市長、副市長、議員の
期末手当が年間3.3カ月となったのはいつからか。また、
報酬等審議会の方針はどうなっているのかとの質疑には、平成29年の改定で3.3カ月になった。また、
報酬等審議会では、
期末手当であるので、諮っていないとの答弁。
議員報酬や首長などの給与は、各
自治体ごとに差があるが、どういう経過で差があるのかとの質疑には、
議員報酬や首長の給与の額の増減については、
報酬等審議会に諮り、意見を聞いた上で条例を議会に提出している。県内、あるいは九州内の
類似都市の給与の額、報酬の額を参考にしながら報酬や給与の額が適切かどうか審議をしていただき、現在の額になっているとの答弁。
市長、副市長の給与と議員の報酬を1つの議案で上程することについては、議会にも何らかの話があって今回の提案になっていると理解しているが、今後も議運などで議長を通して、処理の仕方、議論の仕方など、機会をつくるようにすることが
議会運営に大切ではないかという意見があっております。
別に異議はなく、第46
号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。
次に、第47
号議案 一般職の職員の給与に関する条例及び島原市
一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例については、
国家公務員の
給与改定に準じ、
一般職の職員の給与を改定するほか、勤務1時間当たりの
給与額の
算出方法を改めるために、この条例を改正しようとするものであります。
主な質疑と答弁は、
一般職の
任期つき職員はどういう人で何人いるのかとの質疑には、
任期つき職員は期限を切って
一般職の職員を任用するものである。また、
一般職の
任期つき職員は現在在職はしていないとの答弁。
勤勉手当は、
基準日に在籍していればもらえるのかとの質疑には、
勤勉手当は、
基準日に在職していることも一つの条件であるが、例えば一月とか二月とか
勤務実績がない期間があれば、期間率を掛けて減額して支給しているとの答弁。
人事評価によって支給額も違うはずだが、その内容と人数はどのようになっているのかとの質疑には、12月10日支給の
勤勉手当に当たり、4月1日から9月30日まで上期の
業績評価を実施した。その評価結果に基づいて、優秀、良好、
良好未満の評価をしている。全職員363人中、優秀の評価は36人、良好、いわゆる標準の評価は318人、
良好未満の評価は9人であったとの答弁。
勤勉手当の基準となる金額は何なのかとの質疑には、
給料月額とそれに係る
地域手当を合わせた額に0.9を掛けた額が基準の金額になるとの答弁。
国の
一般職の
給与改定に合わせて当市の
一般職も改定されたと理解するが、
アップ率などは国と違うのか。また、市の職員の平均、国の職員の平均はどのようになっているのかとの質疑には、
給与改定の内容については国と同じである。国と島原市を
給料ベースで比較すると、国の場合、今年の9月現在の数値で、月額33万531円、
平均年齢が43.6歳。島原市の場合は、10月1日現在で31万8,675円、
平均年齢が42.6歳であるとの答弁。
勤務1時間当たりの
給与額の
算出方法の改定の内容は何なのかとの質疑には、
国家公務員には適用されない
労働基準法の中で、時間
外労働等の
割増賃金の基礎となる賃金について、
労働基準法に準拠するように
算定方法を見直したとの答弁。
期末手当と
勤勉手当の違いは何か、また、4月にさかのぼって支給する理由は何なのかとの質疑には、
期末手当は、民間における
賞与等のうち
定率支給分に相当する手当で、6月1日及び12月1日に在職する職員に支給するものある。
勤勉手当は、民間における
賞与等のうち、
考査査定分に相当する手当で、6月1日及び12月1日に在職する職員に、
勤務成績に応じて支給するものである。
4月に遡及して支給する理由は、人事院が勧告をする際、
国家公務員と民間の給与を比較するため、
職種別民間給与実態調査を行う。この調査が4月時点での
民間給与を調査をしている。
給料表等の改定はその調査をもとに、4月時点での官と民との比較に基づき公務員と民間の給与を均衡させるため4月に遡及して改定されており、本市も同様に4月に遡及して改定しようとするものであるとの答弁がなされております。
別に異議はなく、第47
号議案については、原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。
次に、請願第2号 国に対し「
消費税10%への
引き上げ中止を求める
意見書」の提出を求める請願は、
消費税率10%への
引き上げ中止を求める
意見書を政府に対し提出願いたいという請願であります。
主な質疑と
紹介議員の答弁は、インボイスの内容についての質疑には、一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類する書類である。その書類を発行するには、税務署に
適格請求書発行事業者の
登録申請書を提出し、登録を受ける必要があるとの答弁。
1
世帯当たり8万円の増税とあるがどのように試算されているのか。また世界では、日本の
消費税率は高いのか低いのか、あるいはどのくらいの位置にあるのかとの質疑には、どちらも把握していないとの答弁。
医療、年金、介護についての財源の認識はどのように考えているのかとの質疑には、
消費税に頼るのはよくない。所得が少ない人ほど負担率が高くなるとの答弁。
討論では、一律に国民全体に10%の課税がかかると消費を控えてくるのではないか。その辺を考えて、企業の
内部留保が多額化していることを考えると、国民全体、
消費者に税負担を求めるのではなく、税の制度を全体的に見直すべきではないかと考えるので、賛成である。
国が、
社会保障、特に年金、医療、介護、子育てなどの税源を確保するには一番大切であり、わかりやすくて基幹税的な税と理解する。今回の10%への
消費税の
引き上げは、国民にも十分理解してもらい、やはり
引き上げるべきであると考えるので、反対である。
一段と景気が悪くなってくるということが予想されるので、ぜひ先延ばし、基本的には減らしてもらいたいという考え方のもとで賛成であるとの討論がなされております。
挙手採決の結果、請願第2号は不採択することに決定いたしました。
以上で、
総務委員会の報告を終わります。
5 議長(
本多秀樹君)
産業建設委員長。
6
産業建設委員長(
上田義定君)(登壇)
皆さんおはようございます。12月13日の本会議において
産業建設委員会に付託されました第48
号議案、第49
号議案、第52
号議案及び第53
号議案につきまして、17日、
委員会を開き審査しましたので、その概要について御報告いたします。
第48
号議案 島原市
手数料条例の一部を改正する条例については、
建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、建築物の敷地と道路との関係の
建築認定申請手数料を新たに定めるため、この条例を改正しようとするものであります。
主な質疑と答弁は、
建築認定申請手数料として1件当たり2万7,000円が新たに加えられるが、本市での近年の状況はどうなのかとの質疑には、過去3年間において、毎年2件の申請があっているとの答弁。
現在の
申請手数料で
自己用に係るもの5,000円、非
自己用に係るもの5万円とあるが、
自己用と非
自己用とはどういう違いがあるのかとの質疑には、自分の宅地が
位置指定道路に接続する場合は
自己用、ほかに複数の区画が設置される場合は非
自己用であるとの答弁がなされております。
別に異議はなく、第48
号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。
次に、第49
号議案 島原市
水道事業に係る
布設工事監督者及び
水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例については、
水道法等の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を改正しようとするものであります。
主な質疑と答弁は、
布設工事監督者と
水道技術管理者は、市当局に何名おり何歳かとの質疑には、それぞれ1名ずつ任命しており、どちらも50代であるとの答弁。
その方が退職することも考えて後継者をつくるため、若手を養成しないといけないのではないかとの質疑には、現在、水道課の職員の中でこの職につける資格を持っている職員が全部で6名いる。その中から
監督者と
管理者を任命しているので、退職した場合は新たにその中から2名を任命することとなるとの答弁。
学校
教育法が改正されたことに伴い、
専門職大学の前期
課程という区分が認められるということだが、この
専門職大学を卒業したら
実務経験年数は必要なく、
監督者、
管理者として配置されるのかとの質疑には、
専門職大学の前期
課程は
短期大学と同じレベルの科目、履修となるので、
短期大学と同様に5年以上の
実務経験が必要であるとの答弁がなされております。
別に異議はなく、第49
号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。
次に、第52
号議案 公の施設の
指定管理者の指定については、
島原城及び島原市鯉の泳ぐ
まち観光交流施設の管理を行わせるため、
地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を経て、
指定管理者を指定しようとするものであります。
主な質疑と答弁は、
島原観光ビューローの
指定管理であるため非公募であるが、評点はつけるのか、審査についてはどのように行うのかとの質疑には、審査については非公募であっても
選定委員会を開き、
書類審査やプレゼン、質疑等を行い、評定をしているとの答弁。
指定管理料を設定し公募するのではないのかとの質疑には、公募の段階では
指定管理料については提示をしていない。収入から
管理運営の経費を差し引き、不足する分を
指定管理料として年度当初に予算化することになるとの答弁。
収益が出た場合の
取り扱いはどのようになっているのかとの質疑には、
指定管理者との
基本協定の中で毎年度協議するとしており、
年度協定で市への返還ではなく、
指定管理者の収入ということで協定を結んでいるとの答弁。
指定管理料が平成28年度が750万円、平成29年度が1,700万円、平成30年度が900万円であるが、
指定管理料に差があるのはどうしてかとの質疑には、平成28年度においては、10月からの
指定管理であるため750万円であった。平成30年度においては、四明荘の有料化を初め、物販による増収を図っていこうということで900万円を
指定管理料として算定されたところであるとの答弁。
四明荘の入場料についての質疑には、平成29年10月から有料化としている。10月から3月までが約330万円、平成30年度が11月までの累計で約600万円であるとの答弁。
指定管理料を下げられる努力はされているが、昨年度においては赤字であった。
サービス低下につながるのではないかという心配があるが、下げ過ぎないという考え方もあるのではないかとの質疑には、
島原観光ビューローの
経営方針は、今ある施設の中で増収を図っていきたい。また、
指定管理料についてはできるだけ減額の方向で市に寄与したいと考えておられる。経営については、
島原観光ビューローと協議をしながら対応していきたいとの答弁。
島原観光ビューローは株式会社なので、収支の
取り扱いについては、
取締役会などで協議をされているのかとの質疑には、利益の配分等については
取締役会で協議をされているものと考える。
マイナス決算となっても、それに対して市の補填は考えていないとの答弁。
市民への影響として、
指定管理者による
住民サービスの向上が図られるとある。以前から
島原城で開催されていた行事を初め、歴史や文化など、今までの流れも大事にしてほしいとの要望がなされております。
別に異議はなく、第52
号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。
次に、第53
号議案 公の施設の
指定管理者の指定については、
島原温泉ゆと
ろぎの湯の管理を行わせるため、
地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を経て
指定管理者を指定しようとするものであります。
主な質疑と答弁は、ゆと
ろぎの湯の従業員についての質疑には、
従業員数は10名であり、採用については
指定管理者である中堀町
商店街協同組合で選定し、雇用している状況であるとの答弁。
決算の状況が平成28年度が約20万円、平成29年度が約71万円の赤字だが、その変動の原因は何かとの質疑には、市内の宿泊所に
温浴施設ができたことや駐車場についても商店街に隣接して大型の商店がオープンし、そちらを利用されることにより、若干収入が減ってきていると
指定管理者から聞いているとの答弁。
設備費が増加しているようだが、修繕をする際の取り決めはどのようになっているのか。また、
機械等の
耐用年数の確認はしているのかとの質疑には、10万円を超える修理については市で対応し、軽微なものについては
指定管理者で行うことを
基本協定の中で結んでいる。施設が10年経過しており、修理を行う箇所がふえてきている状況にある。
機械等については、更新時期等々の際には専門家に事前に点検してもらうことで進めたいとの答弁。
オープンして10年が経過し、マンネリ化により
利用者数が減少してきている。近い将来、客層を把握するとともに、利用者のニーズに合うような改革をしてほしい。
入場料金、駐車場の無料時間及び施設の改修を初めとした議論を
指定管理者と行い、また、
企業努力の必要性も助言してほしいとの要望がなされております。
別に異議はなく、第53
号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。
以上で
産業建設委員会の報告を終わります。
7 議長(
本多秀樹君)
教育厚生委員長。
8
教育厚生委員長(
生田忠照君)(登壇)
教育厚生委員長の報告を行います。
12月13日の本会議におきまして、
教育厚生委員会に付託されました第50
号議案、第51
号議案及び第54
号議案につきまして、18日に本
委員会を開き審査いたしましたので、その概要について御報告をいたします。
まず、第50
号議案 島原市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、所要の整備を行うため、この条例を改正しようとするものであります。
主な質疑と答弁は、今回の改正では、
保育室等の
面積規定も緩和されるのかとの質疑には、
面積規定については今回の改正には関係がないとの答弁。
家庭的保育事業等の
事業所については現在本市にはなく、将来的にも、新たに
家庭的保育事業等に取り組まれる可能性は低い状況であるとのことだが、その根拠をどのように考えているのかとの質疑には、
家庭的保育事業等は、保育所や
認定こども園で子供を預かりきれず、
待機児童が出ている
自治体向けにつくられた制度であるが、本市の現状としては、保育を希望されている方については受け入れがほぼできている状況である。
需要を満たさないときに認可をすることとなっており、仮に認可の申請があっても、需要に供給が追いついているときには基本的に認可をしない方向になると考えているとの答弁がなされております。
別に異議はなく、第50
号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。
次に、第51
号議案 島原市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、所要の整備を行うため、この条例を改正しようとするものであります。
主な質疑と答弁は、
専門職大学とはどのような大学か。また、前期
課程、後期
課程とは何かとの質疑には、
専門職大学は、学校
教育法の改正により、卒業後、即戦力になれるような人材を育成するため、今の専門学校的な部分を大学の資格として新しく認め設けられる大学であり、これまでの大学や短大と同じ位置づけとなるので、大学や短大と同様に、
専門職大学で
社会福祉学、心理学、
教育学などの
課程を修めた者を、
放課後児童支援員となることができる者の要件に加えるものである。また、
修業年限については、4年制の
課程については、前期として2年または3年、後期として2年または1年の区分制も設定できるようになっており、前期
課程を修了したものは、
短大卒業生と同等の水準を達成することになるとの答弁。
放課後児童健全育成事業に従事する
放課後児童支援員の
資格基準の拡大がなされているが、
支援員の賃金の保障などはどのように考えられているのかとの質疑には、全国的にも
支援員の確保が厳しい中で、
支援員の数を確保するために
資格要件を緩和する流れになっているが、全国的にも学童をしている時間だけで人を確保することはかなり難しくなっており、
実施主体でいろいろな形態があると思うが、やはりフルタイムで雇用しないと人が来ないという現実はあるのではないかなと思う。本市においてもそういう状況はあると考えているとの答弁がなされております。
別に異議はなく、第51
号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。
次に、第54
号議案 公の施設の
指定管理者の指定については、
島原図書館及び
有明図書館の管理を行わせるため、
地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を経て
指定管理者を指定しようとするものであります。
主な質疑と答弁は、
指定管理料が減額で推移している理由は何かとの質疑には、電気料を新電力へ移行されたことや支出額の多くを占める
業務委託について
競争入札を取り入れられたり、
競争入札に参入する業者をふやされるなど、支出面の削減に努められている。また、消耗品の利用や雑誌等の
見直し等を行うことでも削減を図られているとの答弁。
島原図書館と
有明図書館について、施設は今後も維持されるのかとの質疑には、
公共施設等総合管理計画に基づく
個別施設計画を策定しているが、
島原図書館は県史跡の
島原城跡内にあるので、現在地での建てかえが困難な状況にあるため、将来的には適地を探し、
移転新築を考えている。また、
個別施設計画では、将来的に
有明公民館と
有明文化会館とを複合し、複合した施設での
会議室等の確保のために、
有明図書館を廃止する計画としている。
なお、その際、
有明地区の
図書施設については、現在ほかの地区で行っているように、
有明公民館と
有明文化会館とを複合した施設の中で
島原図書館の分室というような形を検討しているとの答弁。
有明文化会館と
有明図書館は、同じ建物の中にありながら
指定管理を分けて出していることについてこれまでも議論してきているが、どのように整理しているのかとの質疑には、
指定管理者選定委員会に現状を伝え審議をしてもらっているが、
選定委員会では、応募するほうとしては、管理に求められてくる内容が
文化施設と
図書施設では違うので、1つの施設で2つの機能を管理することは難しいのではないかという意見が多く、
従前どおり図書館機能は
図書館機能で募集をかけ、
文化会館と別にすべきだという答申を受けたので、今回の議案の提出に至っているとの答弁がなされております。
別に異議はなく、第54
号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定しました。
以上で
教育厚生委員会の報告を終ります。
9 議長(
本多秀樹君)
予算審査特別
委員長。
10 予算審査特別
委員長(馬渡光春君)(登壇)
皆さんおはようございます。予算審査特別
委員長報告をいたします。
12月13日の本会議において、予算審査特別
委員会に付託されました第55
号議案 平成30年度島原市一般会計補正予算(第5号)について、20日、本
委員会を開き審査いたしましたので、その概要について御報告いたします。
平成30年度島原市一般会計補正予算(第5号)は、歳入歳出それぞれ1億4,913万5,000円を追加し、予算の総額を260億4,963万1,000円とするものであります。
各分科会からの報告でありますが、まず、総務分科会からは、主な質疑として、歳出では、
給与改定を含む予算案と
給与改定の条例案が上程されているが、給与関係議案が議決していないのに予算措置ができているのかという趣旨の質問が本会議であったがどうなのかとの質疑には、
地方自治法第222条で基本的な考え方が決まっている。新たに予算が必要な議案については、その必要な予算が的確に講じられる見込みがあるまでは議会に提出してはならないという規定であり、的確に講じられる見込みとは、議会に予算が提出されたときを意味する。よって、この法の趣旨としては、議案と予算をセットで出すということが基本的な考えであるとの答弁。
債務負担行為では、可燃ごみ収集運搬
業務委託料の内訳についての質疑には、
有明地区のごみ収集を平成31年4月1日から32年の5月31日までの14カ月分を債務負担としている。収集の運搬経費として、ごみ収集のための運搬車両のリース代、諸経費、
消費税等が積算の根拠となっている。また、翌年度については4月以降に入札、契約、業務の引き継ぎを行い、6月1日から新たに委託を考えているとの答弁。
有明地区が完全民間委託となった場合、ごみステーションまで行けない方の対応をしている、ふれあい収集はどうなるかとの質疑には、委託後もその制度は継続していきたいとの答弁。
有明地区の収集を委託した場合、収集の回数や曜日、また、年末年始や祝祭日は現行通りの
取り扱いなのかとの質疑には、現在、大三東地区は月曜日と木曜日、湯江地区は火曜日と金曜日で収集をしており、ごみステーションは、湯江地区が57カ所、大三東地区が91カ所で、地区全体で148カ所となっている。このうち大三東地区の一部を湯江地区の収集の曜日に変えて収集する箇所数を平準化するよう考えている。また、年末年始や祝祭日については従来どおりの収集とするよう考えているとの答弁。
前浜クリーン館の運転管理
業務委託についてはいろいろな技術などが必要と思うが、現在委託を受けている会社に委託すると受けとめてよいのかとの質疑には、入札を考えている。現在の運転管理
業務委託も入札を実施している。ほかの地域で同等の施設の運転管理の実績がある業者を指名しているとの答弁がなされたとの報告。
次に、産業建設分科会からは、主な質疑としては、農地災害復旧費の120万円について、農地の場所と箇所数は、また、地主の負担はあるのかとの質疑には、平成30年7月の梅雨前線豪雨により被災した大三東地区の農地1カ所である。地主負担については50%相当額であるとの答弁。
自然災害が多かったが、国からの補助についてはどのようになっているのかとの質疑には、台風第24号については、国から被災状況の調査があった。本市においても被災した施設等もあったが、補助事業で対応するまでの被害は出ていない。年間では、少額だが多数の被害が出ている状況であるとの答弁がなされたとの報告。
次に、
教育厚生分科会からは、主な質疑としては、障害児通所給付費を増額することについての質疑には、障害児通所給付費の中で主なものとしては、放課後等デイサービスの実績が大幅に伸びている状況であるが、30年度において報酬単価の改定がなされたこと、また、新たに2施設が開所され、月平均の
利用者数が17名ふえたことに伴う増額であるとの答弁。
障害児通所給付費について、報酬、予算総額、対象人数、市内の
事業所数及び国や県や市の負担割合はどうかとの質疑には、報酬は、平均すると1人1日約1万円となり、予算総額は、今回の補正予算額2,330万円を加えて1億4,630万円となる。対象人数は、実人数で85名であり、
事業所数は現在9
事業所である。負担割合は、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1となっているとの答弁。
地域介護・福祉空間事業費補助金の内容についての質疑には、今回は、認知症高齢者グループホームの3施設に、老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業に要する費用を助成するもので、10分の10の国の補助を受けて支出するものであるとの答弁。
児童措置費の返還金、約5,609万円についての質疑には、保育所や
認定こども園の運営費の部分となる経費であるが、実績に基づき返還をするものであるとの答弁。
生活保護費の生活保護事務費について、生活保護者の推移と返還金が生じた理由についての質疑には、生活保護者の平均人数が、平成25年度は560名、26年度は587名、27年度は602名と徐々に増加し、27年度では、生活保護費の扶助費が約10億円近い決算となった。28年度も横ばいであったため、29年度では平均人数を600人程度とし、10億円近い予算を立てていた。しかしながら、29年度においては、生活保護者の平均人数が534名まで減少し、扶助費が約8億3,900万円にまで減ったため、今回の返還金が生じたとの答弁。
社会
教育総務費の文化財多言語解説事業経費について、多言語解説システム構築業務とあるが、どこに、どういう形で設置をするのかとの質疑には、この事業の目的は、近年増加をしている外国人観光客を市内の広い範囲に誘致するとともに、市内にある国指定、国登録有形文化財の観光の満足度を高めるために、オメガコードを利用した多言語解説システムを整備するものである。具体的には、各文化財等の特色について10言語でわかりやすい解説を作成し、旅行者が、携帯端末からオメガコードを利用して読みたい言語を選び、音声字幕テロップで解説を見ることができるというシステムを構築しようとするものである。
今回の事業は、文化庁の補助事業で、対象箇所が国指定、国登録、また、国が選定した文化財が対象ということになっている中で、薬園跡や当時のたたずまい、島原の特色ある風情が残っている上の町界隈の鵜殿家住宅、猪原金物店、宮崎商店、清水家住宅、保里川家住宅、青い理髪館、中野金物店を選定したとの答弁がなされたとの報告がなされております。
以上の各分科会主査の報告に対する質疑の後、総括質疑を行いましたので、その主なものについて御報告いたします。
歳出では、財産管理経費で、市有地分譲地売却促進・定住促進事業奨励金の内容と、歳入に係る土地売払収入の2,104万円との関連についての質疑には、市有地分譲地売却促進・定住促進事業奨励金は、分譲地2件分の売却促進事業奨励金として96万3,000円、分譲地3件分の定住促進新築事業奨励金として90万円を合わせて186万3,000円である。
歳入については、市有地分譲地である安中地区分譲地4件分の売却収入であり、この歳出はそれに基づき交付するものであるとの答弁。
人件費について、職員の退職や人事異動等及び
給与改定に伴い8,900万円ほどの減額になっているが、その内訳はどうなるのかとに質疑には、特別職については、今回の給与改正により、市長、副市長、
教育長及び議員18名分の
期末手当が約50万5,000円の増額となる。また、議員1人分の1年間の人件費の減額があり、全体として約725万6,000円の減額となっている。
一般職については、
給与改定により約1,090万円の増額であるが、当初予算に計上していた採用退職見込みと実際の採用退職による分の差額、あるいは育児休業や休職の実績による減額等を含め、
給与改定部分を除き約9,240万円の減額となっており、差し引き人件費全体で約8,150万円の減額となっているとの答弁。
債務負担行為の仕組みについて、可燃ごみ収集運搬
業務委託については31年度と32年度の2カ年分、前浜クリーン館運転管理業務については31年度から34年度までの4年間となっている。前浜クリーン館運転管理
業務委託料が約1億2,000万円計上されているが、年度ごとに分けて支払うのか、それとも一括で一度に支払われるのか、4年間分の予算をここで決めてしまうということなのかとの質疑には、債務負担の仕組み、考え方だが、一般に予算と言われるのは歳入歳出予算を指すが、債務負担行為というのは将来にわたる債務の負担をイメージする。予算は基本的に会計年度が独立しているが、例えば可燃ごみの収集運搬
業務委託料でいうと、31年度から32年度に支出予定額があって、今回債務負担行為の議決をいただいた後は、義務費としてそれぞれの年度で歳入歳出予算に必要額が計上されることとなる。前浜クリーン館についても、平成31年度から平成34年度について、それぞれ歳入歳出予算に上がってくるということになる。この金額は支出予定額の限度額であり、この範囲内でそれぞれの年度で歳入歳出予算に計上されるということであるとの答弁。
歳入では、前年度繰越金についてどのように予算計上するのかとの質疑には、予算については、基本的に歳入の総額と歳出の総額が一致する必要がある。前年度繰越金は、補正予算を編成する際に歳出がまず決まったら、その収支のバランスをとるために必要な額を一般財源相当額としてそこに充当しているとの答弁がなされております。
討論では、今回の人件費に関する2つの条例改正案に対しても反対の立場であり、その流れから、この議案についても反対するとの討論がなされております。
挙手採決の結果、第55
号議案は原案を相当と認め、可決することに決定いたしました。
以上で予算審査特別
委員会の報告を終わります。
11 議長(
本多秀樹君)
これより
総務委員長報告に対する質疑を行います。
12 9番(松坂昌應君)
総務委員長にお尋ねします。
第46
号議案、第47
号議案も関係するんでしょうけど、2点お尋ねします。
まずは、第46
号議案は2つの条例を一括して出しているということについてお話があったようですけど、このいずれもが
市長部局が出すということについてはほかの自治体でもよくあるという話ですけど、一緒に出すかどうかということについては今後の検討課題みたいなお話をされたんですけれども、その辺の、つまり今度からは別々に出してくれとか、そういったふうな話だったのか、そのところを詳しくお尋ねしたいと思います。
それからあと1点、これは第46
号議案、第47
号議案の両方にかかわるんですけれども、
国家公務員の
給与改定に準じてというのが本会議の説明でした。本会議でも答弁があったんですけれども、それは人事院勧告に基づいているというようなお話でした。
それでお尋ねしたいんですけれども、その人事院勧告の勧告内容について、もう少し詳しい議論があったらお聞かせしていただきたい。つまり、国と地方のバランスではなく、民間と公のバランスという部分が人勧だと思うんですね。そういう意味で、この民間の様子をどのように人勧から引き出したのか、その部分のやりとりがあったら教えてください。
13
総務委員長(林田 勉君)
2問、質問を受けたと思います。
市長、副市長の給与と、結局僕ら議員の報酬の提出の仕方においての検討というかな、そういう意見、話がなかったかというふうな御質問だろうと思うんですけど、その中で、委員の中から、今までの経緯の中で、
議会運営委員会の中で、
市長部局が出されるときに議員のほうも一緒に出していただくようにというふうな申し合わせ事項的なものをされているということで、その中で、もしそういうふうな異論があった場合は、再度、議運なりでそういう議題を提案して、その中で諮られたらどうかというふうなお話がありました。
2問目の人事院勧告の内容に従って今回改定されたということで、民間と公のそういういろんな調査内容というふうな話だったんですけど、4月の時点において人事院が民間と
国家公務員との差を調査されて今回の報酬のアップになったということで、具体的な内容についての話はありませんでした。
14 9番(松坂昌應君)
市長、副市長の分と議員の分を一緒に出すかどうかということについては、今検討課題みたいな感じで受けとめました。
この人勧の問題ですけれども、つまり、人事院勧告の内容に基づいて
国家公務員の給与の改定があった。その
国家公務員の給与の改定に応じてきたということはわかりました。
じゃ、その人事院勧告の中身は精査したんですかという話でしたけれども、していないというお話でしたけど、それじゃ、
総務委員会ですけれども、当局のほうから人事院勧告の説明、もしくは人事院勧告を、概要版でもいいですから示すような資料の提出はあったわけでしょうか。
15
総務委員長(林田 勉君)
1問目のこの議員と
市長部局と一緒に出すというのは検討事項ではなくて、そういう異議があると思われるならば、
議会運営委員会などにそういう問題を提起をされたらどうですかという結論で、検討事項という意味ではございません。
それと、人事院勧告の今回の改定の内容とかそういうものに対しての資料の提出、もしくは資料の提出の請求はございませんでした。
16 9番(松坂昌應君)
これは意見になるのかな。(発言する者あり)いや、意見じゃなくていいんです。こちらから請求をしなかった。私は請求しなくても、
市長部局からそれは出すべきことだと思ったんですけど、向こうから提示の提案もなかったわけですね。せめて、人事院勧告の概要なり粗筋なり、大まかな内容ですね。つまり、民間の上げ幅と今回の
国家公務員の上げ幅はあわせているんでしょうけど、
国家公務員の上げ幅が多かったのかとか、ちょっと足りないけれども上げたとか、そのような細かい内容の説明とか資料の提示はなかったんですか、繰り返しますが。
17
総務委員長(林田 勉君)
資料の請求、もしくは資料の提出はございませんでした。
18 議長(
本多秀樹君)
総務委員長報告に対する質疑をとどめ、
産業建設委員長報告に対する質疑を行います。
19 18番(島田一徳君)
第49
号議案で、若干お伺いをしておきたいと思います。
これは、水道の布設
監督者及び
水道技術管理者の資格取得の規制緩和というふうに理解していいのかなと思うんですけれども、この条例改正、法改正に基づくものだという説明もございました。これは、民営化への露払いではないかといった趣旨の論議というのはなされているかどうかお伺いをしておきたいと思います。
20
産業建設委員長(
上田義定君)
まず、民営化に向けての露払い、そういう議論はございません。
あと、この規制緩和といいますか、資格取得の規制緩和じゃなくて、この役職につける資格を拡大したという議論であります。
21 議長(
本多秀樹君)
産業建設委員長報告に対する質疑をとどめ、
教育厚生委員長報告に対する質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
22 議長(
本多秀樹君)
教育厚生委員長報告に対する質疑をとどめ、予算審査特別
委員長報告に対する質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
23 議長(
本多秀樹君)
予算審査特別
委員長報告に対する質疑をとどめ、各
委員長報告に対する質疑を終結いたします。
しばらく休憩いたします。
午前10時54分休憩
午前11時2分再開
24 議長(
本多秀樹君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより第46
号議案 市長及び副市長の給与に関する条例及び
島原市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。
25 9番(松坂昌應君)
私は今回の、市長、副市長、これは結果的に
教育長もですけれども、三役のボーナスを上げること、我々議員のボーナスを上げることの条例ですけれども、これについては反対をいたします。
まずはこの提案の仕方なんですね。提案の仕方で、性格の違うこの2つの条例を同時に上げてくるというやり方は余りにも乱暴ではないか。三役の役割、議員の役割はそれぞれ違うわけですから、特に議員は報酬という名前のものですから、これは労働に対する対価であります。そういう意味でいうと、これは別々に検討すべき問題だということで、まずこの提案のされ方そのものに問題があるということで反対をいたします。
それから、
報酬等審議会の問題です。議員の問題を我々議員から提案するのではなく、
市長部局から提案することについては異議はございません。というのは、市長には
報酬等審議会を招集する権利がございますので、
報酬等審議会をきちんと開いて、第三者の意見を聞いて出されるのであれば問題ないと思います。
そういうことで、これはどう見ても、端で聞いている人は、提案する市長とそれを決める議員が、それぞれボーナスを上げるよという話を自分たちで決めているというそしりを受けかねません。だからこそ
報酬等審議会を設置して、そこの第三者の意見を聞いて、その意見を聞いた上で提案しなさいとなっているわけですね。それを無視する。これはおかしいと思います。私はだから今回、実際に上げられること自体がいいのか悪いのかわかりません。民間が本当に上がっているんやったら、上げることに私も同意しましょう。しかし、その辺の理由もはっきりしないまま、第三者の意見は聞かないまま、そういう形の提案はあり得ません。これはお手盛りと言われてもしようがありません。反対でございます。
26 1番(草野勝義君)
賛成の立場で討論します。
これまでも、市長、副市長の給与条例及び
市議会議員の報酬条例についてあわせて提案されておりますが、具体的には人事院勧告に準じてであり、妥当であると考えます。
若い世代を育てるためには、議員だけで生活できるような体制が必要かなとも考えます。憲法で国民主権を実現する一番の手段はやっぱり選挙であり、
議員報酬については、特にこれからの議員を育てるためにも一定の条件は必要であると考え、条例案に賛成いたします。
27 議長(
本多秀樹君)
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は原案可決であります。
御異議がありますので、起立により採決いたします。
第46
号議案は
委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
28 議長(
本多秀樹君)
起立多数であります。よって、第46
号議案は原案が可決されました。
次に、第47
号議案 一般職の職員の給与に関する条例及び島原市
一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。
29 9番(松坂昌應君)
反対の立場で討論いたします。
今回のこの条例、
一般職の基本給、基本的な給料もちょっと上げますよと、それからボーナスの月数も上げますよということで、結果的に、ボーナスに関して言えば特にそうですけれども、この5年間でどんどん、毎年0.1カ月、0.1カ月と上がって、最終的に今回は4.45カ月分まで、この5年間で0.5カ月分上がっております。それも人勧に沿ってと言われればそれまでなんでしょうけど、肝心かなめの人勧の中身についての説明が一切あっていない。
それで、今回の提案の仕方が、バランスのとり方として
国家公務員に合わせる、
国家公務員に準ずるというので、公務員同士のバランスのことばかりおっしゃっているけれども、まずはその地域の事情に合わせるのが最初じゃないんでしょうか。そのために地方議会で決めるわけです。そんな、国も地方も一緒やったら法律で決めてしまえばいいわけです。何で我々市議会がこれを決めなきゃいけないかと言えば、地方の実情をきちんと加味しているかどうかということが問題なのであります。そういう意味でいうと、その辺の説明が余りにも不足している。そういう意味で反対いたします。
それからあと1点、今回この条例にはアップされていませんけれども、同時に我々、市の職員の仲間にいる非正規の職員の問題です。非正規の職員、もちろん正職員と……
30 議長(
本多秀樹君)
松坂議員、簡明にお願いします。
31 9番(松坂昌應君)続
非正規の職員、この5年間でですね……
32 議長(
本多秀樹君)
松坂議員、議題外ですから……
33 9番(松坂昌應君)続
違います。関係あります。
34 議長(
本多秀樹君)
討論ですから簡明にお願いしますということです。よろしく。
35 9番(松坂昌應君)続
非正規の職員は、この5年間でボーナスの率は2.0カ月のまま全然動いておりません。そして、正職員だけは5年間で0.5カ月分、4.45カ月分まで上がっておるんですよ。それならば、当然ながら(「議案外よ」と呼ぶ者あり)同じ仲間の職員でありながら、非正規に対してせめて2.2カ月とか2.3カ月まで上げるのが先だと思うんです。
36 議長(
本多秀樹君)
松坂議員、非正規については議案外ですから、それはやめてください、非正規については。議案について討論してください。
37 9番(松坂昌應君)続
非正規については条例事項ではありませんから、上がってこないわけです。これは市長権限でございます。でも、それはやるべきではないんでしょうか。
そういうことで、今回の──私はこの上げ幅についてとやかく言う気はないんです。私は私なりに人事院勧告も調べました。ああ、なるほどなということです。でも、それならば……
38 議長(
本多秀樹君)
松坂議員、とにかく簡明にお願いします。
39 9番(松坂昌應君)続
はい、わかりました。
民間の情報がわからないからといって人勧の判断を聞いているという話ですけれども、市の非正規の職員は民間ではないんですか、置き去りでいいんですか。反対いたします。
40 1番(草野勝義君)
賛成の立場で討論いたします。
職員につきましては、本当に年々業務が多忙化していく中で、また、今回要員不足も大きく重なってきております。その中で市民サービスに全力で努めています。そして、長時間労働ということで精神負担も厳しい状況、こういう環境をまず考えたときに、労働に対する対価という形で十分な条例の提案であると考えております。
また、地域全体を盛り上げることを全体的に求めていかなければいけない時代、人口減少をする中で若者が地元に残るためにも、下げる方向の考え方では地域全体が衰退していくことにつながることが心配されます。
職員の賃金
引き上げというのは妥当な提案であり、将来的に若い職員がみんなで頑張って島原市を守るという意欲も強まると思います。職員を育てる立場からも賛成いたします。
41 18番(島田一徳君)
賛成の立場です。
地方の職員の給与、これまでは政府はラスパイレス指数を盾に、地方の職員の給料は高過ぎるんだと盛んに攻撃をした時期がありました。そして、そういう中でも地方の、島原市みたいに田舎の職員の給与というのは、都市部の職員の給与に比べてなお低いと、こういう現実もございました。そして、私は昭和41年に高校卒業なんですが、あの当時は民間の給与が非常に高かった。そして、地方公務員の給与は非常に安かったと、こういう時代もございました。ですから……
42 議長(
本多秀樹君)
島田議員、簡明にお願いします。
43 18番(島田一徳君)続
はい。そういう意味では、どっちが高いかどっちが安いかと、コップの水を誰が飲むか、こんな論議ではなくて、民間の現在の給与体系を見てみますと、大企業だけがもうけて、民間は確かに低いんですよ。低いのは、公務員の給与が高過ぎるからではなくて、大企業だけがもうかっておると。中小零細業者の払いたくても払えない低賃金、こういう現実を見るべきだというふうに思うんです。
ですから、今は消費不況と言われています。そういう意味では、やっぱり地域経済の牽引者としての役割を果たすことになりますので、この案件については賛成をいたします。
44 議長(
本多秀樹君)
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は原案可決であります。
御異議がありますので、起立により採決いたします。
第47
号議案は
委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
45 議長(
本多秀樹君)
起立多数であります。よって、第47
号議案は原案が可決されました。
次に、第48
号議案 島原市
手数料条例の一部を改正する条例について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
46 議長(
本多秀樹君)
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は原案可決であります。
委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
47 議長(
本多秀樹君)
御異議なしと認めます。よって、第48
号議案は原案が可決されました。
次に、第49
号議案 島原市
水道事業に係る
布設工事監督者及び
水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。
48 18番(島田一徳君)
私は、この件については反対の立場で討論をしておきたいと思います。
有明町を初めとする簡易
水道事業が上水に組み込まれました。当時は、何でこんなに急ぐのかなと思っていたんです。これが今回わかったんですけれども、民営化の法律改正がなされたと。それで、こうした規制緩和、規制緩和と言いながら、市民の飲み水すらもうけの材料にしてしまう、こういう動きがなされております。
49 議長(
本多秀樹君)
島田議員、議案について行ってください……
50 18番(島田一徳君)続
ですから、この案件というのは先ほど
委員長説明にもありまして理解はいたしますが、民営化の露払いになりかねないという危惧がありますので、反対をいたします。
51 議長(
本多秀樹君)
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は原案可決であります。
御異議がありますので、起立により採決いたします。
第49
号議案は
委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
52 議長(
本多秀樹君)
起立多数であります。よって、第49
号議案は原案が可決されました。
次に、第50
号議案 島原市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は原案可決であります。
委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
53 議長(
本多秀樹君)
御異議なしと認めます。よって、第50
号議案は原案が可決されました。
次に、第51
号議案 島原市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は原案可決であります。
委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
54 議長(
本多秀樹君)
御異議なしと認めます。よって、第51
号議案は原案が可決されました。
次に、第52
号議案 公の施設(
島原城・島原市鯉の泳ぐ
まち観光交流施設)の
指定管理者の指定について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は原案可決であります。
委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
55 議長(
本多秀樹君)
御異議なしと認めます。よって、第52
号議案は原案が可決されました。
次に、第53
号議案 公の施設(
島原温泉ゆと
ろぎの湯)の
指定管理者の指定について討論を行います。
56 9番(松坂昌應君)
賛成の立場で討論いたします。
先ほどの第52
号議案と第53
号議案は大きくつながってくるかなと思います。島原市の観光が広がっていく中の本当に拠点になる場所、第52
号議案でいうと鯉の泳ぐまち周辺ですね。
そして今回のこのゆと
ろぎの湯ですけど、ちょっと1つ紹介したいんですけど、我々の仲間でやりましたレンコン掘り大会のとき、全国から観光にたくさん来ていただきました。その方たちの何と7割から8割の方たちは、ゆと
ろぎの湯のお世話になっているんです。そこで体を洗っていかれました。本当にありがたい施設だなということで感謝をされております。ただそのときに、本当に泥だらけで行くものですから、大変あそこを汚して申しわけなかったなと思っておるんですが、向こうのほうもスタッフが限られておりますので、結局役員さんたちが集まってきてその対応をしていただきました。そして聞きますと、その役員報酬は一切払われていないというふうな状況でありまして、本当にその努力には頭が下がるなと思っております。
今回、1つ市長にお願いしたいんですけれども、温泉施設に関して言いますと、今、観光宿泊施設支援事業補助金というのがありまして……
57 議長(
本多秀樹君)
松坂議員、議案外のことを言わないでください。議案に対して言ってください。
58 9番(松坂昌應君)続
島原温泉を使っている施設には、観光宣伝についての補助が出ているわけですね。確かに、ゆと
ろぎの湯は宿泊施設ではございませんけれども、島原温泉を使った観光誘客の施設だと思うんです。ところが、残念ながら今、例えばホームページもできておりません、きちんとしたのがね。そういう意味でいうと、そういう観光の部分を支援するようなものを少し乗せてあげてもいいのではないかと。だから、そういう部分に対する支援、応援をお願いして賛成したいと思います。よろしくお願いします。
59 議長(
本多秀樹君)
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は原案可決であります。
委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
60 議長(
本多秀樹君)
御異議なしと認めます。よって、第53
号議案は原案が可決されました。
次に、第54
号議案 公の施設(
島原図書館・
有明図書館)の
指定管理者の指定について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は原案可決であります。
委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
61 議長(
本多秀樹君)
御異議なしと認めます。よって、第54
号議案は原案が可決されました。
次に、第55
号議案 島原市一般会計補正予算(第5号)について討論を行います。
62 9番(松坂昌應君)
今回の補正予算案に反対の立場で討論をいたします。
これは、第46
号議案、第47
号議案に反対した立場でもあるんですけれども、これは通ってしまったらその分は認めざるを得ない。しかし、ここには職員の給料を上げるための補正が組まれておるんですけれども、残念ながら非正規については一切手をつけていない。その部分もきちんと一緒に計上してこなければ、市長がこれを出せるのは条例じゃなくてこの予算でしかないわけですから、この予算に、一緒に働いている職員の分の給料も一緒にアップしますよと上げるべきなんです。それが入っていないから、これについては賛成ができません。
それからあと1点、繰越金の計上の件です。
28年度、繰越金が6月の確定時点で2億6,000万円ほどあったという報告でございました。ところが、その2億6,000万円の繰越金をいまだに計上していない。そして、補正予算をするたびに、係る費用に応じてこの2億6,000万円の一部を入れている。それは会計上バランスをとるためにやる必要があるんでしょうけれども、本来ならば、6月にこの2億6,000万円を全部入れて、入れた分は財政調整基金でも何でもいいからそこに支出して出すべきなんです。そうしなければ……
63 議長(
本多秀樹君)
松坂議員、簡明にお願いします。
64 9番(松坂昌應君)続
簡明にですけど、わかりやすく説明しなきゃいかんのです。
いいですか、繰越金というのはいろんな、例えば入札努力であるとかそういったところで浮いてきたお金なんですね。例えば業者の皆さんが汗水たらして、血を見る思いで安い入札価格を入れて、入札努力で落とした予算があるんです。そのお金が何か知らんけど、こうやって給与を上げるときに、足らんからそこから出しましょうと、これでは余りにひどいと思います。私は(発言する者あり)
65 議長(
本多秀樹君)
松坂議員、議案に対して……
66 9番(松坂昌應君)続
繰越金の計上の仕方が間違っているということも改めて指摘して、反対の討論といたします。(発言する者あり)
67 議長(
本多秀樹君)
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は原案可決であります。