諫早市議会 2013-12-01
平成25年第6回(12月)定例会(第1日目) 本文
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◯議長(村川喜信君)[16頁]
ただいまから平成25年第6回
諫早市議会定例会を開会いたします。
今期定例会に説明員の出席を求めましたので、報告いたします。
これより議事日程第1号により議事に入ります。
日程第1「会期決定の件」を議題といたします。
今期定例会の会期は、本日から12月18日までの20日間とし、会期中の日程につきましては、お手元に配付のとおりとすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
2 ◯議長(村川喜信君)[16頁]
異議ありませんので、会期は20日間と決定いたしました。
次に、日程第2「
会議録署名議員の指名について」を議題といたします。
会議規則第87条により、
会議録署名議員に
田川伸隆議員及び
林田保議員を指名いたします。
なお、
会議録署名議員が欠席した際の
予備署名議員に
西口雪夫議員及び
田添政継議員を指名いたします。
次に、上程議案の提案理由について、総括的に市長の説明を求めます。
3 ◯市長(宮本明雄君)登壇[16頁]
おはようございます。本日ここに、平成25年第6回
諫早市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には御健勝にて御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。
まず初めに、学校給食におきまして、9月以降、
市内小学校で
食物アレルギーに係る配膳ミスなどが4件あり、また
ビニールテープ片や金属片などの異物混入も発生しており、児童生徒や保護者を初め、市民の皆様に御心配と御迷惑をおかけし、まことに申しわけなく思っております。
これらは、児童生徒の健康に深刻な影響を及ぼすおそれのある重大な事態であり、
教育委員会に対しましては、さらなる
安全衛生管理の徹底と再発防止に努めるよう強く求めたところでございます。
国におきましては、本年10月1日、消費税率を平成26年4月1日に5%から8%へ引き上げ、それに対応するため、経済政策に取り組むことについて、「消費税率及び
地方消費税率の引上げとそれに伴う対応」として閣議決定されました。
本市といたしましても、今後、
社会保障制度改革の着実な推進と新たな
経済対策等の実施が図られることを考慮しながら、期を逃さず、さまざまな面から的確に対応してまいりたいと存じます。
次に、
国営諫早湾干拓事業をめぐる動きにつきましては、国は
福岡高裁確定判決を履行する義務を負っているとして、3回にわたり開門に向けた
事前対策工事に着手しようとしましたが、開門に反対する地元の方々の強い抗議により着工に至りませんでした。本市も、地元の了解を得ないままの行為が繰り返されないよう、県や雲仙市と連名で国に対する抗議を行ったところでございます。
このような中、今月12日に長崎地裁において、開門に反対する地元の住民、農業者、漁業者の方々が申し立てていた「
諫早湾干拓地潮受堤防北部及び
南部排水門開放差止仮処分申立事件」に対し、開門を差しとめる
仮処分決定が出されました。
今回の決定は、開門により地元に甚大な被害が発生すること、事前対策についても、
海水淡水化施設は実現性が低く、国が示す
漁業被害防止対策は効果が認められないこと、開門しても
漁場環境改善の具体的効果は低く、開門調査の結果を公表する公益上の必要性も高くないことを認めたものでございます。
また、開門による甚大な被害と開門の公共性、公益性について比較検討しても、前者の方が優越するとされており、地元の主張が基本的に認められたものと考えております。
特に、今回の決定では、前訴の
福岡高裁判決と事実上矛盾する決定であることを認めた上で、前訴では認められなかった開門による地元への甚大な被害を認め、開放差しとめを認める判断を示しており、極めて重い司法判断が示されたものと受けとめているところでございます。
この
仮処分決定を受けまして、今月14日には国に対し、今回の
仮処分決定に対する
異議申し立てを行わないこと、開門方針を白紙の段階から見直すこと、真の
有明海再生につながる対策を進めることなどを、県、
市議会議長、雲仙市及び地域住民の方々とともに、強く要請してまいりました。
今後とも、国の動向を注視しながら、県や関係団体と連携し、防災・農業・漁業・環境の4つの視点から、適切に対応してまいりたいと存じます。
九州新幹線西九州ルート(
長崎ルート)につきましては、今月8日、本市と島原半島3市の行政・経済界の代表が合同で、平成34年春の開業に向けた確実な整備や、4市共同の
まちづくり事業に対する支援などについて、また25日には、沿線5市の首長で、着実な整備や各市の
まちづくりに対する支援について、
関係国会議員や
国土交通大臣等への要望活動を行ったところでございます。
今後も着実な整備推進が図られるよう、
関係機関等に対する積極的な働きかけを継続してまいりたいと存じます。
「
諫早駅周辺整備事業」につきましては、9月末に
諫早駅周辺整備計画(素案)を公表し、整備区域内の権利者や関係者、
地元自治会等への説明を行うとともに、広く市民の方々からの御意見をお聞きするため、
パブリックコメントを実施したところでございます。
今後、鉄道・運輸機構やJR九州、島原鉄道、県交通局などとも協議を進め、できる限り早い時期に意見集約を図り、整備計画として確定したいと考えております。
「長崎がんばらんば国体」の開催まで、あと317日となりました。今年度に開催する6競技の
リハーサル大会のうち、10月30日と31日には、
長崎国際ゴルフ倶楽部におきまして長崎県
アマチュアゴルフ選手権大会を開催いたしました。
11月には、21日から25日まで
諫早農業高校におきまして、
内閣総理大臣杯第50回
全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会及び
レディースカップ第5回
全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会を、22日から24日まで
諫早市中央体育館(
内村記念アリーナ)におきまして、第66回
全日本フェンシング選手権大会(団体戦)を開催したところでございます。これらの
全国大会開催は、
国体運営面で大変参考になりました。
なお、来年2月には、
バレーボール競技の
リハーサル大会を複数の会場で開催予定でございます。
国体の開会式につきましては、天皇・皇后両陛下御臨席のもとで披露させていただく式典前演技のマスゲームに市内の小学校8校が、
創作ダンスに市内の中学校1校が出演する予定となっております。また、市内の保育園児や小・中学生による「がんばらんば体操」も披露する予定でございます。
県央県南広域環境組合が
JFEエンジニアリング株式会社などを相手に提訴している
県央県南クリーンセンターに係る
損害賠償訴訟につきましては、10月2日に長崎地裁から和解案の大枠が提示されました。これを受けまして、10月18日の
組合議会全員協議会での意見も踏まえ、10月29日に構成4市の市長による
政策調整会議を開催し、和解案は受け入れないことが決定されました。理由としては、訴訟で求めてきた
瑕疵担保期間が切れる平成32年度以降の施設の
運転委託契約が和解案では触れられておらず、今後の安定処理が担保されていないと判断したためでございます。
それでは、市政の主要な事項につきまして御説明申し上げます。
【教育環境の充実(
学校施設耐震補強・
老朽改修事業)】
学校施設につきましては、「
諫早市立小学校・
中学校整備基本計画」に基づき、耐震補強・
老朽改修事業を計画的に推進しているところでございます。今後、
国庫補助率の
かさ上げ措置が平成27年度末で終了することを踏まえ、
実施設計未了である13校の小中学校全てについて設計業務を実施し、事業の早期完了を目指してまいりたいと存じます。
【(仮称)
歴史文化館】
本市の歴史や文化等の共有化を図り、市民が郷土を愛する心を育むため、諫早幼稚園跡地に整備を進めてまいりました「(仮称)
歴史文化館」につきましては、
建築主体工事や内装工事が完了し、外構工事などにつきましても順調に進捗しており、資料の展示など諸準備も来年2月中には完了する予定でございます。
施設の内容等を検討するに当たっては、関係団体や関係者との協議を積み重ねてまいりました。これまでにいただいた御意見も参考に、名称を「
諫早市美術・歴史館」とし、来年3月1日に供用開始するため、必要な条例案を本議会に提出しております。
【スポーツの振興】
Jリーグ初挑戦のV・
ファーレン長崎は、今月24日の
ホームゲームでJ2リーグ戦全42試合を終え、J1昇格を争う
プレーオフに出場できる6位というすばらしい成績をおさめられました。これも、
県立総合運動公園陸上競技場での
ホームゲーム20試合に12万人を超える観客がおいでになり、熱い声援を送っていただいた結果だと思っております。V・
ファーレン長崎が12月1日と8日に開催される
プレーオフで勝利し、J1昇格を果たすことができるよう、皆様のさらなる応援をお願いしたいと存じます。
今月6日に行われた長崎県
高等学校駅伝大会では、諫早高校の女子が19年連続20回目、男子が15回目の優勝を果たし、12月22日に京都で開催される全国大会に男女そろって出場することになりました。
また、今月7日に開催された長崎県
中学校総合体育大会駅伝大会では、
西諫早中学校の男子が、最終区
トラック勝負を制して2年連続2回目の優勝を飾り、12月15日に山口県で開催される
全国大会出場の切符を手にしました。
出場される両校の選手の皆様の全国大会での活躍を期待したいと存じます。
【諫早西部新
住宅市街地開発事業】
諫早西部団地の第2工区につきましては、おおさこ町の東─1地区に続き、その北側約4ヘクタールの東─2地区について、長崎県住宅供給公社が新たな造成工事に着手する予定となっております。
宅地区画数85区画、工期を平成27年3月25日までとする造成工事に係る
一般競争入札の公告が、本年10月28日に行われており、現在、着工に向けた準備が進められているところでございます。
なお、おおさこ町東─1地区を初め、
長崎刑務所跡地の
民間土地区画整理、貝津ヶ丘の
民間宅地開発につきましても、区画分譲が好調に推移していると聞き及んでおります。
【
幹線道路網の整備】
平成19年度から県が整備を行ってきた国道251
号愛野森山バイパスにつきましては、本年12月21日に供用開始される予定でございます。
これにより、
愛野交差点を経由せずに国道251号と国道57号とを往来することが可能となりますので、交通渋滞が緩和されるものと期待しております。
また、国道34
号本野入口交差点改良事業につきましては、国道と交差する
県道富川渓線の橋りょうのかけかえが完了し、本年12月中に切りかえが行われる予定と聞いております。
【合併算定替終了後の新たな
財政支援措置】
今月19日と20日、
本県選出国会議員と国に対し、合併算定替終了後の新たな
財政支援措置について、政策要望を実施いたしました。
また、長崎県市長会における「合併算定替終了後の新たな
財政支援措置を求める決議」につきましては、9月19日に関係大臣に「国への提言書」として送付されました。10月16日には、本市を含む全国241市で「合併算定替終了に伴う
財政対策連絡協議会」を設立し、財政需要に対応した新たな
財政支援措置を政府・与野党に強く求めていくこととしております。
今後も、国の動向を注視しつつ、地域の実情を反映した
財政支援措置の実現を図ってまいりたいと存じます。
【
まちづくり懇談会の開催】
市政全般に関し、市民の皆様の御意見をお聞きする「
まちづくり懇談会」を10月15日から11月6日までの間、市内7カ所で開催いたしました。約800人の市民の皆様や
市議会議員、
県議会議員の方々にも足をお運びいただき、厚く御礼を申し上げます。
懇談会では、各地域の課題や市政全般について、さまざまな御意見、御要望をいただきました。これらの内容につきましては、今後の市政運営に役立ててまいりたいと存じます。
以下、主な提出議案につきまして、概略を御説明申し上げます。
議案第73号「
諫早市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第74号「
諫早市部設置条例の一部を改正する条例」は、「文化の振興」と「
まちづくり」を連携しながら一体的に推進するため、
教育委員会所管の文化行政を平成26年度から市長部局の
政策振興部で所管することとするため、所要の改正を行うものでございます。
なお、
部設置条例とは直接のかかわりはございませんが、平成27年度から実施予定の「子ども・
子育て支援新制度」の準備のため、現在、
教育委員会事務局の職員に補助執行させております私立幼稚園への
就園奨励費補助などに関する事務につきまして、新制度の窓口である
健康福祉部の
こども支援課で執行することを検討しております。
議案第75号、議案第77号から議案第82号まで、議案第84号及び議案第86号は、消費税法及び地方税法の改正に伴い、使用料等の改正をしようとするものでございます。
議案第88号から議案第121号までは、公の施設の
指定管理者を指定するため、
地方自治法第244条の2第6項及び関係条例の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
議案第123号「平成25年度
諫早市一般会計補正予算(第3号)」は、13億1,850万円を追加計上するもので、補正後の総額は、617億3,000万円となり、前年度同期と比較して3.9%の減となります。
また、
継続事業等に伴う平成26年度以降の
債務負担行為予算2億6,454万円を計上しております。
なお、追加議案として、人事案件を予定しております。
以上、総括的に申し述べましたが、詳細につきましては
担当部局長から説明をいたします。
何とぞよろしく御審議を賜りますようお願い申し上げまして、私からの総括説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。(降壇)
4 ◯議長(村川喜信君)[19頁]
次に、日程第3「報告第21号及び報告第22号」の報告2件を一括議題とし、報告ごとに市当局の説明を求めます。
まず、報告第21号。
5
◯健康福祉部長(川口秀隆君)[19頁]
報告第21号「
諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例」について御説明を申し上げます。
本条例は、市長の専決処分にする軽易な事項の指定について第1号の規定に基づき、
諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を専決処分しましたので、
地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。
改正内容につきましては、本条例で引用をしております法律「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、いわゆるDV法の一部が改正をされ、同法の題名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められたことに伴い、必要な改正を行ったものでございます。
このDV法の改正につきましては、配偶者からの暴力の対象となる被害者の範囲について、これまでは結婚や事実婚などの婚姻関係がある場合がその対象とされていましたが、今回の改正により、婚姻関係がない場合でも、生活をともにする交際関係にある者からDVを受けた場合について、新たに被害者の範囲に加えるという改正がなされております。
施行期日は、改正されました法律の施行日に合わせて、平成26年1月3日から施行しようとするものでございます。
なお、今回の法改正に伴う本条例の
適用取り扱いについては、特別な変更が生じることはございません。
以上で報告第21号の説明を終わらせていただきます。よろしく御了承賜りますようお願い申し上げます。
6 ◯議長(村川喜信君)[19頁]
次に、報告第22号。
7
◯建設部長(島 公治君)[19頁]
報告第22号「専決処分の報告について」御説明申し上げます。
本件は、市長の専決処分にする軽易な事項の指定について第3号の規定に基づき、損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分いたしましたので、
地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。
別紙、
専決処分書をごらんください。
平成25年7月4日(木曜日)午前10時30分ごろ、
諫早市小長井町田原893番5地先の
市道田原線におきまして、南島原市有家町に在住の山口竜也氏が
自家用軽自動車で走行中、路面の水たまりの中の直径約40センチメートル、深さ約10センチメートルの穴ぼこに入り、右側前輪のタイヤ及び
アルミホイールを損傷したものでございます。
これは、
アスファルト舗装の経年劣化による穴ぼこの段差が原因で発生したものであります。事故発生時から当事者と鋭意交渉を行い、平成25年10月24日をもちまして示談が成立いたしましたので、これによる損害を賠償するものでございます。
損害賠償額は、車両の修理費として3万7,800円でございます。今後このような事故が起こらないよう、道路の安全管理の徹底に努めてまいりたいと考えております。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御了承賜りますようお願い申し上げます。
8 ◯議長(村川喜信君)[19頁]
これより報告ごとに質疑に入ります。
まず、報告第21号「専決処分の報告について(
諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例)」に対する質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
9 ◯議長(村川喜信君)[20頁]
なければ、これをもって報告第21号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第22号「専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて:市道の管理瑕疵に係るもの(小長井町))」に対する質疑に入ります。
10
◯松本正則君[20頁]
全員協議会で説明もありましたが、一番は今後こういうことがないようにするために、そういう点検を市だけでは非常に難しいということもあろうと思いますので、今後の対応についてお伺いをしたいと思います。
11
◯建設部長(島 公治君)[20頁]
確かに市内には、市道が1,350キロメートル、2,250本程度ございます。嘱託員等での道路の監視、正月とかお盆とかの休日前での職員の監視以外でも、なかなか全ての道路を安全に管理をするということは難しゅうございます。
そういう中で、昨年
タクシー協会とも協定を結ばせていただきまして、そういう情報の提供、あるいは郵便局との連携とか、そういう面も含めて、道路の安全管理の徹底を図っていきたいと考えております。
12 ◯議長(村川喜信君)[20頁]
ほかにありませんか。
(「なし」と言う者あり)
13 ◯議長(村川喜信君)[20頁]
ほかになければ、これをもって報告第22号に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております報告第21号及び報告第22号につきましては、以上の報告をもって御了承願います。
次に、日程第4「議案第73号から議案第123号まで」の51議案を一括議題とし、提案理由につき市当局の説明を求めます。
まず、議案第73号から議案第75号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。
14
◯総務部長(森 康則君)[20頁]
議案第73号「
諫早市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本条例は、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づき、諫早市の教育に関する事務のうち文化財の保護に関することを除き、文化に関する事務を市長が管理、執行するよう、職務権限の特例を定めようとするものでございます。
次に、議案第74号「
諫早市部設置条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
文化に関することにつきましては、
政策振興部の所管とすることとし、
政策振興部の分掌事務に文化の振興に関すること(文化財の保護に関することを除く。)を加えようとするものでございます。
これらは、文化の振興と
まちづくりを市の幅広い施策と連携しながら、一体的に推進するための改正でございまして、平成26年4月1日に施行しようとするものでございます。
なお、
教育委員会の職務権限である文化財の保護に関することにつきましては、
教育委員会の事務として残ることになりますが、事務的には、
地方自治法第180条の7の規定に基づき、市長部局の職員による補助執行により対応する予定でございます。
次に、議案第75号「
諫早市小長井地域有線テレビジョン施設条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案の説明に先立ち、本議案を初め、9議案が消費税率の改正に関連いたしますので、まず今回の消費税率の改正に伴う本市の使用料と改定の基本的な考え方について、総括的に御説明申し上げます。
本日配付いたしております参考資料もあわせてごらんください。
今回の使用料等の改定につきましては、
消費税率等を5%から8%とする消費税法及び地方税法の一部改正法が平成26年4月1日から施行されることに伴い、消費税が非課税とされている使用料等を除き、消費税の対象となる本市の使用料等につきまして、
消費税率等の引き上げ分を反映させた使用料等に改定を行おうとするものでございます。
消費税の対象となる事務は、大きくは外税方式で、消費税率を具体的に条例に定めているものと内税方式で総額表示により使用料等を定めているものがございます。
外税方式で消費税率を定めております諫早市水道事業給水条例などにつきましては、改正後の消費税率が適用されるよう条例を改正しようとするものでございます。
一方、内税方式で総額表示となっている現行の施設使用料等につきましては、現行の使用料等に105分の108を乗じた額を基本といたします。
ただし、その額に10円未満の端数があるときは、利用者の納付利便性や使用料のわかりやすさなどを考慮し、その端数金額を切り捨てた額としようとするものでございます。
なお、
指定管理者が管理運営する施設のうち、利用料金制度を適用しているものにつきましては、10円未満の端数処理を行わず、1円単位の料金設定といたしております。
これは利用料金制度を適用している施設の料金につきましては、条例で定める利用料金の範囲内で、市長の承認を得て、
指定管理者が定めることとしていることから、
指定管理者の経営を念頭に置いた裁量の余地を確保しようとするものでございます。
また、施設使用の回数券につきましては、対象とする券種の使用料、1回分の浴場使用料や入館料などをもとに額の設定を行っており、もとになる券種の使用料が改定となる回数券のみ改定を行っております。
それでは、議案第75号の改正内容につきまして御説明を申し上げます。
本案は、小長井地域有線テレビジョン施設で提供をしておりますインターネット接続サービスにおいて、現行サービスより通信速度の速い新たなメニューを追加するため、利用料金の上限額の改定を行うとともに、消費税法等の改正法が平成26年4月1日から施行されることに伴い、有線テレビ等の利用料金について、所要の改正を行おうとするものでございます。
第1条では、インターネット利用料につきまして、現行は15メガの通信速度となる利用料金「3,990円」を上限として料金を定めておりますが、これに加えて100メガの通信速度の新たなサービスを追加するため、利用料金の上限額を「4,925円」に改めようとするものでございます。
新たなサービスは、公布の日から施行を予定しております。
第2条では、利用料金制を適用し、
指定管理者が管理運営を行っております小長井地域有線テレビジョン施設につきまして、消費税法等の改正に伴い、利用料金を改定しようとするものであり、その施行を平成26年4月1日から実施しようとするものでございます。
有線テレビ利用料の上限額を「2,100円」から「2,160円」に、インターネット利用料の上限額を「4,925円」から「5,066円」に改定しようとするものでございます。
なお、議案資料として、別表に掲げられた現行の利用料金に対応する改定後の利用料金の表を添付しております。網かけが今回改定しようとする部分であり、備考欄につきましては、下線部分が改定箇所で、括弧書きは現行の利用料金を表示しております。
以上、議案第73号、議案第74号、議案第75号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
15 ◯議長(村川喜信君)[21頁]
次に、議案第76号及び議案第77号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。
16 ◯
政策振興部長(谷口 啓君)[21頁]
議案第76号「
諫早市美術・歴史館条例」について御説明申し上げます。
本案は、諫早市にゆかりのある美術、歴史等に関する資料を整備して、市民等の利用に供するとともに、市民作品の発表の機会を提供するため、
諫早市美術・歴史館を設置しようとするものでございます。
条例の内容につきましては、第1条で、美術・歴史館の設置の目的、第2条で、美術・歴史館の位置を、諫早市東小路町2番33号に定めるものでございます。
次に、第3条で、美術・歴史館が行う事業を定め、第4条で、美術・歴史館の観覧料を定めるものでございます。
次に、第5条から第17条で、専用の許可、研修室等の使用料、資料の公開、損害賠償等など、施設の管理運営を行う上で、必要な規定を定めるものでございます。
第18条は、委任規定でございます。
最後に、附則でございますが、この条例は、平成26年3月1日から施行しようとするものでございます。
なお、議案第76号資料につきましては、美術・歴史館の建物の1階、2階の平面図でございます。
続きまして、議案第77号「諫早市ふれあい施設条例等の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案は、消費税を5%から8%とする消費税法及び地方税法の一部改正法が来年4月1日から施行されることに伴い、いいもり月の丘温泉の利用料金並びにふれあい施設及び体育施設の使用料について、所要の改正を行おうとするものでございます。
第1条の、諫早市ふれあい施設条例の一部改正は、別表第1及び別表第3に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第2条の諫早市いいもり月の丘温泉条例の一部改正は、別表に規定する利用料金の額を変更しようとするものでございます。
第3条の諫早市体育施設条例の一部改正は、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
なお、それぞれ議案資料として、現行の利用料金、使用料に対応する改正後の利用料金、使用料の表を添付いたしております。網かけが今回改正しようとする部分でございます。
最後に、附則として、この条例は、平成26年4月1日から施行することとし、必要な経過措置を置くものでございます。
以上、簡単ではございますが、議案第76号、議案第77号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
17 ◯議長(村川喜信君)[22頁]
次に、議案第78号。
18
◯健康福祉部長(川口秀隆君)[22頁]
議案第78号「諫早市社会福祉会館条例等の一部を改正する条例」について御説明を申し上げます。
本案は、消費税を5%から8%とする消費税法及び地方税法の一部改正法が来年4月1日から施行されることに伴い、
健康福祉部が所管する公の施設の使用料等について、所要の改正を行おうとするものでございます。
第1条の諫早市社会福祉会館条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第2条の諫早市高来ふれあい会館条例の一部改正でございますが、別表に規定する施設使用料の額を変更しようとするものでございます。
第3条の
諫早市小長井さざんか会館条例の一部改正でございますが、別表に規定する施設使用料の額を変更しようとするものでございます。
第4条の諫早市新道福祉交流センター条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第5条の諫早市健康福祉センター条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第6条の諫早市多良見食生活改善センター条例の一部改正でございますが、別表に規定する施設使用料の額を変更しようとするものでございます。
第7条の
諫早市小長井健康センター条例の一部改正でございますが、別表に規定する入館料の額を変更しようとするものでございます。
なお、それぞれ議案資料として、現行の使用料、入館料に対応する改正後の使用料、入館料の表を添付しております。網かけ部分が今回改正しようとする部分でございます。
最後に、附則として、この条例は、平成26年4月1日から施行することとし、必要な経過措置を置くものでございます。
以上で議案第78号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
19 ◯議長(村川喜信君)[22頁]
次に、議案第79号。
20 ◯教育長(平野 博君)[22頁]
議案第79号「諫早市高来西ゆめ会館条例等の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案は、消費税を5%から8%とする消費税法及び地方税法の一部改正法が来年4月1日から施行されることに伴い、高来西ゆめ会館、月の港会館、小長井文化ホール、公民館、諫早市立図書館、諫早修習館、多良見のぞみ会館、たらみ会館、高来会館及びいいもりコミュニティ会館の使用料並びに諫早文化会館の利用料金について、所要の改正を行おうとするものでございます。
第1条の諫早市高来西ゆめ会館条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第2条の諫早市月の港会館条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第3条の
諫早市小長井文化ホール条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第4条の諫早市公民館条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第5条の諫早市立図書館条例の一部改正でございますが、別表第1及び別表第2に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第6条の諫早修習館条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第7条の諫早市多良見のぞみ会館条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第8条の諫早文化会館条例の一部改正でございますが、別表に規定する利用料金の額を変更しようとするものでございます。
第9条の諫早市たらみ会館条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第10条の諫早市高来会館条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第11条の諫早市いいもりコミュニティ会館条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
なお、それぞれ議案資料として、現行の使用料、利用料金に対応する改正後の使用料、利用料金の表を添付いたしております。網かけが今回改正しようとする部分でございます。
最後に、附則として、この条例は、平成26年4月1日から施行することとし、必要な経過措置を置くものでございます。
以上、議案第79号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
21 ◯議長(村川喜信君)[23頁]
次に、議案第80号。
22 ◯市民生活環境部長(村尾憲治君)[23頁]
議案第80号「諫早市男女共同参画推進センター条例等の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案は、消費税を5%から8%とする消費税法及び地方消費税法の一部改正法が平成26年4月1日から施行されることに伴い、男女共同参画推進センター、市営高城駐車場の使用料及びし尿処理手数料並びに南墓園管理料及び小ヶ倉斎苑、鹿ノ塔斎場の使用料について、所要の改正を行おうとするものでございます。
第1条の諫早市男女共同参画推進センター条例の一部改正でございますが、別表に規定する多目的ルームの使用料の額を変更しようとするものでございます。
第2条の諫早市駐車場条例の一部改正は、別表に規定する定期駐車の使用料の額を変更しようとするものでございます。
第3条の諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につきましては、し尿処理手数料に係る消費税等を加えた額の表現を「1.05を乗じて得た額」から「消費税及び地方消費税を加えた額」に改めるものであります。
第4条の諫早南墓園管理条例の一部改正は、別表に規定する管理料の額を変更しようとするものでございます。
第5条の諫早市火葬場条例の一部改正は、別表の(1)及び(2)に規定する葬儀場、待合室等の使用料の額を変更しようとするものでございます。
なお、議案第80号資料として、それぞれの使用料、利用料等に対応する改正後の使用料、利用料等の表を添付しております。網かけの部分が今回改正しようとする部分でございます。
最後に、附則として、この条例は、平成26年4月1日から施行することとし、必要な経過措置を置くものでございます。
以上、簡単ではございますが、議案第80号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
23 ◯議長(村川喜信君)[23頁]
次に、議案第81号。
24 ◯農林水産部長(山口 悟君)[23頁]
議案第81号「諫早市干拓の里条例等の一部を改正する条例」について御説明を申し上げます。
本案は、消費税を5%から8%とする消費税法及び地方税法の一部改正法が平成26年4月1日から施行されることに伴い、干拓の里、富川渓谷バンガロー及びやまびこ館の利用料金並びに多良見多目的研修館、小長井おがたま会館及び漁港の使用料並びに漁港の利用料及び占用料について、所要の改正を行おうとするものでございます。
第1条の諫早市干拓の里条例の一部改正でございますが、別表第1に規定する利用料金の額と別表第2に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第2条の諫早市富川渓谷バンガロー条例の一部改正でございますが、別表に規定する利用料金の額を変更しようとするものでございます。
第3条の諫早市やまびこ館条例の一部改正でございますが、別表に規定する利用料金の額を変更しようとするものでございます。
第4条の諫早市多良見多目的研修館条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
第5条の
諫早市小長井おがたま会館条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものでございます。
次に、第6条の諫早市漁港管理条例の一部改正でございますが、漁港の利用料、占用料、使用料などに係る消費税等を加えた額の表現を「1.05を乗じた額」から「消費税及び地方消費税を加えた額」に改めようとするものでございます。
なお、議案第81号の資料といたしまして、それぞれ現行の利用料金、使用料に対応する改正後の利用料金、使用料の表を添付しております。網かけの部分が今回改正しようとするものでございます。
最後に、附則といたしまして、この条例は、平成26年4月1日から施行することとし、必要な経過措置を置くものでございます。
以上で議案第81号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
25 ◯議長(村川喜信君)[24頁]
次に、議案第82号及び議案第83号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。
26 ◯商工振興部長(藤山 哲君)[24頁]
議案第82号「諫早市いこいの森たかき条例等の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、消費税を5%から8%とする消費税法及び地方税法の一部改正法が平成26年4月1日から施行されることに伴い、いこいの森たかきの利用料金並びに物産ホール、高城会館、つくば倶楽部、勤労者福祉会館及び結の浜マリンパークの使用料について、所要の改正を行おうとするものでございます。
第1条の諫早市いこいの森たかき条例の一部改正でございますが、別表に規定する利用料金の額を変更しようとするものであります。
第2条の諫早市物産ホール条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものであります。
第3条の諫早市市民の館条例の一部改正でございますが、別表第1に規定する高城会館使用料及び別表第2、別表第4に規定するつくば倶楽部使用料の額を変更しようとするものであります。
第4条の諫早市勤労者福祉会館条例の一部改正でございますが、別表に規定する使用料の額を変更しようとするものであります。
第5条の諫早市結の浜マリンパーク条例の一部改正でございますが、別表第1及び別表第2に規定する使用料の額を変更しようとするものであります。
附則として、この条例は、平成26年4月1日から施行することとし、必要な経過措置を置くものでございます。
なお、議案第82号資料として、それぞれ現行の利用料金、使用料に対応する改正後の利用料金、使用料の表を添付しており、網かけ部分が今回改定しようとする部分であります。
続きまして、議案第83号「諫早中核工業団地工業振興会館条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案は、諫早市津久葉町に設置しております諫早中核工業団地工業振興会館の休館日につきまして、所要の改正を行うものでございます。
当会館の休館日のうち、第8条第1項第1号に規定する「月曜日」を「日曜日」に改正しようとするものでございます。
附則につきましては、この条例は、平成26年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第82号及び議案第83号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
27 ◯議長(村川喜信君)[25頁]
次に、議案第84号及び議案第85号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。
28
◯建設部長(島 公治君)[25頁]
議案第84号「諫早市緑化公園条例等の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、消費税を5%から8%とする消費税法及び地方税法の一部改正法が来年4月1日から施行されることに伴い、公園の使用料及び利用料金、準用河川の流水占用料等、海岸の占用料等、道路の占用料並びに浄化槽の使用料について、所要の改正を行おうとするものでございます。
第1条の諫早市緑化公園条例の一部改正につきましては、公園の使用料に係る消費税等を加えた額の表現を「1.05を乗じて得た額」から「消費税及び地方消費税を加えた額」に改めるとともに、別表第4に規定する山茶花高原ピクニックパーク及びのぞみ公園の利用料金の額を変更しようとするものでございます。
なお、議案資料として、別表第4に掲げられた現行の利用料金に対応する改正後の利用料金の表を添付しております。網かけ部分が今回改定しようとする部分でございます。
第2条の諫早市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正、第3条の諫早市海岸占用料等徴収条例の一部改正、第4条の諫早市道路占用料条例の一部改正及び第5条の諫早市高来地域浄化槽の管理に関する条例の一部改正につきましては、全てこれらの占用料または使用料等に係る消費税等を加えた額の表現を「1.05を乗じて得た額」から「消費税及び地方消費税を加えた額」に改めようとするものでございます。
附則として、この条例は、平成26年4月1日から施行することとし、必要な経過措置を置くものでございます。
続きまして、議案第85号「諫早市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、久山港埋立地において整備を進めている西諫早産業団地区域内における建築物の制限に関するものでございます。
この区域につきましては、運動施設の整備、充実を図るスポーツ・レクリエーション地区と主に業務施設の立地誘導を図る業務地区からなる久山臨海地区計画を本年7月29日付で、都市計画決定したところでございます。
このうち、業務地区については、市道等の整備が完了見込みとなり、西諫早産業団地として分譲するに当たって久山臨海地区計画の実現を確実に担保し、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、本条例の一部を改正するものでございます。
改正の内容といたしましては、都市計画の決定に伴い、別表に掲げる適用区域、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限について新たに追加するものでございます。
附則につきましては、公布の日から施行することと定めたものでございます。
以上で議案第84号及び議案第85号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
29 ◯議長(村川喜信君)[25頁]
次に、議案第86号及び議案第87号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。
30 ◯上下水道局長(馬場康明君)[25頁]
議案第86号「諫早市公共下水道条例等の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、消費税を5%から8%とする消費税法及び地方税法の一部改正法が来年4月1日から施行されることに伴い、公共下水道使用料及び占用料、農業集落及び漁業集落の排水処理施設使用料、水道料金及び加入金並びに工業用水道料金について、所要の改正を行おうとするものでございます。
第1条の諫早市公共下水道条例の一部改正、第2条の諫早市農業集落及び漁業集落の排水処理施設の整備等に関する条例の一部改正、第3条の諫早市水道事業給水条例の一部改正及び第4条の諫早市工業用水道事業給水条例の一部改正につきましては、全てこれら使用料等に係る消費税等を加えた額の表現を「1.05を乗じて得た額」から「消費税及び地方消費税を加えた額」に改めようとするものでございます。
附則として、この条例は、平成26年4月1日から施行することとし、必要な経過措置を置くものでございます。
次に、議案第87号「諫早市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明を申し上げます。
本案は、地方公営企業会計制度の改正に伴いまして、積立金を使用したときの会計処理を定め、あわせて資本剰余金の処分を改めるものでございます。
第7条は、減債積立金または建設改良積立金を使用して、企業債を償還した場合または建設改良工事を行った場合において、その使用した積立金に相当する金額を資本金に組み入れることを義務づけた地方公営企業法施行令第25条の規定が廃止されることに伴いまして、同様の規定を条例で定めるものでございます。
第8条は、地方公営企業に任意適用が認められております補助金等により取得した資産の減価償却について、補助金等に係る部分は減価償却しないみなし償却制度が廃止されることに伴いまして、みなし償却制度に関する条文を整理するものでございます。
附則でございますが、この条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。
以上で議案第86号及び議案第87号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
31 ◯議長(村川喜信君)[26頁]
提案理由の説明を保留し、しばらく休憩いたします。
午前11時3分 休憩
午前11時15分 再開
32 ◯議長(村川喜信君)[26頁]
休憩前に引き続き会議を開きます。
提案理由の説明を続行いたします。
次に、議案第88号。
33
◯総務部長(森 康則君)[26頁]
議案第88号「
諫早市小長井地域有線テレビジョン施設の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本議案の説明に先立ち、まず
指定管理者制度運用の総括を総務部において所管しておりますので、今回の指定議案、34議案につきまして、私のほうから総括的に御説明申し上げます。
議案第88号から議案第121号資料をごらんください。
今回の
指定管理者の指定議案については、現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することから、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定するためのものでございます。
議案は全部で34議案、そのうち21議案は非公募により、13議案は公募により、候補者を決定いたしております。
候補者を決定するに当たりましては、庁内に設置いたしております
指定管理者選定委員会の中で協議、検討を行い、特に公募によるものについては、ことし9月に約1カ月間公募を行い、提出された申請書、その他書類の審査及び税理士による申請団体の経営状況等の分析結果を踏まえ、総合評価方式により選考を行ったところでございます。
また、体育施設につきましては、これまで諫早地域、多良見地域、森山地域、飯盛地域の19施設を一括公募の上、指定を行っておりましたが、今回は、諫早、多良見地域の8施設、森山地域の6施設、飯盛地域の5施設に分割して公募を行い、それぞれに候補者を決定いたしております。
なお、ほとんどの施設について、現
指定管理者を引き続き候補者に決定いたしておりますが、諫早市いいもり月の丘温泉につきましては、現在の
指定管理者と異なる団体を候補者といたしております。
公募によって決定した候補者につきましては、それぞれの議案に審査結果に関する資料を添付させていただいております。
また、農村れすとらん星が原につきましては、他の公募施設同様に公募を行ったところですが、申請がなかったため、募集要領を変更の上、現在、12月16日を期限として再公募を行っているところでございます。
各指定議案につきましては、担当部長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議案第88号について御説明申し上げます。
議案第88号「
諫早市小長井地域有線テレビジョン施設の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、
諫早市小長井地域有線テレヒジョン施設の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び
諫早市小長井地域有線テレビジョン施設条例第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集については、非公募とし、候補者は、諫早市福田町18番23号、諫早ケーブルテレビジョン放送株式会社代表取締役社長南浩一郎氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
34 ◯議長(村川喜信君)[27頁]
次に、議案第89号から議案第95号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。
35 ◯
政策振興部長(谷口 啓君)[27頁]
議案第89号「諫早市体育施設(諫早市体育館ほか7施設)の指定管埋者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市体育施設(諫早市体育館ほか7施設)の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市体育施設条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、1者から申請があり、審査の結果、候補者は、諫早市高城町5番10号、一般財団法人諫早市施設管理公社理事長寺側厚巳氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第90号「諫早市体育施設(諫早市森山スポーツ交流館ほか5施設)の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市体育施設(諫早市森山スポーツ交流館ほか5施設)の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市体育施設条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、1者から申請があり、審査の結果、候補者は、諫早市高城町5番10号、一般財団法人諫早市施設管理公社理事長寺側厚巳氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第91号「諫早市体育施設(諫早市飯盛体育館ほか4施設)の指定管埋者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市体育施設(諫早市飯盛体育館ほか4施設)の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市体育施設条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、2者から申請があり、選定の結果、候補者は、諫早市高城町5番10号、一般財団法人諫早市施設管理公社理事長寺側厚巳氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第92号「諫早市体育施設(諫早市とどろき体育館ほか4施設)の指定管埋者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市体育施設(諫早市とどろき体育館ほか4施設)の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市体育施設条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、3者から申請があり、選定の結果、候補者は、諫早市高来町上与58番地2、高来地区社会福祉協議会会長馬場博氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第93号「
諫早市小長井田原グラウンドの
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、
諫早市小長井田原グラウンドの現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び
諫早市小長井田原グラウンド条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集については、非公募とし、候補者は、
諫早市小長井町田原303番地、田原自治会会長田川猛氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第94号「諫早市ふれあい施設の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市ふれあい施設の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市ふれあい施設条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、1者から申請があり、審査の結果、候補者は、諫早市高城町5番10号、一般財団法人諫早市施設管理公社理事長寺側厚巳氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第95号「諫早市いいもり月の丘温泉の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市いいもり月の丘温泉の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市いいもり月の丘温泉条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、1者から申請があり、審査の結果、候補者は、諫早市高城町5番10号、一般財団法人諫早市施設管理公社理事長寺側厚巳氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
以上、簡単ではございますが、議案第89号から議案第95号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
36 ◯議長(村川喜信君)[28頁]
次に、議案第96号から議案第103号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。
37
◯健康福祉部長(川口秀隆君)[28頁]
議案第96号「諫早市社会福祉会館の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市社会福祉会館の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市社会福祉会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、諫早市新道町948番地、社会福祉法人諫早市社会福祉協議会会長田鶴俊明氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第97号「諫早市高来ふれあい会館の指定管埋者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市高来ふれあい会館の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市高来ふれあい会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、諫早市高来町上与58番地2、高来地区社会福祉協議会会長馬場博氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第98号「
諫早市小長井さざんか会館の指定管埋者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、
諫早市小長井さざんか会館の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び
諫早市小長井さざんか会館条例第6条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、
諫早市小長井町大峰980番地123、小長井地区社会福祉協議会会長竹田喜八郎氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第99号「諫早市新道福祉交流センターの
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市新道福祉交流センターの現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市新道福祉交流センター条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、3者から申請があり、選定の結果、候補者は、諫早市日の出町8番23号、特定非営利活動法人県央障害者自立センター理事長廣川豊氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第100号「
諫早市小長井健康センターの
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、
諫早市小長井健康センターの現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び
諫早市小長井健康センター条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、
諫早市小長井町大峰980番地123、小長井地区社会福祉協議会会長竹田喜八郎氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第101号「諫早市森山老人福祉センターの
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市森山老人福祉センターの現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市老人福祉センター条例第6条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、諫早市森山町本村1300番地、森山地区社会福祉協議会会長中村忠治氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までとしております。
次に、議案第102号「諫早市上山荘南館の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市上山荘南館の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市上山荘南館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、諫早市新道町948番地、社会福祉法人諫早市社会福祉協議会会長田鶴俊明氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第103号「諫早市高来しゃくなげ荘の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市高来しゃくなげ荘の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市高来しゃくなげ荘条例第6条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、諫早市高来町上与58番地2、高来地区社会福祉協議会会長馬場博氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
以上、議案第96号から議案第103号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
38 ◯議長(村川喜信君)[29頁]
次に、議案第104号から議案第107号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。
39 ◯教育長(平野 博君)[29頁]
議案第104号「諫早市多良見のぞみ会館の指定管埋者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市多良見のぞみ会館の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市多良見のぞみ会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、2団体からの申請があり、選定の結果、候補者は、諫早市高城町5番10号、一般財団法人諫早市施設管理公社で、理事長は寺側厚巳氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第105号「諫早市月の港会館の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市月の港会館の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市月の港会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集については、非公募とし、候補者は、諫早市有喜町132番地3、橘湾中央漁業協同組合で、代表理事組合長は濱正夫氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第106号「諫早市泉地区集会所の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市泉地区集会所の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市泉地区集会所条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集については、非公募とし、候補者は、諫早市高来町泉52番地2、泉自治会で、会長は村山保征氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第107号「諫早文化会館の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早文化会館の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早文化会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、3団体から申請があり、選定の結果、候補者は、諫早市東本町6番地7、社団法人諫早青年会議所で、理事長は杉内博氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
40 ◯議長(村川喜信君)[30頁]
次に、議案第108号から議案第113号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。
41 ◯農林水産部長(山口 悟君)[30頁]
議案第108号「
諫早市小長井おがたま会館の指定管埋者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、
諫早市小長井おがたま会館の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び
諫早市小長井おがたま会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集については、非公募とし、候補者は、
諫早市小長井町大峰980番地123、長里自治会会長竹田喜八郎氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第109号「諫早市やまびこ館の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市やまびこ館の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を選定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市やまびこ館条例第7条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、諫早市本野町1685番地14、本野町自治会会長植松勝巳氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
続きまして、議案第110号「諫早市干拓の里の指定管埋者の指定について」御説明を申し上げます。
本案は、諫早市干拓の里の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市干拓の里条例第7条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、1者から申請がありまして、審査の結果、候補者は、諫早市小野島町2232番地、株式会社県央企画代表取締役早田実氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
続きまして、議案第111号「諫早市富川渓谷バンガローの
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市富川渓谷バンガローの現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市富川渓谷バンガロー条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集については、非公募とし、候補者は、諫早市富川町1383番地4、富川町自治会会長藤山徳二氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
次に、議案第112号「喜々津漁港及び伊木力漁港の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、喜々津漁港及び伊木力漁港の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市漁港管理条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、諫早市多良見町木床1013番地112、多良見町漁業協同組合代表理事組合長木下和幸氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
最後に、議案第113号「江ノ浦漁港及び池下漁港の指定管埋者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、江ノ浦漁港及び池下漁港の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市漁港管理条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、諫早市有喜町132番地3、橘湾中央漁業協同組合代表理事組合長濱正夫氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
以上、簡単ではございますが、議案第108号から議案第113号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
42 ◯議長(村川喜信君)[31頁]
次に、議案第114号から議案第118号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。
43 ◯商工振興部長(藤山 哲君)[31頁]
議案第114号「諫早市市民の館の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、高城会館及びつくば倶楽部の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市市民の館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、1団体から応募があり、審査の結果、適切な管理運営ができると判断したため、候補者は、諫早市高城町5番10号、一般財団法人諫早市施設管理公社理事長寺側厚巳氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
続きまして、議案第115号「諫早市物産ホールの
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市物産ホールの現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市物産ホール条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集については、非公募とし、候補者は、諫早市高城町5番10号、諫早観光物産コンベンション協会会長職務代行者北御門孝廣氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
続きまして、議案第116号「諫早市勤労者福祉会館の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市勤労者福祉会館の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市勤労者福祉会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、諫早市宇都町30番30号、諫早市勤労者福祉会館運営協議会会長五島喜盛氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
続きまして、議案第117号「諫早市いこいの森たかきの
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早市いこいの森たかきの現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市いこいの森たかき条例第7条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、東京都豊島区東池袋三丁目13番3号、西洋フード・コンパスグループ株式会社代表取締役幸島武氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
最後に、議案第118号「諫早中核工業団地工業振興会館の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、諫早中核工業団地工業振興会館の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早中核工業団地工業振興会館条例第6条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、諫早市津久葉町5番地49、諫早中核工業団地自治振興会会長辻正勝氏でございます。指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
以上、簡単ではございますが、議案第114号から議案第118号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
44 ◯議長(村川喜信君)[32頁]
次に、議案第119号から議案第122号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。
45
◯建設部長(島 公治君)[32頁]
議案第119号「白木峰高原の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、白木峰高原の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市緑化公園条例第25条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
候補者の募集につきましては、非公募とし、候補者は、諫早市白木峰町828番地1、白木峰高原育成会会長松本茂氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
続きまして、議案第120号「山茶花高原ピクニックパークの
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、山茶花高原ピクニックパークの現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市緑化公園条例第25条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、1者からの申請があり、審査の結果、候補者は、
諫早市小長井町遠竹2867番地7、一般財団法人
諫早市小長井振興公社理事長島田知昭氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
続きまして、議案第121号「のぞみ公園の
指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
本案は、のぞみ公園の現在の
指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって終了することに伴い、平成26年4月1日以降の
指定管理者を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項及び諫早市緑化公園条例第25条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、2者からの申請があり、選定の結果、候補者は、諫早市高城町5番10号、一般財団法人諫早市施設管理公社理事長寺側厚巳氏、指定の期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までといたしております。
続きまして、議案第122号「小長井港公有水面埋立てについて」御説明申し上げます。
本案は、長崎県から出願された
諫早市小長井町井崎地先の公有水面埋立免許について、長崎県知事から意見を求められたことに対して、異議のない旨答申したいので、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
埋立免許出願人は、長崎県知事でございます。埋立区域の位置は、
諫早市小長井町井崎字猿崎2354番5及び2354番5に隣接する堤の地先公有水面で、埋立区域の面積は173.37平方メートル、用途は港湾施設用地、船揚げ場でございます。
小長井港は、諫早市の東部に位置し、昭和31年に指定を受けた長崎県管理の地方港湾であり、有明海における長崎県の中心港として重要な役割を担っているところであります。
しかしながら、築切地区の中央部にある船揚げ場は、昭和52年に整備されたもので、36年経過した現在、老朽化が著しく、危険な状況であります。このため、今回安全で十分な作業スペースを確保するため、改修工事を実施し、港湾活動の効率化を図ろうとするものでございます。
別紙資料の2─1をごらんください。
今回整備を行う船揚げ場の位置図でございます。
別紙資料2─2をごらんください。
赤色で着色した区域は埋立区域で、埋立面積は173.37平方メートル、構造は岸壁から海に向かうコンクリート構造の斜路となっており、用途は船揚げ場として利用するものであります。
緑色で着色している区域が工事用船台の停留等、工事を施工するに当たり必要な範囲で、その面積は約7,490平方メートルでございます。
以上で議案第119号から議案第122号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
46 ◯議長(村川喜信君)[33頁]
次に、議案第123号。
47 ◯財務部長(西山一勝君)[33頁]
議案第123号「平成25年度
諫早市一般会計補正予算(第3号)」につきまして御説明を申し上げます。
本案による歳入歳出予算の補正は、第1条に記載いたしておりますとおり、歳入歳出それぞれ13億1,850万円を追加しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ617億3,000万円にしようとするものでございます。
次に、第2条の債務負担行為の補正につきましては、6ページをお開きください。第2表、債務負担行為補正の追加となります。
内訳では、保育管理システム改修業務と
学校施設耐震補強・
老朽改修事業の2つの事業につきましては、事業期間に2カ年を要するため、それぞれの期間と限度額を定めようとするものでございます。
また、庁舎外清掃管理等業務から自家用電気工作物保安業務までの3事業は、今回債務負担行為を計上することによりまして、今年度中に入札、契約手続を行い、4月1日からの業務を円滑に開始するための予算措置でございます。
次に、歳入歳出の概要説明でございます。
お手元に配付いたしております資料1、平成25年度12月補正予算説明資料をごらんいただきたいと存じます。
資料1の1ページは、補正予算の概要でございます。
今回の補正予算は、1、県補助の内定に伴う事業、2、市単独で実施が必要な事業、3、財政調整3基金への基金積立を内容といたしております。
補正予算の額は13億1,850万円でございます。今回の補正予算額を現計予算と合算いたしますと、予算総額は617億3,000万円となります。これを前年度の12月補正予算現計と比較いたしますと、25億3,523万円、率にいたしまして3.9%の減額といたしております。
次に、2ページで、今回の歳出予算について御説明申し上げますが、あわせて配付いたしております資料2、平成25年度12月補正予算の主な事業説明書についても、関連がございますので、逐次御説明を申し上げます。
まず、款ごとの説明に入ります前に、職員人件費の補正につきまして御説明を申し上げます。
各款に計上いたしております職員人件費につきましては、職員の採用、退職並びに人事異動等及び給与の減額措置に伴いまして、本年度の執行見込み額と予算現額との差額を調整する必要が生じておりますので、その合計で5億494万5,000円を減額するものでございます。
それでは、職員人件費以外の事業につきまして、款を追って御説明申し上げます。
4款財務費基金費の諫早市財政調整基金及び諫早市減債基金につきましては、財源対策のため、各基金から本年度の現計予算で取り崩しております相当額を今回積み立てるものでございます。
また、諫早市退職手当基金につきましては、今回の補正で、職員人件費を減額補正いたします相当分を積み立てるもので、この3基金を合わせて18億円といたしております。
次に、8款農林水産費園芸振興費の加工業務用農産物産地支援事業544万5,000円は、資料2の2ページで説明いたしておりますように、加工業務用野菜の栽培推進を図るため、県の助成を取り組んで、新規に実施しようとするものでございます。
次に、3ページをお開きください。
12款教育費学校施設費の
学校施設耐震補強・
老朽改修事業1,800万円につきましても、同じく資料2の1ページで内容説明しておりますとおり、事業の早期完了に向けまして設計業務を従前の計画から前倒しで実施するものでございます。
なお、平成26年度債務負担行為9,200万円と合わせました今回の補正予算額は1億1,000万円となります。
次に、資料1の3ページに戻っていただきまして、中ほどでございますが、これは歳入予算についての説明でございます。
次に、4ページでございますが、これは今回補正後の歳入予算額、歳出予算額を前年度同時期の予算とそれぞれ款別に比較した資料でございます。
5ページは、債務負担行為補正の内訳説明でございます。
また、6ページは基金積立状況一覧表でございますが、補正後の平成25年度末現在高見込み額は203億9,582万5,000円といたしております。
以上、簡単ではございますが、議案第123号の説明を終わらせていただきます。御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
48 ◯議長(村川喜信君)[34頁]
会議を保留し、午後1時まで休憩いたします。
午後0時7分 休憩
午後1時 再開
49 ◯議長(村川喜信君)[34頁]
休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第5「請願第4号」を議題とし、請願の趣旨について紹介議員の説明を求めます。
50
◯松本正則君 登壇[34頁]
皆さん、こんにちは。請願第4号について説明をいたします。
請願第4号「未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持に係る請願」、請願者、諫早市宇都町30の30、勤労者福祉会館内の長崎県教職員組合三海総支部諫早支部支部長大木豊氏でございます。
紹介議員は、土井信幸議員、山口隆一郎議員、
西口雪夫議員、そして私、松本正則であります。
それでは、請願の趣旨を朗読し、説明とさせていただきます。
未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持に係る請願。
一つ、請願の趣旨、日々諫早市の教育の発展のために御尽力いただいていることに深く敬意を表します。
義務教育費国庫負担制度は、憲法の「教育の機会均等」と「義務教育無償の原則」に基づいて、子どもたち一人ひとりに国民として必要な基礎的資質を培い、日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てるとともに、自治体間での教育水準に格差を生じさせないようにするために制定されたものです。
豊かな教育の保障は国の社会基盤形成の根幹であり、義務教育の全国水準の維持向上や機会均等の確保は国の責務でもあります。
日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっています。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには、1クラスの学級規模を引き下げる必要があります。文部科学省が実施した「今後の学級編成及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では、約6割が「小中高校の望ましい学級規模」として、26人から30人を挙げています。このように、保護者も30人以下学級を望んでいることは明らかです。また、社会状況等の変化により学校は、一人ひとりの子どもに対するきめ細かな対応が必要となっています。
子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。しかし、教育予算について、GDPに占める教育費の割合は、OECD加盟国(データのある31カ国)の中で日本は最下位となっています。また、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の負担割合は2分の1から3分の1に引き下げられ、自治体財政を圧迫するとともに、非正規雇用者の増大などに見られるように教育条件格差も生じています。
以上のことから、2014年度政府予算編成において下記事項が実現されるよう、関係機関へ働きかけていただきますよう要望します。
記。一つ、教育の機会均等、水準の維持向上を図り、35人以下学級の早期完結を含め、国庫負担率を2分の1に復元するなど、保護者の教育費の負担軽減と地方財政の負担軽減のため義務教育費国庫負担制度を堅持されますよう財務省、文部科学省の政府機関に対し意見書を提出されること。2013年11月22日、請願者、諫早市宇都町30の30、勤労者福祉会館内長崎県教職員組合三海総支部諫早支部支部長の大木豊氏でございます。
以上であります。(降壇)
51 ◯議長(村川喜信君)[35頁]
次に、日程第6、意見書案第6号「諫早湾干拓事業潮受堤防排水門開門調査の即刻中止を強く求める意見書」を議題とし、提案理由について提出者の説明を求めます。
52 ◯並川和則君 登壇[35頁]
意見書案第6号「諫早湾干拓事業潮受堤防排水門開門調査の即刻中止を強く求める意見書」について、諫早市議会会議規則第14条の規定により提案をいたします。
提出者は、私、並川和則、賛同者は、津田清議員、島田和憲議員、千住良治議員、坂口慎一議員、林田直記議員、北坂秋男議員、木下政儀議員、林田敏隆議員、
田川伸隆議員、
林田保議員、
西口雪夫議員、相浦喜代子議員、吉田修治議員、松尾義光議員、山口喜久雄議員、北島守幸議員、黒田茂議員、松本正則議員、松岡眞弓議員、室内武議員、山口一輝議員、土井信幸議員、南条博議員、山口隆一郎議員、藤田敏夫議員、以上、諫早
市議会議員26人による提案でございます。
それでは、意見書案第6号を読み上げて、提案にかえさせていたただきます。
諫早湾干拓事業潮受堤防排水門開門調査の即刻中止を強く求める意見書。
諌早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門に関し、地元住民が求めた開門差しとめの仮処分申し立てについて、去る11月12日、長崎地方裁判所が開門差しとめを命じる決定を行った。
これは地元農漁業者の主張を全面的に受け入れたもので、主な理由は開門することにより、多くの人が農業や漁業を行えなくなり、生活基盤を失うことにより甚大な被害が生じること、事前対策としての
海水淡水化施設は実現性が低いこと、開門しても
漁場環境改善の具体的効果が低く、開門調査を実施する公益上の必要性は高くないというものであった。
これまで本市議会においては、開門調査に関し、市民の生命と財産を守る観点から幾度となく国に対し抗議の意見書または決議として、開門調査の即刻中止を訴えてきた。しかしながら、国は、これまで、地元住民、地元自治体及び本市議会の意見や要望等を再三にわたり無視し、福岡高裁の判決に従う必要があるとの従来の見解を変えることなく、開門調査に向けた
事前対策工事を進めるなど開門ありきの姿勢を続けてきた。
今回、長崎地方裁判所での最新の科学的知見等による司法の判断として、開門差しとめの仮処分が決定されたことは、これまでの地元による主張の正当性の証左であり、極めて重い判断である。
そもそも諫早湾干拓事業は地元の多大な協力のもとに国営事業として完成したものであり、開門調査はその成果を国みずからが否定するものであり大きな矛盾を包含している。地元住民の安心・安全と経済的利益を損なう行為は、国民の生命と財産を守るべき国の責務を放棄するに等しく、国は長崎地方裁判所の決定をこそ遵守し、開門方針を撤回すべきである。
また、国は開門調査関係の費用に約330億円の巨費を投じようとしているが、これは開門調査に使うのではなく、効果的な水産振興策や農業支援策及び環境改善策など、真の
有明海再生につながる対策に投入すべきである。
ここに、諫早市議会は、改めて国に対し、
仮処分決定に対する
異議申し立てを行うことなく、開門調査を即刻中止するよう強く求めるものであります。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成25年11月29日、諫早市議会。
提案理由といたしましては、長崎地方裁判所の開門差しとめを命じる
仮処分決定に基づき、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門開門調査の即刻中止を強く求めるものでございます。
同僚議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
以上でございます。(降壇)
53 ◯議長(村川喜信君)[36頁]
これより、意見書案第6号に対する質疑に入ります。
(「なし」と言う者あり)
54 ◯議長(村川喜信君)[36頁]
なければ、これをもって意見書案第6号に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第6号につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
55 ◯議長(村川喜信君)[36頁]
異議ありませんので、意見書案第6号につきましては、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
しばらく、この場で休憩いたします。
午後1時14分 休憩
午後1時16分 再開
56 ◯議長(村川喜信君)[36頁]
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより、意見書案第6号に対する討論に入ります。討論のある方。
57 ◯田添政継君 登壇[36頁]
意見書案第6号「諫早湾干拓事業潮受堤防排水門開門調査の即刻中止を強く求める意見書」に反対の立場で討論をしたいと思います。
開門差しとめの仮処分申し立てについて、長崎地裁は開門差しとめを命じる判決を行いました。私は、この判決を次のように受けとめています。国は、本気で開門調査する気があるのか。つまり、この3年間の準備期間、何をしてきたのかが問われた判決であったろうと思います。審理の中で、漁業被害についても立証してこなかった国に対して、当然の判決結果だったと私は思います。つまり、国の怠慢が大きな原因だったというふうに思っています。
私は、これまで再三再四にわたって、十分な対策工事がなされなければ、開門はできないことを主張してきました。そういう意味でも、当然の結果だったというふうに思います。
そして、現実的には、相反する2つの判決が存在するという結果に現在なっています。
そして、12月20日には高裁判決の履行期限を迎える。どちらが優先するのか、専門家の間でも、政治的判断という考えを含めて、さまざまな考え方があります。
でも、私は、一般的には確定判決を覆すためには確定判決に対して再審請求を起こすべきであって、今回のように全く違う場で提訴され、全く違う判断が出たからといって、確定判決が効力を失うということは法治国家ではあり得ないことだと受けとめています。
このような状況をつくり出したのは、ひとえに国の責任であって、これまでのサボタージュは厳しく追及されなければなりません。私は、3年前の
福岡高裁判決は、進み出したらとまらないのが公共事業という常識を破り、一旦工事が進められていても、新たな問題点が出てきたら、引き返して検証しなさいという意味で、大変画期的な判決だったというふうに思っています。
完成後であっても、見直しが必要な場合は見直さなければいけないということだと思います。せっかく完成した事業に対して330億円という巨額の費用を投じる必要があるのかと疑問を呈していますが、私はむしろ開門しないで、調整池の水質改善、しゅんせつ工事に係る費用は莫大な工事に上るものと懸念をしています。
半世紀も前に、諫早と同じように複式干拓した岡山県児島湾に私は視察に行きました。これまでにしゅんせつ工事などに費やした工事費は数千億円とも言われています。孫子の代、さらに未来永劫、工事は続けていかなければなりません。
私の持論でもありますが、有明海異変と干拓工事の因果関係にとどまらず、本明川、調整池の将来を考えたときに、山と川と海はつながらなければならないという極めてシンプルで、自然の条理に従った姿に戻すことこそ、その必要性を痛感いたします。それが諫早市民にとって最良の選択だと思っております。
あの腐れ切った、汚れ切った調整池を孫子の代に残すのですか、外来種しか住めなくなってしまっている本明川をそのままでいいのですかということを私は逆に問いたい。諫早市民にとって母なる川、本明川、命を育む諫早湾、有明海の子宮と言われた諫早湾、そんなすばらしい豊かな自然を取り戻すためには、国の責任においてきちんと対策工事を施して、開門すること以外にその方法はないというふうに判断をいたしております。
そういう立場から、意見書に対して反対の討論をさせていただきました。
以上です。(降壇)
58 ◯藤田敏夫君 登壇[37頁]
私は、議員提出意見書案第6号「諫早湾干拓事業潮受堤防排水門開門調査の即刻中止を強く求める意見書」に賛成の立場から討論をいたします。
そもそも
国営諫早湾干拓事業は国の直轄事業であり、地元の長崎県や諫早市は、この事業に全面的に協力をしてきました。しかも、この事業は、平成20年3月に完成し、既に潮受堤防による防災機能が十分に発揮され、そこに住む地域住民は、低平地の宿命であった水害などからようやく解放され、安心・安全な生活を実感しておられます。
また、背後地に住む住民にとりましても、文字どおり枕を高くして眠れるようになりました。
さらに、この事業により造成された広大な農地におきましても、環境保全型農業により、ミネラル分を豊富に含む土壌によってできる野菜は市場でも好評を得ております。
一方、諫早湾においてもアサリ等の養殖も軌道に乗りつつあり、漁場環境も安定しつつあると考えております。
にもかかわらず、国は、平成22年12月の福岡高裁の判決を受けて、多くの問題点が指摘される中、開門ありきの立場で、地下水くみ上げのためのボーリング調査の計画や測量法に基づく公共測量の実施、さらには開門に向けた
事前対策工事着手などを強引に推し進めようとしてきました。
これらに対し、安心で安全な生活を享受する住民の権利を国が脅かすようなことがあっていいのかとして、そのたびに地元住民はみずからの生活基盤や生命、財産を守るため、抗議活動を行い、諫早市議会も国に対し、抗議の意見書または決議として、開門調査の即刻中止を訴えてきましたが、国の地元への対応は全く不誠実で、不信感は募るばかりでありました。
このような中、去る11月12日、長崎地方裁判所が開門の差しとめを命じる決定を行いました。これは、地元の主張が基本的に受け入れられたものと考えます。国は、この決定こそを遵守し、仮処分に対して
異議申し立てを行うことなく、開門調査を即刻中止し、開門方針を白紙の段階から見直すべきであります。
さらには、開門調査関係の費用である約330億円は、真の
有明海再生につながる費用として投入すべきであると考えます。
以上の理由により、私は、「諫早湾干拓事業潮受堤防排水門開門調査の即刻中止を強く求める意見書」に賛成するものであります。議員各位の御賛同をどうぞよろしくお願いいたします。(降壇)
59 ◯中野太陽君 登壇[37頁]
意見書案第6号「諫早湾干拓事業潮受堤防排水門開門調査の即刻中止を強く求める意見書」について、反対の立場で討論をいたします。
意見書に関し、4つの点を指摘させていただきます。
1点目は、今回の
仮処分決定は、現時点での開門の差しとめであり、福岡高裁の開門を命じた確定判決は、何ら揺るがないものだということであります。国がこれまで先延ばしにしてきた農業用水の確保や漁業保護、そして農業、漁業を守る万全の対策を国が示し、実現させれば、開門に向けて問題はないと考えます。
2点目は、決定の判断の際、国から漁業被害等に関して一切主張をしていないということです。開門の意義は、堤防締め切りと漁業被害の関係の有無を調査することでした。しかし、高裁判決の主となる部分を国が主張しなかったことで、漁業被害に関係する司法判断は、高裁確定判決と今回決定の判断の根拠とした重要な事実が大きく異なり、考慮することができなかったとあります。まさに、弁護団が声明で述べたとおり、なれ合い裁判だったと考えます。
3点目に、この意見書には、仮処分に従い、開門方針を撤回するべきだとあります。では、
仮処分決定に従った場合、高裁判決をどう扱うのかを全く明示していません。判決に関係する原告と国が存在しているにもかかわらず、仮処分だけを守れとする意見書は無責任と言わざるを得ません。
4点目は、本来開門調査で予定されている約330億円を効果的な水産振興や農業支援策及び環境改善などに投入すべきだとありますが、何度も取り上げてきました。先ほど田添議員からもありましたが、岡山県児島湾の同様の事業では、水質浄化などで、15年間で4,500億円、20年間で5,500億円を投入しています。こういった失政を学ぶべきではないでしょうか、このまま水質は改善せずユスリカやアオコが大量発生する調整池がそのままでもいいのか、開門調査費以上の税金を投入させる考えなのか。
私は、この意見書は大きな問題を抱えていると考えますので、反対だと申し上げ、討論とさせていただきます。(降壇)
60 ◯林田直記君 登壇[38頁]
私は、意見書案第6号「諫早湾干拓事業潮受堤防排水門開門調査の即刻中止を強く求める意見書」に賛成の立場で討論いたします。
関係住民が求めた開門差しとめの仮処分申し立てについて、去る11月12日、長崎地方裁判所において開門差しとめの決定がありました。原告団を初め、関係団体や地元住民の喜びの様子はテレビ放映や新聞報道のとおりであり、心からの喜びであります。私ども諫早市議会を初め、地元住民、農業者、漁業者の皆さんが待ち望んだ決定であったということは言うまでもありません。
私は、長年干拓地の背後地に位置する森山町田尻で暮らしておりますが、地区の役員をしておりました平成23年、平成24年に国が行おうとしていた地下水ボーリング調査に対する阻止行動への参加を住民の皆さんにお願いしたことがございます。皆さんは参加に快く応じてくださり、仕事のある人は休暇をとり、都合がつかない人には進んでかわりを申し出るなど、住民が一丸となっての行動でありました。真冬の寒さの中で、地元住民の強いきずなで結ばれた、まさに命がけの阻止行動でありました。
今回の決定は、このような地元の強い意志が実を結んだ結果だと、強く感じております。長崎地裁における開門差しとめの
仮処分決定は、開門すれば、農業者や漁業者は生活基盤を失い、生活に重大な被害が及ぶこと、事前対策の
海水淡水化施設は実現性が低いこと、開門しても漁業環境改善の具体的効果が低いこと、開門調査を実施する公益性が低いことなどが主な決定理由でありました。
とりわけ今回の決定は、開門を命じた平成22年12月の福岡高等裁判所の判決と事実上矛盾することを認めた上で、高裁では認められなかった開門による地元への甚大な被害を認めるとともに、高裁判決後の新たな知見等の事実関係を踏まえて、開門差しとめを認める判断を下した極めて重い決定であります。
国は、先ほど述べました地元住民の強い思いを真摯に受けとめるとともに、今回の長崎地裁の決定を十分に尊重し、今後、地裁の決定に
異議申し立てを行うことなく、開門方針を白紙撤回し、開門調査を即刻中止すべきであります。
以上、同僚議員を代表して賛成討論をさせていただきましたが、思いは皆さん共通だと思います。議員各位には意見書につきましてどうか御賛同いただきますよう、よろしくお願いをいたします。(降壇)
61 ◯議長(村川喜信君)[38頁]
ほかになければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。
異議がありますので、起立により採決いたします。
意見書案第6号は原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
62 ◯議長(村川喜信君)[38頁]
起立多数。よって、意見書案第6号は原案どおり可決されました。
なお、ただいま可決されました意見書案第6号につきましては、関係機関にこれを送付し、善処方を要請いたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は12月4日、定刻から開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
午後1時36分 散会
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