島原市議会 2019-09-01
令和元年9月定例会(第1号) 本文
御異議なしと認めます。よって、会期は22日間とすることに決定いたしました。
なお、会期中の日程は、お手元に通知のとおりでありますので、御了承をお願いいたします。
日程第2.
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において
2番
松坂昌應議員
17番
永田光臣議員
を指名いたします。
日程第3.
株式会社島原観光ビューロー経営状況説明書については、お手元に配付しておりますが、これに質疑ありませんか。
5 2番(
松坂昌應君)
この水色の冊子になっていますけれども、
観光ビューロー、もう3年になりますかね。これについて3ページあたりに大まかなところを書いてあるんですけれども、昨年度はたしか赤字だったんですね。でも、話を聞いてみると、
安全対策とか、そういうところに力を入れて想定内での赤字ということで計上されておりましたけれども、ことしはどう判断すればよろしいんでしょうか。
これにありますように、前の年度は1,700万円であった
指定管理料が、この年度には900万円ですね。だから、800万円の
指定管理料の減額を実現したということで、非常に成果を上げているのかなと思っておりますけど、この辺に対する評価をお願いします。
6
産業部長(西村 栄君)
御質問の件ですね、この3ページにも記載してございます。第3期の
事業報告については記載のとおりでございますけれども、まず、収入面では、売上高で四明荘、清流亭、DMOの事業などの増収によりまして、トータルで1,150万円の増となってございます。また一方で、支出面では、
業務委託費や
広告宣伝費、
消耗品費等の内容を見直すとともに、経費面、
販売費一般管理費の削減に努めたことによりまして、平成29年度並みの額でおさめることができたということでございます。
そういったことで、先ほど御質問ございましたけれども、島原城、鯉の泳ぐ
まち施設の
指定管理料におきましては、平成29年度は1,700万円であったものが、平成30年度におきましては900万円ということでございまして、前年度比より800万円削減した中で、平成30年度の単年度の経常利益や平成29年度の
マイナス収支純利益が約640万円改善するということが報告されておりますけれども、これにつきましては、収入増への取り組みでございますとか、経費面での削減の努力と見てございまして、会社自体の社員の皆さんの頑張りでもあったかと評価をいたしているところでございます。
7 2番(
松坂昌應君)
しまばらめぐりんバスだとか、島原城夜の陣ですかね、そういう今までになかった事業にまず自主的に取り組まれて、一旦自腹で取り組んだ後、その成果、その意味合いを訴えて、その後、いろんな
補助メニューも追加されて頑張っているというふうに聞いております。今までとかく行政がやると、補助金があるからやろうみたいな話が多かったんですけれども、まず自分でやってみて、そして、これに合うメニューがあれば補助もお願いしたいという形でやっているのかなと思って、私も注目しておるところです。
ところで、今年度は、
指定管理料は引き続き900万円なんですか。そこは今年度どんな様子でしょうか。
8
産業部長(西村 栄君)
平成31年度(
令和元年度)、本年度につきましては850万円ということで予算を計上させていただいております。
9 2番(
松坂昌應君)
ということで、ことしもちょっと減額されて頑張っているということで承りました。どうもありがとうございました。
10 議長(
生田忠照君)
本件については、
地方自治法第243条の3第2項の規定により提出されたものであります。
日程第4.
一般財団法人島原市
教育文化振興事業団経営状況説明書については、お手元に配付しておりますが、これに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
11 議長(
生田忠照君)
本件については、
地方自治法第243条の3第2項の規定により提出されたものであります。
日程第5.
一般財団法人島原市
学校給食会経営状況説明書については、お手元に配付しておりますが、これに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
12 議長(
生田忠照君)
本件については、
地方自治法第243条の3第2項の規定により提出されたものであります。
日程第6.
教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況にかかる点検及び評価に関する報告書については、お手元に配付しておりますが、これに質疑ありませんか。
13 2番(
松坂昌應君)
1点だけお尋ねします。
いつもこの報告書、冒頭のほうに
学識経験者の所見ということで3名ほどの方から意見が出ているわけですね。いわゆる評価すべき点、そして、改善をすべき点というようなことで挙がっておるんですけれども、特にこの改善を要する点というふうに指摘を受けている点について、その後どのような対応をされているかをお聞きしたいと思います。
2ページ、3ページ、4ページのところですね。これは、「
しまばら家庭教育三・三・七拍子!」をみたいなことで特定の事業を出されておるんですね。そういう事業があったんだと思って、私も注目しておるんですけど、そうやって所見を書かれた3人が3人とも取り上げられているので、特に注目すべき事業だったのかなと思いながら、この件についての説明と、これについても評価をしたり、改善を要求したりされているんですけど、その辺のことをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
14 教育長(
森本和孝君)
島原っ子を育む「
しまばら家庭教育三・三・七拍子!」(現物を示す)実はこれなんですけれども、まずこれについて御説明を申し上げたいと思います。
やはり教育の基本は、
家庭教育にあるという考え方のもと、
家庭教育の低下が今指摘をされております。本市における
家庭教育、あるいは地域の教育力の充実のために、平成27年度に
本市教育委員会の
諮問機関である
社会教育委員の会の
皆さん方に作成をしていただいたものでございます。
その内容につきましては、親の役割、いわゆる親としての
努力目標を3つ、地域の役割、地域の
努力目標でしょうか、それを3つ、それから、
子供たちに身につけたい基本的な生活習慣を7つの、3つと3つと7つで三三七拍子ということで、フレーズをよくして浸透を図ろうというものでございました。
まず、この周知につきましては、作成後、直ちに保育園、幼稚園、小学校、中学校、全ての保護者に配付をさせていただいて、周知を図るとともにその実践を促したところでございます。現在は新入生の保護者全てに配付をいたしております。昨年は「広報しまばら」のほうにもシリーズとして掲載をさせていただきまして、それぞれ周知及び実践を図ったところでございます。
委員の
皆さん方からの御指摘、さらに充実をするようにというような御指摘であろうかと思いますけれども、各
単位PTA等におきましては、この中を一つの
重点努力目標として取り組んでいる学校もございます。今後は、さらに周知及び実践を図ろうと考えていきたいと思っております。
15 2番(
松坂昌應君)
その三三七拍子の中にいろんな徳目といいますか、家庭でやるべきこと、地域でやるべきこと、そして、
子供たちが身につけるべきことをそれにわかりやすく書いてあると思うんですけれども、そういうものができた年はわっとやるんだけど、それは多分ずっと継続的にやるべきことだと思うので、去年やったからことしはいいだろうじゃなくて、それは去年も広報で特集をしたのなら、ことしもまた、じゃ、ことしは最初の3項目について特集を組もうとかいうことで繰り返していかれるのがいいのかなと私も思います。
ところで、その策定に当たった
社会教育委員会というものについてちょっと説明いただければと思うんですけど。
16 教育長(
森本和孝君)
この
社会教育委員の会につきましては、
社会教育法で定められた
教育委員会の
諮問機関として、各
地方教育委員会が設置をするものでございます。1つは
教育委員会からの諮問に答えるもの、もしくは
社会教育に関する計画を策定するものということで、この「
しまばら家庭教育三・三・七拍子!」の策定に当たりましては、相当数集まっていただいて協議を重ねて、これが今でき上がっているところでございます。
17 2番(
松坂昌應君)
その
社会教育委員さんというのは、地元の
学識経験者だとか、そういう
教育関係の人、それとも
社会教育委員とかという特定の資格とかあるわけでしょうか。どういう
メンバー構成でやっているんでしょうか。
18
教育次長(平山慎一君)
社会教育委員につきましては、職務については
社会教育委員条例第4条に規定しておりますけれども、それと、委員さんにつきましては、
教育行政に携わってきた方、あるいは行政に携わってきた方、あるいは婦人会、あるいは保育園とか、青少協、また、
青年団活動をされていらっしゃる方とか、図書のボランティアの方等、さまざまな方がこの委員として任命を受けて活動されているということでございます。
19 12番(
永尾邦忠君)
2ページですけれども、虐待についての調査はどうなっているか知りたいというふうになっておりますけれども、虐待については、現状と今後についてはどのようにお考えでしょうか。
20
学校教育課長(古瀬唯二君)
虐待についての調査についてですけれども、現在、
いじめアンケートというのを年に3回実施をしております。その中の項目に、先生に相談したいことはありませんか、どんなことでも結構ですという項目を設けておりまして、そこに今自分が悩んでいること、あるいは心配に思っていることを
子供たちから聞き出して、虐待も含めて、いじめと一緒に調査をしております。
今後も、この調査以外にも学校での健康観察や言動、それから、
子供たちの欠席等も含めて、丁寧に観察をしていきたいと考えております。
21 12番(
永尾邦忠君)
昨年は小学生が虐待で亡くなって、今話題になっている2件、一番新しいニュースでは2件の虐待で、小学生ではないですが、亡くなったりしているという事件が起きております。また、夏休みが過ぎて、自殺の問題とかもいろいろ取り上げられておりますけれども、相談は全国今、電話相談だとか、それから一歩進んで
インターネットの相談だとかということもありますので、虐待とか自殺とか、そういう相談の窓口を少し広げていただきたいと思うんですが、その点について伺います。
22 教育長(
森本和孝君)
今、本市におきまして、相談の窓口というのは、当然学校が一番の窓口であるべきだと私は思います。しかしながら、なかなか学校に相談できないということで、
少年センターに相談窓口を設置いたしております。最近は県教委のほうも相談の窓口を広げておりまして、相当数の相談については、かなり間口が広くなってきているんだろうというふうに考えておりますけれども、今、例えば
少年センターで聞きますと、フリーダイヤルでかかってきまして、いわゆる本市の
子供たちの相談でないケースも結構あるようでございまして、本市の
子供たちに対する相談として、今後、相談の方法を
インターネットでと今議員おっしゃいましたけれども、そういった方法については研究をしてみたいと思っております。
23 議長(
生田忠照君)
本件については、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により提出されたものであります。
日程第7.
例月現金出納検査の結果報告については、お手元に配付しておりますが、本件については
地方自治法第235条の2第3項の規定により提出されたものであります。
日程第8.報告第3号を議題とし、提出者の説明を求めます。
24
総務部長(松本久利君)
報告第3号
財政健全化判断比率及び
資金不足比率の報告について御説明申し上げます。
議案集の1ページをお願いします。
これは、
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成30年度決算に伴う
財政健全化判断比率及び
資金不足比率の状況について、別紙のとおり
監査委員の意見を付して報告するものでございます。
地方公共団体は、
健全化判断比率のいずれかが
早期健全化基準以上となった場合、または
資金不足比率が
経営健全化基準以上となった場合には、
財政健全化計画を策定し、財政の健全化に向け計画的に取り組むことが義務づけられております。
それでは、各比率について順を追って説明申し上げます。
まず、
実質赤字比率ですけれども、これは
一般会計の赤字の程度を示すものでありまして、本市の場合は
黒字決算でありますので、ここに数値の計上はございません。
次の
連結実質赤字比率は、
一般会計のみでなく
特別会計、
企業会計を含む全会計を合わせた赤字の程度を示すものであります。本市の場合、全ての会計において
黒字決算となっておりますので、数値の計上はございません。
次の
実質公債費比率は、
一般会計等が負担する借入金の
元利償還金及びこれに準ずる償還金の額の
標準財政規模に対する割合であり、過去3カ年の平均で示されます。本年度の
実質公債費比率は4.0%で、
普通交付税や
臨時財政対策債の
発行可能額の減に伴い、
比率算定式上の分母となる
標準財政規模が減少したことなどにより、前年度に比べて0.1ポイント上昇いたしております。
なお、
実質公債費比率につきましては、
早期健全化基準が25%、
財政再生基準が35%と規定されておりますけれども、本市の場合、いずれもこの基準を大きく下回っているところでございます。
次の将来
負担比率は、
一般会計や
特別会計、
企業会計及び一部事務組合などに係る
地方債残高など、現時点で想定される将来の負担総額が
標準財政規模の何倍に当たるかを指標化したものです。本市の場合、昨年度に引き続きマイナスとなり、数値の計上がないところであります。
次の
資金不足比率は、
公営企業の
事業規模に対する
資金不足額の割合で示されます。本市の場合、
水道事業会計及び
温泉給湯事業会計の2つの
公営企業会計いずれも
資金不足が発生していないことから、数値の計上はありません。
以上のとおり、本市におきましては、
健全化判断比率及び
資金不足比率が法に規定された各基準を下回り、総じて財政の健全化が図られているところであります。
以上で報告を終わります。
25 議長(
生田忠照君)
ただいま報告されました報告第3号
財政健全化判断比率及び
資金不足比率の報告について質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
26 議長(
生田忠照君)
本件については、
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により報告されたものであります。
日程第9.第51号議案から日程第17.第59号議案まで、以上9件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。
27
市民部長(片山武則君)
第51号議案 島原市
消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案集は5ページ、
新旧対照表は1ページでございます。
この条例は、
成年後見制度の利用の促進に関する法律において、成年被
後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うことが定められたことにより、
消防団員の
欠格条項を見直すほか、字句等について所要の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。
具体的な改正点につきまして、
新旧対照表で御説明いたします。
新旧対照表の1ページをお願いいたします。
第4条は、
消防団員になることができない
欠格条項について規定したものであり、
欠格条項から成年被後見人及び被補佐人を削除するとともに、各号を繰り上げるほか、字句を
地方公務員法の規定と合わせるため、所要の整備を行うものであります。
第5条は、
消防団員を降任または免職することができる場合について規定したものであり、第4条の改正に伴い、所要の整備を行うもので、内容に変更はございません。
続きまして、議案集5ページをお願いいたします。
附則でありますが、この条例の施行日を
成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく関係法律の整備に関する法律の施行日に合わせ、
令和元年12月14日とするものであります。
以上で第51号議案の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
28 水道課長(
内藤賢裕君)
第52号議案 島原市
水道事業給水条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案集は7ページ、
新旧対照表は3ページでございます。
この条例は、水道法の一部改正に伴い、指定給水工事事業者の指定の更新に係る手数料を定めるほか、所要の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。
具体的な改正点につきましては、
新旧対照表で御説明いたします。
第11条は、給水装置の構造及び材質の基準について規定したもので、水道法施行令の条例追加による引用条文を繰り下げするものでございます。
第32条は、給水装置工事事業者の指定等に係る手数料、給水装置工事の設計審査に係る手数料及び工事の検査に係る手数料について規定したもので、第1項で各号の区分による手数料徴収のための文言の整理を行い、改正案同項第2号では、水道法の一部改正により給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されたことに伴い、指定の更新に係る手数料を新たに規定するため、法第25条の3の2第1項に規定する給水装置工事事業者の指定の更新をするとき、1件につき5,000円を追加するものであります。
また、改正案の同項第3号及び第4号につきましては、現行の同項第2号に規定する工事設計審査及び竣工検査の手数料につきまして、第3号を設計審査手数料、第4号を竣工検査手数料として、それぞれ1件につき1,000円と明確に区分するため、改正をしようとするものでございます。
続きまして、議案集の7ページをお願いします。
附則についてでありますが、附則1で施行期日として、
令和元年10月1日から施行しようとするものであります。また、附則2は経過措置として、
令和元年9月末日までに申し込みのあった給水装置工事の設計審査及び竣工検査の手数料については従前の例により施行しようとするものであります。
以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いします。
29 福祉保健部長(湯田喜雅君)
第53号議案 島原市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案集は9ページ、
新旧対照表は5ページでございます。
この条例は、
災害弔慰金の支給等に関する法律等が一部改正されたことに伴い、所要の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。
具体的な改正点につきましては、
新旧対照表で御説明いたします。
第15条は、災害援護資金の償還方法や償還免除等について規定したものですが、改正法に支払い猶予や報告等を求める規定が追加され、また、同法施行令の改正に伴い、引用している条が削除、追加されたため、同条第3項を改めるものでございます。
続きまして、議案集の9ページをお願いいたします。
附則でありますが、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。
以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
続きまして、第54号議案 島原市
保育所設置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案集は11ページ、
新旧対照表は7ページからでございます。
この条例は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律及び同法施行令の一部を改正する政令が施行され、幼児教育・保育が無償化されることに伴い、所要の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。
具体的な改正点につきましては、
新旧対照表で御説明いたします。
第3条は保育料について規定したものですが、第2項で3歳以上の児童の保育料を無料とするものであります。
次に、第4条と第5条を削除し、第6条を第4条に繰り上げ、保育料の無償化により別表を削ろうとするものであります。
続きまして、議案集の11ページをお願いいたします。
附則でありますが、この条例は、
令和元年10月1日から施行し、10月以降の月分の保育料から適用しようとするものであります。
以上で第54号議案の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
続きまして、第55号議案 島原市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案集は13ページ、
新旧対照表は11ページからでございます。
この条例は、国が定める
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、本市におきましても国の基準と同様の取り扱いとするため、条例の一部を改正しようとするものであります。
具体的な改正点につきましては、
新旧対照表で御説明いたします。
第6条は、家庭的保育事業者等が確保しなければならない連携施設について規定したものですが、第2項は文言の整理、さらに第4項と第5項の追加は、
家庭的保育事業等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が困難な場合に、企業主動型
保育施設または自治体が運営費支援を行っている認可外
保育施設で、市が適当と認める施設を連携施設として確保しなければならないとするものであります。
第16条第2項第4号は文言の整理であり、第45条は連携施設の特例に関して規定したものですが、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業者で、市が適当と認める場合に、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とすることを追加するものであります。
13ページをお願いいたします。
附則第2条は、食事の提供の経過措置について規定したもので、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業者についても、自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置を10年に延長するものであります。
附則第3条は、連携施設を確保しないことができる経過措置について、その期限をさらに5年延長し、10年とするものであります。
続きまして、議案集の14ページをお願いいたします。
附則でありますが、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。
以上で第55号議案の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
続きまして、第56号議案 島原市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案集は15ページ、
新旧対照表は15ページからでございます。
この条例は、
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、所要の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。
具体的な改正点につきましては、
新旧対照表で御説明いたします。
第2条は用語の定義であり、子ども・子育て支援法及び同法施行令の改正に伴い、用語の意義の変更や追加であります。
16ページ、第3条から20ページ、第13条までは法令や内閣府令の改正に伴う文言の整理等のほか、22ページ、第13条第4項では食事の提供に要する費用として、これまで3歳児以上は主食に限るとした文言が削除され、副食費も対象とする改正であります。ただし、年収360万円未満相当世帯と国基準での第3子以降の子供の副食費は対象外とするものであります。
24ページ、第14条から34ページ、第42条までは法令や内閣府令の改正に伴う文言の整理等のほか、35ページ、第42条に第2項及び第3項を追加し、代替保育の提供を受ける連携施設の確保が困難な場合に、小規模保育事業A型、B型または事業所内保育事業を行う者など、市が認める者を連携施設とすることができるとするものであります。
また、同条第4項及び第5項の追加は、
家庭的保育事業等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が困難な場合に、企業主動型
保育施設または自治体が運営費支援を行っている認可外
保育施設で、市が適当と認める施設を連携施設として確保しなければならないとするものであります。
37ページ、同条第8項の追加は、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業者で、市が適当と認めた場合に、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とするものであります。
38ページ、第43条から45ページ、附則第2条までは、法令や内閣府令の改正に伴う文言の整理であります。
46ページ、附則中第3条を削り、48ページで附則第5条を第4条とし、文言の整理のほか、連携施設を確保しないことができる経過措置の期限をさらに5年延長して10年に改正するものであります。
続きまして、議案集の28ページをお願いいたします。
附則でありますが、この条例は、
令和元年10月1日から施行しようとするものであります。
以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
30
総務部長(松本久利君)
第57号議案 建設工事請負契約の一部変更についてを御説明申し上げます。
議案集の29ページをお願いいたします。
平成30年3月1日議決を経て締結し、その後、平成31年3月20日議決を経て一部変更した島原市庁舎建設工事(建築主体)の建設工事請負契約の一部を変更し、
契約金額29億6,760万9,960円を
契約金額29億8,737万4,760円に改めようとするものでございます。
鉄骨工事及び内外装工事等を一部変更したこと等により、さきに議決を受けた建設工事請負契約に係る
契約金額の変更について、1,976万4,800円の増額をするものであります。
建築主体工事につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、平成30年の3月議会での議決を経て当初の契約を締結しており、その一部が変更となることから、同条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
なお、参考といたしまして、30ページに関係条例の抜粋、また32ページから33ページまでは建設工事請負変更仮契約書の写しを、また34ページにこれまでの
契約金額の経過などの資料を添付しております。
続いて、第58号議案 建設工事請負契約の一部変更についてを御説明申し上げます。
議案集の35ページをお願いします。
平成30年3月1日議決を経て締結し、その後、平成31年3月20日議決を経て一部変更した島原市庁舎建設工事(電気設備)の建設工事請負契約の一部を変更し、
契約金額5億1,809万8,680円を
契約金額5億1,732万7,560円に改めようとするものでございます。
受変電設備工事及び電灯設備工事等を一部変更したこと等により、さきに議決を受けた建設工事請負契約に係る
契約金額の変更について、77万1,120円の減額をするものであります。
電気設備工事につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、平成30年の3月議会での議決を経て当初の契約を締結しており、その一部が変更となることから、同条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
なお、参考といたしまして、38ページから39ページまでは建設工事請負変更仮契約書の写しを、また40ページにこれまでの
契約金額の経過などの資料を添付しております。
続きまして、第59号議案 建設工事請負契約の一部変更についてを御説明申し上げます。
議案集の41ページをお願いします。
平成30年3月1日議決を経て締結し、その後、平成31年3月20日議決を経て一部変更した島原市庁舎建設工事(空調設備)の建設工事請負契約の一部を変更し、
契約金額3億8,659万8,960円を
契約金額3億8,619万720円に改めようとするものでございます。
空調設備工事及び換気設備工事等を一部変更したこと等により、さきに議決を受けた建設工事請負契約に係る
契約金額の変更について、40万8,240円の減額をするものであります。
空調設備工事につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、平成30年の3月議会での議決を経て当初の契約を締結しており、その一部が変更となることから、同条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
なお、参考といたしまして、44ページから45ページまでは建設工事請負変更仮契約書の写しを、また46ページにこれまでの
契約金額の経過などの資料を添付しております。
以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
31 議長(
生田忠照君)
日程第18.第60号議案を議題とし、提出者の説明を求めます。
32
総務部長(松本久利君)
第60号議案 平成31年度(
令和元年度)島原市
一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
別冊の平成31年度(
令和元年度)島原市
一般会計補正予算書の1ページをお願いいたします。
第1条のとおり、歳入歳出それぞれ3億2,724万4,000円を追加し、予算の総額を242億8,906万7,000円とするものであります。
第2条は地方債の補正でありまして、内容は4ページの第2表に示したとおり、道路橋りょう整備事業費、小学校施設整備事業費及び中学校施設整備事業費の財源である地方債の限度額を変更するもので、総額は1,840万円の増額補正であります。
事項別明細につきましては、14ページの歳出から説明いたします。
2款.総務費、1項1目.一般管理費は、前年度の実質収支額の2分の1に相当する額を積み立てるもので、1億3,500万円の計上であります。
16ページをお願いします。
3款.民生費、1項2目.老人福祉費は、高齢者施設のスプリンクラーの設置に対する補助金870万2,000円の計上であります。
6目.介護保険費は、介護施設の非常用自家発電設備の整備に対する補助金2,850万3,000円の計上であります。
18ページをお願いします。
2項1目.児童福祉総務費は、10月からの幼児教育・保育の無償化に係る業務システム改修費など、無償化を円滑に実施するための経費1,972万6,000円の計上であります。
2目.児童措置費は、10月からの幼児教育・保育の無償化に際し、認可外
保育施設等の利用料を無償化の対象として給付する経費及び幼児教育・保育の無償化の対象外である副食費を補助する経費、合わせて2,247万6,000円の計上であります。
4目.児童福祉施設費は、市民が市外の母子生活支援施設に入所した場合に負担する措置費233万5,000円の計上であります。
20ページをお願いいたします。
6款.農林水産業費、3項2目.水産業振興費は、ワカメ加工設備の整備に対する補助金1,000万円の計上であります。
22ページをお願いします。
8款.土木費、2項3目.道路新設改良費は、堀町縦線整備事業、急傾斜地崩壊対策事業及び道路改良事業などの事業費、合わせて4,850万円の計上であります。
24ページをお願いします。
6項4目.空き家等対策事業費は、老朽危険空き家の除却に対する補助金200万円の計上であります。
26ページから29ページをお願いします。
10款.教育費、2項.小学校費、3目.学校整備費1,764万1,000円、また28ページの3項.中学校費、3目.学校整備費2,936万1,000円は、小・中学校の屋外トイレについて、男女共用解消と国の防災・減災、国土強靭化対策に基づく洋式化のための改修事業費の計上であります。
30ページをお願いします。
5項2目.スポーツ振興費は、寄附金を財源としたスポーツ振興基金への積立金30万円の計上であります。
32ページをお願いします。
11款.災害復旧費、1項3目.農業用施設災害復旧費は、豪雨により崩落した農道路肩の改修等の事業費270万円の計上であります。
以上の歳出に対応します歳入は10ページであります。
13款.国庫支出金、1項1目.民生費国庫負担金は、認可外
保育施設等利用料の負担金及び母子生活支援施設への入所負担金、合わせて474万3,000円の計上であります。
2項2目.民生費国庫補助金の1節.社会福祉費補助金は、高齢者施設のスプリンクラー設置及び介護施設の非常用自家発電設備の整備に対する補助金、合わせて3,720万5,000円の計上であります。
2節.児童福祉費補助金は、10月からの幼児教育・保育の無償化を円滑に実施するための経費に対する補助金1,972万6,000円の計上であります。
4目.土木費国庫補助金は、老朽危険空き家の除却に対する補助金100万円の計上であります。
5目.教育費国庫補助金は、小・中学校の屋外トイレ改修事業費に対する補助金1,517万8,000円の計上であります。
14款.県支出金、1項2目.民生費県負担金は、母子生活支援施設への入所負担金58万3,000円の計上であります。
2項4目.農林水産業費県補助金は、ワカメ加工設備の整備に対する補助金666万6,000円の計上であります。
6目.土木費県補助金は、急傾斜地崩壊対策事業に対する補助金764万9,000円の計上であります。
16款.寄附金、1項4目.土木費寄附金は、私道整備及び急傾斜地崩壊対策事業に係る地元からの寄附金、合わせて195万円の計上であります。
5目.教育費寄附金は、スポーツ振興基金への寄附金30万円の計上であります。
10ページから13ページをお願いいたします。
18款.繰越金は、今回の
補正予算の一般財源相当分として2億344万円の計上であります。
19款.諸収入は、平成30年度の
指定管理料返還金1,040万4,000円の計上であります。
20款.市債、1項5目.土木債は、道路新設改良費の財源として950万円の計上であります。
7目.教育債は、小・中学校の屋外トイレ改修事業費の財源として890万円の計上であります。
以上で
一般会計補正予算の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
33 議長(
生田忠照君)
日程第19.第62号議案から日程第22.第65号議案まで、以上4件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。
34
総務部長(松本久利君)
第62号議案から第64号議案の平成30年度島原市
特別会計歳入歳出決算の概要について御説明申し上げますので、別冊の平成30年度島原市
特別会計歳入歳出決算書をごらんください。
なお、説明につきましては、決算書とあわせてお手元に差し上げております別冊の平成30年度主要施策の成果説明書により行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず、第62号議案 平成30年度島原市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。
決算書は8ページから43ページ、成果説明書は173ページから180ページです。
決算の概況でございますが、決算書42ページの実質収支に関する調書に示しておりますとおり、歳入総額は69億6,647万9,000円で、前年度比15.5%の減、歳出総額は69億4,712万9,000円で、前年度比15.2%の減、歳入歳出差し引き額で1,935万円となっております。
翌年度への繰越事業はありませんので、実質収支もこれと同額の黒字であります。
また、前年度繰越金を除いた平成30年度のみの収支状況を示す単年度収支は3,586万3,000円の赤字となり、基金積立金1億219万6,000円と基金繰入金6,000万円を加減した実質単年度収支は633万4,000円の黒字となっております。
歳入歳出決算の主な増減につきましては、成果説明書173ページに記載しておりますが、歳入では県支出金が49億6,632万6,000円で1,101%の大幅な増となる一方、保険税が12億6,385万9,000円で3.7%の減、国庫支出金や県単位化以前の療養給付費交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金の歳入科目分が皆減となっております。
保険税の収納率は、成果説明書の179ページに示しておりますとおり、現年課税分が95.05%で前年度よりも0.56ポイント下がっておりますが、滞納繰越分は11.2%で0.92ポイント上がっております。
不納欠損額として3,896万7,000円を処分した後の収入未済額は3億2,557万1,000円で、前年度よりも4.9%の減となっております。
一方、歳出では、国保事業費納付金が18億1,124万5,000円の皆増となる一方、保険給付費が47億6,561万5,000円で1.9%の減、基金積立金が1億219万6,000円で49%の減となったほか、県単位化以前の後期高齢者支援金等や介護納付金、共同事業拠出金などの歳出科目分が皆減となっております。
以上で国民健康保険事業
特別会計についのて説明を終わります。
次に、第63号議案 平成30年度島原市温泉給湯事業
特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。
決算書は48ページから62ページ、成果説明書は181ページ、182ページであります。
決算の概況でありますが、決算書58ページの実質収支に関する調書に示したとおり、歳入総額は1億3,780万9,000円で前年度比3.5%の増、歳出総額は1億2,763万7,000円で前年度比0.3%の増、歳入歳出差し引き額で1,017万2,000円となっております。
翌年度への繰越事業はありませんので、実質収支もこれと同額の黒字であります。
また、平成30年度のみの収支状況を示す単年度収支は431万8,000円の黒字で、実質単年度収支も同額の黒字となっております。
歳入歳出決算の主な増減につきましては、成果説明書の181ページに示したとおり、歳入では事業収入である温泉使用料の不納欠損はなく、収入済み額は7,447万7,000円で前年度より0.2%の増となっております。
また、平成26年度から平成27年度まで実施した加温設備整備事業等に充当した地方債の償還不足分を加えた
一般会計からの繰入金が5,730万円で66.1%の増となっております。
歳出では、総務費が加温設備保守点検管理業務委託料や消費税などの増により4,156万円で5.4%の増となった一方、事業費が加温設備更新工事に係る実証事業効果検証業務委託料の減などにより410万4,000円で30.4%の減となっております。
以上で温泉給湯事業
特別会計の説明を終わります。
次に、第64号議案 平成30年度島原市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算について説明申し上げます。
決算書は66ページから78ページ、成果説明書は183ページから185ページでございます。
本会計は、主に窓口事務や保険料の徴収事務を行っており、医療の給付事務は長崎県後期高齢者医療広域連合で実施されております。
決算の概況でございますが、決算書78ページの実質収支に関する調書に示したとおり、歳入総額は6億2,000万2,000円で前年度比0.7%の増、歳出総額は6億534万円で前年度比0.2%の増となり、歳入歳出差し引き額で1,466万2,000円となっております。
翌年度への繰越事業はないため、実質収支もこれと同額の黒字であります。
また、平成30年度のみの収支状況を示す単年度収支は318万8,000円の黒字で、実質単年度収支も同額の黒字となっております。
歳入歳出決算の主な増減につきましては、成果説明書183ページに示したとおり、歳入では最も大きな部分を占める後期高齢者医療保険料が4億722万5,000円で2.3%の増となっております。
保険料の不納欠損額はなく、収入未済額は272万6,000円で9.5%の増となっております。
繰入金は2億52万1,000円で、3.1%の増となっております。
歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金は5億9,659万7,000円で前年度とほぼ変わりがなく、諸支出金は保険料の還付金等74万2,000円で11.2%の増となっております。
以上で後期高齢者医療
特別会計の説明を終わります。
以上、島原市
特別会計歳入歳出決算書につきまして、
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を受けようとするものでございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
35 水道課長(
内藤賢裕君)
別冊の平成30年度島原市
水道事業会計決算書をお願いいたします。
第65号議案 平成30年度島原市
水道事業会計剰余金の処分及び決算について御説明いたします。
この議案は、地方
公営企業法第32条第2項の規定に基づき、平成30年度島原市
水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書(案)のとおり処分し、あわせて同法第30条第4項の規定に基づき、平成30年度決算について議会の認定を経ようとするものであります。
決算書に沿って御説明申し上げます。
決算書2ページ、3ページをお願いします。
まず、平成30年度島原市水道事業決算報告書について御説明いたします。
(1)の収益的収入及び支出についてでありますが、収入の第1款.水道事業収益は、予算額8億4,843万7,000円に対し決算額8億4,553万911円で、予算額に比べ290万6,089円の減となっております。
次に、支出は、第1款.水道事業費用が、予算額7億3,884万6,000円に対して決算額6億8,646万8,686円で、5,237万7,314円の不用額であります。
4ページ、5ページをお願いいたします。
(2)の資本的収入及び支出について御説明いたします。
まず、収入でありますが、第1款.資本的収入は、予算額3億3,563万円に対し決算額2億9,983万4,702円で、予算額に比べ3,579万5,298円の減となっております。
次に、支出でありますが、第1款.資本的支出は、予算額5億8,889万2,000円に対し決算額5億2,473万8,794円で、6,415万3,206円の不用額となっております。
なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2億2,490万4,092円は、過年度分損益勘定留保資金から1億1,911万376円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額から2,054万8,468円及び当年度分損益勘定留保資金の8,524万5,248円で補填いたしております。
次に、6ページの平成30年度島原市水道事業損益計算書について御説明いたします。
1の営業収益は決算額6億7,572万6,537円で、これに対する2の営業費用は決算額5億7,476万6,786円で、営業利益は営業収益から営業費用を差し引いた1億95万9,751円となっております。
3の営業外収益は決算額1億1,602万8,121円で、これに対する4の営業外費用は決算額7,894万444円で、営業外収益から営業外費用を差し引いた営業外利益は3,708万7,677円となっております。
したがいまして、営業利益に営業外利益を加えた1億3,804万7,428円が経常利益となります。
また、本年度は特別損益が発生していませんので、経常利益が当年度純利益となり、前年度繰越利益剰余金965万4,586円を加えた1億4,770万2,014円が当年度未処分利益剰余金となります。
次に、8ページ、9ページの平成30年度島原市水道事業剰余金計算書について御説明いたします。
まず、資本金は変動がなく、当年度末残高は14億7,064万515円となっております。
剰余金のうち資本剰余金については、その他資本剰余金の当年度変動額が土地取得に伴う県補助金の受け入れにより6万3,000円の増となっております。資本剰余金合計の当年度末残高は3,586万9,316円となっております。
次に、利益剰余金は、当年度変動額が未処分利益剰余金の当年度純利益1億3,804万7,428円の増で、利益剰余金合計の当年度末残高は8億889万3,153円となっております。
資本合計は、資本金と剰余金の合計となりますので、23億1,540万2,984円となっております。
次に、10ページの平成30年度島原市水道事業剰余金処分計算書(案)について御説明いたします。
表中の資本金、資本剰余金及び未処分利益剰余金の当年度末現在高は、先ほど8ページ、9ページで御説明した剰余金計算書にあります当年度末残高の同額になります。
当年度の処分につきましては、未処分利益剰余金1億4,770万2,014円のうち、減債積立金へ7,000万円、建設改良積立金にも同額の7,000万円、合計で1億4,000万円の積み立てを提案するものであります。
そのため、未処分利益剰余金の処分後の残高は770万2,014円となるものであります。
次に、12ページ、13ページの平成30年度島原市水道事業貸借対照表について御説明いたします。
まず、12ページの資産の部、1.固定資産でありますが、有形固定資産は合計78億4,147万7,953円、無形固定資産合計8万800円で、固定資産合計額は78億4,155万8,753円であります。
2.流動資産合計は11億2,350万6,222円で、資産合計は90億1,080万477円となります。
次に、13ページの負債の部でありますが、3.固定負債の合計は47億9,358万2,533円、4.流動負債の合計は3億3,216万6,226円、5.繰延収益の合計は15億6,964万8,734円で、負債合計は66億9,539万7,493円となっております。
次に、資本の部でありますが、6.資本金は14億7,064万515円であり、7.剰余金で、資本剰余金合計は3,586万9,316円、利益剰余金合計は8億889万3,153円、剰余金合計は8億4,476万2,469円で、資本合計は23億1,540万2,984円であります。
負債、資本合計は90億1,080万477円となり、資産合計と合致するものであります。
なお、15ページ以降に決算附属書類を添付しております。
以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
36 議長(
生田忠照君)
以上で本日の日程は終了いたしました。
次の本会議は9日定刻より開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午前11時7分散会
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