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  1. 島原市議会 2017-06-01
    平成29年6月定例会(第6号) 本文


    取得元: 島原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    2017-07-12 : 平成29年6月定例会(第6号) 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                午前10時開議 議長(本多秀樹君)  おはようございます。これより本日の会議を開きます。  会議に入ります前に、市長より教育長職務代理者の紹介がありますので、これを許します。 2 市長(古川隆三郎君)  皆さんおはようございます。議長より発言のお許しをいただきまして、ありがとうございます。  本日の出席者につきまして、私のほうから御報告をさせていただきます。  島原市教育委員会教育長、宮原照彦氏が、昨日の7月11日をもって任期満了となりましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第5条の規定に基づき、新教育長が任命されるまでの間、教育長の職務を行う者として、島原市教育委員会委員、松本正弘氏を指名いたしました。  本日の本会議には、地方自治法第121条の規定に基づく議会への出席者として松本委員が出席をしていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 3 議長(本多秀樹君)  これより会議に入ります。  日程第1.第45号議案から日程第3.請願第1号まで、以上3件を一括議題とし、各委員長の審査報告を求めます。  総務委員長。 4 総務委員長(林田 勉君)(登壇)  皆さんおはようございます。6月29日の本会議において、総務委員会に付託されました議第3号議案について、30日に本委員会を開き審査いたしましたので、その概要について御報告いたします。  議第3号議案 島原市犯罪被害者等支援条例については、犯罪被害者等の権利、利益の保護を図るとともに、安心して暮らせる社会を実現するため、この条例を制定しようとするものであります。  主な質疑と答弁は、犯罪被害者等基本法の内容が基本になっているとのことだが、そのほかにもとになっているものは何なのかとの質疑には、基本法のほか、被害者が創る条例研究会の書籍に「市町村における犯罪被害者等基本条例案」として解説がある。島原市が現段階でできることを考えながら、見舞金に関しては他市の状況や犯罪被害者白書の全国の平均的な金額を参考にしたとの答弁。  島原市では実例はあっていないのかとの質疑には、市民相談センター犯罪被害者等からの相談はあっていないが、被害者支援センターには昨年、島原市在住者から延べ4回の相談があっているとの答弁。  被害者支援センターは県になるのか、また、自治体は必要な運営費などの協力をしているのかとの質疑には、被害者支援センターは長崎にあり公益社団法人である。そこには、島原市を含む県内の市町村と県警から金額的、財政的な運営費の補助のようなものがあると思うとの答弁。  犯罪は範囲が広いと思うが、どの範囲を想定しているのかとの質疑には、支援条例で支援をするのは犯罪に遭った方が支援の申し出をしなければ発生しない。申し出の最初の段階では、電話相談や面接相談で話を聞くことが第一歩で、支援の対象になるかどうか相談を受けたところが判断する。例えば、被害者支援センターから、自治体がやるべき支援に当たるものであれば市に連絡があり連携ができると思う。最終的には、警察において判断がされるということになってくると思う。支援金のところで、どういった支援、見舞金を出すかということも必要になってくるが、その支給基準、犯行の認定というようなことを警察が行うとの答弁。
     この条例は、市がする役割がかなり大きい。行政側とも詰める必要があるし、最終的には市民の協力、関係事業者の協力が必要である。果たして、理解されて支援がきちんとできるような体制ができるのか、十分時間をかけてしていかないといけない。現在、県内では、まだそういう条例も制定されていない。議員も勉強しなければいけないが、理事者側、市当局も十分いろんな情報を取り寄せながら、どういう条例をつくったがいいのか、そういう時間が必要と思うがどうなのかとの質疑には、長崎県で昨年の4月に第3次犯罪被害者等基本計画が出されている。実際この計画で救われることもある。だが、この前に条例があっても別に問題はないと思う。状況の改善もあわせて条例をつくることで、市民の皆さんの意識も変わってくると思う。今後、国会議員に働きかけをするなどの方法でやっていくが、それとあわせて、市で条例をつくることによって、市民の皆さんが、何かがあったら自分たちも救ってもらえる条例があるとするためにも条例をつくる意味があるので、今回提出したとの答弁がなされております。  予算を伴う条例は、市とすり合わせをしていかなければできないと思う。議員提案で先につくっても、ほとんど予算はつかない。本当に効果が出せるようにするために、市役所とのすり合わせはどれだけされたのかとの質疑には、市役所とのすり合わせについて、福祉の窓口で現在の予算は幾らなのか聞いた。犯罪被害者支援の相談はどれだけあるのかもわからないということもあり、枠を広げることで対応ができるのではないかということで話を聞いた。見舞金については今後交渉をしていかなければいけないとの答弁がなされております。  討論では、加害者と被害者の問題については、国がもっと救済のための法律などを十分整備することなどを議会としても国に上げることが望ましいと思うので、反対である。  行政側と内容を十分すり合わせる時間をとるべきだと思う。条例があるだけで被害者を救済できるかと言えば、なかなか難しいと思うので、反対である。  趣旨は理解できるが、行政と提出者でもう少し勉強し、また、ほかの議員も巻き込み、その後にもう一度提案したほうがよいと思うので、反対である。  問題が起きたときに、国、県、自治体で協力し、被害者などの支援という条例には、挑戦していくということは勉強することが数多くあるようだが、必要なものと思うので、賛成であるとの討論がなされております。  挙手採決の結果、議第3号議案は原案を否決することに決定いたしました。  以上で総務委員会の報告を終わります。 5 議長(本多秀樹君)  教育厚生委員長。 6 教育厚生委員長(生田忠照君)(登壇)  皆さんおはようございます。6月29日の本会議におきまして、教育厚生委員会に付託されました請願第1号につきまして、7月4日、本委員会を開き審査いたしましたので、その概要について御報告をいたします。  請願第1号 子どもたち教育環境をつくるための教職員定数改善と学校現場における働き方改革の推進を求める意見書の採択要請についての請願は、教職員の長時間労働是正や定数改善など、地方教育行政の実情や法改正を踏まえた施策の推進を求める内容の意見書を国に提出願いたいというものであります。  主な質疑と答弁は、市役所などの公務員と違って教職員には時間外勤務手当の制度がないが、給与上の措置はどうなっているのか。また、7割から8割の教職員が、過労死ラインである1カ月の時間外労働が80時間とのことだが、どのようにして勤務時間の実態を把握しているのかとの質疑には、教職員についてはいろいろな形で勤務をするため、勤務時間の把握が困難であり、基本給に4%の特別給を加えることで時間外手当はないという形になっている。勤務時間の実態把握については、国、県、民間企業のベネッセなど、いろいろな機関のデータがあるが、請願内容にある連合総合生活開発研究所の調査報告が最も新しいデータであり、教職員の7割から8割が、過労死ラインである1カ月の時間外労働が80時間、また、1割が精神疾患に罹患している可能性が高いと報告されているとの紹介議員の答弁。  本市における小・中学校の教職員の時間外勤務の実態はどうなのかとの質疑には、平成25年度に県教育委員会が行った本市の小学校2校、中学校1校を含む抽出校で調査をした結果、小学校では1日当たり111分で月に約40時間、中学校では1日当たり160分で月に73時間という数字を発表しているとの理事者の答弁。  要望事項の3番目に、事務職員の職務に関する規定の見直しや共同学校事務室の制度化の意義を周知させるとあるが、これは具体的にはどういう内容なのかとの質疑には、今回の法改正では、学校事務職員の権限を強化するような形で、これまで校長、教頭などの管理職が行っていた総務や財務、各種確認作業などについて、事務職員が一定の責任を持って処理することで学校全体の事務の効率化が図られることが期待されている。また、共同学校事務室については、本市では既に第一小学校で先行実施され、4人の事務職員を配置して市内全校をまとめていくような体制が実施されていると理解している。しかし、全国的に見ればまだまだ進んでいない状況なので、今回の請願では全国的な取り組みを推進してほしいということで御理解いただきたいとの紹介議員の答弁。  請願の冒頭にある、本年4月から施行された法改正とは主にどのような内容なのかとの質疑には、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部改正の概要については、障害に応じた特別の指導、通級による指導や、日本語能力に課題のある児童・生徒への指導のための基礎定数初任者研修のための基礎定数がそれぞれ緩和されている。また、不登校の児童や、夜間、その他特別な時間に授業を行う教職員の給与を国が負担するというもの。それと、学校の事務職員が主体的に校務に参加できるようにして事務の効率化を図ることなどが主な改正内容となっているとの紹介議員の答弁。  小さいころにきちんとした検査や治療がなされずに、大人になって発達障害であることがわかり、苦しんでいる方々がいるという問題がテレビで紹介されていた。学校現場での発達障害に対する専門的な知識の習得について、どのような取り組みがなされているのかとの質疑には、現在、学校には、それぞれ通級や特別支援学級を担当している担任と、主にその中から選ばれる、特に力のある者を特別支援コーディネーターとして最低1名以上配置をしている。そういう特別支援コーディネーターが各学級や通級担当の相談窓口になるようになっている。島原半島では、3市の特別支援コーディネーター研修会を、特別支援学校が中心になって年間、定期的に開催をしている。また、特別支援学級の担任をしたら、1年目の研修、2年目の研修として教育センターでの研修体制もできているので、スキルに応じた研修が受けられる仕組みは整いつつあると認識しているとの理事者の答弁。  精神疾患の可能性が1割とあるが、これは長時間労働だけではなくパワハラなども要因としてあると考えるが、どのような分析をしているのかとの質疑には、教職員の勤務実態も多様化している状況があり、これは個人の分析でしかないが、PTAや地域、クラブ活動で帰れないなど、いろいろなことが重なって、悩んだりストレスが大きくなってきている先生がふえていると考えているとの紹介議員の答弁。  精神疾患については、モンスターペアレントや上司からのパワハラなどの要因もあると思うので、そういった改革もうたわなければ解決できないと考える。また、長時間労働については、自営業をしていれば生活していくために寝る時間を割いてでも仕事をしなければいけない。請願には、月80時間の時間外労働とあるが、厳しい生活をしながら、何があっても我慢して必死に仕事をしている自営業者にとって、それくらいの労働時間は当たり前のことである。また、給与面については、教職員は恵まれているほうだと思うので、自分たちの組織の中での努力をしてもらわなければ、精神疾患や残業が多過ぎるとか、そういうもので解決できる内容ではないと思うがどうかとの質疑には、中小企業と比較すると先生の給料は恵まれているという考え方もあるとは思うが、今回の請願は、国の柱のもとで子供たちが安心してよい教育を受けて、立派に成長してもらうことを第一の目的として考えている。生きるためには寝ないで働くという考え方もあるだろうが、やはり教える側の先生も人間なので、安心できる体制のもとで子供たちへの教育を行える体制に少しでも前進してほしいと考えているとの紹介議員の答弁。  通級指導に関連して、保育園の園長先生方との話の中で、多動症のような落ち着きのない子供については、就学前の保育園や幼稚園の段階で早く発見してきちんと温かい指導をすることで、半分以上の子供たちは小学校に上がっても落ち着いて授業を受けられるようになる。小学校に上がってからでは遅い場合もあるので、就学前の段階で対策ができるようにしてほしいという意見があるがどう考えるかとの質疑には、長崎県の通級指導のデータによれば、小学校から中学校に上がる際に急に数が減っており、これは小学校の段階で1対1で行うような通級指導を行う学校がふえてきており、県においても、小学生の段階で、よりそういった指導に力を入れていくような方針に変わってきているのではないかと考えるとの紹介議員の答弁。  子供の数は半分になったが、先生の数は半分になっていない。それだけ余裕が出てきているかと言えば、実際には先生方の仕事はどんどんふえ忙しくなっている。長時間労働の要因として、例えば、県内のどこかで事件があると、書類の提出や会議など事件への対応が求められる。このほかにも、部活動を持っている先生や週5日制に伴う平日へのしわ寄せなど、多方面にわたる要因があると思う。請願内容にはそういったことには触れられていないようだがどうかとの質疑には、教職員の多忙化の状況については、「学校を取り巻く環境は複雑困難化し」という部分に含まれてくると思う。今日の教職員が置かれている実態、子供たちが向かっている教育の実態などを考えた場合、今回の請願内容については、文部科学省が考える働き方改革と基本的には同じ趣旨だと考えているが、現状として本請願で求める状況にはまだまだ追いついていないということで御理解いただきたいとの紹介議員の答弁がなされております。  討論では、要望事項の1番目で加配教職員が配置できるように定数を確保することとあるが、これについては、今回、国で基礎定数化ということで児童・生徒数に応じた配置数が決定される方向になっているし、通級指導についても、教員1人当たりが16人から13人に決定をしている。また、共同学校事務室についても、本市では市の努力により特に先進的な取り組みをされている状況であり、国においても随分取り組んでいるので、あえてこういう形で出す必要はないのではないかと考えるので、反対するとの討論。  発達障害については、大人になる前に発見して治療や指導を受けることができる体制が重要であり、専門的な知識を持った先生の養成も必要だと考える。また、先生の数が足りないという自治体が実際に出てきており、社会問題となりつつあるので、将来を担う子供たちに十分な教育を受けてもらうためには優秀な先生を養成していくことが非常に大事なことであるという観点から、本請願には賛成するとの討論。  子供たち教育環境をつくるためのという趣旨、件名になっているが、実際の内容は教職員の労働環境の改善というような内容になっている。子供を育てるために教職員になられた人たちがいろいろ言うのは、少しおかしいと感じる。人を育てるということは大変なことだと思っているし、そういう気持ちで教職員となったからには、自分たちが優秀な職員になりたいという気持ちで頑張っていただきたいし、今回の趣旨には添わないと思うので、反対するとの討論。  請願者は教職員組合であり、現場の先生方の声という意味では、国は法改正などをされてきているが、まだまだ大変なんだという声を、市議会が間に入って文部科学省などに届けるということは意義があると思う。その後は意見書を受け取った国側が考えていくことであり、この段階で議会がとめるというのはどうかと思う。このような市民の声は国に届けるべきであり、賛成するとの討論がなされております。  挙手採決の結果、請願第1号は不採択とすることに決定いたしました。  以上で教育厚生委員会の報告を終わります。 7 議長(本多秀樹君)  予算審査特別委員長。 8 予算審査特別委員長(馬渡光春君)(登壇)  6月29日の本会議において、予算審査特別委員会に付託されました第45号議案 平成29年度島原市一般会計補正予算(第1号)について、6日、本委員会を開き審査いたしましたので、その概要について御報告いたします。  平成29年度島原市一般会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ8億3,327万4,000円を追加し、予算の総額を228億3,127万4,000円とするものであります。  各分科会からの報告の主なものでありますが、まず、総務分科会からは、主な質疑としては、庁舎建設費について、新庁舎を建設する時期と完成する時期はいつかとの質疑には、今回、本体工事の予算を計上している。議決後、入札などを行い、その後、仮契約の議決をいただいた後、今の予定では、来年1月に着工し、平成32年1月から新庁舎での業務開始としているとの答弁。  杭打ち工事は、最初議会に説明したときから幾らオーバーしているかとの質疑には、熊本地震に伴い、地震対策として建物の強化ということで、地震地域係数の0.8から0.9への引き上げも含めて約5億円の増額となっているとの答弁。  基礎杭の工事の関係で、当初計画から5億円増額したが、熊本地震レベルの地震が起きても基礎工事としては大丈夫なのか。また、予算的に5億円程度の増額で大丈夫なのかとの質疑には、熊本地震レベルの震災にも耐え得るような庁舎を建設予定である。予算的には、鋼材の単価が今年に入ってトン当たり約2割上がっている。今後、工事を施工する時点でどうなっているのかは我々も予想しにくいところである。単価がこのまま推移するようであれば、再度議会に予算をお願いする可能性もあると考えているとの答弁。  入札に関して、どれだけ地元業者を活用できるのかとの質疑には、予算を提案している段階なので、詳細については煮詰めなければならないが、基本的な方針として、地元でできるものは地元でやろうということを常々言っているとの答弁。  具体的に、熊本地震の影響による地方債は適用されるのか。適用されなかったら、さらに完成が延びるのではないかとの質疑には、庁舎建設の財源として一般単独災害復旧事業債を予算計上しているが、現在、国、県と協議中である。仮に一部ないし全部適用がない場合は、合併特例債公共施設等適正管理推進事業債の活用や公共施設等整備基金からの基金繰り入れなどの財源の組み合わせで対応しようと考えているとの答弁がなされたとの報告。  次に、産業建設分科会からは、農業振興費の強い農業づくり交付金の事業内容についての質疑には、担い手農業者が組織する任意組合が、国の補助事業を活用し園芸用施設及び附帯設備を設置する事業である。園芸用施設は、硬質フィルムという固いフィルムで張ったハウスである。補助率は、国が補助対象事業費の2分の1相当額、県が10%、市が10%となり、残りの30%相当額は事業主体が負担するとの答弁。  国や県にはいろいろな補助事業がある。農家の負担が軽減できるよう広く補助事業の周知をお願いしたいと思うがどうかとの質疑には、農事実行組合長会議認定農業者協議会の総会などで説明し、個人へも通知を出している。また、農林水産課へ相談をいただければ、いつでも対応できるようにしているとの答弁。  ハウスの設置に対する補助認定を行う際、償却資産として登録することを認定の要件としてはいないのかとの質疑には、税の申告が事業採択要件とはなっていないが、申請を行うように指導を行っている状況であり、税務課と連携をとりながら対応を行っているとの答弁。  雨水対策の指導はどのようにしているのかとの質疑には、雨水をとどめる浸透ますは補助の対象とはなっていないが、農家に対して浸透ますを設けて排水を行うよう指導している状況であるとの答弁がなされたとの報告。  次に、教育厚生分科会からは、民生費の地域振興基金積立金について、基金の残高と、どのような事業に対して活用されているかとの質疑には、基金残高は平成29年4月1日現在で7億7,679万805円となっている。基金条例の第1条で、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るためと規定しており、障害のある方やボランティアの活動などに基金の一部を活用しているとの答弁。  教育費のコミュニティセンター建設事業補助金の概要についての質疑には、有明地区の才木自治会自治公民館建設に対して、宝くじコミュニティ助成事業により860万円を助成するものである。現在の才木自治会の公民館は昭和50年代に借地に建設されているが、今回、借地の契約更新が困難となったため、大三東小学校近くにあった労働基準監督署の官舎跡地を購入し、そこに新たに公民館を建設される計画である。建設費用は約1,400万円に助成金を充て、残りの建設費と土地代については、自治会で積み立てたお金を充てることになっている。なお、この宝くじの助成事業での補助率は5分の3で、上限は1,500万円となっているとの答弁がなされたとの報告があっております。  以上の各分科会主査の報告に対する質疑の後、総括質疑を行いましたので、その主なものについて御報告をいたします。  歳出では、教育費のコミュニティセンター建設事業補助金について、自治公民館の建設には、今回は宝くじ助成事業を活用されているが、ほかに助成事業はないのか。また、宝くじ助成事業は改修でも対象となるのかとの質疑には、市は自治公民館を新築などする場合に補助金制度を設けているが、要綱で補助金の限度額を300万円としている。また、限度額を、国、県またはその他公共的団体からの補助を受けている場合はその額を含めた額とする、と定めており、今回は市の補助は行わない。宝くじ助成事業は、新築と大規模改修が対象となるとの答弁。  歳入では、新庁舎整備の本体建設工事費に係る費用の38億9,400万円のうち、市が実質負担する額は幾らかとの質疑には、本体工事費については、地方債の交付税算入分を除いた残りと基金繰入金、そして一般財源を合計した額で、今のところ8億9,513万円が実質負担と予定しており、本体工事の総事業費に対しての実質負担割合は約23%と見込んでいるとの答弁。  基金から支出する分も、有利な起債措置がある地方債を活用できれば、基金など使わずに済むのではないのかとの質疑には、地方債の制度にも制限がある。有利な制度を活用しながら、残りについては基金などで対応するとの答弁。  高齢化社会を迎えるに当たり、耳が不自由な方に対しての設備も必要と考える。そのような設備も起債の対象となるのかとの質疑には、設備類についてはこれから検討させていただきたい。また、県にどのような設備が起債の対象となるか確認しながら進めていきたいとの答弁。  庁舎建設について、有利な起債を活用できれば、合併特例債が別の事業で活用できると考えるが、合併特例債の残高は幾らか。また、合併特例債を使える期限はいつまでかとの質疑には、今回の補正予算を議決していただいた後の合併特例債の発行可能残高は28億2,000万円程度となる。期限は、平成32年度までとなっているとの答弁。  庁舎建設の財源には、現在、国や県と協議中の起債が100%つくとは限らないとのことだが、有利な起債となるようなので、財源に充てられるよう努力をしてもらいたいとの要望がなされております。  別に異議はなく、第45号議案は原案を相当と認め、可決することに決定いたしました。  以上で予算審査特別委員会の報告を終わります。 9 議長(本多秀樹君)  これより総務委員長報告に対する質疑を行います。 10 9番(松坂昌應君)  議第3号議案 島原市犯罪被害者等支援条例についての審議がなされておるようですけれども、委員長に改めて確認したいことが3点ございます。  この質疑を見ましても、討論を見ましても、市とのすり合わせをしたかとか、市役所、いわゆる行政側との話し合いとかが進められたかというような言葉が盛んに出てきておったんですけれども、議会と行政の関係ですね、国で言えば国会と内閣の関係ですけれども、行政機関はあくまで議会で決められたことを執行するのであって、執行する側の言い分に合わせて決まりを決めるということではないと思うんですね。  そういう意味で、当然それが実現するためには、行政とのすり合わせは必要だと思うんですけれども、あくまで条例の内容を検討し、それができるできないは執行部が判断することであって、同じ条文にたどり着くのに、行政とのすり合わせが必要であるないというのは別の問題だと思うんです。その辺を、まず委員長はわかっているのかなと思いますので、それについて、つまり議会と行政の関係の認識について…… 11 議長(本多秀樹君)  松坂議員、質疑をしてください。 12 9番(松坂昌應君)続  2点目。中身に対する議論がほとんどあっていない。この条例、二十数条あるわけですけれども、この条例の中身についての議論がほとんどあっていないような報告だったんですけれども、この中身に関しての議論があったならば、具体的に紹介をしていただきたいと思います。  3点目。討論の中にも幾つかあったんですけれども、趣旨はよくわかると。趣旨はよくわかるけれども、まだ議員の理解も深まっていない、行政とのすり合わせも十分でない、そういう意味で反対だというような話があったんですけれども、私も一部傍聴をしておったんですけれども、それは、もう少し時間をかけて審議するという意味では継続審査という判断もあったんではないかと思うわけですね。国会等でもそうですけど、共謀罪の成立に向けても、委員会でもっと話をするべきだという話なのに、いきなりやっちゃった。そういう意味で言えば、委員会というのは十分審議をする場所なので、十分審議をするという意味で継続審査の判断もあったんではないかと思うんですけれども、その辺についてのやりとりはなかったんでしょうか。  以上3点、議会と行政との関係、それから中身に対する議論はあったのか、それから継続審査という判断はなかったのかというこの3点について、委員長の経過報告を教えてほしいと思います。 13 総務委員長(林田 勉君)  御質問ありがとうございます。質問された議員も一部傍聴したということだったんですけど、最初から最後まで、2メートルほどの近くで随時聞いておられましたので、そのことをまず申し上げたいと思います。  質問は3点いただきました。  まず、提出案に対して行政とすり合わせをしたのかということだけで終わっているんじゃないかなというふうな御質問だったと思います。それと、議会と行政側のあり方をどう思っているんだというふうなことも聞かれたと思っております。  当然、議会と行政は両輪であります。なおかつ、議員のほうから今回、条例案が提出されております。提出されておりますけど、それを執行するのは行政側であります。そういった意味では、行政側の意見を十分踏まえた中で、こういう条例というのは提出されるべきであって、行政側が一方的な意見で、それをまとめてというかな、主導でというふうな意味合いで、そのすり合わせをこちら側が特に質問したということではございません。  そういった意味で、議員が言われているとおり、すり合わせに関して何度も出てきてます。それは行政側としても、予算の執行、それと各組織との連携という意味では、警察も含めて、民間も含めて、企業も含めて、そういった連携が必要ということで、そういうすり合わせをした中でこの議案を提出されたのかということで各委員がお尋ねをしております。そういった中では、提出者からは福祉の窓口で聞いたという、ただそれまでの回答しかございませんでしたので──次の質問にもなるのかな、深い条文の中身まで僕らも結局入れなかったというのが事実です。  それと、継続審議の判断はなかったのかということでございますけど、委員の中からも、先ほど討論の中でも言いましたとおり、もっと私たち議員も含めて行政側もいろんな勉強をして、再度、提出議員から出されたらどうなんですか、もうちょっと検討が必要じゃないんですかということで、今回、我が委員会は提出された議案に対しては否決というふうな結論になったという御報告をいたします。  それと、個人的な意見ということでございますけど、この委員会は、事実というか、会議があった内容のみをお伝えいたしますので、個人的な意見は控えさせていただきたいと思います。 14 9番(松坂昌應君)  ありがとうございます。私も、同僚議員が提案をするということで、傍聴を最初から最後までやろうと思ったんですが、ちょっと別件で遅刻しましたことをおわび申し上げます。  それで、傍聴席から聞いておったんですけど、これは議会の慣例でしょうけれども、賛成議員も質問する権利はあるんですけれども、賛成している議員は内容についてはよく理解をしておりますので、その件については傍聴席から質問することはしませんでした。林田委員長のことですから、傍聴席から手を挙げれば当然受けてくれたと思いますけれども、この件については遠慮しておりました。だから、どちらかというと私は、その中身の問題ではなく、このやり方に問題があったんだろうと思って質問したわけです。  というのが、今まさに委員長がおっしゃったように、中身に対する議論には入っていないと。おかしい話じゃありませんか。その条文を決めるところが我々議会ですよ。条文を決める前の段階でとまるというのはおかしい。 15 議長(本多秀樹君)  松坂議員、質疑をしてください。 16 9番(松坂昌應君)続  はい。それで、中身に対する議論をしなかったと白状してしまったものですから、もう話にならんのですけれども、何で中身についての議論がされないのか。今、同僚議員の何人かから、中身も議論したぞというようなやじが飛んでおりますけれども、実際に中身についての議論があったんだったら、再度、委員長お願いいたします。  それで、継続にするしないというのは、これは行政側の問題じゃなくて各委員の問題で、実際いろんな委員会がそうですけれども、各委員が、まだこれについては資料がそろっていないからやれないとか、そういったときに継続になるんでしょう。その資料が出そろわないというのであれば継続するのが筋じゃないですか。それを反対にしてしまう。もう……(「質問をしてくださいよ」と呼ぶ者あり)ということでおかしい。もう一度、継続審査にするべきではなかったかと改めて思うんですけど、どうでしょう。 17 総務委員長(林田 勉君)  先ほども言いましたけど、何で継続にしなかったのかと。各委員の挙手採決で今回は否決ということになったということです。  先ほども言いましたとおり、中身の議論がなかったのかと言えば、そこまで踏み込めなかったというのが現状です。何か、議論をしていなかったのを白状したと、その言葉は何ですか、それ。違うでしょう。委員会は委員会で、僕らも委員も含めて一生懸命、議論をしました。傍聴の方がそういう言葉を発せられるというのは、本当に心外なことだと思います。おまけに、先ほども言いましたとおり、委員会の最初から最後までほとんど質問の議員はおられました。内容も聞かれております。そういった中で、何でこういう質問をされるのか、それもちょっと不思議でなりません。  そういった意味で、継続審査にならなかったのは、そこまでに至るまでの説明がなされなかったことから、討論の中で否決というふうになったから、継続にはなっておりません。 18 9番(松坂昌應君)  私、議事運営を見ていて、いろんな質問の中で、継続してじっくり考えたほうがいいんじゃないかなみたいな感じの質問も出ておったわけですね。そうであれば、本来であれば委員長は、討論採決に入る前に、継続のような意見も出ているけれども、継続にしてはどうかみたいなことを言うのが委員長の采配ですよ。(発言する者あり)そのときに、原稿を棒読みで、質疑を終結し討論に入りますってやっちゃったもんだから、もう後に引き返せなかった、そういった感触を得たわけです。そういう議事運営にまであれこれ言うのは、傍聴席から言うべき問題じゃないと思ったから、それは言いませんでした。 19 議長(本多秀樹君)  松坂議員、質疑の範囲を超えていますので、注意してください。 20 9番(松坂昌應君)続  そうですかね。 21 議長(本多秀樹君)  はい。 22 9番(松坂昌應君)続  むしろ、だから、議長もですね、中身についての議論はなかったのかということを…… 23 議長(本多秀樹君)  松坂議員、質疑をしてください。 24 9番(松坂昌應君)続  はい、よろしくお願いします。
    25 総務委員長(林田 勉君)  何度も言います。そこまでに至る議論はありませんでした。議論はなかったのかと言われても、委員さんが質問をされて提出者が答えられますので、そういう議論がなかったのかと言えば、なかったのが正直な私の答弁です。 26 議長(本多秀樹君)  総務委員長、簡潔にお願いします。 27 総務委員長(林田 勉君)続  それで、采配で継続と言われますけど、可否──賛成と反対が同数ならば、それは私が意見でどうしますと言えるんですけど、明らかに賛成と反対の数が違うならば、それは結論として否決になったというのは、それこそ委員会でも民主主義でしょう。(「議事進行について」と呼ぶ者あり) 28 9番(松坂昌應君)  議会のルールとして、討論、採決に入る前に継続かどうかの議決をとるみたいな形でやって、結果として賛成、反対で…… 29 議長(本多秀樹君)  松坂議員、議事進行じゃないでしょう、それ。 30 9番(松坂昌應君)続  いや、それは議事進行を間違えていますよ。(「違う、違う」と呼ぶ者あり) 31 議長(本多秀樹君)  違うでしょう。 32 9番(松坂昌應君)続  間違えていますよ。 33 議長(本多秀樹君)  では、次に進みます。  ほかに質疑はございませんか。 34 18番(島田一徳君)  今、委員長の説明を聞いておりまして、非常に謙虚に御謙遜なさったようでありますけれども、私の手元にありますこの条例案というのは、第1条の目的から第21条まであるようです。先ほど非常に謙虚に、せんじゃったという話もあったわけでありますが、何かこの条文についての意見交換というのはあったんではないかと思うんですが、本当になかったのかどうなのか、ちょっとしつこいようですが、これが1点ですね。  それからもう一つは、勉強の時間が必要だという意見がたくさん出たという報告もございました。この勉強の時間、確かに勉強の時間というのは必要だなと思うんですよ。  そこで1つ、私がお伺いしたいのは、どれくらいぐらいの勉強の時間が必要だというふうに賢明なる総務委員会の皆さんは思っていらっしゃるのか、そこのところをちょっとお教えいただければありがたいなと思っております。 35 総務委員長(林田 勉君)  先ほどから答弁しているように、条文に入れるだけの議論にまだ至っていなかったということが1つ。  それと、勉強の時間ということでございますけど、委員から、それ相当の勉強の時間をとって、議員も理事者も勉強しながら、そしてまた、多くの議員を巻き込みながら再度提出されたらどうですかというふうな意見がありましたので、その部分で回答させていただきます。勉強の時間についての改めての質問と答弁はございませんでした。 36 議長(本多秀樹君)  総務委員長報告に対する質疑をとどめ、教育厚生委員長報告に対する質疑を行います。 37 17番(中川忠則君)  二、三点お尋ねしますけれども、教職員の時間外の問題でしたが、教職員は春休み、夏休み、冬休みとあります。土日祭日があります。市の職員と比べましてどのように休みが異なるのか、そういう質問はなかったのか。  そしてもう一つ、人材確保法という法律が田中角栄総理大臣のときにできましたが、これは、教職員は超過勤務を伴うということで、たしか2号俸ぐらいアップされておりますが、もらうようになったら時間外をしなくなったというようなことも聞いておりますが、この点についてはどういう質疑があったか、2点お尋ねします。 38 教育厚生委員長(生田忠照君)  お尋ねの2点についてお答えいたします。  学校の先生はお休みが多いということで、どのような休みが教職員と、それから市の職員とで異なるのかという御質問ですけれども、そういう議論はなされておりませんでした。  人材確保法による先ほどの特別給のお話ですかね、じゃなくて……(発言する者あり)人材確保法の2号俸増ということについての御質問ですけれども、特別給の話はありましたけれども、この件についての討論も議論もございませんでした。 39 17番(中川忠則君)  部活を一生懸命されておる先生は、この請願のとおりと思います。  部活でお尋ねしますが、社会体育で、島原の場合には指導者はほとんど一般の人がしております。学校の教員は、割合として何割ぐらいしておるんでしょうか。それをしておらす人やったら、この請願は大事かと思うとですよ。もうほとんど母子家庭のように、土曜、日曜もおられませんからですね。そこのところは是正しなければならないと思います。  ところが、私もずっと何十年も前から、部活は授業の一環でありますので、教職員がすべきだと。そして、先ほど言いましたように、田中角栄総理大臣は、あすを担う子供たちを育てるので、義務教育が一番大事だということで給料まで上げられたわけです。そういう経過があるにもかかわらず、現状は違うわけですが、教職員が指導されておるのは何割ぐらいか。このくらいははっきりしておかなければ、市の職員の一般職と同じように考えられがちと思います。  今、学校給食が文化事業団で運営して給食調理員を雇用するようになったのは、その当時、市の給食調理員は市の職員でしたので、学校の職員と同じごと休みよったわけですね。そこで、市の管理者からも苦情が出たわけです。それも一つの原因として、現在、教育文化事業団で給食調理をしておるわけですけれども、学校の教職員が指導している割合か数字がわかればお尋ねをしたいと思います。  それから3点目に、地域活動やクラブ活動──クラブ活動は今質問しましたから、PTA活動とか、地域活動とか、市民清掃とかに学校の教職員はどのくらい参加しよっとか、委員長にお尋ねしたいと思います。 40 教育厚生委員長(生田忠照君)  今の御質問ですけれども、部活の指導、それからPTA、それから市の行事等々、それに教職員が何割ぐらい参加されているのかというような御質問だったと思いますが、委員会の中ではそういう議論はなされておりませんでした。 41 議長(本多秀樹君)  では、教育厚生委員長報告に対する質疑をとどめ、予算審査特別委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42 議長(本多秀樹君)  予算審査特別委員長報告に対する質疑をとどめ、各委員長報告に対する質疑を終結いたします。  これより第45号議案 平成29年度島原市一般会計補正予算(第1号)について討論を行います。 43 9番(松坂昌應君)  たしか反対は委員会でもなかったので、賛成の立場で討論いたします。  今回、補正予算の一番の大きな眼目は何だったかというと、庁舎の建設であったと思っております。特別委員会の資料として、現時点での庁舎の概要を示した図面等が示されて、こういった内容のものということで議員の皆さんも同意をし賛成をしたんだと思います。  特に今回、熊本の震災を受けて、一般単独災害復旧事業債という、─────〔発言取り消し〕────────────────────これは返還するに当たって、合併特例債に比べてはるかに有利だということで、────────〔発言取り消し〕────────────────────────────────────  ただ、今回、私ちょっと要望になるかと思うんですけれども…… 44 議長(本多秀樹君)  松坂議員、簡潔にお願いします。 45 9番(松坂昌應君)続  はい。今後この庁舎建設を進めていく上で、今、我々に示されたのはこういう図面ですけれども、これが詳細な形で業者に対しては示されるんだと思いますけれども、これを見る限りにおいて、私どもがこれまで議会でお願いしてきたことがちょっと反映されてませんでしたので、確認したいと思います。  1つはですね……(「討論をしないと」と呼ぶ者あり)討論ですよ。(「賛成か反対か」と呼ぶ者あり)賛成です。1階の海側の駐車場からの導入について、階段のつけかえがあったわけですね。階段を、最初は長いスロープだったのを短くして縮めた。そのことによって、その階段下に予定されていた喫煙所がなくなっているんですね。これは私、気づきませんでした、後で見るまで。 46 議長(本多秀樹君)  松坂議員、討論は簡潔にお願いします。 47 9番(松坂昌應君)続  はい。それから、2階の川床デッキという市民が集う広場ですけれども、この島原市は、たばこで生計を立てている人も多くて、そこで市民がたばこを吸う自由はあってもいいのかなという意見を私は受け入れて、その川床デッキの一画に、庁舎外に喫煙所を設けられるものと思っとったら、それも載っていないんです。  ところが一方で、3階と4階には喫煙所が設けてある。3階というのは、どっちかというと市民は余り行かないフロアであります。4階に至っては、議員と…… 48 議長(本多秀樹君)  松坂議員、簡潔にお願いします。 49 9番(松坂昌應君)続  はい。つまり、この喫煙所の扱いがいかがなものか。誰のための喫煙所なのかと本当に疑ってしまう。そして、健康増進法でも喫煙はよくない。職員の健康のためにも議員の健康のためにも喫煙はよくないよという話なのに、それを健康増進法の趣旨に反して、いまだに分煙だからいいんだということで載せている、これは非常におかしいと思います。(発言する者あり)  そういうことで、この件を再検討されて発注されることを希望して賛成の討論とします。(発言する者あり) 50 18番(島田一徳君)  私は賛成なんですけれども、1つだけね……(発言する者あり)おい、俺を無視するな。 51 議長(本多秀樹君)  静粛に願います。(「ちょっと今のは整理したほうがよか。財源は決まっちょらんやろう」と呼ぶ者あり) 52 18番(島田一徳君)続  あのね、議長……(「島田議員、これは指名じゃなかて」と呼ぶ者あり)(「議長」と呼ぶ者あり) 53 16番(北浦守金君)  議事進行について、今、松坂議員から賛成の中でるる話がありました。  その中で、一般単独災害復旧事業債ですか、これは委員会でも全協の中でも、理事者からお話があったように、今、県とのやりとりをして国のほうにお願いするというふうな内容での説明があっているわけですから、ここで、────────〔発言取り消し〕────────やはりきちんとした整理をする必要があるんじゃないかということでお願いします。 54 9番(松坂昌應君)  私、今、職員の皆さん、市長を初め、この災害事業債の獲得に努力されているということをたたえる意味で言ったんですけど、────〔発言取り消し〕────────────────────────────そういう誤解が発生するといけませんので、この件に関しては、─────〔発言取り消し〕────……(「いや、その方向で努力していると」と呼ぶ者あり)努力しているということで、それがだめなときは合併特例債を使うという、最初の本会議で私が質問した流れのままで、それについては納得の上で賛成します。よろしくお願いします。(発言する者あり) 55 議長(本多秀樹君)  しばらく休憩します。                              午前10時59分休憩                              午前11時44分再開 56 議長(本多秀樹君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 57 9番(松坂昌應君)  先ほど、本会議での庁舎建設における起債に係る発言の中で、一部誤解を与えるような発言をしましたので、発言の取り消しについて議長において善処方お願いいたします。 58 議長(本多秀樹君)  議長から松坂議員に申し上げます。  議会での発言については、特に事実に基づき慎重に御発言なされるよう注意いたします。よろしくお願いいたします。  なお、松坂議員から発言取り消しの申し出があっておりますが、後刻、議長において会議録を精査の上、措置いたしますので、御了承をお願いいたします。  それでは、議事を進めます。 59 18番(島田一徳君)  賛成をしておきたいと思うんですが、1つ注文をつけておきたいと思います。  この予算の中には、先ほどちょっと話題になっておりました庁舎建設問題というのがございます。私ちょっと、いろんな論議を聞いとって気になるのが、津波が来たときの想定高、これがちょっと低過ぎる設定ではないのかなと。県が出した数字だということで、全協のときなんかも説明があっとったんですけれども、想定外のというふうな言葉を使わなくていいような、少し県の出した数字に安全率をもう少し掛けてぜひやっていただきたいなという、これは希望にとどめておきます。 60 17番(中川忠則君)  私はこの予算には賛成であります。  ただ、総務委員会でも何点か聞きましたけれども、杭打ちについて、まだ工事をしなければわからない部分があろうかと思います。杭打ち工法も、最初の役所の説明と現在とは変わってまいりました。そして、敷地の周囲に、四方に鉄板を打たなければならないと。また、非常に時期が悪くて、オリンピックの前で資材が3割程度上がっておると。まだ幾ら上がるかわからないという状況下でありますので、特に杭打ちの予算は変更になる可能性が予測されると思います。早目に図面とか断面図を示されて、議会のほうに早目に説明されることをお願いしたいと思います。  それから2点目に、松坂議員の不穏当発言に対して私も反対しましたが、1つだけ矛盾がありますのは、予算書の歳入にはこの事業債が決まったように書いてありますので、後日、役所のほうでも、こういう予算計上が好ましいのかどうか検討してもらうことを要望して、賛成したいと思います。
    61 議長(本多秀樹君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告どおりに決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第45号議案は原案が可決されました。  次に、議第3号議案 島原市犯罪被害者等支援条例についての討論を行います。 63 7番(楠 晋典君)  私は賛成の立場で討論したいので、もし反対の方がいらっしゃれば先にお願いいたしたいと思います。いいでしょうか。(発言する者あり)よかですか。 64 議長(本多秀樹君)  続けてどうぞ。(発言する者あり)ちょっと静かにしてください。続けて。 65 7番(楠 晋典君)続  先にいいですか、反対があっても。 66 議長(本多秀樹君)  続けてやってください。(「議長、反対意見」と呼ぶ者あり) 67 17番(中川忠則君)  私はこの条例案には反対であります。  継続が大部分を占めておりますけれども、幾つか提案者にも質問しましたけれども、条例文の入り口まではちゃんと総務委員会では議論しました。一番わからなかったのは犯罪の範囲であります。犯罪は全ての犯罪だと。その全ての犯罪被害者に見舞金をやれという条文であります。国も県もまだ補助金は1円もついておりません。そういう段階で、犯罪の範囲を絞るべきと私は思いますので、そういう範囲の広い段階では、これは予算を伴う条例ですから、私はそういう意味において、まず犯罪の意味がわかりませんでした。  そして、その条文の中に、市は何々だとか、市長は何々だとかいうのがたしか10条ぐらい出てきたと思います。それも明確には、市は何を指す、市長は何を指すということは提案者から説明もされませんでした。  そして、条文の最後ごろに、課を設置する場合には男子職員の数と女子職員の数は同数にしなければならないという条文の規定がありました。まず、こういう条文は聞いたことがありません。  ですから、その大きく3点をとりましても、先ほど委員長報告に対する質疑が行われましたけれども、総務委員会で審議をしなかったということは決してありません。入り口のところで提案者が研究をされていなかったと私はみなしております。  それで私は、条例の見方、規則のつくり方の本までわざわざそのときに持ってきて提示をしました。それは、国会議員にも、県議会議員にも、市議会議員にも、確かに条例の議員提案権が認められておりますけれども、この犯罪被害者の条例については、十何年前、基本法はできておりますけれども、国はその下になる法律はつくっておりません。まだいろんな問題が、国のほうですから具体的なことはわかりませんが、そういう具体的な条文ができていないところで私たちが1条ずつ審議をしていきますと、これは1年でも2年でもかかります。過去において、たしか情報公開条例を議員提案して36回審議をしたことがあります。  ですから、国会議員も、県議会議員も、市議会議員も、法律では提案権が認められておりますけれども、なかなかやはり市長部局、理事者側から出すのが多いのは、はっきり言いまして、まだ私たちも条例をつくるような勉強はしておりません。概略はわかります。よそのとをインターネットで調べて、そこまではわかります。しかし、提案者はそれだけではつまらんわけであります。1つずつ用語の説明もして、そして、こういうときに見舞金を払う、そういう具体的なところまで提案者はまだ研究をされておりませんでした。  そして、役所とのすり合わせはしなくていいんだということ、これはそうではないと思います。条例で役所を束縛していきますと、皆さんも御存じのように、過去において半島振興法というとができました。これは紀伊半島の、その当時の官房長官の提案で議員提案で出されましたが、30年たっても、提案者のところには予算がつきましたが、ほかの市にはどんなに市長が頑張っても予算はつきません。今、少しつこうとしておりますが、そういうのが行政の仕組みであろうかと私は思います。議員に全部権限があるような錯覚を起こしますが、私はこういう人の行為を制限したり、そしてまた、予算が伴う場合には役所ときちっとすり合わせをしながら、職員の数もどれだけこれを通せば人数がふえるか、それにも人件費がかかるわけですから、そういうともきちっとしながら進めるべきであろうかと私は思います。ですから、そういう一つ一つの、幾つかの質問に対して具体的な答弁がなされませんでした。  それで、最後になりますが、役所の人が毎日仕事をしておりながらでも、長崎県下において条例をつくる課が置いてあるのは、長崎市だけに法制局が置かれております。ほかの市は、簡単に自分たちで条例をつくるようなところにまではまだまだ至っていないと思います。それを参考にしながら、私は反対いたしました。 68 18番(島田一徳君)  委員長報告は不採択でございました。(発言する者あり) 69 議長(本多秀樹君)  島田議員、反対、賛成、どっちですか。 70 18番(島田一徳君)続  ああ、最初に……(発言する者あり)何。(発言する者あり)うるせえな、おまえら、黙ってろ。(「犯罪被害者のところですよ」と呼ぶ者あり)何が。(「犯罪被害者の」と呼ぶ者あり)そうだよ。不採択て言うたったい。委員長報告はそうやったろうが。 71 議長(本多秀樹君)  島田議員どうぞ。 72 18番(島田一徳君)続  私……(発言する者あり)うるせえな、静かにしろ。 73 議長(本多秀樹君)  どちらですか、賛成ですか、反対ですか。 74 18番(島田一徳君)続  私は、賛成とも反対ともなかなか言いがたい側面があるから言っているんです。これは、今、委員長の報告によりますと、勉強が必要だと、それから時間が必要だというのが委員長の報告の結論だったわけです。だとすると、本来ならばこの勉強の時間を確保する、このことが大事だろうというふうに私は思います。  ですから、委員長報告は不採択でしたよという報告があったんですけれども、入り口のところで、1条から21条ある間で、このそれぞれの条例の項目について論議がなかったと言われたんだけれども、中川さんはあったと言うた。だから、そういう意味では、法律に若干詳しい人もいらっしゃるわけですから…… 75 議長(本多秀樹君)  島田議員、簡潔にお願いします。 76 18番(島田一徳君)続  そういう意味では、継続審査にするのが妥当だと思いますので、賛否を問われると、こういう法律、条例というのは、とりあえず賛成をしときたいと思います。 77 7番(楠 晋典君)  私も賛成の立場で討論したいと思います。  私は総務委員会に出席させていただいて、少しも退出せずに全部やりとりを聞いておりました。  その中で、これまでの経緯だとか条例のつくり方というところで非常に参考になる意見も多く出たと思っております。しかし、条例そのものの中身というか、そういった点でいうと、余りに議論が少なかったのじゃないかと思っております。  議運では委員会付託が決められて、その内容についてももっと深められるんだと。もちろん、理事者の方も出席していただいて、先ほどの犯罪の範囲だとか、そういったところも含めて議論が深められるんじゃないかなと私は思っておりました。  今回の条例案の内容というのは、やはり誰しもがなり得る可能性があると。そして、その可能性がいつ起こるかわからないというところにあります。被害があってからでは遅いということで、国、県、市、今まさに動き出している課題であると思います。  本委員会の中でも、継続という言葉も聞かれたということもあって、せめて継続審査として、閉会中に委員会で議論を深めて、議会の中でも議論を深めていただきたかったなと、私はそれも一つの方法であったのではないかなと思いました。そういうふうに感じております。賛成としたいと思います。 78 9番(松坂昌應君)  私も賛成の立場で討論いたしたいと思います。  2004年に犯罪被害者等基本法ができております。それに沿って、恐らく県にある犯罪被害者センターはそういう流れの中で置かれているんでしょうけど、その犯罪被害者センターの方が、どうしてもこの基本法だけでは救えない、条例できちんと補完をしてほしいというふうなことをおっしゃっておりました。  既に全国で20%の自治体が、この犯罪被害者等を救うための具体的な条例をつくっております。よそがやっていないからうちはやらなくていい、よそがまだ2割しかしとらんからせんでいいというんではなくて、真っ先に島原市が先頭を切って犯罪被害者に優しいまちを宣言していいんではないかと思うんです。  特に私が今回改めて申し上げたいのは、条例を育てるという考え方があっていいんではないかと思います。もう最後の最後の理想系の条例にたどり着くまでは出さないんだじゃなくて、まず基本的なこと、これだけは最低限被害者を守ってあげようという、その部分だけでも盛り込んだ条例であれば、それは可決するべきだと思います。そして、やっていくうちに、この被害者に対する支援の金額はこれじゃ少ないな、じゃ、もっと増額しようというようなことがあったら、そのときにまた条例を改正していけばいいじゃないですか。それで、その流れがあって、国のほうでも犯罪被害者の具体的な法律ができてくるのを期待していいと思いますけれども、同時並行で、島原市はそうやって犯罪被害者に優しいまちなんだという宣言の意味でも今回の条例をつくるべきだと思っております。  あと1点、先ほど討論の中で、男女の数を規定するような法律はないとかいうふうな乱暴なことをおっしゃっておりましたけど、例えば、教育行政の組織及び運営に関する法律で、教育委員を選ぶ際に、男女の比率についても偏らないようにすることというふうな条文がありますよ。そんなふうなにして、平等にということの中にそういう条文があることは決して不自然ではありません。そういうことで、私は確かに犯罪被害者の相談に乗ってくる窓口にいる方は、男性だけではなく女性もいたほうが、とかく女性のほうが被害に遭うというケースがよく出ていますので、そういう意味で言えば、ここの条文の中に、窓口は男女同数になるようにという提案は非常にすばらしいと思います。  改めてこの条例を可決することを皆さんにお願いして、賛成討論としたいと思います。 79 8番(本田みえ君)  犯罪被害者等支援条例について賛成討論をいたします。  国において犯罪被害者等基本法が制定されて13年、その第5条に、地方公共団体の責務として、「その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とあります。  見舞金の設定で、予算的にどうかと言われますが、現在、犯罪被害者等の相談件数は、島原警察署で3件、市民相談センターでゼロ件と少なく、島原の状況に応じた予算編成で対応は可能であると考えます。  また、施行を平成30年4月1日にしているので、十分予算を審議する時間はあり、対応は可能と考えます。  どれだけの人が必要としているか、どれだけの犯罪被害者等がいるのかと言われますが、誰もが犯罪被害者になり得るのであるから、必要としている人は市民全員なのです。誰でも、いつどんな犯罪被害に遭うかわからない。もし犯罪被害に遭っても支援してくれる仕組みがある。理解してくれる市民がいる。それを保護してくれる条例があることは、何より安心して暮らせる社会ではないかと思います。  支給基準に関しては、傷害見舞金、遺族見舞金、こういったものを設定しました。これは全国的な、平均的な数値にしております。身体的被害が対象で、警察による犯行の認定を受けなければその対象になることはなく、詳細に関しても規則によって決めることにしているので、市は可能な条件で支給基準を決めることができると思います。何よりも、相談しやすい総合支援窓口の設置が必要であり、多くの女性が相談しやすい女性の相談員を配置することが、女性の声をすくい上げるために必須です。  6月に、性犯罪を厳罰化する改正刑法が可決をされました。この問題を取り上げていたNHKの番組で、性犯罪に遭った女性の実に7割が、どこに相談したらいいかわからなかったと回答したと言っていました。女性が相談しやすい、声を上げやすい仕組みづくりが必要であり、ワンストップでの対応が重要なのです。  3月に、一般質問でこの条例に向けて取り組んでいきますという発言もしました。やはり市においては男性のみの相談員であって、この辺も改善をしていただきたい、前向きに対応していきたいという思いもありました。  犯罪被害者等支援条例は、未来の市民の安心に対して掛ける保険です。市民が安心して暮らせる島原にするために、条例制定に賛成をいたします。 80 議長(本多秀樹君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案否決であります。  御異議がありますので、起立により採決いたします。  議第3号議案は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 81 議長(本多秀樹君)  起立少数であります。よって、議第3号議案は原案が否決されました。  午後1時まで休憩いたします。                              午後0時6分休憩                              午後1時  再開 82 議長(本多秀樹君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、請願第1号 子どもたち教育環境をつくるための教職員定数改善と学校現場における働き方改革の推進を求める意見書の採択要請についての請願について討論を行います。 83 1番(草野勝義君)  賛成の立場で発言します。  現在、知的障害や情緒障害の子供さんがふえているようです。それで、通級指導といいまして、別室において1対1で特別な指導をやっていく、そういう教育を文科省も強化していくような考え方が強まっております。  そこに置かれた先生方は、やはり毎日が一人一人の学習内容や心の教育なんかに気を使って、また担任や保護者にも報告していく、本当に多忙な形で働いております。  しかし、残念ながら臨時職員といいますか、臨時教員といいますか、短期間雇用といいますか、本当に厳しい環境で働いております。  また一方では、労働環境も5年以上前から先生の多忙化を言われておりますけど、なかなか全国的にも今日まで改善されていません。  そのためにも、やはり先生方が次々と若返っていきますので、また保護者も子供の教育については大変心配されますので、この請願についてはぜひお願いしたいと、賛成の形で討論します。 84 9番(松坂昌應君)  私も請願を通すことに賛成の立場で少し討論したいと思います。  教員の仕事について言うと、時間外手当というのがカウントされていませんので、その分4%ほど一般の公務員に比べれば高い給料を出しているよという話で、変な話ですけど、市役所の職員で言うならば、皆さん管理職みたいなもので、自分で時間を管理せんといかんという実情にあります。  そのために、結果として、先ほど委員長報告に対する質疑にもありましたけれども、部活なんかに一生懸命はまっている先生、こういった人たちは、本当に自分の時間を惜しんで過労状態になっておるわけですね。これが一般公務員に比べて、時間外手当が発生しませんので、そういう厳密なカウントができない状態なんで、本人任せというふうな状態になっていると思います。そういった部分は確かに変えていかなきゃいかんと思っております。  これは、給料をちょっと上げるという問題じゃなくて、本当に適正な時間、働き過ぎにならないようにしなきゃいかんという実情があると思います。そういったことを国のほうで、文科省のほうでもきちんと考えてもらうためにも、こういう現場の厳しい状態を国に届けることは非常に意義があると思いますので、本請願を採択することに賛成いたします。 85 18番(島田一徳君)  賛成の立場で討論をいたします。  委員会の中でも、労働条件の改善とか、労働者としてきちんと面倒を見てほしいと、定数もふやしてほしいといった論議がなされました。  このように、私ども日本共産党は、学校の先生というのは労働者であるという側面を持っているんだけれども、子供たちの人格形成に非常に大きなウエートを占めているということから、教員というのは聖職者だという位置づけを持っております。  ですから、そういう意味では、文科省でもゆとりの時間とか、いろいろな施策をやってきておりますけれども、結局のところ、先生にしわ寄せが行く。財政的な問題を盾にとりながら、しわ寄せがずっと行くということがあります。  ですから、そういった意味では、現場の声というのを大事にしながら、議会として国に物を申していくという立場が非常に大事だろうと思います。
     それから、教育委員会にも1つお願いをしておきたいと思うんですが、先ほど申しましたように、聖職者というこの立場、これを先生たちにもぜひ理解していただくような努力もしていただきたい。労働者であると同時に、聖職者なんだと…… 86 議長(本多秀樹君)  島田議員、簡潔にお願いします。 87 18番(島田一徳君)続  こういう立場を堅持されるように、教育委員会としてもぜひ取り組んでいただきたいなというふうに思って、この請願書については賛成をしておきたいと思います。 88 議長(本多秀樹君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  請願第1号を採択することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 89 議長(本多秀樹君)  御異議がありますので、起立により採決いたします。  請願第1号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 90 議長(本多秀樹君)  起立少数であります。よって、請願第1号は不採択と決定いたしました。  しばらく休憩いたします。  休憩中に全員協議会を開きますので、議会会議室に御参集をお願いいたします。                              午後1時7分休憩                              午後1時25分再開 91 議長(本多秀樹君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第4.第46号議案 島原市教育委員会教育長の任命についてを議題とし、提出者の説明を求めます。 92 市長(古川隆三郎君)(登壇)  第46号議案 島原市教育委員会教育長の任命について御説明申し上げます。  島原市教育委員会教育長、宮原照彦氏の任期満了に伴い、島原市三会町乙2番地、森本和孝氏を任命いたしたいと存じますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の御同意を求めるものでございます。  森本和孝氏は、長崎大学教育学部を卒業後、県内の小学校教諭、平成28年3月に島原市立第一小学校校長を最後に定年退職されています。在職中には、長崎県教育庁義務教育課長や島原市教育委員会学校教育課長として行政も経験されています。退職後は、島原市少年センターの指導監を、また、本年4月からは島原市立湯江小学校及び第四小学校の教諭として活躍されており、人格、識見ともにすぐれ、本市教育委員会教育長として適任の方であると存じます。  履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、省略をさせていただきます。  御審議いただき、御同意を賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 93 議長(本多秀樹君)  これより第46号議案に対する質疑を行います。 94 9番(松坂昌應君)  教育委員会の決まりを決めてある地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改定に伴ってということで、今まで我々議会は、市長が提案する教育委員さんをここで同意して、そして、その教育委員さんが合議のもとに教育長を選ぶというシステムでした。  それが今回からかわるということで、そこで、教育委員は4年が任期なんですけれども、今回、教育長は3年というふうに任期が切られておるというふうに伺っておるんですけれども、その辺の事情を、概要だけでもいいですから、教育次長のほうで説明していただければと思うんですけど、どうでしょうか。 95 教育次長(伊藤太一君)  お尋ねの任期の件でございますが、旧制度におきましては、教育長の任期は定められておりませんでした。そういった中で、教育委員の任期ということで大体4年というような認識があったかと思いますが、今回の改正により3年という任期が定められました。  そういった中には、市町村長、首長が任期4年ということになっておりますので、その任期中、1回は教育長を任命すると。それとあわせて、議会を含め、チェック機能を働かせるということで、4年より短い3年という設定がなされたところでございます。 96 議長(本多秀樹君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 97 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより第46号議案に対する討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 98 議長(本多秀樹君)  討論を終結し、採決いたします。  第46号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 99 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第46号議案はこれに同意することに決定いたしました。  日程第5.第47号議案 島原市教育委員会委員の任命についてを議題とし、提出者の説明を求めます。 100 市長(古川隆三郎君)(登壇)  第47号議案 島原市教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。  島原市教育委員会委員、森みずき氏の任期満了に伴い、島原市有明町湯江甲580番地、森みずき氏を再度任命いたしたいと存じますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の御同意を求めるものでございます。  森みずき氏は、鹿児島女子大学文学部を卒業後、県内の中学校に勤務され、平成10年9月から東向福祉会のみやま保育園、東向保育園に勤務され、現在、東向福祉会みやま保育園に勤務されています。  また、1期4年間、島原市教育委員会委員として御尽力いただいており、人格、識見ともにすぐれ、本市教育委員会委員として適任の方であると存じます。  履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、省略をさせていただきます。  御審議いただき、御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 101 議長(本多秀樹君)  これより第47号議案に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 議長(本多秀樹君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 103 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより第47号議案に対する討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 104 議長(本多秀樹君)  討論を終結し、採決いたします。  第47号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 105 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第47号議案はこれに同意することに決定いたしました。  日程第6.第48号議案 島原市監査委員の選任についてを議題といたします。  本件については、地方自治法第117条の規定により除斥の必要がありますが、ただいま議場に本田順也君の出席があっておりませんので、御了承をお願いいたします。  提出者の説明を求めます。 106 市長(古川隆三郎君)(登壇)  第48号議案 島原市監査委員の選任について御説明申し上げます。  島原市監査委員のうち、島原市議会の議員のうちから選任する島原市監査委員に、島原市有明町大三東戊1348番地5、本田順也氏を選任いたしたいと存じますので、地方自治法第196条第1項の規定により御提出申し上げ、議会の御同意を賜りたいとお願い申し上げるものでございます。  本田順也氏は、平成12年3月から有明町議会議員として、また、合併後の平成18年1月からは島原市議会議員として本市の発展に御尽力いただいており、本市監査委員として適任であると存じます。  履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、省略させていただきます。  御審議いただき、何とぞ御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 107 議長(本多秀樹君)  これより第48号議案に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 108 議長(本多秀樹君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 109 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより第48号議案に対する討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110 議長(本多秀樹君)  討論を終結し、採決いたします。  第48号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    111 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第48号議案はこれに同意することに決定いたしました。  本田順也君の入場を求めます。     〔本田順也君入場〕 112 議長(本多秀樹君)  日程第7.第49号議案 島原市農業委員会委員の任命についてから日程第24.第67号議案 島原市農業委員会委員の任命についてまで、以上18件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 113 市長(古川隆三郎君)(登壇)  第49号議案から第64号議案、第66号議案及び第67号議案の島原市農業委員会委員の任命について一括して御説明を申し上げます。  島原市農業委員会委員の任期が平成29年7月19日をもって満了することに伴い、次の18名を任命したいと存じますので、農業委員会等に関する法律第8条第1項により議会の同意を求めるものでございます。  第49号議案、島原市油堀町乙819番地、堀川好清氏。  第50号議案、島原市有明町湯江丁1679番地、吉田和廣氏。  第51号議案、島原市有明町湯江甲633番地、大川徳昭氏。  第52号議案、島原市山寺町丙769番地、林田賢一氏。  第53号議案、島原市杉山町甲606番地、石田英雄氏。  第54号議案、島原市崩山町6841番地、徳永廣三氏。  第55号議案、島原市札の元町丙746番地、柴田好泰氏。  第56号議案、島原市有明町大三東戊1503番地、廣瀬光徳氏。  第57号議案、島原市下宮町甲1987番地、荒木一美氏。  第58号議案、島原市津吹町乙1279番地、鳥田誠吾氏。  第59号議案、島原市南崩山町丁2912番地、松崎純氏。  第60号議案、島原市有明町湯江乙1347番地、宮崎光男氏。  第61号議案、島原市有明町大三東戊5095番地、河内義昭氏。  第62号議案、島原市有明町湯江甲810番地2、松本祝氏。  第63号議案、島原市有明町大三東丁154番地1、隼田秀壽氏。  第64号議案、島原市有明町大三東甲521番地、稲田政久氏。  第66号議案、島原市原町甲416番地、野島秀子氏。  第67号議案、島原市有明町湯江乙2045番地第2、村里枝美子氏。  以上18名の方々は、人格、識見ともにすぐれ、適任の方であると存じます。  履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、省略をさせていただきます。  御審議いただき、何とぞ御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 114 議長(本多秀樹君)  これより18件に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 115 議長(本多秀樹君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております各議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 116 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより18件に対する討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 117 議長(本多秀樹君)  討論を終結し、各議案ごとに採決いたします。  第49号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 118 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第49号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第50号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 119 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第50号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第51号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 120 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第51号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第52号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 121 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第52号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第53号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 122 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第53号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第54号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 123 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第54号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第55号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 124 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第55号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第56号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 125 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第56号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第57号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 126 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第57号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第58号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 127 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第58号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第59号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 128 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第59号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第60号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 129 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第60号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第61号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 130 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第61号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第62号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 131 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第62号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第63号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。
        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 132 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第63号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第64号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 133 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第64号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第66号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 134 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第66号議案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、第67号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 135 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第67号議案はこれに同意することに決定いたしました。  日程第25.第65号議案 島原市農業委員会委員の任命についてを議題といたします。  本件については、地方自治法第117条の規定により除斥の必要がありますが、ただいま議場に北浦守金君の出席があっておりませんので、御了承をお願いいたします。  提出者の説明を求めます。 136 市長(古川隆三郎君)(登壇)  第65号議案 島原市農業委員会委員の任命について御説明申し上げます。  先ほど御審議いただきましたことと同様に、島原市農業委員会委員の任期が平成29年7月19日をもって満了することに伴い、島原市洗切町丙1449番地、北浦守金氏を任命いたしたいと存じますので、農業委員会等に関する法律第8条第1項により、議会の同意を求めるものでございます。  人格、識見ともにすぐれ、適任の方であると存じます。  履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、省略させていただきます。  御審議いただき、何とぞ御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 137 議長(本多秀樹君)  これより第65号議案に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 138 議長(本多秀樹君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 139 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより第65号議案に対する討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 140 議長(本多秀樹君)  討論を終結し、採決いたします。  第65号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 141 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第65号議案はこれに同意することに決定いたしました。  北浦守金君の入場を求めます。     〔北浦守金君入場〕 142 議長(本多秀樹君)  日程第26.第68号議案 島原市固定資産評価員の選任についてを議題とし、提出者の説明を求めます。 143 市長(古川隆三郎君)(登壇)  第68号議案 島原市固定資産評価員の選任について御説明申し上げます。  島原市固定資産評価員、本多敏治氏の辞任に伴い、島原市城見町4856番地11、宮崎敏郎君を選任いたしたいと存じますので、地方税法第404条第2項の規定により、議会の御同意を求めるものでございます。  宮崎敏郎君は、平成27年4月1日から税務課長としてその職務に鋭意努力しております。人格、識見ともにすぐれ、本市固定資産評価員として適任であると存じます。  履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、省略させていただきます。  御審議いただき、何とぞ御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 144 議長(本多秀樹君)  これより第68号議案に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 145 議長(本多秀樹君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 146 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより第68号議案に対する討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 147 議長(本多秀樹君)  討論を終結し、採決いたします。  第68号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 148 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、第68号議案はこれに同意することに決定いたしました。  日程第27.島原地域広域市町村圏組合議会議員の選挙について。  本件については、組合議会議員の辞任に伴い欠員が生じたため、新たに選任しようとするものであります。  これより組合議会議員の選挙を行います。  本件は、島原地域広域市町村圏組合規約第5条第1項及び第2項の規定により、本市議会議員の中から1人を選挙するものであります。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 149 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。指名の方法は、議長において指名することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 150 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。  島原地域広域市町村圏組合議会議員に、本多秀樹君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました本多秀樹君を当選人と定めることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 151 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。ただいま当選されました本多秀樹君に会議規則第32条第2項の規定による当選の告知をいたします。  日程第28.県央県南広域環境組合議会議員の選挙について。  本件については、組合議会議員の辞任に伴い欠員が生じたため、新たに選任しようとするものであります。  これより組合議会議員の選挙を行います。  本件は、県央県南広域環境組合規約第5条の規定により、本市議会議員の中から2人を選挙するものであります。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 152 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。指名の方法は、議長において指名することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 153 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。  県央県南広域環境組合議会議員に、本田順也君、北浦守金君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました2人の議員を当選人と定めることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    154 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました2人の議員が県央県南広域環境組合議会議員に当選されました。  ただいま当選されました本田順也君、北浦守金君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による当選の告知をいたします。  日程第29.長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について。  本件については、広域連合議会議員の辞任に伴い欠員が生じたため、新たに選任しようとするものであります。  これより広域連合議会議員の選挙を行います。  本件は、長崎県後期高齢者医療広域連合規約第8条第1項及び同条第2項第4号の規定により、本市議会議員の中から1人を選挙するものであります。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 155 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。指名の方法は、議長において指名することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 156 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。  長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員に、松井大助君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました松井大助君を当選人と定めることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 157 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました松井大助君が長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。  ただいま当選されました松井大助君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による当選の告知をいたします。  日程第30.議員派遣についてを議題といたします。  本件については、地方自治法第100条第13項及び会議規則第163条の規定により、議員の派遣について議決しようとするものであります。  お諮りいたします。お手元に配付しております資料のとおり、議員を派遣することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 158 議長(本多秀樹君)  なお、この際、お諮りいたします。  ただいま議決した議決事項については、諸般の事情により変更する場合には議長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 159 議長(本多秀樹君)  御異議なしと認めます。よって、お手元に配付しております資料のとおり議員を派遣することに決定いたしました。  以上で今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしましたので、本日の会議を閉じ、6月定例会を閉会いたします。  なお、市長より発言がありますので、しばらく議席においてお待ちください。                              午後1時58分閉会  上記会議録を調製し署名する。              島原市議会議長  永 田 光 臣              島原市議会副議長 生 田 忠 照              島原市議会議長  本 多 秀 樹              島原市議会議員  馬 渡 光 春              島原市議会議員  濱 崎 清 志 Copyright © Shimabara City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...