な見直しが実施をされております。月例給付につきましては、民間賃金水準が低い地域の官民格差を踏まえまして、給料表水準を平均2%引き下げる改定となっております。  それから、地域手当の関係ですけれども、これは都市部などの一定の地域に勤務する職員に支給される手当でございますけれども、先ほど申し上げました給料表の水準を引き下げることに伴いまして、支給割合を見直す改定となっております。  それから、単身赴任手当でございますが、水準が民間を下回っている状況を踏まえまして、基礎額、それから距離に応じた加算額の引き上げ改定となっております。  それから、管理職員特別勤務手当ですが、本市にはこれまで制度化をしていなかった手当でございますけれども、管理職が災害などの対処のために、正規の勤務時間外に勤務する事例が増大しておる実態を踏まえまして、週休日や祝日または平日の深夜に、臨時または緊急的に勤務した場合に手当を支給するとしたものでございます。  それでは、内容につきましては、ページを進めていただきまして、13枚目以降の新旧対照表で説明をいたします。  改正条例第1条の関係でございますが、新旧対照表の1ページから21ページに記載をいたしております。  まず、第10条の4第2項第2号は、通勤手当の額に関する規定でございまして、距離区分に応じまして、100円から7,100円の幅で引き上げ改正するものでございます。  第22条第2項は、勤勉手当に関する規定でございまして、第1号は、再任用職員以外の職員の勤勉手当の総額に関する規定で、昨年12月に支給いたしました勤勉手当の総額を現行「100分の67.5」から「100分の82.5」に引き上げる改正でございます。  次の第2号は、再任用職員の勤勉手当の総額に関する規定でございまして、該当者はございませんけれども、昨年12月の勤勉手当を現行「100分の32.5」から「100分の37.5」に引き上げる改正でございます。  附則第22項は、特定職員といいますが、55歳を超えます6級在級、課長級職員について、給与1.5%減額していることに伴いまして、勤勉手当の総額に関する改正規定100分の82.5を乗じた100分の1.2375を減額する改正でございます。  次に、新旧対照表の4ページから8ページは行政職給料表の改正、それから、9ページから12ページは医師に適用しております医療職給料表の改正、それから、13ページから21ページは教育委員会事務局の指導主事に適用いたしております教育職給料表の改正でございます。  続きまして、22ページからは第2条の関係でございますが、第1条には給与の種類について規定しておりますが、「管理職員特別勤務手当」を追加するものでございます。  次の第10条の2第2項は、地域手当の支給割合に関する規定となっておりまして、現行「6段階100分の3から100分の18」を「7段階100分の3から100分の20」に改正するものでございます。  次の第10条の5第2項は、単身赴任をしている職員に支給される手当の支給額の規定となっておりまして、基礎額、現行「2万3,000円」を「3万円」に、加算額を現行「4万5,000円」を超えない範囲を「7万円」を超えない範囲に改正するものでございます。  次の第20条の2は、管理職職員特別勤務手当でございまして、勤務1回につき6,000円の範囲内で規則で定める額を支給するとしたものでございます。  第3項は、規則への委任規定でございます。  次の第22条第2項は、改正条例第1条で改正をいたしました勤勉手当の総額に関する規定を再度改正する規定でございまして、再任用職員以外の職員につきましては「100分の82.5」を「100分の75」に、再任用職員につきましては「100分の37.5」を「100分の35」に改正するものでございます。  次の第23条は、再任用職員には適用しない各種手当のうち、現行第10条のほうで規定しております単身赴任手当を適用除外から削るものでございます。  次の附則第19項は、当分の間といたしておりました、55歳を超える6級在級、課長級職員の給与を1.5%減額している措置を平成30年3月31日までと改正するものでございます。  附則第22項は、55歳を超える6級在級の課長級職員について、給与を1.5%減額していることに伴いまして、勤勉手当の総額に関する改正規定100分の75を乗じた100分の1.125を減額するとした改正でございます。  次に、新旧対照表の26ページから30ページが行政職給料表の改正、それから、31ページから39ページが教育委員会事務局の指導主事に適用しております教育職給料表の改正でございます。  それでは、条例の本文の2ページに戻っていただきまして、附則でございますけれども、第1条は施行期日でございまして、この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の松浦市職員の給与に関する条例第10条の4及び別紙の規定は、平成26年4月1日から、第22条及び附則第22項の規定は平成26年12月1日から適用するといたしております。  附則第2条は、改正条例の第1条の規定の適用に当たりまして、改正前の条例により支給された給与は、改正後の条例の規定によります給与の内払いとみなす規定でございます。  附則第3条は、平成27年4月1日付の給料表改正前に昇給した職員に対する調整規定でございます。  附則第4条は、経過措置の規定でございまして、第1項は、切替日の給料表改正に伴う激変緩和措置として、切替日後の給料が切替日前日の給料に達しないこととなる職員には、その差額を平成30年3月31日までの間支給するとした規定でございます。  第2項は、降格、育児休業した職員等に対する調整規定。  第3項は、切替日後に採用された県職員などの人事交流職に対する調整規定でございます。  附則第5条は、改正条例第2条に規定しております単身赴任手当の改正後の額3万円について、平成30年3月31日までは2万6,000円とする特例を定める規定でございます。  次の附則第6条は、委任規定でございます。  次の附則第7条は、今回の改正条例第2条によりまして、再任用に対する単身赴任手当が適用除外から削除されたことに伴いまして、松浦市職員の育児休業等に関する条例中第19条の表の読み替えの規定でございます。  以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  それと続きまして、議案第9号でございます。  「松浦市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、本条例に規定をいたしております市税の賦課を主たる職務とする職員に対する手当、福島診療所に勤務する看護師に対する手当、議会事務局の速記を主たる職務とする職員に対する手当、精神障害者の措置に従事する職員に対する手当、消防職員で水・火災その他災害の業務に従事する職員に対する手当を廃止することに伴いまして、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  松浦市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。  ページめくっていただきまして、3枚目の新旧対照表で御説明申し上げます。  第3条は、現行の特殊勤務手当を列記した規定となっておりますが、先ほど申し上げました手当を廃止することに伴いまして、当該手当を規定しております第1号、第6号、第8号を削りまして、その他の号を繰り上げる改正でございます。  次の第4条は、現行の危険業務手当を列記した規定となっておりまして、提案理由で申し上げました手当を廃止することに伴いまして、第4条の各号を削りまして、第4条中「次の区分により支給する」を「感染症の防疫作業に従事する職員に対し、勤務1日につき300円支給する」に改めるものでございます。  それでは、改正本文に戻っていただきまして、附則ですけれども、この条例は、平成27年4月1日から施行するといたしております。  以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。(降壇) 17 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)(登壇)  議案第10号「松浦市手数料条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市手数料条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、建築基準法の一部改正等により、関係する手数料を改めること並びに農地台帳情報に関する書面の交付及び閲覧の手数料を新たに定めることに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。 松浦市手数料条例の一部を改正する条例  松浦市手数料条例の一部を次のように改正するものでございます。  別表第1の一部を改めるものでございます。  改正内容につきましては、新旧対照表で御説明いたします。  新旧対照表の1ページをお願いいたします。  下線を引いている部分が改正箇所でございます。別表第1中、21の項、建築物に係る建築確認申請及び計画通知手数料につきましては、建築基準法施行令の改正に伴い、建築物の移転に係る規制の見直しが行われておりますので、その移転の範囲を定めるため改正するものでございます。  2ページをお願いいたします。  25の項、構造計算適合性判定手数料につきましては、建築基準法の改正に伴い、任用条項を整理するものでございます。  次に、2ページから3ページにわたっておりますが、26の項、建築物に係る完了検査申請及び完了検査通知手数料の改正につきましては、先ほど御説明いたしました21の項の改正と同様の内容でございます。  続きまして、3ページから6ページにわたりますが、37項、長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料につきましては、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価において、評価を受けなければならない性能表示事項の範囲が見直されたことに伴いまして、住宅性能評価書を活用した長期優良住宅の認定審査が可能となるよう、手数料を整備するものでございます。  なお、手数料の額につきましては、長崎県が試算した金額と同額で定めるものでございます。  続きまして、6ページをお願いいたします。  61の項から63の項までを2項ずつ繰り下げ、61の項に農地台帳情報交付手数料を、62の項に農地台帳情報閲覧手数料を新たに加えるものでございます。  改正本文の最終ページ、9ページ目に当たりますが、そちらに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、21の項、25の項及び26の項の改正規定は、平成27年6月1日から施行するものでございます。  御審議方よろしくお願いいたします。(降壇) 18 ◯ 子育て・こども課長(福守尚美君)(登壇)  議案第11号「松浦市子ども医療費助成に関する条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市子ども医療費助成に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、子ども医療費の対象となる児童の年齢引き上げに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  現在、15歳、中学3年生まで助成をいたしておりますが、今回、18歳、高校3年生まで助成の対象を拡大するものでございます。  次ページをお願いいたします。  松浦市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例でございます。  松浦市子ども医療費助成に関する条例(平成22年松浦市条例第14号)の一部を次のように改正する。  第2条第1号中「15歳」を「18歳」に改める。  第3条を次のように改める。第3条、助成対象者、この条例において医療費の助成の対象となる子ども(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を備えているものとする。ただし、市長が必要であると認める場合は、この限りでない。  第1号、本市に住所を有すること。  第2号、保護者に扶養されていること。  第3号、前条第4号に掲げる医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。  第4号、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。  第5号、婚姻していないこと又は婚姻したことがないこと。  附則でございます。  第1項、施行期日、この条例は、平成27年7月1日から施行するものでございます。  第2項で、経過措置。  第3項で、施行前準備行為について規定をいたしております。  なお、次ページに関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。
     続きまして、議案第12号「松浦市立保育所の管理に関する条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市立保育所の管理に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の一部改正に伴い、保育料の規定を改正するため、本案を提出するものでございます。指定管理者の業務の範囲を定める条文中、保育料に関する規定を改正するものでございます。  次ページをお願いいたします。  松浦市立保育所の管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。  松浦市立保育所の管理に関する条例(平成18年松浦市条例第87号)の一部を次のように改正するものでございます。  第3条第1号中「及び同法第56条第3項に基づく保育料」を「並びに同法第56条第3項及び松浦市立保育所設置条例第3条に基づく負担金」に改めるものでございます。  附則、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。  次ページに関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。  続きまして、議案第13号「松浦市子ども・子育て支援対策地域協議会設置条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市子ども・子育て支援対策地域協議会設置条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の規定に基づく市町村行動計画については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に策定が義務づけられた市町村子ども・子育て支援事業計画と一体のものとして策定することが可能となり、これらの計画の策定手続についても一体的に処理することに伴い、本条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  市長が委嘱または任命する委員についての規定を改正するものでございます。  次ページをお願いいたします。  松浦市子ども・子育て支援対策地域協議会設置条例の一部を改正する条例でございます。  松浦市子ども・子育て支援対策地域協議会設置条例(平成25年松浦市条例第7号)の一部を次のように改正する。  第3条第2項各号を次のように改める。  第1号、学識経験を有する者。  第2号、子ども・子育て支援関係者。  第3号、子どもの保護者。  第4号、その他市長が適当と認める者。  附則でございます。  第1項、施行期日、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。  第2項で、委員の任命の特例。  第3項で、委員の任期の特例を規定いたしております。  なお、次ページに関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。  続きまして、議案第14号「松浦市放課後児童健全育成事業に関する条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市放課後児童健全育成事業に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、児童福祉法の一部改正に伴い、対象児童の規定を改正するため、本案を提出するものでございます。  学童保育の対象児童を小学3年生までから小学6年生までに拡大をするものでございます。  次ページをお願いいたします。   松浦市放課後児童健全育成事業に   関する条例の一部を改正する条例  松浦市放課後児童健全育成事業に関する条例(平成18年松浦市条例第89号)の一部を次のように改正する。  第2条中「おおむね10歳未満の」を削る。  第6条中「小学1年生から3年生までの」を削る。  附則でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。  次ページに関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただきますようよろしくお願いいたします。  以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 19 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  ここで暫時休憩いたします。       午前11時55分 休憩 ───────── ◇ ─────────        午後1時  再開 20 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 21 ◯ 健康ほけん課長(瀬戸 守君)(登壇)  議案第15号「松浦市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定める条例の制定について」御説明申し上げます。  松浦市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定める条例を別紙のとおり制定するものでございます。  提案理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の一部改正により、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を市の条例で規定することに伴い、条例を制定するため、本案を提出するものでございます。  次ページをお願いいたします。  松浦市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定める条例でございます。  条例の構成といたしましては、第1条で、本条例の趣旨、第2条で、地域包括支援センターが実施する包括的支援事業の基本方針を定めております。第3条で、地域包括支援センターに配置すべき職員に係る基準及び当該職員の員数について定めております。  今回の条例制定につきましては、全て国が定める基準に従い定めることとしております。  次ページをお願いいたします。  附則でございますが、この条例は、平成27年4月1日から施行するというものでございます。  よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  続きまして、議案第16号「松浦市指定介護予防支援事業者の指定並びに事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について」御説明申し上げます。  松浦市指定介護予防支援事業者の指定並びに事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定するものでございます。  提案理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の一部改正により、松浦市指定介護予防支援事業者の指定並びに事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を市の条例で規定することに伴い、条例を改正するため、本案を提出するものでございます。  次ページをお願いいたします。  松浦市指定介護予防支援事業者の指定並びに事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例でございます。  条例の構成といたしましては、第1章 総則で、本条例の趣旨、用語の定義、基本方針を定めております。  第2章 介護予防事業の指定に関する基準で、指定を受けることができる者を定めております。  第3章 人員に関する基準で、従業員数、管理者の基準を定めております。  第4章 運営に関する基準で、指定介護予防支援事業者が運営上行わなければならない事項の基準を定めております。  第5章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準で、指定介護予防支援の基本取扱方針、具体的取扱方針、支援提供に当たっての留意点を定めております。  第6章 基準該当介護予防支援に関する基準で、基準該当予防支援の事業についての準用を定めております。  この条例の策定に当たりましては、国が定める基準に従い定める事項と、国が定める基準を参酌して定める事項に分かれております。  第20条の第6号をごらんいただきたいと思います。  第20条(6)暴力団排除に関する事項についてが、国が定める基準を参酌して定める事項として、松浦市が独自に定めております。この第6号以外の基準につきましては、全て国が定める基準に従いまして定めておるところでございます。  最終ページをごらんください。  附則でございますが、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。  続きまして、議案第17号「松浦市介護保険条例の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市介護保険条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、介護保険法第117条の規定に基づき、松浦市介護保険事業計画を定め、保険料及び保険料段階区分を改正すること及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置を制定附則に加えることに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次ページをお願いいたします。  松浦市介護保険条例の一部を改正する条例でございます。  内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げますので、新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。  平成27年度から29年度の第6期松浦市介護保険事業計画を定めるに当たりまして、第4条、保険料の改正を行うものでございます。  介護保険法施行令では、保険料の所得に応じた区分について、9段階の区分設定がなされておりますが、松浦市の第6期計画では、弾力化を行うこととし、1号から11号までの11区分とすることとしております。  保険料の基準額につきましては、改正案の第5号で6万6,240円で、現行の第4号、6万4,320円と比較しますと1,920円の増となっております。保険料については以上でございます。  また、制定附則、末尾になりますけれども、制定附則に第7項を追加いたしまして、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、改正整備の必要性等に鑑み、円滑な事業実施を図るため、平成29年4月1日から事業を実施する旨の経過措置を設けております。  本文に戻りまして、附則でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。  議案第18号「松浦市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますけれども、指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次ページをお願いいたします。  松浦市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。  地域密着型サービスにつきましては8つのサービスがございますが、今回の改正につきましては、目次の改正にもございますように、「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」と、サービス名の名称が変更されることに伴う関係条文の字句の改正、基準について明文化されたもの、これらに伴います条項の整理が主な内容となっております。  本条例の改正につきましては、全て国が定める基準に従い改正を行うこととしております。  第8条から34条までの改正につきましては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準に係る改正でございます。  第62条から82条までの改正につきましては、認知症対応型通所介護に係る基準の改正でございます。  第84条から108条までの改正につきましては、小規模多機能型居宅介護に係る基準の改正でございます。  それから、112条から123条までの改正につきましては、認知症対応型共同生活介護に係る基準の改正でございます。  第132条から150条までの改正につきましては、地域密着型特定施設入居者生活介護に係る基準の改正でございます。  153条から182条までの改正につきましては、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る基準でございます。  192条以降の改正につきましては、看護小規模多機能型居宅介護に係る基準でございます。  本市におきましては、112条から123条に係りますグループホームのサービス、それから153条から182条に係ります地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、小規模特別養護老人ホームに係る分が、現在のところ、松浦市における事業所の関係ある部分でございます。
     附則でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。  次ページ以降に新旧対照表を添付していますので、御参照いただき、御審議賜りますようお願いいたします。  続きまして、議案第19号「松浦市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次ページをお願いいたします。  松浦市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例でございます。  地域密着型介護予防サービスにつきましては、3つのサービスがございますが、今回の改正につきましては、先ほど説明いたしました議案第18号の地域密着型サービスのサービス名の名称の変更、地域密着型介護予防サービスの基準についての明文化、これらに伴う条項の整理が主な内容となっております。  本条例の改正につきましても、全て国の基準に従い改正を行うこととしております。  第8条から第38条までの改正につきましては、介護予防認知症対応型通所介護に係る基準の改正でございます。  第45条から67条の改正につきましては、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る基準の改正でございます。  第71条から87条の改正につきましては、介護予防認知症対応型共同生活介護に係る基準の改正でございます。  松浦市における介護予防のサービスにつきましては、3番目の介護予防認知症対応型共同生活介護、グループホームに係る分でございます。  附則でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。  次ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、御参照いただき、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 22 ◯ 都市計画課長(和田大介君)(登壇)  議案第20号「松浦市定住促進住宅条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市定住促進住宅条例の一部を別紙のとおり改正するものです。  提案理由ですが、松浦市今福定住促進住宅を新規に整備すること及び準用規定を見直すことに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものです。  次のページをお願いいたします。   松浦市定住促進住宅条例の一部を   改正する条例  松浦市定住促進住宅条例の一部を次のように改正する。  次のページに新旧対照表がございますので、そちらをごらんいただきながら御説明いたします。  第16条第1項中「第2条の2、第3条」を「第3条」に改め、同条に第5項を加えるものです。  第5項は、改正案に記載のとおりでございます。  さらに、別表第1に今福町今福梶の葉団地、今福町北免2009番地68を追加するものです。  次のページになりますが、別表第2、家賃の決定関係の表に今福梶の葉団地のタイプ別の家賃を追加するものです。3LDK棟が月額6万2,300円、2LDK棟タイプAが月額5万2,200円、2LDK棟タイプBが月額4万9,600円となっております。  本文に戻っていただきまして、附則、この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成27年7月1日から、別表第2に今福町今福梶の葉団地(2LDK棟タイプA)を加える改正規定は、平成27年7月1日から、同表に今福町今福梶の葉団地(3LDK棟)を加える改正規定は、平成27年9月1日から、同表に今福町今福梶の葉団地(2LDK棟タイプB)を加える改正規定は、平成27年12月1日から施行する。  以上で説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。(降壇) 23 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)(登壇)  議案第21号「松浦市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じ、管理職員特別勤務手当を規定することに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市水道企業職員の給与の種類及び基準  に関する条例の一部を改正する条例  新旧対照表で御説明いたしますので、次のページをお願いいたします。  第2条の第3項に管理職員特別勤務手当を追加するもの、第4条の2として、管理職員特別勤務手当の支給の対象となる条文を追加するもの、第16条第3項で条例の読み替えを行うものでございます。  本文に戻っていただきまして、附則でございますが、この条例は、平成27年4月1日から施行するとするものでございます。  以上、御審議賜りますようお願いいたします。(降壇) 24 ◯ 教育総務課長(星野真嗣君)(登壇)  議案第22号「松浦市立学校設置条例の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市立学校設置条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、松浦市立福島小学校と松浦市立養源小学校を統合し、平成28年4月1日から統合校の校名を松浦市立福島養源小学校とすることに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次ページをお願いいたします。  松浦市立学校設置条例の一部を改正  する条例  松浦市立学校設置条例の一部を次のように改正するものでございます。  新旧対照表で説明いたしますので、次ページをお願いいたします。  現行の別表第1の中にあります小学校のうち、松浦市立福島小学校及び松浦市立養源小学校の項を削り、新たに松浦市立福島養源小学校の項を加えるものでございます。  改正本文にお戻りください。  附則、この条例は、平成28年4月1日から施行するとしております。  以上、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。(降壇) 25 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)(登壇)  議案第23号「平成26年度松浦市一般会計補正予算(第7号)」について御説明いたします。  平成26年度松浦市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9億6,124万2,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ187億2,621万1,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  (継続費の補正)  第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」によるものでございます。  (繰越明許費の補正)  第3条 繰越明許費の追加・変更は、「第3表 繰越明許費補正」によるものでございます。  (地方債の補正)  第4条 地方債の追加・変更は、「第4表 地方債補正」によるものでございます。  今回の補正の主なものといたしましては、国の補正予算に計上された地方創生先行型事業及び地方消費喚起・生活支援型事業の交付金を活用して、地域住民生活等緊急支援事業費9,626万円を計上しております。  また、消防庁舎建築事業と消防救急デジタル無線施設整備事業について、継続費の年割額の変更と入札減により約5億6,000万円を減額しております。  このほか、決算見込みによる歳入歳出の調整を行っているところでございます。  次のページ以降に各表の内訳及び事項別明細書等を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 26 ◯ 健康ほけん課長(瀬戸 守君)(登壇)  議案第24号「平成26年度松浦市青島診療所事業特別会計補正予算(第3号)」について御説明申し上げます。  平成26年度松浦市の青島診療所事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)でございます。  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ162万2,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ3,926万6,000円とするものでございます。  2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  今回の補正につきましては、決算見込みに基づく予算の調整を行うものでございます。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。  続きまして、議案第25号「平成26年度松浦市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」について御説明申し上げます。  平成26年度松浦市の国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,567万2,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ37億866万円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  今回の補正につきましては、決算見込みに基づく予算の調整を行っているものでございます。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  議案第26号「平成26年度松浦市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。  平成26年度松浦市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ221万6,000円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ2億6,659万4,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  今回の補正につきましては、決算見込みに基づく予算の調整でございます。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りようよろしくお願いいたします。  議案第27号「平成26年度松浦市介護保険特別会計補正予算(第4号)」について御説明申し上げます。  平成26年度松浦市の介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億1,683万2,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ29億1,629万6,000円とするものでございます。  第2項 サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30万円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ1,711万5,000円とするものでございます。  第3項 保険事業勘定及びサービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  今回の補正につきましては、決算見込みに基づくものでございます。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇)
    27 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)(登壇)  議案第28号「平成26年度松浦市簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)」について御説明申し上げます。  今回の補正の主なものは、決算見込みによります歳入歳出の調整と人勧に伴う人件費の増でございます。  平成26年度松浦市の簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ266万2,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ3億5,167万3,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。(降壇) 28 ◯ 福島診療所事務長(樋口勇次君)(登壇)  議案第29号「平成26年度松浦市福島診療所事業特別会計補正予算(第4号)」について御説明申し上げます。  今回の補正につきましては、決算見込みに基づき、歳入歳出予算の調整を行ったものでございます。  本文ですが、平成26年度松浦市の福島診療所事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,881万6,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ3億2,732万9,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 29 ◯ 鷹島診療所事務長(梶村寿登君)(登壇)  議案第30号「平成26年度松浦市鷹島診療所事業特別会計補正予算(第4号)」について御説明申し上げます。  今回の補正につきましては、決算見込みに基づき、歳入歳出予算の調整を行ったものでございます。  本文ですが、平成26年度松浦市の鷹島診療所事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,701万円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ1億6,349万3,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 30 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)(登壇)  議案第31号「平成26年度松浦市下水道事業特別会計補正予算(第3号)」について御説明申し上げます。  今回の補正は、人勧に伴う人件費の増でございます。  平成26年度松浦市の下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ9,976万8,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。(降壇) 31 ◯ 水産課長(石川章浩君)(登壇)  議案第32号「平成26年度松浦市松浦魚市場特別会計補正予算(第4号)」について御説明いたします。  今回の補正につきましては、給与改定に伴う人件費の増額及び決算見込みに基づきます受託物使用料等の減額を合わせたところの減額補正でございます。  本文でございますが、平成26年度松浦市の松浦魚市場特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ198万6,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ1億2,528万9,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  次のページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照いただき、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 32 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)(登壇)  議案第33号「平成26年度松浦市水道事業会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。  今回の補正の主なものは、人勧に伴う人件費の増でございます。  第1条 平成26年度水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。  第2条 平成26年度水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、まず収入ですが、第1款.水道事業収益に133万9,000円を追加し、計を3億6,851万1,000円とするもので、項につきましては、第1項.営業収益です。  次に、支出ですが、第1款.水道事業費に124万5,000円を追加し、計を3億3,682万1,000円とするもので、項につきましては、第1項.営業費用です。  第3条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改めるもので、(1)職員給与費に96万4,000円を追加し、計を8,045万6,000円とするものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。  続きまして、議案第34号「平成26年度松浦市工業用水道事業会計補正予算(第3号)」について御説明申し上げます。  今回の補正の主なものは、人勧に伴う人件費の増でございます。  第1条 平成26年度工業用水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  第2条 平成26年度工業用水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するもので、第1款.工業用水道事業費に10万4,000円を追加し、計を3億8,222万4,000円とするもので、項につきましては、第1項.営業費用です。  第3条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改めるもので、(1)職員給与費に9万7,000円を追加し、計を2,736万6,000円とするものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。  続きまして、議案第35号「平成26年度松浦市下水道事業会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。  今回の補正の主なものは、人勧に伴う人件費の増でございます。  第1条 平成26年度松浦市の下水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。  第2条 平成26年度下水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量を次のように改めるもので、(4)主な建設改良事業の(イ)公共下水道整備事業に16万1,000円を追加し、計を1億9,427万3,000円とするものでございます。  第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、まず収入ですが、第1款.下水道事業収益に2,296万8,000円を追加し、計を2億777万9,000円とするもので、項につきましては、第2項.営業外費用です。  次に、支出ですが、第1款.下水道事業費用に2,296万8,000円を追加し、計を2億9,425万2,000円とするもので、項につきましては、第1項.営業費用です。  次のページをお願いいたします。  第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、まず収入ですが、第1款.資本的収入に16万1,000円を追加し、計を2億9,384万6,000円とするもので、項につきましては、第2項.補助金です。  次に、支出ですが、第1款.資本的支出に16万1,000円を追加し、計を2億9,673万3,000円とするもので、項につきましては、第1項.建設改良費です。  第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改めるもので、(1)職員給与費に52万4,000円を追加し、計を5,309万2,000円とするものでございます。  第6条 予算第10条中一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「2億141万9,000円」を「2億194万3,000円」に改めるものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。(降壇) 33 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)(登壇)  議案第36号「平成27年度松浦市一般会計予算」について御説明いたします。  平成27年度松浦市の一般会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ189億2,800万円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (継続費)  第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」によるものでございます。  (地方債)  第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」によるものでございます。  (一時借入金)  第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20億円と定めるものでございます。  次のページをお願いいたします。  (歳出予算の流用)  第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。  (1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金等に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用というものでございます。  ここで、予算の概要につきまして、補足して御説明いたします。  予算書の8ページ、歳入歳出予算事項別明細書の総括をごらんいただきますようお願いいたします。  予算総額は、歳入合計欄にありますように、予算総額は189億2,800万円となり、前年度予算比で20億100万円、11.8%の増となっております。ちなみに、前年度予算は骨格予算でございましたので、6月補正後の予算総額と比較しますと約8億2,200万円、4.5%の増であります。  歳入の特徴としましては、第1款.市税が前年度比1億4,753万5,000円、4.6%減の30億5,835万4,000円を見込んでおります。固定資産税の減収が主な要因でございます。  6款.地方消費税交付金については、消費税率の引き上げに伴い、前年度比4,360万円増の2億7,530万円を見込んでおります。  9款.地方交付税については、前年度の実績、基準財政収入額の見込みと、国が示します地方財政計画の伸び率に基づいて概算を見込み、前年度比2,520万円増の60億1,500万円を計上しております。  13款.国庫支出金と14款.県支出金につきましては大きく伸びておりますが、平成26年度は6月補正において投資的経費の肉づけを行っておりますので、ここでの比較は単純にはできませんけれども、普通建設事業費の伸びに伴いまして補助金等が増となるものでございます。  17款.繰入金については、3億3,421万円増の12億5,559万9,000円を見込んでおります。そのうち、財源不足を補うために財政調整基金から11億9,196万8,000円を取り崩しておりまして、財政状況は厳しいものがございます。  20款.市債については、32億円の発行を見込んでおります。平成27年度末の市債残高は、予算書の最終ページに調書を添付しておりますが、約208億6,900万円の見込みでございます。前年度比約12億5,000万円の増となっております。  9ページをお願いいたします。  これは目的別の歳出となりますが、特徴としましては、制度改正や大型事業の実施に伴い、3款.民生費、6款.農林水産業費、7款.商工費、8款.土木費、10款.教育費が前年度比で大きく増額となっております。前年度6月補正後との比較においても同様の傾向にございます。  それから、予算書には載っておりませんけれども、性質別歳出で分析いたしますと、物件費については、財政健全化に向けて一律削減を実施しております。社会保障などの扶助費については、子ども・子育て支援法の施行に伴い、前年度を上回る予算となっております。  また、普通建設事業費については37億490万6,000円を計上しており、主な事業につきましては、福島地区の小学校、中学校校舎改築事業、市道改良事業、消防庁舎建築事業、今福定住促進住宅整備事業などでございます。  そのほか、今議会に提案しております松浦市住みたい・住み続けたいまちづくり条例に関連する事業の経費1億2,622万6,000円を計上しております。  以上でございます。  詳細につきましては、予算に関する説明書を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 34 ◯ 健康ほけん課長(瀬戸 守君)(登壇)  議案第37号「平成27年度松浦市青島診療所事業特別会計予算」について御説明申し上げます。
     平成27年度松浦市の青島診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)でございます。  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,113万8,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  予算総額は前年度と比較いたしますと、378万8,000円の増となっております。これにつきましては、青島診療所のほうにレントゲンの設備を整備するようなことで今回増となっております。  次ページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 35 ◯ 農林課長(大久保 整君)(登壇)  それでは、議案第38号「平成27年度松浦市鉱害復旧灌漑用水施設維持管理事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  平成27年度松浦市の鉱害復旧灌漑用水施設維持管理事業特別会計予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,934万6,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  27年度の予算総額につきましては、26年度より33万9,000円の減となっております。率にして1.7%の減でございます。  これは、有価証券利子収入など基金運用収入の減と、これに伴います基金への積立金の減が主な理由でございます。それ以外の経費については、おおむね前年並みでございます。  次のページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 36 ◯ 健康ほけん課長(瀬戸 守君)(登壇)  議案第39号「平成27年度松浦市国民健康保険特別会計予算」について御説明申し上げます。  平成27年度松浦市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39億2,534万円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (一時借入金)  第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3億円と定めるものでございます。  (歳出予算の流用)  第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。  (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用でございます。  予算総額は、前年度と比較しますと5億2,077万5,000円の増となっております。これは、歳出のほうの第7款の保険基盤共同事業安定化事業について、これまで30万円以上の医療費につきまして保険者間の調整を行っておりましたものが、平成27年度より1円以上の全ての医療費について調整を行うこととなったため、大幅な増となっております。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第40号「平成27年度松浦市後期高齢者医療特別会計予算」について御説明申し上げます。  平成27年度松浦市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億6,286万5,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  予算総額は、前年度と比較いたしますと87万7,000円の減となっております。  次ページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照いただき、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第41号「平成27年度松浦市介護保険特別会計予算」について御説明申し上げます。  平成27年度松浦市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26億7,798万6,000円と定めるものでございます。  第2項 サービス勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,795万4,000円と定めるものでございます。  第3項 保険事業勘定及びサービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (一時借入金)  第2条 地方自治法第235条の3第2項に規定する保険事業勘定の一時借入金の借入れの最高額は、1億円と定めるものでございます。  (歳出予算の流用)  第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。  (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用でございます。  (2)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用でございます。  平成27年度の予算につきましては、平成27年度から29年度までを計画期間とします第6期介護保険事業計画に沿いました予算編成を行っているところでございます。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 37 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  ここで暫時休憩いたします。       午後2時2分 休憩 ───────── ◇ ─────────       午後2時15分 再開 38 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 39 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)(登壇)  議案第42号「平成27年度松浦市簡易水道事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  平成27年度松浦市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億4,460万1,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  平成27年度予算につきましては、前年度に比較いたしますと、総額で58万8,000円の増となっております。  内訳といたしましては、歳入では給水収入で325万2,000円、一般会計繰入金で481万1,000円及び県負担金が1,286万円の減で、基金繰入金が2,152万3,000円の増となっております。  歳出では、管理費が806万1,000円の増となっております。  主な工事といたしましては、福島町里浄水場着水井新設工事と、同じく福島町の市道塩浜里線改良工事に伴う布設替え工事でございます。  次のページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。(降壇) 40 ◯ 福島診療所事務長(樋口勇次君)(登壇)  議案第43号「平成27年度松浦市福島診療所事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  平成27年度予算につきましては、平成26年度当初予算に対しまして、2,642万9,000円の減、率にいたしまして7.8%の減となっております。  その主なものといたしまして、歳入では介護サービス収入及び一般会計繰入金等の減であります。  歳出では、人件費、医療用機械器具費及び医薬品、衛生材料費等の減でございます。  本文ですが、平成27年度松浦市の福島診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億1,295万4,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 41 ◯ 鷹島診療所事務長(梶村寿登君)(登壇)  議案第44号「平成27年度松浦市鷹島診療所事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  平成27年度の予算につきましては、前年度の当初予算額と比較いたしまして、1,889万円の減、率にいたしまして10.1%の減となっております。これは外来診療収入の減が主な要因でございます。  本文ですが、平成27年度松浦市の鷹島診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億6,747万6,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 42 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)(登壇)  議案第45号「平成27年度松浦市下水道事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  平成27年度松浦市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,824万6,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (債務負担行為)  第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」によるものでございます。  平成27年の予算につきましては、前年度に比較いたしますと、総額で971万6,000円の減となっております。  内訳といたしましては、歳入では一般会計繰入金が938万7,000円の減となっており、歳出では公債費が1,043万1,000円の減となっております。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。(降壇) 43 ◯ 水産課長(石川章浩君)(登壇)  議案第46号「平成27年度松浦市松浦魚市場特別会計予算」について御説明いたします。  平成27年度松浦市の松浦魚市場特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。
     (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億1,233万5,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  平成26年度の当初予算総額が1億1,239万5,000円で、対前年度比6万円の減額となっておりまして、本年度の予算編成は、ほぼ前年並みであります。  歳出の主なものにつきましては、魚市場管理費の6,064万7,000円と公債費5,167万8,000円となっております。  次のページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照いただき、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第47号「平成27年度松浦市臨海土地造成事業特別会計予算」について御説明いたします。  平成27年度松浦市の臨海土地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,837万6,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  平成26年の当初予算総額は3,199万2,000円で、対前年度比361万6,000円の減額となっております。  これは前年度において土地開発基金償還があったことによるものでございます。  歳出の主なものは、施設管理に伴います一般管理費の2,749万9,000円となっております。  次のページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照いただき、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 44 ◯ 企業立地課長(吉永弘治君)(登壇)  議案第48号「平成27年度松浦市工業団地造成事業特別会計予算」について御説明させていただきます。  平成27年度松浦市の工業団地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,871万3,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  平成27年度予算につきましては、前年度と比較いたしますと、849万8,000円の減となっております。  次のページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただき、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。(降壇) 45 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)(登壇)  議案第49号「平成27年度松浦市水道事業会計予算」について御説明申し上げます。  (総則)  第1条 平成27年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (業務の予定量)  第2条 業務の予定量は、次のとおりとするもので、  (1)給水件数           7,260件  (2)年間総給水量  279万6,000立方メートル  (3)1日平均給水量   7,639立方メートル  (4)主要な建設改良事業は、配水管改良事業で3,110万円としております。  次のページをお願いいたします。  (収益的収入及び支出)  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので、まず収入ですが、第1款.水道事業収益を3億5,291万3,000円としており、項につきましては記載のとおりでございます。  次に、支出ですが、第1款.水道事業費を3億2,216万8,000円としており、項につきましては記載のとおりでございます。  (資本的収入及び支出)  第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億2,337万4,000円は過年度分損益勘定留保資金8,977万8,000円及び当年度分損益勘定留保資金3,359万6,000円で補填するものとするとし、まず収入ですが、第1款.資本的収入を2,696万8,000円としており、項につきましては記載のとおりでございます。  次に、支出ですが、第1款.資本的支出を1億5,034万2,000円としており、項につきましては記載のとおりでございます。  (予定支出の各項の経費の金額の流用)  第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるもので、(1)営業費用と営業外費用でございます。  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)  第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとするもので、(1)職員給与費7,988万2,000円でございます。  次のページをお願いいたします。  (他会計からの補助金)  第7条 営業補助等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3,478万2,000円であるとしております。  (たな卸資産購入限度額)  第8条 たな卸資産の購入限度額は、417万7,000円と定めるものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。  続きまして、議案第50号「平成27年度松浦市工業用水道事業会計予算」について御説明申し上げます。  (総則)  第1条 平成27年度工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (業務の予定量)  第2条 業務の予定量は、次のとおりとするもので、  (1)給水企業数            2社  (2)年間総給水量  450万1,080立方メートル  (3)1日平均給水量 1万2,300立方メートル としております。  (収益的収入及び支出)  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので、まず収入ですが、第1款.工業用水道事業収益を3億9,254万2,000円としており、項につきましては記載のとおりでございます。  次のページをお願いいたします。  次に、支出ですが、第1款.工業用水道事業費を3億8,479万3,000円としており、項につきましては記載のとおりでございます。  (予定支出の各項の経費の金額の流用)  第4条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるもので、(1)営業費用と営業外費用でございます。  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)  第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとするもので、(1)職員給与費2,751万7,000円でございます。  (たな卸資産購入限度額)  第6条 たな卸資産の購入限度額は、285万円と定めるものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。  続きまして、議案第51号「平成27年度松浦市下水道事業会計予算」について御説明申し上げます。  (総則)  第1条 平成27年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (業務の予定量)  第2条 業務の予定量は、次のとおりとするもので、  (1)排水設備設置戸数       1,303戸  (2)年間総有収排水量24万4,000立方メートル  (3)1日平均有収排水量  668立方メートル  (4)主な建設改良事業は、(イ)公共下水道整備事業で2億2,235万2,000円としております。  次のページをお願いいたします。  (収益的収入及び支出)  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので、まず収入ですが、第1款.下水道事業収益を1億9,363万9,000円としており、項につきましては記載のとおりでございます。  次に、支出ですが、第1款.下水道事業費用を2億8,353万3,000円としており、項につきましては記載のとおりでございます。  (資本的収入及び支出)  第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額283万1,000円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額283万1,000円で補填するものとし、まず、収入ですが、第1款.資本的収入を3億3,450万2,000円としており、項につきましては記載のとおりでございます。  次に、支出ですが、第1款.資本的支出を3億3,733万3,000円としており、項につきましては記載のとおりでございます。  次のページをお願いいたします。  (債務負担行為)  第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定めるもので、事項は、排水設備改造資金利子補給金と、松浦市が排水設備改造資金として取扱金融機関に対して融資のあっせんを行った資金について、取扱金融機関が損失を受けたとき、松浦市はその損失額を補償するというもので、期間は平成28年度から平成37年度まで、限度額はそれぞれ150万円と、取扱金融機関が損失を受けた額としております。  (企業債)  第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定めるもので、起債の目的は、下水道整備事業費と過疎対策事業費、限度額はそれぞれ5,150万円で、計を1億300万円としております。  起債の方法、利率及び償還の方法は起債のとおりでございます。  (一時借入金)  第7条 一時借入金の限度額は、3億円と定めるものでございます。  (予定支出の各項の経費の金額の流用)  第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるもので、(1)営業費用と営業外費用でございます。  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)  第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとするもので、(1)職員給与費5,318万6,000円でございます。  (他会計からの補助)  第10条 営業補助等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2億24万2,000円であるとしております。
     次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。  続きまして、議案第52号「平成26年度松浦市工業用水道事業会計資本剰余金の処分及び自己資本金の減少について」御説明申し上げます。  地方公営企業法第32条第3項及び第4項の規定により、平成26年度松浦市工業用水道事業会計資本剰余金及び自己資本金のうち、資産の移管により発生する損失について、工事分担金及び受贈財産評価額を源泉とする資本剰余金9,438万4,258円を処分すること及び組入資本金を源泉とする自己資本金125万2,350円を減少することについて、議会の議決を求めるものでございます。  提案理由でございますが、消防署建設により移管した土地の会計処理について、地方公営企業法第32条第3項及び第4項の規定により、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  平成26年度松浦市工業用水道事業資本剰余金の処分及び自己資本金の減少に係る除却資産でございますが、今回、消防署の建設に伴いまして、工業用水道用地を一般会計の用地へと移管するもので、総面積は約5,300平方メートルとなっております。  その内容でございますが、資産名称は、土地岸浜貯水槽用地で、所得年度はそれぞれ平成16年度、昭和59年度、平成15年度。取得価格及び残存価格はそれぞれ32万7,828円、9,405万6,430円、125万2,350円で、合計は9,563万6,608円となっております。  除却日は、平成27年3月31日としております。  なお、平成26年度松浦市工業用水道事業資本剰余金計算書(案)と平成26年度松浦市工業用水道事業自己資本金計算書(案)を記載しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。(降壇) 46 ◯ 生涯学習課長(川上利幸君)(登壇)  議案第53号「損害賠償額の決定について」御説明申し上げます。  地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるもので、損害賠償額を次のとおり決定するものでございます。 1 損害賠償義務の発生の原因となる事実。  平成26年8月4日午前9時50分ごろ、松浦市調川町下免136番地の松浦市立調川公民館において、建物の管理上の瑕疵により発生した事故でございます。 2 損害賠償の相手方につきましては、記載のとおりでございます。 3 損害賠償の額は、60万7,351円でございます。  次のページをお願いいたします。  関係資料でございますが、事故発生場所位置図として調川公民館の1階平面図を添付いたしております。  対象者は図面中央下の正面玄関ではなく、図面左側のスロープがある入り口から来館されておりまして、当日は雨が降っていて、廊下もぬれていたため、自動ドアが開くと同時に急いで入館され、滑って転倒し受傷されたものでございます。  事故発生後は同様の事故が起こらないよう、調川公民館においては玄関マットを購入するとともに、調川公民館以外の所管施設におきましても、ぬれた箇所をふき取るなどの対応をとるよう指示し、対処いたしました。  今後も同様の事故が起こらないよう施設の維持管理に努めてまいりたいと思っております。  以上でございます。御審議方、よろしくお願いいたします。(降壇) 47 ◯ 会計課長(松瀬美治君)(登壇)  議案第54号「分収契約の締結等について」御説明申し上げます。  分収契約を締結したいので、松浦市林野条例第2条及び第6条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。          記 1 契約の相手方     松浦市今福町坂野免362番地2     坂野地区自治会 会長 山 本  脩 2 契約存続期間          契約の締結の日から23年間 3 収益分収割合 松浦市100分の30          相手方100分の70  提案理由でございますが、本市が今福町坂野免と昭和33年3月31日に締結した部分林設定契約について、契約存続期間は満了しておりますが、当該契約にて造林された立木が存在し、おのおの所有権を有していることから、当時の分収割合を継承し収益分収を得ることを目的として本案を提出するものでございます。  次ページ以降に関係資料として契約書(案)を添付しておりますので、御参照いただき、御審議賜りますようお願い申し上げます。(降壇) 48 ◯ 福祉事務所長(小林一成君)(登壇)  議案第55号「松浦市高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求めるものでございます。  管理を行わせる施設の所在地及び名称        松浦市鷹島町神崎免137番地1        松浦市高齢者生活福祉センター  指定管理者の所在地          松浦市志佐町浦免871番地  名称及び代表者 社会福祉法人          松浦市社会福祉協議会          会長 大 畑 安 盛 氏 でございます。  指定の期間     平成27年4月1日から            平成32年3月31日まで の5カ年でございます。  提案理由でございますが、松浦市高齢者生活福祉センターの管理について、管理を行わせるに最適な団体と認め、本案を提出するものでございます。  次ページに参考資料を添付いたしております。御参照いただき、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 49 ◯ 商工観光課長(近藤寿一君)(登壇)  議案第56号「市有財産の無償譲渡について」御説明申し上げます。  地方自治法第96条第1項第6号の規定により、次のとおり市有財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求めるものでございます。 1 無償譲渡する市有財産の内容  (1)財産の種類 無体財産権  (2)財産の内容 株式会社鷹島公社株券          2億5,540万円 2 無償譲渡する相手方  住所 長崎県松浦市鷹島町阿翁免1646番地1  氏名 株式会社鷹島公社     代表取締役 佐々木 一 法 氏 でございます。 3 譲渡の時期 平成27年3月31日 でございます。  提案理由でございますけども、株式会社鷹島公社が、鷹島モンゴル村の維持存続を目的として、同社が所有する資産を本市へ寄附したことを踏まえ、本市が所有する同社株券を無償で同社に譲渡するため、本案を提出するものでございます。  これに関しましては、平成23年に策定いたしました鷹島モンゴル村の再構築、再生事業計画のときにも御説明しておりました。大きな流れでございまして、いわゆる資産の一本化ということでこれまでやってきたわけでございまして、その資産の一本化に伴いまして、ことしで鷹島公社が鷹島モンゴル村の指定管理が切れるということから、ことしが最終年度となりまして、これに合わせまして市が持っています株を一式無償譲渡すると、第三セクターを解消するというふうなことでの流れの最終的な方針を今回実行するものでございます。何とぞよろしく御審議をお願いいたします。(降壇) 50 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)(登壇)  議案第57号「長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について」御説明いたします。  地方自治法第286条第1項の規定に基づき、平成27年3月31日をもって、長崎県市町村総合事務組合から、長崎県南部広域水道企業団を脱退せしめ、長崎県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて、地方自治法第290条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございますが、平成27年3月31日をもって長崎県南部広域水道企業団が解散することにより、長崎県市町村総合事務組合の共同処理する団体に変更が生じる。  また、組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町村の一部に係るものについては、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決するため、特別議決について組合規約中、規定することに伴い、規約の一部を変更するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  長崎県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。  長崎県市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更するものでございます。  まず、第7条の次に、第7条の2(特別議決)として、提案理由でお示ししましたように、記載のとおりの条文を新たに設けるものであります。  このことにつきましては、市町村合併等に伴い、一部事業のみを共同処理する団体等が新たに加入するなど、組合の構成が大きく変更し、一部事業のみ共同処理する市町村からも、組合議会の議員に選任されるようになったため、特別議決の規定を整備するというものでございます。  次に、別表第1 組合を組織する組合市町村と別表第2 組合の共同処理する事務と団体を改めるものでございます。  このことにつきましては、平成23年3月31日をもって、長崎県南部広域水道企業団が解散し、本組合を脱退するため、それぞれの表中から当該部分を削除するものでございます。  次のページをお願いいたします。  附則ですが、この規約は平成27年4月1日から施行するものでございます。  次のページ以降に新旧対照表を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議方よろしくお願いいたします。(降壇) 51 ◯ 教育総務課長(星野真嗣君)(登壇)  議案第58号「福島地区小中学校校舎改築 小学校棟建築工事請負契約の締結について」御説明申し上げます。  平成27年2月20日制限付一般競争入札に付した福島地区小中学校校舎改築 小学校棟建築工事について、下記のとおり請負契約を締結したいので、松浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。  今回の入札につきましては、地域制限を設けた単体企業及び特定企業共同体による制限付一般競争入札を行い、下記のとおり決定したものでございます。          記 1 契約の目的  福島地区小中学校校舎改築          小学校棟建築工事 2 契約の方法     制限付一般競争入札 3 契約金額       3億855万6,000円 4 契約の相手方       松浦市御厨町北平免211番地第2       下條建設株式会社       代表取締役 高 橋 博 之 氏 でございます。  なお、次ページ以降に関係資料といたしまして、請負仮契約書の写し、配置図、平面図を添付いたしております。御参照いただき、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第59号「福島地区小中学校校舎改築 共有棟建築工事請負契約の締結について」御説明申し上げます。  平成27年2月20日制限付一般競争入札に付した福島地区小中学校校舎改築 共有棟建築工事について、下記のとおり請負契約を締結したいので、松浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
     本入札につきましても、小学校棟と同じく地域制限を設けた単体企業及び特定共同企業体による制限付一般競争入札を行い、下記のとおり決定したものでございます。          記 1 契約の目的  福島地区小中学校校舎改築          共有棟建築工事 2 契約の方法     制限付一般競争入札 3 契約金額      2億8,090万8,000円 4 契約の相手方       松浦市御厨町北平免211番地第2       下條建設株式会社       代表取締役 高 橋 博 之 氏 でございます。  次ページ以降に関係資料といたしまして、請負仮契約書の写し、配置図、平面図を添付いたしております。御参照いただき、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。(降壇) 52 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  以上で理事者の説明が終わりました。  これより議案質疑に入りますが、質疑に当たっては、簡潔明瞭に、また議題以外の問題、あるいは賛成、反対を表明するなど、自己の意見は避けていただき、議事進行に御協力をお願いいたします。  それでは、議事の整理上、まず、日程第10.議案第3号「松浦市課設置条例等の一部改正について」から日程第29.議案第22号「松浦市立学校設置条例の一部改正について」までの条例20件について、一括して質疑を行います。ありませんか。 53 ◯ 4番(徳田詳吾君)  議案第3号「松浦市課設置条例の一部改正について」と、それから議案第22号「松浦市立学校設置条例の一部改正について」、2点お願いをいたします。  議案第3号につきましては、第2条の3号イの国際交流の部分は、どの部分のほうに対応は行ったんでしょうか。  あと1点は、それを答えられてからしたいと思います。 54 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)  御質問の国際交流の部分につきましてを新しい政策企画課のほうからは除いております。この分につきましては、教育委員会の生涯学習課のほうで国際交流、国内交流の事業の実施に関することをそちらで所管するというような改正をするようにしております。そして、政策企画課の中には、この条例の中には盛り込んでおりませんけども、これを受けたこの下に行政組織規則というのがございまして、その中のほうに、交流事業に係る総合的な企画調整に関することということで、この部分は政策企画課のほうで所管するというふうに改正を予定しております。 55 ◯ 4番(徳田詳吾君)  そしたら、今後、条例を提出するということでしょうか。 56 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)  今の部分の改正につきましては、教育委員会規則、それから松浦市行政組織規則でございますので、議会のほうへの提出はございません。 57 ◯ 4番(徳田詳吾君)  議案第22号についてですが、2回に分けて質問しますので、よろしくお願いします。  名前についてですが、なぜこのように長い名称になったのか、お尋ねします。 58 ◯ 教育総務課長(星野真嗣君)  今回の新しい学校の名称につきましては、統廃合の学校適正配置の福島地区準備委員会におきまして、平成24年11月から平成26年2月にわたりまして、計9回議論がなされておるところでございます。  その中におきまして、校名の選定方法につきましては、公募意見集約型とするということで決定しておりまして、まず福島町の住民の皆様から校名案を募集いたしております。これが平成25年10月1日から10月31日までとなっております。この1カ月で出ました311の案につきまして、準備委員会で複数の校名案に絞り込みを行っております。  また、絞り込まれました校名案を福島町内や準備委員会、関係団体へ提示しまして、再度意見を集約しております。集約された意見をもとに、最終的に準備委員会を開いて協議し、校名を決定されております。  校名決定の意見としましては、人としての源を養い、郷土福島を愛し、支えていく人材を育む学校という思いを込めた名称であるということと、あと2校の伝統を重んじ、統合後、新たな歴史をつくり続けていく新しい名称であるということで校名が選定されたというところでございます。 59 ◯ 4番(徳田詳吾君)  中学校の名前は福島中学校で、小中一貫校のモデルにしようというふうな声も聞いております。長い名前でありますと、平成28年度に入学する以降の生徒につきましては、一生この長い名前を書き続けなければなりませんし、例えばユニフォームなどに名前を入れるにも経費がかさむのではないかと思います。負担は誰がするかということで心配であります。  ほかの学校から見た場合には──外から見た場合、どうなのか、どんなイメージを受けられるのか、子どもたちの立場に立ってつけられたのか、賛成、反対の意見は言いませんので、所管の委員会の委員さん、よろしくお願いをいたします。  平成27年の9月までに決めればいいんじゃないかというふうに思っておりますので、議会最終日に質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。 60 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  ほかにありませんか。 61 ◯ 7番(武辺鈴枝君)  議案第14号「松浦市放課後児童健全育成事業に関する条例の一部改正について」の分と議案第20号「松浦市定住促進住宅条例の一部改正について」、2つ一遍に質問しますので、御答弁をお願いします。  まず、14号のほうですけども、対象の児童がふえるということで、どのくらいの人数をある程度予測されて、それに係る金額というのをどういうふうに予測されているのかをお答えをお願いします。  それから、20号については、家賃の金額のことですけれども、この金額の算出根拠をお示しください。  以上、2点お願いします。 62 ◯ 子育て・こども課長(福守尚美君)  お答えいたします。  対象児童を6年生までに拡大するに当たりまして、昨年9月に、学童を利用されている保護者の皆様にアンケート調査を実施いたしております。その中で、6年生まで利用をしたいとお答えになられた方が60名程度おられました。これは市内全体で60名ということでございますので、現在の施設から考えますと、この人数は受け入れ可能な人数であるということで、施設をふやしたりとかする必要はないというふうに考えております。  それから、費用についてでございますけれども、対象児童を6年生までに拡大したということでの費用の増額はございません。ただし、今年度、新年度予算のほうでは昨年度に比べますと、委託料が増額になっておりますが、この件は国の基準がちょっと上がったということで、現在の委託料との差額が大きくなったというところと、あと制度が、設備に関する条例を定めた中で、必ず2名以上の支援員を配置しなければいけないとか、支援員の資格等の基準が厳しくなったということで、質の改善が図られるという部分で増額をいたしております。その点で増額をしたということで、6年生までの拡大については、そのものについての増額はございません。  以上です。 63 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  よろしいですか。 64 ◯ 都市計画課長(和田大介君)  私のほうから議案第20号の定住促進住宅条例の件で御質問がありましたので、お答えいたします。  家賃の算定の根拠ということでございますが、これにつきましては公営住宅の家賃算定の基礎がございまして、その中に等級があるわけなんですが、その等級の中で一定の収入を超えますと、家賃がプラスされるというふうな等級の区分がございます。ある程度収入が上っていきますと、公営住宅法ではそれより家賃を高く設定をさせていただく。要するに公営住宅に入居するには収入が高いというふうな区分がございますが、今回、定住促進住宅ですので、公営住宅に入居していただきます低所得者層というのと一般の方との境目という等級がございまして、そこに係る等級を採用して、それプラス住宅の広さ、そういうものを加味したところで算定した家賃でございます。  それと、当然住宅建設に投資する金額、それを償還する部分も含めて検算をいたしまして、その結果、公営住宅法の家賃算定表を使うということがほぼ妥当であるという判断をしたことから、この家賃を決めさせていただきました。  よって、3LDKと2LDK、タイプA、タイプBと広さが違いますので、このように家賃に差が生じたということでございます。  以上でございます。 65 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  よろしいですか。 66 ◯ 12番(久枝邦彦君)  議案第20号、関連でもなかったんですけど、この件につきましては、副市長が赴任されて1カ月未満のときぐらいに、今福振興策として、東部交流センターで説明があったわけですけど、そのときに今年度、26年中に16戸つくって、新年度の初めから入居者の方を公募すると。そのときに3万円から3万5,000円を想定していると発言されました。  今、担当課長が言われるにはそういう算定基準があるんであれば、詳細設計はそのときできていなかったんでしょうけど、3万から3万5,000円という発言はうかつだったんじゃないかと。もうちょっと言葉を濁しておくべきだったと思うんですけど、どんなもんなんですかね。 67 ◯ 副市長(橋口忠美君)  地域住民との意見交換というか、説明会に私が出席したのは、これは間違いないわけでございますけども、家賃のことについて言及したかどうか、ちょっと記憶にないんでございますけども。 68 ◯ 12番(久枝邦彦君)  議事録はないかと思いますけど、そのころはまだ私もぼけていなかったと思うんですけど、しかし、差額があり過ぎるもんで、もうちょっと濁しておられたほうがよかったんじゃないかなと思うけど、まあ、言うた、言わなかったですので、一言だけ、そういうことです。 69 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  ほかにありませんか。 70 ◯ 8番(安江結子君)  議案の第5号で、教育長のことなんですけど、今現在は併給されているけど、併給がなくなるということですけど、予算はどのように変わるかという点と、それから第6号も議員報酬、具体的な額を伺いたいと思います。  それから、第7号も給与に関係ありまして、このときに傾斜配分を今までされてあったんですけど、傾斜配分はどうなっているかという点を伺いたいと思います。 71 ◯ まちづくり推進課長(末永和彦君)  順番にお答えをしたいと思います。  まず、議案の第5号の関係ですけども、併給についてのお話がございました。これは、たしか第2条の第2項の関係の御質問かと思うんですけれども、今現在、教育長としての給料と、それから教育委員としての報酬、これを併給しないということを規定の中に設けておりますけども、改正後の教育行政法に基づきます新教育長制度におきましては、教育長は教育委員ではなくなりますので、その規定の必要性がなくなるので、これを削っておるというものでございます。  済みません、また2項目めお願いします。 72 ◯ 8番(安江結子君)  だから、併給がなくなれば予算はどのようになりますかということを伺いました。 73 ◯ まちづくり推進課長(末永和彦君)  もともとが併給しておりませんので、予算は変わっておりません。 74 ◯ 8番(安江結子君)  次に、6号は、具体的な額はどうなりますかとお伺いしましたので、お答えください。 75 ◯ まちづくり推進課長(末永和彦君)  第6号で市議会議員の議員報酬等に関する部分の一部改正をいたしておりますけども、今回の改正に伴います所要額の合計を申し上げますと、101万8,000円の増ということでございます。 76 ◯ 8番(安江結子君)  そして、第7号も伺ったんですけど、第7号では一部改正がありますけど、傾斜配分はどうなっておりますかと伺いました。お願いします。 77 ◯ まちづくり推進課長(末永和彦君)  この分につきましても1.15%の加算がございます。 78 ◯ 8番(安江結子君)  それでは、第4号なんですけど、住みたい・住み続けたいまちづくりという条例が出ておりますけど、現状を改善しということの目的が提案理由になっていますので、改善目標というか、そういうのはどういうふうにされているんですか。 79 ◯ まちづくり推進課長(末永和彦君)  今現在も人口減少に歯どめをかけるべく、いろんな住宅の取得奨励金でありますとか、そういった取り組みをさせてもらっているわけなんですけれども、やはり今後は、より生活の多様な場面で住みよさを感じ、それから住み続けたいと思われるようなまちづくりを進めていくというものでございます。  ここの基本施策、条例の第4条も書いておりますような5本の重要施策といいますか、こういったものを柱として、今後、取り組みを進めてまいりたいと、そのように考えております。  また、あわせまして、今、地方創生の関係で地方の総合戦略というのをつくっていくわけでございますけれども、そういったものの中にも、そういった具体的な施策が盛り込まれてまいると、そのような手続でございます。 80 ◯ 8番(安江結子君)  その住み続けたいとか、そういうまちづくりを目指すということ、その理念はわかるわけですけど、その理念を政策に移して、その評価といいますか、そこら辺はどういうふうなところに置かれているかと伺いたかったんですけど、そこはもうあとは委員会で十分討議されるというふうには思うんですけど、提案される側としてはどういうふうなところまで予測というか、設定といいますか、それをされているかというのを伺いたかったんです。 81 ◯ まちづくり推進課長(末永和彦君)  言葉足らずで申しわけございません。先ほど戦略のことを申し上げましたけれども、あわせまして人口のビジョンというのも策定する必要がございます。当然、その中で将来的な目標人口等々も定める必要がございますので、そういったものの中で具体化をしてまいりたいというふうに思っております。 82 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  よろしいですか。ほかありませんか。
     ここで暫時休憩いたします。       午後3時13分 休憩 ───────── ◇ ─────────       午後3時25分 再開 83 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第30.議案第23号「平成26年度松浦市一般会計補正予算(第7号)」から日程第42.議案第35号「平成26年度松浦市下水道事業会計補正予算(第2号)」までの補正予算13件について、一括して質疑を行います。 84 ◯ 8番(安江結子君)  議案第35号で資料の2ページ、支出のところですけど、減価償却が2,200万円というふうに入っているんですけど、減価償却が補正で入っている理由というのを教えてください。 85 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)  大変申しわけございません。この減価償却につきましては、地方公営企業の制度が平成26年度から改正になりまして、これまでみなし償却といいまして、国の補助金等を受けて建設したものにつきましては、減価償却を行わないという制度であったんですけれども、平成26年度からこの制度が見直されまして、国の補助金を受けたものにつきましても減価償却をするということになりまして、今年度に再計算を行った結果、この分は減価償却が必要ということになっております。  同じように、歳入も受贈財産評価額ということで、国の補助金分を歳入で上げるということになっております。この場合で同じ額を、補助金分を歳入に上げると、減価償却分を歳出に上げるというような計算になっておりますので、御理解を賜りたいと思います。 86 ◯ 8番(安江結子君)  そうしますと、26年度当初のときに組んでおかなければいけなかった予算というか、減価償却だったんだけど、制度が変わって、変わったのを今知って、今になったと、そういうことですか。それとも、別に理由があるんですか。 87 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)  25年度中に、平成26年からの企業会計の制度が変わるということは熟知しておりましたけれども、26年度になって新たに再計算を行ったところ、この分が漏れていたといいますか、このような計算になったというところでございますので、御迷惑をおかけいたしますけれども、御理解を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 88 ◯ 8番(安江結子君)  そういうことであれば、やっぱりこの説明のときに一言言っていただければよかったんじゃないかというふうに思います。 89 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  よろしいですか。ほかにありませんか。よろしいですね。──なければ、次に、日程第43.議案第36号「平成27年度松浦市一般会計予算」から日程第58.議案第51号「平成27年度松浦市下水道事業会計予算」までの当初予算16件について、一括して質疑を行います。 90 ◯ 7番(武辺鈴枝君)  議案第36号、一般会計予算書の中からですね。208ページ、10の2.小学校費なんですが、それの10の2の2で208ページの基礎学力調査業務委託料、これは中学校も出ていましたけれども、この基礎学力調査、具体的な内容と、もう1点だけ、要保護及び準要保護児童就学援助費というのがありますが、これも小学校、中学校ありますけど、対象者数をお願いします。 91 ◯ 学校教育課長(黒川政信君)  小学校費の市の基礎学力調査業務委託料につきましては、小学校2年生、3年生、4年生を対象に、国語科と算数科で実施しております。中学校のほうは中学校1年生を対象に、国語、社会、数学、理科、英語、5科目で実施しております。その業務委託料であります。 92 ◯ 教育総務課長(星野真嗣君)  要保護及び準要保護の児童就学援助費に関しまして、数ということでございますけれども、まず要保護者数26人、準要保護116人を想定いたしております。これは小学校費のほうでございます。  中学校費につきましては、要保護30人、準要保護108人を想定いたしておるところでございます。 93 ◯ 7番(武辺鈴枝君)  基礎学力調査業務の件なんですけども、どういうふうな調査をされるんですか。全国の学力の調査があるじゃないですか。ああいうふうな形になるの。そこの内容を具体的にちょっとお願いします。 94 ◯ 学校教育課長(黒川政信君)  この調査は株式会社東京書籍がつくっております学力調査です。それの問題をとりまして、それを実施しております。そして、採点もしてもらいまして、全国の到達度目標とかそういうのが出ますので、それに対して、今どのくらいあるか、そういう結果ももらいます。小学校も中学校もそういった基礎学力調査を行っておるところです。 95 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  よろしいですか。ほかに。 96 ◯ 4番(徳田詳吾君)  議案第36号の平成27年度一般会計の中からですけど、4点ありますので、1項目ずつお願いしたいと思います。  25ページ、歳入の国庫支出金の道路橋梁費補助金、社会資本整備総合交付金、市道舗装補修事業の6,000万円はどういったものといいますか、路線等決まっておるのか、その辺お願いをいたします。 97 ◯ 建設課長(吉田安秀君)  お答えいたします。  社会資本整備総合交付金の市道舗装補修工事、これが新しく出ましたメニューでございまして、ストック総点検で104路線の路面を確認させていただいた中で傷みのひどいところということで、27年度につきましては、通学路で傷みがひどいということで、市道の桟敷線という路線を予定しておるところでございます。 98 ◯ 4番(徳田詳吾君)  36ページ、15款.財産収入、1目.不動産売払収入の土地売払収入の2,929万4,000円はどこの分の土地になるんでしょうか。 99 ◯ 会計課長(松瀬美治君)  3保育所の部分でございます。星鹿保育所、御厨保育所、上志佐保育所の部分でございます。 100 ◯ 4番(徳田詳吾君)  62ページの2款.総務費、1項.総務管理費、6目.企画費、13節の委託料、松浦市ふるさとづくり寄附金お礼事業委託料3,704万1,000円の内訳がわかりましたら、お願いします。 101 ◯ まちづくり推進課長(末永和彦君)  これは昨年の10月31日から始めております、ふるさとづくり寄附金に対するお礼品といいますか、その部分に係る分でございまして、1つは、さとふるさんにお支払いする12%の委託料、それからお礼品の購入代金、それとお礼品に係ります配送料、これの合計でございます。 102 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  ほかにありませんか。もう3回終わりました。 103 ◯ 8番(安江結子君)  議案の36号で地域おこし協力隊活動事業というのが822万6,000円、予算ですけど、都市地域はどういうところから、どういう地域協力活動を想定されているかということを1点。  それから、また後で聞きます。そこを先に。 104 ◯ まちづくり推進課長(末永和彦君)  都市地域に具体的なイメージはございません。これから公募等々を進めまして、取り組んでいくというところでございます。 105 ◯ 8番(安江結子君)  都市地域のイメージはないと言われましたけど、先ほど聞いた地域協力隊活動の内容はどういうものをイメージされておるんですか。 106 ◯ まちづくり推進課長(末永和彦君)  活動内容もいろいろございまして、地域のほうに入りまして、例えば地域資源の発掘をするとか、あるいは特産品開発に携わるとか、あるいはイベントの補助をするとか、あるいはよくあります事例が、農林水産業務に従事をしたり、あるいは観光体験等に従事をしたり、そういったものをイメージいたしております。 107 ◯ 8番(安江結子君)  次に、議案第49号で、配水管の改良事業が3,110万円あるんですけど、これは配水管の何%ぐらいの改良を計画されておりますか。 108 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)  申しわけございません。延長距離については、ただいま資料を持ち合わせてございません。 109 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  よろしいですか。 110 ◯ 8番(安江結子君)  よその自治体で、配水管の老朽化というのが問題になっておるんですけど、この松浦市では配水管の老朽化に対しては、ずうっと対応されてきているということでしたので聞いたわけなんですよね。だから、あとはまた担当課に行きまして伺います。 111 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  ほかにありませんか。 112 ◯ 12番(久枝邦彦君)  議案第51号、4ページ、第6条、ここに年利4.0%以内ということで書いています。今、この金融緩和の時代に4%の利息で金融機関が言うままに払っているのか。ここで右側に償還方法がありますけど、これは30年で元利均等ということが書いてありますけど、元利均等の中でも、例えばこれが30年であれば、私の経験上、15年目で元金がちょうど半分になるんだけど、その間に利息などが金融引き締めになったときに、利息は当然均等の中でも上がるんですよ。だから、今、緩和の時代に4%というのは、かなり高い利息なんだけど、こういうときに役所としては金利を下げろとかいう交渉はされないのか、お伺いします。 113 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)  ここの4ページの利率の4%というのは、利息ではございませんで、利子でございます。つまり、貯金、預金の場合は、今、市中の金融機関等でございますと、0.02とか、そこら辺ですけれども、あくまでもこれは借りるほうでございまして、今年度の下水道の起債でも、やはり4%程度の利率で借り入れを行っているというところでございます。(84ページで訂正) 114 ◯ 12番(久枝邦彦君)  わかっていますよ、借り入れているのは。だから、利息が高いと言うてるの、これが。だから、もっと安いのを借り直す。借りるとか、交渉する余地があるんじゃないかということを私は言うてる。何も上下水道課が金貸すわけないじゃん。借りているのはわかってるさ。 115 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)  申しわけございません。この借り入れ先といたしましては、財務省の資金運用の関係で借り入れを行っているところでございますので、今、議員御指摘の交渉ができるのかということにつきましては難しいものがあるのじゃないかというふうに考えておるところでございます。 116 ◯ 12番(久枝邦彦君)  3回目です。  だから、財務省がそうやって介入されているんでしょうけど、これは人の金だよね、考えたらね。高い。  以上です。 117 ◯ 4番(徳田詳吾君)  先ほど3回ということでとめられたんですけど、項目が違ってもだめなんですかね。いいですね。  先ほどのふるさとづくりのは、1回だけしか聞いておりませんので、この分について、3,741万円のうちの12%は、さとふるということだったんですけども、市の直営でやれば、もっと安くできて、雇用にもつながっていくんじゃないかと思うんですけど、その辺の見解はどうでしょうか。 118 ◯ まちづくり推進課長(末永和彦君)  いろんなお考えはあろうかと思いますけども、私どもが今回、さとふるさんのほうに委託をいたしておりますのは、さとふるさん、親会社といいますか、ソフトバンクでございますので、そこら辺の情報発信力でありますとか、顧客力でありますとか、そういったものに着眼をいたしまして委託をしているところでございます。 119 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  あと、よろしいですね、常任委員会で。  ほかにありませんか。 120 ◯ 4番(徳田詳吾君)  項目が違いますので…… 121 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  いやいや、3回となっていますので、あとは常任委員会に付託をしますので、そこで審議をしていただく。 122 ◯ 4番(徳田詳吾君)  いや、違う項目なんですけど。 123 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  この今、区切っておる項目の中で──今、区切っていますね。議案が何号から何号までの一括と。 124 ◯ 4番(徳田詳吾君)  そしたら、36号で…… 125 ◯ 議長(鈴立靖幸君)
     その中で3回。 126 ◯ 4番(徳田詳吾君)  はい、わかりました。 127 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  よろしいですか。 128 ◯ 上下水道課長(辻 嘉文君)  済みません、先ほどの久枝議員の御質問ですけれども、予算書につきましては、最高限度額を4%と定めておるところでございますので、これ以下で借りるようなことになるということで御理解を賜りたいと思います。訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 129 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  よろしいですか。ほかにありませんか。──なければ、次に、日程第59.議案第52号「平成26年度松浦市工業用水道事業会計資本剰余金の処分及び自己資本金の減少について」から日程第66.議案第59号「福島地区小中学校校舎改築 共有棟建築工事請負契約の締結について」まで、以上8件について、一括して質疑を行います。 130 ◯ 12番(久枝邦彦君)  議案第53号、この調川支所における損害賠償の件ですけど、私も年に15回から20回、同じ入り口から出入りしておりまして、よく形状のことはわかっております。そういう中において、雨が降っていた。自動ドアが開くと同時に走って入って、何らかの傷を負われたと。これは自己責任じゃないのかと私は思うけど、私たちね、選挙の洗礼を受けている者にとって、市民の嫌がることは余り言わないんでしょうけど、これをあえて言うのも私の性分で。  これ、60万7,000円ということは、それは役所は保険に入っておられて、役所からの保険金の、掛金の持ち出しはあるだろうけど、そういう中において、役所のお金が直接生じたということじゃないんでしょうけど、これは100%の補償なんですか。例えば、車の事故などであれば、何対何の割合とかあるんだけど、この場合はどうだったんですか。 131 ◯ 生涯学習課長(川上利幸君)  今回の事故につきましては、私が直接保険会社と折衝したわけではないんですが、通常は、今、議員が言われたように、全てというのは補償は余りないんだけどということで、今回、雨が降っていて、ちょうど直角に曲がっていて、それで、なおかつマットもなくて滑りやすくなっていたという状況を勘案されたということがございます。  それと割合ですが、5割ということで補償になっていることでございます。 132 ◯ 12番(久枝邦彦君)  5割でこの金額といったら、よっぽどひどかったんだろうし、これは相手の方が仕事の補償とかなんとか、そういうのまでは含まれてはおられないんですね。 133 ◯ 生涯学習課長(川上利幸君)  今、質問されたとおりでございまして、1カ月半、約2カ月ほど入院をされまして、休業されたということで、その分も含まれているということでございます。 134 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  ほかにありませんか。 135 ◯ 8番(安江結子君)  54号です。分収契約の締結のところで、このヒノキと杉が1,200と1,100本あるということですけど、この木は、もう伐期が来ている木なんですかね。樹齢は何年ぐらいかということをお知らせください。 136 ◯ 会計課長(松瀬美治君)  お答えします。  33年に植林をされて、50年──存続期間が50年でございましたので、平成20年に50年たっております。今、27年ですので、樹齢は57年強と把握しております。 137 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  よろしいですか。ほかにありませんか。 138 ◯ 7番(武辺鈴枝君)  議案第58、59、福島地区の小中学校の校舎関係なんですが、2つとも応札された会社の数をお知らせください。 139 ◯ 教育総務課長(星野真嗣君)  応札された数ということでございますけれども、単体企業で2者、それからJVで3共同体ということで、合計5者ということになっております。 140 ◯ 7番(武辺鈴枝君)  この小学校棟建築工事と共有棟建築工事、両方とも単体で2者、JVで3共同体ということですか。 141 ◯ 教育総務課長(星野真嗣君)  両方とも単体とJVの混合入札ということでございます。 142 ◯ 7番(武辺鈴枝君)  それによって、偶然にも下條建設さんが両方落札をされたということですね。 143 ◯ 教育総務課長(星野真嗣君)  はい、そのとおりでございます。 144 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  ほかにありませんか。 145 ◯ 10番(山口芳正君)  議案の第56号について、ちょっとお尋ねしますけれども、提案理由の中に文言の関係のあれですけれども、当社が所有する資産を本市へ寄附したとあります。どういう資産があったのか、ちょっとお願いいたします。 146 ◯ 商工観光課長(近藤寿一君)  これは平成23年当時になりますけれども、当時、公社が所有していた資産でございまして、レストハウスとかバーベキューハウスとかショッピングセンター、いわゆる売店とか、そういったふうな施設でございます。 147 ◯ 議長(鈴立靖幸君)  いいですか。ほかにありませんか。──なければ、以上で質疑をとどめます。  これより市長提出案件の所管委員会付託を行います。  日程第10.議案第3号から日程第66.議案第59号まで、以上57件をお手元に配付いたしております委員会付託一覧表のとおり、それぞれの所管の委員会へ審査を付託いたします。  以上で本日の日程を終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。       午後3時51分 散会 ───────── ◇ ───────── この会議録の全ての著作権は松浦市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (C) MATSUURA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....