5点目は、第13条に
任命権者が特に必要と認める
会計年度任用職員というのがありますが、その人数と職種についてお尋ねをいたします。
6点目が、11条で、よく読んでも何かわからなかったので、
年次有給休暇については
有給扱いというふうになっておりますが、後でまた何かほかに報酬の減額があるかのような表現になっておりますけれども、そういったケースはどういうケースがあるのかということについて、以上6点よろしくお願いします。
5
◯総務部長(竹市保彦君)[ 219頁]
田添議員の御質問にお答えいたします。
まず1点目、
地方公務員法第22条の2第1項第1号と第2号の
該当職員についてでございます。
まず、
地方公務員法第22条の2第1項第1号に該当する
会計年度任用職員でございますが、こちらは、1週間当たりの勤務時間が
常勤職員よりも短い
パートタイム会計年度任用職員ということになります。
本市の現在の状況で申し上げますと、
非常勤特別職である
嘱託員及び
非常勤の
臨時職員、いわゆるパートと呼ばれていらっしゃる方々が対象となり、該当する人数は628名になります。
次に、
地方公務員法第22条の2第1項第2号に該当する
会計年度任用職員でございますが、こちらは、1週間当たりの勤務時間が
常勤職員と同じ
フルタイム会計年度任用職員ということになります。先ほどと同じように、本市の現在の状況で申し上げますと、常勤の
臨時職員、いわゆる
臨時職員と呼ばれている方々でございますが、該当する人数は現在40名ということになります。
会計年度任用職員につきましては、勤務時間に応じて先ほどの1号、2号という区分がなされておりまして、職種による区分というものは行われていないということになります。ですから、職種は関係ないということになります。
次に、2点目の
雇用契約締結の
スケジュールということでございますが、
雇用契約締結という事務の処理にはなりませんので、4月1日からの任用に向けた
スケジュールということでお答えをしたいと思います。
スケジュールでございますが、現行の
嘱託員の職の方々について御説明申し上げますと、1月の下旬ごろから
申し込みの
受け付けを開始したいと考えております。その
受け付け後、面接等による選考を実施いたしまして、4月1日からの任用に向けて事務を進めていきたいと考えているところでございます。
3点目の
意向調査は実施するのかということですが、先ほど説明いたしましたように、
申し込みを
受け付けるという
事務処理になりますので、現在いらっしゃる方々の個々の
意向調査を実施するという予定はございません。
それから4点目、
守秘義務等の
服務規律ということになります。
会計年度任用職員につきましても、新たな制度では一般職の
地方公務員となります。正規の職員と同様に
地方公務員法が適用されるということになりますので、例えば
信用失墜行為の禁止でございますとか、先ほどの秘密を守る義務などの服務に関する規定も全部適用されるということになります。
ただし、
営利企業への従事等の制限という条項につきましては、
パートタイムの
会計年度任用職員の方々については対象外ということになります。
職務専念義務は課されることになりますから、これはちょっとわかりづらいのですが、職務に支障を来すような
営利企業への従事は認められないということになろうかと思います。
5点目です。第13条で
任命権者が特に必要と認める
会計年度任用職員ということでございますが、
会計年度任用職員は当然
非常勤の職でありますので、
役職相当の職、私どもで言うと主任以上ぐらいの職になります。これの任用については、原則として想定はしておりません。
ただし、職務の性質上、
会計年度任用職員の職が
管理監督的立場になる職務に該当する場合などもございますので、この13条という規定を設けているものでございまして、現在の
非常勤の
特別職嘱託員の該当で申しますと、
諫早市立図書館長、美術・
歴史館長、
消費生活センター所長など、要するに施設の長となられる立場の方々のことを想定してつくっている条文でございます。
6番目の第11条の報酬の減額ということでのお尋ねでございますが、この条につきましては、
会計年度任用職員が正規の勤務時間中に無断で欠勤するなどにより勤務をしなかった場合に
報酬等から、その勤務しなかった時間相当分の報酬額を減額するということでございます。わかりやすくいいますと、
有給休暇でありますとか、そういう休暇以外に無断で欠勤をした場合ということでございますので、当然その分は
報酬等、時間単価に直して減額をするという規定でございます。
6
◯田添政継君[ 220頁]
再質問をさせていただきます。
一般質問の中で、正規の職員の数の推移について御報告がありましたが、千何名から八百何名という数だったと思うのですけど、その年度に合わせた今度の非
正規会計年度任用職員の数というのは、どういうふうな、例えば過去5年間とかでも10年間でも結構ですが、ふえているのか減っているのか、そこら辺は正規の職員との関係でどうなっているのでしょうか。
それから、先ほどちょっとおっしゃったことで関係があるのですが、正規の職員を含めて、
パートタイムの
会計年度任用職員と
フルタイムの
会計年度任用職員との
配置基準というのは明確なものがあるのかどうか。
それから、
会計年度任用職員の定数というものをこれから設けていくのかどうか。
それから、今非常に何というか、懸案というか、課題になっているのが、災害時に正規の職員が不足して、なかなか
復旧作業がはかどらないということが、全国的ないろんな報道の中で明らかになっております。そうした災害時の対応に
会計年度任用職員等の活用といいますか、支援というか、そういったものへの要請とかができるのかどうか。
それから、今度の
会計年度任用職員の制定の大きな理由の一つに、非
正規職員たちに
ボーナスを支給するというふうなことも改定の大きな理由だと聞いておりますけれども、一方で、
新聞報道によりますと、
ボーナスをふやすかわりに給料が減ったという自治体もあるのだそうです。そういうことを含めて、給料と
ボーナスの関係、
ボーナスはどれくらい支給をされるのかということを含めて。それから、この制度が活用されることで、
障害者の雇用率の変更等があるのかどうか。
とりあえずそれだけ、2回目の質問にさせていただきます。
7
◯総務部長(竹市保彦君)[ 221頁]
質問が多岐にわたっておりますが、まず1点目の人数の推移でございますけども、それは申しわけございませんが、今手元にデータがございませんので、後ほどということにさせていただきたいと思います。
その次に、
フルタイムと
パートタイムの区分というお話でございますけども、これは基本的には
フルタイムの
会計年度任用職員というのは、現在でいいますと常勤の
臨時職員ということになりますので、私どもの現在の雇用でいいますと、産休、育休等に係る代替の職員などが
フルタイムということになりますので、現行の俗に
嘱託員と呼ばれていらっしゃる方は、全て
パートタイムの
会計年度任用職員ということになります。
それから、定数があるのかということでございますけども、
特段定数という考え方はございません。今回の制度の創設の目的というのが、全国的に
非常勤の職員の雇用に対する考え方や制度を統一しようと、
自治体ごとにばらばらだったものを統一しようという大きな考え方もございますけども、その定数化ということについて、現在のところ、国のほうからも特段のまだ考え方というのは示されていないという状況でございます。
それから、災害時の対応という御質問でございましたが、あくまでも
非常勤の職員ということが
前提条件になりますので、そこは正規の職員とは違って、災害時に災害の業務に対応するということは想定はいたしておりません。
ただ、災害時であっても、
日常業務に従事していただくというのはあり得るのかなとは考えております。
それと
ボーナスと年収の問題でございますけども、俗に
ボーナスといいますが、条例上は
期末手当という表現になりまして、
期末手当は支給をするということで考えております。
従来、現行の諫早市の
嘱託員に対する制度でも、これは
期末手当ということではございませんが、
加算報酬という形で、
期末手当相当のものを支給しておりましたので、そういう意味では大きな変更ではないということでございます。
それと、他
自治体等新聞で報道されておりますように、
年収ベースでは変わらないように、例えば
月額報酬を調整する自治体もあるということは伺っておりますけども、今回諫早市の場合は、そういうことは考えておりません。
それと、
障害者の雇用率のお話ですけども、
障害者の
法定雇用率について影響はございません。これまでも一緒ですけども、
非常勤の職員の方であっても、障害を持たれている方を雇用した場合には、その程度に応じて
障害者雇用の率に算入されておりますので、その部分は同じでございます。
8
◯田添政継君[ 221頁]
そうしますと、これが来年度4月から施行されるということですが、市役所の中では、正規の職員と
会計年度任用職員以外にはもう存在しないということになるのですか。ほかにも何か職種があるのでしょうか。
9
◯総務部長(竹市保彦君)[ 221頁]
今回の改正は、これまで大半が
非常勤の
特別職という形で、俗に嘱託という形で雇用されていたのでございますけども、本来の
非常勤の
特別職というのはまだ残るということになります。例えば、専門的な知識で委嘱をしている方々、学校の学校医とか
学校薬剤師とか、うちの産業医とか、そういった方々は
非常勤の
特別職という形で残ることになります。ですから、そういう方以外の方々で市に雇用される方につきましては、全て先ほどの
フルタイムか
パートタイムかの
会計年度任用職員ということになります。
10
◯議長(
田川伸隆君)[ 221頁]
ただいまの質疑の
関連質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
11
◯議長(
田川伸隆君)[ 221頁]
なければ、これをもって議案第73号に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第74号「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例」に対する質疑に入ります。
12
◯田添政継君[ 221頁]
議案第74号に対しまして質疑をいたします。
第5条に「
会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、規則で定める」とあるが、いつごろ規則を制定するのか。また、
変更点はあるのかどうかということについてお尋ねします。
13
◯総務部長(竹市保彦君)[ 221頁]
第5条の休日、休暇についてのお尋ねでございます。
まず、規則の制定時期につきましては、先ほど議案第73号で御説明いたしましたように、任用の
スケジュールといたしまして、1月下旬ぐらいには
申し込みの
受け付けを開始したいと考えておりますので、それまでには規則を制定する予定ということにいたしております。
現在の休暇との
変更点ということでございますが、まず、勤務時間につきましては現在と同じでございますので、
変更点はございません。
休暇につきましては、基本的に国の
非常勤職員の
休暇制度を基本とするという考え方を持っておりますので、現在との違いということになりますと、忌引などが出てくるということになります。
14
◯田添政継君[ 222頁]
今回質問いたしました趣旨は、やっぱり正規の職員が減る一方で、非正規の職員、具体的にいいますと正規の職員が八百何名、847名でしたか、パートの方々が700名近くいらっしゃる、628名。そういう状況の中で、本当に正規の職員がパートにかえられていっているのではないかというようなこともちょっと危惧をいたしまして、どうしても必要な職員は、きちんとやっぱり正規で雇用して、いわゆる
災害対策を含めてきちんとすべきではないかというふうに思いましたので、質問をさせていただいた次第です。
以上です。
15
◯総務部長(竹市保彦君)[ 222頁]
済みません、先ほどの議案第73号の質疑の中の答弁が漏れていた分でございますけども、5年間ぐらいの数字の推移という御質問でございましたけども、5年間ぐらいの数字の推移というのは今持ち合わせておりませんので、現在の数で申しますと、先ほどの628名の内訳となりますが、
嘱託職員が369名、俗にパートと呼ばれる方が259名ということになっておりまして、
正規職員が減ってきたことに対して、この
嘱託職員あたりがふえてきたのではないかという趣旨の御質問だと思いますけども、ここ数年はほぼ横ばいでございますので、職員の減員に応じて
非常勤の職員がふえたということではないということでございます。
16
◯議長(
田川伸隆君)[ 222頁]
ただいまの質疑の
関連質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
17
◯議長(
田川伸隆君)[ 222頁]
なければ、これをもって議案第74号に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第75号「
諫早市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」に対する質疑に入りますが、質疑の通告がありませんので、これをもって議案第75号に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第76号「
諫早市西諫早スポーツ広場条例」に対する質疑に入ります。
18
◯北島守幸君[ 222頁]
質疑させていただきます。
これは、先般
林田保議員が
一般質問の中で最初の質問をされておりますが、趣旨は全く一緒でございます。といいますのも、名前をもうそのまま決めて出すのかというのが私の第一印象で、市長も御記憶かと思いますが、3月議会で私は
市民ネット諫早を代表した
代表質問の中で、そのときは
ナイター設備がメーンの質問でしたが、この名称についても触れさせていただいた折に、ちょっと字が小さくてあれですが、そのまま読ませていただきます。「名称を含めて、面全体をどうして管理」云々から、また、「名称というものをどういうふうにつけていくか、先ほどのアンケートあるいは
パブリックコメント、我々から提案して意見を聞くようなこともあるでしょう」という答弁があっております。いつのころかにこの名称を我々というか、市民あるいは県民、もっと広く、どなたからでも応募するということがあるのだろうなと思った折に、もう、いきなり
西諫早スポーツ広場条例という形で出ていますので、非常にその辺でも最初から疑問に思っていたのです。私の
意見内容としては、いつ誰がこれを決めたのかということをまず質疑とさせていただきます。
19
◯政策振興部長(
中田誠人君)[ 222頁]
西諫早スポーツ広場の名称につきましては、議員もおっしゃいましたように、先日
一般質問でもお答えしましたとおり、今回の条例の提案に当たり、どこにあるのか、どんな用途に使えるのかが、名前から利用者にわかりやすいことを優先すべきと判断し、市のほうで考えたところでございます。
公募を行いますことは、
話題づくりの手段の一つであると存じますが、
施設整備の
設計段階から、それぞれの
競技団体とたび重なる協議を行っており、
供用開始後、市外、県外の方も含め、多くの皆様に御利用いただいているところでございます。
20
◯北島守幸君[ 223頁]
部長、私は質疑の後に自分の言葉で書いています。公募等の工夫の跡が見られない、
話題づくりのチャンスを逃しているという、いささかやわらかい表現にしておりますが、何というのですか、
林田議員もおっしゃっていたように、せっかく53億円という多額のお金を使って立派なものをつくったと。
本当に立派な施設であり、この間もどなたかに、おとといの、話すと長くなりますけど、
プロ野球選手のお祝いの会でも言いましたけど、
野球関係者が多かったので、私のところは歓声が聞こえます、直接的に。わあっという声と音、応援団の音とか、
場内アナウンスの声とかも聞こえる範囲で、いいものができたなという、そういう総合的な個人的な思いも含めて、名称をいとも簡単に今おっしゃるような感じで決めておられるということと、私がこの間もっと違和感を感じたのは、
林田保議員の質問の中で、一旦決めて、利用者から声が上がってくれば検討するというのは、これは詭弁ですよね。こういう表現は、むしろこの場ででも撤回してもらいたいなと思うのですけど、そういうことはないですよ、世の中に。
それこそ一旦決めて、こっちの名前がいい、あっちの名前がいいといえば、それはもう混乱するに決まっております。だから、それは部長、ここでもいいし、委員会でもいいし、また言い方もあるでしょうけど、おさめていただきたいなと思います。後から声が上がったら決め直すとかいう表現はやめたほうがいいと思います。もとに戻りまして、もうちょっと心を込めたみんなにアピールできる機会を、無償かどうか知らないけど、ほぼお金のかからないところでできるわけだから、余りそこをいとも簡単に通過するのはいかがかなと思います。再度お聞きします。
21
◯政策振興部長(
中田誠人君)[ 223頁]
名称を考えるに当たりましては、いろいろと私どもも考えました。御答弁申し上げましたとおり、施設が野球と
サッカーと
スケートボード、3種類の施設があるということで、どれかの
競技一つの名前をつけるわけにはいかないということとか、それぞれが第1野球場、第2野球場、
サッカー広場、
スケートボード場となっておりますので、どこにあるかというのはそれぞれの建物の名称ではわからないということもありまして、あと、その場所の名前をこれまで(仮称)久山港というふうに呼んでいましたけれども、久山港という呼び方あるいは久山とか、あるいは諫早西部とか、そういう言葉の組み合わせをいろいろ考えていく中で、この施設を表現するのに余り選択肢がなく、最終的にはこの
西諫早スポーツ広場という名称になったということでございます。
議員がおっしゃいました私の先日からの発言ですけども、使われる方の中で呼びやすい、親しみやすいような名前で呼ばれ始めることはあるかなということで、それをまた条例にするとか、そういうことを市としてやろうということではなくて、利用者の中で、そういう形で愛称が生まれてくればいいなという趣旨で言ったつもりでございます。
22
◯北島守幸君[ 223頁]
私の趣旨は御理解いただいたと思うし、不満があるという気持ちをお伝えして、後は総務委員会のほうで詳しく、この辺はその委員でやっていただきたいということを含めて、やっぱりもうちょっと心豊かにしてほしいなという思いで終わります。
23
◯議長(
田川伸隆君)[ 223頁]
ただいまの質疑の
関連質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
24
◯議長(
田川伸隆君)[ 223頁]
なければ、これをもって議案第76号に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第77号「諫早市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例」に対する質疑に入りますが、質疑の通告がありませんので、これをもって議案第77号に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第78号「諫早市開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例」に対する質疑に入りますが、質疑の通告がありませんので、これをもって議案第78号に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第79号「町の区域の変更について(永昌東町及び永昌町)」に対する質疑に入りますが、質疑の通告がありませんので、これをもって議案第79号に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第80号「令和元年度諫早市一般会計補正予算(第5号)」に対する質疑に入りますが、質疑は、歳入、歳出、繰越明許費、債務負担行為補正及び地方債補正に区分して行います。
なお、質疑の際には予算書または資料のページをお示しください。
まず、歳入全般に対する質疑に入りますが、質疑の通告がありませんので、次に、歳出全般に対する質疑に入ります。
25
◯田添政継君[ 224頁]
22ページの3款3項1目13節東京2020オリンピック聖火リレー実施事業についてお尋ねをいたします。
先ほどの件とも若干関係するかもわかりませんけれども、やっぱり市民を挙げて取り組む必要ということを痛感する立場から、こういうものはもっと大々的にアドバルーンを上げて、諫早市を挙げてこのリレーを成功させるという取り組みが必要なのではないかなという思いから質問をさせていただきます。
実施事業の内容と、それから時期を含めてですけれども、委託先と委託内容についてお尋ねします。
26
◯政策振興部長(
中田誠人君)[ 224頁]
東京2020オリンピック聖火リレー実施事業の実施事業内容につきましては、令和2年5月8日に本市で実施される東京2020オリンピックの聖火リレーに向けて機運を高めるため、市民の皆様への周知等を行おうとするものでございます。
委託先と委託内容といたしましては、看板の作成等を行う事業者に対しまして、聖火リレーの実施を周知するための横断幕やのぼり旗の制作、それからコース沿道での応援用の手旗の作成業務委託を予定しているところでございます。
27
◯田添政継君[ 224頁]
聖火リレーで諫早の管内を走られる選手の皆さん方とかというのは、どういうような形で選考されるのでしょうか。