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  1. 島原市議会 2017-03-01
    平成29年3月定例会(第1号) 本文


    取得元: 島原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    2017-03-02 : 平成29年3月定例会(第1号) 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                午前10時開会 議長(永田光臣君)  おはようございます。ただいまから平成29年3月島原市議会定例会を開会いたします。  会議に入ります前に、市長から発言の申し出があっておりますので、これを許します。 2 市長(古川隆三郎君)(登壇)  皆さんおはようございます。市議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  本日ここに、平成29年3月市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。  また、本市職員による不祥事につきまして、この場をおかりいたしまして御報告とおわびを申し上げます。  このたび、本市職員が深夜まで飲酒し、平成29年2月11日早朝に車を運転し交通事故を起こすという不祥事が発生いたしました。  日ごろから、飲酒運転の根絶を初め、交通ルールの遵守と交通事故防止について絶えず注意を喚起してきたところであるにもかかわらず、法令を遵守すべき本市職員がこのような不祥事を起こしましたことは、まことに遺憾であり、痛恨のきわみであります。  交通事故の被害に遭われた方を初め、議員並びに関係各位に多大なる御迷惑をおかけし、さらには市民の皆様の信頼を大きく裏切ることとなり、心から深くおわびを申し上げます。  当該不祥事を起こした職員の処分につきましては、今後厳格に対処したいと考えています。  今後再びこのようなことが発生しないよう、私を初め職員全員が一丸となって、皆様方の信頼を一日も早く回復できるよう全力を尽くしてまいりたいと存じます。  さて、今回議会に提出いたしました議案は、条例案28件、その他の議案1件、予算案8件の合計37件であります。  議案の内容といたしましては、まず、本市の地域づくりを応援するために寄せられました「ふるさとしまばら寄附金」を積み立てる基金の設置及び運用等に必要な事項を定めるための、ふるさとしまばら応援基金条例。  地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正等に伴い、非常勤職員の育児休業、育児休業等の対象となる子の範囲の拡大及び介護時間の新設など所要の整備を図るための島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び島原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。  地方税法等の一部改正に伴い、所要の整備を図るための島原市税条例等の一部を改正する条例。  また、島原市の公の施設に係る条例の一部を改正する条例を25議案計上いたしております。  これは、本市の公の施設の使用料につきまして、受益者負担の原則に基づき、公平かつ適正な利用者負担を確保するために全体的な見直しを行ったもので、島原市勤労者会館を初め、島原市立公民館や文化会館、スポーツ施設等、41施設の使用料について改正をいたしております。  その他の議案といたしましては、南高北部環境衛生組合が平成29年3月31日をもって解散し、長崎県市町村総合事務組合から脱退することに伴い、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてとして、長崎県市町村総合事務組合規約を変更するため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようとするものであります。
     予算案といたしましては、平成28年度の一般会計、国民健康保険事業特別会計及び水道会計の補正予算並びに平成29年度の一般会計、3つの特別会計及び水道事業会計の当初予算の合計8件であります。  よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 3 議長(永田光臣君)  これより本日の会議を開きます。  日程第1.会期決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月23日まで22日間とすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 4 議長(永田光臣君)  御異議なしと認めます。よって、会期は22日間とすることに決定いたしました。  なお、会期中の日程は、お手元に通知のとおりでありますので、御了承をお願いいたします。  日程第2.会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において                           4番 生田忠照議員                           15番 馬場勝郎議員 を指名いたします。  日程第3.例月現金出納検査の結果報告については、お手元に配付しておりますが、本件については地方自治法第235条の2第3項の規定により報告されたものであります。  日程第4.市長の施政方針について説明を求めます。 5 市長(古川隆三郎君)(登壇)  平成29年3月島原市議会定例会の開会に当たり、平成29年度における市政運営の方針並びに当初予算の大綱などを申し述べ、市民の皆様並びに議員各位の御理解と御協力を賜りたいと存じます。  国においては、雇用・所得環境の改善を初めとする経済の好循環を確かなものとするため、引き続きアベノミクスを加速させていくという基本的な考え方のもと、1億総活躍社会の実現に向けた取り組みが進められております。  また、地方創生の推進に関しましても、地方公共団体が自主的、主体的に行う先導的な取り組みを支援するため、地方創生推進交付金事業を初めとする各種施策を引き続き実施していくことが示されております。  私は、市長という立場で市政に携わる中で、地方が生き残っていくため、人口減少問題に正面から立ち向かうことの重要性を痛感してまいりました。  島原市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる事業については、これまでの取り組みについて成果検証も行いながら着実に進めてまいります。  また、2期目のスタートに当たり、所信表明の中でも述べさせていただきましたが、以下に掲げる7つの施策を重点分野として、思いを形にするべく積極果敢に取り組んでまいります。  1つ目に、子育てに優しいまちづくりや移住の促進、若者支援を通じた「人口減少に立ち向かう」こと。  2つ目に、公共施設運営等の適正化を初めとした「市民目線に立った行財政改革の推進」。  3つ目に、島原ブランドの全国、世界への展開を図るなどの「産業の振興」。  4つ目に、株式会社島原観光ビューローの体制強化や島原城400周年事業などの「観光の振興」。  5つ目に、高齢者の健康づくり、生きがいづくりや、障害者が身近な場所で生活を営むことができるよう、「高齢者や障がい者などを思いやる福祉の充実」。  6つ目に、新しい奨学金制度の創設や、東京オリンピックレガシーキャンプの誘致など「教育・文化・歴史の振興」。  7つ目に、船津地区の高潮対策や空き家対策事業など、「安全・安心な街づくり」であります。  次に、本市の財政につきましては、実質公債費比率や将来負担比率など財政の健全化を示す健全化判断比率は年々改善している一方、ここ数年、防災行政無線整備事業汚泥再生処理センター建設事業などの大型ハード事業の実施に伴い、歳出に対する歳入不足を基金からの繰り入れにより収支バランスを図っている状態が続いております。  また、将来の財政見通しについては、歳入面では、人口減少や合併算定がえ特例措置の段階的な縮減に伴い、地方交付税の減少が予想される一方、歳出面では、扶助費等社会保障関係費や公共施設等の維持管理等に係る経費の増により、財政状況は今後さらに厳しさを増していくものと予想されます。  こうした中、平成29年度の予算編成については、施策の選択と集中による予算配分により、効率的、効果的な予算編成に努めました。特に、人口減少問題に対応するため、島原市まち・ひと・しごと創生総合戦略の政策4分野に係る事業については、引き続き重点を置いて編成したところであります。  これにより、一般会計の予算総額は対前年度比でマイナス7.6%の219億9,800万円、国民健康保険事業など3つの特別会計を含めた予算総額は312億4,100万円で、対前年度比マイナス4.9%となっております。  今後とも、持続可能な財政運営を目指して、国、県の補助制度や有利な地方債の活用を図りつつ、行政の効率化とスリム化に取り組んでまいります。  以下、部門別に説明を申し上げます。 1 総務部門  島原市まち・ひと・しごと創生総合戦略の実現に向け引き続き取り組むとともに、人口減少対策として、若者住まい支援補助金子育て世帯住まい支援補助金などを継続して実施し、若者支援、子育て支援に努めてまいります。  また、地方創生の一つの取り組みとして、場所、人、物などの遊休資産をシェア、共有するシェアリングエコノミーサービスを島原市でも取り組んでいきたいと考えております。  行政改革については、第四次行政改革大綱に基づく実施計画の最終年に当たる平成29年度においても、引き続き行政サービスの質の向上を目指すとともに、これまでの取り組み結果についての評価を行いながら、次期大綱の策定に向けて作業を進めてまいります。  また、行政評価についても、外部の識者で構成する行政評価委員会などを活用しながら、民間の目線で施策の効果や行政運営の効率性などを評価しており、事務事業評価とあわせて評価結果を予算編成に反映してまいります。  マイナンバー制度については、国、地方公共団体間の情報連携が7月に開始されることとなっており、セキュリティーの確保を図りつつ、関係機関と連携しながらシステムの対応等を進めてまいります。  ふるさと納税については、今後も島原ならではの特産品の魅力を高めながら、お礼の品のリニューアル等に取り組み、さらなるふるさと納税の推進に努めてまいります。  公の施設への指定管理者制度の活用については、島原市施設の魅力アップ懇話会などの機会を通じて、施設の運営に利用者の声を取り入れ、サービスの質と利便性の向上に努めてまいります。  地域情報化については、引き続き島原情報マイスターの認定を行い、フェイスブック等を活用したリアルタイムの情報発信に努めてまいります。  地域おこし協力隊については、デザインに重きを置いた各種情報発信や、本市の強みであります農業による地域づくりを推進します。また、隊員の目線で観光客や移住・定住希望者のニーズに合った施策展開を図るなど、地域おこし協力隊の活動により、地域力のさらなる向上を目指します。  地域活性化については、昨年、ゆるキャラグランプリ2016で九州1位となりました、島原守護神しまばらんを積極的に活用する島原ふるさと創生小西紀行プロジェクトを実施し、市内外の企業・団体の皆様に、より多くしまばらんを活用していただけるよう、さらに情報発信に努めます。  移住の促進については、インターネットなどさまざまな方法で全国に本市の魅力を発信し、移住者を支援するとともに、団塊の世代や若者の移住にも努めます。  活用できる空き家については、空き家バンクへの登録を勧めるとともに、移住者が登録物件を利用する場合には改修費の補助を行います。また、老朽危険空き家については除却費の補助を行い、住環境の保全に努めます。  婚活支援については、「めぐり逢いの場」を提供するとともに、農家婚活にも積極的に取り組み、長崎県婚活サポートセンターと連携しながら、婚活、結婚への支援を行います。  男女共同参画への取り組みについては、第2次島原市男女共同参画計画に基づき、ワーク・ライフ・バランスや女性活躍の推進などを図ってまいります。  半島地域の振興については、島原半島振興対策協議会等と連携しながら半島地域の振興に努めます。また、地域高規格道路「島原道路」の全線早期整備や、島原・天草・長島架橋構想の早期具体化に向けた取り組みなどを初めとする地域活性化策を推進してまいります。  地域公共交通については、利便性の向上やサービスの充実に取り組むとともに、市民や事業者とも議論を深めながら、新たな公共交通サービスの確立に向けた取り組みを進めてまいります。  また、島原鉄道については、最大限の自助努力の実践を前提に、鉄道事業の存続と安全性の確保に向け、関係自治体と一体となって支援を行います。  愛知県幸田町との交流につきましては、姉妹都市の提携に向け、市議会の皆様方とも御相談しながら取り組みを進めてまいりたいと考えています。  新しい地域コミュニティー組織づくりに向けた取り組みとしては、これまで各種団体の構成員を対象に、市民勉強会や先進地視察を実施してまいりましたが、今後は市民皆様を対象に取り組みを進めてまいります。  職員研修については、行政や社会経済全般に関する幅広い知識を習得するための研修等を充実するとともに、若手職員の意識改革と資質向上を図るため、IT・ベンチャー企業等へ職員を派遣し、企業のスピード感、時勢をつかむ力、みずから稼ぐ力を体感し、本市の地方創生事業等へも生かしてまいります。  さらに、愛知県幸田町の企業誘致やものづくり産業の振興など先進的な取り組みを学ばせるため、職員の人事交流にも取り組んでまいります。  市庁舎の建設については、現在取り組んでおります本館、別館の解体後、敷地造成工事を経て新庁舎の建設に取りかかる予定であります。  新庁舎の耐震安全性については、震度7の巨大地震でも補修して使用できるレベルとし、さらには地震地域係数を通常、長崎県に適用されています0.8から0.9へ引き上げ、より安全性を高めます。また、災害時には市民安全課と連なる部屋を一体的に災害対策本部として活用できる仕様とし、防災拠点の中心的機能をさらに充実させるとともに、市民の皆様により利用しやすい庁舎となるよう努めてまいります。  公共施設等の施設の管理については、平成28年度策定の島原市公共施設等総合管理計画において、今後40年間で公共建築物等の更新に係る費用が約1,097億円、その財政収支の不足が約350億円と見込まれることから、今後40年間で公共施設の床面積43%を減少させることが必要であり、そして、これから今後10年間で10%削減することを目標とすること、公共施設等総合管理計画について、市民に対し十分な周知と説明を行うこと、個別施設計画について早急に取り組むことなど、今回、市民会議からいただいた答申をもとに、平成29年度は学校や市営住宅など個別施設計画に取り組み、将来に向けて公共施設の適正配置と財政負担の軽減、平準化を図ってまいります。  消費生活相談については、特殊詐欺の被害者のうち、おおよそ8割を65歳以上の高齢者が占めていることから、その被害防止策として、新たに自動着信拒否装置モニター事業を計画しています。  また、市民の皆様が安全・安心に暮らせる地域社会づくりを目指し、将来にわたり消費者行政の推進に取り組んでまいります。 2 福祉保健部門  福祉保健分野については、市民が健康に暮らし、安心して子育てができる環境づくりを図るため、関係団体などと連携し、必要な取り組みを推進します。  高齢者福祉対策については、「高齢者がいきいきと輝くまち」づくりを目指し、地域の中で健康で自立し、安心して暮らせるよう、健康づくり、生きがいづくりを進めます。  なお、福祉交通機関利用助成事業については、高齢者の交通事故防止の観点から、運転免許証を自主返納された方には年齢要件を引き下げて利用券を交付いたします。  障害者福祉対策については、障害者総合支援法による福祉サービスを通じて、自己決定を尊重しながら、障害者が身近な場所において生活を営むことができるように関係機関と連携して支援いたします。  また、新たに障害者職場実習促進事業を実施し、障害者の自立に向けた就労支援と企業の障害者雇用への理解促進を図ります。  生活保護につきましては、扶助費の適正化に一層取り組むとともに、国の制度を活用して生活困窮者の把握、支援に努めます。  児童福祉対策については、安心して子供を産み育てることができる社会環境づくりに努め、「とことん子育てにやさしいまち」づくりを目指します。  具体的には、保育料の国の基準からの軽減に加え、小学生以下2人目以降を対象とした本市独自の保育料軽減制度や、中学生までの医療費助成、乳幼児の育児用品代の助成を通じて、子育て家庭における経済的負担の軽減を図ります。  また、出産前後の育児・家事等の援助や、子育てと親同士の仲間づくりの支援など、子供たちが健やかに育つ環境づくりに努めます。  このような施策が複合的に効果を発揮して出生率が上昇したものと考えています。  さらに、特定不妊治療費及び不育治療費の助成事業によって、これまで子供に恵まれなかった御夫婦が、子供を授かり、子育ての幸せを実感していただけた好事例が数多く見られることから、この事業も継続して行います。  小児の診療体制については、島原病院の小児科勤務医の確保のため、島原地域小児医療研究室に対し支援を行うとともに、休日診療事業を実施し、安心して子育てができる環境の充実に努めます。  市民の健康づくりについては、健康増進計画及び食育推進計画に基づき、関係団体と連携し、市民の自発的な取り組みを支援するため、いきいき健康ポイント事業を引き続き実施いたします。  また、各種がん検診や人間ドックなどの健康増進事業、妊婦から乳幼児の健康診査や相談・指導などを行う母子保健事業、定期接種を初めとする予防接種事業も実施します。  国民健康保険事業については、1人当たりの医療費が増加傾向にあることから、効率的で適正な事業運営と、保険税の収納率向上へ向けた対策とともに、ジェネリック医薬品の普及や特定健康診査受診率の向上に努め、医療費の適正化に取り組んでまいります。  しかしながら、大変厳しい財政運営が続いていることから、平成29年度予算編成においても一般会計からの繰り入れを行い、国民健康保険財政調整基金に積み立て、財源不足に備える予定といたしております。 3 環境部門  環境保全については、市民や事業所と連携した地球温暖化対策を進めるとともに、地下水の水質保全、野犬の捕獲、不法投棄の防止に取り組みます。  廃棄物処理については、可燃ごみの排出量は緩やかに減少しておりますが、さらなるごみ減量化を推進するための事業を充実させ、減量化に取り組みます。  不燃ごみ、資源ごみについては、再資源化のさらなる向上を図り、持続可能な循環型のまちを目指した取り組みを進めてまいります。  し尿処理については、前浜クリーン館が完成しつつあるところであり、4月からは本格稼働し、市全域のし尿を処理する施設となります。 4 農林水産部門  本市の基幹産業であります農業については、県下随一の農業地帯である強みを生かし、元気で豊かな産地を目指すため、圃場整備の推進や近代的な農業用施設並びに農業用機械の導入、担い手への農地集積・集約化により、農作業の省力化や経営規模の拡大、生産コストの削減を進め、本市農業の競争力強化に向け取り組んでまいります。  また、新規就農者の増大を図るため、農業研修や新規就農時の経営安定のための支援を行い、UIターン等の若者の就農定着に努めてまいります。  あわせて、担い手農家の労働力を安定的に確保するため、労力支援システムの強化や、移住促進と連携した雇用労力の確保に努め、強い経営力を持った担い手の育成と産地の維持・拡大に取り組みます。  畜産関係については、収益性の向上や経営の効率化を図るため、家畜飼養施設や優良な家畜の導入等を進め、ブランド力の向上と経営の安定化を図ります。  耕地関係については、基盤整備事業の実施により省力化や担い手の経営規模拡大等が図られ、地区によっては農業産出額が整備前の1.8倍に増加するなど、農業後継者の定着にもつながっています。今後も、県営事業により実施いたしています三会原第3地区や三会原第4地区の円滑な推進を支援するとともに、大三東地区や中原地区等の新規事業採択に向け取り組んでまいります。  水産関係については、漁獲量の減少や漁業者の減少、高齢化が進む厳しい状況でありますので、県の制度を活用して新規漁業就業者の確保を図る取り組みを支援してまいります。  また、国や県の事業による水産多面的機能発揮対策事業を活用した干潟耕うんやアサリの放流などを支援し、漁場環境の回復に努めます。  養殖漁業については、既存の漁業施設を活用したジオアワビの養殖施設の整備を支援し、生産量の増大に向けた取り組みを行います。とりわけ、種苗を生産し放流するための有明海の栽培漁業センターの誘致にも取り組み、つくり育てる漁業を支援してまいります。 5 商工観光部門  商工・物産及び観光の振興については、「しまばら」が有する「人・もの・歴史」といった素晴らしい地域固有の資源をより一層磨き上げ、若者の定住化と交流を推進する、「しまばらまるごとブランド化」を念頭に各施策に取り組みます。  本市経済の発展のためには、地場企業の振興に加えて、地域外から新たな企業の立地を呼び込み、働く場所をつくり出していくことが重要であるため、新たな設備投資と新規雇用に対し支援する企業立地促進・雇用創出事業をさらに推進してまいります。  そのための推進体制として、企業立地担当部署を新たに設置し、とりわけ地方においても事業展開が見込まれるIT・ベンチャー分野を中心として企業の誘致にも積極的に取り組み、産業の振興と雇用の創出を図ります。  雇用の維持と安定、促進につきましては、市内に居住する新規学卒者の地元就職を促進するため、島原公共職業安定所等の関係機関と連携し、企業説明会を実施するとともに、新規学卒者を雇用した市内事業所を支援する雇用拡大支援事業トライアル雇用応援事業等の実施により、新規雇用の拡大と処遇改善に努めてまいります。
     本市特有の地域資源を活用した産業化については、特に昨年12月に立地した「島原百草の郷」と連携し、新たなサプリメント等を研究、製造・販売する島原薬草「産学金官」連携プロジェクト事業を推進してまいります。  島原の物産流通及びブランドの確立については、大手百貨店や有名レストランで開催する島原フェアを中心とした本市産品の知名度向上と島原スペシャルクオリティーに認定できるような魅力的な商品化の取り組みを中心とした新商品の開発を推進します。  さらに、国内の大消費地はもとより、広く海外にも目を向けた商談会の開催を中心とした販路の拡大といった取り組みを積極的に実施し、市内事業者及び生産者の営業力を強化し、国内外への販売促進を図るための事業を展開してまいります。  観光については、本市特有の財産であります湧水や温泉など豊かな自然の恵みと、島原城や武家屋敷、松平七万石の歴史を活用した観光の推進を図ります。  昨年10月に設立いたしました株式会社島原観光ビューローとともに、島原城を初め観光施設の一体的な管理・運営や周遊型観光商品の造成やPRなど、民間が持つ発想や感覚を支援し、観光産業の活性化を図ってまいります。  とりわけ、島原城は平成36年に築城400周年を迎えることから、武家屋敷とあわせて、歴史、景観を含めた整備やイベントを実施する七万石事業の具体的な計画を策定してまいります。  また、鯉の泳ぐまち周辺や浜の川湧水などを周遊する魅力ある湧水散策コースへ誘導するなど、さらなる滞在時間の延長、交流人口の増加につなげてまいります。  ジオパークについては、日本ジオパークの条件つき再認定との結果を踏まえ、指摘事項につきましては早期に対応するとともに、本年夏に実施予定の世界ジオパークの再認定審査に向け、半島3市がさらに連携を密にしながら事業を推進してまいります。  観光誘致対策については、島原を象徴する湧水や歴史、古民家等を生かした体験型観光の推進を軸に、国内外へ向けて積極的な誘致活動に努めるとともに、島原半島や有明海をまたぐ関係地域との連携による、おのおのの魅力・資源を活用した広域周遊観光の促進を図ります。  スポーツキャンプやコンベンションの誘致については、市のスポーツ施設などを活用した各種スポーツのキャンプ、大会の開催に向け積極的な誘致活動を行ってまいります。  また、各種イベントについては、これから100年間続いていくような、参加者も見る人も楽しめる本市独自の活気ある祭りを目指し、本市の歴史や文化、伝統を継承しながら新たな企画にも挑戦してまいります。  温泉給湯事業については、平成26年度から行いましたヒートポンプ導入と給湯管の布設がえ事業の実証を行い、安定かつ効率的な運営に努めます。 6 建設部門  活力ある地域づくりと安全で快適なまちづくりのためには、生活環境の整備促進や産業基盤としての幹線道路の整備は必要不可欠であります。  その中でも、地域高規格道路「島原道路」の出平町から有明町間の延長約3キロメートルについては、国土交通省や長崎県と連携を図り、早期完成に向け積極的に推進してまいります。  また、未着手区間の有明町から雲仙市瑞穂町間についても、長崎県や関係自治体と連携しながら早期事業化に努めます。  船津地区の恒久的な高潮対策については、県営事業である高潮堤防の完成に向けて密接な連携を図るとともに、排水ポンプ場の整備を鋭意進めてまいります。  また、地元から要望の強かった緊急車両が通れる防災道路の整備については用地交渉をしているところであり、今後も早期完成に向けて取り組んでまいります。広馬場下の埋め立てについても、関係団体等と協議しながら事業の早期着手に向けて取り組んでまいります。  公営住宅については、公共施設等総合管理計画に基づき、耐用年数を経過した住宅の廃止や雲仙普賢岳噴火災害時に建設した住宅のあり方についても考慮した個別施設計画を策定し、計画的な改修を行うとともに、適切な維持管理に努めます。  都市計画道路については、地域からの要望が強い霊南山ノ神線の整備を計画的に進めるとともに、親和町湊広場線と安徳新山線についても地元説明や測量、設計を行い、事業化に向け取り組みます。  また、都市計画道路新山本町線についても、県と一体となり事業促進に努めます。  また、島原城築城400周年に向け、お堀周辺の魅力をアップするため、電線の地中化や歩道の改修など事業化の可能性についてもあわせて検討してまいります。 7 消防防災部門  防災対策については、雲仙普賢岳溶岩ドームの崩落対策として、ハード面の対策とあわせ、雲仙復興事務所や九州大学地震火山観測研究センターなど防災関係機関と連携を図り、監視・観測体制を強化し、避難対策などソフト面の対策に努めます。  眉山につきましては、林野庁及び県において眉山治山対策事業に取り組んでいただいているところでありますが、平成29年度におきましても治山施設整備促進など防災対策について連携して進めてまいります。  また、自主防災組織の育成のため、地域防災マップの作成支援事業を継続し、自主防災会主導で実施する避難訓練等により、自発的防災活動のさらなる拡大・促進に努めます。  防災避難訓練については、森岳・霊丘・白山地区を対象に実施し、自助・共助・公助の連携、役割の確認を行い、万一災害が発生した場合に備えます。  消防の体制については、新入団員訓練等の各種訓練を通して、消防団員の資質と機動力の向上に努めるとともに、消防団第3分団格納庫の建設など消防施設の整備拡充を図ってまいります。 8 教育部門  教育は、郷土や国の将来を左右する最優先の政策課題の一つであり、郷土の発展を担う誇りと責任を自覚し、国際社会でも活躍できる心豊かでたくましく生き抜く力を身につけた人材を育成していくことが大事であると考えています。  児童・生徒に確かな学力を身につけさせる教育活動を推進するため、学習規律の徹底、話すこと・書くことを意識して取り入れた日々の授業づくり、習熟度別学習を積極的に取り入れた少人数授業など、きめ細やかな指導を充実させます。  さらに、児童・生徒の学力把握の検証軸として行っている市独自の学力調査を充実するため、平成27年度からは、国、県の学力調査とあわせ、小学校1年生を除く全ての学年で、国語、算数・数学の学力調査を実施しております。  その成果として、全国学力・学習状況調査において、小学校の平均正答率は3年連続で上昇し、全国平均に達することができました。また、中学校の平均正答率も、全国平均との差は年々縮まっております。今後は、中学校において英語の学力調査も実施することでさらなる学力向上に努めます。  また、国際的視野の拡大と国際親善に努める素地を培うために、本市中学生を対象に、海外の教育関係施設見学や現地中学生との交流活動を通して、将来の島原市を担う心身ともにたくましい人材の育成を目指します。  特別支援教育については、子供と保護者の気持ちに寄り添った就学相談を引き続き実施するとともに、平成29年度では学習支援員を増員し、支援体制の充実を図ります。また、幼・保・小が連携した情報交換や5歳児健診と連携した就学相談を行うことで、個に応じた適切な指導・支援の充実を図ります。  小・中学校の施設整備につきましては、今後、未整備となっている校舎外壁など非構造部材の耐震化を進める必要があり、まずは緊急性が高い三会小学校校舎の外壁改修工事に取り組みます。  校舎やプールなどの学校施設については、公共施設等総合管理計画に基づき、児童・生徒数の推移に配慮した個別施設計画の策定に取り組みます。  奨学金制度については、既存の貸付型奨学金に加え、大学等を卒業後、市内に帰郷し一定期間就業することで償還を免除する、ふるさとにもどってこんね奨学金を新たに創設し、有為な人材の育成とふるさと島原への帰郷、定住促進を目指します。  社会教育については、生涯学習の拠点としての公民館活動の推進、社会教育関係団体の育成を図り、公民館において実施する女性学級、高齢者学級、青年学級、趣味の向上を目指した公民館自主講座をさらに充実させるとともに、子育てに関する活動や各種サークル活動を支援し、市民の生涯学習の充実に努めます。  また、島原城の文化財的価値を高めるために、島原図書館駐車場と交換予定であります島原拘置支所職員宿舎敷地からつながる遺構が存在する可能性が高い長崎地方裁判所島原支部官舎敷地を取得し、将来的な遺構の保存・整備について検討を進めてまいります。  生涯スポーツにつきましては、平成28年度に策定しましたスポーツ推進計画に基づき、スポーツを通じた人づくり、地域づくりを推進するため、いつでも、どこでも、誰でも気軽にスポーツに親しむことができるように、市民体育祭を初め、各種スポーツ大会を開催することで、ライフステージに応じたスポーツ活動の場の提供に努めます。  第20回目を迎えます平成新山島原学生駅伝では、選手たちの力強い走りと島原の情報等を九州・沖縄地域の特別番組として放送することにより、島原の魅力発信に努め、スポーツ交流人口の拡大と地域の活性化につなげてまいります。  本市のスポーツ施設は、全国規模の大会を開催した実績を持つ県内でも有数の充実した施設であり、引き続き全国・九州大会、各種スポーツ合宿等の誘致活動に努めるとともに、2019年ラグビーワールドカップや、2020年東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプの誘致活動にも積極的に取り組んでまいります。 9 水道部門  水道事業につきましては、市民生活に欠かせないライフラインであるため、100%地下水の「安全でおいしい水をいつまでも」を基本理念に掲げ、老朽化した施設や配水管等の耐震化を進め、安定した水道水の供給に努めてまいります。  以上、平成29年度における各部門の主要な施策について申し述べてまいりました。大変厳しい財政状況ではありますが、人口減少問題に立ち向かっていくためには、これらの施策に積極果敢に取り組み、まち・ひと・しごと創生総合戦略を推進していかなければなりません。  そして、市民の皆様方が、島原市は「とことん子育てにやさしいまち」「高齢者がいきいきと輝くまち」「若者がチャレンジできるまち」であることを実感し、誰もが住みたくなるまちを目指して、全力で市政に取り組んでまいります。  市民皆様方並びに議員皆様方におかれましては、これからも市政の推進に一層の御支援と御協力をお願い申し上げます。  どうぞよろしくお願いいたします。 6 議長(永田光臣君)  日程第5.第2号議案から日程第33.第30号議案まで、以上29件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 7 市長公室長(東村晃二君)  第2号議案 ふるさとしまばら応援基金条例について御説明申し上げます。  議案集の1ページをお願いいたします。  この条例は、島原市を応援するために寄せられた、ふるさと納税「ふるさとしまばら寄附金」について、それぞれの寄附者の思いを具現化する施策の財源として活用することにより、島原市の地域づくり等を推進することを目的として、ふるさとしまばら寄附金を原資とする新たな基金の設置及び運用等に必要な事項を定めるため、制定しようとするものであります。  それでは、条項を追って御説明いたします。  第1条は、この条例により設置する基金の趣旨を規定しようとするものであります。  第2条は、設置した基金への積立金について規定しようとするもので、ふるさとしまばら寄附金及び基金の運用から生じる収益を積み立てるとするものであります。  第3条は、基金に属する現金の管理運用方法について規定しようとするもので、金融機関への預金、その他、最も確実かつ有利な方法により保管するものとし、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができるとするものであります。  第4条は、この基金の活用について規定しようとするもので、寄附金の運営に要する経費の財源とするほか、規則で定める事業区分に該当する事業の財源として活用することができるとするものであります。  議案集の2ページをお願いします。  第5条は、この基金の処分について規定しようとするもので、第4条に規定する事業の財源に充てる場合に限り処分することができるとするものであります。  第6条は、財政上必要と認められる場合にこの基金の繰りかえ運用について規定しようとするものであります。  第7条は、この条例に定めるもののほか、ふるさとしまばら応援基金の管理に必要な事項は別途定める旨の委任規定であります。  次に、附則でありますが、第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。  第2項は、積立金の特例を定めるもので、次の第1号の島原市ふるさとづくり基金から、第4号の島原市スポーツ振興基金までの4つの基金については、既に積み立てられた、ふるさとしまばら寄附金の額の範囲内で処分し、この基金に積み立てることができるとするものであります。  議案集の3ページから4ページをお願いします。  第3項は、島原市ふるさとづくり基金条例の一部改正でありまして、附則を改正し、ふるさとづくり基金に既に積み立てられた、ふるさとしまばら寄附金の額の範囲内において、ふるさとしまばら応援基金に積み立てることを目的に処分することができるとするものであります。  同様に、第4項は島原市地域振興基金条例の一部改正、第5項は島原市教育文化振興基金条例の一部改正、第6項は島原市スポーツ振興基金条例の一部改正でありまして、それぞれ附則を改正し、それぞれの基金に既に積み立てられた、ふるさとしまばら寄附金の額の範囲内において、ふるさとしまばら応援基金に積み立てることを目的に処分することができるとするものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、第3号議案 島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び島原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。  議案集は5ページから、新旧対照表は1ページからお願いいたします。  育児または介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にし、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改正をされ、育児休業等の対象となる子の範囲の拡大や、介護休業を3回に分割して取得できることとする等の改正が行われたところであります。  本市におきましても、これらの法律の一部改正等に伴い、非常勤職員の育児休業、育児休業等の対象となる子の範囲の拡大、介護休暇の分割取得、介護時間の新設など所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  それでは、改正の内容について、主に新旧対照表により御説明をいたします。  新旧対照表の1ページをお願いいたします。  第1条による島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正であります。  第8条は、育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規定でありますが、第1項の改正は、育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の対象となる子の範囲を拡大するもので、制限の対象となる小学校就学前の子に、民法に規定する「特別養子縁組の監護期間中の子」及び児童福祉法に規定する「養子縁組里親に委託されている児童」、「その他これらに準ずる者として規則で定める者」を加えるもので、法律上の子に準ずる者として法律上の親子関係を結ぶことを前提として養育されている児童を対象に加えようとするものであります。  新旧対照表の1ページから2ページをお願いします。  第8条第4項は、介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る読みかえ規定でありますが、第8条第2項に規定する育児を行う職員の時間外勤務の制限に関する規定を、要介護者を介護する職員に準用するよう改めるとともに、先ほど御説明しました第1項の改正に伴い、読みかえ規定に所要の改正を行うもので、介護を行う職員についても、その請求により公務の運営に支障がある場合を除き、時間外勤務をさせてはならないとするものであります。  新旧対照表の3ページをお願いします。  第11条は、職員の休暇の種類を規定したものでありますが、介護時間の新設に伴い、休暇の種類に新たに「介護時間」を加えるものであります。  第15条は、介護休暇について規定したものでありますが、現行では、要介護者のおのおのが介護を必要とする一つの継続する状態ごとに連続する6月の期間内とされ、分割取得は認められていない介護休暇について、通算して6月を超えない範囲で3回まで分割して取得することができることとするものであります。  新旧対照表の3ページから4ページをお願いします。  新たに加える第15条の2は、新たに休暇として設ける「介護時間」に関して規定するものでありますが、第1項は、介護時間は要介護者のおのおのが介護を必要とする一つの継続する状態ごとに連続する3年の期間内において、1日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とするもの、第2項は、介護時間の時間は1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とするもの、第3項は、介護時間は無給とするものであります。  第17条は、休暇の承認について規定したもので、介護時間は任命権者の承認を受けなければならないとするものであります。  新旧対照表の5ページをお願いします。  第2条による島原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正であります。  第2条は、育児休業をすることができない職員を規定したものでありますが、新たに加える第3号は育児休業をすることができない非常勤職員を定めるものであります。任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、子が1歳6カ月に達する日までに任期が満了すること等が明らかでないなど、一定の要件を満たす非常勤職員以外の非常勤職員は育児休業をすることができないとするものであります。  新旧対照表の6ページをお願いします。  新たに加える第2条の2は、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するもので、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、同法により育児休業の対象とされた「特別養子縁組の監護期間中の子」「養子縁組里親である職員に委託されている児童」のほか、「これらに準ずる者として条例で定める者」を含むこととされたところであります。  この「条例で定める者」として、児童福祉法に規定する「養育里親である職員に委託されている児童」を育児休業の対象となる子に含めようとするものであります。  新旧対照表の6ページから8ページをお願いします。  新たに加える第2条の3は、非常勤職員が育児休業をすることができる期間を規定するもので、第1号で原則1歳に達する日までとするとともに、特例として、子の養育の事情に応じて、第2号の場合は1歳2カ月に達する日まで、第3号の場合は1歳6カ月に達する日まで育児休業ができるとするものであります。  新旧対照表の8ページから9ページをお願いします。  第3条は、同一の子について再度の育児休業をすることができる特別の事情を規定したものでありますが、その特別の事情として、育児休業をしている職員が、当該育児休業に係る子から特別養子縁組の監護期間中の子や養子縁組里親として養育している児童の育児休業に切りかえた後、特別養子縁組が成立せず家事審判が終了した場合や、養子縁組が成立しないまま里親委託が解除された場合を加えるほか、現行の規定に所要の整備を行うものであります。  また、非常勤職員について、同一の子について再度の育児休業をすることができる特別の事情として第7号及び第8号を加えるものであります。  新旧対照表の10ページをお願いします。  第10条は、育児短時間勤務をしたことがある子について、育児短時間勤務が終了した日の翌日から1年以内に再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情を規定したものでありますが、その特別の事情として、育児短時間勤務をしている職員が、当該育児短時間勤務に係る子から、特別養子縁組の監護期間中の子、または養子縁組里親である職員に委託されている児童に切りかえた後、特別養子縁組が成立せず家事審判が終了した場合や、養子縁組が成立しないまま里親委託が解除された場合を加えるほか、これに伴い現行の規定に所要の整備を行うものであります。  第20条は、部分休業をすることができない職員を定めたものでありますが、新たに部分休業をすることができない非常勤職員を規定するものであります。
     新旧対照表の11ページから12ページをお願いします。  第21条は、部分休業の承認について規定したものでありますが、第1項の改正は、部分休業及び正規の勤務時間の定義を加えるとともに、非常勤職員の部分休業は当該非常勤職員について定められた勤務時間の始めまたは終わりにおいて30分単位とすること。  第2項の改正は、介護時間の新設に伴い、介護時間の承認を受けて勤務しない職員に部分休業を承認する場合は、1日につき2時間から当該介護時間の時間数を減じた時間を超えない範囲内で承認するとするもの。  新たに加える第3項は、非常勤職員の部分休業は、1日につき当該非常勤職員の勤務時間から5時間45分を差し引いた時間を超えない範囲内で、介護をするための時間の承認を受けて勤務しない場合は、2時間から育児時間または介護をするための時間を差し引いた時間を超えない範囲内で承認するとするものであります。  新旧対照表の13ページから14ページをお願いします。  附則第3項による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正であります。  第15条第1項の改正は、文言の整理であります。  第15条第2項の改正は、介護休暇について3回まで分割して取得することができることとすることに伴い、介護休暇の定義を改めるとともに、新たに介護時間を追加し、介護時間については無給と規定するものであります。  次に、議案集の13ページをお願いします。  附則でありますが、第1項は施行期日で、この条例は平成29年4月1日から施行しようとするものであります。  第2項は経過措置で、改正前の勤務時間条例の規定により、介護休暇の承認を受けた職員で、この条例の施行日に当該介護休暇の初日から起算して6月を経過していない者については、当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までを限度として、残余の期間をこの条例の施行日以後に分割して取得できるとするものであります。  議案集14ページをお願いします。  第3項は、先ほど御説明を申し上げました企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正であります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 8 議長(永田光臣君)  しばらく休憩いたします。                              午前10時59分休憩                              午前11時9分再開 9 議長(永田光臣君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 10 総務部長(本多敏治君)  第4号議案 島原市税条例等の一部を改正する条例について説明申し上げます。  本議案は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令等が一部改正されたことに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  改正点といたしまして3点ございます。  まず、1点目が個人住民税における住宅ローン減税措置の適用期限の延長、2点目が軽自動車税のグリーン化特例の適用期間の延長、3点目が法人市民税法人税割の税率の引き下げ時期の変更であります。  なお、今回の改正につきましては、消費税の税率が8%から10%への引き上げの時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に2年6カ月延期されたことに伴う改正でございます。  それでは、議案集、新旧対照表、参考資料に基づいて説明いたします。  議案集は17ページ、新旧対照表は15ページをお願いいたします。  附則第7条の3の2は、平成11年から平成18年まで、または平成21年から平成31年までに居住を開始した住宅に係る住宅ローン控除について、所得税から控除できなかった額を市民税額から控除できるとした規定でございます。  この減税措置について、適用期限を平成33年12月31日まで2年6カ月延長するものでございます。  なお、この措置による個人住民税の減収額は全額国費で補填されるところであります。  新旧対照表16ページをお願いいたします。  附則第16条は、軽自動車税の税率の特例について規定しているものであります。  第1項は、三輪以上の軽自動車に対して、当該車両が新規登録をした月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税について、改正後の標準税率のおおむね20%の重課税率を適用する規定でありますが、第1項は文言の整備を行うもので、条文の内容に変更はないところであります。  第2項から第4項までは、一定の環境性能を有する四輪車等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例を適用する規定であります。  内容につきましては、先ほど別紙の第3号議案、第4号議案、参考資料の11ページで説明いたします。  今回の改正内容につきましては、平成28年度において適用しましたグリーン化特例を平成29年度にも適用するものであります。  概要といたしましては、2)のグリーン化特例の概要の表をごらんください。  表の左、区分の欄で、「<自家用>乗用のもの」の行で説明しますと、標準税率は1万800円となりますが、電気自動車等であれば75%が軽減され、2,700円の課税、32年度燃費基準プラス20%達成車であれば50%が軽減をされ、5,400円の課税、32年度燃費基準達成車であれば25%が軽減され、8,100円の課税となります。この軽減の措置が平成29年度にも適用となるものであります。  なお、対象となる車は、平成28年4月1日から29年3月31日までに新規登録されたものであります。  議案集は18ページ、新旧対照表は19ページをお願いします。  第2条による改正によりまして、附則第1条第2号に規定しております「平成29年4月1日」を「平成31年10月1日」に改めるものでありますが、これにつきましては、消費税率10%への引き上げ時期の変更に伴い、市民税の法人税割の税率の引き下げ時期を平成29年4月1日から平成31年10月1日に2年6カ月延期するものでございます。  以上で島原市税条例等の一部を改正する条例についての説明を終わります。  続きまして、第5号議案 島原市勤労者会館条例の一部を改正する条例から第29号議案 島原市立れいなん会館条例の一部を改正する条例までの25の議案につきましては、行財政改革の一つとして、また、受益者負担の適正化を図るため、公の施設の使用料の改定に関する議案でございます。  今回の使用料見直しの概要につきましては、参考資料としてお配りしております公の施設使用料の見直しについてをもとに説明させていただきます。  まず、現行の施設使用料の現状と課題でありますが、これまでその算定方式等を定めた統一的なルールがなく、その多くが他市や近隣の類似施設等を参考に設定したもので、中には長年見直しされていないものもあります。また、平成26年3月議会におきまして消費税増税に伴う使用料や手数料に係る条例の改正提案をした際に、次回増税時には根本的な見直しを行うこととしておりました。このようなことから、今回、料金設定の透明性や受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行ったところであります。  次に、見直しの基本的な考え方についてでありますが、1点目に、原価算定方式による料金の明確化、2点目に、受益者負担と公費負担の割合の明確化、そして3点目、同種同等の施設間の負担公平、4点目に、市民負担の急激な上昇を防ぐ方策──1.5倍の激変緩和措置になります。5点目に、利用時間帯や曜日による料金設定の取り扱い、以上の5点を基本に今回の使用料の見直しを行ったところであります。  次に、基本的な使用料の算定方法につきましては、資料にお示ししておりますが、各施設の管理運営経費などをもとに原価算定方式による料金設定を行っております。  次に、見直しする施設につきましては、次ページの使用料見直しに係る検討施設一覧のとおり、今回改正する施設として41施設、25の条例、見直しの結果、結果的に据え置きとするものが8施設となっております。  なお、今回の条例改正による使用料の効果、影響額は約2,000万円と見込んでおります。  また、使用料改定の施行日につきましては、市民の皆様への周知等を考慮いたしまして、平成29年10月1日からと予定をしております。  それでは、個々の議案説明につきましては、各関係部長から説明を申し上げます。 11 産業部長(西村 栄君)  第5号議案 島原市勤労者会館条例の一部を改正する条例について説明を申し上げます。  議案集は19ページから、新旧対照表は21ページからでございます。  今回の改正は、使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、条例を改正しようとするものでございます。  具体的な改正点につきましては、新旧対照表で説明を申し上げます。  新旧対照表の21ページをお願いいたします。  別表で定める島原市勤労者会館の講堂及び会議室の使用料を時間単価の使用料として改正をしようとするものでございます。  新旧対照表の22ページをお願いいたします。  別表で定める島原市勤労者会館の事務室の使用料を改正しようとするものでございます。  議案集に戻りまして、20ページの附則でございますが、この条例の施行日を平成29年10月1日からとするものでございます。  以上で説明を終わります。  続きまして、第6号議案 島原市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。  議案集は21ページから、新旧対照表は23ページからでございます。  今回の改正は、使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、条例を改正しようとするものでございます。  具体的な改正点につきましては、新旧対照表で御説明を申し上げます。  新旧対照表の23ページと24ページをお願いいたします。  別表で定める島原市農村環境改善センターの研修室や会議室等の使用料を時間単価の使用料として改正をしようとするものでございます。  議案集に戻りまして、22ページの附則でございますが、この条例の施行日を平成29年10月1日からとするものでございます。  以上で説明を終わります。  続きまして、第7号議案 島原市有明農林漁業体験実習施設条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。  議案集は23ページから、新旧対照表は25ページからでございます。  今回の改正は、使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、条例を改正しようとするものでございます。  具体的な改正点につきましては、新旧対照表で御説明を申し上げます。  新旧対照表の25ページをお願いいたします。  別表で定める農林漁業体験実習館の日帰り使用料及び宿泊使用料を改正しようとするものでございます。  また、部屋を指定して利用する場合において、多目的ホールや実習室等につきましても使用料を改定するものでございます。  議案集に戻りまして、24ページの附則でございますが、この条例の施行日を平成29年10月1日からとするものでございます。  以上で説明を終わります。  続きまして、第8号議案 島原市有明農業者トレーニングセンター条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。  議案集は25ページから、新旧対照表は27ページからでございます。  今回の改正は、使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、条例を改正しようとするものでございます。  具体的な改正点につきましては、新旧対照表で御説明を申し上げます。  新旧対照表の27ページをお願いいたします。  別表で定める島原市有明農業者トレーニングセンターのバレーボールコート等の使用料を時間単価の使用料として改正をしようとするものでございます。  議案集に戻りまして、25ページの附則でございますが、この条例の施行日を平成29年10月1日からとするものでございます。  以上で説明を終わります。  続きまして、第9号議案 島原市鯉の泳ぐまち観光交流施設条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。  議案集は27ページから、新旧対照表は29ページからでございます。  今回の改正は、使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、条例を改正しようとするものでございます。  具体的な改正点につきましては、新旧対照表で御説明を申し上げます。  新旧対照表の29ページをお願いいたします。  鯉の泳ぐまち観光交流施設のうち、新たに湧水庭園四明荘の入場料を設定し、指定管理者の行う業務としようとするものでございます。  新旧対照表の30ページをお願いいたします。  これも指定管理者に行わせる場合の読みかえ規定の整備でございます。  新旧対照表の31ページをお願いいたします。  別表で定めます島原市鯉の泳ぐまち観光交流施設の使用料を改正しようとするものでございます。  議案集に戻りまして、28ページの附則でございますが、この条例の施行日を平成29年10月1日からとするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いをいたします。
    12 有明支所長(堀 浩明君)  第10号議案 島原市有明福祉センター条例の一部を改正する条例について説明を申し上げます。  議案集は29ページから、新旧対照表は33ページからでございます。  今回の改正は、本市の公の施設の使用料を見直したことに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  改正の内容としましては、トレーニングルームの使用料について、使用の単位を1回当たりから1時間単位での使用料とし、料金も改定しようとするものであります。  新旧対照表の33ページをごらんください。  別表、トレーニングルームの項、単位の欄中「1回につき」を「1時間につき」に改め、同項、使用料の欄中「310円」を「230円」に、「520円」を「460円」に改めるものであります。  備考につきましては、今回の改正に合わせて所要の整備を図るものでありまして、1項は研修室で冷房を使用した場合の費用を徴収する規定、2項は研修室を営利目的で使用する際の使用料について、3項及び4項は現行の3項を削除したことによる項の繰り上げに伴うものでございまして、3項はトレーニングルームを使用できる者について、4項はリフレッシュ浴場の小人の定義についての規定で、内容に変更はないものであります。  現行の6項から8項は削除しております。  議案集29ページをお願いいたします。  附則でありますが、第1項は施行期日でありまして、この条例は、平成29年10月1日から施行しようとするものであります。  第2項は経過措置で、この条例の施行の日の前日までの使用許可に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず改正前の使用料の取り扱いとする旨を定めるものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 13 教育次長(寺田集施君)  教育委員会関係の第11号議案から第29号議案までの19議案を一括して説明いたします。  第11号議案 島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は31ページ、新旧対照表は35ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の35ページをお願いいたします。  別表でありますが、各公民館の使用料を規定しております。使用料を使用時間帯により異なる料金で設定していたものを1日の平均的な1時間単位の使用料に改めるものであります。  備考では、冷暖房費等の額は実費を基準とすること、市外の団体は2倍の額とすることを規定いたしております。  議案集の33ページをお願いいたします。  附則といたしまして、この条例は、平成29年10月1日から施行すること。  この条例による改正後の島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例によるという経過措置を規定いたしております。  なお、第29号議案までの19議案については、附則の内容は同様に施行期日と経過措置についての規定でありますので、あとの条例の附則の説明につきましては省略させていただきたいと思います。  次に、第12号議案 島原図書館設置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案集は35ページ、新旧対照表は39ページでございます。  この条例は、今回の使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  図書館は、図書館法第17条で公立図書館は入館料その他図書館資料の利用については対価を徴収してはならないとの規定がありますが、集会施設の使用については規制がなく、使用料を徴収している自治体もあることから、現在の厳しい財政状況の中で、図書館の管理運営費についても多額の費用が必要となっており、また、効率的な行財政運営を図るためにも受益者負担の原則から集会室部分について使用料を徴収するとともに、指定管理者に利用料金を収受させることができるように所要の整備を行うものであります。  新旧対照表の39ページをお願いいたします。  第2条は休館日及び利用時間について規定しておりますが、現状の運用に合わせて休館日を毎週月曜日、12月29日から翌年1月3日まで、また、利用時間を午前9時からと改正するものであります。  第6条から第16条までは、集会室等の使用料を徴収するための所要の整備を行うための条文の制定であります。  新旧対照表の43ページをお願いいたします。  別表につきましては、集会室等の使用料について新規に規定するものであります。  備考では、冷暖房を使用する場合は実費を基準とすること、営利を目的として使用する場合及び市外の団体等が使用する場合は2倍の額とすることについて規定しております。  次に、第13号議案 島原文化会館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は41ページ、新旧対照表は45ページであります。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の45ページをお願いいたします。  別表は島原文化会館の使用料を規定いたしております。使用料を使用時間帯により異なる料金で規定していたものを1日の平均的な1時間単位の使用料に改めるものであります。  46ページの備考では、冷暖房を使用する場合は実費を基準とすること、入場料を徴収する場合及び営利を目的として行う場合は5倍の額とすること、練習、または準備のために舞台のみを使用する場合は3割相当額とすることについて規定いたしております。  次に、第14号議案 島原市有明総合文化会館条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  議案集は43ページ、新旧対照表は47ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の47ページをお願いいたします。  別表は有明総合文化会館の使用料を規定しております。使用料の見直しを行い、改定後の料金を規定いたしております。  備考では、冷暖房を使用する場合は実費を基準とすること、入場料を徴収する場合及び営利を目的として行う場合、市外の団体等が使用する場合の規定、あと練習、または準備のために舞台のみを使用する場合は5割相当額とすることについて規定をいたしております。  次に、第15号議案 島原復興アリーナ条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は47ページ、新旧対照表は49ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の49ページをお願いいたします。  別表はアリーナの使用料を規定いたしております。使用料を使用時間帯により異なる料金で規定していたものを1日の平均的な1時間単位の使用料に改めるものであります。  51ページの備考では、電灯及び冷暖房を使用する場合は実費を基準とすること、入場料を徴収する場合及び営利を目的として行う場合等について規定をいたしております。  次に、第16号議案 島原市営平成町多目的広場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は51ページ、新旧対照表は53ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の53ページをお願いいたします。  別表は平成町多目的広場の使用料を規定しております。使用料の見直しを行い、改定後の料金を規定いたしております。  備考では、入場料を徴収する場合や営利を目的として行う場合の使用料の額等について規定をいたしております。  次に、第17号議案 島原市営平成町人工芝グラウンド条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は53ページ、新旧対照表は55ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の55ページをお願いいたします。  別表は平成町人工芝グラウンドの使用料を規定しております。使用料の見直しを行い、改定後の料金について規定しております。  56ページの備考では、冷暖房を使用する場合は実費を基準とすること、入場料を徴収する場合及び営利を目的として行う場合等について規定しております。  次に、第18号議案 島原市霊丘公園体育館・弓道場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は57ページ、新旧対照表は57ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の57ページをお願いいたします。  別表1は体育館使用料、59ページの別表2は弓道場使用料を規定いたしておりまして、弓道場使用料については、登録団体制の利用区分を見直して1時間当たりの使用料に統一いたしております。  備考では、冷暖房費等の額は実費を基準とすることなどについて規定しております。  次に、第19号議案 島原市立有馬武道館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は61ページ、新旧対照表は61ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の61ページをお願いいたします。  別表は有馬武道館の使用料を規定しております。登録団体制による利用区分を見直し、1時間当たりの使用料に統一しております。  備考では、市外の団体が使用する場合の使用料について規定しております。  次に、第20号議案 島原市立温水プール条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は63ページ、新旧対照表は63ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の63ページをお願いいたします。  別表は温水プールの使用料を規定しております。使用料を使用時間帯により異なる料金で規定していたものを1時間単位の使用料に改めるものであります。  64ページの備考では、幼児の使用料の取り扱いや営利を目的として使用する場合の使用料の額等について規定をいたしております。  次に、第21号議案 島原市有明プール条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は65ページ、新旧対照表は65ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の65ページをお願いいたします。  別表は有明プールの使用料を規定しております。使用料の見直しを行い、改定後の料金を規定するものであります。  66ページの備考では、幼児の使用料の取り扱いや営利を目的として使用する場合の使用料の額等について規定しております。  次に、第22号議案 島原市営球場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は67ページ、新旧対照表は67ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の67ページをお願いいたします。  別表1は市営球場の使用料、68ページの別表2は器具使用料を規定しております。改定後の料金を規定するものであります。  備考では、営利を目的として使用する場合の使用料の額等について規定しております。  第23号議案 島原市営庭球場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は69ページ、新旧対照表は69ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の69ページをお願いいたします。  別表は市営庭球場の使用料を規定しております。使用料を使用時間帯により異なる料金で規定していたものを1時間単位の使用料に見直しを行い、さらに人数単位であった使用料を1コート単位とする使用料に改めております。
     備考では、市外の団体の使用料について規定しております。  次に、第24号議案 島原市営運動広場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は71ページ、新旧対照表は71ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の71ページをお願いいたします。  別表は運動広場の使用料を規定しており、使用料の見直しを行い、改定後の料金を規定しております。  備考では、営利を目的として使用する場合の使用料の額等について規定しております。  次に、第25号議案 島原市営陸上競技場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は73ページ、新旧対照表は73ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の73ページをお願いいたします。  別表1は陸上競技場の使用料を、別表2は附属設備であるシャワーの使用料を規定しております。  備考では、営利を目的として使用する場合の使用料の額等について規定をいたしております。  次に、第26号議案 島原市立屋内相撲場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は75ページ、新旧対照表は75ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の75ページをお願いいたします。  別表は屋内相撲場の使用料を規定しております。登録団体制による利用区分を見直し、1時間当たりの使用料に統一しております。  76ページの備考では、市外の団体等が使用する場合の使用料について規定しております。  次に、第27号議案 島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は77ページ、新旧対照表は77ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の77ページをお願いいたします。  別表は各夜間照明4施設の使用料を規定しております。使用料の見直しを行い、改定後の料金を規定しています。  備考では、市外の団体等が使用する場合の使用料について規定しております。  次に、第28号議案 島原市有明体育施設条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は79ページ、新旧対照表は79ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の79ページをお願いいたします。  別表は有明体育施設の使用料を規定しております。無料であった弓道場を有料に、また、市民について無料であった有明の森運動場及び有明大野浜運動場についても有料にするなどの使用料の見直しを行っております。  80ページの備考では、営利を目的として使用する場合の使用料の額等について規定しております。  次に、第29号議案 島原市立れいなん会館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は81ページ、新旧対照表は81ページでございます。  この条例は、今回の使用料の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  新旧対照表の81ページをお願いします。  別表1はトレーニング器具使用料、別表2は会議室等の専用使用料を規定しており、会議室については、使用料を使用時間帯により異なる料金で規定していたものを1時間単位の使用料に見直しを行っております。  備考では、冷暖房等の額は実費を基準とすることなどを規定しております。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 14 市長公室長(東村晃二君)  第30号議案 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について御説明申し上げます。  議案集の83ページ、新旧対照表も83ページをお願いします。  南高北部環境衛生組合が平成29年3月31日をもって解散し、長崎県市町村総合事務組合から脱退することに伴い、総合事務組合の規約を変更するため、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。  新旧対照表の83ページから84ページをお願いします。  別表第1は組合を組織する組合市町村を定めたもので、組合を組織する団体から南高北部環境衛生組合を削るものであります。  次に、別表第2は組合の共同処理する事務と団体を定めたものでありますが、長崎県市町村総合事務組合において共同処理をしている事務から南高北部環境衛生組合を減じるもので、第3条第1号に関する事務である退職手当に関する事務、同条第9号に関する事務である議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する事務及び同条第13号に関する事務である職員の研修に関する事務から南高北部環境衛生組合を削るものであります。  次に、議案集の86ページをお願いします。  附則でありますが、この規約は、平成29年4月1日から施行しようとするものであります。  なお、参考として議案集の87ページに地方自治法の関係条文を添付しております。  以上で説明を終わります。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 15 議長(永田光臣君)  日程第34.第31号議案から日程第36.第33号議案まで、以上3件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 16 総務部長(本多敏治君)  別冊の平成28年度島原市各会計補正予算書の1ページをお願い申し上げます。  第31号議案 平成28年度島原市一般会計補正予算(第6号)について説明いたします。  第1条のとおり、歳入歳出それぞれ10億6,577万3,000円を追加し、予算の総額を259億3,739万1,000円とするものであります。  第2条は繰越明許費の補正、第3条は地方債の補正であります。  まず4ページ、第2表 繰越明許費補正でありますが、繰越明許費の変更は、昨年9月補正で議決いただきました新庁舎整備事業費につきまして、地質調査に不測の時間を要したことなどにより業務委託料や用地費、補償費等の経費を追加するものであります。  繰越明許費の追加は、船津地区の高潮対策事業費や今回の補正に追加計上しております国の補正予算に伴う小学校校舎の非構造部材耐震化事業など20事業につきまして、それぞれ限度額を定めて翌年度へ繰り越そうとするものであります。  繰り越しの理由といたしましては、関係機関との協議に不測の日数を要したことや工事施工中の状況変化に基づく工期遅延などにより年度内完成が見込めないことなどによるものであります。  6ページ、第3表 地方債補正は、各事業費の変更や学校教育施設等整備事業費の追加に伴う地方債の補正であります。  事項別明細につきましては、18ページの歳出から説明いたします。  2款.総務費、1項1目.一般管理費は、1億3,541万6,000円の追加で、南高北部環境衛生組合の解散に伴う清算金を今後予定される浄化苑の解体費用の財源として公共施設等整備基金に積み立てるものであります。  3目.財産管理費は、75万円の追加で、過年度の震災復興特別交付税の精算分の返還金であります。  6目.地籍調査費は、1,816万3,000円の減額で、熊本地震の影響を受け、測量作業ができなかったことによる事業費の減額であります。  7目.企画費は、9億1,980万8,000円の追加で、ふるさとしまばら寄附金事業2,987万6,000円は、ふるさと納税に係るお礼品経費や事務委託料の追加補正。  21ページ、ふるさとしまばら応援基金積立経費は、本市の地域づくりを応援するため寄せられた、ふるさとしまばら寄附金の今年度分と昨年度までに各基金に積み立てていたものを積み立てるものであります。  22ページをお願いいたします。  3款.民生費、1項1目.社会福祉総務費は、5,311万1,000円の追加で、地域振興基金積立金3万円は、市内の1団体からいただいた寄附金を基金へ積み立てるものであります。  自立支援訓練等給付費5,308万1,000円は、障害者自立支援訓練等給付費の実績見込みに基づく増額であります。  2目.老人福祉費は、1,649万9,000円の減額で、地域介護・福祉空間事業費補助金90万円は、養護老人ホームの防犯対策強化のため、非常通報装置や防犯カメラなどの設置費用に対する補助金の追加であります。  全国健康福祉祭ながさき大会開催準備事業費補助金は、ねんりんピック開催経費の実績に伴う補助金1,739万9,000円の減額であります。  6目.介護保険費は、1,289万9,000円の追加で、介護保険施設の防犯対策強化のため、非常通報装置や防犯カメラなどの設置費用に対する補助金の追加であります。  24ページ、2項1目.児童福祉総務費は、1,085万2,000円の追加で、福祉医療費972万3,000円は、乳幼児等に係る福祉医療費の実績見込みに基づく増額であります。  過年度国県支出金返還金112万9,000円は、平成27年度未熟児養育医療費負担金の実績に伴う国、県への返還金であります。  2目.児童措置費は、1,235万1,000円の追加で、平成27年度子どものための教育・保育給付費負担金などの実績に伴う国、県への返還金であります。  26ページ、4款.衛生費、1項1目.保健衛生総務費は、8,370万円の減額で、国庫補助金の交付決定に伴う水道事業出資金の減額であります。  4目.健康対策費は、1,479万3,000円の減額で、長崎県病院企業団運営事業費負担金の減額であります。  28ページ、6款.農林水産業費、3項3目.漁港管理費は、350万円の減額で、大三東漁港機能保全事業については、平成27年度からの繰り越し予算で事業を行ったことによる減額であります。  4目.三会漁港海岸保全事業費は、8,200万円の減額で、補助金の内示に基づく減額であります。  30ページ、7款.商工費、1項3目.観光費は、7,140万5,000円の追加で、一般財団法人島原城振興協会の解散に伴う残余財産寄附金を島原城整備基金に積み立てるものであります。  32ページ、8款.土木費、5項2目.公園費は、772万2,000円の減額で、県が行います百花台公園整備事業に係る負担金の減額であります。  34ページ、7項1目.下水道費は、浄化槽設置費補助金の実績見込みによる1,099万円の減額であります。  36ページ、10款.教育費、2項3目.学校整備費は、8,654万8,000円の追加で、非構造部材耐震化事業6,220万円は、国の補正予算を活用して老朽化した小学校校舎の外壁改修工事などの経費であり、降灰防除事業2,434万8,000円は、老朽化した空調設備を更新するための経費であります。  以上の歳出に対応します歳入は、12ページからであります。  9款.地方交付税の普通交付税は、交付決定額と予算額との差額5,255万9,000円を計上するものであります。  13款.国庫支出金、1項1目.民生費国庫負担金は、障害者自立支援訓練等給付費に対する2分の1の国庫負担金で、2,654万円の追加であります。  2項2目.民生費国庫補助金は、養護老人ホーム、介護保険施設の防犯対策に対する補助で、歳出と同額の1,379万9,000円の計上であります。  4目.農林水産業費国庫補助金は、三会漁港海岸保全施設整備事業費に対する補助金の内示に基づく減額であります。  5目.土木費国庫補助金は、浄化槽設置整備事業費の実績見込みに基づく減額であります。  6目.教育費国庫補助金は、小学校校舎の非構造部材耐震化事業及び降灰防除事業に対する3分の1及び3分の2の補助で、3,618万6,000円の追加であります。  14款.県支出金、1項2目.民生費県負担金は、自立支援訓練等給付費に対する4分の1の県負担金で、1,327万円の追加であります。  2項1目.総務費県補助金は、地籍調査事業費の実績見込みに基づく減額であります。  2目.民生費県補助金は、乳幼児等の福祉医療費に対する2分の1の県の補助で、197万円の追加であります。  4目.農林水産業費県補助金は、三会漁港海岸保全施設整備事業及び大三東漁港機能保全事業に対する補助金の減額であります。  6目.土木費県補助金は、浄化槽設置整備事業費の実績見込みに基づく減額であります。  16款.寄附金、1項2目.総務費寄附金は、ふるさとしまばら寄附金5,500万円の追加計上であります。  5目.民生費寄附金は、市内の1団体からいただいた地域振興基金寄附金の計上であります。  14ページ、7目.商工費寄附金は、一般財団法人島原城振興協会の解散に伴う残余財産寄附金7,140万5,000円の計上であります。  17款.繰入金、1項2目.市債管理基金繰入金及び4目.合併振興基金繰入金は、今回の補正に伴う財源不足対応のための基金繰入金の計上であります。  5目.地域振興基金繰入金4,042万6,000円、6目.教育文化振興基金繰入金9,559万3,000円及び10目.スポーツ振興基金繰入金855万6,000円は、昨年度までに各基金に積み立てたふるさとしまばら寄附金の額をふるさとしまばら応援基金に積みかえするための計上であります。
     8目.ふるさとづくり基金繰入金8,143万9,000円は、昨年度まで積み立てたふるさとしまばら寄附金2億9,035万7,000円をふるさとしまばら応援基金に積みかえするための増額と、ふるさとしまばら寄附金事業及び島原ふるさと創生小西紀行プロジェクト事業の財源として当初予算に計上していた2億891万8,000円の減額を相殺した額であります。  9目.ふるさとしまばら応援基金繰入金2億3,641万8,000円は、ふるさとしまばら寄附金事業及び島原ふるさと創生小西紀行プロジェクト事業の財源として追加計上するものであります。  18款.繰越金は、1億185万3,000円の計上であります。  19款.諸収入、4項4目.雑入は、南高北部環境衛生組合の解散に伴う清算金1億3,541万6,000円及び組合負担金返還金323万5,000円の計上であります。  20款.市債、1項3目.衛生債は、水道事業出資金の減額、4目.農林水産業債は、三会漁港海岸保全施設整備事業費の実績見込みによる減額、5目.土木債は、百花台公園整備事業の実績見込みによる減額、7目.臨時財政対策債は、発行可能額の決定に基づく減額、10目.教育債は、小学校校舎の非構造部材耐震化事業及び降灰防除事業に係る追加計上であります。  以上、歳入歳出それぞれ10億6,577万3,000円の追加補正であります。  以上で一般会計の補正予算の説明を終わります。  続きまして、47ページをお願いいたします。  第32号議案 平成28年度島原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出それぞれ6,815万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を83億2,465万7,000円とするものであります。  事項別明細につきましては、58ページの歳出から説明いたします。  2款.保険給付費、1項1目の一般被保険者療養給付費から60ページ、2項1目.一般被保険者高額療養費は、財源の組み替えであります。  62ページ、7款.共同事業拠出金は、納付額確定に伴う8,540万5,000円の減額補正でありまして、内訳につきましては記載のとおりであります。  64ページ、8款.保健事業費、2項1目.特定健康診査等事業費は、特定健診委託料の実績見込みに基づく減額であります。  66ページ、11款.諸支出金は、一般被保険者の保険給付費等に係る療養給付費等負担金の27年度分の精算に伴う国への返還金で、3,028万1,000円の増額であります。  以上の歳出に対応します歳入は、54ページからであります。  1款.国民健康保険税、1項1目.一般被保険者国民健康保険税は、決算見込み等により3,000万円の計上であります。  3款.国庫支出金及び6款.県支出金は、特定健診の実績見込みに伴う減額補正でありまして、金額につきましては記載のとおりであります。  7款.共同事業交付金は、交付額の決定による減額補正でありまして、金額につきましては記載のとおりであります。  9款.繰入金、2項1目.国民健康保険財政調整基金繰入金は、7,999万1,000円の減額であります。  10款.繰越金、1項2目.その他繰越金は、6,899万4,000円の計上であります。  以上、歳入歳出それぞれ6,815万7,000円の減額補正であります。  以上で国民健康保険事業特別会計の補正予算の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 17 議長(永田光臣君)  午後1時まで休憩いたします。                              午前11時58分休憩                              午後1時  再開 18 議長(永田光臣君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 19 水道課長(石田寿弘君)  別冊の島原市水道事業会計補正予算書の1ページをお願いいたします。  第33号議案 平成28年度島原市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  今回の補正の内容は、本年度実施しています三会水系の高度浄水施設等整備事業に係る国庫補助金要望額が削減されたことに伴う企業債及び出資金、補助金、建設改良費を減額補正するものであります。  第1条は、総則であります。  第2条は、平成28年度島原市水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入第1款第1項.企業債を6,440万円減額し3億1,880万円に改め、第2項.出資金を8,370万円減額し8,250万円に改め、第5項.補助金を8,411万8,000円減額し1億1,204万3,000円に改め、支出第1款第1項.建設改良費を2億3,629万8,000円減額し6億1,732万円に改めようとするものであります。  これに伴い、予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億7,988万7,000円を2億7,580万7,000円に、当年度分消費税資本的収支調整額6,199万1,000円を4,448万7,000円に、過年度分損益勘定留保資金1億636万1,000円を8,753万3,000円に、当年度分損益勘定留保資金1億1,153万5,000円を1億4,378万7,000円に改めようとするものであります。  第3条は、予算第5条に定めた企業債の限度額を補正するもので、上水道拡張事業を6,440万円減額し2億3,060万円に改めようとするものであります。  なお、今回の補正予算に関する説明書として、3ページに補正予算実施計画、4ページに予定キャッシュ・フロー計算書、5ページから6ページに平成28年度予定貸借対照表を掲載しております。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 20 議長(永田光臣君)  日程第37.第34号議案から日程第41.第38号議案まで、以上5件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 21 総務部長(本多敏治君)  第34号議案 平成29年度島原市一般会計予算について説明申し上げます。  内容の説明に入ります前に、予算の附属資料について説明をさせていただきます。  当初予算は御承知のとおり、市民の皆様から預かる大切な税金を、市長がこの1年間、何に、どのようにして、幾ら使おうとしているかを示した、いわば市民皆様の家計簿に当たります。このため、附属資料の予算概要や主要事業説明書の作成に当たりましては、市長が目指す「市民目線」「市民が主役」の考えのもと、写真やグラフ、スキーム、フロー図などのビジュアル情報を数多く取り入れ、また、金額の単位も億万単位にするなど、市民の皆様がごらんになっても視覚的にわかりやすいものとなるよう努めたところであります。  それでは、別冊の平成29年度島原市一般会計予算書をごらんください。  まず、予算書の1ページをお願いいたします。  第1条は記載のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ219億9,800万円と定めるものであります。  第2条の債務負担行為は、6ページの第2表に示したとおり、島原市土地開発公社の借り入れに対する損失補償金の限度額を借入額7億円とこれに対する利子の合計額とするもの、また、市内の中小企業者を対象に事業資金を貸し付け、その利子の一部を助成する中小企業振興利子補給補助金の平成30年度に係る補助金の限度額を633万2,000円と定めるものであります。  第3条の地方債は、7ページの第3表に示したとおり、道路橋りょう整備事業費などのハード事業や、すこやか子育て支援事業などのソフト事業の財源として発行する地方債、地方交付税の現金交付不足分の代替財源として発行する臨時財政対策債など、計16億220万円の計上であります。  第4条の一時借入金は、借り入れの最高額を30億円と定めるものであります。  第5条の歳出予算の流用につきましては、同一款内における各項間の流用について定めるものであります。  次に、予算書の2ページから5ページ、第1表 歳入歳出予算につきまして、附属説明資料としてお配りしております平成29年度当初予算概要をもとに説明させていただきます。  まず、予算概要4ページの総括表をごらんいただきたいと思います。  一般会計の予算総額といたしましては、前年度比7.6%減の219億9,800万円となっております。減額となった主な要因は、汚泥再生処理センター建設費や新庁舎建設に伴う仮事務所移転経費の皆減、船津地区高潮対策事業費などの減によるものであります。  また、本予算には、本市の喫緊の課題である人口減少対策事業として、島原市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、人口減少への歯どめと地域社会の維持・活性化に向けた施策をさらに深化・展開させるため、新規5事業を含む122事業、16億8,800万円を予算計上させていただいているところであります。  それではまず、歳入の状況から自主財源と依存財源に分けて説明いたしますので、概要の5ページから7ページ及び13ページ、14ページをごらんください。  自主財源の根幹をなす1款.市税は、市民税や固定資産税の増により、対前年度比2.1%増の45億7,720万2,000円の計上であります。  17款.繰入金は、財源不足を補うための市債管理基金や公共施設等整備基金などからの繰入金の増により、22.3%増の16億5,034万9,000円の計上であります。  16款.寄附金は、楽天市場への出店などにより、ふるさとしまばら寄附金の増を見込み、24.8%増の5億7,000円を計上しております。  一方、依存財源では、9款.地方交付税は、社会保障費や公債費措置費の増が見込まれる一方で、合併算定がえ特例措置の縮減による減が見込まれることから、1.5%減の64億円を計上。  13款.国庫支出金は、年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金や循環型社会形成推進交付金、保育所等整備交付金などの減により、12.0%減の34億6,983万9,000円の計上。  14款.県支出金は、地域密着型介護老人福祉施設整備事業に係る地域医療介護総合確保基金事業補助金や再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金などの皆減により、4.2%減の19億1,296万5,000円の計上。  20款.市債は、汚泥再生処理センター整備事業費の減により、50.6%減の16億220万円の計上であります。  市債、地方債につきましては、適債性や事業効果、交付税措置率など総合的に勘案し、最も有利な地方債を活用することとしており、平成29年度では、道路橋りょう整備事業費や街路整備事業費など14のハード事業と、すこやか子育て支援事業や、すこやか赤ちゃん支援事業など4つのソフト事業には過疎対策事業債の活用を予定しているところであります。  なお、メニューごとの市債計画につきましては、概要の21ページにお示ししておりますが、当初予算に計上した市債総額の約8割は後年度に交付税として措置されると見込まれます。  2款.地方譲与税から8款.地方特例交付金及び10款.交通安全対策特別交付金など国からの交付金総額は、1.8%減の10億1,000万円の計上であります。  この結果、財源別では自主財源が34.4%、依存財源が65.6%となり、自主財源比率は前年度に比べて4.8ポイント上昇しております。  次に、歳出について性質別及び目的別に説明申し上げます。  概要の9ページから11ページ及び15ページ、16ページをごらんください。  まず、性質別で説明申し上げますと、義務的経費のうち扶助費は、子供のための教育・保育給付費や障害者自立支援給付費などの増により1.2%増の61億8,050万8,000円。人件費は、職員数の減などにより1.0%減の33億2,676万4,000円。公債費は、有明学校給食センター建設事業や道路整備事業などの財源として借り入れた地方債の償還が終了したことにより5.6%減の20億5,058万6,000円となりました。  なお、人件費の給与費の詳細につきましては、予算書の336ページから339ページに明細を掲載しておりますので、ごらんください。  次に、投資的経費は、島原市保健センター空調設備改修事業や小学校非構造部材耐震化事業が増となる一方で、汚泥再生処理センター建設費や船津地区の高潮対策関連経費などの減により54.4%の大幅減となり、14億2,896万2,000円の計上であります。  そのほか、物件費は、新庁舎整備に係る仮事務所移転経費などの減により1.4%減の32億2,608万円の計上。  補助費等は、保育所等整備交付金事業費補助金や全国健康福祉祭ながさき大会開催準備事業費補助金の皆減や、地域介護・福祉空間事業費補助金などの減により、17.9%減の24億7,268万5,000円の計上。  繰出金は、国民健康保険事業特別会計繰出金や温泉給湯事業特別会計繰出金などの増により、4.7%増の24億7,456万9,000円の計上。  維持補修費は、観光施設や市営住宅の修繕料の増などにより、15.0%増の1億2,750万8,000円の計上。  積立金は、ふるさとしまばら応援基金積立金の皆増により、大幅増の5億3,733万8,000円の計上。  投資及び出資金は、水道事業出資金の減により28.6%減の1億2,300万円の計上。  この結果、各経費別の割合としては、義務的経費が全体の約半分の52.5%を占め、投資的経費が6.5%、残り41.0%がその他の経費となっております。  次に、目的別で見ますと、2款.総務費は、新庁舎建設に伴う仮事務所移転経費や有明庁舎屋上防水改修事業費などが減となる一方で、ふるさとしまばら応援基金積立経費やふるさとしまばら寄附金事業などの増により、3.4%増の30億2,605万4,000円の計上。  3款.民生費は、国民健康保険事業特別会計繰出金や障害者自立支援給付費などが増となる一方で、臨時福祉給付金給付費や地域介護・福祉空間事業費補助金などの減により、4.1%減の94億7,522万円の計上。  4款.衛生費は、島原市保健センター空調設備改修事業や、4月から市内全域のし尿を処理する施設として本格稼働する「前浜クリーン館」におけるし尿処理経費などが増となる一方、汚泥再生処理センター建設事業費や水道事業出資金の減により、43.7%減の20億7,095万6,000円の計上。  5款.労働費は、事業費の見直しにより15.5%減の1,588万5,000円の計上。  6款.農林水産業費は、農業経営高度化支援事業補助金の皆増や新構造改善加速化支援事業補助金などが増となる一方で、三会漁港海岸保全事業費や県営畑地帯総合整備事業費負担金などの減により、1.9%減の8億4,761万3,000円の計上。  7款.商工費は、しまばら創業サポートセンター事業などの経費が減となる一方、企業立地促進・雇用創出事業費や温泉給湯事業特別会計繰出金などの増により、21.5%増の6億439万4,000円の計上。  8款.土木費は、住宅性能リフォーム支援事業の皆減や港湾整備事業負担金などが減となる一方、橋りょう整備事業費や霊南山ノ神線整備事業費などの増により、5.8%増の14億1,482万9,000円の計上。  9款.消防費は、消防施設整備事業費が増となる一方、隔年実施の消防ポンプ操法大会関係経費の皆減や島原地域広域市町村圏組合常備消防費負担金などの減により、0.5%減の6億8,114万5,000円の計上。  10款.教育費は、白山公民館への太陽光発電・蓄電設備設置経費が皆減となる一方で、小学校校舎の非構造部材耐震化事業や中学校施設整備費などの増により、4.2%増の15億6,583万1,000円の計上であります。  12款.公債費は、先ほど性質別でも説明したとおり、5.6%減の20億5,058万6,000円の計上。  また、目的別経費の構成は、概要の16ページ上段に示したとおり、社会保障関係費の増嵩に伴い、昨年度に続き民生費が最も多く、全体の4割強を占めております。  また、概要の12ページに平成25年度以降5年間の主な歳入歳出科目の予算額の推移を記載しておりますので、御参照ください。  次に、基金の状況について説明申し上げます。  概要の18ページから20ページをお願いいたします。  一般会計基金につきましては、先ほど歳入で説明申し上げましたとおり、特定の目的のために活用するほか、財源不足に対応するため、16億5,034万8,000円の基金繰入金を計上いたしました。これにより、予算上の平成29年度末の基金残高は、財政調整基金が約2億8,500万円、市債管理基金が約3億6,600万円、その他特定目的基金の合計が約40億8,000万円となり、総額では約47億3,200万円、市民1人当たり換算で約10万1,000円と見込まれます。  最後に、市債、地方債の状況について説明申し上げます。  予算書末尾の342ページと、概要の18ページ、21ページ及び22ページをあわせてごらんください。  一般会計における平成29年度中の地方債の借入額及び元金の償還見込み額は、予算書342ページに記載したとおりでありまして、29年度末の地方債残高は213億767万2,000円、市民1人当たり換算で約45万9,000円と見込まれます。  しかしながら、この中には、国から交付税で全額措置される臨時財政対策債や、過疎対策事業債、合併特例債など交付税措置率の高い地方債が含まれていることから、これらを加味しました実質的な負担額といたしましては、残高総額の3割から4割程度と見込まれます。  なお、合併特例債の平成29年度末の予算上での発行可能残高は、全体の約25%の28億7,000万円程度と見込まれます。
     以上で平成29年度一般会計予算の説明を終わります。  続きまして、別冊の平成29年度島原市特別会計予算書をごらんいただきたいと存じます。  1ページをお願いいたします。  第35号議案 平成29年度島原市国民健康保険事業特別会計予算について説明いたします。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ85億2,378万7,000円と定めようとするもので、共同事業拠出金や基金積立金の増などにより、前年度当初予算比で1.6%の増となっております。  第2条では、一時借入金の借り入れの最高額を2億円と定めるものであります。  それでは、5ページの歳入歳出予算事項別明細書をもとに、歳入の主なものについて説明いたします。  1款.国民健康保険税は、前年度と同じ保険税率で算定を行い、前年度比2.8%増の12億8,387万4,000円を計上しております。  3款.国庫支出金は、保険給付費の増に伴う療養給付費負担金の増や財政調整交付金の増などを見込み、前年度比6.5%増の20億2,090万3,000円を計上しております。  4款.療養給付費交付金は、退職被保険者等に係る医療費の減などにより、前年度比36.4%減の1億4,428万5,000円を計上しております。  5款.前期高齢者交付金は、社会保険診療報酬支払基金からの見込みにより、前年度比4.8%増の14億3,453万5,000円を計上しております。  6款.県支出金は、高額医療費共同事業の対象となる医療費に基づく負担金が増となる一方で、財政調整交付金の減などを見込み、前年度比14.0%減の4億2,602万8,000円を計上しております。  7款.共同事業交付金は、高額医療費共同事業交付金の増などを見込み、前年度比1.0%増の20億8,435万7,000円を計上しております。  9款.繰入金は、保険基盤安定繰入金や国民健康保険財政調整基金からの繰入金などが減となる一方で、国民健康保険事業の財源不足を補うための一般会計からの繰入金の増に伴い、前年度比3.3%増の11億1,982万円を計上するものであります。  6ページをお願いいたします。  次に、歳出の主なものについて説明いたします。  1款.総務費は、平成30年度からの国保の都道府県化に伴うシステム改修費に対する負担金の増などにより、前年度比10.5%増の5,037万3,000円の計上であります。  2款.保険給付費は、被保険者数の減はあるものの、1人当たりの医療費の増により、前年度比0.3%増の48億2,899万3,000円の計上であります。  3款.後期高齢者支援金等は、平成27年度の後期高齢者支援金の確定に伴う減などにより、前年度比1.0%減の7億7,299万6,000円の計上であります。  6款.介護納付金は、平成27年度の介護納付金の確定に伴う増などにより、前年度比1.1%増の3億2,801万2,000円の計上であります。  7款.共同事業拠出金は、前年度比1.0%増の20億8,435万8,000円の計上であります。  8款.保健事業費は、疾病対策費や特定健康診査等に係る経費の計上で、特定健康診査受診者見込み数の減などにより、前年度比3.0%減の1億968万2,000円の計上であります。  9款.基金積立金は、国民健康保険事業の財源不足を補うための一般会計繰入金等を財政調整基金へ積み立てるもので、前年度比50%増の3億4万4,000円の計上であります。  以上で国民健康保険事業特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、65ページをお願いいたします。  第36号議案 平成29年度島原市温泉給湯事業特別会計予算について説明いたします。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億2,844万4,000円と定めようとするもので、平成26年度及び27年度の2カ年の継続事業として整備を行ってまいりました給湯管整備事業及び加温設備整備事業の財源として借り入れた地方債の償還金の増に伴い、前年度当初予算比37.9%の増となっております。  それでは、69ページの歳入歳出予算事項別明細書をもとに、歳入の主なものについて説明いたします。  1款.事業収入は、ホテル1事業所の増築に伴う温泉使用料の増により、前年度比5.7%の増の7,417万2,000円の計上で、全体の57.7%を占めております。  3款.繰入金は、一般会計からの繰入金で、給湯管整備事業や加温設備整備事業に係る地方債償還の財源不足を補うための繰入金の増により、前年度比163%増の5,050万円を計上で、全体の39.3%を占めております。  4款.繰越金は、99万1,000円を計上しております。  5款.諸収入は、ヒートポンプ実証試験に要する経費に対する一般社団法人新エネルギー導入促進協議会からの補助金で、前年度同額の278万円を計上しております。  70ページをお願いいたします。  次に、歳出の主なものについて説明いたします。  1款.総務費は、温泉給湯管理経費でありまして、光熱水費の減などにより、前年度比16.9%減の3,952万円の計上であります。  2款.事業費は、ヒートポンプ実証試験に係る経費でありまして、前年度同額の595万1,000円の計上であります。  3款.公債費は、給湯管整備事業及び加温設備整備事業の財源として借り入れた地方債に対する元金償還金の増により、前年度比112.1%増の8,197万3,000円の計上で、全体の63.8%を占めております。  以上で温泉給湯事業特別会計予算の説明を終わります。  次に、85ページをお願いいたします。  第37号議案 平成29年度島原市後期高齢者医療特別会計予算について説明いたします。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ5億9,065万5,000円と定めようとするもので、後期高齢者医療広域連合納付金の増などにより、前年度当初予算比3.9%の増となっております。  それでは、89ページの歳入歳出予算事項別明細書をもとに、歳入の主なものについて説明いたします。  1款.後期高齢者医療保険料は、前年度比5.7%増の3億9,563万2,000円の計上であります。  3款.繰入金は、一般会計からの繰入金として広域連合の事務費に係る負担金及び保険料の軽減を補填する保険基盤安定繰入金等で、前年度比0.6%増の1億9,417万6,000円の計上であります。  90ページをお願いいたします。  次に、歳出の主なものについて説明いたします。  2款.後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合に支出する保険料、保険基盤安定負担金及び事務費負担金で、前年度比4.1%増の5億8,220万2,000円の計上であります。  以上で各特別会計の当初予算について説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 22 水道課長(石田寿弘君)  別冊の平成29年度島原市企業会計予算書をお願いいたします。  第38号議案 平成29年度島原市水道事業会計予算について御説明いたします。  1ページからであります。  第2条は、業務の予定量を定めるものであります。  上水道事業の業務予定量を給水戸数1万9,600戸で、前年比約1.6%、300戸の増、年間総給水量を616万立方メートルで、前年比約11.6%、63万9,000立方メートルの増、1日平均給水量を1万6,877立方メートルとし、簡易水道事業の業務予定量を給水戸数556戸、年間総給水量を19万1,000立方メートル、1日平均給水量を523立方メートルとするものであります。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額であります。  まず、収入でありますが、第1款.水道事業収益は8億3,149万6,000円で、前年比約8.9%、6,802万2,000円の増であります。  第1項.営業収益7億2,335万8,000円の主なものは、給水収益及び簡易水道収益であります。  第2項.営業外収益1億813万6,000円の主なものは、補助金等をもって取得した償却資産を繰り延べ収益として整理するための長期前受金戻し入れ及び一般会計からの補助金などであります。  第3項.特別利益は、存目計上であります。  次に、支出であります。  第1款.水道事業費用は7億1,026万2,000円で、前年比約0.1%、71万9,000円の減であります。  第1項.営業費用6億1,534万6,000円の主なものは、職員人件費、動力費、委託料、減価償却費などであり、前年比約0.8%、488万8,000円の増であります。  第2項.営業外費用9,491万5,000円は、企業債の利息償還金が主なものであります。  第3項.特別損失は、存目計上であります。  2ページをお願いいたします。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額であります。  まず、収入でありますが、第1款.資本的収入は6億3,373万9,000円で、前年比約16.2%、1億2,258万4,000円の減であります。  第1項.企業債3億6,000万円は、上水道拡張、改良事業に係る起債で、前年比約6.1%、2,320万円の減であります。  第2項.出資金1億1,850万円は、上水道拡張事業に対する一般会計からの出資金であります。  第3項.固定資産売却代金は、存目計上であります。  第4項.負担金981万4,000円は、消火栓設置に対する一般会計からの工事負担金であります。  第5項.補助金1億4,542万4,000円は、簡易水道建設改良費の起債に係る元金償還金に対する一般会計からの補助金と、高度浄水施設等整備事業に係る国庫補助金であります。  次に、支出でありますが、第1款.資本的支出は8億104万3,000円で、前年比約22.7%、2億3,516万7,000円の減であります。  第1項.建設改良費は6億1,319万4,000円で、調整槽の新設や送配水管の拡張及び布設がえ工事費、実施設計業務委託料や固定資産購入費等で、前年比約28.2%、2億4,042万4,000円の減であります。  第2項.企業債償還金1億8,784万9,000円は企業債の元金償還金で、前年比約2.9%、525万7,000円の増であります。  なお、第4条括弧書きの資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1億6,730万4,000円は、当年度分消費税資本的収支調整額4,529万8,000円と過年度分損益勘定留保資金1億2,200万6,000円で補填するものであります。  第5条は、企業債について、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものであります。上水道拡張事業で2億6,900万円、上水道改良事業で9,100万円、合計3億6,000万円を限度額とするものであります。  第6条は、一時借入金の限度額を定めるものであり、5億円を限度額とするものであります。  第7条は、予定支出の各項の経費の金額の流用について定めるものであります。  3ページをお願いいたします。  第8条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費について定めるものでありまして、職員給与費1億3,886万5,000円、交際費1万1,000円を計上しております。  第9条は、一般会計からの出資金について定めるもので、三会水系高度浄水施設等整備事業に要する経費への出資金1億1,850万円を計上しております。  第10条は、一般会計からの補助金について定めるもので、中木場簡易水道、油堀・長貫簡易水道及び有明町簡易水道建設事業の起債に係る元利償還と地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費等への補助金4,821万6,000円を計上しております。  第11条は、たな卸し資産購入限度額を定めるもので、1,012万7,000円の計上であります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 23 議長(永田光臣君)  日程第42.常任委員会の閉会中の継続調査報告について及び日程第43.議会運営委員会の閉会中の継続調査報告についてを一括議題といたします。  本件については、平成28年3月定例会において、閉会中の継続調査事件として各常任委員会及び議会運営委員会に付託しておりましたが、それぞれ調査を終了する旨の報告がなされておりますので、各委員長の調査報告を求めます。 24 総務委員長(馬渡光春君)(登壇)  皆さんこんにちは。総務委員会の所管に関する事項について、昨年7月20日から22日まで、静岡県熱海市、東京都千代田区の日本橋長崎館、衆議院第二議員会館及び墨田区を訪問し調査を行いましたので、その概要を御報告いたします。  まず、静岡県熱海市では、定住促進について調査を行いました。  熱海市の特徴として、介護つきケアマンションが多く、リタイヤ後に移り住まれる例があり、高齢化率44.7%で静岡県23市で一番高く、また出生率が1.22で県内最下位とのことで、30年後の世界、超高齢化社会の先取りと言われているとのことでした。  定住促進、移住促進について、市では別荘所有者や熱海に居住し首都圏に通勤しておられる方へ具体的な生活状況を見てもらう情報発信をしており、静岡県も「ゆとりすと静岡」というホームページを作成し、県全体で定住促進、移住促進を積極的にしているとのことです。  熱海市としては、定住・移住につながるような活動方針として、まず観光で来られた方がリピートされ、また別荘を所有している方が地域居住として熱海に来る頻度が高くなり、そこから熱海を気に入られて定住・移住につながるような活動。  また、熱海市は別荘が多く、全国で唯一、法定外普通税の別荘等所有税があり、市民にならなくても課税収入があり、地域居住、別荘居住者を促すというのも熱海市の経済の活性化につながっていくという考えで、この点についても促進する活動を行っているということです。  若年人口の増加策の一環としては、若い世帯を対象に、市の費用負担で市営住宅に好みのリフォームを施した上で入居できる若年層・子育て世帯向け住戸の入居者の募集をしています。リフォームは、インテリアを扱うニトリと連携し、同社のリフォーム事業部が畳敷きをフローリングに変えるなどを提案。入居者は自分好みの居住空間を実現できます。  本年度は、この方式で2戸の募集とリフォームの実施を予定し、リフォーム費用として600万円を予算に計上している。熱海市の市営住宅は、築40年以上の団地も多く、募集をしても若年世帯の応募がほとんどないということで、入居者の高齢化が進み、団地の維持管理等が課題となっていることから、この方式の募集で若年層や子育て世帯向けの住戸を整備し、若年層の流入を促すことを目指しております。昨年度は1世帯応募があり、現在居住されているとのことでした。  熱海市の経済状況としては、宿泊客数は増加傾向で、最悪期と比べ客数が伸びたことにより、旅館・ホテルで従業員が不足しております。熱海市の求人情報をハローワークに協力してもらい、全国的に提供。市外から求人の応募があった場合、市内の空き家に居住してもらい、求人雇用促進と空き家対策をマッチングして、空き家を貸し出せるような仕組みづくりを検討しているとのことです。  また、定住促進につなげられるように、熱海市がいかによいかということを地域外への情報発信として、シティープロモーション活動に力を入れているとのことで、平成28年度の重点施策として、日本一の温泉地になるよう観光ブランドプロモーションを重点的に活動しておられます。  市内の6団体がそれぞれ行っていたプロモーションを統一し、「意外と熱海」として平成25年度から平成27年度の3年間の事業で、年度ごとの事業の切れ目がないようにしているということです。また、四季ごとの統一テーマを決めて、動向調査の結果を2次交通、飲食店などの地域資源を活用した施策を行い、「泊食分離」などの新しい宿泊スタイルの提案などを行っているとのことでした。
     次に、東京都中央区にある日本橋長崎館では、地方創生交付金の活用についての調査を行いました。  長崎県は、昨年3月7日にアンテナショップ「日本橋長崎館」を東京都中央区日本橋にオープンしております。  長崎県がアンテナショップを開くのは初めてで、東京への出店では道県では39番目、地下鉄の日本橋駅に近く、JR東京駅からも徒歩圏内という好立地の新築ビルの1階でした。  長崎館は、物販ゾーン、軽飲食ゾーン、観光案内ゾーン、イベントゾーンの4つのゾーンで構成され、そのうち物販ゾーン、軽飲食ゾーン、イベントゾーンは、指定管理として指定管理料ゼロ円で運営し、また、物販については全て買い取りで、売り上げの5%は販売促進に充てるようにしているとのことでした。  「首都圏と地元の人・物・情報の交流を活発化し、地域を元気にします」をコンセプトとして、長崎県の歴史・文化、自然、食などの魅力を総合的に発信するとともに、県内市町及び関係企業・団体との連携強化により、県産品のブランド化、販路開拓及び長崎県の誘客促進に取り組んでいるとのことです。  平成28年3月のオープン以降、さまざまなイベントを行っており、昨年6月には島原半島観光連盟の観光PRと、特産品の販売と、ふるさと納税のPRが行われ、調査当日も小値賀町のイベントが行われておりました。  長崎館の開設に当たり、敷金を一般財源から捻出。敷金以外の1億2,000万円余りは地方創生交付金を活用したとのことです。スタッフとしては、島原市派遣職員を含む県職員8人で、指定管理のノムラデベロップメントは約20人で運営がなされておりました。  次に、内閣府の担当職員への地域災害における国の支援についての調査を行いました。  熊本地震の例では、昨年4月14日午後9時過ぎに地震発生、本震は4月16日午前1時過ぎに発生しましたが、国においては、14日の発生から1時間以内に非常災害対策本部が設置され、同日、災害救助法適用、翌日には非常災害現地対策本部が設置されていました。  本震が発生した4月16日には、対応が県主体から国主体へとなり、4日後には主にプッシュ型物資支援の財源として予備費23億円の使用を閣議決定。その後、総理による熊本地震に係る被災状況視察、公共土木施設、農地等の復旧に係る国庫補助率のかさ上げや中小企業への災害復旧貸し付けに係る特例など激甚災害の指定を閣議決定、行政上の権利利益の満了日の延長、期限内に履行されなかった行政上の義務の不履行に係る免責等、特定非常災害の指定を閣議決定、公共土木施設等の災害復旧事業等の国などによる代行、大規模災害からの復興に関する法律に基づく非常災害の指定など、矢継ぎ早に対応がなされておりました。  特に、政府が東日本大震災などを教訓に決断した支援策の一つとして、熊本県からの要望を待たないプッシュ型の物資支援を初めて実施したとのことです。4月16日の本震後、非常災害対策本部事務局に物資調達・輸送班を設置。4月20日には、予備費使用を閣議決定してプッシュ型支援の財源を確保。物資調達・輸送班には、各省庁からの職員のほか、民間のヤマト運輸、日本通運からも参加し、最大40名が常駐したとのことで、物流大手の民間会社が政府の物資調達・輸送班に入るのも初めてだとお聞きいたしました。  プッシュ型支援の後、4月26日以降は熊本県からの要請に応じるプル型の物資支援に切りかえたとのことです。  今後は、災害発生後3日までは備蓄にて対応、災害発生4日から7日はプッシュ型支援、その後、地元からの要望によるプル型支援に対応する流れになるということでした。  中央防災会議が対象としている大規模地震の対応として、南海トラフ地震はマグニチュード8から9クラスの地震で、30年以内の発生確率が70%程度、首都直下地震は、南関東地域におけるマグニチュード7クラスの30年以内の発生確率が70%程度と想定をされております。  対策として、南海トラフ地震防災対策特別措置法などの特別法が制定されており、また、平成26年9月の御嶽山噴火により、活動火山対策特別措置法の改正がありました。それにより、都道府県、市町村の火山防災協議会の設置義務などがあります。  また、平成28年には活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針で、火山災害警戒地域として雲仙岳も指定され、島原市、雲仙市、南島原市の3市が対象となり、火山防災協議会の設置となっております。  次に、東京都墨田区では、防災対策の推進について調査を行いました。  墨田区は、隅田川と荒川など川に挟まれた地形であり、大正12年の関東大震災、また昭和20年の東京大空襲で壊滅的な打撃を受けております。そこで、従来から防災対策を最重要課題と位置づけして、ハード・ソフトの両面から各種施策を行っているとのことです。  災害時の職員態勢としては、災害の状態により3段階の区分がなされており、区分内容は違いますが、本市と同様な職員態勢です。  初動対応として取り組まれていたのは、臨時非常配備態勢として、夜間・休日に災害が発生した場合など、庁舎または勤務施設を起点として4キロ圏内に居住する一般職員、庁舎を基点として8キロ圏内に居住する管理職について、徒歩ででも必ず参集するように年に1回、訓練を実施されておりました。  平常時の災害対策態勢としては、勤務時間中はもとより、夜間・休日に区の課長級以上の幹部職員が365日24時間、防災警戒待機職員として1人交代で常駐し泊まる体制がとられております。これは、災害が起きた時の初動態勢に当たり、区長が本部長として庁舎に来るまでに警戒待機職員が代行で対応に当たるとのことでした。おおむね1.5月から2カ月に1回程度で、平日の夜間と土日祝祭日の昼夜で、お盆や年末年始、正月も含むとのことです。  指定避難所については、区内の42の小・中学校等施設を災害対策基本法に基づき告示。小・中学校が区内にバランスよく配置されているとのことで、防災マップは全戸配布しているとのことでした。  各学校の近隣に住んでいる職員には、災害が起きた場合、直接学校に参集するように、学校参集隊という職員を1学校当たり4名から5名割り振りをして、年に1回、学校職員や学校の防災設備などを確認する訓練を例年1月または3月に実施して、臨時非常配備の態勢をとっておられます。  また、小学校避難所ごとに防災活動避難所会議があり、町会・自治会に消防署の協力もしてもらい、災害時に学校参集隊が参集する以外に、地域の町会・自治会の方にも避難所の運営について協力をしてもらえるような防災活動避難所会議を年に数回開いているとのことで、学校参集隊と協力して住民の協力による自主的な避難所の運営を行うとのことでした。  洪水・氾濫の場合の被害想定については、荒川氾濫時は墨田区全体が水没と想定されているということで、避難先として周辺流域の5区で協議体をつくり検討を進めているが、堅牢な高層ビルに避難なのか、広域的に区域外にすべきか、学識経験者の意見も分かれ、対応に大変苦慮されているようでした。  また、区外からの通勤者やスカイツリーなどへの観光客など、日中の交流人口が夜間に比べ多く、また把握が困難なため、災害時の対応が難しいとのことです。  区役所の5階にある墨田区防災センターでも、災害時の対応について具体的な話を伺いました。ここは区の災害対策本部にもなり、東日本大震災時には実際に本部を設置したとのことであります。スカイツリーからの防災カメラで区内の状況を見られるシステムも設置されており、東京都の無線が本部に設置され、相互に連絡できる体制で、定期的に連絡訓練をしているとのことです。また、365日24時間、区の幹部職員が防災警戒待機職員として交代で常駐するのも5階の防災センターにありました。  以上、今回は定住促進、地方創生交付金、地域防災対策について調査をいたしました。  今回調査した事項について、他市の事例等を参考にしながら、さらに研究を深め、よりよい島原市政の発展に向けて提案していきたいと考えております。  以上で総務委員会の行政調査報告を終わります。 25 議長(永田光臣君)  しばらく休憩いたします。                              午後1時56分休憩                              午後2時5分再開 26 議長(永田光臣君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 27 産業建設委員長(種村繁徳君)(登壇)  皆さんこんにちは。産業建設委員会の所管に関する事項について、昨年10月18日から21日まで、鳥取県鳥取市、島根県松江市及び島根県出雲市を訪問し調査を行いましたので、報告をいたします。  まず、鳥取県鳥取市では、全国どこの自治体も抱えている人口減少、少子・高齢化、地価の下落といった課題がある中、中心市街地において取り組まれているリノベーションまちづくりを調査しました。  リノベーションまちづくりとは、古い建物に今の時代に適した新しい機能を加えるリノベーションの手法により空き家や空き店舗などの遊休不動産を再生し、そこで新たな商売などを行うことによって、雇用やにぎわいを生み出し、建物単体だけではなく、建物が所在するエリア全体を元気にしていく取り組みである。具体的には、民間のまちづくり会社が不動産所有者と新たに事業を始めたい人の仲立ちになり、建物の改修や事業運営、資金調達などの課題をともに解決していき、遊休不動産を再生させていきます。  この取り組みの主な事業は、リノベーションスクールを開催することです。スクールでは、市内の空き物件を持つオーナーに物件を提供してもらい、そこでどんな新しい事業ができそうかなど、遊休不動産でまちを再生する方法を、全国から集まった参加者がチームごとにアイデアを出し合います。8名ほどのチームごとに、ユニットマスターと呼ばれるファシリテーター役がつき、初日は不動産オーナーへのヒアリングや周辺エリアの調査を行ってからアイデアをまとめ、2日目からは事業収益をシミュレーションして、最終日には不動産オーナーに事業プランを公開プレゼンテーションします。その際は誰が事業を行っていくのかまでを考えての提案となるとのことでした。  平成26年11月に最初のスクールを開催され、平成27年5月には、スクールで提案されたリノベーションプランの一つであるブックカフェ「ホンバコ」をオープンされたそうです。提案実現に至るまで非常に速いスピードで進められています。  スクールの開催を契機に、不動産業、建築設計業、内装業の仲間が集まり、「鳥取家守舎」という民間のまちづくり会社が設立されています。先ほど説明したホンバコ開業に当たっては、この会社が不動産のオーナーと事業者との仲立ちとなり、それぞれの支援を行ったとのことでした。  このように、この事業を通じて民間主体の自立型まちづくりに行政が連携する形が生まれており、新たな取り組みを始めようとするときには相談や協力をしやすい関係が築かれていました。  今後、鳥取市ではリノベーションまちづくり計画を策定し、官民連携による推進プロセスや重点エリアなどを定めることにより、さらに事業を加速させていくとのことでした。  次に、松江市では、観光協会の株式会社化についてと、藻刈り船の開発・導入・活用について調査を行いました。  まず、観光協会の株式会社化については、松江市に対する観光組織のあり方検討委員会からの提言について調査を行いました。  松江市では、平成27年8月に商工会議所会頭を委員長として、経済界やマスコミ関係者、有識者から成る観光組織のあり方検討委員会を設置されておりました。  検討委員会では、国内外ともに想像以上のスピード感で変化する旅行市場への機動的な対応と、観光産業が経済波及と雇用を生み出すような改革は地方創生につながるとの認識のもと、平成28年2月に観光協会の株式会社化を中心とした提言を示されています。  島根県の宿泊施設のうち約80%は松江市に集中しているという観光動態調査からもわかるとおり、観光産業から相当の観光消費や雇用が生まれており、松江市においては産業構造的に見ても観光産業が占める割合は非常に高くなっているそうです。  そのような中、提言は、観光協会を株式会社へ大転換すること。観光推進の核となる行政、観光協会、商工会議所がそれぞれの役割を明確にすること。また、新組織の具体的な組織体制についての考え方を示されているとのことで、具体的には執行権限と責任を明確に協会に与えること。自立した組織とするため、観光業界からの出資は募らないこと。自主財源確保のため、商社機能を持たせること。企画部門の機能を強化させるため、観光協会の多岐にわたる業務を選択、集中化し、スリムな組織体制を確立する必要があるとされております。  今後、松江市としては、副市長を座長とする検討会議を立ち上げられ、さらに提言についての検討を進めていくとのことでした。  次に、藻刈り船の開発・導入・活用についてですが、松江市では、地域課題解決のために市民と行政の対話で信頼関係を深めながら、連携を図ることで新たな価値を創出する「共創のまちづくり」に取り組んでおられ、「共に創る」という理念のもと、企業経営者の皆さんと一緒に、ものづくりアクションプランが策定され、まつえ産業支援センターで事業展開をされております。  各種取り組みを行われている中、特に小型藻刈り船の開発は、水草の繁茂で松江堀川の景観が損なわれるという問題を、ものづくり企業と市や関係支援機関が共創の精神で解決し、松江発の藻刈り船の販売という形でビジネス化することができた事例とのことでした。  視察した藻刈り船は、水草で悩んでいる自治体で実演を行いながら、各地の水草の条件への適応性向上を図られています。  本市へも平成27年10月に実演に来ていただいており、白土湖の水草にも対応したものであるとのことでした。  次に、島根県出雲市では、出雲大社の参詣道を復活させた再生戦略についてと、出雲の真のブランド化について調査を行いました。  まず、出雲大社の参詣道を復活させた再生戦略についてですが、出雲市では魅力的な観光資源を全国に発信し、全国から多くの人が何度でも訪れたくなるまちを目指し、出雲大社周辺を歴史文化のシンボル空間と位置づけ、門前町の再生に向け、面的な整備、商店街の活性化を支援し、観光客に長時間滞在してもらえるよう取り組みを進められております。  出雲大社に通じる参詣道「神門通り」は、数年前までは、出雲大社参拝への出雲大社横の駐車場の利用が多かったことから、人通りや出店が少ない閑散とした通りになっていたそうであります。  そこで、再生に向けた取り組みを、観光客が正面から入るような道路の整備を行うため、官民協働で行われたとのことでした。  まず、行政として取り組まれたのは、安心して楽しみながら歩ける道づくりを目標に、観光客はもちろんのこと、地元住民の方々との協働した計画づくりから徹底して行われ、地元中学生、関係団体や専門家など延べ400人の参加があったワークショップでは、課題の抽出、歩車共存道路(シェアドスペース)の採用など、さまざまな検討を行いながら方針を決定されております。  地元の動きとしては、住民みずからが発案・策定した神門通り地区まちづくり協定や、「バカモノ」「ワカモノ」「ヨソモノ」と呼ばれる方々が集まり、観光客へのおもてなしを目的に、「神門通り甦りの会」を発足させ、情報共有を目的とした情報誌の発行、おもてなしの講習などが行われているとのことでした。  こうした行政や地元の方々の協働した取り組みで、出店の数は、平成19年度に22店舗だったものが、平成27年度には76店舗まで伸び、出雲大社周辺への入込み客数も、平成23年度に247万人だったものが、平成27年度には607万人まで伸びているとのことでした。また、整備前の平成21年と整備後の平成25年を比べると、歩行者は約10倍になり、観光客の滞在時間は約11分延びているとのことでした。  次に、出雲の真のブランド化についてですが、この事業は、一般的に農業特産品や伝統工芸品をブランド化して販路を拡大していくものが多い中で、市民一人一人が出雲の魅力を認識し、生まれてよかった、住んでよかったと誇りと愛着が持てる出雲を創造することで、市外・県外の人にももっと出雲の魅力を知ってもらい、出雲に行ってみたい、住んでみたいと思ってもらえるような取り組みとのことでした。  出雲の魅力ある地域資源を再認識し、それらを生かしていく取り組みを展開するため、まず市の職員でプロジェクトチームを組み、出雲ブランドの戦略を取りまとめ、そして、さまざまな分野での市民の盛り上がりが不可欠とのことから、出雲ブランド化推進市民委員会を立ち上げ、市民とともに活動していくようになったとのことでした。  観光部局では、出雲シティセールス事業の中で、出雲のイメージを市内外に積極的に発信するための取り組みや情報提供ルートの確立を目指されております。特に、出雲のイメージを確立させるためのプロモーション活動やイベントの創出を行い、出雲ならではの魅力ある資源や話題性のある情報提供を戦略的に発信されているとのことでした。  どの調査先も官と民が協働して、その地域に合った取り組みをされておりました。それぞれの事業を島原にどのように生かしていくか、我々ももっと研究し、市民のニーズに応えるよう変えていく必要があると思っております。  今後は、調査から得た知識を一般質問や委員会活動などに生かしながら、島原市の発展に向けて提案や要望をしてまいりたいと思います。  以上で産業建設委員会の行政調査報告を終わります。 28 教育厚生委員長(上田義定君)(登壇)  皆さんこんにちは。教育厚生委員会の所管に関する事項について、昨年10月24日から26日まで、奈良県橿原市、広島県尾道市、福岡県福岡市を訪問し調査を行いましたので、その概要を御報告いたします。  まず、奈良県橿原市では、子ども総合支援センターについて調査いたしました。  橿原市では、昭和50年から児童発達支援事業所「かしの木園」を運営し、身体不自由や発達におくれが見られる子供に対し、地域に根差した療育や相談事業を行っていました。平成20年度に国のモデル事業を受け、それまでは県と市、福祉部門と教育部門でばらばらに取り組んでいた事業を連携させるため、福祉部門の子育て支援課の中に窓口となる係を設置。その後、平成26年4月に市内小学校の空き校舎を活用、整備し、別の場所にあったかしの木園も入る形で、橿原市子ども総合支援センターを開設しています。  この支援センターは、教育委員会教育総務部の所管であり、副部長をセンター長として、子ども療育課と教育支援課の2つの課によって運営されています。  支援体制として、まず、子ども療育課では、園長である課長を初め、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、保育士・幼稚園教諭、心理士などの16名で構成されており、主にかしの木園の運営を担っています。  次に、教育支援課では、教員である課長を初め、指導主事、保健師、保育士、心理士、特別支援学校の退職校長や教員資格を持つ相談員などの16名で構成されており、相談事業や巡回支援等を行い、研修センターとしての役割も担っています。  利用状況については、かしの木園はゼロ歳から就学前の幼児を対象に、週1回、通常の保育所等との並行通園を基本としており、平成27年度で191名の幼児が通園しています。支援センターにおいては、年間で市内の就学予定者約1,000人の1割強に当たる約130人の子供が相談に訪れるとのことです。  支援事業としては、1歳半、3歳半健診後をフォローする教室の実施、職員による個別相談のほか、奈良県立医科大学の医師による相談、専門の資格を持つ職員による個別及び集団での療育、隣接する小学校との交流やイベントを通じての外部との接点づくりなどのほか、保護者支援として、個別相談や個別支援計画の作成、保護者グループ活動を行い、悩みを共有して安心感を持ってもらうような取り組みも行っています。また、一般の保育所等との相互参観や、就学前には小学校との連携を図るための会議、保育や教育関係者、保護者、市民向けの各種研修会や講演会も開催しています。  教育委員会に福祉分野の部署が入るのは全国的にも珍しいとのことですが、この施設を子供たちがスムーズに小学校に入学するための訓練施設として捉え、教育委員会の所管としたことで、学校との良好な連携が築けており、保護者の安心感にもつながっているとのことです。  また、通園に躊躇する保護者に対しては、子供の個性を尊重し、どの選択が将来の成長のためになるのかを丁寧に説明して対応しているとのことでした。  次に、広島県尾道市では、地域包括ケアシステムの取り組み(尾道方式)について調査いたしました。  尾道市では、急性期病院と地域の開業医が連携し、多職種協働による地域医療連携の仕組みづくりを医師会主導で推進し、医療、介護、福祉の包括的な地域連携体制を構築しています。このシステムは尾道方式と呼ばれ、全国から注目されております。  尾道方式では、退院後の生活の質に重点を置き、地域で安心して在宅療養ができるための長期的支援システムを目指しており、在宅支援看護師の活動や、退院前のケアカンファレンスの実施などが大きな特徴となっています。  尾道市には、地域医療連携の拠点となる3つの急性期病院があり、そのうち今回訪問した尾道市立市民病院では、院内に設置された地域医療連携室が中心となり、退院後の自宅での療養生活のための支援、地域の医療機関や各種施設等との連絡調整を総合的に行っています。  尾道方式の特徴の一つである在宅支援看護師の取り組みについては、在宅支援看護師を外来と病棟に配置し、院内の看護連携の強化と在宅医療を見据えた看護ケアを実施し、スムーズな在宅支援につなげています。毎月ミーティングを開催し、事例検討や問題点、成功事例の発表のほか、介護保険制度や地域の医療・介護施設の状況把握などの勉強会を行い、在宅支援のためのスキルアップに努めています。  また、退院前には自宅訪問による住環境の確認や、退院後の電話連絡によるフォローなど、患者と家族が安心して療養生活を送れるように支援しています。  また、もう一つの特徴として、必要に応じて退院前のケアカンファレンスを実施していることが挙げられます。これは、患者と家族が安心して急性期病院から退院し、地域で切れ目のない医療、看護、福祉、介護サービスを具体的に提供するための会議で、患者の依存から自立への移行を促すことを目的としています。  ケアカンファレンスでは、主治医による病状の経過説明、病棟スタッフや薬剤師、リハビリ担当、栄養士からの説明の後、在宅主治医による疑問点の確認、ケアマネジャーによるサービス計画の説明、在宅療養を支える看護・介護スタッフからの意見を聞き、そして患者と家族からの疑問点や要望を確認しています。この効果として、多職種連携による情報共有と方針決定はもとより、実際に在宅療養でかかわっていくスタッフが事前に集まって顔を合わせることで、患者と家族にとって大きな安心につながっております。  尾道市では、医師会のリーダーシップにより早くから地域医療連携に取り組んできた歴史があり、開業医を初めとする医療機関同士のつながりが強く、市民病院を中心としたさまざまな協力体制ができるようになったとのことです。  尾道方式の確立による効果として、在宅での療養を希望する患者が増加しており、住みなれた自宅に帰ることによって、表情が明るくなり、回復が早くなる事例が多いとのことでありました。  次に、福岡県福岡市では、子どもの食と居場所づくり支援事業について調査いたしました。  経済的な事情などで家庭で十分な食事がとれなかったり、孤食の子供たちに対して無料もしくは安価な金額で食事を提供する子供食堂の取り組みが民間団体を中心として全国に広がっています。子供の貧困が社会問題となっている中、行政においても積極的な支援に取り組む動きが出始めていますが、福岡市では平成28年度から、子どもの食と居場所づくり支援事業として、子供食堂の活動を行う団体に対して経費の一部を助成する事業を始めています。  福岡市での子供の貧困に対する実態把握と取り組みとして、昨年度の秋に市内の教育・福祉関係者からヒアリング調査を行った結果、十分な食事がとれていなかったり、栄養面で給食に頼っている状況が一部の子供に見受けられ、夏休みなどの長期休業中の食事や栄養の面が危惧されるという意見が出されており、これを受けて、今年度は夏休み前に実施した子どもの生活状況の実態調査と並行し、子供の食に関しては現に目の前にある問題として捉え、子供食堂の支援事業を開始したとのことです。  この事業の特徴として、食事の提供だけではなく、大人と一緒に調理や宿題をしたり、子供同士や地域と交流をするような子供の居場所づくりの創出を目的としています。  主な事業概要、要件としては、夏休み期間中の開設に間に合うような募集期間を設定し、開催頻度は月2回以上で、1回の開催時間は3時間以上とすること。補助対象はNPOやボランティア団体等で、定款や会則等を備えている団体であること。補助対象経費は2つに分け、初期経費として冷蔵庫、調理器具、食器など、運営経費として会場借り上げ料、食材費、光熱水費などとし、人件費は補助対象外とする。交付額は補助対象経費の3分の2以下とし、上限は初期経費で10万円、運営経費で20万円とし、同一団体への補助は3年間を限度としています。このほか留意事項として、保健所と事前協議を行い、食品衛生管理に関する助言を受けておくことや、アレルギーへの配慮を行うことなどがあります。  募集の結果、市内全7区から14団体を支援事業として決定しております。  活動内容については、開催頻度は月2回が多く、料金は子供はほとんどが無料で、大人は100円から500円の設定となっています。開催場所は公民館や民間施設、飲食店などで、受け入れ人数も10人程度から最大のところで70人とさまざまです。食事提供以外の活動では、食事づくりと後片づけ、宿題などの学習支援、読み聞かせ、読書、昔遊びなどのほか、英語などの語学遊び、野菜づくりのお世話などを取り入れている団体もあり、学習支援では地域の高校・大学の学生がボランティアで参加しているところもあります。  今後の課題としては、事業の特性上、大々的に宣伝して利用を呼びかけるものではないので、新規に始められた団体ではまだ利用者が少ないとのことで、本当に食事に困っているような家庭への周知をどのようにしていくのかが課題となっており、市でも関係部局間で協議を始めているとのことです。  福岡市ではこの事業の実施に当たり、市の直営で民間団体に委託する自治体もあるが、既に始まっていた民間レベルでの活動が広がっていくことが大事であり、あくまで行政は民間主体の活動をバックアップする形にしたとのことです。  また、継続して活動してもらうため、今後、実施団体の意見交換の場を設けて、運営ノウハウの共有や問題点の改善に役立ててもらおうと計画しています。現時点での評価としては、この事業を契機として新たに9団体が子供食堂を始められたとことや市民の関心が高まったこと。また、以前から子供食堂に関心を持っていたスクールソーシャルワーカーからも一定の評価を得ているとのことでありました。
     以上、今回は、発達のおくれや障害を持つ子供のための支援施設、地域包括ケアシステムへの取り組み、子供食堂への支援事業について調査いたしました。  このような先進事例を参考として、今後、本市が取り組んでいくべき課題等について、さらに研究を深め、市民の福祉の増進に資するべく政策提案等に努めてまいります。  以上で教育厚生委員会の行政調査報告を終わります。 29 議会運営委員長(北浦守金君)(登壇)  皆さんこんにちは。それでは、議会の運営状況と議会活性化の取り組みについて、昨年9月28日から30日まで、千葉県の八街市、東金市及び柏市を訪問し調査を行いましたので、その概要の報告をいたします。  八街市議会の議会運営についてですが、一般質問は代表質問及び個人質問で、持ち時間は1人当たり50分に会派人数を乗じた会派持ち時間制で、答弁時間を含むとされています。  会派代表質問は、3月及び9月並びに市長選挙後最初の定例会に行う。発言の順番は会派結成届け出順に行い、定例会ごとに順位を変更し、質問者は質問席で行うとのことです。  個人質問は、会派結成届け出順に会派ごとにまとめて行い、会派の所属議員の質問が終了後、会派に所属していない議員が通告順に行う。また、定例会ごとに会派に所属していない議員も含めて順位を変更し、個人質問も質問席で行います。代表質問があるときは、会派持ち時間から代表質問の時間を差し引くとしています。  一般質問の通告時期は、開会日の9日前の正午までで、その翌日に議会運営委員会が開かれ、会期と議事日程は一般質問締め切り後に議会運営委員会に諮って決めることになるとのことであります。  反問権については、対象を市長、副市長及び教育長としてありました。  また、議案の配付は招集日の2日前とのことであります。  議会運営委員会の定数は7人で、常任委員会は総務常任委員会、文教福祉常任委員会、経済建設常任委員会の3委員会で構成されています。  予算の審査については、各常任委員会に分割付託し審査を行っていますが、平成29年度の一般会計から特別委員会を設置予定とのことでした。  決算の審査は、9月定例会で決算審査特別委員会を設置し、閉会中に審査を行い、12月定例会で報告を行います。  次に、政務活動費についてですが、交付方法は、会派に対し1人当たり月額2万円を限度に1年分をまとめて交付していますが、本来は月額2万5,000円で、平成27年度と平成28年度は特例条例により2万円としている。それ以前は月額3万円であったが、東日本大震災以降により平成24年4月から2万5,000円となったとのことです。  公開等については、平成26年度から収支一覧をホームページで公開。平成28年度から会派の出納簿を情報公開室で公開しているとのことであります。  会議録については業者に委託しており、本会議については32部、委員会については4部作成しているとのことでした。  議会だよりについては、議会だより編集委員会と議会事務局で構成、編集をしており、年4回発行し、主に新聞折り込みで配布しているとのことでした。  主な質疑としては、議案の配付が2日前となっていることについては、一般質問と議案の質疑と重複がないようにしている。また、会派の要望で新年度予算の説明が全員協議会で部長からされている。  決算委員会の理事者の出席については、市長の出席がある。  本会議での教育委員長、農業委員会会長の出席については、委任により代理出席であるとのことです。  次に、東金市議会の議会運営についてです。  一般質問は、代表質問または個人質問の選択制となっており、平成23年10月から一問一答方式としている。持ち時間は答弁を含み、代表質問は30分と会派の残り人数に5分を乗じた合計の2倍、個人質問は60分としている。  質問の順番は、代表質問が終了後、個人質問となり、代表質問は通告順、個人質問は抽せん順で、質問者は登壇し、質問事項等を述べた後、降壇。質問席において具体的な質問を行う。また、発言回数の制限はないとのことであります。  一般質問の通告は開会日の1週間前の午前10時までで、議案質疑については議案質疑を行う日の3日前までに通告、質問のみ1人20分で3回まで、自席で発言とのことでした。  討論についても、1人1回、20分以内とされています。  定例会の議案の配付は、開会日の1週間前までに各議員に配付され、議案説明のための議員全員協議会が開催されるとのことでした。  議会運営委員会の定数は8人を超えない範囲とされ、会派所属議員数に応じて決められて、現在は7人です。常任委員会は、総務常任委員会、文教厚生常任委員会、建設経済常任委員会の3委員会で構成され、常任委員会では本会議の議案質疑と同様、質問のみ1人20分、3回までとされていました。  予算、決算の審査については、それぞれ特別委員会を設置し、委員の選出は議会運営委員会と同様とのことでした。  政務活動費については、会派に対し1人当たり月額1万7,500円を半期ごとに交付され、ホームページ等での公開はしていないとのことでした。  議会だよりについては、各会派から1人と会派を構成していない議員のうち1人から成る議会報編集委員会で編集し、新年号を含めて年5回発行、主に新聞折り込みで配布しているとのことでした。  主な質疑としては、議会基本条例の取り組みについては、千葉県内の各市を含め進んでいない。  議会への理事者の出席については、本会議は、部長、主務課長までで、発言は部長以上。委員会は、係長以上の出席で、発言は課長以上とのことです。  議会の開会日については、次回定例会の開会日を議会の最終日に申し合わせる。  反問権については確認程度で、持ち時間に含めないとのことでした。  次に、柏市議会の議会運営についてです。  定例会は、通常、第1金曜日が1日目で、会期内定は前定例会の閉会日に行われる議運で会期の内定がされます。また、会議時間の定刻は午後1時から午後5時まで、審査状況により開議時刻の繰り上げ、終了時刻の繰り下げがされております。  一般質問は議案質疑と同時に行われ、質問者持ち時間は答弁を含む総時間制で、3月定例会は8日間38時間、6月、9月、12月定例会は6日間31時間となっており、質問通告者に均等に配分する。ただし、60分を超えないとなっています。  代表質問は3月定例会に実施され、総時間38時間に含まれ、代表質問時間を差し引いた残余時間を個人質問に均等に配分となっています。  質問順位は、各会派の議運委員が代理抽せん、無所属は本人が抽せんで、代表質問は大会派順、個人質問は抽せん順。同会派内での順位入れかえは可能となっており、質問方法、1問目は登壇、2問目の再質問以降は自席で一問一答制または3問制の選択、代表質問は3問制とのことであります。  反問権は議場に出席している執行部職員に付与されており、反問とそれに対する議員の答弁は、同一議員の質問につき合計10分以内、議員の質問時間に含めないとされております。  議会運営委員会の定数は17人以内とされ、2人以上の会派から人数に応じて委員の選出が行われています。常任委員会は、総務委員会、市民環境委員会、教育民生委員会、建設経済委員会の4委員会で構成されています。  予算の審査については、各常任委員会に分割付託を行って審査を行っていますが、決算の審査は決算審査特別委員会を設置し審査を行っているとのことです。  また、委員会においても原則として本会議と同様の反問権がありますが、時間枠の制限が設けられていませんでした。  議場等の設備の充実については、設備として議長席後方に150インチ大型スクリーン、議場両サイドに65インチモニターがあり、書画カメラ、ノートパソコンを整備されています。  運用としては、書画カメラ、ノートパソコンを利用してスクリーンに資料の投影を希望する場合、申請書及び投影資料を議長へ提出し許可を得る。掲示資料は10枚以内となっています。質疑、一般質問並びに市長市政報告等で使用可能とのことで、質疑並びに一般質問の際、使用できるのは原則1問目のみとのことです。  メリットとしては、質問、答弁の補足を資料投影で行い、議論がわかりやすくなった。問題点を視覚で捉え、より正確な認識ができるようになったとのことであります。  なお、会議録の作成に当たり、資料の内容を具体的に発言するよう申し合わせがなされているとのことでありました。  また、押しボタン式投票システムを各議席に配置し、議案、請願の採決は基本的に全て押しボタン式投票システムを使って行い、個人の賛否の状況はスクリーンにリアルタイムで表示されるようになっています。  政務活動費については、半期ごとに会派及び議員に交付されており、会派所属議員は会派分と合わせて1人当たり月額8万円、無所属議員は5万円となっています。  議会だよりについては、10人の委員から成る議会広報委員会が年4回編集、発行し、主に7つの新聞に折り込みにより配布しているとのことでした。年間の予算額としては、印刷と折り込み手数料で1,000万円を超えるとのことです。  主な質疑としては、同じ日に2つの常任委員会が開催されているが、そのときの理事者の出席については、副市長は別の日に開かれる総務、建設経済の各委員会に出席し、教育長が教育民生、水道管理者が市民環境の各委員会に出席する。  スクリーンに投影する資料の著作権については、議員本人が許可をとるようになっている。  分割付託している予算審査特別委員会の理事者の出席については、総括質疑に副市長が出席をしている。  議事日程の配付については、規則を改正して掲示配付にかえているとのことです。  以上、議会の運営状況と議会活性化の取り組みについて、また、反問権や情報機器の議場等の設備の充実について、各市の検討状況や特色について調査を行いましたが、いずれの市においても、それぞれの実情に応じた積極的な取り組みが行われていました。また、実際に携わられた議員から直接説明をいただき、率直な意見交換をすることができました。  今回調査した各市議会の取り組みを参考にしながら、より市民にわかりやすい開かれた議会を目指して、議会運営全般にわたり多角的に研究を重ねてまいりたいと考えております。  以上で議会運営委員会の行政調査報告を終わります。ありがとうございました。 30 議長(永田光臣君)  これをもって、各常任委員会及び議会運営委員会の調査を終了することにいたします。御了承をお願いします。  以上で本日の日程は終了いたしました。  次の本会議は6日定刻より開きます。  本日はこれにて散会いたします。                              午後2時53分散会 Copyright © Shimabara City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...