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  1. 諫早市議会 2006-03-01
    平成18年第1回(3月)定例会(第1日目)  本文


    取得元: 諫早市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    ▼ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前10時 開会 ◯議長(古川利光君)[22頁]  おはようございます。ただいまから平成18年第1回諫早市議会定例会を開会いたします。  今期定例会に説明員の出席を求めましたので、御報告いたします。  これより議事日程第1号により議事に入ります。  日程第1「会期決定の件」を議題といたします。  今期定例会の会期は、本日から3月28日までの26日間とし、会期中の日程につきましては、お手元に配付のとおりとすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」と言う者あり) 2 ◯議長(古川利光君)[22頁]  御異議ありませんので、会期は26日間と決定いたしました。  次に、日程第2「会議録署名議員の指名について」を議題といたします。  会議規則第80条により、会議録署名議員に、相浦喜代子議員及び木村和俊議員を指名いたします。  次に、日程第3「平成18年度施政方針について」を議題といたします。 3 ◯市長(吉次邦夫君)登壇[22頁]  おはようございます。本日ここに、平成18年3月定例市議会を招集いたしましたところ、議員の皆様にはご健勝にて御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。  平成18年度諫早市一般会計予算をはじめ諸議案の説明に先立ち、私の市政運営についての所信を申し述べたいと思います。  昨年3月1日、新たに諫早市が誕生して1年が経過いたしました。私は、昨年4月に市長に就任して以来、市議会のご理解とご協力をいただきながら、新・諫早市の均衡ある発展を図るため取り組んでまいりました。  これからの本市の10年間の方向を決定する「諫早市総合計画」につきましては、地域審議会や市民の意見などを踏まえ、総合計画審議会において、昨年9月以来半年間にわたり熱心なご議論を賜り、去る2月15日に最終答申をいただきました。この答申を受け、市として最終的な調整を行い、諫早市総合計画案を策定いたしましたので、地方自治法に基づき、市政の総合的、計画的な運営の基本となる「諫早市基本構想案」を本議会に提案いたしております。  今回の「諫早市総合計画案」では、「第1章総合計画策定の趣旨と背景」、「第2章諫早市基本構想」、「第3章諫早市基本計画」、「第4章地域の特色あるまちづくり」から構成しており、第1章では、計画期間を平成18年度から平成27年度までの10年間とし、目標人口を「15万人」と定めております。  第2章の基本構想では、本市の将来都市像を「ひとが輝く創造都市・諫早」とし、4つの基本目標と12の「まちづくりの羅針盤」を定めております。
     第3章では、基本構想を具体化する基本計画として、市政全般にわたる34の基本施策を定め、特に新・諫早市の将来的な発展基盤となる16の「土台づくりプロジェクト」を掲げております。  今後10年はまさに新・諫早市建設のための土台づくりを進めるための期間であり、私は、特に「ひとづくり」がすべての根幹になるものと考えております。  「ひとが輝く創造都市・諫早」の実現のため、粉骨砕身努力してまいる所存であります。  議員各位並びに市民の皆様の深いご理解と、お力添えを賜りたいと存じます。 (「こどもの城」の整備)  子どもたちのおかれている環境は、少子化や遊びの変化、高度情報化社会の進行、治安の悪化などに伴い、限られた空間だけで過ごすことが多くなっており、戸外で自由に遊びにくくなっております。また、青少年に自主性や社会性、協調性が十分に身に付かず、「キレる」など情操が不安定な子どもがいるなど、家庭だけでは対応できない状況も目立っております。  そこで、私は、諫早の子どもたちがたくましく生きる力を身につけ、優しい心を育てる場として、また、親子でのびのびと遊び、大人も学べる場として「こどもの城」の整備を検討してまいりました。  その「こどもの城」が具体的に担うべき役割や施設建設に係る整備要件などについて検討を行う「諫早市こどもの城建設検討委員会」を昨年8月に設置いたしました。委員会では、先進事例の調査や子どもたちに直接意見を聞くワークショップの開催、子ども環境学や発達心理学の専門家の意見を聴くなど、委員の皆様には深く掘り下げた熱心な議論をいただき、去る2月16日に報告書の提出を受けたところであります。  報告書では、自然を生かし『「豊かな心」と「生きる力」を育む拠点となる施設づくり』が提言され、既存の子育て支援施設などとのネットワーク化や市民参加の企画運営体制づくりなどが求められております。  報告書の施設内容要件等を踏まえ、「こどもの城」の整備予定地としては、自然環境に優れ、屋内、屋外施設を一体的に計画できる広さを持つことなどを総合的に勘案し、また、子どもをめぐる今日の社会状況を考えますとき、早期に対応する必要があることから、私は、用地を市が所有している「白木峰高原」に整備することに決定いたしました。今後、子どもたちのために早期の事業推進を図ってまいります。  以下、平成18年度における施政の基本方針を御説明申し上げます。 第1 輝くひとづくり (1) 健やかなひとづくり (いさはや子育て応援プランの実践)  昨年4月に決定しました諫早市次世代育成支援行動計画「いさはや子育て応援プラン」の具体的実践として、平成18年度に地域の実情に応じた子育て支援プログラムの企画立案や活動主体等となる「子育て支援委員会」を市内3地区にモデル的に設置し、その活動内容等の検証を行うこととしております。最終的には市内の各地域に子育て支援委員会を拡大する計画としております。  このほか、妊娠から出産、乳幼児にいたる一貫した母子保健事業の充実などきめ細かい支援に努めるとともに、子育て家庭の経済的負担軽減のため本年4月から実施が予定されている児童手当の制度拡充にも対応してまいりたいと存じます。 (中央保育所の移転)  中央保育所につきましては、諫早南部第1地区土地区画整理事業に伴い移転が必要となっており、保育サービスのみならず、市内の総合的な子育て支援の拠点施設として、各種相談業務の実施や災害等の緊急時への対応などの機能を有する中心施設としての整備を計画しております。 (少人数学級の編制)  子どもの成長や生活実態が多様に変化し、発達段階によってさまざまな問題が生じており、生活や学習環境の大きな変化に対応するため、現行の1学級40人を基準とした学級編制を加配教員の活用によって、小学1年生は1学級30人に、6年生と中学1年生については1学級35人の少人数学級編制に平成18年度から移行する予定であります。 (学習補助員の派遣)  児童生徒一人ひとりに目の行き届いた学習支援や指導をこれまで以上に行うとともに、学習相談や学習上のつまずきの解消、学習意欲の向上などを図るため、教育に意欲や情熱を持った教育学部学生等の教員志望者を、放課後等に学校に派遣する事業をテスト的に実施いたします。 (子どもの安全)  子どもを狙った凶悪犯罪が全国で連続して発生し、子どもの安全確保が大きな課題となっております。本市では、平成13年の小学1年生女児事件を契機に、地域との連携を重視した学校安全に関する取り組みを行ってまいりましたが、改めてその総点検を行うとともに、地域の協力を得て下校時等のパトロール強化や、各小学校ごとに通学路安全マップの作成・見直しなどを実施しております。また、新たにタスキ3千本を作製し、安全パトロールを行う団体等に対して配付、活用いただくこととしております。なお、本年4月からは市内の全小・中学校を高速情報通信回線網で接続する「スクールネット」が正式運用を開始する予定であり、学校間、或いは保護者、警察、地域の協力団体などとの間で不審者情報の迅速な共有化が可能となるものと考えております。 (学校給食センターの建設)  津久葉町に整備を進めております「学校給食センター」につきましては、用地取得と設計が完了し、平成18年度から建設に着手、平成19年度2学期からの稼働を目指し計画の推進を図っております。本給食センターは、調理能力7千食のドライシステムの施設であり、働きやすく徹底した衛生対策を施した設計としております。今後は、すべての小・中学校の給食をドライ方式の完全給食で実施するため、早期に第2給食センターの整備検討に着手してまいりたいと考えております。 (校内ネットワークコンピュータ整備)  今後ますます進展が予想される高度情報通信社会に対応できる児童生徒の育成と学校の情報化を進めるため、平成18年度から校内ネットワークコンピュータ機器の再整備を年次的に進めてまいります。 (2) こころ豊かなひとづくり  本市の特性というものを考えますとき、諫早は昔から教育と文化を尊ぶ風土が培われてきたものと思います。受け継いできた教育や文化の「力」をさらに高めるため、学校教育はもとより市民が日常的に生涯学習に親しみ、芸術文化を楽しむ生活環境づくりに取り組み、「教育のまち」、「文化のまち」諫早の推進を図ってまいりたいと存じます。  今年秋には、市民が世界的な演奏を直に楽しめる機会として「プラハ管弦楽団」の諫早公演が実現いたします。チェコのプラハ管弦楽団は、室内楽界で屈指の室内オーケストラで、その演奏は音楽性に優れ、世界でも高い評価を得ております。 (スポーツ施設の整備)  スポーツの普及、振興は、市民の健康増進のみならず、市民レクリエーションや交流人口の増加など活力のある地域づくりに大きな効果が期待されるものであります。  平成26年に本県で開催される国民体育大会における主会場の誘致につきましては、スポーツ関係団体の意向等を踏まえ、今後要請してまいります。また、競技会場につきましては、諫早市内での競技種目などを見きわめ、体育館などの施設整備に取り組んでまいります。 第2 活力ある産業づくり (1) 魅力ある農林水産業  国においては、農業従事者の高齢化や減少、あるいは輸入農産物の増大、加えて食生活に関する関心の高まりなど農業を取り巻く情勢の変化に対応するため、昨年3月に新たな「食料・農業・農村基本計画」が決定されました。また、10月には、これまでの農業政策の大転換と言われる「経営所得安定対策等大綱」が策定され、平成19年度からの本格実施が予定されております。  今回の新しい方針では、一定の経営規模要件などを満たす認定農業者や集落営農などの担い手に施策を集中するとともに、農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るための農地、農業用水路等の良好な保全や質的向上への取り組みに対する支援が打ち出され、さらには、米の生産調整対策も見直しが行われるものであります。今秋までには具体策が出される予定となっており、集落営農等の組織化への対応がおくれることがないよう、関係機関と連携し農家に対して新たな対策の説明と啓発を進めているところであります。  また、担い手農家への利用集積の促進や農地の荒廃化を防止するための圃場整備事業につきましては、広谷地区、飯盛南部地区、飯盛北部第2期地区、開地区、小長井田井原地区で積極的に取り組んでいるところであります。なお、本野西部地区と小長井谷角地区については、3月末に完了する見込みであります。 (疎水百選・小野用水の選定)  農林水産省は、全国から景観に優れ、歴史的な価値などもある疎水110地区を「疎水百選」に認定し、県下でただ1つ「小野用水」が選ばれたところであります。  小野用水は、本明川の山下渕から取水し、市街地を通り幸町、仲沖町を経由して小野平野に至る用水であり、諫早公園や高城回廊沿いなど優れた景観を有し、また、江戸時代としては最先端の逆サイホン方式の底井樋が半造川につくられ、現在も機能しているなど、先人が残した貴重な歴史遺産でもありますので、今後とも市民の皆様とともに守っていきたいと思っております。 (新広葉樹植栽10か年計画)  林業につきましては、森林の持つ多面的機能のさらなる強化を図るため、平成18年度から平成27年度までの10年間で、新たに250haの面積で「新広葉樹植栽10か年計画」を実施する計画といたしております。また、間伐等の適切な森林管理などと合わせ、「善住寺線」や「山の神谷線」など林道の計画的な整備を進め、林業の振興と災害防止、更には水源かん養に努めてまいります。 (つくり育てる水産業)  水産業につきましては、3つの海の特性を活かした水産振興を図ってまいります。橘湾海域ではヒラメ、アワビ、ウニ、ナマコ等の放流を計画しており、大村湾海域では、ナマコの種苗放流や天然採苗試験事業を、また、諫早湾海域ではカキ養殖筏の増設やアサリ等の稚貝放流事業などを予定いたしております。 (2) 活力ある商工業  国においては、平成17年度に子育てや高齢者ケアなど地域貢献型のサービス10分野の創業を支援する「地域創業助成金制度」を創設されたところでありますが、市といたしましては、サービス10分野のほかに、地産地消を推進する観点から雇用創出の効果が見込まれる「食料品製造業、飲食料品小売業、一般飲食店」を地域重点分野として支援対象業種に追加申請し、この程、承認されました。これにより、本市においては合計13分野が支援対象となりましたので、創業支援をさらに進めてまいりたいと考えております。 (「まちづくり工房」の設置)  中心市街地活性化対策として中心市街地商店街協同組合連合会が建設中の不足業種公募型共同店舗「(仮称)アエルいさはや」は、本年5月のオープンに向け建設が進んでおります。同施設内には、市民のまちづくりへの参加と実践的な街の活性化策を創造していく場として、また、人材の育成や地域活性化の研究等を行う拠点として「まちづくり工房」を設置することとしております。商店街の核となる共同店舗の完成とともに、商店街の活性化に寄与するものと期待しております。 (商工会の組織統合)  小規模事業者等経営の指導や地域商工業の振興に大きな役割を果たしております5町地域商工会の組織統合につきましては、去る1月26日に第1回の合併協議会が開催され、平成19年10月1日の合併を前提に協議を進めることで合意がなされました。市といたしましても、合併協議が円滑に進むよう支援に務めてまいります。 (3) 交流が育てる観光・物産  本市の観光・物産につきましては、「街道」や「歴史」、「食文化」など地域の特色を活かした観光資源の宣伝や情報発信、潮受堤防道路や干陸地などを活用した新たな観光資源の創出、農林水産業や食品加工業などの連携による特産品の開発促進など、観光協会や商工会議所、商工会などと連携して、一層の推進を図ってまいります。 (4) 新たな産業活力の創造  国営諫早湾干拓事業につきましては、昨年5月の工事再開以来、順調に進捗しております。昨年9月の県議会において、諫早湾干拓営農の基本方針として、21世紀における環境保全型農業のモデルとなるような安全・安心な農産物を供給する産地を形成し、干拓農地を適正に管理するため、約700ヘクタールの農地全てを我が国で初めてリース方式とする旨の表明がなされました。長崎県農業振興公社においては、県の要請を受け、去る1月31日の理事会において、国から干拓農地の一括払い下げを受け、リース事業を展開することが決定されたところであります。  また、1月26日には、干拓農地の公募に向けた諸条件を検討する諫早湾干拓公募基準等検討協議会が設置され、本年8月を目処に取りまとめが行われる予定となっております。  今後は平成20年度の営農開始が円滑に進みますよう、国や県と連携しながら対応を図ってまいります。 第3 暮らしの充実 (1) 支え合う暮らし  少子高齢化がさらに進む社会状況の中、市民一人ひとりが住みなれた地域で生涯にわたり健康で生き生きとした生活を営めるような環境づくりが求められています。  高齢者、障害者、児童家庭など分野ごとの福祉サービスを総合的に展開するとともに、地域福祉の実現と支え合い助け合う市民総参加の地域づくりの具現化を目指し、新市における地域福祉計画策定に着手してまいります。 (介護保険制度)  平成12年度にスタートした介護保険制度は、老後の介護不安に応える社会システムとして定着してまいりましたが、平成17年6月には、「制度の持続可能性」、「明るく活力ある超高齢化社会の構築」、「社会保障の総合化」を基本的視点として大幅な制度の改正が行われました。  既に、昨年10月からは施設サービス利用時の「居住費」や「食費」が原則利用者負担とされ、本年4月からは、新予防給付や地域支援事業の開始により、要介護状態の予防・改善を重視した「予防重視型システム」への転換が図られます。  本市におきましては、人口2万人から3万人程度を基準に中央・北部・西部・南部・東部の5圏域を定め、その圏域ごとに地域包括支援センターを設置することとしており、直営による1か所、委託による4か所の計5か所を本年4月1日に開設する予定であります。  この地域包括支援センターを中心に介護予防等の取組を積極的に展開してまいりたいと考えており、地域における中核機関として十分機能するようにその体制整備には万全を期すとともに、関係機関等との調整を図りながら、その準備に務めております。  また、高齢者が住み慣れた地域で出来る限り快適に自立した生活を送ることができるように、積極的な社会参加や生きがいづくりの推進に努めてまいります。  さらに、介護予防のためには若い頃からの健康づくりが最も大切ですが、市民の健康意識や生活習慣等のアンケート調査を実施するなど、前年度に引き続き健康増進計画の策定に向けた取組を進め、健康づくり推進協議会の地域組織の充実や市民ボランティア団体と連携した普及活動を促進してまいりたいと考えております。  なお、現在、旧市町の個別システムなどに分割管理している市民の保健データを統合一元化し、年次的・地域的に集計、分析、評価する保健情報システムを導入してまいります。 (障害者自立支援法の施行)  障害者福祉施策の抜本改正となる障害者自立支援法が本年4月から施行されます。現在、4月1日からの利用者負担額の見直しのための準備を行っているところであります。また、10月1日からの新支給決定に対応するため、障害程度区分認定審査会を設置することとしております。新制度に適切に移行できるよう、利用者への情報提供等を含め、万全の体制で準備を進めてまいります。  また、このような法律の改正を踏まえ、新しい「諫早市障害者福祉計画」を平成18年度に策定するための作業を進めているところであります。 (発達障害支援事業の実施)  発達障害者支援法が昨年4月から施行されましたが、アスペルガー症候群や学習障害等の発達障害のある方に対し必要な支援を行う発達障害支援事業を、平成18年度から2か年にわたりモデル事業として実施することとしております。  この事業は、臨床心理士等で発達障害に関する知識を有する発達障害支援コーディネーターを配置し、発達障害者支援センター(しおさい)や保育所、学校などと連携し、発達障害者の個別の支援計画を作成するなど、必要な支援を行うものであります。 (男女共同参画の推進)  男女共同参画社会の形成に向けた取組につきましては、企画・運営への市民参加によるフォーラム開催や地区別学習会の開催、男女共同参画推進センターを拠点にした各種セミナー開催など市民の意識づくりや女性の能力開発、男女共同参画推進登録団体間のネットワークづくりなど、積極的に取り組んでおります。また、4月1日からは新たに、家庭や職場、地域などで女性が抱える様々な悩みやトラブルなど「女性問題」に対応するため、センター内に「女性の相談窓口」を設け、その問題解決に向けた支援を行うこととしております。市民相談室等の他の相談窓口や関係機関とも連携しながら、より相談しやすい環境づくり、効果的な相談体制づくりを行ってまいります。 (2) 自然と共生する暮らし  持続可能な地域環境を今後とも維持していくためには、良好な自然環境や景観などを地域の発展基盤として継承していく一方、環境に負荷を与える有害物質やごみなどの発生・蓄積を可能な限り低減していく必要があります。  ごみ減量化を進めるためには、根強い大量消費、大量廃棄という生活スタイルを資源循環型に転換していく必要があり、市民の皆様には積極的な取組をお願いしていきたいと考えております。支所地域に設置しております新聞・雑誌等の資源物のストックハウスを、市役所及び本庁管内の出張所等にも新たに整備し、資源物を市民が日常的に排出できる場所を確保するとともに、現在実施している森山地域における生ごみ堆肥化によるリサイクルを推進するなどごみの減量化に取り組んでまいります。  また、県央県南クリーンセンター隣接地に建設中でありました県央県南広域環境組合の「余熱利用施設」が、本年4月から供用開始の予定であります。  この余熱利用施設は、利用者にリサイクル意識を高めてもらうことを目的とした環境学習室等を備え、ごみ処理に伴い発生する熱量を有効活用する温水プールや浴場などが配置されております。 (高城公園の再整備)  諫早公園一帯は、自然環境や景観に優れ、歴史や文化が感じられる場所で、本市のシンボル的な地区となっております。これまでも諫早公園や高城回廊などの整備を進めてまいりましたが、平成18年度は、高城公園の再整備を行い、諫早公園と高城公園を一体化することにより、市民の憩の場となる開放的な空間づくりを実施してまいりたいと存じます。  また、中心市街地の活性化を図る観点からも、諫早駅前地区と諫早公園一帯、中央商店街地区の連結、整備が必要であり、永昌東町から諫早公園に至る本明川右岸沿いの市道につきまして、市民が歩きやすく景観的にも優れた利便性の高い道路づくりを検討してまいりたいと考えております。 (3) 安心安全な暮らし  来年は諫早大水害から50年目となります。この間、本明川・半造川をはじめとする河川の拡幅改修や内水対策を国、県と一体となって進めてまいりましたが、昭和57年の長崎大水害や平成11年の水害など集中豪雨を受けやすい本市の地形的・気象的要因を考えれば、更なる総合的な治水対策の推進が必要であります。  本明川ダムにつきましては、ダム基本計画の策定に向けた環境影響評価の手続きに入る予定となっております。また、平成15年度からダムの本体工事に着手しております伊木力ダムにつきましては、平成18年度で完成し、一部試験湛水も開始される予定であります。  急傾斜地崩壊対策事業では、県営事業として引き続き4地区の整備を、市営事業としては新規の富川町・平地蒔地区と本明町・森ノ下地区を含め9地区で事業の推進を図ってまいります。  なお、現在、国や市において台風や集中豪雨時の河川の水位状況等をリアルタイムで把握するための防災監視カメラを設置し、災害対策本部のモニターで活用を図っておりますが、平成18年度は新たに喜々津川などの主要河川や海岸6か所に設置し、防災体制の強化を図ってまいります。 (消費生活センターの開設)  近年、消費者を取り巻く環境は複雑・多様化し、全国的に巧妙で悪質な手口による消費者トラブルが急増し、架空請求や訪問販売、振り込め詐欺などによる被害が本市においても多数発生しております。このような状況において、市民の安全・安心の確保等を幅広く支援するため、本年4月から専門の相談員を配置した「諫早市消費生活センター」を開設し、消費生活相談や消費情報の提供など消費者被害の未然防止に努めてまいります。 (4) 快適な暮らし  河川や海域の汚濁負荷を軽減し、生活環境の向上を図るため、公共下水道、農業集落排水、浄化槽事業の生活排水対策を推進しており、平成17年度には地域再生計画の認定を受け、汚水処理施設整備交付金を活用するなど、事業の促進と効率的な運用に努めております。  公共下水道の各処理区では、管渠等の整備に加え、処理施設の増設にも取り組むこととしており、財政状況も考慮しながら計画的な整備を図ってまいります。  農業集落排水事業では、諫早地域の本野地区、小野島川内・宗方地区、小長井地域の遠竹地区、田原地区、飯盛地域の古場地区で事業の推進を図るとともに、公共下水道や農業集落排水の整備予定区域外などでは浄化槽の整備を進めてまいります。 (広域幹線道路網の整備促進)  広域幹線道路網の整備につきましては、国道57号森山拡幅のうち、尾崎交差点から長野交差点間1,600メートルが予定どおり平成20年度供用開始に向け順調に進捗しており、残る愛野大橋から尾崎交差点間約6キロメートルについても、昨年12月に「現道併走ルート」に決定されたところであります。国道34号市布交差点につきましては、平成18年度の早期に本線が暫定供用され、小船越交差点の工事も進展しております。今後は交通渋滞が著しい下大渡野町合流交差点改良事業への早期着手を国に対して強く要請してまいります。  国道207号長田バイパスにつきましては、本年3月30日には第1期小豆崎・西里区間が暫定2車線で供用開始の見込みとなり、平成18年度からは長田大橋の工事に着手される予定であります。国道207号多良見町佐瀬、元釜、大草区間の改良や高来町小船津区間の歩道整備の促進、県道諫早外環状線や諫早飯盛線など地域間の一体化を図る幹線道路への重点的な取組を要請してまいります。
     また、これら幹線道路と集落を連絡する準幹線道路など地域の活性化や均衡ある発展を図るため、本年度も合併特例債を活用して集中的に市道改良事業を推進してまいりたいと考えております。 (南部まちづくりの推進)  諫早南部第1地区土地区画整理事業につきましては、昨年12月に刑務所跡地に仮住宅、仮倉庫や新南部まちづくり事務所が完成し、平成18年度は、上野町通り西側の造成工事や島原鉄道踏切改良等を進めていく予定であります。また、刑務所跡地東側の道路改良工事については、引き続き、諫早中学校正門までの整備を行ってまいります。 (再開発の推進)  地元商業者や商店街協同組合を中心に進められている「栄町2番地街区地区優良建築物等整備事業」につきましては、平成17年度に調査設計等が完了し、いよいよ平成18年度から本格的な建築本体工事に着手いたします。平成19年度には建築物が完成する予定であり、住宅分譲による定住人口の増加や各種イベントに利用可能な公開空き地の整備などにより、中心市街地の活性化に寄与するものと考えております。 第4 市民主役のまちづくり (1) 協働のまちづくり  小栗、有喜、本野の各地区におきましては、地区の公民館や出張所が老朽化し、地域活動の拠点施設としては手狭な状況であり、また、地域の防災や災害時の拠点としても、ふれあい施設の早急な整備が求められております。  小栗地区と有喜地区のふれあい施設につきましては、建設位置の地元合意も整い、平成18年度は、小栗地区において用地取得や実施設計などを実施し、有喜地区については、施設の全体計画の検討や用地の取得に向けた事務を推進していくこととしております。  本野地区につきましても、先般、ふれあい施設の整備推進に向けた地元の話し合いが行われており、地区のご意見を伺いながら、検討を進めてまいりたいと考えております。 (2) 未来に続くまちづくり (新庁舎の建設)  庁舎本館は、昭和35年に建築され、建築後45年を経過し老朽化していることに加え、エレベーター設備もなく、また、分散庁舎のため市民利用に迷惑をおかけしており、バリアフリーや施設規模の面からも建て替えが必要であります。  多様化する行政需要に適切に対応し、市民サービスの向上と効率的な行政運営を推進するため、新別館前芝生広場が最適地と判断し、新庁舎の建設に着手することといたしました。平成18年度は、まず新庁舎建設に係る基本設計案提案設計競技を開催し、その中から基本設計案の決定を行うこととしております。その後実施設計に取り組んでまいりたいと考えております。 (指定管理者制度の導入)  公の施設の指定管理者制度につきましては、公募することにした「いいもり月の丘温泉」など14施設について、本年2月1日から1週間、指定管理者の申請受付けを行いました。本議会におきましては、今回は非公募とした公の施設とともに指定管理者を指定する議案を上程しており、4月又は7月から指定管理者制度に移行したいと考えております。 (集中改革プラン)  昨年3月、国において「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」が策定され、平成17年度から平成21年度までの具体的な取組を明示した計画(集中改革プラン)を平成17年度中に策定し公表することが求められております。本計画には、民間委託等の推進、定員管理の適正化、給与等の適正化などを盛り込むこととし、現在その作成作業を進めております。また、今後、行革を進めるための推進体制を検討してまいります。 (個人情報保護条例)  市が保有する個人情報の取扱いにつきましては、現在、「諫早市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例」により個人の権利利益を保護しておりますが、本条例は電子計算機により処理された個人情報の取扱いについてのみ定めておりますので、今後は市が保有するすべての個人情報を適正に取り扱う「個人情報保護条例」を本議会に提案いたしております。 (情報システムの高度化)  事務の効率化や迅速化、行政情報の共有化など行政事務の中で情報システムの果たす役割は、日増しに大きくなっております。現在、本庁と各支所等において個別に管理されている戸籍簿等につきましても、手作業で処理している戸籍事務の統合化・効率化と併せて、戸籍証明書の交付時間の短縮化を図るため、戸籍システムを導入いたします。  また、各種業務や計画作成などの基礎となる市全体への基本図をコンピュータでの利用が可能なデジタル形式で作成することとしており、「地理情報システム」において地籍情報や固定資産情報などとの総合的な利活用を図ってまいります。 (予算の編成)  本市の平成18年度一般会計予算の総額は538億500万円となり、平成17年度の本予算と比較しますと39億2,760万円、6.8%の減でございます。しかし、平成17年度に合併特例債を活用して積み立てた諫早市地域づくり基金40億円を除きますと、ほぼ前年度並となっております。  歳出にあっては公債費の著しい増加、歳入では三位一体の改革に伴う地方交付税や国県支出金の削減などが見込まれ、厳しい財政運営となりますが、新・諫早市の土台づくりのための予算編成をいたしております。  なお、追加議案として、人事案件などを予定しております。  よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。(降壇) 4 ◯議長(古川利光君)[29頁]  次に、日程第4「報告第1号及び報告第2号」の報告2件を一括議題とし、各報告ごとに市当局からの説明を求めます。  まず、報告第1号。 5 ◯生活環境部長(藤山正昭君)[29頁]  報告第1号「専決処分の報告について」御説明申し上げます。  本件は、市長の専決処分にする軽易な事項の指定について(平成17年7月29日議決)第3号の規定に基づき、損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分いたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。  次ページの専決処分書をごらんください。  専決処分の内容についてでございますが、平成17年12月2日金曜日、午前10時40分ごろ、諫早市栗面町の市道駄森小ヶ倉線と県道諫早飯盛線の交差点において、本市嘱託員が生活安全推進業務のため、公用車で市道駄森小ヶ倉線から当該交差点に進入したところ、県道諫早飯盛線を栗面町方向から飯盛町方向へ進行していた黒木伊都子氏運転の普通乗用車と衝突し、損傷を与えたので、これによる損害を賠償するものでございます。  損害賠償額は、責任割合の90%に相当する33万2,659円でございます。  なお、交通事故の防止につきましては、日ごろから安全運転に努めるよう注意をしているところでございますが、さらに周知徹底してまいります。  以上、簡単ではございますが、報告を終わらせていただきます。 6 ◯議長(古川利光君)[29頁]  次に、報告第2号。 7 ◯土木部長(野中秋吉君)[29頁]  報告第2号「専決処分の報告について」御説明申し上げます。  本件は、市長の専決処分にする軽易な事項の指定について、第3号の規定に基づき損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分いたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。  本件の事故の概要につきましては、平成14年9月12日午後9時ごろ、旧北高来郡飯盛町里名1596番2地先の旧町道小峰線において道路の段差が原因でハンドル操作を誤った車両が道路わきの雑石に衝突し、同乗者であった道下健次氏が頸部、両肩及び腰部を挫傷されたものでございます。  同氏とは旧飯盛町において事故発生時から鋭意交渉を行ってまいりましたが、平成18年2月14日をもちまして示談が成立しましたので、これによる損害を賠償するものでございます。  損害賠償額は、治療費など28万7,934円となっております。  今後このような事故が起こらないよう工事現場での安全管理や道路の維持管理に努めてまいりたいと存じます。  以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしく御了承賜りますようお願い申し上げます。 8 ◯議長(古川利光君)[29頁]  これより各報告ごとに質疑に入ります。  まず、報告第1号「専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて:公用車による事故に係るもの)」に対する質疑に入ります。 9 ◯城田拓治君[29頁]  一つだけ。ほとんど90%というのは今までのものからしてほとんど100%こっちが悪いと、大体過失率からすればですね。普通大体そうなんですよね。たまたま動いとったと。こっちも向こうも動いとったということで多分1割ぐらいの過失があるんです、一般的には。それでほとんど100%かと思うんですけれども、こっちは公用車ですからね、公用車の場合はこの間は使われない状況になるんですか、そのあたり1点お尋ねします。 10 ◯生活環境部長(藤山正昭君)[30頁]  これはある程度金額が確定をする段階で修理を事前に行います。 11 ◯村川喜信君[30頁]  嘱託員が生活安全推進業務ということなんですけど、具体的にどういった業務をなされておったのか、1点お願いします。 12 ◯生活環境部長(藤山正昭君)[30頁]  実は、生活安全業務ということで、防犯の事務でございます。これにつきましては、各地域にございますけれども、生活安全協会ということで、有喜支部というところがございます。そこの有喜支部との業務の関係で協議をした後、この市道駄森小ヶ倉線を通行中に事故をしたということでございます。 13 ◯議長(古川利光君)[30頁]  ほかにございませんか。      (「なし」と言う者あり) 14 ◯議長(古川利光君)[30頁]  ほかになければ、これをもって報告第1号に対する質疑を終結いたします。  次に、報告第2号「専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて:市道の管理瑕疵に係るもの)」に対する質疑に入ります。 15 ◯城田拓治君[30頁]  この場合の報告のときには過失の割合が言われなかったものですから、多分示談で長引いたんだろうと思いますけれども、9月ですから、長引いた理由と過失率の関係はどうなんですか。平成14年、もっと前ですね。 16 ◯土木部長(野中秋吉君)[30頁]  今回の事故の長期化した理由でございますけれども、旧飯盛町において事故発生時から相手方と鋭意示談交渉を行ってまいりましたが、相手側の要求が多過ぎて示談に応じてもらえなかったこと、あるいは、相手側の都合で長期に連絡がとれなくなったことなどで時間を要したということでございます。  以上です。 17 ◯牟田 央君[30頁]  この運転者はけがしたのかどうなのか、そして、これは運転者もいわゆる公用で動いておるわけですから、この人がけがしたら公務災害になろうかと思うんですが、そこら辺はどうなっているんですかね。 18 ◯土木部長(野中秋吉君)[30頁]  今回報告をいたしましたのは同乗者の方でございます。運転者の方とはこれまで損害賠償の請求をされておりましたが、現在行方不明の状況でございまして、連絡がとれない状況でございます。  我々としては、鋭意交渉に応じたいと思っておりますけれども、こちらからひたすらお待ち申し上げておるという状況でございます。 19 ◯議長(古川利光君)[30頁]  ほかにございませんか。      (「なし」と言う者あり) 20 ◯議長(古川利光君)[30頁]  ほかになければ、これをもって報告第2号に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております報告第1号及び報告第2号は、以上の報告をもって御了承願います。  次に、日程第5「議案第1号から議案第72号まで」の72議案を一括議題とし、提案理由につき、市当局の説明を求めます。  まず、議案第1号。 21 ◯市長(吉次邦夫君)[30頁]  議案第1号につきましては、非常に重要な案件でございますので、私の方から御説明をさせていただきます。  本市は、平成17年3月1日、1市5町の合併によりまして誕生し、新諫早市の今後10年間のまちづくりの方向を定める必要があることから、昨年9月に基本構想、基本計画を包含した諫早市総合計画を調査審議する諫早市総合計画審議会を条例に基づき設置をいたしました。  総合計画審議会におきましては、本市の課題、人口や年齢構成の推移、産業経済状況などを踏まえ、取り組むべき政策などについて熱心な御論議をいただき、昨年11月30日には総合計画に関する中間報告の提出をいただきました。  市といたしましては、この中間報告について諫早市総合計画骨格素案パンフレットを作成し、昨年12月20日から自治会を通じて各世帯に配布し、その中に市長へのはがきを折り込みました。寄せられた市民の意見は168通、500件を超えております。  これら市民からの提案や、本年1月20日、各地域審議会からの意見などを踏まえ、去る2月8日の総合計画審議会において諫早市総合計画案がまとめられ、2月15日に西村会長から最終答申をいただき、市として諫早市総合計画案を策定したものでございます。  総合計画案は、総合計画策定の趣旨と背景、諫早市基本構想諫早市基本計画、地域の特色あるまちづくりの構成となっておりまして、21世紀の新しい時代環境に対応する新諫早市の土台づくり計画となっておるものでございます。  御審議いただく基本構想は、新諫早市の将来都市像を「ひとが輝く創造都市・諫早」とし、自然の恵みを活かし、豊かな産業と暮らしを育むまちづくりを推進するものといたしております。  将来都市像を実現するため、まず第1に輝くひとづくり、2番目に活力ある産業づくり、3番目に暮らしの充実、4番目に市民主役のまちづくりの四つの基本目標を定めております。  以上、基本構想についての概要の説明を終わります。よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。  以上でございます。 22 ◯議長(古川利光君)[31頁]  提案理由の説明を保留し、しばらく休憩いたします。                 午前10時56分 休憩                 午前11時10分 再開 23 ◯議長(古川利光君)[31頁]
     休憩前に引き続き会議を開きます。  提案理由の説明を求めます。  次に、議案第2号から議案第6号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 24 ◯総務部長(宮本明雄君)[31頁]  議案第2号「諫早市個人情報保護条例」について御説明申し上げます。  この条例は、情報化社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大していること及び個人情報保護法が施行されたことを踏まえ、本市が保有する個人情報の適正な取り扱いについて定め、個人の権利利益を保護しようとするものでございます。  現在の諫早市電子計算機処理にかかわる個人情報の保護に関する条例におきましては、電子計算機処理にかかわる個人情報だけを対象としておりましたが、今回、同条例の全部を改正し、マニュアル処理にかかわるものも含め、本市が保有する個人情報の適正な取り扱いを確保するため、必要な事項を定めるものでございます。  それでは、条例案の概要について御説明申し上げます。  第1章の第1条から第3条までは総則規定でございまして、条例の目的、用語の定義、実施機関の責務について規定いたしております。  第2章の第4条から第12条までは、実施機関が保有する個人情報の取り扱いについて定めておりますが、個人情報の保有の制限や収集の制限、個人情報を収集する際の利用目的の明示、電子計算機による処理の制限、個人情報の取り扱いに従事する職員等の義務、目的外利用と提供の制限などを規定いたしております。  第3章の第13条は、個人情報ファイルを保有する場合の台帳への登載と当該台帳の一般への閲覧などについて規定いたしております。  第4章の第14条から第42条までは、自己情報の開示請求とこれに対する措置、開示を受けた自己情報の訂正請求と、これに対する措置及び開示を受けた自己情報が保有の制限や収集の制限に違反していると思われる場合における利用停止の請求とこれに対する措置、並びに自己情報の開示決定、訂正決定、利用停止決定などに対する行政への不服申し立てがあった場合の情報公開・個人情報保護審査会への諮問などについて規定いたしております。  第5章の第43条から第49条までは、この条例の適用除外や、公の施設の指定管理者が取り扱う個人情報の保護や出資法人の責務などについて規定いたしております。  第6章の第50条から第53条までは、罰則規定でございますが、実施機関の職員等が正当の理由がないにもかかわらず個人の秘密に属する電子計算機処理にかかわる個人情報ファイルを提供した場合、あるいは実施機関の職員等が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己または第三者の不正な利益を図る目的で提供した場合などの罰則について規定いたしております。  なお、この条例は、平成18年10月1日から施行しようとするものでございます。  次に、議案第3号「諫早市情報公開条例」について御説明申し上げます。  この条例案は、議案第2号の諫早市個人情報保護条例及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律との整合性を図り、情報公開制度の抜本的見直しを行うため、諫早市情報公開条例の全部を改正しようとするものでございます。  それでは、条例案の概要について御説明申し上げます。  第1章の第1条から第4条までは総則規定でございまして、条例の目的、用語の定義、実施機関及び利用者の責務について規定いたしております。  第2章の第5条から第17条までは、行政文書の公開を請求できるもの、公開請求の手続、非公開情報を除く行政文書の公開義務、公開請求に対する措置などを規定いたしております。  第3章の第18条から第20条までは、公開決定等に対する行政への不服申し立てがあった場合の情報公開・個人情報保護審査会への諮問などの手続について規定いたしております。  第4章の第21条から第27条までは、公の施設の指定管理者や出資法人の情報公開の努力義務などについて規定いたしております。  なお、この条例は平成18年10月1日から施行しようとするものであります。  続きまして、議案第4号「諫早市情報公開・個人情報保護審査会条例」について御説明申し上げます。  この条例案は、諫早市情報公開条例及び諫早市個人情報保護条例の適正な運用を図るため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として諫早市情報公開・個人情報保護審査会を設置しようとするものでございます。  それでは、条例案の概要につきまして御説明申し上げます。  第1条は、審査会の目的とその設置について規定いたしております。  第2条は、審査会の所掌事務を規定しておりますが、情報公開条例及び個人情報保護条例の規定に基づき審査会の所掌とされた事項について、諮問に応じ調査審議するものでございます。  第3条から第13条までは、審査会の組織、委員の委嘱と守秘義務、委員会の調査権限、審査会の運営などについて、第14条は、審査会委員の守秘義務違反に対する罰則について規定いたしております。  この条例は、平成18年10月1日から施行するものでございます。  なお、附則第2項に、委員の日額報酬を規定いたしております。  次に、議案第5号「諫早市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例を廃止する条例」につきまして御説明申し上げます。  本案は、議案第20号と関連いたしておりますが、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務災害補償等に関する事務を、平成18年4月1日から長崎県市町村総合事務組合に加入して共同処理をすることに伴い、諫早市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例を平成18年4月1日に廃止しようとするものでございます。  なお、平成18年3月31日までに生じました公務災害に対する補償については、平成18年4月1日以降につきましても現条例を根拠として補償する必要があることから、附則第2項に経過措置を設けております。  以上で議案第5号の説明を終わらせていただきます。  次に、議案第6号「諫早市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」につきまして御説明申し上げます。  本案は、地方自治体における人事行政につきまして、公正性と透明性を高めることを趣旨として改正をされました地方公務員法第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めようとするものでございます。  それでは、条例の概要について御説明申し上げます。  第1条は、条例の趣旨でございます。  第2条と3条は、任命権者から市長への人事行政の運営状況に関する報告義務について。  第4条と第5条は、公平委員会から市長への業務状況に関する報告義務について規定いたしております。  第6条は、市長の任命権者及び公平委員会からの報告の取りまとめ義務とその概要等の公表義務について。  第7条は、公表の方法について規定いたしております。  なお、この条例は、平成18年4月1日から施行するものでございます。  以上で議案第2号から議案第6号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 25 ◯議長(古川利光君)[33頁]  次に、議案第7号。 26 ◯財務部長(塚原一成君)[33頁]  議案第7号「諫早市地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例等を廃止する条例」につきまして御説明申し上げます。  本条例は、合併によりふえた基金のうち目的が類似の基金及び少額な基金を整理統合するもので、(1)の諫早市地域振興基金から(12)の森山町「村」のこし基金までの12基金を廃止し、諫早市都市整備事業基金等5基金に統合しようとするものでございます。  議案の資料をごらんいただきたいと思います。  統合前基金名欄に記載しております諫早市地域振興基金から諫早市水環境基金までの5基金を廃止し、諫早市都市整備事業基金に統合しようとするものでございます。  以下、同様に廃止基金を存続基金にそれぞれ統合しようとするものでございます。  以上、簡単でございますが、議案第7号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 27 ◯議長(古川利光君)[33頁]  次に、議案第8号から議案第11号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 28 ◯教育長(峰松終止君)[33頁]  議案第8号「諫早市教育振興基金の設置、管理及び処分に関する条例」について御説明申し上げます。  諫早市の教育、文化芸術及びスポーツの振興に要する経費に充てるため、諫早市教育振興基金を創設するものであります。  この基金の原資といたしましては、土橋貞恵翁頌徳基金、浜教育文化基金、諫早市教育文化振興基金、八江学芸振興基金、栗林スポーツ基金の五つの基金を廃止して統合しようとするものでございます。  それぞれの基金の17年度末の基金額につきましては、議案第8号資料 基金統合一覧表のとおりです。  また、基金は廃止、統合をいたしますが、浜教育文化事業、八江学芸振興事業、栗林スポーツ事業等については平成18年度以降も引き続き実施していくものでございます。  諫早市教育振興基金に積み立てる額は予算において定めることとし、運用益につきましては、第1条に規定する経費に充てるほか、この基金に編入するものとし、処分につきましては、第1条の規定に定めた経費に充てる場合に限り処分できるものと定めるものでございます。  附則といたしましては、この条例は、平成18年3月31日から施行しようとするものでございます。  以上で議案第8号の説明を終わります。  次に、議案第9号「諫早市奨学金貸付基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。  改正の内容は、基金総額を2億4,118万円から2億4,900万円に増額しようとするものであり、増額の内訳としましては、旧飯盛町吉谷育英資金貸付基金相当額729万6,493円と、旧多良見町奨学金貸付基金の運用益基金相当額の46万9,713円を含む合計782万円を増額しようとするものであります。  旧吉谷育英資金は、現在一般会計で管理し、奨学金貸付基金として運用がなされておりませんが、諫早市奨学金貸付基金に統合することにより、同じ趣旨の奨学金として有効活用を図ろうとするものであります。  また、旧多良見町奨学資金貸付基金につきましては、合併時の基金額に運用益基金を想定していなかったために、今回その額を増額するものでございます。  附則といたしましては、この条例は平成18年3月31日から施行しようとするものでございます。  以上で議案第9号の説明を終わります。  続いて、議案第10号「諫早市立幼稚園保育料条例の一部を改正する条例」について御説明をいたします。  今回の改正は、入園料を新たに設定するため、条例名の改正と、保育料月額を現行5,700円から6,100円に改定しようとするものです。  保育料につきましては、普通交付税の基準財政需要額算定基礎となる保育料の単価が平成16年度から月額6,100円となっておりますので、これに合わせて改定するものです。  また、入園料について、本市ではこれまで設定しておりませんでしたが、県内他都市や私立幼稚園の状況を勘案し、普通交付税の基準財政需要額の算定に使用する入園料の単価が1万1,000円となっていることから、第3条に1万1,000円の入園料を定め、平成19年度から新たに徴収しようとするものでございます。  次に、第4条におきまして、入園料も保育料と同様に減免の対象としようとするものです。  附則といたしましては、この条例の保育料につきましては平成18年4月1日から、入園料については平成19年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上で議案第10号の説明を終わります。  次に、議案第11号「諫早市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例を廃止する条例」につきまして御説明申し上げます。  本案は、議案第20号と関連しておりますが、現在、諫早市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例に基づき、本市で行っております公立学校医等に対する公務災害補償等に関する事務につきましては、平成18年4月1日から長崎県市町村総合事務組合に加入し共同処理したいので、諫早市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例を廃止しようとするものでございます。  附則第1項は、施行期日に関する規定でありますが、長崎県市町村総合事務組合に平成18年4月1日から加入したいので、廃止する日を平成18年4月1日と定めたものでございます。  附則第2項は、経過措置に関する規定でございます。  平成18年3月31日までの公務災害につきましては、平成18年4月1日以降も補償する必要があるため、この規定を設けたものでございます。  以上、簡単ではございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 29 ◯議長(古川利光君)[34頁]  次に、議案第12号から議案第14号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 30 ◯健康福祉部長(森  誠君)[34頁]  議案第12号「諫早市健康福祉センター条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。  本案は、市民の健康の増進及び福祉の向上を図るため設置いたしております諫早市健康福祉センター条例のうち、分館設置に伴います条例の一部を改正しようとするものでございます。  本施設は、旧森山町において平成16年、17年の2カ年継続事業として計画し、建設いたしました、(仮称)森山保健センターを新市で引き継ぎ運用してまいりましたが、平成18年4月1日から諫早市健康福祉センター森山分館として位置づけ、運用しようとするものであります。  改正内容は、第2条の第2項を加え、諫早市健康福祉センターの分館として諫早市健康福祉センター森山分館を設置しようとするものでございます。  第4条の使用の許可についてでございますが、森山分館におきましては、貸し館を行う施設がないため、使用許可に係る部分については除くものといたしております。  また、第6条及び第10条におきましても同様に、森山分館については除くものといたしておるところでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は、平成18年4月1日から施行するものといたしております。  以上、簡単でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第13号「諫早市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例」について御説明申し上げます。  本案は、障害者自立支援法第15条に規定する障害程度区分を認定する審査会の委員の定数等を定めるものでございます。  認定審査会につきましては、障害者自立支援法及び障害者自立支援法施行令において設置、審査会業務、委員の任期、合議体等について既に規定されているため、本案においては委員の定数及び合議体の委員の定数を定めることといたしております。  第1条は設置目的を規定し、第2条は認定審査会委員の定数に関する規定で、障害者等の保健または福祉に関する学識経験者を有する者のうちから10人以内の者で組織するものでございます。  第3条は、認定審査会を構成する合議体の委員の定数を5人とするものでございます。
     第5条は、条例に定める事項以外に認定審査会の運営に関し必要な事項は別に定めることとするものでございます。  次に、附則でございますが、第1項で、この条例の施行日を平成18年4月1日といたしております。  第2項につきましては、認定審査会委員の日額報酬を定めるため、諫早市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正するもので、報酬を介護認定審査会委員の日額報酬と同額とするものでございます。  以上、簡単でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  次に、議案第14号「諫早市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。  本案は、障害者自立支援法の施行に伴い、知的障害者施設に入所する者に対して支給する医療費の自己負担額に係る公費負担制度が廃止されることとなるため、施設入所者を福祉医療費の支給対象に加え、医療費の負担軽減を図ることを目的とするものでございます。  また、支給決定において施設所在地の市町の負担が増大しないよう入所する前の居住地である市町が福祉医療費の支給を行うことを規定しようとするものでございます。  改正内容は、第2条において、身体障害者施設に入所する者、知的障害者施設に入所する者及び知的障害者グループホームを利用する者も施設入所者として定義するため、第11項を追加することとしております。  第3条において、施設に入所する者のうち、入所する前の居住地が本市である者を支給対象者とすることを規定するものであります。  次に、附則でございますが、第1項で、この条例の施行日を平成18年4月1日といたしております。  第2項につきましては、経過措置として、この条例の施行の日前の診療に係る医療費の支給につきましては、なお従前の例によるものといたしております。  第3項につきましては、第2項同様、経過措置として、施行日前に改正前の福祉医療費の受給資格を有している施設入所者においては、平成18年9月30日までは改正後の条例の規定にかかわらず入所する前の居住地が本市以外の者であっても、なお従前の例によるものといたしております。  以上、簡単でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 31 ◯議長(古川利光君)[35頁]  次に、議案第15号。 32 ◯商工部長(林田眞二君)[35頁]  それでは、議案第15号「諫早市市民の館条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。  本案は、諫早市市民の館のうち高城会館について、3階の一部に諫早市消費生活センターを設置することに伴う改正と所要の整備を行うものでございます。  改正内容は、別表第1の会館使用料の関係で、消費生活センターが置かれることとなる第1、第2研修室の項を削除することと、指定管理者制度の関係で引用条文のずれに伴う条項整備を行うものでございます。  附則といたしまして、この条例は、平成18年4月1日から施行しようとするものでございますが、引用条文のずれに伴う条項の改正は、平成18年7月1日から施行しようとするものでございます。  以上、簡単ではございますが、よろしく御審議賜り御承認いただきますようお願い申し上げます。 33 ◯議長(古川利光君)[35頁]  次に、議案第16号。 34 ◯土木部長(野中秋吉君)[35頁]  議案第16号「諫早市市営住宅条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。  本案は、提案理由にも記載いたしておりますとおり、公営住宅法施行令の一部改正に伴い、公営住宅の既存入居者に係る公募の例外に関する事項について所要の改正を行い、あわせて市営小栗住宅の住宅戸数を改めたいので、この条例をお願いしているものであります。  改正の主な内容としては、既存入居者に対する住みかえ事由が拡大され、入居当初から世帯人数に不相応な規模の住宅に居住している場合、子どもが大きくなり現在の間取りでは不適当である場合、知的障害者が作業場に近い市営住宅に移転することが適当である場合の3項目についても住みかえができることとなったことから、諫早市市営住宅条例第5条第7号に規定いたしております公募の例外に関する事項を改正するものであります。  また、小栗住宅建替事業が完了したことにより、小栗住宅の戸数を建てかえ前の戸数100から建てかえ後の戸数110に改めるものであります。  最後に附則でございますが、この条例は、平成18年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 35 ◯議長(古川利光君)[36頁]  次に、議案第17号及び議案第18号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 36 ◯都市整備部長(早田 寛君)[36頁]  議案第17号「諫早市汚水処理施設条例の一部を改正する条例」につきまして御説明を申し上げます。  本案は、平成18年3月31日をもって喜々津団地地区汚水処理施設の処理区域を公共下水道に切りかえるため、当該汚水処理施設を廃止する必要が生じましたので、諫早市汚水処理施設条例第3条中当該処理施設に係る項を削除しようとするものでございます。  附則第1項は、施行期日に関する規定でございます。  附則第2項及び第3項は、諫早市公共下水道条例の附則をあわせまして、この条例の施行期日の前後における当該処理区域に係ります所要の経過措置を定めようとするものでございます。  次に、議案第18号「諫早市浄化槽事業減債基金の設置、管理及び処分に関する条例」につきまして御説明を申し上げます。  本案は、諫早市浄化槽事業特別会計に係ります地方債の償還に要する経費の財源の一部として、長崎県浄化槽市町村整備推進事業交付金を受け入れまして積み立てるため、諫早市浄化槽事業減債基金を新たに制定しようとするものでございます。  第1条から第6条は、それぞれ設置、積立、管理、運用益金の処理、処分及び委任についての規定でございます。  附則は、この条例は、公布の日から施行することといたしております。  以上、簡単でございますが、議案第17号及び議案第18号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 37 ◯議長(古川利光君)[36頁]  次に、議案第19号及び議案第20号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 38 ◯総務部長(宮本明雄君)[36頁]  議案第19号「あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市施行の江ノ浦漁港区域内公有水面埋立工事の竣功に伴い、あらたに生じた土地について、地方自治法第9条の5第1項の規定によりこれを確認し、同法第260条第1項の規定により当該土地の区域を編入する字下長平田の区域を変更するため議会の議決をお願いするものでございます。  この土地は、旧飯盛町が平成15年7月18日に埋立免許を受け、合併により諫早市が引き継ぎ、平成18年1月31日に竣功の認可を受けたものでございます。  あらたに生じました土地の面積は275.64平方メートルでございます。  当該土地の位置につきましては、議案第19号資料で御説明申し上げます。資料をごらんいただきたいと思います。  議案第19号資料の2-1の図面、赤丸のところがあらたに生じた土地の大体の位置でございます。  次のページの資料2-2の赤で塗りつぶしました部分が、今回御提案申し上げております土地の区域でございます。  次に、議案第20号「長崎県市町村総合事務組合に加入することについて」御説明申し上げます。  本案は、先ほど御説明を申し上げました議案第5号及び議案第11号と関連いたしておりますが、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務災害補償等に関する事務及び公立学校医等に対する公務災害補償等に関する事務を、平成18年4月1日から一部事務組合でございます長崎県市町村総合事務組合で共同処理をするため長崎県市町村総合事務組合に加入しようとするものでございます。このための議会の議決をお願いするものでございます。  長崎県市町村総合事務組合の規約につきましては、別紙のとおりでございますが、組合の構成団体は9ページの別表第1のとおりでございます。  諫早市が組合に加入し共同処理しようとする事務は、10ページの別表第2をごらんいただきたいと存じます。  この表に組合の共同処理をする事務と団体が掲げられておりますが、規約第3条に掲げられております組合の共同処理する事務のうち第9号の議会の議員その他非常勤の職員に対する公務災害補償または通勤による災害補償に関する事務と第10号の市町村立の小学校、中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等に対する公務災害補償に関する事務が諫早市が共同処理しようとする事務でございます。  以上で議案第19号、第20号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 39 ◯議長(古川利光君)[37頁]  次に、議案第21号。 40 ◯企画振興部長(山口輝美君)[37頁]  議案第21号「諫早市いいもり月の丘温泉の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市いいもり月の丘温泉の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市いいもり月の丘温泉条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市いいもり月の丘温泉は、市民の健康増進、高齢者や世代間のふれあい及び広域住民との交流を図り、潤いのあるより豊かな生活を楽しむことに資するために設置したものであり、今回施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、5社から申請があり、選定の結果、候補者は、諫早市飯盛町里2312番地5、有限会社ドリーム7、代表取締役嵩靖秀、指定の期間は、平成18年7月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上、簡単でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 41 ◯議長(古川利光君)[37頁]  次に、議案第22号から議案第28号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 42 ◯教育長(峰松終止君)[37頁]  議案第22号「諫早市黒新田地区集会所の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市黒新田地区集会所の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市地区集会所条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市黒新田地区集会所は、社会教育法の規定に基づき公民館類似施設として設置したものであり、今回施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者の候補者の募集については非公募とし、候補者は諫早市高来町黒新田371番地の2、黒新田自治会、会長山田馨、指定の期間は平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上で、議案第22号の説明を終わります。  次に、議案第23号「諫早市泉地区集会所の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市泉地区集会所の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市地区集会所条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市泉地区集会所は、社会教育法の規定に基づく公民館類似施設として設置したものであり、今回施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者の候補者の募集については非公募とし、候補者は、諫早市高来町泉52番地2、泉自治会、会長村山保征、指定の期間は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上で議案第23号の説明を終わります。  続いて、議案第24号「諫早市多良見のぞみ会館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市多良見のぞみ会館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市多良見のぞみ会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市多良見のぞみ会館は、文化と教養の向上を図るために設置したものであり、今回施設のより効果的かつ効率的な運営を図るため、のぞみ公園とあわせ一括して施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、2社から申請があり、選定の結果、候補者は、諫早市高城町5番10号、財団法人諫早市施設管理公社、理事長佐藤忠道、指定の期間は、平成18年7月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上で、議案第24号の説明を終わります。  次に、議案第25号「諫早市郷土館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市郷土館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市郷土資料館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市郷土館は、郷土の歴史資料、工芸品、美術品等を収蔵展示し、広く市民に公開する施設であり、施設の適正管理及び効率的な運営を図るため指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者の候補者の募集については非公募とし、候補者は、諫早市西小路町774番地1、諫早郷土民俗研究協議会、会長村井正明、指定の期間は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上で、議案第25号の説明を終わります。  次に、議案第26号「諫早市ふれあい施設の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市ふれあい施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市ふれあい施設条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市ふれあい施設は、地域のふれあいと語らいを深め、明るく豊かな市民生活の向上を図るために設置したものであり、今回施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者の候補者については非公募とし、候補者は、諫早市高城町5番10号、財団法人諫早市施設管理公社、理事長佐藤忠道、指定の期間は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までといたしております。  以上で、議案第26号の説明を終わります。  次に、議案第27号「諫早市体育館、諫早市小野体育館、諫早市武道館、諫早市営野球場、諫早市営ソフトボール場、諫早市弓道場及び諫早市ゲートボール場の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市体育館等の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市体育施設条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市体育館等は、市民の健康を増進し、スポーツの普及振興を図るために設置したものであり、今回施設のより効果的、より効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、4社から申請があり、選定の結果、候補者は、諫早市高城町5番10号、財団法人諫早市施設管理公社、理事長佐藤忠道、指定の期間は、平成18年7月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上で、教育委員会関連の指定管理者の指定に係る議案の説明を終わります。  続いて、議案第28号「損害賠償の額を定めることについて」御説明申し上げます。
     本案は、平成18年1月5日より市立図書館の図書館システムを統一してネットワークを整備したことに伴い、森山図書館でそれまで運用していた旧図書館システムが不要となったため、十八総合リース株式会社と締結している当該システムの賃貸借契約を平成18年3月31日をもって中途解約することにより発生する損害を違約金として賠償するものでございます。  損害賠償額は605万5,560円でございますが、契約期間に係るリース料の残額でございます。  なお、当該システムは平成17年12月27日まで貸し出し処理などに森山図書館の窓口で稼働していたもので、図書館ネットワーク統合後は、平成17年度中の各種統計資料作成の必要があるため平成18年3月31日まで同図書館で運用し、解約するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 43 ◯議長(古川利光君)[38頁]  次に、議案第29号から議案第36号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 44 ◯健康福祉部長(森  誠君)[38頁]  議案第29号「諫早市社会福祉会館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市社会福祉会館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市社会福祉会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市社会福祉会館は、市民に地域福祉活動の場を提供し、もって市民の福祉の増進を図るために設置したものであり、今回施設のより効果的かつ効率的な運用を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  なお、候補者の募集につきましては非公募とし、候補者とする者は、諫早市新道町948番地、社会福祉法人諫早市社会福祉協議会、会長西平隆、指定の期間は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上、簡単でございますが、説明を終わります。  続きまして、議案第30号「諫早市老人福祉センターの指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市老人福祉センターの指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市老人福祉センター条例第6条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市多良見老人福祉センターと諫早市森山老人福祉センターは、福祉の増進及び健康で明るい生活の増進を目的として、老人福祉法の第15条第5項の規定に基づき設置したものでございます。  今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために、施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  なお、候補者の募集につきましては非公募とし、候補者とする者は、諫早市新道町948番地、社会福祉法人諫早市社会福祉協議会、会長西平隆、指定の期間は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上、簡単でございますが、説明を終わります。  続きまして、議案第31号「諫早市いいもりコミュニティ会館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市いいもりコミュニティ会館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市いいもりコミュニティ会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市いいもりコミュニティ会館は、住民の福祉の増進と健康で文化的な魅力あるまちづくりを図るために設置したものであり、今回施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  なお、候補者の募集につきましては非公募とし、候補者とする者は、諫早市新道町948番地、社会福祉法人諫早市社会福祉協議会、会長西平隆、指定の期間は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上、簡単でございますが、説明を終わります。  続きまして、議案第32号「諫早市高来ふれあい会館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市高来ふれあい会館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市高来ふれあい会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市高来ふれあい会館は、住民の福祉の増進と健康で文化的な魅力あるまちづくりを図るために設置したものであり、今回施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  なお、候補者の募集につきましては非公募とし、候補者とする者は、諫早市新道町948番地、社会福祉法人諫早市社会福祉協議会、会長西平隆、指定の期間は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上、簡単でございますが、説明を終わります。  続きまして、議案第33号「諫早市小長井さざんか会館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市小長井さざんか会館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市小長井さざんか会館条例第6条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市小長井さざんか会館は、住民の福祉の増進及び健康で明るい生活の増進を図るために設置したものであり、今回施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために、施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  なお、候補者の募集につきましては非公募とし、候補者とする者は、諫早市新道町948番地、社会福祉法人諫早市社会福祉協議会、会長西平隆、指定の期間は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上、簡単でございますが、説明を終わります。  続きまして、議案第34号「諫早市新道福祉交流センターの指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、平成18年3月31日をもって現在の指定管理者の指定期間が終了しますので、新たに指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市新道福祉交流センター条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市新道福祉交流センターは、スポーツレクリエーション等を通じて障害者等の社会参加及び生きがい活動の推進並びに障害者等とその他の市民との交流を図るために設置したものであり、引き続き施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者の募集につきましては、公募いたしましたところ、2社から申請があり、選定の結果、候補者は、諫早市福田町23番3号、特定非営利活動法人県央障害者自立センター、理事長廣川豊、指定の期間は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上、簡単でございますが、説明を終わります。  続きまして、議案第35号「諫早市上山荘南館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市上山荘南館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市上山荘南館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市上山荘南館は、高齢者に対し健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を提供し、もって高齢者の福祉の向上に資するために設置したものであり、今回施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために、施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  なお、候補者の募集については非公募とし、候補者とする者は、諫早市新道町948番地、社会福祉法人諫早市社会福祉協議会、会長西平隆、指定の期間は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上、簡単でございますが、説明を終わります。  続きまして、議案第36号「諫早市高来しゃくなげ荘の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市高来しゃくなげ荘の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市高来しゃくなげ荘条例第6条第2項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市高来しゃくなげ荘は、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、各種サービスの提供を行うために設置したものであり、今回施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために、施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  なお、候補者の募集につきましては非公募とし、候補者とする者は、諫早市新道町948番地、社会福祉法人諫早市社会福祉協議会、会長西平隆、指定の期間は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上、簡単でございますが、説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 45 ◯議長(古川利光君)[40頁]  提案理由を保留し、午後1時まで休憩いたします。                 午後0時4分 休憩                 午後1時   再開 46 ◯議長(古川利光君)[40頁]  休憩前に引き続き会議を開きます。  提案理由の説明を求めます。  次に、議案第37号及び議案第38号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 47 ◯生活環境部長(藤山正昭君)[40頁]  議案第37号「県央地域広域市町村圏組合規約の変更について」御説明申し上げます。  本案は、県央地域広域市町村圏組合で共同処理しております不燃物の処理を行うごみ処理施設の設置及び管理に関する事務に、平成18年4月1日から雲仙市の旧小浜町の区域を加えることについて、関係市と協議したいので、地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。  規約の主な変更内容でございますが、これまで不燃物の処理を行うごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務の区域につきましては、諫早市及び雲仙市の旧吾妻町、旧愛野町、旧千々石町、及び旧南串山町の区域としておりましたが、今回、雲仙市の旧小浜町の区域を追加しようとするものでございます。  なお、附則でこの規約は、平成18年4月1日から施行しようとするものでございます。  次に、議案第38号「県央県南広域環境組合を組織する地方公共団体の数の減少とこれに伴う規約の変更について」御説明申し上げます。  本案は、平成18年3月30日に県央県南広域環境組合から構成団体である布津町及び深江町が脱退し、同年3月31日に有家町、西有家町、北有馬町、南有馬町、口之津町及び加津佐町と合併し、同日から同組合に南島原市として加入すること、及びこれらに伴う同組合の規約を変更することについて、関係市町と協議したいので、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第2項において準用する地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。  規約の主な変更内容でございますが、同組合の議員の定数は、これまで諫早市6名、島原市3名、雲仙市3名、布津町及び深江町からそれぞれ1名ずつの計14名でございましたが、新たに設置されます南島原市の定数を1人に見直し、13人とするものでございます。また、同組合の副管理者の数を4人から3人に改め、附則で、この規約は、平成18年3月31日から施行しようとするものでございます。  以上、議案第37号及び議案第38号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 48 ◯議長(古川利光君)[40頁]  次に、議案第39号から議案第46号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 49 ◯農林水産部長(田鶴俊明君)[40頁]  議案第39号「諫早市森山農村レストランの指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市森山農村レストランの指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市森山農村レストラン条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市森山農村レストランは、農業の活性化及び地産地消の推進に資するために設置したものであり、今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、2社から申請があり、選定の結果、候補者は諫早市森山町慶師野1959番地、農事組合法人スマイル・ライフ、代表理事西村清貴、指定の期間は平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  次に、議案第40号「諫早市小長井おがたま会館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市小長井おがたま会館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市小長井おがたま会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市小長井おがたま会館は、地域住民に交流の場を提供し、地域づくりの推進に資するために設置したものであり、今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者につきましては非公募とし、候補者は諫早市小長井町大峰434番地、長里自治会、会長大江勝利、指定の期間は平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  次に、議案第41号「諫早市干拓の里の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市干拓の里の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市干拓の里条例第7条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市干拓の里は、諫早湾の干拓、干潟等に由来する地域文化の継承及び地域の特性を生かした産業の育成をはかり、もって、温かく、安らぎのふるさとづくりに資するために設置したものであり、今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者につきましては非公募とし、候補者は諫早市小野島町2232番地、株式会社県央企画、代表取締役副島宏行、指定の期間は平成18年4月1日から平成19年3月31日までといたしております。  次に、議案第42号「諫早市やまびこ館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市やまびこ館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市やまびこ館条例第7条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市やまびこ館は、市民に自然とのふれあいの場、及び余暇の活用の場を提供するとともに、地域伝統文化の継承及び農林業に関する研修等を通じ、農業及び農村への理解と親しみを深め、もって農業の振興及び農村の活性化に資するために設置したものであり、今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者につきましては非公募とし、候補者は諫早市本野町1685番地14、本野町自治会、会長植松勝巳、指定の期間は平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  次に、議案第43号「諫早市富川渓谷バンガローの指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市富川渓谷バンガローの指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市富川渓谷バンガロー条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市富川渓谷バンガローは、市民が自然を大切にする思いを深めるとともに、山村の活性化を図る施設として設置したものであり、今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者につきましては非公募とし、候補者は諫早市富川町1105番地、富川町町内会、会長小野勤、指定の期間は平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  次に、議案第44号「諫早市小長井田原グラウンドの指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市小長井田原グラウンドの指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市小長井田原グラウンド条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市小長井田原グラウンドは、市民の健康を増進し、スポーツの普及、振興を図るために設置したものであり、今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者につきましては非公募とし、候補者は諫早市小長井町小川原浦1893番地6、田原自治会、会長高畑満、指定の期間は平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  次に、議案第45号「喜々津漁港及び伊木力漁港の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、喜々津漁港及び伊木力漁港の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市漁港管理条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  喜々津漁港及び伊木力漁港は、水産業の健全な発展、水産物の供給の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的に設置したものであり、今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者につきましては非公募とし、候補者は諫早市多良見町木床無番地、多良見町漁業協同組合、代表理事組合長入江征二郎、指定の期間は平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  次に、議案第46号「江ノ浦漁港及び池下漁港の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、江ノ浦漁港及び池下漁港の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市漁港管理条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  江ノ浦漁港及び池下漁港は、水産業の健全な発展、水産物の供給の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的に設置したものであり、今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者につきましては非公募とし、候補者は諫早市有喜町132番地3、橘湾中央漁業協同組合、代表理事組合長中村国則、指定の期間は平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。
     以上で議案第39号から議案第46号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 50 ◯議長(古川利光君)[42頁]  次に、議案第47号から議案第50号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 51 ◯商工部長(林田眞二君)[43頁]  議案第47号「諫早市物産ホールの指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市物産ホールの指定管理者を指定することについて地方自治法第244条の2第6項及び諫早市物産ホール条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市物産ホールは、観光及び物産に関する情報の提供、その他の観光及び物産に関する事業を行い、もって産業の振興を図るために設置したものであり、今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者につきましては非公募とし、候補者は諫早市高城町5番10号、諫早観光協会、会長森長之、指定の期間は平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  続きまして、議案第48号「諫早市市民の館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市市民の館の対象施設であります高城会館とつくば倶楽部の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市市民の館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市市民の館は、勤労者等の福祉の増進を図るとともに、雇用の安定に資するために設置したものであり、今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者の候補者について公募いたしましたところ、4社から申請があり、選定の結果、候補者は諫早市高城町5番10号、財団法人諫早市施設管理公社、理事長佐藤忠道、指定の期間は平成18年7月1日から平成22年3月31日までといたしております。  続きまして、議案第49号「諫早市勤労者福祉会館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早市勤労者福祉会館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市勤労者福祉会館条例第5条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早市勤労者福祉会館は、勤労者の福祉の増進に寄与するために設置したものであり、今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者につきましては非公募とし、候補者は諫早市宇都町30番30号、諫早市勤労者福祉会館運営協議会、会長杉本伊織、指定の期間は平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  続きまして、議案第50号「諫早中核工業団地工業振興会館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  本案は、諫早中核工業団地工業振興会館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早中核工業団地工業振興会館条例第6条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  諫早中核工業団地工業振興会館は、諫早市内の工業に関する資料及び工業製品を展示するとともに、工業についての情報を提供することにより市民の工業に対する関心及び理解を深め、諫早市の工業の振興及び活性化に資するために設置したものであり、今回、施設のより効果的かつ効率的な運営を図るために施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者につきましては非公募とし、候補者は諫早市津久葉町5番地49、諫早中核工業団地自治振興会、会長園田義夫、指定の期間は平成18年4月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上、簡単でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 52 ◯議長(古川利光君)[43頁]  次に、議案第51号から議案第55号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 53 ◯都市整備部長(早田 寛君)[43頁]  議案第51号「土地の取得について」御説明申し上げます。  本案は、諫早南部地区土地区画整理事業に必要な事業用地として土地を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により提出するものでございます。  今回取得いたします土地は、長崎刑務所跡地の一部、諫早市野中町508番7、種目は宅地であります。面積は9,075.15平方メートルで、取得予定価格は2億9,926万6,000円でございます。取得の目的並びに取得の相手方は記載のとおりでございます。  資料といたしまして位置図を添付しておりますが、赤色で着色している部分が今回取得を予定している土地でございます。  また、次のページには、これまでの長崎刑務所跡地の取得実績等を表示した図面を添付しております。  なお、今回の取得をもちまして、平成14年度から年次的に行ってまいりました長崎刑務所跡地の取得は完了する予定であります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第52号「土地の取得について」御説明申し上げます。  本案は、大草地区に公園整備をするために必要な事業用地として土地を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により提出するものでございます。  今回取得いたします土地は、諫早市多良見町野副32番1外7筆で、種目は田でございます。面積は1万1,028平方メートルで、取得価格は7,439万2,615円でございます。  取得の目的並びに取得の相手方は、記載のとおりでございます。  資料といたしまして位置図を添付いたしておりますが、赤色で着色している部分が今回取得を予定しているところでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  次に、議案第53号「のぞみ公園の指定管理者の指定について」を説明いたします。  本案は、のぞみ公園の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市緑化公園条例第25条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  のぞみ公園は、施設のより効果的、効率的な運営を図るため、諫早市多良見のぞみ会館とあわせ、施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  指定管理者の候補について公募いたしましたところ、2社から申請があり、選定の結果、諫早市高城町5番10号、財団法人諫早市施設管理公社、理事長佐藤忠道氏に決定したものでございます。  指定の期間でございますが、平成18年7月1日から平成22年3月31日までといたしております。  以上で議案第53号の説明を終わります。  次に、議案第54号「白木峰高原の指定管理者の指定について」を説明いたします。  本案は、白木峰高原の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市緑化公園条例第25条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  白木峰高原は、施設の効果的、効率的運用を図るため、施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  今回、指定管理者を指定するに当たり、この施設は開園以来、白木峰町、大場町の住民で組織する団体白木峰高原育成会が管理を受託している施設であるということと、これまでの実績を考慮して非公募とし、諫早市白木峰町828番地1、白木峰高原育成会、会長土田英次郎氏を指定しようとするものでございます。  指定の期間でございますが、平成18年4月1日より平成19年3月31日までといたしております。  以上で議案第54号の説明を終わります。  続きまして、議案第55号「山茶花高原ピクニックパークの指定管理者の指定について」御説明いたします。  本案は、山茶花高原ピクニックパークの指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項及び諫早市緑化公園条例第25条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  山茶花高原ピクニックパークは、施設の効果的かつ効率的運用を図るため、施設の管理を指定管理者にゆだねようとするものでございます。  今回、指定管理者を指定するに当たり、開園以来、これまでに管理してきた実績と経過を考慮して非公募とし、諫早市小長井町遠竹2867番地7、財団法人諫早市小長井振興公社、理事長山下勝紀氏を指定しようとするものでございます。  指定の期間でございますが、平成18年4月1日より平成19年3月31日までといたしております。  以上で議案第51号から議案第55号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 54 ◯議長(古川利光君)[45頁]  次に、議案第56号。 55 ◯財務部長(塚原一成君)[45頁]  議案第56号「平成17年度諫早市一般会計補正予算(第5号)」につきまして御説明申し上げます。  事前に配付いたしております資料5の3月補正予算説明書がございます。これは、今回補正の一般会計から4特別会計の5議案についての3月補正予算の説明資料でございます。これもあわせまして説明をいたしたいと思います。  まず、一般会計でございます。  今回の補正は、第1条に記載いたしておりますとおり、歳入歳出それぞれ27億8,757万6,000円を追加して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ629億149万9,000円にしようとするものでございます。  2条から4条につきまして御説明申し上げますので、7ページをお開きください。  第2表繰越明許費につきましては、記載いたしておりますとおり、35の事業につきましてそれぞれ限度額を定めて、翌年度へ繰り越そうとするものでございます。  繰り越しの理由につきましては、用地や建物等の移転交渉に日数を要したもの、県営事業負担金に係る県施行事業の繰り越しに伴うものなどにより年度内完成が見込めないということによるものでございます。  次に、8ページでございます。  債務負担行為の補正の追加につきましては、表に記載しておりますとおり、農業経営基盤強化資金利子補給金について、期間と限度額を定めようとするものでございます。  次に、9ページでございます。  第4表地方債補正の変更でございます。起債の目的欄に係る地方債の限度額を変更しようとするものでございます。  補正額は、表中の合計欄の上に括弧書きでいたしております330万円でございます。  次に、歳入歳出の概要につきまして、配付資料の資料5、平成17年度3月補正予算の1ページをごらんいただきたいと思います。  今回の補正の内容につきましては、国県補助事業の決定によるものなどについて4項目上げておりますけれども、以上のような主な内容について計上をいたしております。  補正予算額は、一般会計で27億8,757万6,000円でございます。現計予算と合算いたしますと、一般会計では629億149万9,000円となります。前年度同期比較で0.3%の増となっております。特別会計につきましても、1.0%の増となっているところでございます。  なお、今回の補正予算の財源につきましては、表中に記載のとおり、地方交付税から市債までに記載しているとおりでございます。  次に、2ページでございます。  歳出の主なものについて御説明いたします。  まず、2款総務費につきましては、退職手当、選挙費の事業費の決定による補正でございます。  次に、4款財務費、基金費につきましては、諫早市財政調整基金積み立てを初め22件の預金利子、それから、寄付金の積み立て、基金統合による積み立てでございます。  基金について御説明申し上げます。  資料の9ページをごらんいただきたいと思います。  基金につきましては、先ほど提案説明をいたしました議案第7号、第8号との関連もございますが、表の右側の2列目、3列目のところをごらんいただきたいと思います。  基金統合に伴い17本の基金を廃止いたしまして、6本の基金に統合、いわゆる積み立てをすることにいたしております。廃止に伴います取り崩し額につきましては、4の欄に記載をいたしております。また、積み立てる額につきましては、5の欄に記載のとおりでございます。合計額につきましては、廃止、それから積み立て、いわゆる歳入歳出同額の18億1,438万2,000円をお願いするものでございます。  その額につきましては、10ページの方の合計(A+B)欄の基金廃止取崩額、基金統合積立額のところに表示をしております。  次に、3ページをお願いいたします。もとに戻っていただきたいと思います。  7款生活環境費、交通対策費の地方バス路線維持対策費につきましては、資料の方の11ページ、一番最後の方に主な事業として説明をいたしておりますけれども、赤字路線バス174系統に対する補助金をお願いするものでございます。  次に、資料の4ページでございます。  15款公債費につきましては、無利子借り入れ1件、それから、借り入れ利率2.5%から5.1%の中から19件、合計20件の市債の繰り上げ償還に係る経費をお願いしているものでございます。  なお、詳細につきましては、先ほど申しました11ページの方に記載をいたしているところでございます。  以上で歳出関係の説明は終わります。  次に、5ページ、6ページにつきましては、今回の補正の財源といたします歳入関係、それから、7ページは今回補正後の歳入歳出予算額を前年同期と比較したものでございます。  以上で議案第56号「平成17年度諫早市一般会計補正予算(第5号)」につきまして説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 56 ◯議長(古川利光君)[46頁]  次に、議案第57号。 57 ◯健康福祉部長(森  誠君)[46頁]  議案第57号「平成17年度諫早市老人保健特別会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。  予算書の1ページをごらんいただきたいと存じます。  本案は、第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億3,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ153億390万3,000円とするものでございます。  それでは、2ページ及び3ページの第1表歳入歳出予算補正をごらんいただきたいと存じます。  まず、2ページ、歳入でございますが、1款1項支払基金交付金1億7,820万円の増、2款1項国庫負担金1億120万円の増、3款1項県負担金2,530万円の増、4款1項一般会計繰入金2,530万円の増は、すべて医療諸費の財源に充てるもので、それぞれの負担割合に基づき歳入を見込むものでございます。  次に、3ページ、歳出でございますが、2款1項の医療諸費3億3,000万円の増は、医療給付費の増加による不足額が見込まれるため補正するものでございます。
     4ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書は、説明を省略させていただきます。  以上、まことに簡単でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 58 ◯議長(古川利光君)[46頁]  次に、議案第58号から議案第60号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 59 ◯都市整備部長(早田 寛君)[46頁]  議案第58号「平成17年度諫早市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)」につきまして、御説明を申し上げます。  今回の補正は、第1条に記載いたしておりますとおり、歳入歳出それぞれ1億6,270万2,000円を減額して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ60億8,228万6,000円にしようとするものでございます。  第2条繰越明許費、第3条債務負担行為の補正及び第4条地方債の補正につきましては、別表で御説明申し上げますので、4ページをお開きください。  第2表繰越明許費でございますが、記載いたしております公共下水道建設事業につきまして、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費の限度額を定めようとするものでございます。  次に、5ページをごらんください。  第3表債務負担行為補正の変更でございます。田結処理区処理施設建設工事につきまして、記載いたしておりますとおり、限度額を190万円増額いたしまして7億6,590万円にしようとするものでございます。  次に、6ページをお開きください。  第4表地方債補正の変更でございます。公共下水道整備事業費の起債の限度額につきまして、表中右下の合計欄の上に括弧書きで示しております3,800万円の減額をお願いするものでございます。  次に、歳入歳出の概要につきまして御説明申し上げますので、お手元に配付いたしております資料5、平成17年度3月補正予算説明資料の8ページをお開きください。  今回の補正は、1億6,270万2,000円の減額をお願いいたしておりますが、歳出欄に記載しておりますとおり、公共下水道事業費では中央浄化センター高度処理施設建設等基金の預金利子の確定に伴います基金積み立て及び施設建設事業のうち単独事業費の減額を、また、公債費につきましては、見込み計上しておりました平成16年度借入分にかかります償還利子の確定などによりまして減額しようとするものでございます。  歳入につきましては、分担金及び負担金及び諸収入の確定部分を追加計上いたしまして、一般会計繰入金を2億3,330万8,000円減額しようとするものでございます。  以上で議案第58号の説明を終わります。  次に、議案第59号「平成17年度諫早市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして御説明を申し上げます。  今回の補正は、第1条繰越明許費に記載いたしておりますとおり、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費を定めようとするものでございます。  事業名及び限度額につきましては、2ページに記載のとおりでございます。  以上で議案第59号の説明を終わります。  続きまして、議案第60号「平成17年度諫早市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして御説明を申し上げます。  今回の補正は、第1条に記載いたしておりますとおり、歳入歳出それぞれ246万5,000円を追加して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,249万2,000円にしようとするものでございます。  次に、歳入歳出の概要につきまして御説明申し上げますので、お手元に配付いたしております資料5、平成17年度3月補正予算説明資料の8ページをお開きください。  今回の補正は、議案第18号に関連いたしまして、説明欄に記載いたしておりますとおり、歳入で県の浄化槽市町村整備推進交付金を受け入れまして、歳出の浄化槽事業費におきまして今後の地方債の償還に充てるため、新たに設置いたします浄化槽事業減債基金に同額を積み立てようとするものでございます。  以上で議案第58号から議案第60号につきまして説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 60 ◯議長(古川利光君)[47頁]  次に、議案第61号。 61 ◯財務部長(塚原一成君)[47頁]  議案第61号「平成18年度諫早市一般会計予算」につきまして御説明申し上げます。  予算書の3ページをお開きください。  第1条に記載しておりますとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ538億500万円にしようとするものでございます。  第2条の債務負担行為、第3条の地方債につきましては、後ほど資料で御説明申し上げます。  次に、第4条の一時借入金につきましては、借り入れの最高額を定めたものでございます。  第5条の歳出予算の流用につきましては、昨年度と同様でございます。  次に、歳入歳出の概要につきまして御説明申し上げます。  資料1の方でございます。一般会計18年度当初予算説明資料でございます。  その資料の1ページでございます。平成18年度当初予算につきましては、三位一体の改革により、国庫支出金の削減など厳しい状況にあることから、各種施策の見直しを行うなど、経費の節減、合理化に努めながらも、「ひとが輝く創造都市・諫早」の実現に向けて、合併支援関連国・県支出金及び合併特例債を活用して編成を行ったところでございます。  一般会計の総額は、平成17年度の本予算と比較いたしますと、39億2,760万円、6.8%の減となっております。しかし、平成17年度に合併特例債を活用して積み立てた諫早市地域づくり基金40億円、これを除きますと0.1%増と、ほぼ前年並みでございます。  歳入面につきましては、不足する財源については財政調整基金の取り崩しのほか、特定目的基金の充当により補てんを行うことといたしております。  1ページの下の方の表でございますけれども、これは一般会計、特別会計及び企業会計につきまして、平成17年度本予算と比較したものでございます。  次に、2ページでございます。  歳入歳出それぞれ款別一覧表を同じく前年度と比較して記載をいたしております。  まず、歳入でございますが、1款市税につきましては、6ページの市税内訳一覧表に記載をいたしておりますが、税制改正等により市民税、市たばこ税の増が見込まれるものの、固定資産税及び都市計画税につきましては、在来家屋の評価がえによる影響が大きく、それぞれ5.3%の減といたしまして、市税全体では前年度と比較し約3,000万円、0.2%の減と見込んでおります。  2ページに戻っていただきまして、2款地方譲与税につきましては、三位一体の改革による国庫補助負担金の一般財源化に伴う財源措置である所得譲与税、これが4億6,000万円ふえておりますので、前年度と比較いたしますと、48.9%の増となっております。  10款地方交付税につきましては1億3,000万円、1.0%の増と見込んでいるところでございます。  14款国庫支出金につきましては、生活保護費の負担金や市町村合併推進対策整備事業費補助金等の増がありますけれども、三位一体の改革に伴う児童扶養手当負担金、児童手当負担金等の減額が大きく、総額では約9,500万円、1.7%の減となっております。  18款繰入金につきましては、大幅な財源不足を補うため、財政調整基金3基金で19億4,000万円を取り崩すようにいたしておりますけれども、昨年度、土地開発基金の繰入金ということで12億円程度繰り入れをいたしておりましたので、その増減幅が大きく、全体として約8億8,000万円、20.4%の減となっております。  次に、同じく2ページの下の方の歳出の款別一覧表でございます。  それから、3ページにつきましては、債務負担行為の説明でございますけれども、記載しております四つの事項につきまして、それぞれ期間と限度額を定めようとするものでございます。  次に、4ページでございます。  地方債の説明でございますが、当初予算に計上いたしておりますそれぞれの事業の財源として地方債を予定しているところでございます。  次に、5ページ、これは自主・依存財源の状況、性質別状況でございます。  自主・依存財源の状況では、自主財源が0.5ポイント上昇いたしまして40%となっております。性質別の状況につきましては、義務的経費が前年度比で約8億円、3%の増となっております。これは、人件費の職員数の減少により2.5%減少したものの、扶助費が生活保護費の増や児童手当の拡充等によりまして5.9%の増、また、公債費も5.9%の増となったことによるものでございます。投資的経費につきましては、0.8%の減となっておりますけれども、ほぼ前年並みでございます。これは学校給食センター整備事業、それから、ニンジン選果機導入事業及び小栗地区ふれあい施設整備事業などの増額よりも、昨年、これも同じですけれども、土地開発基金からの土地取得費、これが12億円程度ありましたので、それも含めますと、減の影響が大きかったのでございます。  7ページにつきましては、基金の状況の一覧表でございます。  なお、資料2につきましては、当初予算の主な事業説明をいたしております。新規事業につきましては18件でございますけれども、それを含めて35の事業を取りまとめているところでございます。  以上で議案第61号「平成18年度諫早市一般会計予算」の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 62 ◯議長(古川利光君)[48頁]  次に、議案第62号から議案第64号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 63 ◯健康福祉部長(森  誠君)[48頁]  議案第62号「平成18年度諫早市国民健康保険事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  予算書の251ページをお開きいただきたいと思います。  本会計予算は、第1条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ145億1,416万7,000円とするものでございます。  第2条は、一時借入金の借り入れ最高額を12億円とするものでございます。  第3条は、歳出予算の各項における経費の流用を第2款内に限り可能とするものでございます。  それでは、別冊資料3の特別会計・企業会計平成18年度当初予算説明資料で御説明させていただきますので、1ページをお開きいただきたいと思います。  平成18年度当初予算は、歳入歳出とも平成17年度本予算に比較し3.1%の減となっております。  それでは、歳入の主なものについて御説明申し上げます。  1款国民健康保険料45億2,709万1,000円は、歳出総額から国庫支出金、療養給付費等交付金、繰入金、その他の収入を控除した額を計上いたしております。  3款国庫支出金50億9,637万8,000円及び5款県支出金7億4,089万6,000円につきましては、一昨年のいわゆる三位一体改革による国庫負担金及び県交付金等の負担率を17年度及び18年度で段階的に調整したことにより、3款国庫支出金については対前年度比6.8%の減、5款県支出金については同30.9%の増となっております。  9款繰入金12億2,761万円は財政調整基金からの繰り入れを前年度より減じたこと等により、対前年度比12%の減となっております。  10款繰越金は、17年度本予算編成時において、前年度決算見込み額がある程度見込まれましたが、18年度当初予算編成時では見込むことができませんので、18年度は存目といたしております。  その他の歳入については説明を省略させていただきます。  次に、歳出の主なものについて御説明申し上げます。  歳出全体の70.5%を占めております2款保険給付費102億2,725万4,000円は、過去の医療費の動向から見た1人当たりの医療費の増や70歳以上の被保険者数の増など増加要因はあるものの、マイナス改定となる平成18年度4月診療分からの診療報酬改定を勘案し、対前年度比0.7%の減となっております。  次に、3款老人保健拠出金27億9,110万7,000円は、社会保険診療報酬支払基金に拠出するものでございますが、老人保健対象者の減や老人医療に対する保険者負担割合の減により、対前年度比10.5%の減となっております。  5款共同事業拠出金2億8,156万2,000円は、国民健康保険団体連合会が実施主体である高額医療費共同事業の拠出金の総額が前年度に比較し、22.1%の増加となっていることに伴い、諫早市の拠出金額も対前年度比23.8%の増となっているものでございます。  9款諸支出金1,200万1,000円は、17年度本予算編成時において前年度に係る療養給付費と交付金の確定に伴う精算返納金がある程度見込まれましたが、17年度分の精算返納金はまだ見込める状況にないため、対前年度比92.9%の減となっております。  その他の歳出につきましては、説明を省略させていただきます。  以上、まことに簡単でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第63号「平成18年度諫早市老人保健特別会計予算」について御説明申し上げます。  予算書の309ページをお開きいただきたいと思います。  本会計予算は、第1条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ143億2,353万3,000円とするものでございます。  それでは、別冊資料3の予算説明資料で御説明させていただきますので、4ページをお開きいただきたいと思います。  老人保健につきましては、平成14年10月の法律改正によりまして、75歳以上が対象年齢となっております。ただし、平成14年9月30日までに70歳になられた人は、みなし老人として老人保健の受給対象者となっております。これにより平成19年9月までは75歳到達による実質的な受給者の増は発生せず、転入転出等の要因を除けば、死亡による自然減少の状況がしばらく継続するため、医療諸費についても減少傾向となります。  また、18年度は診療報酬の改定が予想されていること等により、18年度は歳入歳出とも合計が対前年度比4.3%の減となっております。  それでは、歳入について御説明申し上げます。  老人保健事業に係る医療費の主な財源としては、1款から4款までに計上いたしております予算額のとおり、社会保険診療報酬支払基金、国県及び市の一般会計繰入金をそれぞれの負担割合に基づき計上いたしております。  次に、歳出について御説明申し上げます。  歳出の99.6%を占めている2款医療諸費142億7,327万1,000円は、先ほど御説明いたしました受給対象者の自然減及び診療報酬改定により、3.8%の減となっております。  3款諸支出金は、17年度本予算編成時において国庫償還金及び一般会計繰出金がある程度見込まれましたが、18年度当初予算編成時には見込むことができませんので、18年度は存目といたしております。  その他については説明を省略させていただきます。  以上、まことに簡単でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第64号「平成18年度諫早市介護保険事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  予算書の339ページをお開きいただきたいと思います。  本特別会計は、第1条で保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ80億3,657万4,000円とし、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ988万2,000円とするものでございます。  第2条は、保険事業勘定の一時借入金の借り入れの最高額を5億円とするものでございます。  第3条は、保険事業勘定の2款保険給付費の各項に計上した負担金補助及び交付金に係る予算額に過不足が生じた場合、同一款内での各項間の流用をすることができるよう定めるものでございます。  予算の説明に入る前に、介護保険事業特別会計の科目変更について御説明を申し上げます。  今回の介護保険制度の改正により、新たに地域支援事業や地域密着型サービス、地域包括支援センターの運営に取り組むようになることから、会計を歳入歳出ともに保険事業勘定と介護サービス事業勘定に大きく区分し、所要の科目変更をいたしております。
     詳細につきましては、資料4の特別会計当初予算科目変更資料に記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。  それでは、別冊資料3、特別会計・企業会計平成18年度当初予算説明資料で説明させていただきますので、5ページをお開きいただきたいと思います。  平成18年度の当初予算は、歳入歳出とも対前年度比0.2%の増となっております。主な増の理由につきましては、制度改正に伴う地域支援事業の創設による増と、第3期介護保険事業計画に基づく保険料の改定によるものでございます。  初めに、歳入について御説明申し上げます。  1款保険料の14億2,370万3,000円は、前年度比27.7%の増となっております。増の主な理由につきましては、制度改正に伴う1号被保険者の負担割合が18%から19%に変更されたことによるもの、また、第3期介護保険事業計画に基づく保険料の改定によるものでございます。  次に、4款国庫支出金は、第3期介護保険事業計画に基づく保険給付費の増額に伴い、公費負担割合に従って増となっているものでございます。  5款支払基金交付金は、制度改正に伴う負担割合が、つまり、2号被保険者の負担割合が32%から31%に変更されたことにより減となっているものでございます。  6款県支出金は、第3期介護保険事業計画に基づく保険給付費の増額に伴い、公費負担割合に従って増となっているものでございます。  次に、8款繰入金の12億4,149万9,000円は、対前年度比14.6%の減となっております。前年度は介護給付費準備金からの繰り入れをしておりますが、本年度は第3期介護保険事業計画の初年度に当たりますので、同基金からの繰り入れがないことが減の主な理由でございます。  次に、歳出の主なものについて御説明申し上げます。  1款総務費の2億5,605万8,000円は、前年度比16.1%の増となっております。主な理由といたしましては、地域支援事業に係る人件費、収納支援システムの導入経費、要介護等認定審査件数の増によるものでございます。  2款保険給付費の75億8,620万1,000円は、前年度比の2.6%の減となっております。主な理由といたしましては、施設給付費の見直し等によるものでございます。各サービスごとの給付費額につきましては、主な内容欄に記載しておりますので、説明は省略させていただきます。  続きまして、制度改正により新規事業としての4款地域支援事業費1億5,839万1,000円は、保険給付費総額の2%相当額を計上しており、各事業ごとの費用額につきましては、主な内容欄に記載しておりますので、説明を省略させていただきます。  サービス事業勘定につきましては、中央部地域包括支援センターを直営設置することに伴い、介護予防サービス計画に収入額を財源として介護予防支援事業費を賄うものでございます。  以上、簡単でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 64 ◯議長(古川利光君)[50頁]  提案理由の説明を保留し、しばらく休憩いたします。                 午後1時59分 休憩                 午後2時13分 再開 65 ◯議長(古川利光君)[50頁]  休憩前に引き続き会議を開きます。  提案理由の説明を求めます。  次に、議案第65号から議案第67号までにつきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 66 ◯都市整備部長(早田 寛君)[51頁]  議案第65号「平成18年度諫早市公共下水道事業特別会計予算」につきまして御説明申し上げます。  予算書421ページをお開きください。  平成18年度諫早市公共下水道事業特別会計予算は、第1条に記載いたしておりますとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ61億8,546万5,000円にお願いするものでございます。  第2条債務負担行為、第3条地方債は、後ほど資料で説明させていただきます。  第4条一時借入金につきましては、借り入れの最高額を30億円でお願いするものでございます。  次に、歳入歳出の概要につきまして、御説明申し上げますので、お手元には配付いたしております資料3、特別会計・企業会計平成18年度当初予算説明資料の7ページをお開きください。  歳入歳出の予算総額は、平成17年度と比較いたしまして3.5%の増となっております。  まず、歳入でございますが、3款国庫支出金につきましては、公共下水道事業と特定環境保全公共下水道事業として実施します田結処理区の処理場建設や高来及び小長井処理区の各処理場の処理施設増設工事が影響しまして、大幅増となっております。  9款市債につきましては、単独事業費の減、中央浄化センター処理場増設工事事業への基金繰入金の充当などによりまして減となっております。  次に、歳出でございますが、増の要因といたしましては、平成12年度の中央浄化センター及び中山雨水ポンプ場建設事業などにかかります市債の元金償還が新たに加わりますので、増となっております。  なお、整備状況等につきましては、資料の2、平成18年度当初予算の主な事業説明書の34ページに記載しておりますので、後ほどごらんください。  資料3の7ページ、中段が第2表債務負担行為の説明でございます。  中央浄化センターを初め、三つの処理場にかかります処理施設の増設事業など記載いたしております事項につきまして、それぞれ期間と限度額などを定めようとするものでございます。  下段が第3表地方債の説明でございますが、公共下水道建設事業費の財源として、当初予算に計上いたしております地方債につきまして限度額を定めようとするものでございます。  以上で議案第65号の説明を終わります。  次に、議案第66号「平成18年度諫早市農業集落排水事業特別会計予算」につきまして御説明を申し上げます。  予算書455ページをお開きください。  平成18年度諫早市農業集落排水事業特別会計予算は、第1条に記載いたしておりますとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ23億8,308万6,000円にお願いするものでございます。  第2条債務負担行為、第3条地方債は、後ほど資料で説明させていただきます。  第4条一時借入金につきましては、借り入れの最高額を10億円でお願いするものでございます。  次に、歳入歳出の概要につきまして御説明申し上げます。  まず、お手元に配付いたしております資料4、特別会計平成18年度当初予算科目変更資料でございますが、4ページ、5ページに農業集落排水事業、浄化槽事業関係を記載いたしておりますので、後ほどごらんください。  恐れ入りますが、資料3、特別会計・企業会計平成18年度当初予算説明資料の8ページをごらんください。  歳入歳出の予算総額は、平成17年度と比較いたしまして0.1%の減となっております。  まず、歳入につきましては、3款国庫支出金を新設いたしておりますが、これは地域再生計画「おいしい農のふるさと・諫早」が平成17年11月に認定を受けましたので、交付金を受け入れようとするものでございます。  4款県支出金及び9款市債の減は、建設事業費の減に伴うものでございます。  歳出につきましては、事業の進捗によりまして2款公債費は増となっております。  1款農業集落排水事業費の減につきましては、小野島川内・宗方地区が本格着工で増となりますが、遠竹地区を初め4地区の減少が大きく、建設事業費が減となったことによるものでございます。  次に、中段になりますが、第2表債務負担行為の説明でございます。  記載いたしております事項につきまして、期間と限度額を定めようとするものでございます。  下段の第3表地方債の説明でございますが、農業集落排水事業費の財源として当初予算に計上いたしております地方債につきまして、限度額等を定めようとしているものでございます。  以上で議案第66号の説明を終わります。  続きまして、議案第67号「平成18年度諫早市浄化槽事業特別会計予算」につきまして御説明を申し上げます。  予算書487ページをお開きください。  平成18年度諫早市浄化槽事業特別会計予算は、第1条に記載いたしておりますとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ2,886万9,000円にお願いするものでございます。  第2条債務負担行為、第3条地方債は、後ほど資料で説明させていただきます。  第4条一時借入金につきましては、借り入れの最高額を1,000万円でお願いするものでございます。  次に、歳入歳出の概要につきまして御説明申し上げますので、お手元に配付いたしております資料3、特別会計・企業会計平成18年度当初予算説明資料の9ページをお開きください。  歳入歳出の予算総額は、平成17年度と比較いたしまして3.9%の減となっております。  まず、歳入でございますが、議案第18号及び第60号に関連いたしますが、平成17年度に創設されました浄化槽設置整備事業費交付金の影響で、4款県支出金及び5款財産収入が増となりますが、浄化槽1基当たりの設置単価の関係で3款国庫支出金、8款市債が減少しております。  歳出につきましては、設置基数は20基で、平成17年度と同数としておりますが、平成17年度の設置単価を参考に計上いたしております。  次に、中段の第2表債務負担行為の説明でございますが、記載いたしております事項につきまして、それぞれ期間と限度額などを定めようとするものでございます。  下段の第3表地方債の説明でございますが、浄化槽整備事業費の財源として当初予算に計上いたしております地方債につきまして、限度額を定めようとするものでございます。  以上で議案第65号から議案第67号につきまして説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 67 ◯議長(古川利光君)[52頁]  次に、議案第68号及び議案第69号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 68 ◯生活環境部長(藤山正昭君)[52頁]  議案第68号「平成18年度諫早市駐車場事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  予算書の517ページをお開きください。  本特別会計は、第1条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,707万円にするものでございます。  第2条は、一時借入金の借り入れ最高額を1,000万円に定めようとするものでございます。  それでは、別冊資料3の特別会計・企業会計平成18年度当初予算説明資料で御説明いたしますので、10ページをお開きください。  歳入歳出とも対前年度比132万5,000円、3.7%の増でございます。  歳入でございますが、1款事業収入3,154万8,000円は普通駐車と定期駐車の使用料で、対前年度比142万6,000円の減でございます。  2款繰入金は、一般会計からの繰入金で552万1,000円でございます。前年度はゼロでございます。  次に、歳出でございますが、1款駐車場事業費は1,656万5,000円で、外壁の修繕を予定しておりますので、131万3,000円の増でございます。  2款公債費2,000万5,000円は、立体駐車場化に伴う借入金の元利償還金でございます。  4款は予備費50万円でございます。  次に、議案第69号「平成18年度諫早市墓園事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  予算書は537ページでございます。  本特別会計は、第1条で歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ2,960万5,000円にするものでございます。  第2条は、一時借入金の借り入れ最高額を1,000万円に定めようとするものでございます。  それでは、別冊資料3の特別会計・企業会計平成18年度当初予算説明資料で御説明いたします。  11ページをお開きください。  歳入歳出とも対前年度比87万円、3%の増となっております。  歳入でございますが、1款事業収入1,564万5,000円は、管理料などでございます。過去に分譲いたしました墓地のうち、18年度に納期となっております関係で730万8,000円の増となっております。  3款繰越金1,395万9,000円は、平成17年度末の繰越金を充てようとするものでございます。604万5,000円の減でございます。  次に、歳出でございますが、1款墓園事業費970万6,000円は、墓園管理業務委託料786万4,000円が主で、残りは事務費などでございます。87万円の増は、平成16年度のC区の整備による管理区域拡大に伴います業務委託費の増が主なものでございます。  2款公債費1,709万9,000円は、C区整備に伴う借入金の元利償還金が主なものでございます。  3款諸支出金250万円は、墓地の使用許可を受けておられる方が都合により返還された場合、その経過年数により永代使用料及び管理料を還付するものでございます。  4款は予備費30万円でございます。  以上で議案第68号及び議案第69号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 69 ◯議長(古川利光君)[53頁]  次に、議案第70号。 70 ◯財務部長(塚原一成君)[53頁]  議案第70号「平成18年度諫早市公共用地等先行取得事業特別会計予算」につきまして御説明申し上げます。
     それでは、予算書の557ページをお開きいただきたいと思います。  第1条に記載しておりますとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ385万6,000円にお願いするものでございます。  予算の内容につきましては、資料3の12ページでございます。  これは公共用地等先行取得事業特別会計で取得をいたしました小長井港湾埋立用地、これの一般会計への売り払い収入を歳入の1款財産収入に385万6,000円計上いたしております。  また、歳出につきましても、公債費に同額を計上し、用地取得の財源として借り入れた市債の償還に充てようとするものでございます。  なお、この事業につきましては、今年度が最終年度でございます。  以上、簡単でございますが、議案第70号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 71 ◯議長(古川利光君)[53頁]  次に、議案第71号及び議案第72号につきましては、同一説明者でありますので、一括して説明を求めます。 72 ◯水道局長(早田征史君)[53頁]  それでは、議案第71号及び議案第72号について、一括して御説明申し上げます。  まず、議案第71号「平成18年度諫早市水道事業会計予算」の1ページをお開きいただきたいと存じます。  第2条には、それぞれの業務予定量を定めております。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額を定めております。水道事業収益を27億3,857万5,000円、水道事業費を26億1,934万1,000円と定めており、内訳は記載のとおりでございます。  なお、支出の主なものは、減価償却費などでございます。  次に、4条でございますけれども、資本的収入及び支出の予定額を定めたものでございます。資本的収入を9億2,084万5,000円、資本的支出を20億3,853万円と定めており、内訳は記載のとおりでございます。  なお、支出の主なものは、浄水場施設更新事業などでございます。  また、第4条中括弧書きは、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額について、記載のとおり補てんしようとするものでございます。  第5条以下各条につきましては、記載のとおりでございます。  3ページ以降は説明を省略させていただきますが、予算に関する説明書でございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  なお、18年度より別紙資料6のとおり、水道事業ごとの経営状況を明確にし、しかも、わかりやすいように予算科目の目を変更いたしておりますので、御参考にしていただきたいと存じます。  続きまして、議案第72号「平成18年度諫早市工業用水道事業会計予算」の1ページをお開きいただきたいと存じます。  第2条には、それぞれの業務予定量を定めております。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額を定めております。工業用水道事業収益を2億3,136万1,000円、工業用水道事業費を2億2,301万7,000円と定めており、内訳は記載のとおりでございます。  なお、支出の主なものは減価償却費などでございます。  次に、4条でございますけれども、資本的収入及び支出の予定額を定めたものでございます。資本的収入を2,814万7,000円、資本的支出を7,120万8,000円と定めており、内訳は記載のとおりでございます。  なお、支出の主なものは企業債償還金などでございます。  また、4条中括弧書きは、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額について、記載のとおり補てんをしようとするものでございます。  第5条以下各条につきましては、記載のとおりでございます。  3ページ以降は説明を省略させていただきますが、予算に関する説明書でございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  以上、甚だ簡単でございますけれども、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  以上でございます。 73 ◯議長(古川利光君)[54頁]  お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議案第73号を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      (「異義なし」と言う者あり) 74 ◯議長(古川利光君)[54頁]  御異議ありませんので、これを日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  次に、日程第6「議案第73号」を議題とし、提案理由につき、市当局の説明を求めます。 75 ◯健康福祉部長(森  誠君)[54頁]  議案第73号「諫早市介護保険条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。  本案は、提案理由にも記載しておりますとおり、介護保険法第117条の規定により、3年ごとに定める諫早市介護保険事業計画に基づく介護保険料率を改正するとともに、平成18年度及び平成19年度における当該保険料率に係る特例措置を定めたものでございます。  お手元に議案第73号の参考資料を配付いたしておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。  それでは、条文について御説明申し上げます。  第4条保険料率でございますが、旧1市5町は、第2期事業計画期間中に合併したことに伴い、平成16年度及び平成17年度は、合併前の保険料率を引き継ぎ、旧市町の住所区分に応じ、不均一賦課を行っておりました。第3期事業計画期間である平成18年度から平成20年度の3カ年の保険料率は、新市において統一保険料とし定めるものでございます。  あわせて、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等、政令の一部改正に伴い、第1号被保険者の保険料率の適用区分を所得が低い人の負担能力によりきめ細かく対応するため、現第2段階を新第2、新第3段階とし、5区分から6区分に改めたものでございます。  資料の3ページの2、財源内訳等にも記載しておりますように、公費が50%、保険料50%となっておりまして、第1号被保険者の負担割合が給付費及び地域支援事業費等の見直しで18%から19%へ1%増加しております。  資料の4ページ、(3)保険料基準額(第4段階)の算定の計算式により算定しました結果、資料の2ページ、下段の表のとおり、全域と記載しておりますが、第1段階から第6段階の保険料は表のとおりでございまして、基準となる第4段階保険料率は年額5万880円、月額に直しますと4,240円となるものでございます。  資料の1ページ及び2ページにつきましては、参考までに各地域ごとに第3期と第2期の保険料額の比較をしたものでございますので、後ほどごらんいただければと思っております。  保険料引き上げの主な要因につきましては、資料の5ページの5、保険料引き上げの要因に記載しておりますように、要介護者数の増等による給付額の増が426円、第1号被保険者負担割合の変更18%が19%の増214円、地域支援事業費の予定額増106円などが主な要因となっております。  次に、第6条でございますが、政令の改正により、低所得者に配慮した第1号被保険者の区分が加えられたことによる政令からの引用条項に係る所要の改正でございます。  第14条は、法改正により要支援状態区分が変更されたことに伴う改正でございます。  続きまして、附則でございますが、第1条で施行日を平成18年4月1日と定め、第2条で経過措置を定めております。附則第3条は、平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例措置でございます。保険料率激変緩和措置として、今般の地方税法の改正による65歳以上の高齢者に対する個人住民税の非課税措置の廃止に伴い、今後算定される保険料が増額すると見込まれるものについて、保険料の特例措置を設けたものでございます。  内容につきましては、資料の5ページ、7.税制改正による影響及び激変緩和措置に記載しておりますので、後ほどごらんいただければと思っております。  第1項の第1号は、平成18年度の特例措置でございます。  以下、第2号から第7号まで同様でございまして、緩和措置後の保険料額を定めるものでございます。また、第2項の各号におきましても、第1項各号と同様に、平成19年度の緩和措置後の保険料額を定めるものでございます。  それでは、具体的に御説明したいと思いますので、資料の6、7ページを参照してごらんいただきたいと思います。  まず、資料の6ページ、第3期段階別保険料率の表をお開きください。  大変申しわけございませんが、6ページ右上の20年度の欄に「0.50%」と記載しておりますが、%記載は誤りでございますので、%の記号の削除をお願いいたします。  一例を申し上げますと、所得段階基準額欄の第4段階の方で、激変緩和欄の1段階から4段階に保険料が上昇した方の平成18年度の負担率は、0.66に緩和措置を行うものでございます。  これを月額であらわしておりますのが、7ページの所得段階別保険料、月額欄でございます。  第4段階の1段階から4段階に上昇した方は、他4で表示しております4,240円が4段階の保険料額でございますが、緩和措置により2,800円の保険料額とするものでございます。  なお、下段は年額に置きかえたものでございます。  あと資料につきましては、いろいろ制度改正等々の内容を参考資料として掲載をいたしておりますので、御参照いただきたいと思っております。  以上、簡単でございますが、説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 76 ◯議長(古川利光君)[55頁]  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  次の本会議は3月7日定刻から開きます。  本日はこれをもって散会いたします。お疲れでした。                 午後2時39分 散会 Copyright © ISAHAYA City Assembly All rights reserved. ページの先頭へ...