• 野中広務(/)
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  1. 島原市議会 2014-09-01
    平成26年9月定例会(第5号) 本文


    取得元: 島原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    2014-09-18 : 平成26年9月定例会(第5号) 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                午前10時開議 議長(本田順也君)  おはようございます。これより本日の会議を開きます。  日程第1.第70号議案から日程第19.請願第4号まで、以上19件を一括議題とし、各委員長の審査報告を求めます。  総務委員長。 2 総務委員長(生田忠照君)(登壇)  皆さんおはようございます。9月5日の本会議におきまして、総務委員会に付託されました第70号議案、第71号議案、第82号議案及び請願第4号の4件について、8日に本委員会を開き審査いたしましたので、その概要について御報告をいたします。  第70号議案 島原市過疎地域自立促進計画の策定については、平成26年4月1日に本市が過疎地域の指定を受けたことに伴い、県の過疎地域自立促進方針に基づき、平成26年度から平成27年度までを計画年次とする過疎地域自立促進計画を策定しようとするものであります。  主な質疑と答弁は、過疎地域の指定を受ける要件と原因についての質疑には、過疎地域の指定要件には人口の減少と財政力の2つの要件がある。人口減少の要件は、昭和60年に1市1町で約5万8,400人の人口であったのが、普賢岳噴火災害の影響や市内に高校卒業後の進学先や大企業等がないことから人口減少が進み、平成22年度では約4万7,400人に減少し、減少率が国の基準である19%を満たしていること、また財政力の要件として市民への標準的な行政サービス経費である基準財政需要額基準財政収入額の割合を示す財政力指数が国の基準である0.49を下回る0.41であるとの答弁。  過疎地域の指定に伴う国からの財政面の支援についての質疑には、充当率が100%、交付税措置が70%である有利な過疎債を起債することができる。平成26年度はハード事業として約1億4,600万円を補正予算に計上しており、ソフト事業として約9,000万円を確保しているとの答弁。  過疎対策には職員は意識を変えて取り組まなければ、夕張市と同じようになる。さまざまな施策を行うことは不可能であり、少子化対策と雇用問題にポイントを絞ることはできないのかとの質疑には、人口減少対策と雇用対策を最重点で取り組むべきであると思うとの答弁。  この計画では、具体的な施策が示されていない。人口減少に歯どめをかけるためには子供の数をふやさなければならない。過疎の指定を受けて交付税措置が期待できるので、これまでの事業を見直して、子供の医療費や保育料の無料化等の思い切った施策を実施することができないのかとの質疑には、過疎債だけではできない部分もあり、一般財源とあわせてどのように取り組んでいくか十分議論したいとの答弁。  職員の時間外手当と単独補助金についての質疑には、職員の時間外手当は約1億円、単独補助金は平成25年度の決算で約5億7,000万円であるとの答弁。  議会は、合併当時に37名であった議員を19名に減らし、約1億円の経費を削減した。職員の時間外手当の削減や補助金等の見直しにより財源を確保してもらい、少子化対策に取り組んでほしいと思うがどうかとの質疑には、議会の意見を踏まえながら、財源をいかに有効的に使うかも含めて、子供をふやす対策にも取り組んでいきたいとの答弁。  第1次産業の振興とこの計画との関連はどのようになっているのかとの質疑には、第1次産業の人口は減少しているが、農業生産高はふえている状況であり、機械化等が進み成果を上げていると思う。今後も後継者の育成や基盤整備事業を含め第1次産業の生産基盤の整備に努めたいとの答弁。  島原半島の農業生産高は県内の40%を超えていると思うが、島原半島が協力して今後、50%を目標に取り組むべきだと思うがどうかとの質疑には、農業は島原半島の基幹産業だと思っている。島原雲仙農業協同組合を中心に農業の生産性を高める努力をされているので一緒の方向性を持って取り組んでいきたいとの答弁。  農家の後継者数と耕作面積についての質疑には、2010年の農業センサスでは、34歳以下の農業後継者は約260名である。毎年15名程度の新規後継者が就農しているので、それを維持していきたいと考えている。また、現在の本市の平均耕作面積は、1ヘクタール程度なので、できるだけ集積して所得向上につなげていきたいとの答弁。  企業や若者が残るためには、島原から諫早まで高規格道路が必要であるが、道路用地を確保するためには農地を潰さないといけない。一方では農業後継者を確保するためには農地をふやさないといけないが、調整はどうするのかとの質疑には、高規格道路の計画は、農家にできるだけ影響がないように進めていきたいと思っており、高規格道路に計画されている部分の農地については、代替農地や基盤整備事業を含め、道路計画と一緒に行っていきたいとの答弁。  子育てにお金がかかるというが、生活費の中で家賃や住宅ローンは家計の中でもかなりの割合を占めていると思う。現在、公営住宅には高齢者の方が多く住んでいるが、視点を変えて、高齢者の方には公営住宅から歩いて買い物などに行ける町なかのサービスつき高齢者住宅等に移ってもらい、学校が近い公営住宅には子育て世代に住んでもらうことにより、高齢者はサービスを受けながら便利な町なかで老後が暮らせ、子育て世代は学校近くの安い家賃で子育てができるようになる。生活に余裕が生まれると思うが、この考えはどうかとの質疑には、老朽化した公営住宅の建てかえについては全体の公営住宅の状況や民間のアパートの状況を把握しながら今後検討しなければならないと思っている。高齢者の入居者を町なかに移すことについては現在のところ考えていないが、そのような考えもあると思うので、今後研究をしたいとの答弁。  地域おこし協力隊事業について、地域おこしをするためには町内会を都会的な団体にして、いろいろな考え方や文化にしておかないと、都会から移住してきても地方の閉鎖的な考えに潰されてしまうと思う。町内会は強制の会なのか、任意の会なのか。市の広報紙に町内会への加入促進を掲載しているが、行政の末端組織として考えているのかとの質疑には、現在の町内会は任意団体であり、町内会に加入するのも自由であると位置づけられており、行政の末端組織として捉えるべきではないと考えているとの答弁。
     町内会に市の仕事を頼み過ぎである。町内会は行政の末端組織であるとの意識ができ上っているように感じる。職員は町名の場所も十分把握していないので、町名の場所を覚えさせるためにも市の広報紙は職員に配布させ、町内会に依頼する仕事を減らしたらどうかとの質疑には、町内会は任意団体と捉えており、町内会へ依頼する業務を軽減できればと思っている。職員も市全体を十分把握できていないようなので、今後、職員が地域のことを把握するような方策も必要であると思っているとの答弁がなされております。  討論では、理事者も議会もこれまでどおりの予算編成ではなく、補助金についても市民に十分説明をし、見直してほしい。議会はこれまで島原半島で一番早く議員定数を削減してきた。議員定数の削減により出た1億円については、議員の共通認識である少子化対策に充ててもらうことを要望し賛成であるとの討論がなされております。  別に異議はなく、第70号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、第71号議案 過疎地域自立促進特別措置法による島原市固定資産税の課税免除に関する条例は、過疎地域自立促進特別措置法の規定による過疎地域指定に伴い、事業者に対し税制上の優遇措置を講ずることにより産業の活性化を促進するため、この条例を制定しようとするものであります。  主な質疑と答弁は、この条例で課税免除の適用を受けた場合は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律による固定資産税同意集積区域内における島原市固定資産税の課税免除の条例と併用できないとなっているが、どちらが有利なのかとの質疑には、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律による固定資産税同意集積区域内における島原市固定資産税の課税免除の条例における課税免除の対象は2億円以上となっており、2億円以上の場合は同じであるとの答弁。  企業立地の促進及び雇用の創出に関する条例に規定する奨励金を受けた企業に対しても課税免除の適用があるのかとの質疑には、奨励金には、立地奨励金施設整備奨励金土地家屋賃貸奨励金、雇用奨励金があり、課税免除の適用を受けた場合は、立地奨励金が受けられないとの答弁。  課税免除の期間についての質疑には、過疎地域自立促進特別措置法における課税免除に対しては3年間の交付税措置があるので、3年間としているとの答弁。  課税免除の対象の中には、製造業と情報通信技術利用事業とあるが、具体的にはどのような事業が該当するのかとの質疑には、食品の製造業、木材、木製品の製造業、金属製品の製造業、電気機械器具製造業、通信販売などオペレーターを使ったコールセンター等の業種が対象となるとの答弁。  企業だけを課税免除するのではなく、地元に残って地元の企業に勤める若者にも市県民税や固定資産税などの課税免除の適用を附則に規定できないのかとの質疑には、過疎地域に指定されたことで、企業が進出しやすいようにするための条例であり、課税免除した税額については75%の交付税措置がある。若者を残す対策については、人口減少対策において考えていきたいとの答弁。  課税免除の申請期限を3月末までとした理由は何かとの質疑には、固定資産税は5月に課税しており、申告漏れがないようにするため3月末にしたとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第71号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、第82号議案 平成25年度島原市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算は、歳入決算額1,365万6,490円、歳出決算額953万5,179円、差し引き412万1,311円の繰り越し決算となっております。  主な質疑と答弁は、歳入歳出差引残額412万1,311円は、基金に繰り入れてあるが、基金の取り扱いはどのように考えているのかとの質疑には、平成25年度末の基金残高が5,657万円である。平成25年度の交通共済事業において過年度の共済見舞金の支払いがあるので、基金から充てることにしている。残りの基金については検討委員会を設置し、基金の活用方法について検討しているところであるとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第82号議案は経理を適正と認め、認定することに決定いたしました。  次に、請願第4号 解釈改憲による集団的自衛権の行使を容認しないよう求める意見書採択の要請の請願は、安倍内閣は、集団的自衛権行使容認の閣議決定をされたが、一内閣による解釈変更は立憲主義をないがしろにした行為である。憲法解釈の信頼性を根本から損なう集団的自衛権の行使を容認しないよう求める意見書を国に提出願いたいというものであります。  主な質疑と答弁は、解釈改憲だと判断した理由は何かとの質疑には、憲法に記載されていない、憲法そのものにないことを曲げて解釈し、これまでできなかったことを行おうとすることを解釈改憲だと考えているとの紹介議員の答弁。  内閣法制局長官は閣議決定された集団的自衛権は、解釈改憲には当たらないとの認識を示しているが、そのことについてどのように考えるのかとの質疑には、歴代の内閣法制局長官は解釈改憲は違法だと解釈されている。戦後69年の間、歴代内閣でも集団的自衛権はあり得ないとの考え方により平和が保たれてきたと確信しているとの紹介議員の答弁。  集団的自衛権個別的自衛権は憲法ではどのように解釈されているのか。また解釈権は総理大臣にあると思うが、総理大臣には権限がないと考えている根拠は何かとの質疑には、個別的自衛権集団的自衛権は憲法に表現されていないので、解釈という問題が出てくるのではないかと考えている。憲法により判断されるものであり、これまで集団的自衛権を認めていなかったことを踏襲してきた69年間の実績で平和が守られたことにより判断するものと考えているとの紹介議員の答弁。  他国から日本が侵略されようとする場合に、日本国憲法のもとではどのようにすればよいと考えているのかとの質疑には、集団的自衛権ではなく個別的自衛権で対応できると考えているとの紹介議員の答弁。  集団的自衛権の行使の3要件には、日本に対する武力攻撃、日本と密接な関係にある他国に対して武力攻撃が発生し、そのことにより我が国の存在が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合と定義されており、今回の閣議決定は、友好国が戦争を起こしたから戦争に行くというものではない。その点についてはどのように考えているのかとの質疑には、集団的自衛権は友好国が侵略されたり、友好国が戦争を起こしたときに、武器を持って応援に行くことが許される権利であり、集団的自衛権の行使を容認しないように求めるということであるとの紹介議員の答弁。  請願の要旨の中に、今日の世界は、戦争ではなく平和的・外交的努力で問題を解決することが必要とされており、憲法を生かしてアジアや世界への平和貢献こそ、日本の進むべき道です、とあるが、現在も外交的努力が行われているが、竹島問題や北方領土問題は解決されていない状況であり、外交的努力の一つとして集団的自衛権を行使すべきであると閣議決定されたと思うが、その点についてはどう考えているのかとの質疑には、この69年の間に今以上のさまざまな国際的な危機があったのに、集団的自衛権を行使せずに乗り越えてきたかを考えればわかると思うとの紹介議員の答弁がなされております。  討論では、集団的自衛権は解釈改憲ではない。閣議決定されただけで国会で決議されたわけではなく、内閣総理大臣や内閣府も答弁で戦闘をすることはない、そのような状況に陥った場合は改憲が必要であると明言されているので反対である。  今回の閣議決定は、戦争に向かって憲法を解釈していこうとすることであり、アメリカが戦争に加担したときは日本も応援できると解釈が拡大していくおそれがある。集団的自衛権がスタートすれば、最後には戦争にまでつながることになるという請願であり賛成である。  戦争をしないためには、国民一人一人がどう考えるかが大事である。外国資本により日本の土地が買い占められようとされているのも事実である。日本を守るためのいろいろな法案が出てくると思うので、その都度議論をして、戦争をしないような方法を考えてもらうことを要望して反対であるとの討論がなされております。  挙手採決の結果、請願第4号は不採択とすることに決定をいたしました。  以上で総務委員会の報告を終わります。 3 議長(本田順也君)  産業建設委員長。 4 産業建設委員長(上田義定君)(登壇)  9月5日の本会議において産業建設委員会に付託されました第78号議案、第81号議案、第83号議案、第84号議案、第86号議案及び請願第2号につきまして、9日、委員会を開き審査いたしましたので、その概要について報告いたします。  まず、第78号議案 平成26年度島原市水道事業会計補正予算(第1号)は、収益的収入の予定額を3,108万1,000円減額して8億1,953万8,000円に、収益的支出の予定額を9,471万6,000円減額して6億3,631万4,000円とし、資本的収入の予定額を3,108万1,000円増額して5億5,829万6,000円に、資本的支出の予定額を9,460万8,000円増額して8億6,587万1,000円とし、また特例的収入及び支出として有明町簡易水道事業特別会計の未収金9,239万7,000円と未払金1億1,305万2,000円を島原市水道事業に引き継ぐものであります。  主な質疑と答弁は、今回の補正内容についての質疑には、本年度から実施している国庫補助事業に伴う設計業務委託料を収益的支出に計上していたが、これは資産の取得に係るものであるため、資本的支出に組み替えを行い、それに伴う国庫補助金についても同じく収益的収入から資本的収入へ組み替えようとするものである。また、本年4月1日から有明町簡易水道事業が島原市水道事業に統合されたことにより、特例的収入及び支出として島原市水道事業会計に債権と債務を引き継ぐための補正であるとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第78号議案は原案を相当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、第81号議案 平成25年度島原市温泉給湯事業特別会計歳入歳出決算は、歳入決算額8,308万7,729円、歳出決算額8,058万1,921円、差し引き250万5,808円の繰り越し決算となっております。  主な質疑と答弁は、収入未済額2,177万5,146円の内訳はどうなっているのかとの質疑には、現年度分は100%収納済であり、滞納は過年度の3件分である。内訳は、事業所利用の普通供給が2件あり、それぞれ106万5,042円と2,020万8,192円、個人利用の特別供給が1件で50万1,912円となっているとの答弁。  滞納の大部分を占めるホテルについては、会社としては既に解散しており、未納分の温泉使用料については裁判所に仮執行宣言付督促を申し立てて、時効は中断しているということだったが、その後の経過はどうかとの質疑には、このホテルは平成24年8月に会社を解散している。温泉使用料のほかにも市税と水道料の滞納があったため、関係課と連携し、税務課において資産調査等を行ってきたが、有効な手だてがないまま現在に至っており、納付は難しい状況であるとの答弁。  支払督促の手続を続けることで時効は成立しないということなので、わずかでも納付される可能性があるならば時効中断の手続を続けるべきだと思うがどうかとの質疑には、顧問弁護士と相談しながら進めていきたいとの答弁。  今後、どうしても徴収ができないとなった場合はどのような取り扱いになるのか、また、その時期はいつごろと考えているのかとの質疑には、温泉使用料は私債権であり、不納欠損はできないため、最終的には債権放棄の議案として議会の議決を経て処理することになると考えている。今後、顧問弁護士とも十分協議をしながら、市として取るべき方向性を決めていきたい。時期については税の不納欠損と同時期になるのではないかと考えているとの答弁。  温泉使用料の滞納防止のため、電気や水道と同じように、使用料を滞納したら温泉をとめるような規則をつくるよう昨年から要望していたが、検討はされているのかとの質疑には、まだ規則化はしていないが、今後検討をしていきたいとの答弁。  温泉使用料収入の約5,800万円には、普通供給であるホテル、旅館の使用料、特別供給である個人宅の使用料のほかに、足湯や飲泉所、ゆとろぎの湯など、市の施設からの使用料もかなり入っていると思う。また、旅館、ホテルには観光宿泊施設支援事業補助金として温泉使用料の半額相当の約1,255万円が交付されている。この決算書だけを見ると2,200万円の一般会計からの繰り入れで、市の入湯税収入が約1,200万円あるので、差し引き1,000万円の公費負担のように見えるが、実際は多額の公費が投入されている。使用料収入の内訳はどうなっているのかとの質疑には、ホテル、旅館の事業用である普通供給が約2,511万円、個人利用の特別供給が約790万円であり、民間からの使用料収入の合計は約3,301万円となっている。また、市の関係施設である、ありあけ荘、島原外港足湯、飲泉所7カ所、ゆとろぎの湯、ゆとろぎ足湯の合計が約2,530万円となっている。なお、ゆとろぎの湯については指定管理の受託者が負担しているとの答弁がなされております。  討論では、この決算が不認定になっても行政運営に影響が出るわけではない。温泉使用料の滞納問題では債権放棄の話も出たが、当事者には少しずつでも納付するような気持ちを持ってもらう必要があると思うし、その努力と結果が数字として決算にあらわれなければいけない。また、一般会計からの多額の支出があってこの温泉給湯事業が運営されていることを自覚してもらう意味で、今回は不認定としたいとの討論。  島原温泉の灯は消してはいけないということで認定することとしたいが、この決算審査で未収金の議論に時間を費やさなくていいように、新たな滞納発生を防止するためにも、市として給湯停止の条項を規定してほしい。また、現在進められているヒートポンプの導入を機会に、温泉利用の拡大に取り組まれることを希望して認定するとの討論がなされております。  挙手採決の結果、第81号議案は経理を適正と認め、認定することに決定いたしました。  次に、第83号議案 平成25年度島原市島原都市計画事業安中土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算は、歳入決算額81万6,700円、歳出決算額2万4,000円、差し引き79万2,700円の繰り越し決算となっております。  主な質疑と答弁は、昨年に続き販売実績はなかったということだが、状況としてはどうなのかとの質疑には、25年度については、話はあったが売却には至らなかった。今年度は販売に向けて協議が進んでいる事例が1件ある。売れない要因として、残っている区画の場所などが考えられるが、近くにドラッグストアがオープンし、町も少し変わりつつあるので、宅建業者とも相談をしながらよい方策を見つけたいとの答弁。  あと13区画が残っているということだが、販売価格の見直しについてはどのように考えているのかとの質疑には、以前からそのような御指摘をいただいており、今年度中に販売価格を見直すよう事務を進めているとの答弁。  この特別会計はいつまで残すことになるのか。このほかにも処分すべき市の普通財産があると思う。市の用地管財部門にそれらをまとめてワンストップで情報を提供できるような体制にする時期に来ていると思うがどうかとの質疑には、安中土地区画整理事業については、当初の事業年度は平成8年度から平成23年度までということで実施してきた。そして24年度から26年度までの3カ年、事業の延長をしているところである。26年度でこの事業が終わることになるので、今後は一般会計に移すことも考えていかなければならないとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第83号議案は経理を適正と認め、認定することに決定いたしました。  次に、第84号議案 平成25年度島原市有明町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算は、歳入決算額6億7,682万5,579円、歳出決算額6億5,090万4,162円で、本年4月1日での島原市水道事業への統合に伴う打ち切り決算となっており、差し引き残額の2,592万1,417円は島原市水道事業会計に引き継がれております。  主な質疑と答弁は、平成25年度までは2カ月に1回の検針だったが、島原市水道事業との統合に伴い、本年4月から有明地区も毎月検針に変更されており、経費の増大につながると思う。検針員などの現場で働く方々の処遇には配慮をしながら、合理化をしていくべきだと思うが、なぜ有明地区も毎月検針としたのかとの質疑には、メーター検針から納付書発行までの処理に、広域電算の料金収納システムを使用しているが、市内全体を2カ月検針にするためにはシステム改修で新たな費用が発生することや、現在進められている電算システムの見直し作業スケジュールの都合等の事情により難しいということがあった。また、有明地区では漏水が多かったので、メーターの異常などにも早期に対応できるよう毎月検針に変更させていただいた。今後、人口減少の進展で水道事業の経営環境はますます厳しくなることが予想されるため、これまで以上に経費の節減に努めていく必要がある。検針業務についても、2カ月1回の検針で、検針しない月は概算による毎月請求というような方法も検討していきたいとの答弁。  今回の布設がえでは、最終的に幾らかかって、どれくらい更新されたのか。また、それによって有収率はどれだけ向上したのかとの質疑には、平成21年度から25年度までの5年間で有明町簡易水道の再編推進事業を実施した。配管延長130キロメートルのうち、約55.3キロメートルを更新し、約43%の更新率となっている。5年間の総事業費は31億2,400万円である。有収率は実施前の20年度が66.1%、事業終了の25年度末が61.9%となっているとの答弁。  約31億円の事業費をかけて、有収率が4.2%下がったということについてはどう説明をするのか、また島原地区の有収率はどうなっているのかとの質疑には、布設がえをしてない老朽管での漏水が多く、25年度の修繕件数は給水管が73件、布設がえをしていない本管が23件となっており、給水管での漏水が多い傾向にある。そういうことで、今年度から敷地内であってもメーターから手前部分も水道課で管理するように管理区分の見直しを行っており、今後も有収率の向上に取り組んでいきたい。また、島原地区の25年度末での有収率は、上水道で78.94%、簡易水道では75.52%となっているとの答弁。  収入未済額211万2,820円については、現年度分が129万3,700円、過年度分が81万9,120円ということで、現年度分が例年より多いようだが、何か理由があるのかとの質疑には、有明町簡易水道事業は25年度で打ち切り決算となるため、通常の決算とは違い、4月、5月の出納閉鎖期間がなく、その間の収納分が反映されていない。4月以降は市の水道事業会計に引き継いでおり、7月末での収納状況は、現年度分で60万1,710円、過年度分で17万5,620円、合計77万7,330円を収納しているとの答弁。  これまでは簡易水道事業ということで、施設整備事業の有利な補助金があったが、市の水道事業への統合後はどうなるのかとの質疑には、上水道事業に統合しているので、簡易水道事業としての補助金はないとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第84号議案は経理を適正と認め、認定することに決定いたしました。  次に、第86号議案 平成25年度島原市水道事業会計剰余金の処分及び決算については、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、決算に伴う剰余金を処分し、あわせて同法第30条第4項の規定に基づき、議会の認定を受けようとするものであります。  主な質疑と答弁は、水道使用料の滞納状況についての質疑には、現年度分が1,267万4,928円、過年度分が969万9,802円で、合計2,237万4,730円であるとの答弁。  長期間滞納が続いているものがあるのかとの質疑には、未納期間5年以上が8件で161万7,749円、4年以上5年未満が4件で55万1,231円、3年以上4年未満が10件で90万1,725円となっているとの答弁。  滞納分の徴収は進んでいるのかとの質疑には、決算後の未収金の状況として、本年7月末現在で、現年度分を中心に823万9,548円減少し、未収金額は1,413万5,182円となっている。7月末時点での滞納繰越金の収納額としては対前年度比で約27%向上しているとの答弁。  島原において大きな漏水などによって給水圧に影響が出たり、特定の水源が枯渇するといった事例が過去にあるのかとの質疑には、昨年、安中水系のほうでタンクのトラブルによる断水、赤水が発生した事例があるとの答弁。  有収率が水道事業経営に与える影響について、どのように分析しているのかとの質疑には、給水水量に単価を掛けて、仮に有収率100%の場合の料金収入と、現在の有収率での料金収入との差は約9,920万円となる。ただし、これはそれだけの水道需要がふえた場合の試算であり、これ以上料金収入がふえるということではない。島原市の水道事業の大きな優位性として、余り処理をせずに少ないコストで飲料水にできる水源であるということと、一部のポンプ利用を除き、ほとんどが自然流下で配水しているということがある。都市部のように川やダムから取水して高度浄水処理をしている施設と比較すれば、事業に係る経費は少ないと考えているとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第86号議案は原案は妥当であり、経理は適正であると認め、可決及び認定することに決定いたしました。  次に、請願第2号 農協改革並びにTPP交渉に関する請願については、農協改革の実施に当たっては、農家、組合員、組織の総意に基づく自己改革の内容を十分尊重すること。また、TPP交渉に当たっては農産物の重要品目について、除外または再協議とした国会決議を遵守し、国民への十分な情報提供と国民的議論を実施することを求める内容の意見書を国に提出願いたいというものであります。  主な質疑と答弁は、農協は農業者、組合員の金融機関としての役割があると思うが、今回、国が示している農協改革が実施されれば、農協として金融面での迅速かつ柔軟な対応が難しくなるのかとの質疑には、政府が示している改革案では、農協における金融部門である信用事業を分離して、農林中央金庫等に移管し、各単位農協はその代理店となるような案となっている。そうなれば、組合員に農業経営の資金を融資する際、全国画一的な融資判断が求められ、地域やその農家の実情に応じたきめ細やかな対応が困難となり、農協の意思が反映できない部分も出てくると考えている。  また、JA自身が信用事業を行えなくなれば、信用資金量が低下し自己資金による資金運用が極めて限定的となり、その結果、農業関連施設への投資も困難となり、地域の振興にも支障を来すことも考えられるとの紹介議員の答弁。  農協改革案が盛り込まれた農林水産業・地域の活力創造プランはどこが策定したのかとの質疑には、政府として、農林水産省から、農林水産業・地域の活力創造本部に検討を依頼し、このプランが提案されたものだと理解しているとの紹介議員の答弁。  組合員を初め、農業者にとっては現在の農協制度を堅持したほうがよいと理解してよいのかとの質疑には、今回示されている改革案については、総合農協としての組織の解体につながるものであり、農協改革をするということであれば、組合員、職員など、現場からの声があってしかるべきであるということから、現在の農協制度での運営を維持していきたいということであるとの紹介議員の答弁がなされております。  別に異議はなく、請願第2号は採択することに決定いたしました。  以上で産業建設委員会の報告を終わります。 5 議長(本田順也君)  教育厚生委員長。 6 教育厚生委員長(林田 勉君)(登壇)  皆さんおはようございます。9月5日の本会議において、教育厚生委員会に付託されました第72号議案から第76号議案、第80号議案、第85号議案及び請願第3号につきまして、10日、本委員会を開き審査いたしましたので、その概要について御報告いたします。  第72号議案 島原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例は、子ども・子育て支援法の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるため、この条例を制定しようとするものであります。  主な質疑と答弁は、新制度と現行制度はどう違うのか、事業者にとっては新制度にする必要がないのではないかとの質疑には、今回の新制度の大きな柱は、現在、幼稚園と保育所でお金の流れが異なるものを、施設型給付として給付を一本化することである。また、今回の新制度では小規模保育などの地域型保育事業が入っている。理由としては、本市に待機児童はいないが、都市部では待機児童が多く、現状の幼稚園、保育園、認定こども園では受け皿として足りないため、今までは定員20人以上でなければ認可施設として認められなかったものを、今回、19人以下のものも認可施設に加え、国の給付を受けられるようにして、待機児童を解消しようということも大きな理由である。また、地方においては少子化が進行し、今のままでは保育所や幼稚園が存続できないことが懸念されている。その地方における子育て支援の受け皿を存続、維持させる意味で地域型保育を活用しようとするのが狙いの一つとなっている。なお、子ども・子育て支援法と児童福祉法の改正により、運営などに関する基準については、市町村の条例で定めることとされているとの答弁。  この制度改正で全てを内閣府が管理するようになるのかとの質疑には、これまで幼稚園には文部科学省から私学助成と就園奨励費が、保育所には厚生労働省から運営費補助金として給付されていたが、新制度により認定こども園を含め、給付の窓口が内閣府に一元化されるものであるとの答弁。  認定こども園ができた背景は何なのかとの質疑には、共働きの増加、親の就労形態の変化に伴い、幼稚園に預ける人が減少し保育所のニーズが高まり、幼稚園機能と保育所機能をあわせ持つ認定こども園の制度ができたとの答弁。  認定こども園の形態は4種類あるようだが、本市の場合はどの形態が多いのかとの質疑には、現在、本市では幼稚園が保育所機能を備える幼稚園型認定こども園だけである。今後は園の意向により、他の形態へ移行していく園も出てくると思われるとの答弁。  新制度に伴い市内の幼稚園、保育園の移行状況を把握しているのかとの質疑には、6月時点で意向調査を行っており、それによると、幼稚園6園のうち、現行のままが1園、他の5園については、幼保連携型と幼稚園型認定こども園に移行。保育園については、1園だけ幼保連携型の認定こども園に移行し、残りの園は現状のままということであったとの答弁。  幼稚園6園のうち5園が認定こども園に移行するということだが、幼稚園の先生と保育所の保育士の資格はそれぞれ違う。幼稚園や保育所が認定こども園に移行する場合、幼稚園教諭や保育士の資格を取らなければならないのかとの質疑には、幼稚園と保育所の認可を受けているところが行う幼保連携型の認定こども園の場合は幼稚園教諭と保育士の資格が必要だが、幼稚園型認定こども園と保育所型認定こども園を選択すれば現行の職員で対応可能となっている。また、幼稚園教諭が保育士の資格、保育士が幼稚園教諭の資格を取ることについては、今までより簡単に取れるような優遇措置があるとの答弁。  今回の条例制定により、今まで認可外であった家庭的保育や地域枠がある事業所内保育が地域型保育事業として認可されるようになるが、本市にはあるのかとの質疑には、事業所内保育は2カ所確認しているが、認可外なのでその他は把握していないとの答弁。  本市の子供の数に対して、保育園、幼稚園の定員数はどうなっているのかとの質疑には、幼稚園の定員の合計が965人に対して、現在の入園者は259人、保育園の定員の合計が1,545人に対して、現在の入所者は1,597人となっているとの答弁。  この条例が可決されれば、小規模保育や家庭的保育などで、認可施設として子供を保育する環境ができるが、本市で新たに認可される施設はあるのか、また既存の事業者の経営を圧迫しないのかとの質疑には、本市には事業所内保育所が2カ所あり、新制度によって移行する可能性はある。保育の需要と供給のバランスをとるため、申請があっても認可をしないということもできるとの答弁。  認可の権限は市にあるのかとの質疑には、地域型保育事業の認可については市町村の許認可権となるため、市の裁量で可能となるとの答弁。  今度の制度改正で保育所型の認定こども園は利用者と事業者が利用契約を締結するとなっている。国や地方自治体は、子供は国の宝だと言いながら、手を引いて業者任せにしようとしている。子供が劣悪な条件で保育される危険性や保育料が引き上げられる危険性もあると思うが、市町村は指導性を発揮できるのかとの質疑には、認定こども園は、県が認可の基準を定め認可することになる。市はその施設が基準を満たして給付の対象になるかの確認する流れとなっているので、劣悪な環境になることは考えにくいとの答弁。  事業者と利用者が利用契約を締結するとなっているが、事業者が契約を断ることもできるのかとの質疑には、認定こども園に移行しても、保護者が希望した場合、園に応諾義務があり、正当な理由がない限りは受け入れなければならないとの答弁。  保育料については、国の基準があり、市で負担し事実上保育料の引き下げをしていると思うが、これは変わらないのかとの質疑には、新制度においてもほぼ現行と変わらないと考えているとの答弁。  保育園が認定こども園になった場合、教育的観点が導入される。その場合に上乗せ徴収がふえ、さらに負担がふえると思うがどうかとの質疑には、上乗せ徴収する場合は、市町村と協議し、承認を得ることが条件となっている。また、保護者へ文書での内容の説明と、文書で同意をもらわなければならないことになっているとの答弁。  文書での同意ということだが、保護者は働きに出るから園に預けるわけである。弱い立場の保護者が同意を断ることができると思うのかとの質疑には、保護者は経営理念や保育、教育の内容で園を選択できるようになっており、その内容に賛同できない場合は他の園を選ぶことになると思うとの答弁。  上乗せ徴収をする場合は、市町村と協議し承認を得るということだが、そのことはこの条例に盛り込まれているのかとの質疑には、国がこの制度の質疑応答の中で回答しており、条例の中には出てこないとの答弁。  新聞報道では、定員がふえると補助金が減るとあったが事実なのかとの質疑には、300人や400人規模など、定員が多いところは効率的な運営ができるという国の考え方により補助金が少なくなる仕組みになっているとの答弁。  条例制定に当たり、市は園とどのような協議をしたのかとの質疑には、保育所は毎月園長会議を行い、新制度について情報収集をしている。市の担当者も毎月その会議に参加しており、国や県からの通知なども情報提供し、お互いに疑問点の協議をしているところであるとの答弁。  この制度については事業者任せという感覚なのかとの質疑には、現在、それぞれの園が新制度でどういった形態を選択するのか模索している状況である。新制度に移っての形態を園とも情報交換を行い、市としても支援していきたいとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第72号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、第73号議案 島原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例は、児童福祉法の一部改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるため、この条例を制定しようとするものであります。  5人以下の家庭的保育と居宅訪問型保育の認可基準はどうなるのかとの質疑には、家庭的保育については、2歳以下の子供を預かる制度であり、3人に1人の家庭的保育者が必要となり、家庭的保育補助者を置いた場合、5人まで保育できる。また、保育室は子供1人当たり3.3平方メートル以上が必要で、給食の調理施設、調理員なども必要となる。職員は、市長が行う研修を終了した保育士または保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者を置く必要がある。居宅訪問型保育については、1人の子供を1人の家庭的保育者が見る形になり、職員は必要な研修を修了し、保育士または保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者を置く必要があるとの答弁。  保育士の免許は学校に行って取ることになるが、市長が行う研修とはどういうものなのかとの質疑には、まだ国でも検討をしている段階だが、保育士の資格を持っている方、保育士以外の者で、看護師、幼稚園教諭、家庭的保育の経験が1年以上の方、家庭的保育の経験が1年未満の方の3段階で分かれており、それぞれ講義と実習の期間が異なることになるとの答弁。  1園あった家庭的保育所は、現在休止中ということだが、本市にはこの条例に該当する事業所はあるのかとの質疑には、現在は認可外なので把握できていないが、事業所内保育は2カ所あるとの答弁。  居宅訪問型保育はどのような事業なのかとの質疑には、保育者が家庭を訪問し2歳以下の子供に対して保育を行う制度であり、障害や疾病により集団保育が困難な場合など、限られた場合に利用する保育制度であるとの答弁。  従来の無認可部分を認可するということだが、保育の単価はどうなるのか、少人数のほうが単価は高くなるのかとの質疑には、1人当たりの単価は、定員が少ないほど割高になるとの答弁。
     定員が少ないほど算定基準が高くなるなら、家庭的保育をしたほうが経営の安定化にもつながり、子供の取り合いが始まると思うがどうかとの質疑には、施設の新規の利用設定の場合、本市の子ども・子育て会議の意見を聞き、長崎県にも協議をしなければならないとなっている。また、島原市全体の需要と供給のバランスを総合的に勘案して、最終的には市が判断しなければならないと思うとの答弁。  人気がある園に預けたいという保護者の要望、園の意向を無視して、行政が認可しないことができるのか、その法的な根拠はあるのかとの質疑には、法的な根拠はないが、現在、本市に待機児童はいない状況の中で、申請を出されたところ全てを認可していくことになれば、現在の保育所、認定こども園の経営を圧迫することになるため、新たに参入される地域型保育事業については、本市の子ども・子育て会議でも協議しながら行っていきたいとの答弁。  家庭的保育事業所の職員は社会福祉施設の職員を兼ねることができるとなっているが、部屋をつくれば家庭的保育事業を実施できるのかとの質疑には、兼ねることができるのは、保育に直接従事する職員以外の調理員や事務に従事する職員を指しており、保育に従事する職員の配置は必要であるとの答弁。  学童保育を行っている保育所は、学童の施設で家庭的保育もできるのかとの質疑には、保育所については、定員の規模に合わせ、年齢ごとに定員を決め、保育士の数や面積を県に申請し認可を受けている。家庭的保育を行う場合は、当初認可を受けた施設の変更などが必要となるため、現在の施設での家庭的保育はできないと思うとの答弁。  幼稚園で定員割れをしている施設が、余っている施設で家庭的保育事業を行うことができるのかとの質疑には、家庭的保育事業をするより、幼稚園型認定こども園に移行すれば、現在の施設をそのまま利用でき、現在雇用している職員についても基準に算入できるとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第73号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、第74号議案 島原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例は、児童福祉法の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、この条例を制定しようとするものであります。  放課後児童健全育成事業を実施するためには、特別な施設が必要なのかとの質疑には、放課後児童健全育成事業は、補助を受けて事業を行っているところと、補助を受けないで事業を行っているところに分かれる。補助を受けていないところは、自主事業なので基準はない。しかし、補助を受けているところについては、学童としての専用区画や面積、開所時間、職員数といった基準をクリアしなければならないとの答弁。  学童保育に関して、ボランティア派遣事業の予算があったが、利用はあるのかとの質疑には、ボランティア派遣事業については、伝承遊びや自然体験などが対象になるが、現在利用しているところはないとの答弁。  園でも田植えをしたり、いろんな事業をやっているところがある。補助事業の周知をどう考えているのかとの質疑には、各保育園が園長会議を毎月実施しており、担当者が出向き、放課後児童クラブについても制度の説明を随時していきたいと考えているとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第74号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、第75号議案 島原市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例は、母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴い、所要の整備を図るため、この条例を改正しようとするものであります。  別に異議はなく、第75号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、第76号議案 長崎県病院企業団規約の変更に関する協議については、長崎県病院企業団規約を変更するため、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。  主な質疑と答弁は、長崎県病院企業団への壱岐市の加入の経緯についての質疑には、平成24年に壱岐市議会、壱岐の医師会から壱岐市長に対して、病院企業団に入って一体的に病院を運営すべきとする意見書等が出され、それを受け、壱岐市から県へ平成24年11月と25年11月に長崎県病院企業団への加入の要望が壱岐市の総意ということで出されている。当初の要望時は、経営状況が大変厳しく赤字も残っている状況であったため、経営改善の努力をした上で加入について協議したいとされたことから、壱岐市では人件費の削減や医師の確保を行い、経常収支を黒字化したとのことである。県は、今後の離島医療の状況を見ると厳しいものがあることから、病院企業団に加入をすることが望ましいと判断した。加入後は、壱岐病院についての運営経費を長崎県と壱岐市が負担することになるため、壱岐市にとっては安定的な運営につながることになる。また市民フォーラムも開催されている状況であるとの答弁。  診療科目はふえるのかとの質疑には、現在17科あるが、そのまま維持されると聞いているとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第76号議案は原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。  次に、第80号議案 平成25年度島原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算は、歳入決算額75億1,650万646円、歳出決算額74億2,048万4,448円、差し引き9,601万6,198円の繰り越し決算となっております。  主な質疑と答弁は、国民健康保険税の徴収率と滞納の理由はどうかとの質疑には、現年度分は24年度が95.51%、25年度が95.61%、滞納繰越分は24年度が9.9%、25年度分が10.6%であり、徴収率は上昇している。滞納者が710名おり、理由は、無収入、倒産などであるとの答弁。  本市の対前年度の医療費の伸びはどうなっているのかとの質疑には、平成23年度が0.7%、24年度が0%、25年度が1.5%となっているとの答弁。  国保税の軽減措置があるが、その軽減を受けている世帯はどのくらいなのかとの質疑には、25年度末で8,399世帯が加入しており、その60%が軽減措置を受けているとの答弁。  国保の財政状況は非常に厳しい。税率を上げても60%の人が納入できないということであり、軽減措置を受けていない人の負担が大きくなり、税負担の不公平感が非常に高まる。23年度に行ったような、一般会計からの繰り入れをしたほうがいいのではないかとの質疑には、今後の対応について、国、県からの財政支援の要望、国保財政調整基金を通しての一般会計からの繰り入れ、国保税の税率改正の3つがあると思うが、実際の具体的な方法としては、幾つかを組み合わせて対応することになると思う。  また、国の制度のあり方について、財政上の構造的な問題を解決しなければいけない状態になっている。現在、国保運営の都道府県化が言われており、具体策について国保基盤強化協議会が協議を行っているところであり、先般、その中間整理案が出された。その中で、社会保障と税の一体改革で方針が決まっている低所得者対策の早急な実現、さらなる追加公費の投入、医療費の予期せぬ給付増等のリスクを軽減するための財政安定化基金の創設、単年度運営ではなく、2年を1期として財政運営を実施してはどうかという議論がされている。当面、島原市の医療費の動向、制度改正の動向を注視し、適切に対応したいとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第80号議案は経理を適正と認め、認定することに決定しました。  次に、第85号議案 平成25年度島原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、歳入決算額5億4,868万585円、歳出決算額5億3,803万5,032円、差し引き1,064万5,553円の繰り越し決算となっております。  討論では、人を年齢で差別する医療制度は反対であるとの討論がなされております。  挙手採決の結果、第85号議案は経理を適正と認め、認定することに決定いたしました。  次に、請願第3号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願については、手話言語法を制定することを求める内容の意見書を国に提出願いたいというものであります。  主な質疑と答弁は、この請願が採択されるとどうなるのかとの質疑には、この請願が採択されると国の関係機関に送付されると思う。また、手話言語法が制定されると手話通訳に予算を確保でき、耳の不自由な方も平等に勉強ができ、会話ができる、そういう世の中ができると思っているとの紹介議員の答弁がなされております。  別に異議はなく、請願第3号は採択することに決定いたしました。  以上で教育厚生委員会の報告を終ります。 7 議長(本田順也君)  しばらく休憩いたします。                              午前11時10分休憩                              午前11時21分再開 8 議長(本田順也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  予算審査特別委員長。 9 予算審査特別委員長(永田光臣君)(登壇)  皆さんおはようございます。9月5日の本会議において、予算審査特別委員会に付託されました第77号議案 平成26年度島原市一般会計補正予算(第3号)について、12日、本委員会を開き審査いたしましたので、その概要について御報告いたします。  平成26年度島原市一般会計補正予算(第3号)は、歳入歳出それぞれ2億7,455万1,000円を追加し、予算の総額を236億7,049万円とするものであります。  各分科会からの報告の主なものでありますが、まず、総務分科会からは、総務管理費の島原地域広域市町村圏組合電子計算機管理費負担金の内訳についての質疑には、住民基本台帳システムの改修等の費用が1,220万4,000円、地方税システムの構築費用が509万8,000円、統合宛名システムの構築費用が896万4,000円であるとの答弁。  統合宛名システムとはどのようなものなのかとの質疑には、住民部門、税部門、福祉部門において業務を行う上で、それぞれ個人に番号を付しているが、これを統合させて同一化させるシステムである。平成27年度に連携テストを行い、運用を開始するスケジュールとなっているとの答弁。  しまばらハッピーライフ応援事業の概要についての質疑には、この事業は国の地域少子化対策強化交付金の採択を受けた事業であり、出会いから結婚、妊娠、出産、育児まで切れ目のない支援を行うための相談窓口を設置して、しまばらお世話コーディネーターを配置し、出会いを支援するためのボランティアとして募集する、しまばらお世話し隊と連携して、相談業務に当たってもらうとともに、講座などを開催することにより出会いの機会を創出し、結婚まで結びつける事業であり、結婚が成約された場合は、間に立ってもらった方に奨励金を支給するようにしているとの答弁。  しまばらハッピーライフ応援事業と島原市めぐりあい事業の違いについての質疑には、島原市めぐりあい事業では、主に出会いの場をつくるためのイベントを開催してきた。今回実施する、しまばらハッピーライフ応援事業は、結婚を希望する方のコミュニケーション能力を高めるための講座の開催や、相談業務を行い、島原市めぐりあい事業のイベントとあわせて実施することで結婚、出産まで結びつけたいと考えているとの答弁。  地域情報化関係経費の中間サーバー負担金についての質疑には、本年4月1日に設立された地方公共団体情報システム機構への負担金であり、国から全額補助される。中間サーバーは、個人情報を所有している機関を連結させるものであり、全国を東西に分けてそれぞれ設置されることになっているとの答弁。  ふるさとしまばら寄付金事業については、寄附をされた方へのお礼の商品はどのように考えているのかとの質疑には、現在、寄附金額が1万円から10万円までは2,000円相当の特産品を、10万円を超える場合は1万円相当の特産品を送っているが、今回、寄附をされた方へのお礼の商品として、島原の特産品が掲載されたカタログを作成し、島原の魅力を全国に発信したいと考えている。お礼の商品については、寄附金額が1万円から5万円、5万円から10万円、10万円を超える場合の3段階に分けて、寄附をされた方がみずから商品を選べるような方法を考えているとの答弁。  徴税費の社会保障・税番号制度に伴うシステム開発業務委託料についての質疑には、社会保障・税番号制度に対応するため本市が単独で導入している税務システムの改修費である。社会保障・税番号制度の導入については、国全体として国民の利便性を高めながら、公平公正な社会保障制度を実現させるための整備であり、全ての国民に付番されることになっている。制度導入に係る業務については、法定受託事務となっているとの答弁がなされたとの報告。  次に、産業建設分科会からは、水産業費の県営水産環境整備事業の内容についての質疑には、県の事業として平成26年度から30年度までの5年間で実施するものであり、海底耕うんの実施面積は5年間で85平方キロメートル、事業費は6億5,000万円である。26年度は17平方キロメートルを実施する計画で、この分の事業費が1億3,000万円であり、諫早市、雲仙市、島原市、南島原市で5%を負担することになっている。島原市においては、島原漁協、有明漁協でそれぞれ2.88平方キロメートルを今年度実施する計画であるとの答弁。  商工費の緊急雇用創出事業の製造業販路開拓事業委託料の事業内容についての質疑には、従来の緊急雇用創出事業は失業対策として短期的な雇用を促進するものだったが、今回の事業は、平成25年度の国の補正予算で事業化された地域人づくり事業による緊急雇用創出事業である。その中で、雇用を伴わない処遇改善の事業として、今回計上している製造業販路開拓事業については、製造業者が新たな販路や市場の開拓を目指し、商談会や見本市等への参加や、商談、折衝の専門家を活用し、売り上げ、利益を増大させることによって、従業員の賃金に反映させ、処遇改善を図ろうとするものである。市内の事業者を対象とし、公募によって事業計画を提出してもらい、選考委員会等で内容を審査して、実施事業者を決定し、委託しようとするものであるとの答弁。  企業立地促進・雇用創出事業奨励金の内容は何か、また、今議会に提出されている第71号議案 過疎地域自立促進特別措置法に基づく課税免除条例と重複して適用することができるのかとの質疑には、今回、2件の申請が出ている。2件とも宿泊業で、施設を増設する内容である。また、過疎地域自立促進特別措置法に基づく課税免除との重複はできないとの答弁。  土木費の道路新設改良費の工事内容についての質疑には、場所は宮ノ丁海岸北門線である。本年4月に発生した交通死亡事故を受けて、警察、地元住民、道路管理者で協議を行い、2カ所ある隆起部分の勾配を緩やかにする工事である。工事延長は80メートルで、擁壁のかさ上げ分が80メートル、それに伴うアスファルト舗装が560平方メートルと区画線の予算を計上しているとの答弁がなされたとの報告。  次に、教育厚生分科会からは、児童福祉施行事務費の保育所緊急整備事業費補助金と放課後児童健全育成事業費補助金についての質疑には、保育所緊急整備事業費補助金は保育所の定員増に伴う増築工事に対する補助金である。また、放課後児童健全育成事業費補助金は定員の増員に伴う備品購入で、児童用の机、椅子の購入に対する補助金であるとの答弁。  島原半島医療提供体制推進事業費負担金は、哲翁病院が導入する医療機器に対する本市の負担金だと思うが、この病院の島原半島における位置づけはどうかとの質疑には、島原半島では6病院で病院群輪番制を実施しているが、この輪番制を運営するために必要な機器の整備を図る場合に助成をするものである。哲翁病院は南島原市口之津町にあり、現在は内科、消化器科、婦人科、小児科など8科の診療科目で、病床数は95床の救急病院であるとの答弁。  図書館の駐車場として整備するJA跡地の面積はどれくらいあるのかとの質疑には、1,166平方メートルであるとの答弁。  この敷地の裏側の石垣はどういう状態なのかとの質疑には、特に大きなはらみや石材が抜けているような状況は見られないとの答弁。  このJA跡地裏側の石垣は文化財の指定を受けているのかとの質疑には、文化財の指定はされていないとの答弁。  文化財に関連して確認するが、現在、進めている石垣カルテ事業の進捗状況はどうかとの質疑には、現在の大手門付近から北門付近までの石垣を調査することで進めており、今年度中に事業を終了し、来年度に報告書の作成をしたいと考えているとの答弁。  現時点でも民間の方が所有している石垣がある。保存のためには、調査が終わるまで現状維持のお願いを所有者にする必要があると思うがどうかとの質疑には、現在のところ特に呼びかけはしていない。ただ、島原城の石垣については、民間の所有者もいるので、口頭でお願いをしながら進めているところであるとの答弁がなされたとの報告があっております。  以上の各分科会主査の報告に対する質疑の後、総括質疑を行いましたので、その主なものについて御報告いたします。  歳出では、総務費の社会保障・税番号制度において、個人の番号をつけるのは国なのか市町村なのかとの質疑には、個人の番号は市町村ごとではなく、本年4月1日に設立された地方公共団体情報システム機構において、平成27年10月から全国一律に番号をつけることになるとの答弁。  国や市町村間での情報の照会は、どのような方法でなされるのか、また市町村はその照会に対して拒否することができるのかとの質疑には、例えば市が保有する情報を税務署が照会する場合、税務署はまず国のサーバーに問い合わせをする。国のサーバーはその人物を特定して、住所地の市町村に照会をする。市町村はその照会に対して照会可能かどうかを国のサーバーに回答し、その後、税務署と市町村で情報のやりとりをすることになる。このやりとりは行政の専用回線を使って行われる。また、情報の利用範囲については、社会保障や税、災害など、法律で定められた部分に限定されており、その範囲を超える部分については拒否できると考えているとの答弁。  企画費のふるさとしまばら寄付金事業について、このふるさと納税制度は全国的にも話題となっており、寄附金による収入の増加はもとより、お礼の品による島原の魅力発信、地場産品のPRや売り上げ拡大など、その効果は非常に大きいと考えている。他市に負けないような、島原市に寄附したくなるような魅力ある内容にしてほしいが、今回の計画における返礼品の還元率とポイント制度についてはどのように考えているのかとの質疑には、寄附に対するお礼の品はカタログから選べるように考えている。内容は、しまばらブランド営業課と調整中であるが、1万円から5万円の寄附に対しては約5,000円相当の商品、5万円から10万円の寄附に対しては約2万円相当の商品、10万円以上の寄附に対しては5万円相当の宿泊や体験を含めた商品を考えている。還元率としては寄附金額によって一概には言えないが、最高で5割程度となる。ポイント制度については、ポイントが残っている状態で事業終了となった場合、ポイントの買い取りを求められたり、それに伴う損害賠償請求などの可能性もあるので、本市では単年度で商品に交換していただくように考えているとの答弁。  しまばらハッピーライフ応援事業の中の養成講座講師派遣委託料はどのような内容なのかとの質疑には、異性とうまくコミュニケーションがとれない方に対して、出会いの場をつくる前に、そういうことを解消してもらうための講座を計画している。外部の専門講師による講座を今年度中に5回開催する予定であるとの答弁。  しまばらハッピーライフ応援事業について、活動拠点の場所や開設時間はどのように考えているのかとの質疑には、場所としては町なかの空き物件を想定しており、行政、相談員と連携を取りながら、出会いや結婚、出産、育児に悩む方々のよりどころとして、魅力ある施設にしていきたい。また、開設時間は午前10時ごろから夕方ごろまでを考えているとの答弁。  このような事業については、市の主要施策として長期にわたって取り組む必要があると思うが、今後どのような計画になっているのかとの質疑には、今回、国の交付金の採択を受け、3月までは交付金を活用して事業を実施することになるが、こういった取り組みは一朝一夕に成果が出るものではないと考えている。国においても出会いから結婚、出産、育児までの一貫した応援体制をさらに強化するということなので、今後、国の動向等を踏まえ、財源の確保をしながら末長い取り組みができるように考えているとの答弁。  このような婚活事業においては、若い職員でプロジェクトチームをつくって予算を与え、今の時代に合った若者らしい自由な発想で企画をつくらせるような方法も行政には求められていると思うがどうかとの質疑には、若者の意見を行政に反映させるという意味では、このハッピーライフ応援事業も含め、人口減少や少子化対策などについても大事なことであるので、若手職員の声を聞きながら今後検討してみたいとの答弁。  商工費の製造業販路開拓事業について、この事業は市内の製造業者が販路を拡大して収益をふやし、そして従業員の賃金向上を図ることを目的にしているということだが、具体的にどれくらいアップさせようとしているのかとの質疑には、出荷額を10%、そして従業員の賃金を約2%アップしていただくことを目標としているとの答弁。  企業立地促進・雇用創出事業について、今回は宿泊業の2事業者からの申請ということだが、この奨励金を受けるには市の観光協会に加入することを要件としているのかとの質疑には、島原温泉観光協会への加入についてはその事業所が判断されることだと思うが、今回の2社については既に加入されているとの答弁。  水産業費の海底耕うん事業については、実施期間は何日間を予定しているのかとの質疑には、何日間実施するのかはまだ決まっていないが、実施時期については9月末から11月に予定されている。船の隻数は県から示されており、島原漁協と有明漁協で合計692隻が予定されているとの答弁。  河川費の河川整備事業費については、船津地区の高潮対策の事業だと思うが、具体的な内容と今後のスケジュールはどのようになっているのかとの質疑には、今回、霊南橋から山手、有馬船津下の内海に関する設計業務や地質調査などの経費を計上している。この高潮対策事業については、県の事業と市の事業を組み合わせてスケジュール調整をしながら進めていくことになるが、できれば平成28年度ぐらいから工事に着手できるような目標で事務を進めているところであるとの答弁。  社会教育費の、JA跡地の島原図書館駐車場の整備について、あの場所の海側は石垣になっているが、地表を全面舗装することで地中に雨水が浸透しなくなり、それが石垣の強度に影響を及ぼさないのか気になるが、どのような工法で舗装工事をするのか。また、敷地内には湧水が出ているところがあり、これを駐車場内に湧水スポットとして観光に活用できないかとの質疑には、現在、社会教育課で石垣台帳作成事業に取り組んでいるが、この石垣については、石材のはらみや抜けなどは確認されていないので、現状では安全であると考えている。実際の工事内容については、設計の段階で排水面にも配慮しながら取り組んでいきたい。また、湧水については水質検査をしている段階だが、湧出量が少ないため、大規模な施設は難しいと思う。今回は駐車場を整備することが第一の目的だが、この湧水の取り扱いも含めて考えてみたいとの答弁。  歳入では、雑入で指定管理料等返還金として教育文化振興事業団から1,877万7,000円、平成町人工芝グラウンドから72万8,000円の返還金が計上されており、事業団は決算に伴う残余金の返還、人工芝グラウンドは指定管理者の収益のうち100万円を超える分の半額を市に返還するという協定によるものだが、このようなお金を単に一般会計に入れるのではなく、住みよいまちづくりや子育て支援、人口減少対策などの分野や地域経済活性化のための地域商品券の発行などの財源に活用してはどうかとの質疑には、施設の運営経費である指定管理料はもともと一般財源から支出しているので、一般財源を必要とするような他の事業に活用していくという考えもある。また、島原市独自の商品券として過去にはプレミアム商品券というものもあった。そういう施策も重要だと思うが、指定管理をしている施設職員の処遇改善なども含めて総合的に考えていきたいとの答弁がなされております。  別に異議はなく、第77号議案は原案を相当と認め、可決することに決定しました。  以上で、予算審査特別委員会の報告を終わります。 10 議長(本田順也君)  午後1時まで休憩いたします。                              午前11時44分休憩                              午後1時  再開 11 議長(本田順也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで一言言わせていただきます。  きょうは、議員の皆様には10月開催の国体を盛り上げるために、国体のスタッフジャンパーを着て議会に参加させてもらっております。よろしくお願いします。  これより総務委員長報告に対する質疑を行います。 12 5番(松坂昌應君)  2点お尋ねします。  まず、第71号議案の固定資産税の減免の件ですけれども、これが、条例が通過して減免をされた場合に島原市で減免される金額ですね、大体いかほどということの確認はされておりますでしょうか。  それから、請願第4号ですけれども、集団的自衛権の行使を容認しないようにという、それを求める意見書の採択の要請ということで上がっておりましたけれども、これについては、総務委員会の現在の委員さんの数、そしてその日出席された方の数、そして、どうも報告では挙手による採決なので、全会一致ではなく、反対多数で賛成が少なかったという話みたいですけど、賛成者の数を教えてください。  それから、これについては委員会の議論の中で、集団的自衛権の行使そのものに反対なのか、集団的自衛権の行使を容認した政府というか、内閣というかな──に対する反対なのか、その辺の位置づけはどのような形で確認をされてこういう結果が出たんでしょうか。よろしくお願いします。 13 総務委員長(生田忠照君)  松坂議員の御質問にお答えいたします。  まず、第71号議案ですね、過疎地域自立促進特別措置法による島原市固定資産税の課税免除に関する条例につきまして、どれぐらいと試算をしているのかということですが、その額について議論はございませんでした。  ただ、この免除額というのが、収入が減るものですから、その減った分の75%は交付税措置をされるというふうな答弁はあっております。  それからもう1つ、続けて、集団的自衛権のことに関してですが、この請願の中身にありますように、集団的自衛権の行使を容認しないよう求める意見書採択になっておるみたいでございまして、その政府の閣議決定に対してのものなのか、この行使自体のものなのかという議論はなされておりません。  数に関しては、今、委員会のメンバーは7人でございます。出席者も全員参加の7名。この請願に賛成者が1人、反対が5人です。 14 5番(松坂昌應君)  この固定資産税の減免に関しては、そうやって固定資産税を減免した分についての75%は交付税で返ってくるということですけれども、であれば、例えば1,000万円の減免措置がされたとしたときに、国から交付税で来るのは750万円ですから、250万円が結局足りなくなるんですね。その分を、例えば250万円を回収する方法とか、金額も出とらんとやったらそういったふうな話は当然されとらんのかな。もしそういう議論があったら──というのが、ふるさと納税ではありませんけれども、例えば、その減免した業者に対して4分の1相当の、つまり、1,000万円減免されている業者さんが、750万円は国から来るわけですから250万円を市に納めるという形をとってもですね、十分減税になると思うんですね。だから、全額、固定資産税を減免するんじゃなくて、4分の1に抑えてあげるというのもいいんじゃないかと。ただ、これが税制上できないのであれば、その4分の1を寄附金とかなんとかでもらうことはできんのか。そういったものにすれば、島原市の収入は減らないと。それで、業者は4分の1の負担で済むというふうな形になるんですけれども、そういうふうな具体的な議論はなかったか教えてください。  それから、先ほどの解釈改憲による集団的自衛権云々ですけれども、そういった議論はありませんでしたという話なんですけれども、結局、どうも話を聞くと、この請願を提案した1人の方だけが賛成で、残りは全部反対であると、この請願を出すことに反対であるという結論だったみたいですけど、何か私はちょっと腑に落ちないというか、世論を見ましても、確かに今、やれ北朝鮮がどうだとか、中東がどうだとか、いろんなな話があって、集団的自衛権は行使すべきだというふうな意見もちらほら聞こえますけれども、問題は、憲法では禁じてあるこの集団的自衛権の行使をですよ、それを一内閣が勝手に容認をしたということが問題であるということで、この手続だけはおかしいよという意見が世の中、半分以上を超えているはずと思っているんですけど、総務委員会の結果でいえば5名か、委員長は参加していないでしょうからね、5名の方はこれは必要ないと、だから、行使容認でいいんだということなんですかね。もう一回確認します。 15 総務委員長(生田忠照君)  まず、課税免除の分に関してですけれども、残りの25%のその分をどうするのかというようなことで、寄附金などの具体的な収入というような案は出ておりませんけれども、25%を各市町村の努力で留保財源という取り扱いになっているという答弁はあっております。
     今の集団的自衛権に関しては、先ほど申したとおりだと思います。 16 21番(島田一徳君)  同じ第71号議案でちょっと聞いときたいんだけど、過疎地域自立促進特別措置法による島原市固定資産税の課税免除に関する条例というのが新たにつくられていくわけなんですが、その免税したときの──昔は時限立法がありまして、企業誘致して固定資産税を減免したら国がその分を補填しますよという法律があって、地方にはほとんど影響はなかったという時代があったんですね。  そういった点からいきますと、この過疎地域で財政的にもじり貧と、人口もどんどん減少しているという状況のもとで、75%の交付税算入といいましょうか、交付税で返してあげますよという話というのは、これはやっぱり論議としてはおかしいと私は思うんだけど、そういうやり方についての質問なり、代替財源といいましょうか、減った分の、本来なら入ってくるはずの固定資産税が入ってこなくなるわけですから、そこのところをどうするんだといったような真剣な論議というのはなされなかったのでしょうか。 17 総務委員長(生田忠照君)  真剣な議論はやらせていただきましたけれども、そこについての議論はなかったように思います。 18 議長(本田順也君)  総務委員長報告に対する質疑をとどめ、産業建設委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19 議長(本田順也君)  産業建設委員長報告に対する質疑をとどめ、教育厚生委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20 議長(本田順也君)  教育厚生委員長報告に対する質疑をとどめ、予算審査特別委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21 議長(本田順也君)  予算審査特別委員長報告に対する質疑をとどめ、各委員長報告に対する質疑を終結いたします。  これより第70号議案 島原市過疎地域自立促進計画の策定について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 22 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 23 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第70号議案は原案が可決されました。  次に、第71号議案 過疎地域自立促進特別措置法による島原市固定資産税の課税免除に関する条例について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 24 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 25 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第71号議案は原案が可決されました。  次に、第72号議案 島原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について討論を行います。 26 21番(島田一徳君)  私は、基本的にはこの条例については賛成をしてやろうかなと思っているんですが、ただ、保育に加えて教育という文言が入ってきますよね。そうした場合に、子ども・子育て支援法と児童福祉法の改正により、運営等に関する基準については市町村の条例で定めるというのに基づいて、こういう条例がつくられていくわけなんですが、言ってみれば、国からの押しつけ文言が条例化されていくと、わかりやすく言うと、そういう性格のものだと私は理解をしているんです。  ちょっと気になるのが、教育・保育施設と、従来の保育に加えて教育という文言が入ってまいりますと、親の財政状況で教育の機会均等が損なわれないような特段の配慮をぜひ求めておきたいと、申し入れておきたいと思うんです。  そういうことで、問題点はいろいろあると思うんですが、とりあえずは賛成をいたします。 27 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第72号議案は原案が可決されました。  次に、第73号議案 島原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について討論を行います。 29 21番(島田一徳君)  これも都会の未措置児童が非常に多いということが前提になって、国の苦肉の策といいましょうか、本来ならば、きちんとした保育所を設置すれば済むことなんだけれども、今まで無認可だったところも認可して、つけ焼き刃的に待機児童を減らそうじゃないかということが根底にあるわけなんですね。そうすると、私たちのような田舎の保育所というのは、ほとんどこういうのがなされていなかったわけなんですけれども、新たにこういうのが条例化されていくと。  これについても、条例の中に保育水準の低下がないようにというような文言もあるんですけど、保育士の労働条件、賃金、こういったことにも特段の配慮をしていただきたいなと、このことを申し上げて、とりあえずは賛成をいたします。 30 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第73号議案は原案が可決されました。  次に、第74号議案 島原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 33 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第74号議案は原案が可決されました。  次に、第75号議案 島原市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 35 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第75号議案は原案が可決されました。  次に、第76号議案 長崎県病院企業団規約の変更に関する協議について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 36 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 37 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第76号議案は原案が可決されました。  次に、第77号議案 平成26年度島原市一般会計補正予算(第3号)について討論を行います。 38 5番(松坂昌應君)  補正予算ですけれども──反対がなければ、賛成なんですけどね。予算ですので、ちょっと今後のこのお金の使われ方について要望をつけておきたいと思います。  まず、ふるさと納税の整備の件ですけれども、私が聞いている話では、このふるさと納税制度のそもそもの発端は長崎県にあったと聞いております。要は、どうせ税金を納めるんだったら、東京で納めんでも田舎で納めてもよかろうという趣旨だったそうです。ところが、それをやっちゃうと、東京の税金が全部、各地方に流れますので、東京が盛んに反対したそうです。  それで、ふるさと納税をしようとした場合には2,000円の手数料がかかると、ざっと言えば。だから、東京で島原に税金に納めたら、要は2,000円分を差し引いた形の、控除になるものですから、東京で納めちゃえというふうになると。そこを何とかというんですけど、そこで考えたのが、やっぱりそれぞれの地方ですよね、2,000円以上のものを渡すことによって、2,000円以上得したとなれば納税するだろうという話で、林田議員が一般質問であれだけ展開していただきましたけれども、地方にお金が回ってくるという話なので、これは本当にやり方次第でいい話なんだと思うんです。  そういう意味でいえば、これは本当にですね、いわゆる入ってきた寄附の半額以上を還元しても、その残りは全部税収なんです。だから、使えますよという話です。そして、その還元するお金のほうもそうですけれども、このお金は地元産品で賄えば地元にいくよという話ですから、こんないい話はないので、これはやっぱり有効活用してほしいと本当に思うんです。  私は予算審査特別委員会での理事者たちの説明を聞いていると、これはうまくいくのかなと本当に危惧しております。何とか本当に真剣に集めるんだという気でやってほしいと要望しておきます。  それから……(発言する者あり)賛成ですよ。JA跡地の問題です。  JA跡地の問題なんですけれども、ここを今回、1億円以上のお金を出して買うという形で、これはうまく活用してほしいと思いますけれども、心配するのはですね、石垣の上にアスファルトで全部固めてしまった場合に、本当にあそこの地盤は大丈夫か。  私は何年か前に観光復興記念館を天守閣の横につくったときに、あれは余りにも石垣の際に建てたために、そこの下に水が行かない。屋根にたまった水は1カ所に集中して、今回の石垣崩落につながった。今回、石垣崩落の原因は、きのう話も出ていますけれども、その水の問題が大きかったわけですね。  そういう意味で、今回整備するに当たっては本当に十分、石垣崩落にならないような排水についての点検を最後にもう一回やってほしいと思います。  それからあと、JA跡地には、私は質問でも言いましたけれども、ここに湧水があることがわかりました。それで、市長もすぐに、私が質問した翌日には現場に行かれて調査をされたということで、今、手元にコピーをもらっていますけれども、おとといの時点で、あそこの水は飲用可であると、水道水にしていいと、飲める水だということがわかりました。であれば、この湧水はうまく活用して、図書館の駐車場だけでなく、そういった使い方ができないのかなと思っております。  そういうことで、今回、予算を執行するに当たって、特に工事費の制約もありましたけど、この金額を使うに当たってはその辺のことを十分配慮されてやっていただきたいと要望しておきたいと思います。よろしくお願いします。 39 4番(林田 勉君)  賛成の立場で討論いたします。  先ほど松坂議員も言われていたんですけど、この総務費のふるさとしまばら寄附金、これは私も一般質問でもこの有効性については物すごく熱弁を奮って、市長も本当に先駆けた平戸市はすごかというふうな思いで答弁いただきました。  先般、委員会のほうでその内容を聞いて、私、がっかりしました。二番煎じよりも十番煎じ、もしくは全国に置いていかれるような制度です。それは、還元率にしてもそうなんですけど、ポイント制にしてもそうなんですけど、今まさに平戸市がどうしてこれだけの人気を誇って、数年前まで数百万円なのが、ことし7月までで1億円、8月は2億円、そして、9月になったら何とですね、ことしで3億円になっているんですね。これだけの魅力の情報発信をした先例がありながら、今回出された案、がっかりしました。もう今さら言いませんけど。  そういった意味で、こういう400万円の予算を使いますので、今回、制度もリニューアルしますので、そういった意味では十分活用した使い方をされてですね、市長、税金が来て使い道がなかっですよとか、産品は何を出していいのか、もうそのストックがなかっですよとか、そういったことも含めながら、臨時の職員も入れんと間に合わんですよぐらいの、そういう夢のある事業に今回転換せにゃですね、本当に全国は、もういろんな意味で情報合戦で戦っているんですね。そういった意味では、島原は置いていかれます、はっきり言って。そういう発想ではですね。  だから、そういった意味で、今回こういった予算をつける上では、そういう全国的な先駆けもぜひ参考にしながら、もっと大胆な発想で使われることを望んで賛成したいと思います。 40 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。
        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第77号議案は原案が可決されました。  次に、第78号議案 平成26年度島原市水道事業会計補正予算(第1号)について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 43 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第78号議案は原案が可決されました。  次に、第80号議案 平成25年度島原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 45 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第80号議案は認定されました。  次に、第81号議案 平成25年度島原市温泉給湯事業特別会計歳入歳出決算について討論を行います。 46 5番(松坂昌應君)  反対の立場で討論いたします。  今回、委員会でも、これにはかなり時間をかけてやりとりがありました。要は、お湯代を払っていないというふうなのが、過年度未収額というのかな、これが全然動いていない。それは、確かに倒産をした云々で支払い能力がないのかもしれませんけれども、ここはやはりきちんと努力をしなければ市民に対して顔向けができない。金額は何千万円にまで上っているんでしょうけど、5万円でも3万円でも回収する努力をしていただきたいと思います。結局、収入が1文も上がっていなかったということで、こういう決算は認められないということであります。  これが民間だったらどうだろうと思うんですね。かつて、警戒区域に入ったがために倒産したホテルがありました。そこのホテルの責任者の方は、もちろん法人だから支払う義務はないんですけれども、自分が発注した業者さんに何十万円も踏み倒した状態になっておるからというので、その方は毎年、盆か暮れにことしは3万円しか集まらんやったっですけど、お納めください、というふうなことで払っていたそうです。とうとうその業者さんは、もういいよと言って、ちゃらでよかけんといった話があるそうです。やっぱりそういうきちんとした人間のやりとりがあれば、そういうことが可能だと思うんです。  だから、今回の場合もですね、本当に2万円でも3万円でも、業者のほうが自分から私もこれだけ納めますと言えるような説得をしていただきたいと本当に思うんです。  それからあと1点、委員会でもありましたけれども、補助金等を出すときの要綱の中に、課税要件をきちんとうたっていなかった云々で、税金を納めていないのに補助金を出したみたいなことがあったために、去年の予算の委員会でも出て、きちんとその辺の規約をしろよと。それで、お湯代も払っていないのにみたいなことがないように、お湯代を払わなければお湯をとめるよみたいな規則もきちんとつくってくれと。これは議会の承認は要らないんですよ。市長が決めれば済むんです。それを、結果的に聞いてみれば何も整備していなかったと、相変わらずそのまま。これはないでしょう。そこはきちんとですね、そういう集金の要綱の中に、納めていない人にはお湯はストップしますよと、きちんとそういった部分をうたい込まなきゃいけない、そういったことをやっていなかったと。そして、その結果がこの決算でありますから、この決算は認められない。容認できません。 47 10番(馬渡光春君)  私は賛成の立場で討論いたします。  1つの業者が2,000万円以上の未納金があるということはもう事実でございます。しかし、会社がなくなってどうにもならないと。市も大変努力をしながら、裁判所に申請をしながらしているということで、これはもう本当に税金も含めて大変だなと思っています。  しかし、今お話が出ましたように、水道代は4カ月でとめる、電気代は1カ月、2カ月でとまってしまうと。温泉給湯は、そのとめる手だてがなかったということで、私は昨年の決算でも言いました。しかし、この1年間、何も手だてが、いろいろ考えられたと思いますけれども、ぴしゃっとした要綱ができていなかったということでございます。やっぱり島原温泉の灯は消しちゃいかん。今度、ヒートポンプ方式でやるということで、また新たな意識も出てきております。どうか新たな未納者を出さないような対策をとりながら、島原温泉をしっかりと盛り上げていくことを御祈念申し上げながら、賛成の討論としたいと思います。 48 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定であります。  御異議がありますので、起立により採決いたします。  第81号議案は委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 49 議長(本田順也君)  起立多数であります。よって、第81号議案は認定されました。  次に、第82号議案 平成25年度島原市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 50 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 51 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第82号議案は認定されました。  次に、第83号議案 平成25年度島原市島原都市計画事業安中土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 52 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 53 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第83号議案は認定されました。  次に、第84号議案 平成25年度島原市有明町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 54 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 55 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第84号議案は認定されました。  次に、第85号議案 平成25年度島原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について討論を行います。 56 21番(島田一徳君)  私は、この制度そのものに反対だとずっと言い続けてまいりました。やっぱりこういう制度ができて、75歳になったら医療差別を受けると。  私ごとで恐縮なんですが、母親を数年前に亡くしました。病院では、お年寄りはなるだけ早く退院させろというのがこの後期高齢者医療制度の根底に座っているんですね。いつまでもお年寄りを面倒見ていると、あんたのところにお金を絞り込むよと、こういう脅迫めいた実際の制度があるわけです。  戦前戦後を通じて、何もない時期に私たちを産み育て、地域社会発展のために尽くしてこられた、今、高齢者と言われる皆さん、やがて私たちも同じように年をとります。そういった意味で、お年寄りを大事にすると私たちは小学校のころから教わりました。親を大事にしなさいと。そういう教育を受けた者の一人として、こういう制度というのはいかがなものかというふうに思うんです。ましてや、こうした制度をつくり上げた官僚、自民党の政治家、この人たちは、この制度のことをうば捨て山と呼んでいたんですよ。こういう制度は一日も早くなくし、お年寄りが大事にされる医療制度をつくることを皆さんに呼びかけながら、反対討論をしておきたいと思います。 57 5番(松坂昌應君)  私も反対します。  予算のときはもう措置ができなかったら賛成したんですけど、決算ですからね、これはやっぱり認めるわけにいかん。  趣旨はもう島田議員とほとんど同じ趣旨なんですけれども、今こうやって、ほかの国保などの会計も非常に大変になってきております。その中のお金が後期高齢者分というふうに移動していくわけですね。そうすると、国保に税金を納めている人たちが、何で俺たちこんなにお金を納めんといかんやろうかと。その分のかなりの部分がこの後期高齢者に回っていると。じゃ、高齢者にも負担させればよかやっかと、高齢者の負担率ば上げろさと、そんなふうな議論になりかねないんです。  そもそも保険というのは、大丈夫な人が弱い人のために渡すための制度ですよね。健康な人が病気の人を支えるのがそもそもの保険なんだ。それを考えたときに、どう考えたって、年をとった人のほうが病院に行く回数はふえますよ。だから、それぞれの保険の中でやっていいはずのものなんだ。それを、あえて後期高齢者というくくりにして全部まとめてしまった。日本国は本当にでたらめですよ。こんなことをしよったらだめなんです。  これは早晩、今、国のほうも突き当たっておりますけれども、早くこの後期高齢者は取り戻して、本来のあるべき健康保険制度に持っていくべきだと考えております。  反対します。 58 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は認定であります。  御異議がありますので、起立により採決いたします。  第85号議案は委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 59 議長(本田順也君)  起立多数であります。よって、第85号議案は認定されました。  次に、第86号議案 平成25年度島原市水道事業会計剰余金の処分及び決算について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決及び認定であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 61 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、第86号議案は原案可決及び認定されました。  次に、請願第2号 農協改革並びにTPP交渉に関する請願について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は採択であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 63 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、請願第2号は採択されました。  次に、請願第3号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    64 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は採択であります。委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、請願第3号は採択されました。  次に、請願第4号 解釈改憲による集団的自衛権の行使を容認しないよう求める意見書採択の要請の請願について討論を行います。 66 14番(永尾邦忠君)  たくさん言いたいことはあるんですけれども、まず、戦争は絶対反対であるということと、核兵器の早期廃絶をするということを前提に話をさせていただきます。  今回の安全保障の議論については、我が国を取り巻く環境の変化が大きいということで議論が始まったわけでありまして、解釈改憲と言っておりますけれども、解釈改憲ではなく、7月14日、法制局長官も答弁で、これは解釈改憲ではないと名言をしておりますし、総理大臣も参議院で、イラク、アフガン等の事態でも戦争には絶対日本は参加しないということも明言をしておるところであります。  閣議決定ですけれども、この前文の中で、力強い外交を推進することにより、安定し、かつ見通しがつきやすい国際環境をつくり出し、脅威の出現を未然に防ぐと。外交による平和の活動が第一義であるというふうに外交を中心に持ってきております。  公明党の北側副代表も、きのうでしたかね、来月、日中与党交流再開への道を開こうとしているということで、日中の外交に力を入れているということも明白になっております。  そして、もう1つの条件としては、「新三要件」というものが発表されましたけれども、この中にも、ちょっと省きますけれども、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危機があることということを明確にされておりまして、憲法第13条に、国民の生命と自由、それから幸福追求、そういうものを国は守る、そういう責務があるということもきちっとうたってあります。  そのようなことで、今回、こういう集団的自衛権の行使を容認しないということにしてありますけれども、解釈改憲でもありませんし、戦争に向かうわけでもありませんし、ただ、環境の変化によって国民の財産と生命をどう守るかというところの議論として行われたわけであります。ましてや、まだ閣議の決定でありまして、きちっとした法制化をされていないと、いろいろ議論はあると思います。その中で、今度、国会の議員の皆さんたちが国会できちっと議論をしていただいて、そして、これが法律になるかどうかということをきちっと国民の意見を聞きながら決めていただくというのが大事だろうと思います。  この請願の中を見ていますと、戦争をするとか、自衛隊が死ぬとかですね、そういうふうなおどし文句みたいな請願になっていますけれども、そうではなくて、きちっとした議論をされた上で今後決定をされていくべきものであろうということを申し上げまして、反対の討論とさせていただきます。 67 5番(松坂昌應君)  私は、この請願を通すことに賛成の立場で討論します。  今の永尾議員に代表される多くの議員さんはそんな感じなんでしょう。つまり、集団的自衛権の行使を容認するということなんですね。(発言する者あり)ただ、集団的自衛権の行使を容認するけれども、戦争はしないと。変な話ですけど。そこで、日本国民が非常に何か命の危険がある、おそれがあるときには行使を容認するよと。その危険性があるかないかの判断は誰がするか。結局、人がするんですよ。  そういうことでいうと、やはりこれは憲法の解釈上、歴代の、例えば私が尊敬する野中広務元衆議院議員なんかも言っていますけど、おかしいんですよ、これ。憲法をちゃんと変えてからじゃないとだめだ。そういう意味でいうと、やはり解釈改憲でこんなことを持っていくのはおかしいんです。  それで、私はですね、確かに今、世の中の雰囲気を見ていて、そのままぽんと議論をしたら、半数ぐらいの人は集団的自衛権を行使せんといかんばいと言いそうな雰囲気があって非常に危惧しております。しかし、これは真剣に、憲法を変えて、第9条を変えてという話になれば、国民もぼーっとしていませんから、真剣に考えていけば、こういう集団的自衛権の行使は間違いであるということは明白に結論が導かれると思います。ところが、やり方はどうですか。そういう肝心な憲法の話にいかないところで解釈でもって推し進めている。内閣はこう思っているからやっているんだと、こういうやり方はおかしいんだ。  私、この話を見ているときに島原市の教育委員会の話をよく思いました。学生寮の問題もそうでした。学生がそこにおるのに、解釈で勝手に廃止した。やり方が非常に似ていますよ。そして、実質的に骨抜きにしてしまって廃止ですよと。やっちゃいますよ、これ、今の安倍政権だったら。これですね…… 68 議長(本田順也君)  松坂議員、簡潔にお願いします。 69 5番(松坂昌應君)続  そういう意味で、とにかくこれは行使を容認しないという意味ですよ。集団的自衛権の行使を容認しないということなんです。行使をするなという議論は次でいいんです。だから、集団的自衛権の行使を容認しないということで、これはぜひ通すべきであろうと思います。  賛成します。 70 19番(中川忠則君)  私は、この請願に対して反対であります。  1点目は、憲法の言論という、若いときに読んだ、勉強しました本を再度読み返してみました。その中には、憲法第9条には集団的自衛権とか個別的自衛権とかという言葉は使われておりません。  総理大臣は、日本国民の生命と財産を守る責務を背負っておられます。そして、その憲法の解釈はその時々の総理大臣によって、憲法の中には決めていないわけですから、国を守るために、国民を守るために、現在では尖閣諸島とか竹島とか、それとか、日本はエネルギーもありませんので、原油を運ぶために今アメリカ軍に守って運んでもらっております。そういうのをどうするかという、非常に戦後初めて厳しい国際情勢になっておろうかと思います。  したがいまして、憲法の解釈はいろいろあろうかと思いますが、文章にあらわれていない部分の解釈の権限は、私は総理大臣にあろうかと思います。  私も馬場議員も、戦後とその明くる年に生まれまして、民主主義の手探りの時代に、平和については徹底してたたき込まれた時代だと思います。戦争は絶対すべきではないということは、先ほどの永尾議員と全く同じであります。そしたら、どのようにすれば戦争をしないでよいかということは、これは国民の一人一人が考えなければならないと思います。  昭和15年に町内会の強制的な組織ができて、そして、その3年後には法律化されて、権利と義務を与えて、全員が入らなければならないという、このような義務化をされた時代があります。そういう時代をつくらないように、各市民の一人一人が絶対戦争はしてはならないというまちづくりをしていけば、この解釈がどういうふうにされてでも戦争には結びつかないと思います。  したがいまして、現在のところでは、まだ法律も整備をされていませんし、私は法律よりも何よりも、一人一人の市民の人たちが絶対戦争をしないというような組織づくり、まちづくりをしてもらうことを要望して、反対をしたいと思います。 71 21番(島田一徳君)  私は、この出されております請願第4号 解釈改憲による集団的自衛権の行使を容認しないよう求める意見書採択の要請の請願というふうになっておりまして、中身も読ませていただきましたが、私の立場からしますと非常にトーンが低いと。逆に、私たちは先輩たちが経験した機密保護法、特高警察、そういったものに基づく暗黒の時代というのを親や先輩たちからさんざん聞かされて大きくなってまいりました。それは中川議員と一緒だと思います。  しかしながら、私はなぜ賛成をするかというと、こうい動きというのは非常に危険きわまりないと。だから、そういう動きはみじんも許してはならないというふうに思うんです。  それから、憲法の解釈でいろいろ言われております。アフガン戦争に参加しないんだと安倍さんが言ったと、だから安全なんだと。それから、安倍さんはあり得ない事例と批判されるような事例を取り上げて国民に強迫観念を駆り立てました。しかしながらこれも論破されました、というふうに私は理解しております。しかしながら、この集団的自衛権とか機密保護法とかというのもね、戦争をしないんだったら必要ないんですよ。その気が全くなければ。なぜこういうことを言い出すのか、ここのところが問題なんです。  憲法の話になりますが、憲法というのはいろんな解釈があるといいますけれども、基本的には憲法ができた時代的背景、これは時の権力者が国民の人権をじゅうりんし、弾圧し、物を言わせない、そして一つの方向に強引に引きずり回していく、こういうことを禁止した、これは国民に対する規制じゃないんです。権力者に対しての規制なんですよ、憲法の規定というのは。ここのところを間違えちゃいけないと思うんだ。  だから、憲法というのは、今の安倍さんであれ、誰であれ、この権力者が国民を弾圧しながら暴走を始める、こういうことをやってはいけませんよというふうに、権力者に対して、為政者に対してたがをはめているんですから、ここのところを忘れてはならないと私は思います。  しかも、今の安倍さんのやり方、集団的自衛権の問題もそう、特定機密保護法の問題についてもそう、これまで戦後、自民党を支え中心的に活動してこられた人々までが、安倍君、あんたちょっとやばいよと、よしなさいよと言っているというのがいっぱい報道されているでしょう。  私どものしんぶん赤旗にも、自民党の幹部の人たちが出てきて、ああいうのは許せません。やってはいけないことなんですよと、こういうことも語っている、これが現実なんです。  だから、今は確かに、あの集団的自衛権、内閣がやっちまえ、こういうことを言いましたけれども、やっちまえと言っても法的整備がないものだから、手も足も出ないんだよ、今の段階では。だから、アフガンにも出兵できないはずさ。そがんとは当たり前の話。これをさせちゃいけないということなんですよ、皆さん。  だから、そういう意味では、こういった危険きわまりない動きというのはいち早く察知して、やっぱり反対の声を上げていく。平和だからこそ、戦後約70年です。今、日本は戦争にただの一度も巻き込まれたことはありません。これは日本国憲法第9条、戦争の放棄、これのおかげだと、この重みというのを私たちはかみしめる必要があるんじゃないでしょうか。  プロ野球、サッカーの観戦、これも平和だからできることなんです。自分たちの仕事に精が出せるのも、日本が平和だからこそできることなんですよ。だから、そうした危険な動きには一切加担させないという態度を島原市議会として示そうではありませんか。同僚議員の皆さんの御賛同をお願いします。よろしく。 72 6番(清水 宏君)  私は、請願に賛成の立場から意見を発言させていただきます。簡潔にやりたいと思います。  戦後69年間、この平和が──最大の友好国であるアメリカというのは世界で戦争を巻き起こしてきた国ですけれども、それがありながら、今とは比較にならないほど、さまざまなことが起こりながら、この平和憲法を守り継いできたのは、これは自民党の皆さんのおかげでもあるわけです。ですから、歴代の自民党の皆さんがどういうふうにおっしゃっているか。特に、もう亡くなられた方は仕方がありませんが、今、生きている方がこれについて現在どう考えていらっしゃるか、それを簡単に御紹介したいと思います。  取り上げさせていただいたのは、週刊朝日のインタビューで、自民党の元幹事長の古賀誠さんという方が発言されています。これを簡単に述べます。  第1点としましては、その恐さということですね。専守防衛以外に自衛隊が戦うことになることは間違いない。殺し殺されるという関係は必ず生じてくる。政府は、自衛隊の活動に必要最小限の抑止をかけるというが、アリの一穴でも開いたら、どんどん広がっていく。戦争を知らない人たちにはなかなか理解できないのではないかと思いますが、その恐さを国民に伝えていかないといけないという責任を感じております。これが第1点。  次、第2点です。第2点は、その歴史ということです。  日本を取り巻く安全保障の環境が変わってきた。だから、自衛隊の位置づけや憲法についての議論が起きてくることは否定いたしません。しかし、戦後69年、あの荒廃した日本から今日の繁栄がある根底に現行憲法があったということは紛れもない事実です。とりわけ憲法第9条については、私は世界遺産だと思っています。大切にしたいし、大切にしなければならない。歴代の政権も集団的自衛権については憲法第9条が許容する必要最小限の武力行使の枠を超えるもので、行使できないことを積み上げてまいりました。それは非常に重たいものです。  最後、第3点、結論。  今は状況が変わって見直すというのであれば、定められた国会の手続に従って憲法第9条を改正しながら、集団的自衛権の議論に入るのが本筋ではないか。政治は王道を歩むべきです。憲法解釈の変更というのは不十分な手続だし、国民にとっても不幸なことだと思っています。  この古賀誠さんは、運輸大臣、それから自民党の幹事長、それから日本遺族会の会長などを歴任されてこられた方で、もちろん現在、生きておられて、こういう発言されています。これからもわかるように、69年間の重みというものがここにかかっていると思います。  私は心からこの請願には賛成して、討論を終わります。 73 1番(草野勝義君)  賛成の立場で話をさせていただきます。  今回、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置というのが変わってきたと考えております。これは1972年に、当時の政府から集団的自衛権の行使は認めない。1つは、やはり我が国に対する急迫不正の侵害があったときという考え方、要するに攻められたときというぐらいで終わっていたのに、今回は、自分の国は攻められてきていないのに、我が国と密接な関係にある他国軍に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の国民に危険あるときは実力行使も必要最小限認めていくというような考え方になってきているようです。  裏を返せば、自分の国が攻められてきていない状況のもとで武力の準備をしていく、これを国民に見えない形のもとで、閣議決定で解釈改憲のもとにつくってしまっている動きがあります。こういう状況がまた今後どういう形になっていくかといいますと、解釈拡大改憲という形につながっていく大きなおそれもあります。  その辺では、今回この考え方については、根本的にはゼロに戻す、日本はもう現に平和外交をやっておりますし、今日、長年、政府も自衛隊も海外に行って戦争をしていませんし、人も殺していません。本当に平和な日本が維持されているもとで、こういう戦争に近づくような、危惧する状況は断じて許されるものではないと考える立場で賛成いたします。 74 18番(北浦守金君)  私は、請願第4号に対しまして反対の立場で討論をさせていただきます。  まず、今回の集団的自衛権の行使については、我が自民党といたしましては、現状が厳しさを増す国際情勢の中、やはり日本の政治を司っている自民党政権、安倍政権、この政権自体が一番の目的としております国民の生命と平和な暮らしを守り抜くために、今回の集団的自衛権の行使というものの目的の一つにあるんじゃないかと思います。  また、閣議決定というものは、これから安全保障、法制等々について、それぞれ議論をする中で法整備がされていくというふうにも聞いております。今それぞれ賛成の方の御意見もあったようですけど、そういう状況の中で、今、日本が集団的自衛権というものを行使することによって、日本の抑止力そのものも、やはり国として抑止力が維持できるんじゃないかなというふうにも思っております。  最後に、やはり日本の政治をあずかっている自民党政権といたしましては、まず、この集団的自衛権の行使によって国民をしっかり守り、国を守る、この大きな集団的自衛権の目的があるものというふうに私は理解し、反対の討論といたします。 75 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  御異議がありますので、起立により採決いたします。  請願第4号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 76 議長(本田順也君)  起立少数であります。よって、請願第4号は不採択と決定いたしました。  日程第20.委第2号議案 農協改革並びにTPP交渉に関する意見書についてを議題とし、提出者の説明を求めます。 77 産業建設委員長(上田義定君)(登壇)  ただいま議題となりました委第2号議案につきまして、朗読をもちまして提案理由の説明にかえさせていただきます。  農協改革並びにTPP交渉に関する意見書(案)  政府は、6月24日に「農林水産業・地域の活力創造プラン」を改訂したが、プランではこれまで同様「農業・農村全体の所得を今後10年間で倍増させることを目指す」という目標を掲げつつ、新たに農協、農業委員会、農業生産法人の改革が盛り込まれた。  農協改革については、JAの具体的な事業やガバナンス、連合会の事業・組織形態、中央会制度の自律的な新たな制度への移行など、事業・組織のあり方について、農協系統組織内での検討も踏まえて関連法案の提出に間に合うよう早期に結論を出すとしている。  一方、TPP交渉については、継続して首席交渉官会合が開催されるなど、参加国間による協議が進められており、重要品目の関税が撤廃されることになれば、離島・中山間地を多く抱える本県農業は甚大な影響を被ることは明白であり、地域農業・農村の崩壊に繋がることが危惧される。  ついては、国におかれては、農協改革並びにTPP交渉の審議にあたっては、下記の事項に留意するよう強く求める。             記 1.農協改革について  農協改革の実施にあたっては、農家・組合員・組織の総意に基づく自己改革の内容を十分尊重すること。 (1)JA総合事業の堅持について  プランは、信用事業の代理店方式の活用を推進するとしているが、仮に代理店化した場合、営農資金への対応や集出荷施設等の地域農業振興のための投資が困難となること等が懸念される。  プランが目指す農業所得の倍増を実現するためにも、信用事業をはじめとするJAの総合事業を堅持すること。 (2)准組合員の利用制限について  プランは、准組合員の事業利用について一定のルールを導入するとしているが、JAの事業は地域の重要なライフライン機能を担っており、利用者の利便性や利用者保護、地域社会への貢献、一定の事業量確保等の観点からも、准組合員の事業利用について制限しないこと。 (3)理事会制度について  プランは、理事の過半を認定農業者及び農産物販売や経営のプロとするとしているが、現行制度においても理事の3分の1は外部登用が可能であり、新たな理事の資格要件を課すことはJA運営の混乱を招くこと等が懸念されるため、現行制度を維持すること。 (4)全農の株式会社化について  プランは、全農の株式会社化を前向きに検討するよう促すとしているが、全農の株式会社化は協同組合であることを否定するものであり、選択肢として疑問がある。  全農の株式会社化については、系統組織がその必要性を議論し、全農自らが会員の意思により決定すべきものであり、外部より一方的に促すべきでない。 (5)中央会制度について  プランは、農協法上の中央会制度は自律的な新たな制度に移行するとしているが、県中央会の在り方については、会員である県下JAや自治体等の意向も踏まえて決定すべきである。  これまで県中央会が果たしてきた代表・総合調整機能や農政推進等の公的役割、会員JAの経営指導等は今後も必要であり、少なくとも県中央会は農協法上存置すること。 2.TPP交渉について  TPP交渉にあたっては、農産物の重要品目について、「除外又は再協議」とした国会決議を遵守すること。
     また、同決議に基づき「国民への十分な情報提供」と「国民的論議」を実施すること。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。  平成26年9月18日                 島 原 市 議 会  以上の内容であります。議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 78 議長(本田順也君)  これより委第2号議案に対する質疑を行います。 79 21番(島田一徳君)  記の中の(1)JA総合事業の堅持についてというところなんですが、政府のプランが信用事業の代理店方式に変更しようとしているというふうに言うんですが、現在の事業がこの代理店方式にした場合、どういうふうに変わるのか、ちょっと御説明いただければありがたいんですが。 80 産業建設委員長(上田義定君)  代理店方式にした場合の変化でありますけれども、代理店方式の強制が行われますと、単位JAの主体的な総合性の発揮が妨げられると思っております。  例えば、その地域の実情に合った迅速な融資、そして融資基準など全国が画一的な基準となってくると思いますので、そこで地域のニーズに合わせた迅速な対応ができなくなるものと思っております。 81 21番(島田一徳君)  それがわからんけん聞きよっとさ。要するに、信用事業というのは金貸しでしょう、簡単にいえば。これが代理店方式になった場合に、現在のやり方がこうで、代理店方式になったらこうなるんですよという説明が欲しいんですが。 82 産業建設委員長(上田義定君)  ただいま言ったとおりなんですが、再度言いますけれども、全国的に画一的な融資基準になって、地方の実情に合わせた融資基準であったり迅速な対応ができない。また、つけ加えまして、単位JA当たりの資金力が低下しますので、潤沢とまでは言わなくても厳しい融資基準になってくると思います。 83 19番(中川忠則君)  産業建設委員長にお尋ねしますが、この2行目にプランが出てきますけれども、日本の国は、このプランの中で食料の確保の自給率は何%ぐらいを目標とされておるプランなのかお尋ねをしたいと思います。  それから2点目に、現在、農業委員会を通じて遊休地あたりを貸してくれる人を、県が公社化して、登録制になろうとしております。私はこれは非常に危険ではなかろうかと思います。大資本が農業に入ってきて、地方の農業が潰される可能性があるのではなかろうかと思いますが、先ほど委員長は地域の実情に合ったという説明をされましたので、お尋ねしますが、大都市の消費地に近い農業と、こういう本当に消費地域を持たない農業の場合には異なろうかと思います。  そういう意味において、戦後、農協の果たした役割は非常に大きいと思うわけですけれども、大資本が入ってくる危険性はないのかどうか、2点についてお尋ねします。  それと、その地域の実情というとは、どういうのを地域の実情というふうに捉えておられるのかお尋ねをします。 84 産業建設委員長(上田義定君)  今、4点ほど御質問があったと思いますけれども、まず、食料の自給率をどこまでというところですけれども、済みません、その辺の資料を持ち合わせておりません。ただ、プランの中で、今後10年間で所得を倍増させるという数値目標のほうは御説明しましたとおりであります。  あと、遊休地を集めて大資本が入ってきたらというところでございますけれども、それも別のところで申しました、株式会社化は全農みずからが会員の意思により決定すべきものであるというところで、外部からの株式会社化を促すところをやめてくださいという意見書であります。  そして、どういうところが地域のと言いますけれども、本県の場合は離島や中山間地を多く抱えて、一つに大きくまとめるというのが難しいところであると思い、また、中川議員の御紹介にもありましたとおり、大消費地から離れているというところが、農業形態としていわば脆弱な部分になるのかなと思っております。  そして、その実情でありますから、大消費地の近くであるとか土地を大きくまとめることが可能であるJAと同じ画一的な統合をされると、非常に本県、本市のJAの運営は不利になるのではないかと思っております。 85 19番(中川忠則君)  再度このプランについてお尋ねしますが、10年間で農業所得を倍増させるという表現がされておりますけれども、現在の農家の平均所得が幾らで、目指す所得は幾らぐらいを目指されておるのか、このプランでですね。  この島原市の場合には、そんなに何十町という所有する耕作面積はなかわけですけれども、この狭い耕作面積の中で、どのように所得を上げようとこのプランは考えておられるのか。  それからあと1点、このプランの中で、全国一律のプランになっておろうかと思いますが、先ほど言いましたように、島原市とか島原半島とかの耕作面積は、国の場合にはこのプランの中でどのくらいの面積を予定されておるのかお尋ねしたいと思います。 86 産業建設委員長(上田義定君)  ただいま御質問の所得のことと耕地面積ですけれども、済みません、今、規制改革会議農業ワーキンググループというところで作成されました、国の考え方を示す農業改革に関する意見という資料を持っておりますけれども、その辺の数字がですね、大変申しわけありませんが、載っていないところであります。  ただ、議員がおっしゃいましたとおり、やはり全国画一的なことが書いてありまして、本県もこれにのっとれば倍増するというものではないと思っております。 87 19番(中川忠則君)  本当はこのプランをもう少し説明を受けて議論したかったんですが、数年前ですね、四、五年前やったと思いますが、その当時の政府が示した耕作面積の目標は20町やったとですよ。とてもそういうとはまとめえんと、地方はだめだというような声が上がったかと思いますが、この20町についての考え方は、このプランの中でどういうふうになっておりますでしょうか。 88 産業建設委員長(上田義定君)  大変申しわけありませんが、承知しておりません。 89 議長(本田順也君)  質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会に付託しないことにいたします。  これより委第2号議案 農協改革並びにTPP交渉に関する意見書について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 90 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件については原案どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 91 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、委第2号議案は原案が可決されました。  日程第21.委第3号議案 手話言語法制定を求める意見書についてを議題とし、提出者の説明を求めます。 92 教育厚生委員長(林田 勉君)(登壇)  ただいま議題となりました委第3号議案について、朗読をもちまして提案理由の説明にかえさせていただきます。  手話言語法制定を求める意見書(案)  手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独特の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろうあ者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。  しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。  2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「すべての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が保障される」と定められた。  また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して、情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及し、研究することができる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。  よって、本市議会は、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。             記  手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及し、研究することができる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成26年9月18日                 島 原 市 議 会  以上のような内容であります。議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 93 議長(本田順也君)  これより委第3号議案に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 94 議長(本田順也君)  質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会に付託しないことにいたします。  これより委第3号議案 手話言語法制定を求める意見書について討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 95 議長(本田順也君)  討論を終結し、採決いたします。  本件については原案どおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 96 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、委第3号議案は原案が可決されました。  しばらく休憩いたします。                              午後2時17分休憩                              午後2時27分再開 97 議長(本田順也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第22.第79号議案 平成25年度島原市一般会計歳入歳出決算を議題とし、提出者の説明を求めます。 98 総務部長(本多敏治君)  第79号議案 平成25年度島原市一般会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第233条第3項の規定によりまして、別冊の監査委員の審査意見を付して議会の認定に付するものでございます。  説明につきましては、決算書とあわせてお手元に差し上げております別冊の平成25年度決算の概要をもとに行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。  まず、決算の概況でございますが、決算書349ページの実質収支に関する調書に示したとおり、歳入総額は212億7,726万1,000円で前年比5.8%の減、歳出総額は209億8,513万7,000円で前年比4.9%の減、歳入歳出差し引き額では2億9,212万4,000円となりました。  このうち、翌年度繰越事業の財源として6,166万7,000円を繰り越しておりますので、これを差し引いた実質収支は2億3,045万7,000円の黒字となっております。  また、平成25年度のみの収支状況を示す単年度収支は3,484万6,000円の赤字、単年度収支から実質的な赤字要素と黒字要素を加減した実質単年度収支は3,447万9,000円の赤字となっております。  なお、これ以降の説明は100万円未満を四捨五入し、100万円単位による概数にて行いますので、御了承願います。  まず、歳入歳出決算の主な増減について御説明いたします。  歳入について、決算書の6ページ、7ページ、決算概要の4ページをごらんください。  歳入の約3分の1を占める地方交付税が69億5,400万円で0.1%の微増、市税が47億400万円で1.9%の増、国庫支出金が35億3,500万円で2.5%の増、繰越金が5億700万円で44.6%の増となる一方、県支出金が25億200万円で4%の減、市債が13億2,700万円で46.1%の減、繰入金が200万円で99.5%の減となっております。  歳出につきましては、決算書の8ページ、9ページ、決算概要の5ページをごらんください。  歳出の約4割を占める民生費が83億7,100万円で3.7%の増、総務費が28億8,000万円で21.2%の増となる一方、その他の費目は全て前年度よりも減額決算となっております。  そのうち、減少率の大きいものとしましては、教育費が11億6,800万円で40.3%の減、商工費が7億2,500万円で32.2%の減、土木費が17億3,400万円で22.8%の減などとなっております。  次に、歳入歳出決算の概要について、地方財政状況調査、いわゆる決算統計による分析をもとに御説明いたします。  なお、決算統計の数値は、全国の地方公共団体相互間の比較が可能となるよう総務省が定めた普通会計による区分としていることから、決算書の各費目の決算額とは若干異なる部分がございます。  まず、歳入の主なものについて御説明申し上げますので、決算概要の14ページをごらんください。
     14ページ下段の円グラフに示したとおり、市税や使用料など市が自主的に得られる自主財源は、歳入額全体の3割にも満たない29.4%で、7割以上が地方交付税や国県支出金、市債などの依存財源となっております。  自主財源の内訳といたしましては、市税が最も多く、全体の2割を超える47億400万円で、給与所得者数の増などによる個人市民税の増、税率改正に伴うたばこ税の増などにより8,600万円の増となりました。  また、収納率につきましては、現年課税分が前年度より0.2%向上して99.0%となり、平成21年度以降、5年連続で改善をしております。  市税の不納欠損額は2,200万円、収入未済額は4億4,200万円となりました。  その他の費目では、繰越金が5億700万円で1億5,600万円、44.6%の増。使用料及び手数料は3億3,200万円で、公営住宅使用料やごみ処理手数料などの増により800万円、2.6%の増。分担金及び負担金は3億3,100万円で、派遣職員の人件費負担などの減により2,700万円、7.7%の減。諸収入は2億7,300万円で、島原中央道路建設事業に伴う負担金受入金の皆減などにより1,400万円、4.8%の減となりました。  依存財源のうち、地方譲与税や地方消費税交付金等の各交付金につきましては、それぞれの制度に基づき国及び県から譲与または交付されたもので、収入済額、対前年増減額及び増減率につきましては、決算概要の4ページに記載のとおりであります。  依存財源の中で最も大きなウエートを占める地方交付税は、普通交付税が61億300万円で2,600万円の増となる一方、特別交付税は8億5,100万円で1,900万円の減、総額では69億5,400万円で0.1%の微増となりました。  普通交付税が増加した主な要因は、公債費や個別算定経費として新たに創設された地域の元気づくり推進費の増により基準財政需要額が増加したため、特別交付税が減額した主な要因は、東日本大震災対策経費や雲仙普賢岳噴火災害事業の財源に充当した地方債の償還利息の減などによるものです。  国庫支出金は35億3,500万円で、地域の元気臨時交付金や障害者自立支援給付費負担金などの増により8,500万円、2.5%の増。県支出金は25億200万円で、緊急雇用創出事業関連補助金の減などにより1億600万円、4.0%の減。市債は13億2,700万円で、島原市霊丘公園体育館・弓道場整備事業や第三小学校整備事業など、大型建設事業の完成に伴い11億3,300万円、46.1%の減となりました。  次に、歳出決算について款ごとに御説明いたします。  決算書の8ページ、9ページ及び決算概要の5ページをごらんください。  1款.議会費は2億3,400万円で、議員共済会負担金や議員報酬などの減により800万円、3.5%の減。  2款.総務費は28億8,000万円で、公共施設等整備基金積立金や市営陸上競技場改修工事などの増により5億500万円、21.2%の増。  主なものといたしましては、特別職及び一般職の給与、庁舎管理経費などの一般管理経費、戸籍住民基本台帳経費、参議院選挙や県知事選挙などの選挙関係経費、住宅・土地統計調査や漁業センサス調査などの統計調査経費及び文化・スポーツ振興費などであります。  3款.民生費は83億7,100万円、介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金や児童手当給付金などの増により2億9,800万円、3.7%の増。  主なものといたしましては、障害者自立支援や高齢者福祉交通機関利用助成事業等の社会福祉経費、民間保育所運営費や、すこやか子育て支援事業補助金等の児童福祉経費及び生活保護関係経費などであります。  4款.衛生費は17億4,300万円、有明町簡易水道事業特別会計繰出金や太陽光発電設備設置費補助金などの減により6,500万円、3.6%の減。  主なものといたしましては、火葬場、市営墓地の管理運営経費や歯科健診、がん検診等の委託料、島原病院の運営に係る長崎県病院企業団運営事業費負担金、鍼灸施術費補助金等の保健衛生関連経費及び島原地域広域市町村圏組合や県央県南広域環境組合のごみ処理負担金、浄化苑のし尿処理委託料などの清掃費関連経費などであります。  5款.労働費は1,900万円で、勤労者会館運営費と島原市シルバー人材センターに対する運営費補助金がその主なものとなっております。  6款.農林水産業費は10億3,000万円、農村漁村活性化プロジェクト支援交付金や有明町下辻地区基盤整備費などの減により1億2,400万円、10.7%の減。  主なものといたしましては、農業委員会経費、有明地区のニンジン洗浄選別機導入に対して助成する産地再生関連施設緊急整備事業費補助金、農業所得向上を目的に、施設整備に対して助成する構造改善加速化支援事業費補助金、三会原地区畑地帯総合整備事業などの農業関連経費、松くい虫防除薬剤樹幹注入業務委託料などの林業関連費及び越波による被害防止を目的とした三会及び松尾両漁港の海岸保全事業経費などであります。  7款.商工費は7億2,500万円で、地域総合整備資金貸付金や有明海シャトルライナー運行事業など、緊急雇用創出事業の減により3億4,400万円、32.2%の減。  主なものといたしましては、まちなか活性化推進事業補助金や企業立地促進・雇用創出事業奨励金などの商工業振興経費、島原城耐震補強工事や観光宿泊施設支援事業費補助金などの観光経費及び特産品の販路開拓やしまばらブランド向上のための商談会開催経費などであります。  8款.土木費は17億3,400万円で、島原市霊丘公園体育館・弓道場整備事業や島原中央道路に係る市道拡幅工事負担金などの減により5億1,300万円、22.8%の減。  主なもので、補助事業では霊南山ノ神線街路整備事業や街なみ環境整備事業、萩が丘住宅整備事業など、単独事業では市道の維持管理整備事業や公園整備事業などであります。  9款.消防費は6億5,400万円で、島原地域広域市町村圏組合常備消防負担金の減などにより2,400万円、3.6%の減。  主なものといたしましては、常備消防経費や消防団の運営、訓練等に係る非常備消防経費及び災害対策経費であります。  10款.教育費は11億6,800万円で、第三小学校整備事業や有明公民館耐震補強工事などの減により7億9,000万円、40.3%の減。  主なものといたしましては、小・中学校の管理運営経費や公民館運営経費などの社会教育経費及び学校給食費などの保健体育経費などであります。  11款.災害復旧費は4,800万円で、島原城跡公園災害復旧工事が主なもので900万円、15.8%の減。  12款.公債費は23億7,900万円で、保有している長期債が利率の高いものから低いものに徐々にシフトしていることなどにより、単年度の償還元金は増となる一方、利子分は減となっており、総額では1,200万円、0.5%の減となりました。  13款.諸支出金は支出があっておりません。  14款.予備費は訴訟のための弁護士費用や姉妹都市である福知山市への災害見舞金など緊急を要する臨時的経費に充てるため、それぞれの費目に1,170万円余りを充用しており、不用額が827万277円となっております。  次に、性質別決算の主なものについて御説明いたしますので、決算概要の15ページをごらんください。  まず、支出が制度的に義務づけられており任意に削減できない義務的経費が103億4,700万円と、全体の約2分の1に当たる49.4%を占め、前年度よりも3,900万円、0.4%の減となりました。  内訳としましては、人件費が全体の14%に当たる29億3,700万円で、1億700万円、3.5%の減となりました。この主な要因は、平成25年7月からことしの3月までの間、条例に基づき行いました一般職員の給与の減額措置によるものであります。  扶助費は、50億3,100万円で24.0%と全体の中でも最も大きなウエートを占めており、障害者自立支援給付費や医療扶助、住宅扶助などの生活保護関係経費などの増により8,000万円、1.6%の増となっております。  公債費は11.4%で23億7,900万円、長期債の利子償還金の減により1,200万円、0.5%の減となりました。  次に、投資的経費では普通建設事業費が11.4%を占める23億8,800万円で、市営陸上競技場改修工事や萩が丘住宅整備事業などが増となる一方、島原市霊丘公園体育館・弓道場整備事業や第三小学校整備事業などが減となったため、10億1,900万円、29.9%の減となりました。  その他の経費では、物件費が28億2,600万円で、緊急雇用創出事業に係る委託料や旅費の減などにより2億8,700万円、9.2%の減。補助費等が27億3,200万円で、長崎がんばらんば国体島原市実行委員会補助金や保育士等処遇改善臨時特例事業補助金などの増により、1億1,800万円、4.5%の増。繰出金が20億3,400万円で、島原地域広域市町村圏組合介護保険運営費負担金や温泉給湯事業特別会計繰出金の増により1,300万円、0.6%の増。その他、積立金が3億7,000万円で、公共施設等整備基金積立金などの増により2億6,800万円、261.7%の増となりました。  なお、歳入歳出決算の費目ごとの主な増減内容につきましては、決算概要の7ページから13ページに掲載しておりますので、後ほどごらんください。  次に、平成25年度決算に基づく各種財政指数について御説明いたしますので、決算概要の24ページから26ページをごらんください。  まず、地方公共団体の財政構造の弾力性を示す経常収支比率についてであります。  この比率は、市税や地方交付税など、毎年、経常的に収入される使途制限のない一般財源が人件費や扶助費、公債費など、毎年、固定的に支出されます経常的歳出にどの程度充当されているかを示す比率で、低いほど弾力性が大きいことをあらわしております。  本市の経常収支比率は92.3%で、前年度よりも0.6ポイント改善しております。改善した主な要因は、地方税や臨時財政対策債の増により、分母の経常一般財源が増額となったためであります。  次に、地方公共団体の財政力を示す財政力指数は、基準財政収入額基準財政需要額で割った過去3年間の平均値で示され、1に近いほど財源に余裕があることをあらわしております。  本市の財政力指数は0.416で、前年度よりも0.001ポイント下がりました。この主な要因は、比較対象となる平成22年度と25年度を比べた場合、25年度で基準財政収入額が減少し、基準財政需要額が増加したためであります。  次に、財政の健全性を示す健全化判断比率について御説明申し上げます。  これにつきましては、本定例会の初日、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき御報告したとおりでありますが、若干補足して御説明申し上げます。  実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、本市の場合、全会計において繰り上げ充用など特別な措置をすることなく実質収支が黒字となっておりますので、数値の計上はありません。  次に、実質公債費比率です。  この比率は、収入に対する負債返済の割合で示され、過去3カ年の平均値で示されます。この比率が18%以上となった場合、地方債の発行に際して国の許可が必要となり、早期健全化基準の25%以上となった場合、単独事業に係る地方債が制限されます。さらに、財政再生基準の35%以上となった場合には、一部の一般公共事業債についても発行が制限されることになります。  本市の実質公債費比率は6.2%で、前年度よりもさらに0.8ポイント改善をし、3年連続で県下13市中、最も良好な数値となっております。  改善した主な要因は、島原復興アリーナ建設事業や有明町総合文化会館建設事業など、大型建設事業の地方債償還が終了したことにより、元利償還金が減少したことによるものでございます。  次に、将来負担比率です。  この比率は、一般会計や特別会計、企業会計及び一部事務組合などを含めた、現時点で想定される将来の負担総額が標準財政規模の何倍に当たるかを指標化したものであります。  本市の将来負担比率は0.2%で、前年よりも7.7ポイント改善し、県下13市中、4番目に良好な数値となっており、早期健全化判断比率の350%を大きく下回っているところであります。  なお、主な財政指数の推移状況を類似団体の指数とあわせて、決算概要の28ページに掲載をしておりますので、後ほどごらんください。  最後に、本市の財産と負債の状況について御説明申し上げますので、決算概要の17ページから23ページをごらんください。  まず、財産であります基金につきましては、一般会計基金の25年度末残高は74億5,400万円で、前年度に比べて3億6,800万円の増、率にして5.2%の増となりました。  また、これを市民1人当たりに換算いたしますと15万7,000円で、前年度に比べて9,500円ふえております。  増額した主な要因は、国の平成24年度補正予算で創設された地域の元気臨時交付金の活用残額2億9,300万円を公共施設等整備基金へ積み立てたことによるものです。  一方、負債に当たる市債の平成25年度末残高は185億5,600万円で、前年度に比べて7億9,700万円の減、率にして4.1%の減となっております。また、これを市民1人当たりに換算いたしますと39万900円で、1万1,900円減となっております。  平成25年度に発行した市債の主な内容といたしましては、公営住宅整備事業に2億340万円、市道霊南山ノ神線整備事業に7,090万円、三会・松尾漁港海岸保全整備事業に4,800万円など、その他、地方交付税の代替財源として臨時財政対策債を8億2,700万円発行しております。  また、合併特例債の活用状況につきましては、決算概要23ページの下段、円グラフに示したとおり、平成25年度末で発行可能総額の47%相当の53億9,000万円を発行しており、今後の発行可能額は61億6,000万円となっております。  ここ数年、大型建設事業の実施に伴い、市債残高は増加傾向にありましたが、平成25年度には大型建設事業が比較的少なく、借入額を償還額が上回ったため、市債残高は昨年度末に比べて8億円ほど減少いたしました。  なお、財産に関する調書につきましては、決算書351ページ以降、記載のとおりであります。  以上で平成25年度島原市一般会計歳入歳出決算についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 99 議長(本田順也君)  これより第79号議案に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100 議長(本田順也君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件については10人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、閉会中の審査事件として同委員会に付託することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 101 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、本件については10人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、閉会中の審査事件として同委員会に付託することに決定いたしました。  お諮りいたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長においてお手元に配付の名簿のとおり指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 102 議長(本田順也君)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました10人の議員を決算審査特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。  なお、本日可決されました意見書については、議長において関係先に提出いたしますので、御了承願います。  以上で今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしましたので、本日の会議を閉じ、9月定例会を閉会いたします。                              午後2時53分閉会  上記会議録を調製し署名する。              島原市議会議長  本 田 順 也              島原市議会議員  馬 渡 光 春              島原市議会議員  松 井 大 助 Copyright © Shimabara City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...