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  1. 島原市議会 2013-03-01
    平成25年3月定例会(第1号) 本文


    取得元: 島原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    2013-03-04 : 平成25年3月定例会(第1号) 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                午前10時開会 議長(濱崎清志君)  皆さんおはようございます。ただいまから平成25年3月島原市議会定例会を開会いたします。  会議に入ります前に、市長から発言の申し出があっておりますので、これを許します。 2 市長(古川隆三郎君)(登壇)  市議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  本日、ここに平成25年3月市議会定例会を招集いたしましたろ、議員の皆様には御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。  今回議会に提出いたしましたのは、報告事項といたしまして3件、議案といたしましては条例案として新規制定6件、一部改正10件、その他の議案4件、予算案として11件、合計34件であります。  報告事項といたしましては、市営住宅の使用料の請求に係る訴えの提起及び市営住宅の明け渡し等に係る調停の申し立てなど3件であります。  議案としましては、まず条例案として島原新型インフルエンザ等対策本部に対し必要な事項を定めるための島原新型インフルエンザ等対策本部条例、都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるための島原都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例、市道の構造の技術的基準を定めるための島原市道の構造の技術的基準を定める条例、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるための島原移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例、市道に設ける案内標識等の寸法を定めるための島原市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例、水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるための島原水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例など6つの条例の新規制定であります。  一部改正条例案といたしましては、市長、副市長及び教育長の給与を減額するための市長及び副市長の給与に関する条例及び教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、職員の再任用制度による東日本大震災等に係る被災市町村等の人的支援を行うための一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、災害対策基本法の一部改正に伴い所要の整備を図るための島原防災会議条例及び島原災害対策本部条例の一部を改正する条例、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴い所要の整備を図るための島原暴力団排除条例の一部を改正する条例、が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格基準を定め、あわせてごみ処理手数料について所要の整備を図るための島原廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に名称を変更したことに伴い、所要の整備を図るための島原福祉医療費の支給に関する条例及び島原障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例、市営住宅の整備基準及び入居資格者への収入基準等を定めるための島原市営住宅条例の一部を改正する条例、サービスつき高齢者向け住宅の登録等及び低炭素建築物新築等計画の認定事務等について手数料を新たに設けるための島原手数料条例の一部を改正する条例、都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準を定めるための島原都市公園条例の一部を改正する条例、都市下水路の構造及び維持管理の基準を定めるための島原都市下水路条例の一部を改正する条例など、10の条例の一部改正であります。  なお、提出いたしました16の条例案のうち9つの条例案については、国の地域主権改革に伴い、制定または一部改正するものであります。  その他の議案としては、松浦地区火葬場組合が長崎県市町村総合事務組合から脱退することに伴う長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について、市道路線を廃止するための市道路線の廃止について、市道路線を認定するための市道路線の認定について、島原体育館及び島原市立弓道場の建てかえに伴う公の施設の指定管理者の指定事項の一部変更についての4件であります。  予算案といたしましては、平成24年度の一般会計及び2つの特別会計の補正予算、平成25年度の一般会計、6つの特別会計及び水道事業会計の当初予算の11件であります。  よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 3 議長(濱崎清志君)  次に、市長から人事異動による部長、グループ長の紹介がありますので、これを許します。 4 市長(古川隆三郎君)  本年2月12日付をもちまして、人事異動を行いましたので、お許しをいただき、御報告いたします。  まず、部長を紹介いたします。
     産業振興部長の辻信之君です。  〔「辻信之と申します。よろしくお願いします」と呼ぶ者あり〕  次に、グループ長を紹介いたします。  産業振興部産業政策グループ長の西村栄君です。  〔「西村栄です。よろしくお願いいたします」と呼ぶ者あり〕  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 5 議長(濱崎清志君)  これより本日の会議を開きます。  日程第1.会期決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月22日まで19日間とすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 6 議長(濱崎清志君)  御異議なしと認めます。よって会期は19日間とすることに決定をいたしました。  なお、会期中の日程は、お手元に通知のとおりでありますので、御了承をお願いいたします。  日程第2.会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において                           10番 馬渡光春議員                           12番 松井大助議員 を指名いたします。  日程第3.例月現金出納検査の結果報告については、お手元に配付しておりますが、本件については、地方自治法第235条の2第3項の規定により報告をされたものであります。  日程第4.市長の施政方針について説明を求めます。 7 市長(古川隆三郎君)(登壇)  平成25年3月島原市議会定例会の開会に当たり、今後の市政運営について所信並びに平成25年度当初予算の大綱など、施政方針を申し述べ、議員各位並びに市民皆様の御協力をお願い申し上げる次第であります。  我が国の経済は、円高・デフレ不況が長引く中、製造業の競争力は低下し、貿易赤宇が拡大するとともに、雇用の縮小などにより閉塞感を払拭できない状況が続いてまいりました。このような中、昨年12月に政権交代がなされ、強い経済を取り戻すとの政府方針のもと、1月には、総額13兆円に及ぶ日本経済再生に向けた緊急経済対策が取りまとめられ、復興・防災対策を初め、さまざまな施策が講じられております。これらの取り組みにより、1月の景気の基調判断は8カ月ぶりに上方修正されるなど、先行き不透明ながら、改善の兆しもかいま見える現状であります。  一方、少子・高齢化が進展する中、社会保障の充実・安定化と、そのための安定的な財源確保と財政健全化を目指す社会保障と税の一体改革において、昨年8月、関連法案が成立し、消費税の段階的引き上げや税制の見直しなどが盛り込まれました。本市においても、市民生活や財政運営に大きな影響を及ぼすものとして、今後の動向を注視し的確に対応していく必要があります。  島原におきましても、人口減少や高齢化が全国平均を上回るペースで推移するなど厳しい状況が続いておりますが、今こそ島原の持つ個性を生かし、中・長期的な発展に向けた取り組みを果敢に実行してまいりたいと考えております。  そのため、重点分野として7つの施策を掲げ取り組みを進めてまいります。  具体的には、1つ目に、庁舎建設計画の見直しなど「市民目線に立った行財政改革の推進」、2つ目に、農業や水産業を初めとする「産業の振興と島原地域ブランドの確立」、3つ目に、100年まつり計画など「歴史と文化を活かした観光都市づくりと交流人口の拡大」、4つ目に、安心して子供を産み育てられる「子育てにやさしいまちづくり」、5つ目に、高齢者や障害者などを思いやる「福祉の充実」、6つ目に、島原の将来を担う子供を育てる「教育の充実」、7つ目に、船津地区の高潮対策など「安全で安心して暮らせる快適なまちづくり」の実現を目指します。  また、今年は、4年に一度の世界ジオパーク再認定の年であることに加え、平成26年の「長崎がんばらんば国体」、「がんばらんば大会」に向け、6月以降、リハーサル大会や全国高等学校総合体育大会が順次開催されます。これらを、「しまばら」の魅力を国内外に発信する絶好の機会ととらえ、再認定並びに大会の成功に向け最大限努力してまいります。  平成25年度の予算編成については、市民の皆様から納めていただいた貴重な税金を一円も無駄にしないとの強い意志のもと、最小の経費で最大の効果を上げるべく施策の選択と集中による予算配分により効率的・効果的な予算編成に努めました。  特に市勢振興計画に掲げた課題克服に向けて、重点分野として7つの施策を掲げ、それぞれの事業効果や緊急性を勘案しながら、真に必要なものを新規事業として積極的に取り入れる一方、受益と負担のあり方や事業手法などを精査した上で既存事業の見直しを図っております。  また、財源についても、国や県の補助制度を最大限活用するとともに、合併特例債など交付税措置の高い有利な起債の活用を図りながら、一般財源の抑制に努めたところであります。これにより、一般会計の予算総額は、霊丘公園体育館・弓道場整備事業や第三小学校校舎改築事業など大型ハード事業の終了に伴い、対前年度比マイナス2.8%の210億1,900万円となり、国民健康保険事業など6つの特別会計を含めた予算総額は、298億8,865万円で対前年度比マイナス1.6%となっております。  今後の財政運営については、市町村合併の特例措置である合併算定替えの終了に伴う地方交付税の減額や景気低迷による税収の伸び悩みなど厳しい状況が予想されることから、行財政改革の推進や外部委員で構成する行政評価委員会の提言を踏まえながら、行政経費のさらなる削減に努めてまいります。  以下、部門ごとに申し上げます。 1 総務部門  厳しい財政状況が続いている中で、行財政運営の見直しが必要であります。  そのためにまず、本市の将来人口などを踏まえ、有明庁舎の有効活用や大手広場の再開発にも留意しつつ、市庁舎建設計画の見直しに取り組みます。  市役所の組織については、市民皆様にわかりやすく親しみやすい窓口を目指し現在検討を進めており、今後市議会とも御相談しながら見直しに取り組んでまいります。  加えて、平日における各種証明書の早朝発行などを可能にするフレックス勤務制度を導入するとともに、土曜日、日曜日の窓口開庁の継続とあわせ、市民皆様の利便性を第一に考える窓口の実現に努めてまいります。  行政改革については、平成20年度に第4次行政改革大網に基づき策定した実施計画が終期を迎え、現在、平成25年度からの5年間を計画期間とする新たな実施計画の策定を進めております。これまでの取り組みを検証し、情報化の進展など情勢の変化にも留意しながら、さらなる行政サービスの質の向上を目指し、定員管理の適正化や民間活力の導入、職員の意識改革や人材育成など、新たな計画目標を掲げ取り組んでまいります。  また、行政評価についても、行政評価委員会などを活用しながら、民間の目線で行政の施策や運営などを評価し、事務事業評価とあわせて効率的な予算編成に反映させてまいります。  職員提案については、ITの活用などにより、市役所の事務改善のみならず、日常の気づきや関心事など、事業立案のヒントやきっかけとなるような幅広い意見を気軽に提案できるよう現行制度の改善に努めます。  職員研修については、従来の自治大学校や長崎県市町村職員研修センター主催の研修に加え、独自研修として、公文書管理や接遇マナー、事務改善、新任の管理職に対する研修など、外部講師も活用しながら、研修内容のさらなる充実を図ります。  公の施設への指定管理者制度の活用については、施設の利用促進並びにサービス向上を図るため、いわゆるモニタリングの充実を図ることとし、利用団体、指定管理者及びなどによる施設利用促進懇話会(仮称)の設置などにより、安定的かつ継続的なサービスの提供やサービス水準の維持向上に努め、さらなる効果的な運営を目指します。  電子行政の推進については、庁内システムの充実を図るとともに、ITを活用した市民対象の講習会を開催し、フェイスブックや各サイトなどへの積極的な情報の掲載、発信を促します。  人口減少と高齢化が進展する中で、地域を活性化していくためには、市民主体の地域づくりが必要であると考えております。一番身近な自治組織である町内会、自治会の活動や、自主防災の必要性、高齢者見守りやごみ出し支援活動などの周知を図るとともに、各種団体の新たな取り組みや、町内会、自治会活動を促進するため、島原がまだす地域づくり補助金・交付金による支援を継続してまいります。  加えて、県の地域の元気づくり支援交付金を活用し、町内会、自治会の活動における備品購入などを支援し、地域コミュニティーの活性化に向けた取り組みを充実します。  また、総務省の地域おこし協力隊事業を新たに活用し、都市住民を地域に受け入れ、貴重な地域資源の存続、活用や、産業の6次産業化などに、地域の人々と協力し取り組むなど、地域力のさらなる向上を目指してまいります。  女性と男性がともに支え合い、意欲と能力を発揮できる社会づくりに向け、島原男女共同参画計画に基づき、有識者による懇話会を中心に、講演会、研修会の開催や、民間主導の活動を継続しさらなる啓発に努めます。  国際化の推進については、これまでの外国語講座に加え、英語の中級レベルの講座を新設し、海外からの観光客への対応や語学力向上を初め国際的な人材育成に努めます。  半島地域の振興については、地域高規格道路「島原道路」の全線早期整備や島原・天草・長島架橋構想の推進など、引き続き関係省庁などへの要望を続けるとともに、地域活性化策を初めとして、島原半島3のさらなる連携を図ります。  また、平成27年3月に期限を迎える半島振興法の延長に向け、離島振興法に準じた、地域の実情にも十分配慮した支援制度の構築が図られるよう、県や市長会と連携し、半島地域の現状を強く国に訴えてまいります。  地域公共交通については、島原地域公共交通総合連携計画に基づき、バス停上屋の整備促進とともに、これまでに実施した実証運行、アンケート調査をもとにルート設定や運行時間の改善など、地域の実情に合った公共交通のあり方を検討してまいります。  また、厳しい経営状況が続く島原鉄道については、島原鉄道自治体連絡協議会において、鉄道部門を初め、地域における将来的な役割を整理し、今後の支援方針について検証を行います。  京都府福知山とは、今年3月1日で姉妹都市提携30周年を迎えました。  この節目の年を記念し、福知山への友好親善訪問を実施することにより、交流を通して両のさらなる発展に寄与するとともに、姉妹都市としての一層の関係促進を図ってまいります。  市庁舎の建設については、現在地を基本として基本構想を策定中でありますが、有明庁舎の機能を維持しつつ、有効に活用することにより、新庁舎の規模を可能な限り縮小し経費の縮減に努めます。  なお、基本構想を策定した後、設計者を選定し基本設計業務などに取り組んでまいります。  地籍調査事業については、平成22年度から着手しており、引き続き安中地区を実施します。  文化振興については、自主文化事業、美術展、音楽祭、文化講座などを開催するとともに、各種文化団体との連携を図りながら地域文化の活性化を推進します。  スポーツの振興については、平成新山島原学生駅伝大会の開催や新たに整備した島原霊丘公園体育館・弓道場、さらには平成町人工芝グラウンド、島原復興アリーナなどを活用し、スポーツを通した交流人口の拡大を図るとともに、陸上競技場のトラックの改修など、体育施設を利用する市民の利便性の向上や快適な使用環境の整備に努めます。  また、世代を超えた交流や地域づくり・人づくり、健康増進が期待される総合型地域スポーツクラブを展開し、競技力向上と地域間の良好なコミュニティーづくりの促進を図ります。  国体の推進については、平成26年の本大会に先立ち行われる各種リハーサル大会並びに全国高等学校総合体育大会いわゆるインターハイのレスリング競技を開催するとともに、コンパクトの中にも魅力あふれる大会の開催を目指して準備を進めてまいります。 2 福祉・保健部門  福祉・保健分野については、健康に暮らし、安心して子育てのできる環境づくりを図るため、関係団体などと連携し、必要な取り組みを推進します。  児童福祉対策については、各種相談の充実を図るとともに、子育てについてのきめ細やかな情報提供や、講座の開催などにより、親子の交流や子育ての仲間づくりを支援してまいります。  特に平成25年度は、新たに、乳幼児のおむつ代などを助成するすこやか赤ちゃん支援事業に取り組むとともに、保育料の国の基準からの軽減や島原独自の保育料軽減制度であるすこやか子育て支援事業を引き続き実施し、子育て家庭における経済的負担の軽減を図ります。  障害者福祉対策については、障害者総合支援法による介護給付事業や訓練等給付事業並びに地域生活支援事業障害者福祉サービスを今後も関係機関と連携して実施します。  高齢者福祉対策については、在宅高齢者の介護予防や生活支援を推進するため、高齢者福祉交通機関利用助成事業、ねたきり老人等介護見舞金支給事業、ねたきり高齢者等おむつ費助成事業ひとり暮らし高齢者などの緊急通報システム事業などを引き続き実施します。  ひとり親家庭等対策については、母子自立支援員による相談、指導や、母子家庭自立支援給付金事業による就労支援など、ひとり親家庭の自立を支援するための各種事業を実施し、生活水準の安定、向上に努めます。  低所得者対策については、ハローワーク及び社会福祉協議会と連携し、離職者に対する支援の強化や生活保護制度を適正に運用するとともに、新たに就労支援員を配置し稼働能力を有する方の就労支援に取り組みます。  医療対策については、基幹病院である長崎県島原病院の医師確保や診療科目の充実を図るため、大学や長崎県病院企業団などに対し、あらゆる機会を通して引き続き要望を行うとともに、看護師確保のため、島原医師会看護学校の就学金基金に、引き続き出資を行い、就学支援と地元定着を図ります。  なお、救急医療対策については、地元医師会の協力をいただきながら、日曜、休日の在宅当番医制と島原半島地域を圏域とする病院群輪番制や歯科休日診療当番医制に対する助成を引き続き実施します。また、長崎県地域医療再生基金を活用した小児の休日診療事業も医師会などと共同で引き続き実施し、休日における小児の診療体制の確保を図ります。  国民健康保険事業については、加入者の高齢化や長引く経済低迷などによる低所得者の加入割合の増加といった構造上の課題を抱え、医療費の増加と保険税収入の減少により、非常に厳しい状況が続いております。  今後とも、特定健康診査、特定保健指導を初めとした生活習慣病予防対策などさまざまな疾病予防事業を充実させ、医療費の適正化を図るとともに、国及び県交付金の確保に努め、事業の円滑な運営に取り組みます。  また、次期島原健康増進計画を策定し、健康づくり推進員を初め市民や関係団体との協働による取り組みを行い、市民の健康づくりを推進します。  予防接種事業については、定期予防接種や高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を実施するとともに、乳幼児インフルエンザ予防接種助成の対象を小学校児童までに拡大して実施します。  母子保健事業については、妊婦から乳幼児の健康診査や相談、指導事業のほか、虫歯予防のためのフッ素塗布事業などを実施します。  感染症対策については、新型インフルエンザなどについて特別の措置を定める新型インフルエンザ等対策特別措置法が近く施行されることになっておりますので、今定例議会に対策本部の設置条例案を提案させていただいているところですが、今後国から示される指針などに基づき、県や関係機関と連携しながら、適切な対応を図ります。 3 環境部門  環境保全については、市民団体や事業所などと連携しながら引き続き地球温暖化を防止するための温室効果ガス削減対策として、より一層の省エネ推進や資源物の回収に取り組みます。  また、新エネルギーの普及促進を図るため、一般家庭向けの太陽光発電設備に対する補助を引き続き実施するとともに、本市の特徴を生かした湧水、地下水やバイオマスを利用した新エネルギーの利活用についても事業化の可能性について検討をしてまいります。  生活環境の向上については、野犬捕獲、不法投棄の監視及び回収や河川などの水質浄化を行うほか、小・中学生を対象とした環境教育の推進にも取り組んでまいります。  環境衛生については、島原半島窒素負荷低減計画により、飲用井戸水の安全確保を図るため、飲用井戸の水質検査及び浄水器購入補助を引き続き実施します。  ごみ減量化については、各地区公民館などでの講習会を引き続き実施するほか、平成24年度から幼稚園、保育園、小学校の各1カ所をモデルとしてスタートした生ごみ堆肥化による野菜づくりを他の保育園、小学校などにも広げながら、生ごみの減量化、意識改革に取り組んでまいります。  また、ごみ袋については、大、中の2種類を作製しているところでありますが、新たに、小を作製することにより、高齢者や単身世帯などの要望に応えながら、ごみ袋の無駄を省くことでごみ減量化につなげるとともに、古紙類など資源物回収の周知に努め、再資源化の向上を図ります。  し尿処理については、老朽化した浄化苑の早期整備に向け計画的に取り組んでまいります。 4 農林水産部門  産業の振興については、他の地域にはない「しまばら」が有する「人・もの・歴史」といったすばらしい地域資源をより一層磨き上げ、魅力を高める「島原まるごとブランド化」を念頭に、各施策を展開してまいります。  農林水産業に関しては、現在、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)の交渉参加の問題が議論されており、仮に参加した場合、安価な農畜産物の輸入増加により、地域農業の崩壊につながりかねないなどの問題が提起されております。としても、全国市長会を通して国民に対して詳細な情報を開示し、十分な議論を尽くし、国民的な合意を得た上で慎重に判断されるよう、国に強く要請しているところであります。  国においては、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、食料自給率の向上などを推進するため、水田や畑における直接支払交付金などの経営所得安定対策に重点的に取り組まれております。加えて、今年1月に攻めの農林水産業推進本部が設置され、農林水産業の生産現場の潜在力を引き出し、活性化を図ることとされています。  本市においては、農業で日本一豊かな産地を目指すため、国、県の制度や補助事業などを積極的に活用し、単独事業とあわせて各種施策の効果的な推進を図ります。  経営基盤の強化対策については、近代的な農業用施設や農業用機械の導入により、農作業の省力化や経営規模の拡大を進めるとともに、農地の基盤整備を推進し、農業経営の体質強化に取り組みます。  担い手対策については、新規就農者の確保や地域の担い手への農地集積を促進するため人・農地プラン制度を推進するとともに、新規就農者への就農奨励金支給や各種農業者団体への研修費助成などを実施し、後継者や認定農業者の確保及び育成に取り組みます。  また、担い手農家の規模拡大に必要な労働力を確保するため、労力支援システムを構築する必要があり、県や農協と連携し農作業労力支援の仕組みをつくり、強い経営体の育成を推進します。  農作物の被害対策については、地元猟友会の協力をいただきイノシシ捕獲のための箱わなの増設や捕獲おりでのカラスの捕獲などにより有害鳥獣駆除を強化します。また、イノシシの侵入防止柵を、平成24年度は杉谷地区や安中地区などにおいて総延長で約30キロメートルを設置したところであり、平成25年度も引き続き侵入防止柵の設置に取り組んでまいります。  畜産関係については、家畜伝染病である口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ伝染病の発生防止に取り組みます。  また、昨年、本市と佐世保で開催された第10回全国和牛能力共進会において、長崎県勢初となる日本一の栄誉に輝いた長崎和牛のブランド化に向けて、県や関係団体などと連携しながら肉用牛の生産頭数の増加や広報、宣伝に努めてまいります。  耕地関係については、県営事業による三会原地区及び宇土山地区並びに団体営事業による下辻地区の基盤整備事業を実施中でありますが、三会原第3地区が平成24年度末に新規の県営事業として採択される見込みとなっております。  平成25年度完了予定の下辻地区や平成27年度完了予定の宇土山地区を引き続き支援するとともに、現在、地元説明会や懇談会を開催している大三東地区においても基盤整備事業の実施に向けた取り組みを県と連携し推進してまいります。  農業用用排水路や農道の改修については、適時、取り組むとともに、ため池の維持管理については、土地改良施設維持管理適正化事業などを活用し順次整備に努めます。
     農地・水保全管理支払交付金の制度については、本市では、平成24年度から継続地区として、12組織が環境保全活動に取り組んでおります。そのうちの3組織が水路や農道の長寿命化のための補修、改修工事を実施しており、事業の継続的取り組みを引き続き支援します。  林業関係については、防災機能や自然景観保全などの公益的機能を有する松林を守るため、湊島や有明町水之出口地区などの松くい虫防除対策を引き続き実施します。  水産関係については、水産資源の減少や販売単価の低迷、燃油の高騰、さらには漁業者の減少や高齢化が進んでおり、漁業を支援する取り組みが必要であります。まずは有明海において魚介類の産卵場や生育の場となる藻場の再生や、有明海栽培漁業推進協議会などと連携を図り、地域特性に合ったヒラメやカサゴ、ガザミなどの種苗放流を継続してまいります。  また、放流効果の向上を図るため、ヒラメやカサゴなどの中間育成後の放流、抱卵ガザミの保護など、栽培漁業や資源管理型漁業を漁業協同組合と一体となって推進します。  養殖漁業については、料理コンクールなどを通して新たな加工品の研究開発に取り組むとともに、ジオアワビの養殖事業についても引き続き実施します。  後継者・担い手対策については、新規漁業就業者への奨励金制度や21世紀の漁業担い手確保推進事業を実施し、新規就業者の定着促進を図ってまいりたいと考えております。  また、漁港海岸保全事業として三会漁港、松尾漁港の高潮対策を推進しておりますが、平成25年度も消波ブロックの製作などに取り組みます。  なお、老朽化している湯江漁港については、施設機能保全診断を行い、施設の長寿命化に向けての検討を行います。 5 商工観光部門  本市の商工業については、人口の減少や購買環境の変化に加え、世界的な景気低迷や長引くデフレ不況の影響など、極めて厳しい状況下にあります。こうした中、国、県の支援施策などの積極的な活用を促し、商工会議所、商工会などの関係機関との連携のもと、商工業の振興に努めます。  本市経済の発展のために、新たな企業の立地と地場企業の拡大促進を図るべく、企業立地促進・雇用創出事業をさらに推進してまいります。  新たな企業の立地については、長崎県産業振興財団との連携や島原企業誘致アドバイザーの活動により、関東圏を初め全国各地から本市への企業誘致に取り組みます。  地場企業につきましては、企業活力の刺激策として、市内中小企業が行う新商品、新技術開発や需要開拓に対して、新商品開発支援事業などによる支援を推進してまいります。  雇用対策については、企業立地促進・雇用創出事業や国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金などの活用による雇用の創出や増大に努めるとともに、島原公共職業安定所などの関係機関と緊密な連携のもと、定期的な企業訪問の実施や合同企業面談会への参加など、雇用の維持と安定、促進を図ります。  また、高年齢者の生きがいと積極的な社会参加のため、島原シルバー人材センターの円滑な事業運営や新規会員の増加に向けた支援を行います。  中心市街地商店街の活性化対策については、空き店舗の解消を図るため、店舗の改修費や家賃に対して助成を行う空き店舗等活用促進事業の実施や、県のまちなか活性化推進事業を活用し、商店街が行うアーケード改修や観光案内所の設置、運営に対する支援を行い、市民を初め多くの方々が訪れたくなるような魅力的な中心市街地づくりに努めてまいります。  金融面については、本市の融資制度である島原中小企業振興資金や国、県の融資制度の利用促進を図るとともに、セーフティーネット保証に係る迅速、適切な認定業務を行い、企業の資金調達の円滑化に努めてまいります。  このほか、国の雇用関係各種給付金の活用や仕事と生活の調和を図るワーク・ライフ・バランスの推進など、雇用と労働に関する種々の施策について周知を進め、制度活用を支援してまいります。  物産流通については、さらなる島原ブランドの全国展開を図るため、本における市場調査を行い、今後取り組むべき方向性や課題を明確にし、本市産品の知名度の向上、新商品の開発、販路の拡大の3つを基本の柱として事業を推進します。本市産品の知名度の向上については、大手百貨店網を通して物産展を展開し、伝統的な産品を含め、農畜産物や水産物、加工品並びに工芸品の魅力を積極的に紹介してまいります。  さらに、都市圏において、本市の良質で島原らしい産品に「スペシャルブランド」として統一表示した商品を紹介するコーナーの設置に向け取り組みます。  新商品の開発につきましては、引き続き島原特産品創出事業を推進し、大手百貨店との取引までプロデュースを行い、セミナーなどの開催を含め、薬草を使用した商品化に取り組むとともに、平成25年度から新たに市内産品を使った料理レシピの開発などについて、しまばら野菜を活用した商品開発を行っている島原農業高等学校を初め関係団体と連携を図りながら推進してまいります。  また、農商工連携や6次産業化の創出を目指すため、事業所や個人の方とともに新商品開発に向け、国や県の各種支援策を活用し、島原の顔となる商品の開発に取り組みます。  販路の拡大については、本市の厳選された商品を「島原からのおくりもの」としてホームページやフェイスブックなどを活用した商品紹介や、都市圏における百貨店やスーパーでの販売を目指すとともに、商品の定着化に向けた流通促進を行ってまいります。  また、戦略的施設として、ふるさと村「体験型本格的農水産物直売所(仮称)」の設置についても検討し、島原ブランドの開発と情報発信基地としての活用を目指します。  観光については、島原城や武家屋敷、松平七万石の歴史など本市特有の財産を活用した城下町観光の推進を図ります。特に、島原城については、歴史的資産であると同時に貴重な観光資源でもあることから、天守閣の耐震補強工事を施工し、安全・安心な環境整備に努めます。  さらに島原城は、西暦1618年に築城が開始され、間もなく築城400周年を迎えようとしています。このため、往時の面影を残す武家屋敷付近や島原城一帯を中心に、城下町風情や歴史的情景を生かした築城400周年の記念事業を展開するため、幅広く市民皆様からの御意見もいただきながら、まちづくりや観光地づくりに取り組んでまいります。  また、松平七万石のルーツ愛知県幸田町(深溝松平)との結びつきを調査、再発見し、検証しながら史実に基づいた新たな観光素材の発掘に努めてまいります。  さらに、新たな取り組みとして、観光客との交流の場の創出や地元食文化への貢献など地域活性化の有効な手段として全国で人気を博している観光屋台村を初め、日本の伝統文化が継承され外国人にも人気の高い古民家のたたずまいを利用し、いにしえの風情を醸し出す観光民宿を検証し、交流人口の増加に向け取り組んでまいります。  島原半島世界ジオパークについては、昨年、本市で開催された第5回ジオパーク国際ユネスコ会議を契機に、九州内のジオパークを初め、済州島ジオパークや香港ジオパークなど国内外のジオパークとの連携が進んでおります。今後、さらなる連携に努めつつ観光資源としての活用を図り、持続的な経済発展に結びつけていきたいと考えております。  また、今年は4年に一度の再審査の年を迎えます。1月に行われた日本ジオパークの再審査では、自然体験観光が根づきつつあることや、防災教育、自然教育に広く活用している点が評価され再認定を受けました。一方、指摘を受けた課題については、島原半島ジオパーク推進連絡協議会はもとより、国や県、島原半島3が連携を図りながら改善に努め、世界ジオパークの再認定を目指してまいります。  九州新幹線効果による九州への交流人口の流れが続いており、このルートとの連携、活用は大変重要であることから、平成25年度も熊本などとの九州横軸連携を図りつつ、九州新幹線を視野に入れた誘客対策を推進します。  さらには、九州新幹線長崎ルートの開業を見据えた取り組みを行ってまいります。  観光客誘致事業については、長崎県観光連盟や島原半島観光連盟と連携し、九州はもとより首都圏や関西地域などで修学旅行やコンベンション誘致活動に取り組んでまいります。  観光客の受け入れ態勢については、島原観光ボランティアガイドやジオガイドの活用を初め、観光案内所の充実に努めるとともに、緊急雇用創出事業を活用し、往時をほうふつさせる島原城での武将隊による演武披露のおもてなしや甲冑体験、市内のグルメや観光スポットをめぐるシャトルバスの運行など、さらなる体験型観光、周遊型観光の施策を展開します。  スポーツコンベンションやキャンプ誘致については、島原復興アリーナを中心とするスポーツコンベンション施設を活用し、Jリーグなどのキャンプ誘致やがまだすリーグの開催など、スポーツイベント及びコンベンションの誘致活動を積極的に行い、宿泊客の増加を図ります。  島原半島「GAMADASU」プロジェクトについては、実施主体の島原半島観光連盟と一体となって、島原半島が持つ自然と火山の恵みを最大限に活用しながら、薬草関連商品の開発、海外からの誘客促進、物産の販売拡大やイベントの開催など、観光客の誘致と特産品の販売拡大に積極的に取り組むことで地域の元気づくりを進めてまいります。  島原半島と天草地域で取り組んでいる雲仙天草観光圏協議会では、海外からの誘客や教育旅行の誘致促進、宿泊プランや滞在プログラムの造成などを連携して行い、誘客対策の強化に努めてまいります。  温泉給湯事業については、燃油価格の高騰や温泉利用量の減少など、取り巻く環境は非常に厳しい状況が続いておりますが、島原温泉は重要な観光資源でもあるため、今後とも、施設の整備及び維持管理を図りながら、温泉の安定供給と温泉事業の円滑な運営に努力してまいります。 6 まちづくり部門  活力ある地域づくりと安全で快適なまちづくりのためには、生活環境の整備促進や産業基盤としての幹線道路の整備は必要不可欠であります。  その中でも、地域高規格道路「島原道路」の出平町から有明町間の延長約3キロメートルについては、補助事業化を要望するとともに、国土交通省や長崎県と連携を図り、島原道路の全線早期完成に向け積極的に推進してまいります。  市道については、道路の改良や舗装などを実施するとともに、歩道のバリアフリー化や交通安全施設などの整備を進めます。  船津地区の高潮対策については、県と連携し、地元と相談しながら抜本的対策の具体的な手法について検討を進めてまいります。  公営住宅については、萩が丘住宅の建てかえ基本計画に基づき順次整備を行っており、平成25年度には第7期工事の21戸の建設を行います。  建築物の安全性の確保や良好な市街地の形成については、建築基準法の適正な運用に努めるとともに、長期優良住宅及びCO2削減に配慮した低炭素建築物の認定業務などを通して円滑な建築行政を進めます。  また、住宅、建築物の耐震性向上を図るため、戸建て木造住宅の耐震診断、耐震改修計画の作成及び耐震改修工事に要する費用の助成を行うとともに、病院、店舗、ホテルなど民間の建築物の耐震診断に対しても助成を行います。  さらに、住宅の省エネルギー化やバリアフリー化及び長寿命化への増改築や修繕などのリフォーム工事に要する費用の助成を引き続き行います。  都市計画については、新たな島原都市計画マスタープランの策定とあわせて、用途地域及び都市計画道路などの見直し作業を行ってまいります。  都市計画道路については、霊南山ノ神線の整備を計画的に進めるとともに長池三会線の延伸の要望を県に対して行います。  島原城を中心とした城下町の景観や湊町の情景、豊かな湧水などは島原特有の財産であり、大切に保全していく必要があります。そのため、武家屋敷地区を初めとした景観計画地区の拡充を進めるとともに、街なみ環境整備事業によるまちづくりに住民と協働で取り組み、景観の形成保全に努めます。  花いっぱいのまちづくりについては、市民と協働で取り組むとともに、砂防指定地内についても、国や県、関係団体と連携を図りながら、利活用の促進に努めてまいります。  汚水処理対策については、本市の財政事情を勘案し下水道計画のさらなる見直しを行い、農業等集落排水、コミュニティープラント、合併処理浄化槽など、地域の実情に応じた適切な手法により、事業を検討してまいります。 7 消防防災部門  防災対策については、防災関係機関や市民と一体となり、「災害に強い人づくり、まちづくり」を推進するとともに、島原地域防災計画に基づき、風水害、火災や地震、津波などに対する防災意識の高揚や防災力向上に努め、災害に強い島原の実現を目指します。また、市民の安全確保を図るため、津波などの災害に備え、ハザードマップの作成や老朽化が進んでいる防災行政無線のデジタル化への整備に向けて取り組みます。  消防の体制については、各種訓練を通して、消防団員の資質と機動力の向上に努めるとともに、消防車両の整備や消火栓、防火水槽などの消防施設の整備拡充を図ります。  また、消防団員の確保に向けては、地元町内会、自治会及び消防団後援会との連携・協力を図るとともに、事業所などの理解を得ながら取り組みます。  平成25年度の防災避難訓練につきましては、中央地区を対象に実施し、防災関係機関との連携、役割の確認を行い、万一災害が発生した場合に備えます。  地域において最も身近な防災組織である自主防災組織については、初期消火訓練や救急救命法訓練などの自発的防災活動の促進を図るとともに、役員を対象とした研修会を開催して、一層の組織の育成に取り組んでまいります。 8 教育部門  教育は、郷土や国の将来を左右する最優先の政策課題の一つであり、郷土の発展を担う誇りと責任を自覚し、国際社会でも活躍できる心豊かでたくましく生き抜く力を身につけた人材を育成していくことが大事であると考えています。  今後とも、噴火災害復興の体験から学んだ「生命・きずな・感謝の心」の精神を引き継ぎ、学校、家庭、地域の教育力を結集して、心豊かで活力ある生涯学習社会の構築と広い視野に立った施策の推進に努めます。  学校教育については、学力の向上や豊かな心の育成及びグローバル化や自然災害への対応が求められる現代社会において、保護者や地域の方々との連携を一層深めながら、たくましく生き抜くための知・徳・体の調和のとれた児童・生徒の育成を目指し、教育諸活動に積極的に取り組む必要があります。  具体的には、学習規律の確立を図りながら、習熟度別学習などを積極的に取り入れた少人数授業や、きめ細かな指導を充実させて、児童・生徒に確かな学力を身につけさせる教育活動を推進します。  全ての小・中学校に配置している学校司書と連携した図書館運営をさらに充実させ、児童・生徒の豊かな感性を育む読書活動を一層推進します。また、社会奉仕体験活動や自然体験活動などを通して豊かな心の育成にも取り組みます。  いじめ、不登校問題については、今後とも各中学校に心の教室相談員を配置するなど、相談業務の充実を図りながら未然防止に努めるとともに、いじめ防止条例の制定に向けて検討します。  国際化への対応については、平成25年度も、外国語指導助手4名を中学校に配置します。また、小学校高学年で実施している外国語活動の充実を図るために、平成24年度に引き続き外国語活動支援員を配置し、国際理解教育及び外国語教育をさらに推進します。あわせて、シンガポールへの訪問や現地の中学生との交流を通して国際的視野の拡大と国際親善に努める素地を培うなど国際感覚の醸成に努めます。  特別支援教育の充実については、特別支援教育支援員を増員し、全小・中学校に配置し、子供と保護者の気持ちに寄り添った校内支援体制の充実を図ります。  学校体育については、学習指導要領にのっとり、学校の教育活動全体を通して行います。特に、体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うとともに、日常生活において健康で安全な活力ある生活を営むための基礎を培わせるよう努めます。  小・中学校の施設整備については、年次計画により充実を図っており、特に、校舎、体育館などの建物の耐震化については、これまでの計画を前倒しで実施しており、平成24年度で耐震補強工事が完了します。  今後は、体育館などの天井部材の落下防止対策などを初めとした非構造部材の耐震化に取り組んでまいります。まず、平成25年度から3カ年計画で小・中学校体育館の非構造部材の耐震化に取り組む予定で、平成25年度では、小学校4校、中学校3校の設計を実施します。  教育用コンピューターの整備については、児童・生徒の情報活用能力の育成を目的に、平成23年度から3カ年計画で、順次、買い取りによる更新を行っており、平成25年度も引き続き、小学校5校の更新を行います。  また、多世代交流の場としての活用を目指す地域が一体となった低コスト、低管理による小学校校庭のエコ芝生化については、モデル校を選定し取り組みます。  社会教育については、生涯学習や地域コミュニティーづくりの拠点としての公民館活動の推進や青少年の健全育成に努めるとともに、地域ぐるみの子育てを目的とした島原ココロねっこ運動の充実を図ります。  文化財については、旧島原藩主松平家所蔵の貴重な古文書を多数所蔵する松平文庫の整理保存・活用に取り組み、旧島原藩薬園跡整備事業、島原城石垣調査、伝統的建造物群保存対策事業など、本市の歴史、人々の営みを伝える文化財の保護・活用に力を尽くしてまいります。 9 水道部門  市民に安全でおいしい水を、安心して使用してもらうため、島原水道事業基本計画に基づき施設整備などの事業を推進してまいります。  有明町簡易水道については、平成21年度から5カ年計画で実施している有明町簡易水道再編推進事業が平成25年度で最終年度となります。  島原水道事業については、平成26年度から計画している島原地区簡易水道の統合、民営水道区域の取り込み並びに各施設構築物の老朽化に伴う施設の更新、耐震化による新規水源の開発及び取水から配水システム再構築のための準備を進めてまいります。  水道事業全体としては、平成26年度から島原水道事業と有明町簡易水道事業の経営統合及び統一料金への改定を計画しており、その実施に向け効率的な事業経営が図れるよう取り組んでまいります。  以上、平成25年度における各部門の主要な施策について、申し述べてまいりました。厳しい財政状況の中でありますが、全職員一丸となって、時代の要請と市民の期待に応えるため全力を傾注してまいる所存であります。  議員各位並びに市民皆様におかれましては、市政の推進に一層の御支援と御協力をお願い申し上げます。  以上であります。 8 議長(濱崎清志君)  しばらく休憩いたします。                              午前11時4分休憩                              午前11時14分再開 9 議長(濱崎清志君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第5.報告第1号から日程第7.報告第3号まで、以上3件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 10 まちづくり基盤整備部長(高見彰久君)  報告第1号 専決処分の報告について御説明申し上げます。  議案集の1ページであります。  議会の議決により、市長において専決処分ができる事項として指定された市営住宅の使用料の請求に係る訴えの提起について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分といたしましたので、同条第2項の規定により御報告いたします。  専決処分書に記載のとおり、平成25年2月1日付にて専決処分といたしました訴えの提起についてでございます。  本件において、被告となるべき者の住所及び氏名は、第1項に記載の1名であります。  第2項は、市営住宅使用料の支払いを求めるという訴えの内容であり、第3項は、裁判の途中において必要があるときは、民事訴訟法の規定により和解で解決することもできるとするものであります。  次に、報告第2号 専決処分の報告について御説明をいたします。  議案集の3ページであります。  議会の議決により、市長において専決処分ができる事項として指定された市営住宅の明け渡し等に係る調停の申し立てについて、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分といたしましたので、同条第2項の規定により御報告をいたします。  専決処分書に記載のとおり、平成25年2月5日付にて専決処分といたしました調停の申し立てについてでございます。
     本件において、被告となるべき者の住所及び氏名は、第1項に記載の1名であります。  第2項は、市営住宅の明け渡しを求めるという申し立ての内容であります。  続きまして、報告第3号 専決処分の報告について御説明申し上げます。  議案集の5ページであります。  議会の議決により、市長において専決処分ができる事項として指定された市営住宅の明け渡し等に係る調停の申し立てについて、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分といたしましたので、同条第2項の規定により御報告いたします。  専決処分書に記載のとおり、平成25年2月8日付にて専決処分といたしました調停の申し立てについてでございます。  本件において、被告となるべき者の住所及び氏名は、第1項に記載の2名であります。  第2項は、市営住宅の明け渡しを求めるという申し立ての内容であります。  以上で専決処分についての報告を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 11 議長(濱崎清志君)  ただいま報告されました報告第1号 専決処分の報告について質疑はありませんか。 12 21番(島田一徳君)  市営住宅の使用料の支払い請求ということなんですが、どの程度の滞納がなされておるのか御説明を求めておきたいと思います。 13 まちづくり基盤整備部長(高見彰久君)  報告第1号の分だと思いますけど、全体で滞納額が95万円余りです。それで、この件については保証人に対する提訴でございまして、その保証人に係る分は69万8,954円でございます。 14 21番(島田一徳君)  これは月数でいくと、幾らになりますか。1カ月の家賃というのは幾らになりますか。  3点目は、何でこんなにたまるまで放置されておったのか、このところをちょっと御説明いただきたいと思います。 15 まちづくり基盤整備部長(高見彰久君)  月額の家賃については、低いときが5,800円ぐらいです。それから、ずっと変わるんですけど、1万3,000円のときもありますし、1万1,300円、1万600円と、その年度で違います。それから、どうしてこれまで放っていたのかということでございますけれども、放っているわけじゃなくて、ずっと督促とか、そういう分はやっておりました。そういうことで、どうしても滞納の解消に至らないということで、保証人に対して今回提訴をしたということでございます。これまで全く放っていたということではございません。 16 21番(島田一徳君)  ついでにお伺いしますが、これ、ずっと連続してでしょうか。途中で支払いがあったとかというのも想定はできるんですけれども、この月数というのは、いつごろからいつまでなんでしょう。御説明をいただきたいと思います。 17 まちづくり基盤整備部長(高見彰久君)  一番古いのが平成15年度の3月ですから、16年3月ということになります。その間ですね、平成17年度、19年度は納めてあるというような、間では納めてある部分もございます。 18 議長(濱崎清志君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19 議長(濱崎清志君)  本件については、地方自治法第180条第2項の規定により報告をされたものであります。  次に、報告第2号 専決処分の報告について質疑はありませんか。 20 10番(馬渡光春君)  今まで市営住宅の訴えの提起でしたが、今度の場合は明け渡し、今までは支払い請求。今度のこの案件の報告については、市営住宅の明け渡し請求ということでございますけれども、その内容について御説明をお願いしたいと思います。 21 まちづくり基盤整備部長(高見彰久君)  この件については、契約者が平成23年の6月に死亡をしております。それから、現在の入居者が子供になるんですけど、この子供が承継入居の要件に該当しないということで、退去を求めておりました。その中で、なかなか退去していただけないということで、最初のころは退去するというような申し出もしていたようなんですけど、最近ですね、このままずっと居住するというような発言をしておりましたので、当初の約束を変えてきているという状況がありましたので、今回の明け渡しの請求ということにしたところでございます。 22 10番(馬渡光春君)  契約者が平成23年6月死亡ということで、約1年半前ですかね、もう1年半以上でございますけれども、これは契約者とが契約するわけで、その家族はどうなるわけですか。契約者が死亡した場合は、どうにか規約の中にうたっていないんですかね。  例えば、契約者が死亡した場合、そこに子供、家族がおるとき、所得基準が合えばそのままいいというような形になるんですかね。どういう形でしょう。 23 まちづくり管理グループ長(渡辺浩明君)  契約者が死亡などをされたときに、同居されている家族が居住を継続できるかと、承継につきましては、住宅局からの通達により、その条件が示されているところであります。今回の家族につきましては、その条件を満たされないということで、退去をしていただくということになります。 24 10番(馬渡光春君)  そういう所得のあれが、その規定に合えば、継続して契約をしていいというお達しなんでしょうか。例えば、これは死亡、次のは何かまた違う要件のようでございます。同じ明け渡しですけれども、死亡とか転出とかいうてから、いろんな要件が変わってくると思います。例えば、今回の場合は、もう契約をした本人が死亡したということで、その家族が入っておる。しかし、一緒に同居しておったから、そのときも所得はあったっじゃなかかなと。死亡してから所得がふえるわけじゃないわけでございますので。例えば所得要件がありますよね、1家庭、所得はウン十万円以下ということ。しかし、同居している場合も、死亡する前にもそれはあったんじゃないかなと。ちょっと勘ぐるわけでございますけれども、これは、それならどうなるわけですか。家賃は、それなら前のように請求をするわけですか。契約者が死亡して、その人の所得が家族で少なかったと、今度は要件を満たしたから出てくれということで、何月ぐらいから申し込んでいるんですか。契約者は23年の6月に死亡ということでございますけれども、新たに契約はしておらんでしょうから、その人が払いかかったのが何年か、そして、その家族の収入によって家賃が変わるわけでございますので、どのくらいの請求をされたのかですね。出ていかない、要件に合わないわけですから、それ以上の所得があると。それに、どういうふうな形で家賃の計算をするわけですか。認めていない所得を、それにどういう計算をして、その家賃を計算しているのかどうかお尋ねをしたいと思います。 25 まちづくり管理グループ長(渡辺浩明君)  契約者が死亡されたときに、その同居していた家族がそのまま引き続きおられるかどうかということでございますけれども、所得についての要件はもちろんあるわけでございますが、そのほかに承継できる条件といたしましては、元契約者の配偶者、または高齢者、または障害者等でなければ、その居住を継続することができないというふうにされているものであります。今回の場合は、御家族の方は先ほどの3つ申しました条件には合わないということになります。所得につきましては、同居されたときから、家賃もその収入に応じて設定されておりましたので、収入的にはかなうものと思っております。 26 19番(中川忠則君)  民法の相続の規定に、相続は死亡によって発生するということで決まっております。先ほどの答弁で、住宅局は、被相続人である子供には権利がないと、住むことができないということですけれども、これは民法の国の法律が優先しますか、それとも住宅局の通達が優先しますか。非常に権利侵害に該当するのではなかろうかと思いますが。その家賃を払えないときには、の場合には義務も承継するわけですから、配偶者と第1順位の子供には家賃を支払ってくれろという請求をするのではないんですか。まず、その家賃の支払いの義務の分は請求をするかどうかということが1点と、住宅局の通達が民法よりも優先するのかどうか、この2点について確認をしたいと思います。 27 まちづくり基盤整備部長(高見彰久君)  まず、滞納の請求についてなんですけど、子供にするかということですけど、まず、本人が払えないというような場合、保証人を2人決めていますので、その保証人のほうにまず請求をいたします。  あとの部分についてはグループ長が答弁をいたします。(発言する者あり) 28 議長(濱崎清志君)  答弁を。(発言する者あり)  しばらく休憩いたします。                              午前11時29分休憩                              午前11時33分再開 29 議長(濱崎清志君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁を願います。 30 まちづくり管理グループ長(渡辺浩明君)  お尋ねの借家権についてでございますが、一般の住宅においては、子供がその借家権を相続するということになりますが、今回の場合は公営住宅であることから、その子供が借家権を相続するということにはならないということでございます。それは最高裁の判例によるものでございます。 31 19番(中川忠則君)  相続の権利と義務の、権利は最高裁の解釈はわかりました。そしたら、最高裁のその判決の義務のほうもなくなるわけですか。借家権、賃借権の相続は子供はしないと、しかし、そういう普通の放棄の場合には、死亡して3カ月以内に家庭裁判所に申述をしなければ、放棄はできないわけですね。ところが、最高裁の、その公営住宅については、まだその理由は時間がかかりますから、ここでは聞きませんが、権利は承継できないんだと。そしたら支払い義務は、それも消えるわけですか。私は滞納は聞いていないんですよ。権利と義務の承継について、この議案は平成23年6月死亡の事案だと、だから引き渡しを請求しておるんだと。相続の権利について、私は権利と義務について質問をしておるわけです。権利は最高裁の判決で引き継がないと、そしたら義務はどうですか。 32 まちづくり管理グループ長(渡辺浩明君)  滞納などがありました場合は、その義務については引き継ぐということになります。 33 19番(中川忠則君)  判決の要旨はよく読まれて、本会議では答弁をしていただきたいと思います。それは矛盾しておると思います。そして、その権利と義務は地方自治体の職員といえども、侵害することはできないわけですよ。権利は相続人の第1順位である子供は承継しませんよと、義務は、ちぐはぐじゃないんですか。そういう解釈は、失礼ですけど、今ここでひらめきで答えられちょっとやなかっですか。おかしかっじゃなかっですか。そしたら、その最高裁の判決をここで読んでください。 34 議長(濱崎清志君)  しばらく休憩いたします。                              午前11時38分休憩                              午前11時49分再開 35 議長(濱崎清志君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  権利と義務の部分についての答弁に時間がかかるということでありますので、午後1時まで休憩いたします。                              午前11時50分休憩                              午後1時  再開 36 議長(濱崎清志君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁願います。 37 まちづくり管理グループ長(渡辺浩明君)  相続における義務についてでございます。  民法第896条に、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」という条項がございます。この内容につきましては、中川議員がおっしゃられたとおりでございます。  そこで、最高裁の判例でございますが、公営住宅法の適用を受ける公営住宅の使用権の場合には、同法が入居者を限定している趣旨からして、一身専属権であり、相続の対象にならないと解されるとあることから、今回の住宅の使用権については、被相続人の一身に専属したものであるということから、承継の対象にはならないというふうに判断をしているところでございます。 38 議長(濱崎清志君)  ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 39 議長(濱崎清志君)  本件については、地方自治法第180条第2項の規定により報告をされたものであります。  次に、報告第3項 専決処分の報告について質疑ありませんか。 40 21番(島田一徳君)  報告第3号についてお伺いをしておきたいと思います。  この件につきましては、調停申し立てをする相手方が、姓の違う方が2人いらっしゃいます。住宅の明け渡しでありますけれども、契約者はどちらになるんでしょうか。これが1点。それから、姓の違うこの2人の人に対する明け渡しに至った理由といいましょうか、そこのところの御説明を、ひとつ求めておきたいと思います。  それから、肝心の明け渡しの理由ですね。明け渡し請求の理由は、どういう理由のもとに請求をされるのか御説明をいただきたい。もし賃貸借の借り手側の家賃の未払いがあるとすれば、それは総額で幾らになるのか、それから、いつから滞納があっているのか、そういった内容について御説明を求めておきたいと思います。 41 まちづくり基盤整備部長(高見彰久君)  まず、この件なんですけど、まず、契約者がこの対象になっています──2人が対象になっていますけど、元夫ですね、1人の方の元夫が契約者で、夫婦で最初は入っておりました。その夫が平成23年9月に転出をしております、1人ですね。1人だけ奥さんのほうが残ったと、まだ離婚していない状況で、夫のほうが転出をしたと。奥さんだけが住宅におるということで、その奥さんのほうに退去についての話を、23年12月末ぐらいまでに退去をするということで話をして、同意をとっております。ただ、その後もずっと居住を続けておりまして、話をする中で、いついつまでには退去しますということで、ずっと繰り返して現在に至っているという状況なんですけど、昨年の24年の11月にその夫婦が離婚をしております。そういう場合、今度は承継の入居に該当するということで、おりたいという申し出もありましたので、検討している中で多額の税のほうの滞納額があるということで、承継入居はできないということが判明をいたしております。  そういうことで、そういう時期に、また、昨年の秋ぐらいから、今度無断で子供ですね、もう1人の方なんですけど、その子供も無断で同居して、のほうからの退去請求に著しく背信をしているというような状況でございます。  それから、未払い、滞納はありません。そういう状況です。 42 21番(島田一徳君)  ちょっと繰り返しになりますが、そうしますと、契約者であった元夫が離婚して、ここを出ていったと(「離婚、出ていったときはもう……」と呼ぶ者あり)最終的には離婚せらしたわけでしょう。滞納はないと。ところが、その奥さんのほうの子供さんが入居されていると。Aさん、Bさんと言っておきますが、この人たちは親子関係なわけね。姓が違うから、まるっきりの赤の他人なのかなというふうに思っていたんですが、これは子供さんのほうは姓が変わっているということは、もう結婚されている人なんでしょうか。どうなんですか、そこのところは調査済んでいますか。 43 まちづくり基盤整備部長(高見彰久君)  その子供さんになりますけど、結婚されて離婚をされて、その子供も一緒に同居しているという状況です。 44 19番(中川忠則君)  この報告第3号も、第2号と同じく市営住宅の明け渡しですが、この明け渡しの主な理由は、何が主な理由なのか。
     2点目に、第2号と関連するわけですが、子供には義務だけ、使用する権利は承継せずに、義務だけ残っていくわけですが、父子家庭や母子家庭で例えば子供が2人、3人とおった場合には、その場合には片方の親が亡くなったときには、市役所は全部出ていってくれろというふうにしよるわけですか。その2点についてお尋ねをしたいと思います。 45 まちづくり管理グループ長(渡辺浩明君)  今回の退去の理由としましては、承継の理由に当たらないということで退去を求めるものでございます。(発言する者あり) 46 19番(中川忠則君)  さっき休憩中に議論をしたときに、何か契約書じゃなくして、請書とかなんとかという言葉が出ましたけれども、あなたたちは本当にこの公営住宅の使用申し込みは契約をきちっとして、そして、子供は親が亡くなったときには、その子供は使用する権利がないというようなことは明確に説明しておるんですか。その明け渡し事由の、ここの報告のそのものを聞いていても、ちょっともう少し明け渡しの理由は明確に説明してもらいたいと思いますが。契約がどのようになっておるので、契約違反だとか。それとも、死亡されたので、権利は承継しないとかね。さっき島田議員が言うように、子供は承継ができないということであれば、出ていけということになって、ひどう行政は冷たかということにもなっていくわけですよ。 47 まちづくり管理グループ長(渡辺浩明君)  今回の件につきましては、夫が転出された際に妻だけが残られたということで、原則として同居するというのが条件となっておりますので、まずはそれに反しているということで退去を求めたということでございます。  そして、途中で離婚をされて、妻が、配偶者が居住の承継を求めるということになったわけですけれども、その妻には家賃の滞納があるということで、承継の条件に反するということで退去という判断になったものでございます。(「税金じゃなかと」と呼ぶ者あり)済みません、失礼しました。税の滞納でございます。(発言する者あり)税の滞納があったために承継が認められないというふうに判断したものでございます。  あと、入居の際に説明をしているかということでございますが、承継をする場合には、配偶者であるとか、また高齢者、また障害者等に該当しない場合は退去をしていただくということになりますということは説明をしているところであります。 48 19番(中川忠則君)  そしたら、その父親と子供が住んでおるとか、母親と子供が住んでおるというようなときに、片方の親と住んでおるときに親が亡くなったときには、市営住宅は入居できないという解釈でいいわけですね。 49 まちづくり管理グループ長(渡辺浩明君)  承継の該当者として、先ほど説明をいたしましたが、配偶者及び高齢者、障害者等ということで、そのことにつきましては特に居住の安定を図る必要がある者について、承継を認めることができるものとするというふうにうたってありますので、そのときに置かれた条件で判断をしていく必要が……(発言する者あり)置かれた条件で判断をしていく必要があるかというふうに考えております。 50 議長(濱崎清志君)  本件につきましては、地方自治法第180条第2項の規定により報告をされたものであります。  日程第8.第2号議案から日程第26.第20号議案まで、以上19件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 51 福祉保健部長(磯本憲壮君)  第2号議案 島原新型インフルエンザ等対策本部条例について御説明申し上げます。  議案集は7ページからでございます。  この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定に伴い、同法の規定に基づき、島原新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるため制定しようとするものであります。  新型インフルエンザ等対策特別措置法は、新型インフルエンザ等の発生時における国民の生命、健康の保護と国民生活及び国民経済へ及ぼす影響を最小化することを目的に制定されたものであります。  市町村が設置する新型インフルエンザ等対策本部につきましては、議案集の9ページから11ページにかけまして、参考資料として法案の抜粋を添付いたしておりますけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法の抜粋の規定で、第34条でございますが、市町村対策本部の設置及び所掌事務について、続いて第35条におきまして本部長、本部員及び副本部長など市町村対策本部の組織について、次のページ、10ページの第36条で市町村対策本部長の権限について、また、11ページの第37条において準用する第26条は、9ページに戻りますが、第26条では、これらの条項に規定するもののほか、市町村対策本部に関し必要な条項は条例で定めることとされております。  今回提案する条例は、法第37条において準用する法第26条の規定に基づき、法に定めるもののほか、島原インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めようとするものであります。  7ページをごらんください。  条例の内容について御説明申し上げます。  本条例は全5条で構成されております。第1条は、法の規定に基づき、対策本部に関し必要な事項を定めるという、この条例の目的についての規定であります。  第2条は、対策本部の組織についての規定でありまして、本部長、副本部長及び本部員の職務のほか、対策本部に職員のうちから市長が任命する職員を置くことができるとするものであります。  第3条は、対策本部の会議についての規定でありまして、会議は、必要に応じ、本部長が招集し、国の職員その他職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に意見を求めることができることとするものであります。  8ページをごらんください。  第4条は、部についての規定でありまして、本部長が必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができることとするものであります。  第5条は、本部長への委任についての規定であります。  附則は、この条例を新型インフルエンザ等特別措置法の施行の日から施行しようとするものであります。  なお、新型インフルエンザ等特別措置法は、平成25年5月10日までの間の政令で定める日から施行されることとなっているところであります。  以上で第2号議案の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 52 まちづくり基盤整備部長(高見彰久君)  第3号議案 島原都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例について御説明を申し上げます。  議案集の13ページをお願いいたします。  この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるため、制定しようとするものであります。  条項を追って説明をいたします。  第1条は、この条例の趣旨について、第2条は、この条例における用語の定義について、第3条は、都市公園に園路及び広場を設ける場合の基準についての規定でございます。  16ページの第4条は、都市公園に屋根つき広場を設ける場合の基準について、17ページ上段の第5条は、都市公園に休憩所及び管理事務所を設ける場合の基準についてでございます。  18ページ上段から19ページにかかる第6条は、都市公園に野外劇場や野外音楽堂を設ける場合の基準についての規定であります。  19ページ下段の第7条は、都市公園に駐車場を設ける場合の規定で、20ページ中段の第8条から22ページ上段の第10条までは、便所の設置に関する基準を定めております。  第11条は、水飲み場及び手洗い場の構造に関する規定、第12条及び第13条は、掲示板及び標識に関する規定であります。  第14条は、一時使用目的の特定公園施設の設置に関する規定で、災害等のために一時使用する施設の設置については、この条例の規定によらないことができることとしております。  附則では、施行期日について定めております。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  引き続き、議案集25ページをお願いいたします。  第4号議案 島原市道の構造の技術的基準を定める条例について御説明申し上げます。  この条例は、市道の新設や改築を行う場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めるものでございまして、道路法の一部改正に伴い、道路管理者である地方公共団体が条例で定めることとされたことによるものであります。  それでは、条項を追って御説明申し上げます。  第1条は条例の目的についての規定、第2条は用語の定義、第3条は道路の区分、第4条は、道路の区分や地形により、道路の1日当たりの設計基準交通量や車線の幅員を規定するものでございます。  27ページ下段の第5条は、車両の安全かつ円滑な交通を確保するための車線の分離や、中央帯に関する規定、28ページ下段の第6条は、車線の数が4以上ある道路の副道に関する規定、第7条は路肩の幅員等に関する規定であります。  30ページ上段の第8条は停車帯、第9条は自転車道、31ページ上段の第10条は自転車歩行者道、第11条は、第3種及び第4種の道路に関する歩道の設置に関する規定でございます。  32ページ中段下の第12条は、歩道等における歩行者の滞留の用に供する部分の設置規定、第13条は植樹帯、33ページ中段の第14条は設計速度、34ページ中段の第15条は車道の屈曲部、第16条は曲線半径、第17条は曲線部の片勾配、35ページ中段の第18条は車道の曲線部における車線等の拡幅、第19条は車道屈曲部における緩和区間、36ページの第20条は設計速度に応じての視距、第21条は縦断勾配、37ページ下段の第22条は登坂車線、38ページ上段の第23条は縦断曲線、39ページの第24条は車道等の舗装に関する規定であります。  第25条は横断勾配、40ページ中段の第26条は設計速度に応じての合成勾配、41ページ上段の第27条は排水施設、第28条は平面交差や接続、第29条は立体交差、42ページの第30条は鉄道等との平面交差、43ページの第31条は、第3種第5級の道路への待避所の設置に関する規定であります。  第32条は、交通事故防止を図るための交通安全施設、第33条は、安全対策としての凸部、狭窄部等の設置、第34条は、乗り合い自動車の停留所等への交通島の設置に関する規定であります。  44ページの第35条は、安全かつ円滑な交通を確保し、公衆の利便に資するための自動車駐車場等の設置、第36条は柵、擁壁等の防護施設の設置、第37条はトンネルにおける換気装置、照明施設等の設置、第38条は橋、高架の道路等の構造に関する規定であります。第39条は附帯工事等の特例について、45ページの第40条は、道路の交通に著しい支障がある小区間改築の特例について、第41条は、自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員等について、46ページ中段の第42条は、歩行者専用道路の幅員等について、それぞれ基準を規定しており、47ページの第43条は委任規定であります。  附則では、施行期日について定めております。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案集49ページをお願いいたします。  第5号議案 島原移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例について御説明申し上げます。  この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定めるものでございます。  それでは、条項を追って御説明申し上げます。  第1章は総則といたしまして、第1条で、この条例制定の趣旨について、第2条で、この条例における用語の定義について規定しております。  50ページの第2章は、歩道等ということで、第3条では歩道の設置について、第4条は歩道の有効幅員、第5条は歩道の舗装について、第6条は歩道の縦断勾配と横断勾配について規定しております。51ページの第7条は、歩道等と車道等の分離について、第8条は歩道等の車道等に対する高さについて、第9条は横断歩道に接続する歩道等の段差について、第10条は車両乗り入れ部の有効幅員についての規定でございます。  52ページの第3章は、立体横断施設ということで、第11条は高齢者、障害者等の円滑な移動のための立体横断施設の設置についての規定で、第12条から56ページの第16条までは、それぞれ立体横断施設に設けるエレベーター、傾斜路、エスカレーター、通路、階段の構造に関する規定でございます。  56ページ下段の第4章は、乗合自動車停留所ということで、第17条では歩道等の高さについて、第18条では、ベンチ及びその上屋について定めております。  第5章は自動車駐車場ということで、第19条は障害者用駐車施設の駐車台数や構造について、第20条は障害者用停車施設の構造についての規定でございます。第21条は自動車停車場の歩行者の出入り口の構造、第22条は障害者用駐車施設へ通ずる通路の構造、59ページの第23条から61ページの第29条までは、それぞれ自動車駐車場におけるエレベーター、傾斜路、階段、屋根、便所などの構造等に関する規定及び準用規定であります。  61ページ中段の第6章は、移動等円滑化のために必要なその他の施設等ということで、第30条では案内標識について、第31条では視覚障害者誘導用ブロック等について、第32条は歩道等に設ける休憩施設について、第33条は、歩道等及び立体横断施設や乗合自動車停留所及び自動車駐車場に設ける照明施設について定めております。  62ページ下段の第7章は、雑則ということで、第34条は委任規定であります。  附則の第1項は、施行期日について、第2項は経過措置について定めております。  以上で説明を終わります。  引き続き、議案集の65ページをお願いいたします。  第6号議案 島原市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例について御説明申し上げます。  この条例は、道路法の一部改正に伴い、市道に設ける案内標識等の寸法を定めるものでございます。  それでは、条項を追って御説明申し上げます。  第1条は、この条例の趣旨について、第2条は、この条例における用語の定義について、第3条は案内標識の寸法について、第4条は警戒標識の寸法について、第5条は補助標識の寸法について、第6条は委任について定めており、附則では施行期日について定めております。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 53 水道局長(田上伸一君)  第7号議案 島原水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例について御説明申し上げます。  議案集は69ページからでございます。  本条例につきましては、水道法の一部改正に伴い、新たに条例を制定しようとするものであります。  以後、条項を追って御説明いたします。  第1条は、この条例の目的についての規定であります。  第2条は、布設工事監督者を配置する工事についての規定であります。  第3条は、布設工事監督者が有すべき資格の規定であります。  第1項、第1号、第2号は、大学の土木工学科またはこれに相当する課程を修めた卒業者に対する有資格の規定でございます。  第3号は、短期大学または高等専門学校において、土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、一定の経験年数で有資格者と規定しようとするものです。  第4号は、高等学校または中等教育学校において、土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、一定の経験により有資格者と規定しようとするものです。  第5号は、10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者について、有資格者と規定しようとするものです。  第6号は、第1号、第2号に規定する学校を卒業した者で、大学院研究科や大学の専攻科において、所定の課程を経て、さらに一定の経験をした者について、有資格者と規定しようとするものです。  第7号は、外国の学校において、第1号から第4号に規定する課程及び学科目をそれぞれ習得した者について、第1号から第4号に規定する最低経験年数以上に経験した者に対して、有資格者としようとするものでございます。  第8号は、技術士試験の第2次試験に所定の部門で合格した者で、その後、一定の経験年数で有資格者と規定しようとするものです。  第2項では、簡易水道事業の用に供する水道については、第1項中の経験年数を2分の1に読みかえて資格基準を規定するものでございます。  第4条は、水道技術管理者が有すべき資格の規定であります。  第1項第1号は、第3条の規定により、簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる者を、有資格者と規定しようとするものです。  第2号につきましては、第3条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、土木工学以外の工学等を修めて卒業した後、一定の経験年数で有資格者と規定しようとするものです。  第3号は、10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者を有資格者と規定しようとするものです。  第4号は、第3条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学等に関する学科目等以外の学科を修めて卒業した後、一定の経験年数で有資格者と規定しようとするものでございます。
     第5号は、外国の学校において、第2号に規定する学科目または第4号に規定する学科目に相当する学科目をそれぞれに修得し、また、一定以上の経験年数において有資格者と規定しようとするものです。  第6号は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者を有資格者と規定しようとするものです。  第2項は、簡易水道等については、第1項中の経験年数を2分の1に読みかえて資格基準としようとするものでございます。  附則は、この条例の施行期日を平成25年4月1日とするものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 54 市長公室長(福島正一君)  第8号議案 市長及び副市長の給与に関する条例及び教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案集は73ページ、新旧対照表は1ページからでございます。  市長、副市長及び教育長の給与を減額するため、それぞれの条例を改正しようとするものであります。  それでは、条項を追って御説明申し上げます。  第1条は、市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正について定めたものでありまして、附則第8項において、平成25年4月1日から平成28年12月17日までの間における市長及び副市長の給与の月額を、第3条の月額から100分の10に相当する額を減じた額にしようとするものであります。  第2条は、教育長の給与等に関する条例の一部改正について定めたものでありまして、附則第4項において、平成25年4月1日から平成28年12月17日までの間における教育長の給料の月額を、第3条の月額から100分の5に相当する額を減じた額にしようとするものであります。  次に、附則でありますが、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、第9号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案集は75ページ、新旧対照表は3ページでございます。  職員の再任用制度による東日本大震災等に係る被災市町村等の人的支援を行うため、この条例を改正しようとするものであります。  平成23年3月11日の東日本大震災の発生から今日に至るまで、人的支援として、岩手県、宮城県、福島県の被災地に対して本市職員を派遣し、復興支援を行っているところであります。本といたしましては、今後においても人的支援を続けるため、今回、全国市長会や被災市町村等からの派遣要請により、定年退職後の職員を再任用し、被災市町村等へ派遣することができる体制を整備しようとするものであります。  それでは、条項を追って御説明申し上げます。  附則第13項は、再任用職員の給料月額に関する規定でありまして、再任用職員の給料月額については、当分の間、給料表の再任用職員の項1級の欄に掲げる額とする旨を規定しているところでありますが、今回の改正により、再任用職員を被災市町村等へ派遣する場合は、派遣先での職務の内容に応じて給料等を格付して派遣するため、この規定を適用しないこととするためのものであります。  なお、今回のように、地方自治法の規定に基づいて被災市町村等へ職員を派遣する場合は、職員の人件費については、派遣を受け入れた市町村等が負担することとなっているところであります。  次に、附則でありますが、この条例は平成25年4月1日から施行しようとするものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 55 市民生活部長(堀 利久君)  第10号議案 島原防災会議条例及び島原災害対策本部条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  今回の改正は、災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の整備を図るため、これらの条例を改正しようとするものでございます。  議案集は77ページから78ページ、新旧対照表は5ページから7ページでございます。  それでは、条項を追って御説明申し上げます。  第1条による改正は、島原防災会議条例の一部改正でございます。  新旧対照表の5ページをお願いします。  島原防災会議条例の第2条は、防災会議の所掌事務を規定しておりますが、災害対策基本法の一部改正に伴い、の防災会議を市長の諮問機関に位置づけるため、同条第3号において市長の諮問に応じの地域に係る防災に関する重要事項を審議すること、第4号において、前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べることとされまして、所掌事務の変更をするものでございます。  第3条は、防災会議の会長及び委員に関する規定でありますが、地域防災計画に多様な意見を反映できるようにするため、同条第5項の委員に、第9号として、自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が任命する者を追加するというものでございます。  第6項の改正は、委員が追加されたことに伴う定数の変更、第7項は追加された9号委員の任期を定めたものでございます。  次に、第2条による改正は、島原災害対策本部条例の一部改正でございます。  新旧対照表は7ページでございます。  島原災害対策本部条例の第1条は、この条例の設置目的でありますが、条例設置の根拠になっております災害対策基本法の一部改正に伴い、災害対策本部設置についての規定が繰り下がることによる改正であります。  条文については変更はないところでございます。  附則は、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  続きまして、第11号議案 島原暴力団排除条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は79ページ、新旧対照表は9ページでございます。  島原暴力団排除条例の第2条第1項第4号には、関係団体等について定義をしておりますが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴い、同法第32条の2に、新たに事業者の責務の規定が追加されたことにより条を繰り下げるもので、条文の内容に変更はないところでございます。  附則は、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  次に、第12号議案 島原廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は81ページから84ページ、新旧対照表は11ページから14ページでございます。  今回の改正は、いわゆる第2次一括法第171条により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正がなされ、市町村が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格基準について、環境省令の規定を参酌して条例で定める旨が追加されたことに伴い、島原廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を改正し、が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格を規定する条文を追加するものでございますが、具体的な資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第17条第1項に規定する資格と同じであります。  また、本市におきましては、現在、1号容器、大きなごみ袋、2号容器、中のごみ袋の2種類のごみ袋を作製しておりますが、高齢者や単身世帯から要望がある3号容器、小さなごみ袋を新たに作製するため、別表第1及び別表第2を改正するものでございます。  それでは、新旧対照表により条項を追って説明いたします。  新旧対照表は11ページからでございます。  目次は「第4章」を「第5章」とし、第4章に「技術管理者(第26条)」を追加するものであります。第4章技術管理者、第26条は技術管理者の資格を定めたものでございます。  同条第1項第1号及び第2号は、技術士法第2条第1項に規定する技術士に対するそれぞれの資格基準、第3号は浄化槽法の規定による環境衛生指導員としての資格基準、第4号から第9号までは、学校教育法などに基づく修学課程や修めた科目、実務経験年数などによる資格基準、第10号は技術上の実務経験に基づく資格基準を、第11号は、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者というふうに規定するものでございます。  第5章以下は、第26条の追加による条の繰り下げであります。  続きまして、別表第1は、本条例第21条第1項による一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関する手数料を規定しておりますが、新たに家庭系ごみ袋3号容器──小さな袋なんですが──の料金新設に伴う手数料の改正でございます。  別表第2は、本条例第21条第2項による一般廃棄物処理手数料の徴収についての規定をしておりますが、家庭系ごみ袋3号容器の料金を新設することに伴う改正でございます。  附則は、この条例の施行日を平成25年4月1日とするものでございますが、別表第1及び別表第2の改正規定につきましては、平成25年6月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 56 福祉保健部長(磯本憲壮君)  第13号議案 島原福祉医療費の支給に関する条例及び島原障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は85ページ、新旧対照表は15ページからでございます。  この条例は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、平成25年4月1日から、現行の障害者自立支援法の名称が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められることから、この法律名を引用しております条例について、所要の整備を図ろうとするものであります。  第1条は、島原福祉医療費の支給に関する条例の一部改正でありまして、同条例第3条中に引用する法律名「障害者自立支援法」を、変更後の法律名「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めようとするものです。  次に、第2条は、島原障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正でありまして、新旧対照表は16ページをお願いいたします。  同条例第1条中に引用する法律名「障害者自立支援法」を、変更後の法律名「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めようとするものです。  附則は、法律名変更の施行期日とあわせて、平成25年4月1日から施行することといたしております。  以上で第13号議案の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 57 まちづくり基盤整備部長(高見彰久君)  第14号議案 島原市営住宅条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は87ページ、新旧対照表は17ページでございます。  このたびの改正につきましては、公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、市営住宅の整備基準や入居資格者の収入基準等について、国で定められていたものを、今回、の条例で規定するものであります。  公営住宅の整備基準につきましては、国で定められていましたが、国土交通省の基準を参酌して、事業主体が条例で定める必要が生じたため、整備基準と住宅管理に関する事項について新たに章を設け、16の条を追加するものであります。  入居者資格の収入基準等につきましては、一般世帯の入居するための収入基準は、公営住宅法施行令で定められた額としておりましたが、今回、国の基準を参酌して収入基準を定めるとともに、国の基準にありました身体障害者等の入居者資格等についても条例に規定したところでございます。  それでは、改正の内容につきまして、条文に沿って御説明いたします。  新旧対照表の17ページをごらんください。  目次の改正につきましては、「第1章 総則」の後に「第2章 市営住宅等の整備」を追加するものであり、第2章が新たに加わることにより、従前の第2章から第6章までが1章ずつ繰り下がり、それぞれ第3章から第7章とすることであります。  第1条は、この条例の趣旨について規定している条文でありますが、今回の改正では、「単独住宅の設置」の次に「、整備」を加えております。  先ほども御説明いたしましたが、第2章は市営住宅等の整備基準について定めたものであり、今回新たに追加したものであります。  第3条の2は健全な地域社会の形成について、第3条の3は良好な居住環境の確保について、第3条の4は費用の縮減への配慮について、第3条の5は位置の選定について、第3条の6は敷地の安全等について、第3条の7は住棟等の基準について、第3条の8は住宅の基準について、第3条の9は住戸の基準について、第3条の10は住戸内の各部について、第3条の11は共用部分について、第3条の12は附帯施設について、第3条の13は駐車場について、第3条の14は児童遊園について、第3条の15は集会所について、第3条の16は広場及び緑地について、第3条の17は通路について、それぞれ規定をいたしております。  これらの基準につきましては、そのほとんどが国の基準どおりとしておりますが、本市の実情に合わせて、必要な条項、不要な条項について整理をさせていただいております。  なお、取り扱いにつきましては、これまでと同様となるものでございます。  次に、新旧対照表の21ページをごらんください。  第6条は、入居者の資格を定めたもので、第6条ただし書中「被災者等」の次に、「又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第20条第1項に規定する居住制限者」を加えまして、あわせて同条第2号のアを、公営住宅法施行令の規定する金額としておりましたが、今回、施行分の規定の内容について条例で定めたところであります。  次に、第14条は、当初入居の際に同居していた親族以外の親族を同居させようとするときの同居承認について定めたもので、第14条第2項を次のように改めるもので、第2項は、「市長は、次の各号に掲げる場合は、前項の承認をしない。」とし、第1号は、「同居させようとする入居の際に同居していた親族以外の者が暴力団員であるとき」、第2号は、「前号の承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、第6条第1項第2号に規定する区分に応じ、同号に規定する金額を超える場合」を追加し、入居収入基準に規定する区分に応じた金額を限度とするものです。  議案集の92ページの附則は、第1項で施行期日、第2項で単身入居有資格者の経過措置を規定したものであります。  以上で説明を終わります。  続きまして、第15号議案 島原手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は93ページ、新旧対照表は25ページでございます。  まず、別表第1の改正でございますが、船員法の一部を改正する法律の施行に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正されたことによる改正で、船員手帳に係る手数料を徴収する事項に、再交付の文言を加えるものであります。  次に、別表第2の改正でありますが、権限移譲に伴い、平成25年度からサービスつき高齢者向け住宅事業の登録及び登録更新をで行うため、手数料を新たに設けるための改正であります。  新旧対照表の25ページをごらんください。  今回の改正で、手数料を徴収する事項にサービス付き高齢者向け住宅事業の登録又は登録更新手数料を追加するものであり、手数料の額につきましては、登録または登録更新の住宅の戸数に応じ、それぞれ2万7,000円から6万9,000円までの手数料を徴収できるよう追加するものでございます。  続きまして、別表第3の改正について御説明申し上げます。  議案集は94ページ、新旧対照表は26ページ下段をごらんください。  今回の改正につきましては、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行により、低炭素建築物新築等計画の認定に係る手数料を整備するためのものであります。  この制度は、建築主の申請に対し、市街化区域及び用途地域内の一定基準以上の省エネ性能を満足する建築物の計画(新築・増築・改修等)について、所管行政庁が審査するもので、認定を受けますと、認定低炭素建築物につきましては所得税、登録免許税等が軽減されるものであります。  それでは、条項に沿って御説明をいたします。  島原手数料条例の第2条において、手数料を徴収する事項及びその額について規定され、その詳細については別表にて記載がなされているところでありますが、今回の改正においては、現行の別表第3に第5項及び第6項の2項を新たに追加するものであります。  新旧対照表の27ページをごらんください。  第5項につきましては、低炭素建築物新築等計画認定手数料についてでありまして、都市の低炭素化の促進に関する法律の第53条第1項の規定に基づく計画の申請を受けて、認定基準への適合性を審査する場合の手数料の額を規定しております。  手数料の額は、認定を受ける住宅の種類等により、大きく5つに分けられておりまして、それぞれ、1、一戸建て住宅の住宅のみの申請の場合、2、共同住宅等及び複合建築物の住戸のみの申請の場合、3、共同住宅等の住棟全体の申請の場合、4、複合建築物または住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の建築物全体の申請の場合、5、住宅の部分を有しない非住宅建築物の建築物全体の申請の場合の5種類の区分となっております。
     その中で、さらに、評価機関の適合証がない場合とある場合とに区分しております。  それでは、具体的な手数料の金額について説明いたします。  区分1の一戸建て住宅の住宅のみの場合ですが、適合証の提出がないものは1件につき3万3,000円、適合証の提出があるものは1件につき4,000円。  区分2の共同住宅等及び複合建築物の住戸のみの場合ですが、申請に係る住戸の数の合計の区分に応じて手数料を決定し、適合証の提出がないものについては、1戸の場合、1件3万3,000円、1戸を超え5戸以下が1件6万7,000円、5戸を超え10戸以下が1件9万4,000円、10戸を超え25戸以下が1件13万3,000円で、適合証の提出があるものについては、1戸の場合、1件4,000円、1戸を超え5戸以下が1件9,000円、5戸を超え10戸以下が1件1万5,000円、10戸を超え25戸以下が1件2万6,000円です。  区分3の共同住宅等の住棟全体の場合は、共同住宅等の共用部分の床面積の合計の区分に応じて手数料を決定します。  まず、適合証の提出がないものについてですが、ア、300平方メートル以内の場合、1件につき区分2に規定する金額に10万6,000円を加算した金額、イ、300平方メートルを超え500平方メートル以内の場合、1件につき区分2に規定する金額に17万5,000円を加算した金額。  次に、適合証の提出があるものについてですが、ア、300平方メートル以内の場合、1件につき区分2の金額に9,000円を加算した金額、300平方メートルを超え500平方メートル以内の場合、1件につき区分2の金額に2万6,000円を加算した金額です。  区分4の複合建築物または住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の建築物全体の場合は、1件につき複合建築物における共同住宅等の部分の共用部分の面積に対応する区分3の金額に、非住宅部分の床面積に対応する区分5の金額を加算した金額となります。  区分5の非住宅建築物の建築物全体の場合は、1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じて手数料を決定します。  まず、適合証の提出がないものについてですが、300平方メートル以内の場合、1件につき23万4,000円、ただし外皮性能の基準を適応しないもの、工場などですけど、10万6,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内の場合、1件につき37万4,000円、ただし外皮性能の基準を適応しないものは17万5,000円です。  次に、適合証の提出があるものについてですが、300平方メートル以内の場合、1件につき9,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内の場合、1件につき2万6,000円です。  議案集は100ページ、新旧対照表は33ページをごらんください。  第6項につきましては、低炭素建築物新築等計画変更認定手数料についてでありまして、その内容は、先ほど説明いたしました第5項に規定する認定を受けた計画の内容を変更する場合の、計画の変更申請についての手数料の額を規定しております。  手数料の額は、先ほどと同じ5種類であります。  変更認定審査に係る手数料の基本的な考え方についてですが、住宅部分は、住戸区分に応じた金額の2分の1で、変更住戸数に応じた手数料を徴収。共同住宅等の共用部及び非住宅部分は、変更に係る床面積に2分の1を乗じた面積に応じた手数料を合計した手数料となります。  それぞれ手数料の金額については、区分1の一戸建て住宅の住宅のみの場合、適合証の提出がないものは1件につき1万6,500円、適合証の提出があるものは1件につき2,000円。  区分2の共同住宅等及び複合建築物の住戸のみの場合は、申請に係る住戸の数の合計の区分に応じて手数料を決定します。  まず、適合証の提出がないものについてですが、1戸の場合、1件につき1万6,500円、1戸を超え5戸以下は1件につき3万3,500円、5戸を超え10戸以下は1件につき4万7,000円、10戸を超え25戸以下は1件につき6万6,500円。  次に、適合証の提出があるものについてですが、1戸の場合、1件につき2,000円、1戸を超え5戸以下は1件につき4,500円、5戸を超え10戸以下は1件につき7,500円、10戸を超え25戸以下は1件につき1万3,000円。  区分3の共同住宅等の住棟全体の場合は、共同住宅等の共用部分の床面積の合計の区分に応じて手数料を決定します。  まず、適合証の提出がないものについてですが、300平方メートル以内の場合、1件につき区分2に規定する金額に10万6,000円を加算した金額、300平方メートルを超え500平方メートル以内の場合、1件につき区分2に規定する金額に17万5,000円を加算した金額。  次に、適合証の提出があるものについてですが、300平方メートル以内の場合、1件につき区分2の金額に9,000円を加算した金額、300平方メートルを超え500平方メートル以内の場合、1件につき区分2の金額に2万6,000円を加算した金額。  区分4の複合建築物または住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の建築物全体の場合は、1件につき複合建築物における共同住宅等の部分の共用部分の面積に対応する区分3の金額に非住宅部分の床面積に対応する区分5の金額を加算した金額となります。  区分5の非住宅建築物の建築物全体の場合は、1棟の建築物の計画変更に係る部分の床面積の2分の1の面積の合計の区分に応じて手数料を決定することになります。  議案集は105ページを、新旧対照表は37ページをごらんください。  備考について御説明いたします。  今回、別表第3に新たに2項を追加したことに伴い、備考についても同様に2項を追加するものであります。  備考の3につきましては、建築確認申請とあわせて認定申請を行う場合、認定申請手数料とは別途、床面積に応じた確認申請手数料の額を加算し、また、構造計算適合性判定を必要とする建築物につきましては、構造計算適合性判定の種類に応じた金額の手数料を加算するということが規定されており、備考の4につきましては、低炭素建築物の変更認定申請を行う場合に、建築確認申請及び構造計算適合性判定の計画の変更が必要な場合は、その手数料を加算するということが規定されています。  附則につきましては、施行期日について規定しております。  以上で説明を終わります。  続きまして、第16号議案 島原都市公園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案集は107ページから109ページ、新旧対照表は39ページから42ページでございます。  今回の改正は、都市公園法の一部が改正されたことに伴い、都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準について、の条例で定めることとされたことによるものであります。  改正の内容につきましては、第2条の次に、新たに第2条の2及び第2条の3の2条を追加するとともに、章につきましても、第2条と新たに追加した2条を、新たに「第2章 都市公園の設置」として加え、これまでの第2章から第4章までを、それぞれ第3章から第5章まで順次繰り下げております。  それでは、新たに追加した条文の内容を説明いたします。  新旧対照表の39ページをごらんください。  第2条の2は、市民1人当たりの敷地面積の標準や、配置及び規模など、都市公園の設置基準について定めており、第2条の3は、公園施設の設置基準として、都市公園において建築できる建築物の面積の割合を定めております。  議案集に戻っていただきまして、109ページの附則でありますが、施行期日について定めております。  以上で説明を終わります。  続きまして、第17号議案 島原都市下水路条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案集は111ページから113ページ、新旧対照表は43ページから46ページでございます。  今回の改正は、下水道法の一部が改正されたことに伴い、都市下水路の構造及び維持管理の基準について、の条例で定めることとされたことによるものであります。  具体的な改正点につきましては、新旧対照表で御説明を申し上げます。  新旧対照表の43ページをごらんください。  第1条は、この条例の目的について規定しているもので、今回の改正では、本市都市下水路の設置及び管理の次に、並びに施設の構造及び維持管理の基準という文言を加えております。  第2条の次に、新たに第2条の2から第2条の4までの3条を追加しておりまして、第2条の2では、第1号から第10号で都市下水路の構造の技術上の基準について定めております。  新旧対照表46ページの第2条の3は、適用除外について、第2条の4は、都市下水路の維持管理の技術上の基準として、しゅんせつや洗浄について定めております。  議案集に戻っていただきまして、112ページ下段の附則でありますが、施行期日について定めております。  以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 58 市長公室長(福島正一君)  第18号議案 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について御説明を申し上げます。  議案集は115ページ、新旧対照表は47ページからでございます。  松浦地区火葬場組合が平成25年3月31日をもって解散し、長崎県市町村総合事務組合を組織する組合市町からこの組合が脱退することに伴い、組合規約の一部を変更することについて、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、改正部分の条項を追って御説明申し上げます。  116ページでございます。  別表第1は、組合を組織する組合市町村の表でございまして、組合を組織する団体から松浦地区火葬場組合を減じたものであります。  次に、別表第2は、組合の共同処理する事務と団体の表でございまして、別表第1と同様に、長崎県市町村総合事務組合において共同処理している事務から、松浦地区火葬場組合を減じたものであります。  具体的には、第3条第1号に関する事務である退職手当に関する事務、第3条第9号に関する事務である議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する事務、並びに第3条第13号に関する事務である職員の研修に関する事務について共同処理する団体から、松浦地区火葬場組合を減じたものであります。  次に、附則でありますが、この規約は平成25年4月1日から施行しようとするものであります。  以上、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 59 まちづくり基盤整備部長(高見彰久君)  議案集の121ページをお願いいたします。  第19号議案 市道路線の廃止について御説明申し上げます。  なお、参考といたしまして、122ページに道路法の抜粋を、123ページに廃止しようとする路線の概要を、124ページ、125ページに位置を示した路線網図を添付しておりますので、御参照いただければと存じます。  今回廃止しようとする路線は、121ページに記載の下折橋16号線、鮎川上線の2路線であります。  道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。  下折橋16号線は、下折橋町の県道愛野島原線を起点とし、市道下折橋10号線を終点とする路線でありますが、地域高規格道路「島原道路」整備事業により、島原中央道路区域内に位置する路線であるため、廃止するものであります。  続きまして、鮎川上線でありますが、秩父が浦町の市道安中稲荷山水無川線を起点とし、南崩山町に至る路線で、地域高規格道路「島原道路」整備事業により路線が寸断されたため、廃止するものであります。  以上で説明を終わります。  続きまして、議案集の127ページをお願いいたします。  第20号議案 市道路線の認定について御説明申し上げます。  なお、参考といたしまして、128ページに道路法の抜粋を、129ページに認定しようとする路線の概要を、130ページ、131ページに位置を示した路線網図を添付しておりますので、御参照いただければと存じます。  今回認定しようとする路線は、127ページに記載の下折橋18号線、下折橋19号線、鮎川上1号線、鮎川上2号線、鮎川上3号線の5路線であります。  道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。  まず、下折橋18号線でありますが、県道愛野島原線を起点とし、市道下折橋10号線を終点とする路線であり、地域高規格道路「島原道路」整備事業に伴い移転した、元雲仙自動車学校跡地への進入路を市道として認定するものであります。  次に、下折橋19号線でありますが、市道下折橋10号線を起点とし、県道愛野島原線を終点とする路線であり、地域高規格道路「島原道路」整備事業に伴い整備されたもので、長崎県からの施設引き継ぎに伴い認定するものであります。  続きまして、鮎川上1号線でありますが、市道安中稲荷山水無川線を起点とする路線であり、地域高規格道路「島原道路」整備事業に伴い寸断された市道鮎川上線の起点側に残された路線で、事業で設置した転回広場とともに市道として認定するものであります。  続きまして、鮎川上2号線でありますが、同じく地域高規格道路「島原道路」整備事業に伴い寸断された市道鮎川上線の終点側に残された路線であり、市道として認定するものであります。  最後に、鮎川上3号線でありますが、市道安中稲荷山水無川線を起点とし、地域高規格道路「島原道路」事業に伴い寸断された市道鮎川上線の終点側に残された鮎川上2号線を終点とする路線であり、市道として認定するものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 60 議長(濱崎清志君)  しばらく休憩いたします。                              午後2時15分休憩                              午後2時25分再開 61 議長(濱崎清志君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第27.第22号議案から日程第29.第24号議案まで、以上3件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 62 総務部長(本多直行君)  別冊の平成24年度島原各会計補正予算書の1ページをお願いいたします。  第22号議案 平成24年度島原一般会計補正予算(第8号)について御説明いたします。  第1条のとおり、歳入歳出それぞれ3億2,490万7,000円を減額し、予算の総額を227億2,921万4,000円とするものであります。  第2条は継続費の補正、第3条は繰越明許費、第4条は地方債の補正であります。  まず6ページ、第2表継続費の補正でありますが、霊丘公園整備事業費の年度割額について、平成24年度を事業実績見込みにより、6億2,400万円を補正後5億3,100万円とするものであります。  萩が丘住宅整備事業費(第6期)につきましては、平成24年度の変更はなく、平成25年度を事業実績見込みにより、8,374万9,000円を補正後2,912万円とするものであります。  第三小学校整備事業費につきましては、平成24年度事業実績により、3億8,700万円を補正後2億9,800万円とするものであります。  次に、7ページ、第3表繰越明許費は、今回の補正に追加計上しております国の緊急経済対策に伴う県営事業負担金や萩が丘住宅整備事業費、昨年6月の梅雨前線豪雨により被災した島原城石垣の復旧に係る経費など26事業につきまして、それぞれ限度額を定めて、翌年度へ繰り越そうとするものであります。  繰り越しの理由といたしましては、関係機関との協議に不測の日数を要したことや、工事施工中の状況変化に基づく工期遅延により年度内完成が見込めないことなどによるものであります。  8ページ、第4表地方債の補正は、各事業費の変更、追加に伴う地方債の補正であります。  事項別明細につきましては、22ページの歳出から御説明申し上げます。
     2款.総務費、1項1目.一般管理費は902万6,000円の追加で、霊丘公園体育館・弓道場整備に伴う県補助金や債券運用していた債管理基金の一部債券を売却したことに伴う売却益を債管理基金へ積み立てるものであります。  6目.地籍調査費は102万円の減額で、入札執行残などに伴う減額補正であります。  7目.企画費は1,189万4,000円の追加で、ふるさとづくり基金積立金は、2名の方からいただいたふるさとづくり基金寄附金及び23名の方からいただいたふるさとしまばら寄付金を積み立てるものであります。  合併振興基金積立金は、債券運用していた合併振興基金の一部債券を売却したことに伴う売却益を積み立てるものであります。  12目.庁舎建設費は4,000万円の減額で、当初予算に計上していた新庁舎建設設計業務委託料について減額補正を行うものであります。  23ページ、7項2目.スポーツ振興費は630万2,000円の減額で、臨時事務員の雇用見込みによる賃金等の減額であります。  24ページ、3款.民生費、1項1目.社会福祉総務費は4,467万4,000円の追加で、25節.積立金は、地域振興基金の一部債券を売却したことに伴う売却益と3名の方からいただいたふるさとしまばら寄付金を地域振興基金に積み立てるものであります。  28節.繰出金は、医療費等の実績見込みの増加による国民健康保険事業特別会計繰出金の追加であります。  7目.介護保険費は227万2,000円の減額で、小規模多機能型居宅介護事業に係る補助金の交付見込みに伴う減額であります。  8目.後期高齢者医療費は2,728万2,000円の減額で、後期高齢者医療費の実績に基づく療養給付費負担金の減額であります。  25ページ、2項1目.児童福祉総務費は、歳入予算の地域振興基金繰入金の減額補正に伴い、特定財源から一般財源への財源組み替えであります。  2目.児童措置費は2,072万4,000円の減額で、児童扶養手当の実績見込みに基づく減額であります。  26ページ、3項1目.生活保護総務費は1,484万8,000円の追加で、平成23年度の生活保護費に係る国、県への返還金であります。  27ページ、4款.衛生費、1項1目.保健衛生総務費は3,217万7,000円の追加で、国の緊急経済対策に対応するため補正する一般会計負担分として、有明町簡易水道事業特別会計繰出金の追加であります。  4目.健康対策費は1,777万9,000円の減額で、13節.委託料は、予防接種見込み者数の減に伴う減額、19節.負担金補助及び交付金は、島原半島内の病院群輪番制病院が実施する医療機器等設備整備費に対する半島内3負担分のうち本市の負担金であります。  23節.償還金利子及び割引料は、平成23年度感染症予防事業費等補助金などの精算に伴う国、県への返還金であります。  28ページ、6款.農林水産業費、1項3目.農業振興費は3,220万2,000円の減額で、島原地区人参洗浄選別施設整備事業の実績に伴う減額であります。  5目.農地費は826万8,000円の追加で、15節.工事請負費は三会原第1地区の老朽化した量水器取替工事に係る経費であります。  19節.負担金補助及び交付金は、雲仙グリーンロードの橋りょう耐震補強事業、宇土山地区の県営基盤整備事業の事業費増に伴う負担金の追加計上であります。  29ページ、3項4目.三会漁港海岸保全事業費は、東日本大震災による影響のため減額されていた事業費が国の1次補正により復活内示を受けたことによる財源組み替えであります。  5目.松尾漁港海岸保全事業費は2,000万円の減額で、減額内示によるものであります。  30ページ、8款.土木費、2項4目.道路新設改良費(補助)は200万円の追加で、道路ストック総点検業務委託料は市道のアスファルト舗装の路面状況調査に係る経費の計上であります。  31ページ、5項2目.公園費は837万4,000円の追加で、県営事業である百花台公園整備に係る地元負担金の追加計上であります。  3目.街路整備事業費は8,000万円の減額で、霊南山ノ神線整備事業の実績見込みに伴う工事請負費及び補償金の減額であります。  7目.霊丘公園整備事業費は9,300万円の減額で、霊丘公園体育館・弓道場整備事業の実績見込みに伴う減額であります。  32ページ、6項2目.萩が丘住宅整備事業費は1,552万5,000円の追加で、萩が丘住宅整備事業の第7期分に係る解体工事を前倒し施工するため計上するものであります。  33ページ、7項1目.下水道費は67万7,000円の追加で、有明町下水道事業基金の一部を債券運用したことによる利息増額分を積み立てるものであります。  34ページ、9款.消防費、1項3目.消防施設費は560万7,000円の減額で、消防自動車更新に伴う執行残の減額であります。  4目.災害対策費は997万9,000円の減額で、11節.需用費は防災避難マップ印刷費の執行残の減額、13節.委託料は防災行政無線施設調査・基本設計業務委託料及び避難所標高看板設置業務委託料をそれぞれ実績により減額するものであります。  35ページ、10款.教育費、1項2目.事務局費は15万円の追加で、6名の方からいただいたふるさとしまばら寄付金を教育文化振興基金へ積み立てようとするものであります。  36ページ、2項2目.教育振興費は420万円の減額で、小学校教育用パソコン導入に伴う執行残の減額であります。  4目.第三小学校整備事業費は8,900万円の減額で、第三小学校本校舎改築事業の実績に伴う減額であります。  37ページ、4項4目.図書館運営費は8万円の追加で、2名の方からいただいた寄附金を図書館等図書整備基金へ積み立てるものであります。  38ページ、12款.公債費、1項2目.利子は2,323万3,000円の減額で、長期債償還に係る利子の支払い見込み額の減額補正であります。  以上の歳出に対応します歳入は、11ページからであります。  9款.地方交付税の普通交付税は、交付決定額と予算額との差額を計上するものであります。  12ページ、11款.分担金及び負担金は、三会原第1地区の量水器取替工事に伴う受益者分担金であります。  13ページ、13款.国庫支出金、1項1目.民生費国庫負担金は、国民健康保険事業の保険基盤安定負担金の精算見込みによる増額及び児童扶養手当の実績見込みによる減額補正であります。  14ページ、2項3目.農林水産業費国庫補助金は、松尾漁港の海岸保全施設整備事業に係る補助金の減額補正であります。  5目.土木費国庫補助金の1節.道路橋りょう費補助金は、道路ストック総点検事業の実施に伴う60%補助の国庫補助金の増額補正であります。  2節.都市計画費補助金は、霊南山ノ神線整備事業費及び霊丘公園整備事業の実績見込みによる減額補正であります。  3節.住宅費補助金は、萩が丘住宅整備事業の実施に伴う45%補助の国庫補助金の増額補正であります。  6目.教育費国庫補助金は、第三小学校本校舎改築事業の精査による増額補正であります。  15ページ、14款.県支出金、1項2目.民生費県負担金は、国民健康保険事業の保険基盤安定負担金の精算見込みによる減額補正であります。  16ページ、2項1目.総務費県補助金から3目.衛生費県補助金までは、各事業費の実績見込みによる減額補正であります。  5目.農林水産業費県補助金の1節.農業費補助金は、島原地区人参洗浄選別施設整備事業の実績に伴う減額及び三会原第1地区量水器取替工事の実施に伴う55%補助の県補助金の追加補正であります。  3節.水産業費補助金は、松尾漁港の海岸保全施設整備費に係る補助金の減額補正であります。  7目.土木費県補助金は、霊丘公園体育館・弓道場整備事業費の実績見込みによる減額補正であります。  17ページ、15款.財産収入、1項2目.利子及び配当金は、債管理基金及び有明町下水道事業基金利子の増額補正であります。  3目.有価証券運用収入は、債管理基金、合併振興基金及び地域振興基金の債券の売却益で、1,867万8,000円の増額補正であります。  18ページ、16款.寄附金は、2団体からいただいたふるさとづくり基金寄附金7万円、32名の方からいただいたふるさとしまばら寄付金342万2,000円、1団体からいただいた体育施設寄附金50万円、2名の方からいただいた図書館等図書整備基金寄附金8万円をそれぞれ受け入れるものであります。  19ページ、17款.繰入金、1項.基金繰入金のうち、1目.財政調整基金繰入金は3億円の減額、4目.地域振興基金繰入金は2億3,014万5,000円の減額補正であります。これは、当初予算で財源不足対応のため計上していた基金繰入金の一部を戻し入れるものであります。  20ページ、19款.諸収入、4項4目.雑入は、保育所運営費の精算に伴う過年度分の国県支出金の受け入れであります。  21ページ、20款.債、1項2目.農林水産業債の1節.農業債は県営事業費増に伴う追加、2節.水産業債は松尾漁港の海岸保全事業費減に伴う減額、4目.土木債の4節.都市計画債は、霊南山ノ神線整備事業費及び霊丘公園整備事業費の実績見込みによる減額並びに百花台公園整備事業費に係る追加補正であります。5節.住宅債は、萩が丘住宅整備事業に伴う追加補正。  5目.消防債及び6目.教育債は、各事業の実績による減額補正であります。  以上、歳入歳出それぞれ3億2,490万7,000円の減額補正であります。  これで一般会計の補正予算の説明を終わります。  続きまして、45ページをお願いいたします。  第23号議案 平成24年度島原国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出それぞれ2億2,367万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を75億9,837万4,000円とするものであります。  事項別明細書につきましては、62ページの歳出から御説明申し上げます。  2款.保険給付費、1項.療養諸費及び63ページの2項.高額療養費は、ともに実績見込みによる追加で、総額5,683万円を計上しております。  64ページ、3款.後期高齢者支援金等から67ページ、7款.共同事業拠出金までは、納付額確定に伴う補正でありまして、金額につきましては記載のとおりであります。  68ページ、8款.保健事業費、2項1目.特定健康診査等事業費は、特定健診委託料の実績に基づく2,028万9,000円の減額であります。  69ページ、9款.基金積立金、1項1目.国民健康保険財政調整基金積立金は、国民健康保険財政調整基金の一部を債券運用したことによる利息増額分を積み立てるものであります。  70ページ、11款.諸支出金は一般被保険者の保険給付費等に係る療養給付費等負担金の精算に伴う返納金で、総額8,913万3,000円の追加であります。  以上の歳出に対応します歳入は51ページからであります。  3款.国庫支出金、1項1目.療養給付費等負担金は、一般被保険者の保険給付費等に対する国庫負担金で、実績見込みによる2,857万6,000円の追加、2目.高額医療費共同事業負担金は、拠出金の変更による国庫負担金の決定で950万円の追加、3目.特定健康診査等負担金は、交付決定による444万1,000円の減額であります。  52ページ、4款1項1目.療養給付費交付金は、交付額の決定による334万5,000円の追加であります。  53ページ、5款1項1目.前期高齢者交付金は、交付額の決定による651万5,000円の減額であります。  54ページ、6款.県支出金、1項1目.高額医療費共同事業負担金は、拠出金の変更による県負担金の決定で、950万円の追加、2目.特定健康診査等負担金は、交付額の決定による444万1,000円の減額であります。  55ページ、2項1目.財政調整交付金は、実績見込みによる1,116万7,000円の追加であります。  56ページ、7款1項1目.高額医療費共同事業交付金と2目.保険財政共同安定化事業交付金は、交付額の決定による追加で、それぞれ2,176万6,000円、5,135万4,000円の追加であります。  57ページ、8款.財産収入は、国民健康保険財政調整基金利子の追加であります。  58ページ、9款.繰入金、1項1目.一般会計繰入金は、精算見込みによる4,020万4,000円の追加であります。  59ページ、2項1目.国民健康保険財政調整基金繰入金は、保険給付費等の増加に伴う歳出予算の計上と、これに見合う歳入の確保を図るため、当該財政調整基金繰入金として1,042万9,000円を計上するものであります。  60ページ、10款.繰越金、1項2目.その他繰越金は3,977万8,000円の追加であります。  61ページ、11款.諸収入、5項3目.一般被保険者第三者納付金は、実績見込みによる1,176万3,000円の追加、4目.退職被保険者等第三者納付金は、実績見込みによる48万9,000円の減額であります。  以上、歳入歳出それぞれ2億2,367万9,000円の追加補正であります。  以上で、国民健康保険事業特別会計の補正予算の説明を終わります。  続きまして、71ページをお願いいたします。  第24号議案 平成24年度島原有明町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出それぞれ2億4,580万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を9億7,667万2,000円とするものであります。  第2条は繰越明許費、第3条は地方債の補正であります。  まず74ページ、第2表繰越明許費の簡易水道再編推進事業は、国の緊急経済対策に伴い、平成25年度に予定していた事業を前倒して追加補正するものが主なものでありますが、工期不足により翌年度へ繰り越そうとするものであります。  75ページ、第3表地方債の補正は、簡易水道再編推進事業の実施に伴う地方債の補正であります。  事項別明細書につきましては、81ページの歳出から御説明申し上げます。  2款.給水事業費、1項2目.簡易水道再編推進事業費は2億4,580万6,000円の追加でありまして、浄水場新設工事や配水管布設替工事など、国庫補助事業の追加工事費を計上しております。  以上の歳出に対応します歳入は、78ページからであります。  2款.国庫支出金、1項1目.簡易水道等施設整備費補助金は5,362万9,000円の追加であります。  79ページ、3款.繰入金、1項1目.一般会計繰入金は3,217万7,000円の追加、80ページ、水道債は1億6,000万円の追加であります。  以上、歳入歳出それぞれ2億4,580万6,000円の追加補正であります。  以上で、有明町簡易水道事業特別会計の補正予算の説明を終わらせていただきます。  よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 63 議長(濱崎清志君)  日程第30.第25号議案から日程第37.第32号議案まで、以上8件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 64 総務部長(本多直行君)  第25号議案 平成25年度島原一般会計予算について、平成25年度一般会計予算書と資料として配付させていただいております平成25年度予算概要案により御説明を申し上げます。  まず、別冊の平成25年度島原一般会計予算書をごらんください。  予算書の1ページをお願いいたします。
     第1条は記載のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ210億1,900万円とするものであります。  第2条の債務負担行為及び第3条の地方債については、後ほど御説明を申し上げます。  第4条の一時借入金は、借り入れの最高額を25億円と定めるものであります。  第5条の歳出予算の流用につきましては、同一款内における各項間の流用について定めるものであります。  それでは、先ほどの第2条債務負担行為と第3条地方債について御説明申し上げます。  それぞれの内訳は、9ページと10ページに記載のとおりでありまして、9ページの第2表債務負担行為は、島原土地開発公社の借り入れに対する損失補償金の限度額を借入額7億円とし、また、これに対する利子の合計額とするものであります。  10ページの第3表地方債は、陸上競技場改修事業や人工芝グラウンド屋外トイレ設置事業などの体育施設整備事業や島原城天守閣耐震補強事業、道路橋りょう整備事業など、それぞれの事業に伴うもの及び地方交付税の交付不足分を補填する臨時財政対策債であり、合計16億7,940万円の計上であります。  なお、このうち、4億3,080万円につきましては、合併特例債の活用を予定しております。  次に、予算書の2ページから8ページ、第1表歳入歳出予算について、附属資料としてお配りしております平成25年度当初予算概要をもとに御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  まず、予算概要5ページ、総括表をごらんいただきたいと思います。  一般会計の予算総額といたしましては、前年度比2.8%減の210億1,900万円となっております。  減額となった主な要因は、霊丘公園体育館・弓道場整備事業や第三小学校校舎整備事業などの終了や緊急雇用創出事業の縮減などによるものであります。  なお、平成25年度当初予算は、予算概要5ページの後段に記載しております、国の緊急経済対策に伴う補正予算に即応する形で、当初予算に計上を予定しておりました建設事業費のうち、1億1,768万3,000円を3月補正予算に前倒しで計上しており、これを含めた実質的な予算総額は、2.3%減の211億3,668万3,000円となっております。  それでは、まず歳入の状況から御説明いたしますので、予算概要の2ページ、3ページ及び6ページ、7ページをお願いいたします。  1款.税は、長引く景気低迷の影響に伴い、市民税が給与所得の減少や法人税率の引き下げなどで個人、法人ともに減、また、固定資産税及び都市計画税も地価下落による影響などから減額となる一方、税率改定によるたばこ税の増や軽自動車税、入湯税などの増が見込まれることから、前年度比0.3%増の45億67万8,000円の計上となっております。  2款.地方譲与税から8款.地方特例交付金につきましては、国の地方財政計画や過去の決算状況等を勘案し、それぞれ見込み額を計上しております。  9款.地方交付税につきましては、地方公務員給与費の削減による減額が見込まれるものの、地方財政計画の一般財源総額が前年度と同水準を確保されたことや地方債の元利償還金に対する交付税措置の増額が見込まれることから、0.8%増の62億7,000万円の計上としております。  13款.国庫支出金は、障害者自立支援給付費負担金の増などにより、社会福祉費負担金が増となる一方、霊丘公園体育館・弓道場整備事業や第三小学校校舎改築事業の終了に伴う国庫補助金の減額などにより、5.1%減の31億4,222万円の計上となっています。  14款.県支出金は、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金や子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金などの減により、6.8%減の21億3,395万8,000円の計上であります。  17款.繰入金は、前年度同様、財源調整のため、財政調整基金や債管理基金など一般会計基金からの繰入金で、4.1%増の15億9,175万5,000円を計上しております。  20款.債は、普通建設事業の減により23.3%減の16億7,940万円の計上であります。  なお、このうち、地方交付税の財源不足分として借り入れ、後年度に国から全額措置される臨時財政対策債の額を8億5,000万円と見込んでおります。  また、街路整備事業や体育施設整備事業など6事業については合併特例債の活用を予定しております。  また、予算概要7ページ下段の円グラフのとおり、歳入を税や繰入金などが自主的に収入できる自主財源と、地方交付税や国県支出金などの依存財源に区分しますと、全体の約3分の1が自主財源で、残り3分の2が依存財源となっております。  次に、歳出について、性質別及び目的別に御説明申し上げます。予算概要の3ページ、4ページ、また8ページ、9ページをお願いいたします。  まず、性質別で御説明申し上げますと、義務的経費のうち、人件費は計画的に取り組んでいる行財政改革の効果などにより、1.3%減の33億2,503万2,000円、公債費が0.8%減の23億9,573万7,000円といずれも減額計上となっておりますが、医療、介護保険、国民健康保険、障害者自立支援給付など、法令等により地方公共団体に義務づけられている社会保障関係費の増嵩に伴い、扶助費は6.3%増の52億2,123万円と大きく伸びており、歳出全体の約4分の1を占めております。これに伴い、義務的経費の総額は2.3%増の109億4,199万5,000円となり、歳出予算全体の52.1%を占めております。  なお、人件費関係経費の明細につきましては、予算書216ページから221ページに詳細を記載しております。  次に、投資的経費は、第7期の萩が丘住宅整備事業や陸上競技場改修事業、人工芝グラウンド屋外トイレ整備事業などの新規事業を計上しております。霊丘公園体育館・弓道場整備事業や第三小学校校舎整備事業が平成24年度に終了したことに伴い、30.3%減の19億7,199万4,000円となっております。  そのほか物件費は、緊急雇用創出事業の縮減による委託料や賃金などの減により、6.4%減の32億4,893万7,000円の計上。  補助費等は、長崎がんばらんば国体島原実行委員会運営費補助金や、企業立地促進・雇用創出事業奨励金、青年就農給付金、今年度新たに設けました、すこやか赤ちゃん支援事業補助金などの増により、7.2%増の26億2,244万8,000円の計上となっております。  繰出金は、島原地域広域市町村圏組合へ支出する介護保険運営費負担金の増や国民健康保険事業、温泉給湯事業など各特別会計への繰出金の増により、2.5%増の20億843万8,000円の計上。  積立金は、債管理基金や合併振興基金への積立金の減により、7.3%減の4,270万1,000円の計上であります。  投資及び出資金は、中小企業振興資金貸付預託金の減により、25%減の3,000万円の計上となっております。  次に、目的別で見ますと、2款.総務費は、長期債利子償還金や債管理基金積立金などが減となる一方、陸上競技場改修事業や人工芝グラウンド屋外トイレの整備事業などの工事請負費の増、長崎がんばらんば国体島原実行委員会に対する運営費補助金の増などにより、17.3%増の28億5,169万9,000円の計上であります。  3款.民生費は、障害者自立支援給付費や島原地域広域市町村圏組合へ支出する介護保険運営費負担金、国民健康保険事業特別会計繰出金の増により、4.4%増の83億2,610万1,000円の計上となっております。  4款.衛生費は、健康診査システム整備業務やし尿処理施設基本設計策定業務、バイオマスエネルギー実証試験など各種委託料の減により、2.4%減の18億7,787万1,000円の計上であります。  6款.農林水産業費は、全国トップ産地強化支援事業費補助金や県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業費負担金などが減となる一方、肉用牛経営活力アップ事業費補助金や青年就農給付金などの増により、5.0%増の7億4,906万4,000円の計上となっております。  7款.商工費は、企業立地促進・雇用創出事業奨励金や島原城整備事業費などが増となる一方、有明海シャトルライナー運行事業、島原城歴史絵巻創出事業など、緊急雇用創出事業の委託料の減により、16.3%減の8億2,271万9,000円の計上であります。  8款.土木費は、第7期萩が丘住宅整備事業や港湾整備事業負担金などが増となる一方、霊丘公園体育館・弓道場整備事業や第6期萩が丘住宅整備事業などの減により、25.8%減の18億4,631万7,000円の計上であります。  9款.消防費は、消防ポンプ自動車購入費や消火栓設置費負担金などが増となる一方、島原地域広域市町村圏組合へ支出する常備消防費負担金、防火水槽新設工事費などの減により、4.3%減の6億8,171万5,000円の計上となっております。  10款.教育費は、第三小学校校舎整備事業や有明公民館耐震補強事業など普通建設事業費の減により、29.6%減の11億9,124万6,000円の計上であります。  これら経費の分布状況を見ますと、予算概要9ページ上段に表示しておりますとおり、社会保障関係費の増嵩に伴い、民生費が全体の約4割を占め、次いで総務費が13.6%、公債費が11.4%、衛生費が8.9%、土木費が8.8%、教育費が5.7%となっております。  また、予算概要10ページに平成20年度以降の予算状況を歳入、歳出に分け、費目ごとに推移を記載しておりますので、御参照いただければと思います。  次に、基金状況について御説明申し上げます。予算書の50ページ及び予算概要の11ページ、12ページをお願いいたします。  基金につきましては、先ほど歳入の部分で御説明申し上げましたとおり、一般会計基金から約16億円の繰り入れを行い、収支の均衡を図ったことにより、平成25年度末基金残高の見込み額は、財政調整基金が3億2,150万3,000円、債管理基金が3億8,654万6,000円、その他特定目的基金が41億9,198万6,000円となり、総額で約49億3万5,000円、市民1人当たりで換算しますと、約10万1,000円と見込んでおります。  最後に、債状況について御説明申し上げます。予算書末尾の226ページ及び予算概要の11ページ、12ページをお願いいたします。  平成25年度中における債の借り入れ及び償還見込み額は、予算書226ページに記載したとおりでありまして、平成25年度末の債残高は187億6,631万7,000円、市民1人当たりで換算しますと、約38万8,000円と見込んでおります。  このうち、77億1,597万7,000円は、国から交付税で全額措置される臨時財政対策債等でありまして、これらを除いた債総額は110億5,034万円、市民1人当たりに換算しますと、約22万9,000円と見込んでおります。  また、平成25年度当初予算編成時点での合併特例債の発行可能残額は、全体の約5割で57億円程度と見込んでおります。  以上で平成25年度一般会計予算の説明を終わります。  続きまして、別冊の平成25年度島原特別会計・企業会計予算書をごらんいただきたいと存じます。  予算書の1ページをお願いいたします。  第26号議案 平成25年度島原国民健康保険事業特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ76億7,728万4,000円と定めるものであります。  第2条は、一時借入金の借り入れの最高額を2億円と定めるものであります。  事項別明細につきましては、29ページの歳出から御説明申し上げます。  1款.総務費は、国民健康保険運営経費として、1項1目.一般管理費、2目.連合会負担金、30ページ、2項1目.賦課徴収費、31ページ、2目.納税奨励費、32ページ、3項1目.運営協議会費は、それぞれ所要額を計上しております。  33ページの2款.保険給付費、1項.療養諸費では、1目.一般被保険者療養給付費が40億7,282万6,000円の計上で、前年度当初予算比2.4%の増、2目.退職被保険者等療養給付費は3億3,356万3,000円の計上で、前年度当初予算比12.7%の増であります。  3目.一般被保険者療養費は3,564万5,000円、4目.退職被保険者等療養費は233万5,000円の計上であります。  5目.審査支払手数料及び6目.レセプト電算処理システム手数料は、それぞれの処理件数に応じた手数料の計上を行っております。  34ページの2項.高額療養費は、1目.一般被保険者高額療養費から4目.退職被保険者高額介護合算療養費までの合計5億8,969万6,000円の計上で、前年度当初予算比2.3%の減となっております。  35ページの3項.移送費は存目計上であります。  36ページ、4項1目.出産育児一時金は95件分の3,990万円、37ページ、5項1目.葬祭費は100件分の250万円を計上しております。  38ページ、3款.後期高齢者支援金等は、1項1目.後期高齢者支援金等で8億3,916万5,000円の計上、39ページ、4款.前期高齢者納付金は、納付金と事務費拠出金として、合計31万4,000円を計上しております。  40ページの5款.老人保健拠出金は、医療費と事務費の拠出金として4万4,000円を計上しております。  41ページ、6款.介護納付金は3億9,246万3,000円、42ページ、7款.共同事業拠出金は1項1目.高額医療費共同事業拠出金として2億2,528万円を、3目.保険財政共同安定化事業拠出金として9億2,929万2,000円を計上しております。  43ページ、8款.保健事業費、1項1目.疾病対策費は、保健事業や医療費適正化事業の経費として、2,011万2,000円を計上しており、疾病予防として、歯科健診の実施や各種啓発パンフレット、健康カレンダーの配布などを行うこととしております。  44ページ、2項1目.特定健康診査等事業費は、健康診査を実施し、生活習慣病を早期に改善するための保健・栄養指導等を行う事業費として、8,097万1,000円を計上しております。  46ページ、9款.基金積立金は、国民健康保険財政調整基金の利子分の積立金353万円を計上しております。  48ページ、11款.諸支出金、1項.償還金及び還付加算金は、一般被保険者及び退職被保険者等に係る保険税の還付金など、670万2,000円を計上しております。  51ページの12款.予備費は5,000万円の計上であります。  次に、9ページからの歳入でありますが、1款.国民健康保険税は合計で13億5,830万2,000円を計上しております。  11ページの2款.使用料及び手数料は60万1,000円を計上しております。  12ページの3款.国庫支出金、1項.国庫負担金は、合計で14億6,284万4,000円の計上、13ページの2項.国庫補助金は7億1,194万7,000円の計上であります。  14ページの4款.療養給付費交付金は4億2,179万2,000円を計上しております。  15ページの5款.前期高齢者交付金は14億5,722万8,000円を計上しております。  16ページの6款.県支出金、1項1目.高額医療費共同事業負担金は、事業に対する県の負担分5,632万円、2目.特定健康診査等負担金につきましては、県の負担分として1,438万9,000円の計上であります。  17ページの2項1目.財政調整交付金は3億8,517万9,000円を計上しております。  18ページの7款.共同事業交付金は、高額医療費共同事業分として2億2,528万円、保険財政共同安定化事業分として9億2,929万2,000円を計上しております。  19ページの8款.財産収入は、国民健康保険財政調整基金の利子分を計上、20ページの9款.繰入金は1項1目.一般会計繰入金で、保険料軽減、出産育児一時金、財政安定化支援、事務費等として3億9,084万7,000円を計上しております。  21ページの2項1目.国民健康保険財政調整基金繰入金は、保険給付費等の増加に伴う歳出予算の計上と、これに見合う歳入の確保を図るため、当該財政調整基金繰入金として2億5,440万4,000円を計上するものであります。  22ページの10款.繰越金は存目計上であります。  23ページの11款.諸収入、1項1目.連合会貸付金元利収入から26ページの4項.受託事業収入までは、存目計上など前年と同額を計上しております。  27ページの5項.雑入は428万8,000円の計上であります。  28ページの12款.連合会支出金は存目計上であります。  以上で、国民健康保険事業特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、55ページをお願いいたします。  第27号議案 平成25年度島原温泉給湯事業特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8,190万3,000円と定めるものであります。  事項別明細につきましては、66ページの歳出から御説明申し上げます。  1款.総務費、1項1目.一般管理費は、温泉給湯所4名の作業員賃金として、7節.賃金1,061万8,000円の計上、11節.需用費は、燃料費5,574万3,000円、光熱水費419万2,000円を計上、13節.委託料では、温泉給湯施設の各種点検等の委託料133万8,000円を計上し、15節.工事請負費は、元池源泉排水管布設がえに係る工事費として150万円を計上しております。  68ページ、2款.予備費は100万円を計上しております。  歳入は、61ページからであります。  1款.事業収入、1項1目.使用料は、市内のホテル、旅館等を対象とした普通供給、一般家庭を対象とした特別供給を合わせて、温泉使用料5,790万円を計上。  63ページ、3款.繰入金、1項1目.一般会計繰入金は、燃料費の高騰等に伴い、前年度当初予算より800万円増の2,200万円を計上しております。  64ページ、4款.繰越金は200万円を計上しております。  以上で、温泉給湯事業特別会計予算の説明を終わります。  次に、71ページをお願いいたします。  第28号議案 平成25年度島原交通災害共済事業特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,421万7,000円と定めるものであります。
     事項別明細につきましては、83ページの歳出から御説明申し上げます。  1款.交通災害共済事業費、1項1目.事務費は、共済事業の運営事務費として479万7,000円を計上し、2目.共済見舞金は、現年度分で35件分を見込み、365万円の計上、84ページ、3目.過年度共済見舞金は、過年度分として49件分を見込み、527万円を計上しております。  85ページ、2款.予備費は50万円の計上であります。  歳入については、77ページをお願いいたします。  1款.共済会費は690万1,000円であり、1万8,908人の加入を見込んだ会費を計上しております。  78ページ、2款.財産収入は、交通災害共済基金利子87万8,000円の計上、80ページ、3款.繰入金、2項1目.交通災害共済基金繰入金は、共済見舞金に充当するため、643万5,000円を計上しております。  以上で、交通災害共済事業特別会計予算の説明を終わります。  次に、89ページをお願いいたします。  第29号議案 平成25年度島原島原都市計画事業安中土地区画整理事業特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ84万5,000円と定めるものであります。  事項別明細につきましては、99ページの歳出から御説明申し上げます。  1款.土木費、1項1目.保留地処分金事業費84万5,000円は、所要の事務経費を計上しております。  歳入は、95ページをお願いいたします。  1款.繰入金、1項1目.一般会計繰入金は存目計上であります。  96ページの2款.繰越金は84万2,000円を計上しております。  97ページから98ページまでの3款.諸収入は存目計上であります。  以上で、島原島原都市計画事業安中土地区画整理事業特別会計予算の説明を終わります。  次に、101ページをお願いいたします。  第30号議案 平成25年度島原有明町簡易水道事業特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ5億5,265万9,000円と定めるものであります。  第2条は、施設整備費として借り入れる地方債を第2表のとおりと定めるものでありまして、104ページの第2表は、簡易水道再編推進事業に係る地方債として2億7,000万円を限度額として計上し、起債の目的、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものであります。  事項別明細につきましては、114ページの歳出から御説明申し上げます。  1款.総務費、1項1目.一般管理費5,372万5,000円につきましては、2節.給料から4節.共済費までが職員3名分の人件費、13節.委託料は、法に定められた水質検査委託料550万円、簡易水道の統合整備に係る調査業務委託料1,858万5,000円、19節.負担金補助及び交付金は、島原地域広域市町村圏組合電子計算機管理費負担金125万4,000円などが主なものであります。  116ページの2款.給水事業費、1項1目.給水管理費2,914万4,000円のうち、11節.需用費の光熱水費1,042万8,000円は、浄水場等の電気料金、修繕料750万円は、漏水修理や水道施設及び浄水場機器の修理代などであります。  16節.原材料費339万円は、補修用の材料費を計上しております。  2目.簡易水道再編推進事業費は、国庫補助事業として3つの簡易水道の統合に係る経費でありまして、15節.工事請負費4億3,350万円は、配水管布設がえなどに係る経費を計上しております。  118ページの3款.公債費は、簡易水道再編推進事業費に係る長期債利子償還金2,756万2,000円の計上であります。  119ページの4款.予備費は50万円の計上であります。  歳入は、107ページをお願いいたします。  1款.使用料及び手数料、1項1目.水道使用料8,905万5,000円は、一般家庭や公共施設などでの使用料、108ページ、2項1目.水道手数料2万7,000円は、給水管新設などに伴う検査手数料等を計上しております。  109ページ、2款.国庫支出金、1項1目.簡易水道等施設整備費補助金は、補助対象額の4分の1であります9,028万4,000円を計上しております。  110ページ、3款.繰入金、1項1目.一般会計繰入金は5,542万1,000円を計上しております。  111ページ、4款.繰越金は存目計上、112ページ、5款.諸収入、1項1目.雑入4,787万円は、配水管布設がえ等に伴う市道舗装工事及び消火栓設置費に対する一般会計からの負担金が主なものであります。  113ページ、6款.債、1項1目.水道債は、簡易水道再編推進事業に伴う施設整備事業債として2億7,000万円の計上であります。  以上で、有明町簡易水道事業特別会計予算の説明を終わります。  次に、123ページをお願いいたします。  第31号議案 平成25年度島原後期高齢者医療特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ5億4,274万5,000円と定めるものであります。  事項別明細につきましては、137ページの歳出から御説明申し上げます。  1款.総務費、1項1目.一般管理費392万7,000円につきましては、被保険者証や各種通知などを行うための通信運搬費96万円などの事務費や、島原地域広域市町村圏組合電子計算機管理費負担金182万7,000円などの計上であります。  138ページ、2項1目.徴収費は、保険料の徴収事務を行うための各種通知書等の印刷製本費34万円や、通知書等の送付にかかる通信運搬費153万4,000円などの計上であります。  139ページ、2款1項1目.後期高齢者医療広域連合納付金は5億3,588万7,000円の計上であり、その内訳は、保険料分として3億7,012万9,000円、保険基盤安定負担金分として1億4,931万7,000円、同連合への事務費分担金分として1,644万1,000円であります。  140ページ、3款.諸支出金は、保険料還付金73万5,000円が主なものであります。  142ページ、4款.予備費は20万円の計上であります。  歳入は、129ページをお願いいたします。  1款.後期高齢者医療保険料は、対象者を8,088名と見込み、特別徴収保険料と普通徴収保険料を合わせて3億7,012万9,000円を計上しております。  130ページ、2款.使用料及び手数料は5万1,000円の計上であります。  131ページ、3款.繰入金、1項1目.事務費繰入金は、本特別会計の事務費や広域連合事務費に対する一般会計からの繰入金で2,250万4,000円、2目.保険基盤安定繰入金は、保険料の軽減分として1億4,931万7,000円を計上しております。  132ページ、4款.繰越金と133ページ、5款.諸収入、1項.延滞金・加算金及び過料は存目計上であります。  134ページ、2項.償還金及び還付加算金は73万5,000円の計上、135ページ、3項.預金利子、136ページ、4項.雑入は存目計上であります。  以上で、各特別会計の当初予算についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 65 水道局長(田上伸一君)  続きまして、143ページをお願いいたします。  第32号議案 平成25年度島原水道事業会計予算について御説明いたします。  第2条は、業務の予定量を定めるものであります。  上水道事業の業務予定量を給水戸数1万5,950戸で、前年比約0.9%、150戸の増、年間総給水量を491万6,000立方メートルで、前年比約0.8%、4万1,000立方メートルの減、1日平均給水量を1万3,468立方メートルとし、簡易水道事業の業務予定量を給水戸数681戸、年間総給水量を25万3,000立方メートル、1日平均給水量を693立方メートルとするものであります。  次に、144ページをお願いいたします。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額であります。  まず、収入でありますが、第1款.水道事業収益は4億7,163万円で、前年比約1.8%、885万6,000円の減であります。  第1項.営業収益4億6,642万6,000円の主なものは、給水収益及び簡易水道収益であります。  第2項.営業外収益520万2,000円は、預金利息及び一般会計からの補助金などであります。  第3項.特別利益は存目計上であります。  次に、支出でありますが、第1款.水道事業費用は5億4,494万5,000円で、前年比約18.6%、8,535万3,000円の増であります。  第1項.営業費用4億7,777万1,000円の主なものは、職員人件費、動力費、減価償却費、委託料などでありまして、前年比約24.7%、9,472万円の増であります。  増額の要因といたしましては、委託料の増が主なものであります。  第2項.営業外費用6,672万3,000円は、企業債の利息償還金が主なものであります。  第3項.特別損失45万1,000円は、過年度損益修正損などであります。  次に、145ページをお願いいたします。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額であります。  まず、収入でありますが、第1款.資本的収入は1億4,016万1,000円で、前年比約21.8%、2,504万1,000円の増であります。  第1項.企業債1億3,100万円は、上水道老朽管更新事業等に係る起債で、前年比約22.8%、2,430万円の増、第3項.固定資産売却代金は存目計上であります。  第4項.負担金420万円は、消火栓設置に対する一般会計からの工事負担金であります。  第5項.補助金496万円は、中木場簡易水道等建設改良費の起債に係る元金償還金に対する一般会計からの補助金であります。  次に、支出でありますが、第1款.資本的支出は3億267万2,000円で、前年比約18.5%、4,722万4,000円の増であります。  第1項.建設改良費は1億6,957万3,000円で、新規水源の試掘、配水管の拡張及び布設がえ工事費と固定資産購入費等で、前年比約31.2%、4,035万7,000円の増であります。  第2項.企業債償還金1億3,309万9,000円は、企業債の元金償還金で、前年比約5.4%、686万7,000円の増であります。  なお、第4条括弧書きの資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1億6,251万1,000円は、当年度分消費税資本的収支調整額770万9,000円と過年度分損益勘定留保資金6,875万9,000円及び当年度分損益勘定留保資金8,604万3,000円で補填するものであります。  次に、146ページをお願いします。  第5条は、企業債について起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものでありまして、上水道拡張事業で6,400万円、上水道改良事業で6,700万円、合計1億3,100万円を限度額とするものであります。  第6条は、予定支出の各項の経費の金額の流用について定めるものであります。  第7条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費について定めるものでありまして、職員給与費1億2,063万2,000円、交際費1万1,000円を計上しております。  次に、147ページをお願いいたします。  第8条は、一般会計から補助金について定めるもので、中木場簡易水道及び油堀・長貫簡易水道建設事業の起債に係る元利償還及び地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費への補助金774万5,000円を計上しております。  第9条は、たな卸資産購入限度額を定めるもので1,122万7,000円の計上であります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 66 議長(濱崎清志君)  日程第38.第21号議案を議題といたします。  本件につきましては、地方自治法第117条の規定により、除斥の必要がありますので、松坂昌應君、山本由夫君の退場を求めます。     〔松坂昌應君、山本由夫君退場〕 67 議長(濱崎清志君)  提出者の説明を求めます。 68 市長公室長(福島正一君)  第21号議案 公の施設の指定管理者の指定事項の一部変更について御説明申し上げます。  議案集は133ページでございます。  本議案は、平成21年1月29日に指定管理者の指定の議決を経た島原体育館周辺の公の施設のうち、建てかえを行っていた島原体育館及び島原市立弓道場について、平成25年度から新たに島原霊丘公園体育館・弓道場として供用を開始するため、指定管理の指定事項である施設の名称の一部変更について、議会の議決を経ようとするものでございます。  内容につきましては、施設の名称を島原体育館、島原市立弓道場を島原霊丘公園体育館・弓道場に改めるものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 69 議長(濱崎清志君)  松坂昌應君、山本由夫君の入場を求めます。     〔松坂昌應君、山本由夫君入場〕
    70 議長(濱崎清志君)  しばらく休憩いたします。                              午後3時27分休憩                              午後3時37分再開 71 議長(濱崎清志君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第39.常任委員会の閉会中の継続調査報告について及び日程第40.議会運営委員会の閉会中の継続調査報告についてを一括議題といたします。  本件については、平成24年3月定例会において、閉会中の継続調査事件として、各常任委員会及び議会運営委員会に付託しておりましたが、それぞれ調査を終了する旨の報告がなされておりますので、各委員長の調査報告を求めます。 72 総務委員長(本田順也君)(登壇)  総務委員会の所管に関する事項について、昨年10月30日から11月1日まで、群馬県富岡、新潟県三条、千葉県松戸及び東京都清瀬を訪問し、調査を行いましたので、この御報告をいたします。  まず富岡では、庁舎建設設計業務の公募型プロポーザルについて調査を行いました。  平成18年に11町により合併、平成20年、21年にかけて職員で構成した富岡新庁舎建設検討準備委員会を設置し、新庁舎の必要性について検討、また平成22年度、23年度には公募市民や市民各種団体の代表等で構成された富岡市庁舎市民検討委員会が設置され、委員会において、現庁舎及びその周辺に新築による庁舎の整備が必要であるという検討結果が市長に提出されたとのことであります。  以上のような経緯を経て、新庁舎基本構想案が策定され、パブリックコメントの実施、市議会への報告の後、正式に策定された新庁舎建設基本構想に基づき、新庁舎建設設計業務公募型プロポーザルを実施したとのことであります。  まず、設計業務委託業者の選定方式について、特命方式、設計競技コンペ方式、企画提案プロポーザル方式、競争入札方式の4つの方式が提案され、それぞれのメリット、デメリットについて協議検討の結果、企画提案プロポーザル方式に決定したとのことであります。  公募型プロポーザル実施要領の特徴として、まず多くの提案を募るため、通常は、想定延べ床面積と同規模、同種建築物の設計実績が必要である参加条件を、延べ床面積1,500平米以上の耐火構造の事務所の設計実績を基準とすることに下げたことと、全国どこからでも応募できる要領としたことで、50者からの参加があったとのことであります。  提案書を審査するに当たり、妥当性、公平性、客観性を確保するために、5名の委員から成る新庁舎建設設計者策定審査委員会を設置した。審査方法について、50の公募の中から、まず1次審査において、1次選考で18提案に、2次選考で9提案に、3次選考で5提案に絞った。その5者について事業実績及び技術者の体制などの評価を行い、最終的にこの5者を1次審査の通過者に決定したとのことであります。  2次審査においては、設計者の意図、考えを委員に的確に伝えることができるように、庁舎の模型の提出を求めた。また、本事業を市民にPRする意味で公開ヒアリングを実施し、約220人の入場者があったとのことであります。ヒアリング結果及び庁舎の模型を参考に討議を行い、点数制ではなく、5社の提案書のよい部分、悪い部分の評価を行い、よいと評価された内容が多かった提案書順に、最優秀者、優秀者を決定したとのことでありました。  次に、三条では、汚泥再生処理施設の建設について調査を行いました。  三条は、環境にやさしく暮らせるまちづくりを掲げ、生活環境の整備を図るために、斎場、ごみ処理などと同じく、生活関連施設として建設されたものであります。これまで、し尿処理は一部事務組合において処理されていたが、施設の老朽化等のため施設整備が必要となり、直営の施設として建設され、従来のし尿浄化槽汚泥だけでなく、農業集落排水処理施設から汚泥を受け入れ、処理後の汚泥を堆肥化する有機性廃棄物リサイクル施設として、環境に配慮した施設であるとのことであります。  処理能力は1日当たり136キロリットルであるが、計画時点で公共下水道事業の普及を見込んで計画を立てたが、公共下水道の普及が伸び悩み、当初より処理能力を高目に変更したとのことであります。  また、汚泥肥料の生産量は、営業日ごとに70袋で、肥料の販売については、当初PRも兼ねて、市民に無償配布をしたときにはある程度使用してもらったが、有料での販売に切りかえた時点で肥料の臭気が強く、住宅地近くでの使用に抵抗感があり、出荷量が減った。農協等を通じて農家での使用をお願いしているが、今後の販路拡大が課題である。コスト的には1袋150円で販売しているが、袋代、灯油代等で約440円かかるとのことであるが、汚泥等の再資源化、自然に還元する意味で取り組んでいるとのことであります。  汚泥のくみ取り業者は、委託業者が6社、許可業者が2社で処理料は18リットル当たり124円であり、業者がくみ取りを依頼された家庭から料金を徴収して、その料金を一旦に納めて、その後、から業者に委託料として支払う方法であります。  全体におけるし尿、汚泥処理の割合は、公共下水道事業が人口比で10.3%、合併処理浄化槽が18%、単独処理浄化槽が54%、農業集落排水が6.4%、くみ取りが11.6%とのことでありました。  次に、松戸では、松戸空き家等の適正管理に関する条例の制定について調査を行いました。  本条例の制定の目的は、空き家等が放置され管理不全な状態となることを防止することにより、安全で暮らしやすいまちづくりの推進に寄与する目的で、平成24年4月1日から施行されております。  条例制定以前の空き家等に対する対応は、空き家、建物の倒壊、建築材料の飛散、防火、樹木の繁茂等の対策は、それぞれの所管課で行っていたが、強制力のない行政指導の実効性に限界があること、また所有者を特定する場合、戸籍法、住民基本台帳法に基づく調査の際の根拠の不十分さが問題であるということで、行政側の一定の関与を要するとの判断で本条例を制定したところである。  また、千葉県がひったくり件数が全国ワースト1位になったことや議会の一般質問において、管理不全の空き家がふえてきたことに対し、行政の対応、対策に関する質問が出たことも、本条例を制定する要因にもなったとのことであります。  本条例では、所有者の責務、市民等による情報提供、実態調査、指導または助言、勧告、命令、公表、外部協力等を基本方針としている実態調査については、所有者を特定するために登記簿、戸籍、住民票、税情報、保険情報などを利用するので、個人情報の目的外利用となるため、個人情報保護審議会に対して諮問し、答申を受けるようにしているとのこと。助言、指導については、調査の結果、判明した所有者に適正な管理をするように文書または口頭により指導している。  文書による場合、適正な管理を促す意味で現況を把握してもらうために、現状写真を送付している。指導が聞き入れられなかった場合は書面により勧告を行うが、勧告を履行しない所有者に対し、期限を定め、適正な管理に必要な措置を命ずる。この場合は、不利益処分に該当するので弁明の機会を付与され、不服があれば行政不服審査法に基づき、に申し立てができるようにしているとのことであります。  市民からの通報や相談を受けて審査した結果、家屋の一部破損や、樹木の繁茂が大部分を占めている。指導を行った後の所有者の対応としては、軽微な樹木の繁茂などは比較的早目の対応をしてもらっている。所有者側の課題としては、空き家、土地の売却を進めているが売れない。共同相続人の意見がまとまらない。取り壊すための資金面の問題等々が課題となっていることであります。  命令が発せられれば、行政代執行法に基づく代執行が可能であるが、個人の財産を著しく侵害することから、極めて慎重な判断が必要だと考えている。しかしながら、所有者等に財産、所得がない場合で、隣家が被害をこうむるような状況下にあり、急を要する場合は、市民の安全が最優先であるとの観点から、行政代執行をすることになるだろうとのことでありました。  次に、清瀬では、行政改革(経営革新度)について調査を行いました。  日本経済新聞社が平成23年10月に実施した行政革新度調査において、経営革新度を評価するため、行政運営を情報公開などの行政運営の透明性を測定する「透明度」、行政評価や業務の外部委託、職員提案制度などの実施状況を見る「効率化・活性化度」、市民が地域づくり参画できる体制を探る「市民参加度」、窓口公共サービスの利便性を図る「利便度」の4つの要素に分け、要素ごとに設定した77項目の指標で評価を行った結果として、人口5万人から10万人未満のにおいて、第1位の評価を得ているであります。  前回の調査と比較した場合、全体評価は上回ったとのことである。「効率化・活性化度」が大きく改善されたものの、「透明度」、「市民参加度」、「利便度」が下回った評価結果であったとのことでありました。今回もそうであったが、評価されなかった項目について、調査、回答の担当部署で検討、協議をし、さらに所管部署との協議を重ねて次回の調査までに改善して実行するようにしている。そうすることにより、職員の行政改革に対する意識が高まってきているとのことでありました。  今回は、庁舎建設設計業務の公募型プロポーザルについて、汚泥再生処理施設の設計について、空き家等の適正管理に関する条例の制定について、行政改革(経営革新度)について調査を行いました。  調査項目については、本市においても近々に実施される項目、建設計画案により進行している項目等もあり、視察した事例を参考にしながら、よりよい市政の発展に向けて提案していきたいと考えております。  以上で総務委員会の行政調査報告を終わります。 73 産業建設委員長(本多秀樹君)(登壇)  産業建設委員会の所管に関する事項について、昨年10月16日から18日まで、大阪府河内長野、和歌山県紀の川、大阪府柏原を訪問し、調査を行いましたので、その概要を御報告いたします。  まず、河内長野では、地域産品のブランド化について調査を行いました。  河内長野では、平成23年度から「近里賛品かわちながの」のブランド名で地域産品を認定し、市内や大阪を中心とする大消費地での販売拡大、生産者の所得向上を目指して、事業に取り組んでおられます。  ブランド化推進の経過としましては、平成22年に地元商工会やJAへの調査、ヒアリングを行い、方針やコンセプトを決定、その後、河内長野産品ブランド化推進計画策定委員会を設置し、策定委員会で作成された計画案のパブリックコメントを経て、24年7月に河内長野産品ブランド化推進計画を策定しています。計画策定後は、策定委員会を推進委員会へと移行し、その下部組織として、プロモーション部会と認定部会を組織しておられます。推進委員会は、大学教授などの学識経験者を初め、地元の商店街、商工会、観光協会、農協や公募市民で構成されており、各部会には、電通関西支社や地元大型スーパーの社長、ホテルの総料理長などもメンバーとして参画しております。  ブランド産品の対象範囲として、1、河内長野で生産された農産品であること、2、河内長野の農産品を素材とした加工品であること、3、河内長野の技能並びに気候風土を生かした食に関連する商品、サービスであること、以上3点のいずれかを満たすものを対象としています。  ブランドの認定基準としては、地元素材の活用、生産・製造過程における独自の工夫や技術、環境への配慮、農薬使用量や品質管理等の安全性、地域性や歴史性などの河内長野らしさ、外観や食味、生産体制や外部からの評価などの評価項目によって審査を行い、認定の可否を総合的に判断し、3年に1回の再認定制度を設けておられます。  募集では31件の申請があり、審査の結果、7品目を認定。認定品は、自家栽培の甘夏、デコポン、スモモ、富有柿を原料としたジャム4種類、堆肥を有効活用し、減農薬達成とうまさを引き出した「濃縮エコトマト」、自家製の甘夏を原料に白ワインを加えて甘みに深みを出した「四季のマーマレード」、地元酒蔵が古代米を使用して製造した「古代米酒 玄理」の7品目となっております。  また、販路拡大への取り組みとしては、大阪府が主催する物産展のイベントに初出展し、展示即売を実施、また、知名度向上を目指し、認定産品を素材として使用したアイデアレシピコンテストを開催し、新商品の開発や生産者と加工業者の接点づくりの機会を提供しています。このほか、各種イベントの出展や観光協会とのタイアップ事業、報道機関への情報提供など、知名度向上や店舗の集客アップの相乗効果を図っておられます。  今後の課題としては、申請及び審査の段階において、職員、衛生管理法など職員の安全評価について専門的な知識が必要であることから、事務局における専門知識の取得等の体制整備が必要であるとのことでした。  また、認定品の生産量や収量が少ないために在庫切れが発生したり、農作物は旬を過ぎると商品がなくなってしまう問題があることから、今後は工業製品も含めて、対象品目の拡大を視野に入れた計画の見直しをする予定であるとのことです。  また、既に大阪府内で展開されている各種ブランド産品との差別化を図り、ブランドイメージの確立を目指していきたいとのことでありました。  次に、紀の川では、6次産業化への取り組みについて調査を行いました。  紀の川は果樹栽培が非常に盛んであり、「果物王国紀の川」として、農業生産額は県下第1位、中でもイチジク、ハッサク、桃など、温暖な気候を生かした果樹生産は全国でも有数規模の産地となっております。また、売り上げ日本一を誇るJAの農産物直売所「めっけもん広場」は、23年度の実績で年商26億円、来店者数75万人であり、このような直売所での販売も盛んな地域であります。  6次産業化の取り組みの経過につきましては、平成22年12月に近畿地方の自治体では初となる、食育のまち宣言を決議、平成22年度から24年度までの3年間で「食育のまち紀の川 農業6次産業化プロジェクト」を実施されています。この事業は、農業者や農産物加工グループによる加工販売を推進することで所得を向上させるとともに、JAの農産物直売所「めっけもん広場」を訪れる買い物客を、プロジェクトの拠点施設である青洲の里や地元飲食店に誘導する仕組みを構築し、県内外に情報発信をすることで地域の活性化を図ることを目的としています。  事業の三本柱として、1、農業の6次産業化の推進、2、地産地消に向けた取り組み、3、紀の川農業6次産業化の情報発信を掲げておられます。プロジェクトの推進団体となる食育のまち紀の川推進協議会は、財団法人青洲の里、食育推進会議、商工会、、県観光協会、農協の代表で構成されており、構成団体の一つである食育推進会議には、県を代表するマスメディアである株式会社和歌山放送や近畿農政局和歌山地域センターが加盟しており、市内の組織のみにとどまらず、広く多くの方々がかかわっておられます。  プロジェクトでの取り組み事例として、イチジク、ハッサクを使ったゼリーの商品化、JAによる市内小・中学校の学校給食1,200食への桃のシロップ煮の導入、JAが産学官協働で商品化した紀の川梅干しの副産物である梅酢を活用して梅ドレッシングを開発。地元業者へ製造委託して販売しています。このほか、加工グループの所得向上を目的とした起業家支援セミナーの開催、食育語り部による物産展等での特産品のPR活動、食育活動の拠点である青洲の里健康バイキングのPR活動、地産地消の推進を図るため、健康メニューレシピの公募などを実施しておられます。また、JAの直売所「めっけもん広場」は、レジ通過人数で年間約80万人ですが、同伴者を含めると約180万人もの来店があることから、来店者の地元飲食店への誘客を図るため、紀の川うまいもんめぐりスタンプラリーを開催しておられます。  今後の展開として、来年度中に加工グループの商品を大手百貨店で販売することを目標にしているとのことです。また、新たな流通ルートの開拓として、宅配業者が生産者と契約し、消費者への輸送、販売までを一貫して行う事業の計画をしており、今までにないような販売方法を開拓して、生産者の所得向上を目指していきたいとのことでありました。  次に、柏原では、都市計画マスタープランの見直しについて調査を行いました。  柏原におきましては、前回のマスタープランは平成10年10月に策定され10年が経過しており、上位計画である第4次柏原総合計画と、大阪府の都市計画である東部大阪都市計画区域マスタープランが平成23年度中に改定されることを受け、平成22年から23年にかけて、柏原都市計画マスタープランの見直しを実施されております。  見直し作業の経過につきましては、平成22年11月にコンサルタント会社と契約し、その後、平成22年11月から23年3月までの約16カ月間で作成されております。上位計画である第4次柏原総合計画と大阪府の区域マスタープランをもとに都市計画課で見直し案を作成、庁舎関係部署との調整を経た後、都市計画審議会を2回開催して意見を求めております。審議会で修正された原案を、ホームページで30日間のパブリックコメントと広報紙での周知を行った後、平成24年3月に新たなマスタープランとして策定されております。  基本的な考え方として、総合計画に基づくの全体的な方針と、を4つの区域に分けての地域別構想、そして、関係部署の意見等を調整しながら策定しておられます。上位計画であるの総合計画と大阪府の区域マスタープランとの整合性のため、見直しに対する提案や意見について制約されてしまうものが多く、独自のまちづくりの施策の反映についても、ある程度自由度が制限されてしまうとの説明がありました。  次に、市民の意見の反映についてですが、開発業者や建設業界紙からの問い合わせや要望などはあったが、一般市民からの問い合わせは1件もなかったとのことでした。これは、第4次総合計画策定の際に市民アンケートを実施し、都市計画に関する項目で、現在の都市計画について住民の約8割が現状に満足との結果であったため、意見や問い合わせがなかったのではないかと説明がありました。しかし、今回の見直し作業は行政主体で行い、市民などで構成する策定委員会は設置しなかったことから、都市計画審議会の市民代表の委員から、行政の考えだけで策定してよいのかとの意見があったとのことでありました。  また、柏原における都市計画の問題点として、交通面では高速道路は通っていますが、インターチェンジがの外れにあり不便であることや市内に主要な幹線道路がなく、大阪と奈良の通過点になってしまっていること、また、少々遠くても市外の広い駐車場がある郊外型の大型店舗へお客さんが流れている状況であるとのことです。  また、人口減少の問題については、現在、柏原の人口は約7万3,000人ですが、第4次総合計画で10年後の平成32年の目標人口を8万人に設定されています。しかし、現実には毎年500人程度減少しており、その主な要因が死亡による自然減ではなく、就学や就業による若者や働き盛り世代の都市部への流出であるため、都市計画としては将来的に人口流出に歯どめをかけて、人口増加を目指した住みやすいまちづくりの施策に取り組む必要があるとの説明がありました。  以上、今回の調査では、本市の基幹産業である農業に関連する地域産品のブランド化や6次産業化における取り組み、また、本市でも現在進められている都市計画マスタープランの見直しについて、それぞれの地域の特性を生かした先進的な取り組みを調査いたしました。今後、さらに研究を深め、本における地域産品のブランド化や6次産業化による産業の振興、また、都市計画における住みやすいまちづくり等の政策提案に努めてまいりたいと思います。  以上で産業建設委員会の行政調査報告を終わります。 74 教育厚生委員長(島田一徳君)(登壇)  教育厚生委員会の所管に関する事項について、昨年11月5日から8日まで、石川県加賀、富山県小矢部、滋賀県草津及び大阪府豊中市の各市を訪問し、調査を行いましたので御報告いたします。  まず、石川県加賀では、高齢者の地域密着型サービスについて調査をいたしました。  加賀では、高齢者が住みなれた地域で支え合いながら、その人らしく自立した暮らしを継続できる社会を実現するという理念のもとに、高齢者お達者プランを策定し、加賀市民のみが利用することができる地域密着型サービスに重点を移しています。  具体的には、平成18年度の第3期介護保険事業計画からは従来の市外の高齢者の利用も受け入れるという方式をやめたことです。2点目には、それまでの病院などで経営されていた郊外への大規模な施設整備をやめて、高齢者が住みなれた自宅近くの生活圏内に小規模な施設をたくさんつくろうという方向に政策を転換したことでございます。  こうした政策の転換は、当然のことながら、病院など事業者の理解を得ながら行われ、設置単位を市内7つの中学校区に分けて、それぞれの中学校区ごとの高齢化率などの状況に応じて、施設をバランスよく整備しようというものでした。  また、施設を整備する際にはドーナツ化現象を起こしている町なかの活性化を図ろうということで、私たちが訪問した施設は、町なかの古民家を借り受けてリフォームをされたものでした。この施設は、街道に面した下屋部分が瓦を使わずに、厚さ8センチもあろうかという木製の屋根でしたし、中に入ると大きな黒いはりが縦横に走り、まさに古民家をリフォーム活用したものでした。  こうした取り組みは、空き店舗や古民家等の空き家対策としての位置づけもなされ、厚生労働省の地域介護福祉空間整備事業などの国の補助金も利用しながら進められていました。  加賀の中学校区ごとの施設整備の基本方針は、まず第1として、できるだけ地域住民との交流が図りやすい町なかの既存の建物を改修して使うこと、第2点目には、高齢者が生活の場として暮らし続けることができる設計であるということ、3点目は、日常的に地域住民との交流の場と機会をつくるということ、4点目、認知症の講師、キャラバンメイトの配置や自主的な地域住民向けの認知症サポーター講座を開くこと、5点目に、職員の都合や業務優先ではなく、高齢者一人一人が自分のペースを保ちながら暮らせるよう支援をするということ、6点目に、事業者、経営体が地域住民の一員になること、この6点を求めていました。  このように、地域住民との交流を図りやすい町なかに施設を整備したことにより、町なかの空き家が減少し、地域の人たち誰とでも気軽に話ができるいう環境は、入所者の生きがいにもつながっているということでございました。  また、入所者の個人負担は、平均して従前の大規模施設の多床室の場合、月額4万8,000円、小規模型の個室ユニットが8万3,000円ということでした。誰でも年金で入所することができるシステムづくりが期待されるかなという感じを受けました。  次に、富山県小矢部では、認知症あんしんネットについて調査をいたしました。  小矢部は、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを掲げ、認知症の人とその家族を地域全体で支え、市民が認知症は病なのだということを理解し合うことで、安心して豊かに暮らし続けることができるまちづくりを推進しています。  平成19年度からの認知症地域支援体制構築事業では、地域全体で認知症支援に取り組むため、認知症本人やその家族に対するサービスの提供等の支援をしている者、それから、認知症ケアのニーズや事業所等の状況を熟知している者を要件として、グループホームの管理者やケアマネージャー、介護相談員などの7名を中心に、行政と民間の専門家が共同体制で事業を推進していました。この7名を中心に認知症に対する理解者、支援者の増加のための出前講座や啓発活動に取り組み、認知症にかかった本人や家族の支援として、認知症見守りネットワークを構築しています。  認知症見守りネットワークは、行政、警察、消防、社協を中心として認知症見守りネットワーク運営会議を設置し、認知症に対するさまざまな意見や情報交換を行い、今後の事業展開についての情報共有を行っていました。  また、認知症高齢者の徘徊事案が発生したときに、協力事業所に速やかに情報を伝達し、早期に発見できる体制を構築することにより、徘徊高齢者の生命、安全を守り、認知症高齢者や家族を地域ぐるみで支援することを目的に、通常業務に支障がない範囲での捜索に協力できる団体や事業所を登録しており、現在、市内に223事業所が登録していました。  具体的には、徘徊事案が発生した場合、家族などの同意を得て、徘徊している人の顔写真や体型などが掲載されたものを協力事業所に一斉にファクスで送信もすると、こういうことも行っていました。  さらに、この見守りネットワークにおける課題や問題点を把握するために、徘徊見守り模擬訓練を行っており、その中で、地域での声かけが大事である、こういった意見がたくさん出ているという御紹介もいただきました。  出前講座は、認知症を正しく理解し、温かく見守る応援者である認知症サポーターをふやす目的で、平成20年3月から行っているということでございます。講座の対象は、子供から大人まで幅広く、平成24年10月時点でサポーター数は6,008人となっていました。また出前講座の依頼にいつでも応えられるように、認知症キャラバンメイトを養成しており、出前講座は、行政だけではなくキャラバンメイトのみでも行い、土、日、昼夜を問わず、依頼があれば、いつでも出向いているということでございました。  次に、草津では、地域協働合校推進事業及びやまびこ教育相談室について調査をいたしました。  まず、地域協働合校、文字がちょっと変わっているんですけれども、「協働」というのは協力して働き合う、それに、学校の「校」を書くんだそうです。  この地域協働合校とは、学校、地域、家庭がそれぞれの教育機能を生かしながら、子供と大人がともに学び合い、豊かな心の育みや地域のつながりの深まりから、青少年の健全育成と市民全体のまちづくりを目指す取り組みの手法だということでございます。  草津では、この取り組みを推進するために、小・中学校や地域に自治連合会、社協、PTAを初め、地域の各団体や学習ボランティア、大学関係者など幅広い組織から構成された地域協働合校推進組織が設置され、地域が支援する学校づくり、地域で子供が育つまちづくりを方針として活動しておりました。  地域では、ふだんのありのままの地域活動に子供が参加することは、子供にとって最高の経験であり教育となるという観点から、地域の日常的な集いに子供が参加できる機会の創造に努めておりました。  また、学校では、学習の支援のために、地域の大人が参画することは、学習内容を豊かにし、学びの効果を大きくする。また、学校の諸活動に地域の大人が参画する姿は、それ自体が子供へのすぐれた教育になるという観点から、地域の人が学校と子供の学習を支援するシステムの確立を図っていました。  地域協働合校の成果として、地域が子供を見守り育てるといった意識の定着、地域住民が学校に行きやすくなった、地域住民の生きがいづくりの場になっているといった効果が上がっているということでございました。  次に、やまびこ教育相談室についてですが、やまびこ教育相談室は、草津市立教育研究所に置かれていました。  まず、この教育研究所というのは、滋賀県内のにはほぼ全市に設置されているということであり、草津では、草津学校教育振興ビジョンに沿って、教育の課題の究明及び解決に向けた事業を行っているということでした。なかなかうらやましい施策だという感想も持ちました。  この教育研究所が取り組んでいる事業に、やまびこ教育相談室の開設がありました。このやまびこ教育相談室とは、不登校や登校渋りなど、学校に適応しにくい状況にある幼児や児童・生徒及びその保護者を対象に、来室や電話による相談の実施、月曜日から金曜日の午前9時30分から午後3時まで開室している適応指導室「やまびこ」を運営しています。また、学校を対象に、巡回相談や学校サポートチームによる対応などの学校支援を実施しています。  適応指導室「やまびこ」では、学校復帰に向け、通級する児童・生徒は定期的に相談員との遊びを用いた心の療法というんでしょうか、いわゆるプレーセラピーや教育相談を実施し、あわせて保護者も定期的に相談員と面談し、個別支援計画を作成し、支援方針や子供の目標を明らかにすることで、それぞれに応じた対応を行っています。教室内外の小集団活動を積極的に取り入れ、社会生活を身につけさせていました。  このような活動を行うためには学校との連携が大事であり、関係者会議を随時実施し、学期ごとに1回は担当者との懇談会を開催していました。やまびこ教室は、あくまでも一時的なものと位置づけ、学校とのかかわりを持つ日を必ず設けておりました。  また、やまびこ教育相談室の業務内容を市民に広く周知するために、チラシを作成し、5月と夏休み明けの年2回、全小・中学校、幼稚園、保育園に配布をしているということでございました。  最後に、大阪府豊中市では、学校給食の公会計化について調査いたしました。  豊中市では、平成23年度まで学校給食を財団法人学校給食会で行っていたということでした。しかし、公益法人改革により学校給食会を解散し、平成24年度から学校給食を公会計で実施しているということでございます。実施して間もないわけでございます。  公会計化へ移行したことによる保護者への対応については、学校給食会で給食業務を行っていたときから、ほとんどの世帯で給食費は口座振替を行っていたため、引き落とし先が学校給食会からに変更しただけだということでございました。  学校の対応については、公会計化への移行前は学校単位で給食費を集めて給食会へ納入していたため、その事務を先生が行っていましたが、公会計化への移行後は給食費における先生の事務が減少したことにより、本来の仕事に携わる時間がとれるようになったと。しかし、給食費の事務が全てなくなったわけではなく、給食費に関するからのお知らせ等も、学校を通じて配布していると、子供たちを通じて流しているそうです。また、移行後、時間がたっていないこともあり、給食費に関する問い合わせなども学校に来ているということでございます。
     の対応については、公会計化に伴い、給食費管理システムを約1,700万円で導入をしており、年間の管理費は約200万円とのことでした。給食費に関する事務は教育委員会で実施しており、事務量は増大したが、現在のところ、職員の増員は行っていないということでした。しかし、担当者によると、給食費に携わる職員は、4名ほどに必要なのではないかという話がありました。特に移行した24年4月には問い合わせなどが多く、ほかの業務ができないような状況であったという話も伺ってまいりました。  給食費の未納対策については、給食費を学校給食会で取り扱っていたときには債権放棄をしていたそうです。しかし、公会計へ移行後は、法的手段による債権回収を行う予定ということでした。また、平成23年度以前の未納の給食費については、で処理する方法がないことから、学校給食会で精算事務を行おうと考えているという御説明でございました。  今回の調査では、高齢者の地域密着型サービスや認知症になっても安心して暮らせるまちづくり、地域協働合校推進事業、また、学校給食費の公会計化などについて調査をいたしました。  私たち議員も島原に生かせるものはないかという問題意識を持って調査に当たり、幾つかの収穫を得ることができました。今後は、調査により得た知識を一般質問や委員会などに生かしながら、市民の皆様に少しでもお役に立てるような政策の提案に努めていきたいと考えております。  以上で教育厚生委員会の行政調査の報告を終わります。 75 議会運営委員長(永田光臣君)(登壇)  議会運営委員会行政調査の概要を報告いたします。  議会運営に関する事項等調査として、2月6日から8日まで、京都府亀岡市議会、滋賀県野洲市議会を訪問し、調査を行いましたので御報告をいたします。  まず、亀岡市議会の議会運営全般についてでありますが、常任委員会は3常任委員会であり、委員の選出方法は、会派の所属人数により会派割り当て人数を決定して選出。議会運営委員会の定数は8人で、委員は会派の所属人数により会派割り当て人数を決定し選出し、オブザーバーとして正副議長が入るとのことであります。  質問方法は、一括質問方式と一問一答方式の選択制であり、個人質問は会派配分制をとっており、1人20分の人数分、代表質問は毎定例会で実施しており、質問時間は、質問のみ40分であるとのことであります。  代表、個人質問は、定例ごとに20人以上が通告するとのことであり、申し合わせにより正副議長及び議会選出の監査委員は一般質問は通告できないということになっておるそうであります。  次に、議会改革に向けた取り組みにつきましては、改革に向けた取り組みの始まりは、平成10年10月に議会運営委員会において、地方分権と市議会の活性化について議論をしたことからであるそうです。その後、任意の議会活性化検討委員会を設置し、23年に設置した議会改革推進特別委員会から、本格的に改革に取り組んだとのことであります。  主な取り組みとして、まず、ホームページを平成14年3月に開設し、議長交際費の公開、常任委員会行政視察報告書の公開、インターネットでの本会議の中継配信、常任委員会会議録の公開など、随時公開する内容を広げていかれました。  今後は、委員会のインターネット中継も行いたいということでありますが、ただ、委員会では事細かな部分まで突っ込んだ議論がなされるので、初めのうちは録画での放映からスタートしたいとのことであります。  常任委員会月例開催については、平成20年から定例会が開催されない月に開催し、執行機関からの重点施策の経過、成果などの説明を受けたり、各委員が出席した各種審議会の状況報告を受けることによる委員間での情報の共有化を図っている。また、委員会においては、所管する施設の視察や施設職員等と意見交換を実施することにより、現状把握に役立てるために開催しているとのことであります。  議会基本条例の制定については、平成21年に議会基本条例制定特別委員会を設置し、同年12月から22年10月までの間に委員会を17回開催。その間、パブリックコメントの実施や条例案の市民説明会を開催し、説明会で出された意見は、採用できるものは条例案に盛り込み、平成22年9月定例会に提案し、全議員賛成により可決されたとのことであります。本基本条例の特色は、議会基本条例の必須要件は最小限うたっているが、これまでの本市議会の歩みを踏まえ、市民福祉の向上を議会の基本理念として示し、議会運営や議員の活動の原則等を明らかにしている条例であるとのことであります。  議会報告会開催については、平成22年11月から、3班に分かれて3会場で実施し、議員は地元以外の会場に割り当てて班を編成し、実施をしている。定例会の議決結果の報告を行ってから意見交換を行う方法で実施しており、報告会で出た質疑や意見は、議会運営に関すること、市政運営に関することに仕分けして、議会運営に関するものは所管の常任委員会に送り、委員会として調査した結果を回答することで対応している。また、執行機関に関するものは執行機関へ報告して、最終的に取りまとめたものをホームページに掲載しているとのことであります。なお、本年の6月定例会の報告会からは、会場を6会場にふやし、議員も地元にこだわることなく配置して実施する予定とのことであります。  事務事業評価の実施については、決算の審査結果を次年度の予算に反映させることを目的に、平成22年9月に審査した21年度の決算から本格的に実施している。3常任委員会の各決算分科会で所管する事業の中から3項目程度、評価対象事務事業を選定し、決算審査の全体会において、理事者から評価対象事業内容の説明を受けることにしている。その後、各分科会で事業内容を評価し、その評価結果を理事者へ送付している。評価結果を次年度の当初予算にどのように反映、対応したか、予算特別委員会で報告を受けることにしているとのことでありました。  次に、野洲市議会であります。  まず、議会運営全般についてでありますが、常任委員会は、予算常任委員会が常設をされており、4常任委員会を設置。議会運営委員会委員の定数は9人であり、各会派の所属議員の数に応じて、規定の範囲内で選出をされております。  質問方法は、一括質問方式と一問一答方式の選択制であり、代表質問は3月定例会時に実施しており、質問時間は、個人、代表とも質問のみ40分ということであります。  次に、議会改革に向けた取り組みにつきましては、平成22年2月に任意の研究会である議会改革推進研究会を立ち上げ、議会基本条例、議員政治倫理条例の素案づくりに取り組ました。同年6月定例会において、議会改革特別委員会を設置し、基本条例の制定に向け、さらに取り組みを続けてきた。また、本特別委員会では、議会運営の全般において改めて検証を行い、その審査方法や情報公開のあり方等についても、あわせて検討を行ってきたとのことであります。  議会基本条例についての市民説明会の開催やパブリックコメントを実施して、市民から意見を聞く機会を設けながら、条例案をまとめ、同年9月定例会において制定し、平成23年4月1日から施行しているとのことであります。  主な取り組みとしては、反問権の導入については、論点整理の確認ではなく、質問者が質問項目に対し、どれだけ理解をし、知識を持って質問をしているのかを確認するために市長が行使しており、毎定例会に3人から4人程度に対し、反問するとのことであります。  議会報告会、懇談会の開催については、3月定例会及び9月定例会終了後に、中学校区を単位として、3地区において年に2回開催している。報告会、懇談会で出た意見、要望、提案などは、議会に対する要望事項と執行機関に対する要望事項に仕分ける。その中で、議会に対する意見等で即答できなかった質問等については、議長と協議した上で、委員長から相手方に報告することにしている。執行機関に対する意見等については、議長において取りまとめて執行部へ送付し、議会改革特別委員会において執行部に回答を求め、その回答内容を議長から相手に報告することにしている。最終的には、報告書をもとに結果内容を議会だよりに掲載し、ホームページでも公開しているとのことであります。  正副議長選挙所信表明会については、正副議長は申し合わせにより1年で交代するとのことなので、全員協議会において所信表明を行っているとのことであります。現議長の考えとして、議長が1年で交代するということは、議長として議会改革に取り組みたい部分があっても、何もできないまま交代することになるように感じるので、最低でも2年の任期が適当であると考えているとのことであります。  今回、2において議会運営の調査を行いましたが、議会全般の運営につきましては、代表質問の採用、正副議長及び議会選出の監査委員が申し合わせにより一般質問ができないなど、本市と異なる運営方法もありますが、大きな違いはなかったというふうに考えております。  議会改革に向けた取り組みについて両の議長さんから、事務局の重要性というものを強くおっしゃられました。事務局の支えがないと議会改革はできないと考える。議会改革を進めれば、その分、事務局の事務量はふえる。企画立案をするときに手伝ってくれる機能的な事務局にしていくために、議員も事務局職員のおかげで活動ができると大変感謝をされた言葉を述べられたときに、うちの随行員の前田次長が、にこっとしたのを覚えております。  また、会派や党派、あるいは議員が足を引っ張るのではなく、議会報告会等では議員同士が連携して、1人の議員が批判されるときは、他の議員でカバーしていくんだというぐらいの結束力がないと本当の議会改革を進めることなどはできないというふうにおっしゃられました。常任委員会においても、議員同士は闊達な討議を行ってもらいたいという意見。また、市民から議員の活動が見えないという声を聞くので、議長としてセールス的にいろんな場、会合に出向いて行き、20人の議員が頑張っているということを常にPRしているということをおっしゃいました。  現状では、報告会、懇談会への市民の参加者は少ないが、議員にとっては、会場で何を聞かれてもわからないということがないように、議会事務局へ足を運ぶ回数が大変ふえたと感じているという率直な思いを述べられました。  今後、本市議会において、議会改革を進めていく上で、十分参考になる取り組みだと思いました。  私の感想ですけど、昨年、本年と、関西の議会を視察して感じたことは、まず、議長のほとんどが1年交代であったなということであります。それから、議会改革への取り組みは、大変積極的なようには感じられましたが、本会議などの情報公開等については、我が島原市議会のほうが、さまざまなケーブルテレビやFM放送など、あるいは地元の新聞など、情報公開は一番進んでいるんじゃないかなというふうな印象を私は思って帰ってきております。  基本条例の中でも、大きな柱の一つである議会報告会への市民の参加というのが、本当に少ないと感じました。ことし行ったところは、去年より少し多かったかなと思いましたけれども、一桁とか、十何人とか、二十何人とかですね、各地区で報告会をして、それぐらいの報告会が大変多くて、その報告会の意義がどれほどあるのかなという疑問も私は持ったところであります。まあいろいろ視察研修したことを、今後の議会改革に生かしたいと、皆さんとともに生かしていきたいと思います。  これで報告を終わります。 76 議長(濱崎清志君)  これをもって各常任委員会及び議会運営委員会の調査を終了することにいたします。御了承をお願いいたします。  以上で本日の日程は終了いたしました。  次の本会議は6日定刻より開きます。  本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れさまでございました。                              午後4時42分散会 Copyright © Shimabara City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...