• "諫早市国民健康保険出産費貸付基金"(/)
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  1. 諫早市議会 2012-03-02
    平成24年第1回(3月)定例会(第2日目)  本文


    取得元: 諫早市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    ▼ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午後1時 開議 ◯議長(並川和則君)[40頁]  これより議事日程第2号により、本日の会議を開きます。  日程第1「議案第1号」を議題とし、これより委員長の報告を求めます。 2 ◯予算決算委員長(村川喜信君)登壇[40頁]  予算決算委員会に審査を付託されました案件につきまして、審査の結果を報告いたします。  本委員会は議長を除く議員全員が委員でありますので、審査の経過を省略し、結果のみを御報告いたします。  議案第1号「平成23年度諫早市一般会計補正予算(第5号)」につきましては、各分科会で審査を分担し、本日の本会議に先立って開催いたしました全体会において、別紙のとおり、各分科会長の報告を受け、採決の結果、全会一致により原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、予算決算委員長報告を終わります。(降壇) 3 ◯議長(並川和則君)[40頁]  これより委員長の報告に対して質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) 4 ◯議長(並川和則君)[40頁]  なければ、これをもって質疑を終結いたします。  しばらくその場で休憩いたします。                 午後1時01分 休憩                 午後1時01分 再開 5 ◯議長(並川和則君)[40頁]  休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより議案第1号「平成23年度諫早市一般会計補正予算(第5号)」に対する討論に入ります。
         (「なし」と言う者あり) 6 ◯議長(並川和則君)[40頁]  なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。  議案第1号に対する委員長報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決定することに御異議ありませんか。      (「異議なし」と言う者あり) 7 ◯議長(並川和則君)[40頁]  異議ありませんので、議案第1号は原案どおり可決されました。  次に、日程第2「議案第2号から議案第39号まで」の38議案を一括議題とし、提案理由につき、市当局の説明を求めます。  まず、議案第2号。 8 ◯財務部長(西山一勝君)[40頁]  議案第2号「諫早市税条例等の一部を改正する条例」について、御説明申し上げます。  本案は、4ページの提案理由に記載いたしておりますとおり、地方税法の一部を改正する法律等の規定に準じ、臨時の措置として規定する、個人の市民税の税率の引き上げ、その他所要の改正を行うため、条例を改正しようとするものでございます。  条例の内容につきまして御説明いたしますので、次に添付しております資料で条例の概要をごらんいただきたいと存じます。  まず、1、個人の市民税の税率の特例は、平成26年度から平成35年度までの10年間に限り、各年度分の個人市民税につきまして、現行の均等割の税率の3,000円に500円を加算し3,500円とするものでございます。  次に、2、市たばこ税の税率の改正は、平成25年4月1日以降に売り渡されるたばこの税率について、旧3級品以外のたばこにつきましては、1,000本当たりの税率を現行の4,618円から5,262円に改め、旧3級品の税率も現行の2,190円から2,495円に改めようとするものでございます。  なお、加えての説明となりますが、市たばこ税率の改定と並行して、県のたばこ税が同額分減額される仕組みとされておりますので、販売価格そのものには影響が生じないようでございます。  次に、3、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の改正は、雑損控除額の控除対象となる支出についての適用期限が現行の規定では、災害の発生日から1年を経過する日までとなっておりますので、これを災害の発生日から3年を経過する日までとし、2年間延長するものでございます。  次に、4、減免関連規定の整備は、身体障害者等が行う軽自動車税の減免手続きを簡素化するために、現に減免を受けておられる方々に対し、市のほうから確認の通知書をお送りし、該当する場合には御来庁いただくことなく、引き続き減免決定を行おうとするものでございます。また、あわせまして、納税義務者の方が災害を受けられた場合の減免規定を追加しようとするものでございます。  5、施行期日でございますが、この条例は一部の規定を除き、公布の日から施行しようとするものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第2号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 9 ◯議長(並川和則君)[41頁]  次に、議案第3号及び議案第4号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 10 ◯健康福祉部長(川口秀隆君)[41頁]  議案第3号「諫早市国民健康保険出産費貸付基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例」について御説明申し上げます。  本案は、出産を控えた被保険者に対して行っていた出産費の貸付制度を廃止しようとするものでございます。  この基金による貸付の対象は、貸付申請の時点から出産予定までが28日以内の出産を控えた諫早市国民健康保険の被保険者となっており、貸付金額は、国保の出産育児一時金支給予定額の80%以内としております。  出産育児一時金については、出産した医療機関等へ国保から直接支払う直接支払い制度が平成21年10月から暫定処置で実施されておりましたが、平成23年4月1日から恒久制度化をされました。このことで、貸付の利用は、平成21年10月以降皆無となっており、この基金による貸付制度については、必要性が乏しいと判断したことから、平成23年度をもって廃止しようとするものでございます。  次に、議案第4号「諫早市介護保険条例の一部を改正する条例」につきまして、御説明申し上げます。  本案は、提案理由にも記載しておりますとおり、介護保険法第117条の規定により、3年ごとに定める諫早市介護保険事業計画に基づく介護保険料率を改正するとともに、平成24年度から平成26年度までの当該保険料率に係る特例処置を定めるものでございます。  まず、第4条で平成24年度から平成26年度までの保険料率の期間を定め、次に、第1号から第4号までの保険料率を、続いて、第5号から第8号までについては、各所得段階の所得区分や保険料率を定めております。  具体的な保険料率の改正内容は、資料で御説明を申し上げますので、資料の2分の2のほうをお開きください。資料の裏のほうでございます。  左側の現在の第4期の保険料所得段階で8段階の設定となっております。右側に、新たな第5期の段階を記載しております。  第5期では、負担能力に応じた保険料賦課の観点から、現行の第3段階に属する被保険者のうち、前年の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が120万円以下の人について、新たに第3段階とし、負担割合を0.70とする特例処置を設けることとしております。  また、現行の第8段階に属する被保険者のうち、前年の合計所得が300万円未満と300万円以上の人で区分し、300万円以上を第10段階として負担割合を1.60とすることとしております。  なお、第4期において、第4段階として、本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、前年の合計所得金額及び課税年金収入の合計が80万円以下の人について、負担率を0.83とする特例処置を設けておりましたが、引き続き、第5期においても第5段階として継続することといたしております。  続いて、具体的な保険料の設定について御説明を申し上げますので、資料の2分の1、表のほうをお開きください。  資料の左上、1の介護保険料基準額第4条関連をごらんください。介護保険料は、事業計画期間中の給付費や地域支援事業費の見込み額に基づき算定をいたしますが、標準給付費地域支援事業費は、要介護者認定の増加、介護報酬の改定により、C欄の合計に記載しておりますように309億2,800万円で、第4期と比較いたしますと43億8,800万円、16.5%増を見込んでおります。  また、給付費の増や高齢者人口の増加に伴い、第1号被保険者の負担割合が20%から21%に引き上げられることなどから、D欄の第1号被保険者負担相当額が64億9,500万円となり、第4期と比較して11億8,700万円、22.4%増と見込んでおります。  資料の2分の1の右側上段、3の欄、保険料上昇要因のところをごらんください。  ただいま御説明いたしました給付費等をもとに保険料基準額を試算いたしますと、基準額が月額で5,296円となり、第4期の調整前の基準額4,655円と比較しますと641円の増となっております。  保険料上昇の主な要因といたしましては、高齢者数の増加に伴う第1号被保険者負担割合の変更による増や要介護者認定者の増加に伴う自然増によるものと、介護報酬の改定に伴う増でございます。  しかしながら、できるだけ高齢者の方の負担増の抑制を図るため、介護保険給付準備金などを充当することといたしておりまして、基準月額を4,940円、年額5万9,280円といたしたところでございます。  今回の介護保険条例の一部改正は、第4条で第1号被保険者に適用する各所得段階の所得区分と保険料率を定めるとともに、新たに所得段階を第4期より1段階ふやし、附則において、国の法制、政令改正の趣旨を踏まえ、現行の第3段階に新たな特例措置の所得段階を設けることなどで10段階とし、現行の第4段階の特例措置を継続しようとするものでございます。  以上で、議案第3号及び議案第4号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 11 ◯議長(並川和則君)[42頁]  次に、議案第5号から議案第7号までの3件につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 12 ◯教育長(平野 博君)[42頁]  議案第5号「諫早市公民館条例の一部を改正する条例」につきまして、御説明申し上げます。  本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、社会教育法の一部改正及び関係する文部科学省令が、平成24年4月1日に施行されることに伴い、同省令で定める基準を参酌の上、条例で公民館運営審議会の委員の委嘱基準を定めようとするものでございます。  また、西諫早公民館の改修により、2階にあります印刷室及び保育室をそれぞれ第3会議室、第4会議室として整備することに伴い、当該会議室の使用料を定めるものでございます。  それでは、条例改正案の概要について御説明申し上げます。  第5条は、一部改正された社会教育法の委任に基づき、公民館運営審議会委員の委嘱基準を定めるものです。  次に、別表の西諫早公民館の項に第3会議室及び第4会議室の欄を設け、それぞれ1時間当たりの使用料を加えるものでございます。  最後に、附則でございますが、この条例は、平成24年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。  次に、議案第6号「諫早市立図書館条例の一部を改正する条例」について、御説明申し上げます。  本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、図書館法の一部改正及び関係する文部科学省令が、平成24年4月1日に施行されることに伴い、同省令で定める基準を参酌の上、条例で図書館協議会の委員の任命基準を定めようとするものでございます。  それでは、条例改正案の概要について御説明申し上げます。  第6条は、一部改正された図書館法の委任に基づき、図書館協議会委員の任命基準を定めるものでございます。  また、附則でございますが、この条例は平成24年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。  次に、議案第7号「諫早市地区集会所条例の一部を改正する条例」について、御説明申し上げます。  本案は、社会教育法の規定に基づき、公民館類似施設として設置している高来町黒新田の諫早市黒新田地区集会所を黒新田自治会に移管することに伴い、この条例を提出するものでございます。  それでは、条例の概要につきまして御説明申し上げます。  諫早市黒新田地区集会所を黒新田自治体に移管することに伴い、地区集会所が同じく高来町泉の諫早市泉地区集会所のみになることから、条例の題名を、諫早市泉地区集会所条例に改めるものでございます。  また、条文中、第1条の設置、第2条の位置につきまして、諫早市黒新田地区集会所に係る条文を削除し、提案のとおり、諫早市泉地区集会所のみの条文に改めるものでございます。  なお、附則でございますが、この条例は、平成24年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 13 ◯議長(並川和則君)[43頁]  次に、議案第8号から議案第12号までの5議案につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 14 ◯市民生活環境部長(森 康則君)[43頁]  議案第8号「諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。  本案は、提案理由に記載しておりますとおり、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務について、市長の委託を受けたもの以外のもの、回収団体の構成員以外のもの並びに引き取り業者以外のものによる資源物の収集運搬を禁止し、禁止命令に違反したものに対する罰則を設け、資源物の持ち去り行為を規制しようとするものです。あわせて環境センターの廃止に伴う条文の整理をしたいので、諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。  それでは、条文の概要につきまして御説明申し上げます。  第2条では、資源物回収団体引き取り業者、集団回収及びステーション回収の定義を加えようとするものでございます。  次に、第9条では、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務に関し、市長の委託を受けたもの以外のもの等による資源物の収集または運搬を禁止するとともに、これに違反したものに対し、これらの行為を行わないよう命ずることができることとしたものでございます。  第13条から第20条までは、環境センターの廃止に伴い関係条文の整理をするものでございます。  第17条は、資源物の収集、運搬を禁止する市長の命令に違反したものは20万円以下の罰金に処することとしたものでございます。  第18条は、法人や使用人の従業者等がその業務に関し同様の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、法人等に対しましても同様の罰金を科することとしたものでございます。  次に、附則でございますが、この条例を公布の日から施行しようとするものでございます。ただし、罰則規定等は、平成24年5月1日から施行しようとするものでございます。  次に、議案第9号「諫早市環境保全条例の一部を改正する条例」について、御説明を申し上げます。  本市の貴重な財産である地下水の保全及び地盤沈下の未然防止を目的とした地下水の採取の規制を行うため、平成23年12月定例市議会で、諫早市環境保全条例について所要の改正を行ったところでございますが、今回の一部改正は、当該規制に関し、条文の規定による届出または報告の義務を怠った者、虚偽の届出、又は報告をした者及び命令違反した者に対する罰則を設けようとするものでございます。  改正の内容につきましては、本日お配りいたしました議案第9号参考資料をごらんいただきたいと存じます。  米印にありますように、第9章の罰則に下線部の条項を追加したものでございます。第63条では、事前協議を得ずに地下水採取を行った場合や事前協議における協議事項の不履行に対する指導勧告に従わない場合に行う地下水採取の中止、計画の変更、原状回復などの命令、これが条例第30条の5第2項になりますが、これに違反した者に15万円以下の罰金または過料に処することとしております。  第64条では、地下水採取の規制に関し、条例第30条の3第1項の規定による事前協議の届出を行った者、又は虚偽の届出をした者に対し、10万円以下の罰金または過料に処することとしております。  第65条では、地下水採取の規制に関し、条例第30条の4の規定により、採取のための工事竣工後30日以内に完成報告を行うこととしておりますが、この報告を怠った者、又は虚偽の報告をした者に対し、3万円以下の罰金または過料に処することとしております。  附則につきましては、この条例の施行日を、平成24年5月1日としたものでございます。  次に、議案第10号「諫早市墓地等の経営の許可等に関する条例」について、御説明を申し上げます。  本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等の権限が、県知事から市長に移譲されることに伴い、当該許可等の基準その他墓地等の経営に関する必要な事項を定める必要があることから、この条例を定めようとするものでございます。  それでは、条文の概要につきまして御説明申し上げます。  第3条では、法の規定による許可の申請手続について定め、第4条で墓地等の経営の許可の基準について定めております。  次に、第5条で、墓地等の変更の許可等の基準について定め、第6条では、墓地等の設置場所の基準について定めております。  第7条から第9条までは、墓地、納骨堂及び火葬場の施設基準について定め、第10条で、見なし許可の届出について定め、第11条で墓地等工事の完了の届出について定めております。  附則でございますが、この条例は、平成24年4月1日から施行しようとするものでございます。  次に、議案第11号「諫早市手数料条例及び諫早市部設置条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。  本案は、提案理由に記載のとおり、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律が改正されたことに伴い、外国人登録法が廃止されることとなりましたので、これに関連して一部改正が必要となる条例について一括して条文の整理を行うものでございます。  改正の内容でございますが、外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録事務がなくなり、登録原票記載事項証明書の交付もなくなりますので、諫早市手数料条例第2条の手数料を徴収する事務の種類及び金額を定めた費用から登録原票記載事項の証明の項を削除するとともに、諫早市部設置条例第2条の市民生活環境部の分掌事務から外国人登録事務を削除するものでございます。  続きまして、議案第12号「諫早市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例」について、御説明申し上げます。  本案は、提案理由に記載のとおり、住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行による印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、条文の整理を行うものでございます。  改正の内容でございますが、外国人住人が、住民基本台帳に記録されることに伴い、第3条は、印鑑の登録を受けることができる者を、市の住民基本台帳に記録、または外国人登録原票に登録されている者から、住民基本台帳に記録されている者に改め、第4条、第6条、第11条及び第15条は、外国人住人が印鑑登録する際の印鑑登録原票に登録する事項や印鑑登録証明書に記載する事項等を定めるものでございます。
     附則でございますが、この条例を平成24年7月9日から施行しようとするものでございます。  以上、簡単でございますが、議案第8号、議案第9号、議案第10号、議案第11号及び議案第12号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 15 ◯議長(並川和則君)[44頁]  次に、議案第13号から議案第15号までの3件につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 16 ◯建設部長(寺側厚巳君)[44頁]  議案第13号「諫早市道路占用料条例等の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。  本案は、道路法施行令の一部改正により、指定区間内の国道にかかわる占用料等が改正されたことに伴い、この改正内容に準じ、本市の道路占用料条例準用河川流水占用料等徴収条例、緑化公園条例及び下水道条例の一部改正をお願いするものでございます。  まず、第1条は、諫早市道路占用条例の一部改正でございます。本日お手元に配付いたしました議案第13号参考資料をごらんください。  今回改正の主な内容は、平成21年に行われた固定資産税評価額の評価替えにより、土地評価額が下落したこと等により、占用料を約10%程度減額しようとするものでございます。  次に、資料裏面の下段をごらんください。占用物件欄の道路法施行令第7条第6項に掲げる施設として、高速自動車国道及び自動車占用道路以外の道路に設ける食事施設、公売施設その他これらに類する施設を新たに占用物件として追加しております。  なお、これに伴って、占用物件欄に記載の道路法施行令第7条第6号、同条第8号及び同条第9号を1号ずつ繰り下げて、それぞれ第7号、第9号及び第10号に変更しております。また、道路法施行令第7条第9号に掲げる応急仮設建築物につきましては、これまでトンネルの上又は高架道路の路面下に設けるものとして占用料を定めておりましたが、今回これを上空に設ける施設と、トンネルの上又は高架道路の路面下に設けるものに分割して占用料を定めるものでございます。  次に、第2条は、諫早市準用河川流水占用料等徴収条例、第3条は、諫早市公園緑化条例、第4条は、諫早市公共下水道条例の一部を改正でございます。  改正の内容は、議案の5ページ以降に記載しておりますが、道路占用料と同じく占用物件ごとにそれぞれ占用料を減額しようとするものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は、平成24年4月1日から施行し、改正後の規定は、施行日以降の許可から適用するものでございます。  以上で、議案第13号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第14号「諫早市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、御説明申し上げます。  本案は、諫早西部新住宅市街地開発事業第2工区のうち、東一地区の造成工事が完了したことに伴い、地区計画を変更しましたので、条例の規定を整備し、地区計画の実現を図るものでございます。  改正の内容といたしましては、都市計画の変更に伴う、別表第1、グリーンヒルズ諫早西部台地区整備計画区域の告示番号を改めるものでございます。  なお、今回条例の適用となる東一地区につきましては、既に条例を適用している第1工区と同じ制限内容であるため、その他の記載に改正はございません。  次に、附則につきましては、公布の日から施行することを定めたものでございます。  以上で議案第14号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第15号「諫早市市営住宅条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。  本案は、平成23年5月2日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)において改正された公営住宅法により、廃止されることとなった公営住宅の入居者資格としての同居親族条件について市営住宅及び当該要件を維持することとし、特に居住の安定を図る必要があるものについて、単身入居を認めるため、所要の規定を定めようとするものでございます。  改正の内容につきまして、順を追って御説明いたします。  第6条につきましては、市営住宅の入居者資格について、同居親族があることを原則とし、その例外として、公営住宅法施行令第6条第1項に定めるものに単身入居者を定める旨を定めておりますが、今回、この政令の要件が廃止されることから、これにかえて60歳以上の方、一定の障害のある方、生活保護受給者の方などについて、単身入居を定める旨を定めるものでございます。  次に、第7条、第8条、第50条につきましては、第6条の改正に伴い、条項、字句の整理をするものでございます。  附則につきましては、この条例の施行期日を、公営住宅法の改正にあわせて、平成24年4月1日とするものでございます。  以上で、議案第13号、議案第14号、議案第15号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 17 ◯議長(並川和則君)[45頁]  次に、議案第16号。 18 ◯上下水道局長(早田 実君)[45頁]  議案第16号「諫早市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明を申し上げます。  本案は、地方公営企業法の一部改正により、利益の処分及び資本剰余金の処分に係る規定が廃止をされ、条例の定めまたは議会の議決によることとされたことに伴い、利益及び資本剰余金の処分に係る規定を本条例で定め、あわせまして、平成24年度から有喜・松里地区漁業集落排水事業に着手するため、この条例案を提出するものでございます。  それでは、条例案の概要につきまして御説明を申し上げます。  追加規定の第7条でございますが、利益の処分についての規定でございます。毎事業年度に利益が生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、法第32条第1項の規定により、その利益をもって欠損金を埋め、なお利益に残額があるときは、利益の全部または一部を第2項に定める減債積立金または建設改良積立金に積み立てるものでございます。  次に第8条でございますが、資本剰余金の処分についての規定でございます。毎事業年度に生じた欠損金につきましては、まず利益を充て、なお、欠損金に残額があるときには、地方公営企業法施行令第24条第2項の規定により、議会の議決を経て、前条の積立金をもって欠損金を埋めることができるようになっております。それでもなお、欠損金に残額があるときには、資本剰余金をもって埋めるとするものでございます。  第2項は資本剰余金に整理すべき補助金等の資金をもって取得した固定資産であって、当該固定資産の取得価格から当該補助金等に相当する金額を控除した金額を帳簿原価または帳簿価格と見なして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが、滅失等により損失を生じたときには、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができるとするものでございます。  次に、別表第3の改正でございますが、平成24年度から有喜・松里地区漁業集落排水事業に着手するため、当該集落排水事業の予定処理区域、予定処理面積及び1日最大処理水量を定めるものでございます。  恐れ入りますが、お手元に議案第16号参考資料として有喜・松里地区漁業集落排水事業予定区域図を配付しておりますので、こちらのほうをごらんいただきたいと思います。  図の左側のほうが北方向でございますので、御了承いただきたいと思います。予定処理区域は太線で囲んだ区域でございまして、有喜町、松里町の一部の区域でございます。原則国道251号より南側の密集した集落を取り組むことにしておりますが、国道より北側の松里町の一部の地区につきましては、国道下の道路を利用して取り組むことにしております。予定処理面積は49ヘクタール、1日最大処理水量は924立方メートルでございます。この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。  以上で議案第16号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 19 ◯議長(並川和則君)[46頁]  次に、議案第17号及び議案第18号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 20 ◯総務部長(馬場康明君)[46頁]  議案第17号「市境界の決定に関する意見について」御説明を申し上げます。  本議案は、去る平成24年2月9日付で長崎県知事から、地方自治法第9条の2第1項の規定に基づき、諫早湾干拓調整池及び潮受堤防における諫早市と雲仙市の境界決定案について意見を求められましたので、これに対し異議がない旨の意見を付して回答いたしたく、同条第3項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  別紙をごらんください。県が示しました境界決定案は、P1点、P2点及びP3点の各点を順次直線で結んだ線とされております。各点の位置につきましては、本日お配りをしております図面をごらんください。議案第17号参考資料でございます。  P1の点は、諫早市森山町田尻字東昭和開と雲仙市吾妻町阿母名字大島との境界の点でございます。この点を起点に、両市の陸上境界線を直線で潮受堤防まで延長し、潮受堤防道路の内側との交点がP2の点となります。  次に、P2点から潮受堤防を垂直に横切る直線を海側の水際線まで引きます。これは、春分の日の満潮時の水位でございます。この水際点がP3点でございます。この境界決定案は、平成19年12月の潮受堤防道路の供用開始に際し、警察署及び消防署の管轄区域として決定された境界線を踏襲した案でございます。P2点及びP3点は、高来町側潮受堤防北側より3,910メートル、吾妻町側潮受堤防南端より3,140メートルの地点でございます。  境界を決定する目的でございますが、諫早市及び雲仙市の地先に広がる調整池は平成20年4月25日に河川区域の指定を受けておりますが、現在調整池は水面のほかに約600ヘクタールの広大な干陸地がございます。それは土地と同様の状態となっております。現状のままでは、行旅病人及び行旅死亡人等が発見された場合の救護あるいは有害鳥獣対策、突発的な大事故などの場合に、どちらの市が対応をするのかが不明確でございます。今回諫早市と雲仙市の境界を決定することによりまして、そのような場合に適切に対処しようとするものでございます。  以上で議案第17号の説明を終わらせていただきます。  次に、議案第18号「長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について」御説明申し上げます。  本組合は、長崎県内の市町村など34団体で構成をされ、非常勤職員や学校医などの公務災害補償事務等を共同処理している団体でございます。本案は、平成24年3月31日に、外海地区衛生施設組合が解散をし、本組合から脱退をすることに伴いまして、本組合の規約を変更することについて、地方自治法第290条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  以上で、議案第17号及び議案第18号につきまして説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 21 ◯議長(並川和則君)[47頁]  次に、議案第19号及び議案第20号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 22 ◯財務部長(西山一勝君)[47頁]  議案第19号「財産の無償譲渡について」御説明申し上げます。  本案は提案理由に記載しておりますとおり、平成元年12月から、市が上大渡野町自治会に対して無償貸付を行っております建物について無償で譲渡しようとするものでございます。  財産の概要でございますが、所在地は、諫早市上大渡野町330番地25でございます。建物は、旧本野地区公民館でございますが、構造は、木造セメントがわらぶき平家建て、延床面積は148.76平方メートルでございます。  次に、便所でございますが、構造は、木造スレートぶき平家建て、延床面積は3.36平方メートルでございます。譲渡の相手方は、諫早市上大渡野町2008番地、上大渡野町自治会でございます。譲渡価格については、不動産鑑定評価額がゼロ円でございますので、無償にて譲渡しようとするものでございます。  譲渡の理由といたしましては、今後も同自治会が引き続き集会所等として利用することが、市における今後の自治活動の促進に寄与するものと判断したためでございます。  なお、参考資料といたしまして、3分の1に位置図、3分の2に地番図、3分の3に建物平面図を添付いたしております。  続いて、議案第20号「財産の減額譲渡について」御説明申し上げます。  本案は、議案第19号で御説明申し上げました建物の敷地を減額した上で譲渡しようとするものでございます。  財産の概要でございますが、所在地は、諫早市上大渡野町330番地25、宅地532.58平方メートルでございます。譲渡の相手額は、諫早市上大渡野町2008番地、上大渡野町自治会でございます。譲渡予定額は287万6,000円とするものでございます。予定額につきましては、不動産鑑定評価額である431万4,000円から地区集会所等の用地取得費等に対する市補助金相当額143万8,000円を減額した額といたしております。譲渡の理由は記載のとおりでございます。  なお、参考資料といたしまして、2分の1に位置図、2分の2に地番図を添付いたしております。  以上で、議案第19号及び議案第20号の2議案につきまして説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。 23 ◯議長(並川和則君)[47頁]  次に、議案第21号から議案第26号までの6議案につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 24 ◯教育長(平野 博君)[47頁]  議案第21号、議案第22号、議案第23号及び議案第24号の4議案につきましては、(仮称)諫早市東部学校給食センター新築工事に係る工事請負契約の締結でございますので、一括して御説明申し上げます。  本案は、提案理由にも記載しておりますように、議案第21号が(仮称)諫早市東部学校給食センター新築工事の建築主体工事、議案第22号が同じく空調設備工事、議案第23号が同じく厨房設備工事及び議案第24号が同じく給排水衛生設備工事の工事請負契約につきまして、諫早市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。  契約の目的は、(仮称)諫早市東部学校給食センター新築工事に係る建築主体工事、同空調設備工事、同厨房設備工事及び同給排水衛生設備工事で、契約の方法はそれぞれ一般競争入札であります。  契約金額は、議案第21号の建築主体工事が4億4,866万5,000円、議案第22号の空調設備工事が2億933万8,500円、議案第23号の厨房設備工事が3億3,264万円及び議案第24号の給排水衛生設備工事が1億7,706万1,500円でございます。  契約の相手方は、議案第21号の建築主体工事が、諫早市平山町836番地1、三國建設産業株式会社代表取締役永田明氏。  議案第22号の空調設備工事が、諫早市真崎町1770番地、研進工業・九州テクノ特定建設工事共同企業体、代表者、研進工業八戸泰道氏。  議案第23号の厨房設備工事が、諫早市栄田町22番50号、株式会社長崎日調代表取締役社長萩原悟氏。  最後の議案第24号の給排水衛生設備工事が、諫早市城見町34番13号、ユーアイ設備工業株式会社代表取締役舟津昭寿氏でございます。  工期は、いずれの工事も契約の日から平成25年6月28日までとなっております。  資料といたしまして、各議案の次のページに資料2分の1といたしまして工事請負仮契約書の表題部の写し、その裏面に、資料2分の2の入札結果表を添付いたしております。  また、議案第21号に4議案の共通資料といたしまして、資料6分の1から6分の6まで、位置図、配置図、1階平面図、2階平面図、立面図及び厨房機器配置図をそれぞれ添付いたしております。  今回の入札につきましては、一般競争入札を行い、議案第21号の建築主体工事では、資料2分の2の入札結果表のとおり、8社の参加があっております。同様に、議案第22号の空調設備工事では、7企業体、議案第23号の厨房設備工事では1社、議案第24号の給排水衛生設備工事では6社の参加があっております。  工事の概要につきましては、構造は、鉄骨造折板ぶき2階建てで、建築面積は2,647.98平方メートル、延床面積は3,025.83平方メートルでございます。  それでは、資料6分の3の1階平面図をお開きください。  1階部分には、事務室、調理室、会議室、ボイラー室、洗浄室、見学通路及び見学コーナー、次に、裏面の2階平面図でございますが、2階部分には、会議室、休憩室、更衣室等を配置しております。  また、資料6-6、厨房機器配置図をお開きください。調理室はドライ方式で8,000食調理可能な厨房機器を配置しております。主な機器として、加熱調理等を行う回転釜、幅広いメニューに対応できるスチームコンベクションオーブン、連続炊飯器、連続揚げ物器、食器、コンテナ、食缶の洗浄機、天吊り式コンテナ消毒装置等がございます。  なお、供用開始につきましては、平成25年9月を予定しております。  以上、4議案まとめての説明を終わらせていただきます。  次に、議案第25号「工事請負契約の締結について」御説明申し上げます。  本案は、提案理由にも記載しておりますとおり、小栗小学校屋内運動場建築主体工事の工事請負契約について、諫早市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。  契約の目的は、小栗小学校屋内運動場建築主体工事、契約の方法は、一般競争入札、契約金額は2億5,305万円、契約の相手方は、諫早市下大渡野町42番地、株式会社石橋工務店代表取締役石橋重博氏でございます。工期は、契約の日から平成24年10月31日までとなっております。  資料といたしまして、7分の1に工事請負仮契約書の表題部の写し、7分の2に入札結果表、7分の3以降に位置図、配置図等の図面関係を添付いたしております。今回の一般競争入札には8社の参加があっております。  次に、工事の概要でございますが、今回、小栗小学校改築事業に当たりグラウンドの一部が使用できなくなるため、屋内運動場を先行して建築するものでございまして、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造平家建てで、延べ床面積は1,112.40平方メートルでございます。  資料7分の4に記載しておりますように、今後校舎を屋内運動場と一体的な構造で建設する予定でございます。  資料の7分の5の1階平面図をお開きください。1階部分には、アリーナ、器具庫、放送室などを配置しております。当分の間は、既存の屋内運動場から仮設の渡り廊下を設置し、先行して整備する屋内運動場を利用する計画となっております。  以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。  次に、議案第26号「財産の無償譲渡について」御説明申し上げます。  本案は、提案理由に記載のとおり、黒新田地区集会所建物を黒新田自治会に無償譲渡しようとするものでございます。  無償譲渡する財産は、諫早市高来町黒新田371番地1にあります建物でございまして、木造かわらぶき平家建て、延床面積105.90平方メートルで、築後29年を経過いたしております。譲渡の相手方は、諫早市高来町黒新田381番地黒新田自治会でございます。
     譲渡の理由といたしましては、黒新田自治会が指定管理者として管理を行っている建物につき、利用が同自治会に限定されており、今後も引き続き、同自治会により利用されることが自治会活動の促進に寄与するため譲渡をしようとするものでございます。  なお、資料といたしまして、黒新田地区集会所の位置図、地番図及び平面図を添付いたしております。  以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。  議案第21号から議案第26号まで、よろしく御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 25 ◯議長(並川和則君)[49頁]  次に、議案第27号。 26 ◯農林水産部長(中道正春君)[49頁]  議案第27号「諫早市森山農村レストランの指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市森山農村レストランの指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市森山農村レストラン条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  指定管理の候補者は、諫早市松里町438番地、NPO法人レインボーブリッジ理事長山口雅士氏であります。今回、指定管理者の公募を行いましたところ、1社から申請があり、検討の結果、レストランの設置目的に沿った管理運営が期待されることなどの理由により、指定管理者の候補としたものでございます。指定期間は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの2年間でございます。  なお、前指定管理者につきましては、平成23年7月19日付で指定管理者の取り消しを行っております。  以上、簡単ではございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 27 ◯議長(並川和則君)[49頁]  次に、議案第28号及び議案第29号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 28 ◯建設部長(寺側厚巳君)[49頁]  議案第28号「市道路線の認定及び変更について」御説明申し上げます。  本案は、道路法第8条第1項により、新たに28路線を市道に認定するため、同条第2項の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。また、道路法第10条第2項の規定により、1路線の市道路線を変更し、同条第3項の規定により議会の議決を得ようとするものでございます。  現在、市道認定路線は2,215路線、総延長約1,346.4キロメートルございますが、新たに28路線の認定と1路線の変更に伴い、約5.4キロメートルの増で、認定路線数2,243路線、延長約1,351.8キロメートルにしようとするものでございます。  まず、資料について御説明申し上げます。  資料5-1は、市道路線の認定及び変更をお願いする29路線の位置図でございます。資料5-2から資料5-5までは各路線の詳細図でございます。  それでは、別紙資料5-2をごらんください。  赤色で表示しております1)野中町1号線から12)野中町12号線の12路線でございます。野中町1号線は、刑務所跡地の土地区画整理事業により設置された道路とを結ぶアクセス道路として、諫早市諫早南部第1地区土地区画整理事業の関連事業として、地区再生整備計画に基づき市が整備したものであります。  野中町2号線から野中町11号線の10路線は、野中地区土地区画整理事業により設置された道路であり、今年度において事業計画に基づく換地の指定が完了し、市へ帰属による所有権移転登記も完了し、道路区域が確定したので市道路線に新規認定するものでございます。  野中町12号線は、諫早南部第1土地区画整理事業に係る現場事務所及び関係権利者の仮住宅のための整備した道路でございます。  続いて、資料5-3をごらんください。赤色で表示しております13)大さこ町1号線から27)大さこ町15号線の15路線の配置でございます。この事業は、長崎県住宅供給公社によって平成22年度から進められた新住宅市街地開発事業諫早西部団地第2工区のうち、東1工区が完成し、市に帰属される開発道路を新規市道路線として認定をお願いするものでございます。  続いて、資料5-4をごらんください。赤色で表示しております化屋木床線は、多良見町化屋地区から二級河川喜々津川をまたぎ木床地区とを結ぶ歩行者専用橋りょうとして整備することにより、歩行者の利便性を図るとともに、平成26年度開催される「長崎がんばらんば国体」のカヌー競技会場である喜々津川河口とJR喜々津駅とを結ぶアクセス道路として整備する路線でございます。  続いて、資料5-5をごらんください。赤色で表示しております中山東線は、既存道路の一部を含め、県央県南広域環境組合がごみ搬送車両の循環道路として平成12年度までに整備されたもので、建設当初から市に引き継ぐことを前提に協議を進めておりましたが、市道認定路線要件である土地の帰属が事業起債償還の関係でできずにいました。今般、県央県南広域環境組合と長崎前事務所との協議で、道路部の財産処分行為が承認されたことから、当組合より市道認定要望書の提出を受け、今回、図面左側の青色で表示しております9路線、延長531メートルの市道福田町中田線まで延長1,750メートルに延伸しようとするものであります。  なお、路線番号、路線名の変更は行わず、市道路線の変更の承認をお願いするものでございます。  以上で、議案第28号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第29号「二級河川の指定変更について」御説明申し上げます。  本案は、二級河川久山川水系久山川について、河川法第5条第6項の規定に基づく、指定変更に当たり、河川管理者である長崎県知事から、同条第4項の規定に基づき意見を求められたものでございます。  今回の指定変更は、久山川の下流部における久山港内公有水面埋立事業によって新たに整備された延長290メートルの区間について、二級河川として整備しようとするものであり、知事に対し、異議のない旨の意見を述べたいので、同条第5項の規定により議会の議決を得ようとするものでございます。  それでは、資料について御説明いたします。資料2-1は、二級河川久山川の河川指定変更区間を表示したものですが、上流側の変更はなく、下流側を久山港臨港道路久山橋地先まで変更することにより、延長が290メートル延長するため、河川延長を3,903メートルに指定変更しようとするものでございます。なお、下流側の表示につきまして変更はございません。  次に、別紙資料2-2をごらんください。資料2-2は、指定変更する位置図でございます。青色で表示しておりますが、現行の河川区間であり、図面下側が河川の上流部でございます。久山町の花の木川合流地点で、図面上側が下流部でございます。赤色で表示しております区間290メートルが、今回指定変更し延伸しようとする区間でございます。  黄色で着色している区域は、諫早市土地開発公社が平成6年度から実施してきた埋立事業で、平成7年7月17日付で埋立免許を取得し、約24.46ヘクタールの土地が造成されております。  今回の二級河川久山川の指定変更により延伸しようとする区間につきましては、現行の区間とあわせ、県河川として管理されるものであり、市としましては、異議のない旨の意見を述べたいので議会の承認をお願いするものでございます。  以上、簡単でございますが、議案第28号及び議案第29号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 29 ◯議長(並川和則君)[50頁]  提案理由の説明を保留し、しばらく休憩いたします。                 午後2時09分 休憩                 午後2時20分 再開 30 ◯議長(並川和則君)[50頁]  休憩前に引き続き、会議を開きます。  提案理由の説明を求めます。  次に、議案第30号。 31 ◯財務部長(西山一勝君)[50頁]  議案第30号「平成24年度諫早市一般会計予算」につきまして御説明申し上げます。  予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。  第1条に記載しておりますとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ577億8,000万円にしようとするものでございます。  第2条の債務負担行為及び第3条の地方債につきましては、後ほど資料で御説明申し上げます。  次に、第4条の一時借入金は、借り入れの最高額を80億円と定めるものでございます。  第5条の歳出予算の流用につきましては、同一款内における各項間の流用について定めたものでございます。  次に、歳入歳出予算の概要につきまして御説明申し上げますので、議案資料3の一般会計平成24年度当初予算説明資料をごらんいただきたいと存じます。  まず、1ページでございますが、本市の予算編成基本方針に基づいて編成いたしました一般会計の予算総額は577億8,000万円となり、平成23年度の当初予算と比較いたしますと2億600万円、率にして0.4%の減といたしております。  なお、記載しておりますように、さきに議決を賜りました平成23年度3月補正と連続する予算編成であることから、通常予算ベースに移し変えた後の予算額の比較をお示ししております。  資料の11ページ、参考資料をあわせてごらんいただきたいと存じますが、3月補正予算のうち、防災対策、災害関連等予算13億5,140万円を加えた予算額では、591億3,140万円となります。義務的経費の縮減によりまして予算総額が減少する中ではありますが、投資的経費においては4億25万6,000円、率にして5.9%の増といたしております。また、企業会計を含めた投資的経費予算の状況を12ページに追加しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、資料説明に戻りまして2ページでございます。2ページは会計別予算の状況でございますが、これは、一般会計、特別会計及び企業会計につきまして、前年度の当初予算と比較したものでございます。  次に、3ページと4ページは歳入予算の説明でございます。  まず、3ページは、款別一覧表を前年度と比較して記載しておりますので、増減の主なものについて御説明いたします。  1款市税につきましては151億8,109万3,000円で、前年度当初予算との比較では、6,184万6,000円、0.4%の減収を見込んでおります。これは、地価の下落による土地評価額の減及び家屋評価替えによる固定資産税の減収が主な内容でございます。  なお、科目ごとの詳細につきましては、9ページの市税内訳一覧表でごらんいただきたいと存じます。  次に、10款地方交付税につきましては、157億6,000万円として、政府の地方財政対策を受けて6,000万円、0.4%の増を見込んでおります。  14款国庫支出金につきましては、子どものための手当の制度改正に伴う国庫負担金の減により、7億6,384万5000円、8.5%の減を見込んでおります。  また、21款市債につきましては、耐震化を含めた学校施設整備事業の前倒し実施に伴い5億9,500万円、12.4%の増を見込んでおります。  なお、臨時財政対策債は3億3,000万円の減を見込んでおります。  次に、4ページは歳入予算の構成でございますが、総額を自主財源と依存財源とに区分しております。  歳入構造に大きな変化はないものの、自主財源である繰入金を23億5,360万7,000円としており、依存財源である子ども手当や普通建設補助事業に充てる国庫支出金、県支出金を減額したことによりまして、自主財源は前年度比0.7ポイント増の38.7%、依存財源は減少し61.3%となっております。  次に、5ページと6ページは歳出予算の説明で、5ページは、款別一覧表でございます。主な増減では、3款政策振興費、10款建設費は大型建設事業の計画完了などによる減、また14款公債費は、市債の元金償還が減となっております。  一方、増額では、9款商工振興費は、コンピューターカレッジ運営支援事業、11款消防防災費は、安全・安心の消防防災施設整備事業、12款教育費は小中学校整備事業を増額するなど、各事業分野における重点課題に対しましては、着実な事業推進が図れるよう所要額を計上いたしたところでございます。  次に、6ページは性質別の説明でございます。  義務的経費は全体で8億7,614万3,000円、2.7%の減となっております。これは、構成比で最も大きくなっております扶助費の伸びが社会保障経費である障害者介護給付事業や生活保護費が引き続き増額になりましたが、子どものための手当の減額により、2億4,235万8,000円、1.8%の増にとどまった関係で、全体としては抑制されております。  その他の経費でございます人件費6.6%減と公債費5.5%減につきましては、行政改革効果による計画的な減額でございます。  また、投資的経費では、(仮称)諫早市東部学校給食センター整備事業や(仮称)歴史文化館整備事業などの本格着工によりまして単独事業を35億8,568万3,000円とした結果、増額分が国県補助事業の減少分を上回ることができたため、全体では7億5,454万2,000円、14.7%の増額としております。  次に、7ページをお開きください。  第2表 債務負担行為の説明でございます。記載のとおり、(仮称)歴史文化館整備事業などの10事業につきまして、翌年度以降の経費支出について、期間と限度額を定めようとするものでございます。  次に、8ページは、第3表 地方債の説明でございます。当初予算に計上いたしております合併特例事業など、それぞれの事業の財源として地方債を予定しているところでございます。  次の9ページは、歳入予算に関した市税内訳一覧表でございますので省略させていただき、10ページは、財政調整基金などの基金現在高を示しております。基金積立状況の一覧表でございます。  本当初予算では、一般財源の年度間調整目的のほか、事業充当財源として合計で23億5,360万7,000円を繰り入れておりますので、平成24年度末現在高見込みは193億7,393万円といたしております。  以上が資料3による説明でございます。  なお、資料3以外の予算説明資料といたしまして、資料4、当初予算の主な事業説明書には、一般会計で41の事業を、また国民健康保険事業特別会計で1事業を、公営企業会計で2事業を取りまとめております。  また、資料5は、議案第31号から議案第39号の説明資料となります。  最後の資料となりますが、資料6-1ページをお開きいただきたいと存じます。  平成23年度は新組織機構改革に伴う款の見直しや項、目の新設などを行ったところでございますが、平成24年度では、予算の効率化を図るため、組織機構にあわせて、項目の統合や並べかえなどの整理を行い、予算の科目を変更しておりますので、よろしくお願いいたします。  以上、簡単ではございますが、議案第30号「平成24年度諫早市一般会計予算」の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 32 ◯議長(並川和則君)[52頁]  次に、議案第31号から議案第33号までの3議案につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 33 ◯健康福祉部長(川口秀隆君)[52頁]  議案第31号「平成24年度諫早市国民健康保険事業特別会計予算」について御説明を申し上げます。  予算書の243ページをお開きいただきたいと思います。本会計予算は、第1条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ198億3,300万円とするものでございます。  それでは、別冊の資料5でございます。当初予算説明資料でございますので、その1ページをお開きください。歳入歳出とも前年度と比較して2億5,300万円、1.3%の増となっております。  それでは、歳入の主なものについて御説明を申し上げます。  1款国民健康保険料は前年度に比べて1,261万6,000円、0.3%増の43億7,951万6,000円で、歳出総額から国県支出金等の特定財源を除いた額を計上しております。  3款国庫支出金及び5款県支出金につきましては、一般被保険者に係る医療費の増嵩等から、それぞれ6.9%増の58億8,026万1,000円、2.7%増の7億7,794万7,000円となっております。  4款支払基金交付金は、前期高齢者数の減が見込まれ、3.5%の減の48億1,822万6,000円となっております。  7款共同事業交付金は、対象となる医療費の見込みに基づき、1.6%増の26億5,796万2,000円を計上しております。  次に、歳出の主なものについて御説明申し上げます。  全体の70.9%を占めております2款保険給付費は、1人当たりの医療費の増により前年度に対し0.5%増の140億6,260万円となっております。  3款高齢者事業費は、後期高齢者支援金の増により4.9%増の18億587万2,000円となっております。  5款共同事業拠出金は、対象となる医療費の見込みに基づき1.5%増の24億4,349万2,000円となっております。  以上、国民健康保険の分でございます。
     次に、議案第32号「平成24年度諫早市後期高齢者医療特別会計予算」について、御説明を申し上げます。  予算書の291ページをお開きください。本会計予算は、第1条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億9,550万円とするものでございます。  中身につきましては、先ほどの別冊資料5の当初予算説明資料で説明をさせていただきますので、2ページをお開きください。  まず、歳入について御説明申し上げます。歳入の主なものは、全体の71.2%を占める1款の保険料と28.5%を占める3款の繰入金でございます。保険料は、被保険者から納付いただく保険料で、繰入金は保険料の軽減分を補てんする保険基盤安定繰入金、職員人件費及び事務費に係るもので一般会計からの繰入金でございます。  次に、歳出について御説明申し上げます。  歳出の主なものは、広域連合に対する保険料納付金、保険基盤安定負担金及び事務費負担金を計上いたします2款広域連合納付金12億6,250万3,000円で、全体の97.4%を占めております。  1款総務費の2,919万7,000円は、職員人件費、管理事務費及び保険料の徴収事務費でございます。  3款諸支出金の380万円は、保険料の還付金でございます。  なお、平成24年、平成25年度の後期高齢者医療の保険料率は、広域連合において均等割4万2,400円から4万4,600円に、所得割7.8%から8.23%に改定をされ、また、賦課限度額につきましても、法施行令の改正に伴い、平成24年度から50万円から55万円になっております。本予算は、これに基づいた内容となっております。  以上が後期高齢の分でございます。  議案第33号「平成24年度諫早市介護保険事業特別会計予算」について、御説明を申し上げます。  予算書の315ページをお開きください。本会計予算は、第1条で歳入歳出予算の総額を保険事業勘定においては、歳入歳出それぞれ97億8,300万円、サービス事業勘定では、歳入歳出それぞれ1,450万円とするものでございます。  中身につきましては、別冊資料5、当初予算説明資料で説明をさせていただきますので、3ページをお開きください。  まず、保険事業勘定につきましては、前年度と比べ歳入歳出ともに2億8,370万円、3.0%の増となっております。  歳入の主なものについて御説明を申し上げます。  1款保険料は、第5期介護保険事業計画に基づく保険料の改定により、前年度と比べ2億7,752万4,000円、18%増の18億1,640万円となっております。  4款国庫支出金は5,773万2,000円、2.5%増の23億6,297万1,000円となっております。  5款支払基金交付金は、第2号保険者の負担割合の変更により、0.6%減の27億1,310万円となっております。  6款県支出金につきましては、保険料負担軽減のため、県に設置してある財政安定化基金からの交付金の増などにより7.2%増の14億3,417万6,000円となっております。  8款繰入金につきましては、平成23年度までは介護給付準備基金からの繰り入れをしておりましたが、先ほどの県の財政安定化基金交付金の影響により、同基金からの繰り入れがないため8.3%減の14億5,436万8,000円となっております。  次に、歳出な主なものついて御説明申し上げます。  歳出の94.8%を占める2款保険給付費は、介護サービス利用者の増を92億7,090万5,000円と見込み計上いたしております。前年度と比べますと2億9,377万9,000円、3.3%の増となっております。  4款地域支援事業費につきましては、前年度と比較して3,696万4,000円、13.3%減の2億4,098万円となっております。  次に、5款基金積立金の増につきましては、これも先ほど申し上げましたが、県の財政安定化基金交付金の交付による影響により、事業計画の初年度は保険料の余剰金を見込み、2,954万7,000円を積み立てることとしております。  続きまして、4ページの一番下の表のサービス事業勘定についてでございますが、これは、市直営の中央部地域包括支援センターにおけるケアプラン作成等に係る収支でございます。これまでの実績を勘案し、1,450万円を見込んだところでございます。  以上、簡単でございますが、議案第31号から議案第33号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 34 ◯議長(並川和則君)[53頁]  次に、議案第34号。 35 ◯上下水道局次長(永尾和夫君)[54頁]  議案第34号「平成24年度諫早市浄化槽事業特別会計予算」につきまして、御説明申し上げます。  予算書の375ページをお開きください。平成24年度諫早市浄化槽事業特別会計予算は、第1条に記載しておりますとおり、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ770万円にしようとするものでございます。  歳入歳出予算の概要につきましては、お手元の資料5-5ページで御説明いたしますので、資料5─5ページをお願いいたします。  本特別会計は、高来地域の一部に市が設置しております97基の浄化槽の維持管理に係るものでございます。  まず、歳入でございますが、主なものは、浄化槽使用料と一般会計及び浄化槽事業減債基金からの繰入金でございます。  歳出につきましては、浄化槽の維持管理を行うための浄化槽事業費、それに公債費などを計上しているところでございます。  以上で、議案第34号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 36 ◯議長(並川和則君)[54頁]  次に、議案第35号及び議案第36号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 37 ◯市民生活環境部長(森 康則君)[54頁]  議案第35号「平成24年度諫早市駐車場事業特別会計予算」につきまして、御説明申し上げます。  予算書の397ページをお開きください。  本特別会計は、第1条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,622万円とするものでございます。  第2条は、一時借入金の借り入れ最高額を1,000万円に定めるものでございます。  それでは、別冊資料5の特別会計、企業会計、平成24年度当初予算説明資料で御説明いたしますので、6ページをお開きください。  歳入歳出それぞれ前年と比較しまして22万円、0.6%の増でございます。  初めに、歳入について御説明いたします。  1款事業収入3,190万9,000円は、普通駐車と定期駐車の使用料を見込んでおります。前年より119万3,000円の減でございます。  2款繰入金431万円は、一般会計からの繰入金で、前年より141万3,000円の増でございます。  次に、歳出でございますが、1款駐車場事業費1,572万円は、料金徴収委託料、建物設備管理負担金などで、前年より22万1,000円の増でございます。  2款公債費2,000万円は、立体駐車場化に伴う借入金の元利償還金などでございます。  以下、駐車場使用料と駐車場の利用状況でございます。  続きまして、議案第36号「平成24年度諫早市墓園事業特別会計予算」について、御説明を申し上げます。  予算書は417ページをお開きください。  本特別会計は、第1条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,255万円にするものでございます。  第2条は、一時借入金の借り入れ最高額を1,000万円に定めるものでございます。  それでは、別冊資料の5の特別会計、企業会計、平成24年度当初予算説明資料で御説明いたしますので、7ページをお開きください。  初めに、歳入について御説明いたします。  1款事業収入679万1,000円は、墓地の使用許可を受けておられる方々の管理料が主なものでございます。また、管理料は、平成21年4月に5年分の一括納付制から毎年納付へ変更しておりますことから、平成24年度に管理料の納期を迎える使用者は今年度の約1.3倍となり、これに伴って管理料収入も前年度と比較して約1.3倍の678万9,000円を見込んでいるところでございます。  3款繰越金575万7,000円は、前年度からの繰越金でございます。  次に、歳出でございますが、1款墓園事業費は874万1,000円で、主なものは、南墓園の管理委託業務などの業務委託経費と施設照明灯や園内で使用する水道に係る光熱水費などでございます。  3款諸支出金350万円は、前年度と同額を計上しております。  以上、簡単でございますが、議案第35号及び議案第36号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 38 ◯議長(並川和則君)[54頁]  次に、議案第37号から議案第39号までの3件につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 39 ◯上下水道局長(早田 実君)[55頁]  議案第37号から議案第39号までについて御説明を申し上げます。  まず、議案第37号「平成24年度諫早市水道事業会計予算」についてでございます。  予算書の1ページをお開きいただきたいと思います。  第2条の業務の予定量でございます。水量につきましては、1立方メートルを1トンということで説明をさせていただきたいと思います。給水戸数は、前年度より830戸増の5万5,740戸、年間総給水量は、前年度予定量より25万7,000トン減の1,453万1,000トン、1日平均給水量では、同じく709トン減の3万9,811トンを予定しております。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額でございます。  収入の第1款水道事業収益は26億896万1,000円を予定しております。収入の内容でございますが、第1項の営業収益は、料金収入や給水装置工事の検査手数料などでございます。第2項の営業外収益は、受け取り利息や一般会計補助金などでございます。  次に、支出の第1款水道事業費でございますが、24億9,983万6,000円を予定しております。支出の内容でございますが、第1項の営業費用は、水道施設の運営管理経費や料金の徴収その他事業活動に必要な事務的経費、それに減価償却費などでございます。  第2項の営業外費用は、企業債の支払利息、消費税などでございます。  第3項の特別損失は過年度損益修正損でございます。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額でございます。  収入の第1款資本的収入は7億8,643万7,000円を予定しております。  収入の内容でございますが、第1項は企業債の借入金、第2項は、一般会計などからの補助金、第3項は、下水道工事に伴う水道管の移設工事負担金など、第4項は、水道利用加入金でございます。  第6項のその他資本的収入でございますが、これは、水道水源かん養事業基金の取り崩し収入でございます。水道水源涵養機能の向上につながる一般会計の森林整備事業に応分の負担をするために取り崩すものでございます。  支出の第1款資本的支出は、17億4,933万3,000円を予定しております。  支出の内容でございますが、第1項の建設改良費は、老朽管の更新、耐震化など、水道管路の改良事業費などでございます。  第2項は、企業債の償還元金でございます。  なお、1ページの4条の本文の括弧書きで記載をしておりますように、資本的収入額が資本的支出額に対する不足額9億6,289万6,000円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額と減債積立金、それに過年度分損益勘定留保資金で補てんすることにしております。  第5条から9条までは記載のとおりでございます。  予算に関する説明書につきましては、説明を省略させていただきますが、後ほど資料5─8ページ、議案第37号の資料を添付しておりますので、これとあわせてごらんいただきたいと思います。  続きまして、議案第38号「平成24年度諫早市工業用水道事業会計予算」について御説明をいたします。  1ページをお願いいたします。  第2条の業務の予定量でございますが、給水事業所数は前年度と同じ6事業所、年間総給水量は、前年度予定量より39万3,400トン増の335万8,000トン、1日平均給水量は、前年度当初の契約水量より1,100トン増の9,200トンを予定しております。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額でございます。  収入の第1款工業用水道事業収益は2億1,566万2,000円を予定しております。第1項の営業収益は、料金収入、第2項の営業外収益は、特別負担金受取利息などでございます。  支出の第1款工業用水道事業費は1億9,101万円を予定しております。  第1項の営業費用は、工業用水道施設の運営管理経費や事業活動に必要な事務的経費、それに減価償却費などでございます。  第2項の営業外費用は、企業債の支払利息、消費税などでございます。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額を定めております。  収入の第1款資本的収入は、企業債償還金に対する一般会計補助金など494万4,000円を予定しております。  支出の第1款資本的支出は、建設改良費と企業債償還金合わせて1億3,661万円を予定しております。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億3,166万6,000円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と減債積立金、それに過年度分の損益勘定留保資金で補てんすることにしております。  第5条から第7条までは記載のとおりでございます。  予算に関する説明書につきましては、説明を省略させていただきます。  後ほど資料5─9ページのほうに、議案第38号の資料を添付しておりますので、こちらのほうもごらんいただきたいと思います。  次に、議案第39号「平成24年度諫早市下水道事業会計予算」について御説明をいたします。  1ページをお開きいただきたいと思います。
     第2条の業務の予定量でございますが、接続戸数は、前年度より2,479戸増の3万871戸、年間総処理水量は、工業用水などの使用水量の増により、前年度当初予定量より39万2,038トン増の1,055万7,000トン、1日平均処理水量では、同じく1,074トン増の2万8,923トンを予定しております。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額でございます。  収入の第1款下水道事業収益は、33億8,063万1,000円を予定しております。  収入の内容でございますが、第1項の営業収益は、使用料収入や一般会計からの高度処理に要する経費等に対する補助金などでございます。  なお、使用料収入でございますが、工業用水などの使用水量の増によりまして、前年度より約9,800万円の増収を見込んでいるところでございます。  第2項の営業外収益は、受取利息、一般会計からの企業債の支払利息等に対する補助金、浄化槽事務に対する他会計からの負担金などでございます。  次に、支出の第1款下水道事業費でございますが、33億4,187万1,000円を予定しております。  支出の予定でございますが、第1項の営業費用は、下水処理施設の運営管理経費、使用料の徴収その他の事業活動に必要な事務的経費、減価償却費などでございます。  第2項の営業外費用は、企業債の支払利息、消費税などでございます。  第3項の特別損失は、過年度損益修正損でございます。  次、第4条でございますが、これは、資本的収入及び支出の予定額を定めております。  収入の第1款資本的収入は、26億5,913万1,000円を予定しております。  収入の内容でございますが、第1項は、企業債の借入金、第2項は、国県補助金、一般会計補助金、第3項が、受益者負担金、分担金収入などでございます。  支出の第1款資本的支出は、40億115万3,000円を予定しております。  支出の内容でございますが、第1項の建設改良費は、下水道施設の整備事業費、第2項は、企業債の償還残金、第3項は、下水道事業建設改良基金から生じた預金利息の積立金でございます。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額13億4,202万2,000円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と当年度分損益勘定留保資金で補てんすることにしております。  第5条から第11条までは記載のとおりでございます。  予算に関する説明書につきましては、説明を省略させていただきますが、資料4の平成24年度当初予算の主な事業説明書、こちらの38ページと39ページ、それから、資料5─10ページに議案第39号資料を添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいというふうに思います。  以上で、議案第37号から議案第39号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 40 ◯議長(並川和則君)[56頁]  次に、日程第3「請願第1号」を議題とし、これより請願の趣旨について紹介議員の説明を求めます。 41 ◯赤崎光善君 登壇[56頁]  皆さん、こんにちは。それでは、請願第1号「諫早市発注の公共事業における地元企業の優先的な活用に関する請願」について説明をさせていただきます。  請願者は、諫早市高城町5番10号、諫早市商工会議所会頭高尾茂氏であります。紹介議員は、松尾義光議員、青木弘義議員、南条博議員、山口喜久雄議員、そして、私、赤崎光善であります。  それでは、請願第1号の請願要旨と理由を読み上げて、御説明にかえさせていただきます。  諫早市発注の公共事業における地元企業の優先的な活用に関する請願。  請願の要旨及び理由、諫早市の中小零細企業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続いており、特に、公共工事の縮減、大手企業による下請けへのさらなる合理化要求、資材価格の高騰により、市内の関係事業者は一段と厳しい環境に置かれています。  このような中、公共工事が地域経済に与える影響は極めて大きく、地元企業が公共工事に携わることによって、地域経済全体の活性化はさらに促進されることになります。  また、公共工事は、地元企業育成の上においても重要な役割を果たすものであり、企業は、受注実績を積むことによって技術力や信用力の向上を図ることができます。  以上のことから、諫早市発注の公共工事については、より一層地元企業の活用機会の拡大が図られるよう下記項目について十分に御配慮いただき、適切な措置を講じていただきたく、地方自治法第124条の規定により請願いたします。  記。1、設計施工監理及び工事の請負業者の選定においては、地元企業の技術力で対応できるもの、あるいは一定の競争性が確保できるものについては、地元企業の活用を図ることはもちろん、大型工事や特殊工事についても、共同企業体の導入など、地元企業の活用機会を促すような措置を講ずること。  2、下請工事や資材、機材の調達については、地元企業を優先的に活用するような措置を講ずるとともに、元請業者に対する一層の要請を図ること。  3、地元企業としての取り扱いについては、市内に本社を有する企業のほか、支店または営業所は、地域経済への貢献度を踏まえ、諫早市内における一定期間の営業年数の実績や一定人数以上の雇用実績等を基準として取り扱うこと。  以上、平成24年2月16日、請願者住所は、ただいま当初申し上げたとおりでございます。  以上、議員皆様方の御賛同をよろしくお願い申し上げます。  終わります。(降壇) 42 ◯議長(並川和則君)[57頁]  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  次の本会議は、3月1日定刻から開きます。  本日はこれをもって散会いたします。                 午後3時4分 散会 Copyright © ISAHAYA City Assembly All rights reserved. ページの先頭へ...